明豊ファシリティワークス株式会社
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第42期の期首から適用しており、第42期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
4.2019年3月期の1株当たり配当額21.00円には、第40期記念配当5.00円を含んでおります。
5.2020年3月期の1株当たり配当額21.50円には、東証一部指定記念配当5.00円を含んでおります。
6.最高株価及び最低株価は、2018年12月24日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2018年12月25日から2019年11月25日迄は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2019年11月26日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
(1)事業の特徴
<報告セグメント別の事業内容と特徴>
当社は、オフィスや各種施設に関わるCM(コンストラクション・マネジメント)手法を用いた発注者支援事業を展開しており、そのサービスの内容等から、「オフィス事業」、「CM事業」「CREM事業」及び「DX支援事業」の4つに区分しております。
なお、事業区分はセグメント区分と同一であります。
①オフィス事業
オフィスの移転・新設・改修のプロジェクト・マネジメント、各顧客に最適な移転後のオフィスの床面積の提案、ICT・データセンターの構築、働き方改革、維持費削減を狙ったスペースの削減等、オフィスづくりと運用に関するあらゆる業務をサポートしております。 オフィス移転等のコストは、当社に蓄積したコストデータベースに基づく見積査定と、CM手法による入札仕様書の作成、競争環境を構築した中での入札、その後の交渉を通して、コストミニマムの実現に努めております。
②CM事業
公共庁舎や教育施設、生産施設、医療施設、鉄道駅施設、商業施設、オフィスビルその他各種施設の建設・運用に関する業務を、CM手法を用いて、基本計画の作成から、入札仕様書作成、入札実施、設計マネジメント、施工マネジメントまで、プロセスを可視化した中で、発注者のプロジェクトの成功をサポートしております。 オフィス事業同様、コストミニマムの実現に努め、プロが発注者側につくことによる迅速な意思決定と工期短縮、発注プロセスの可視化による透明性の向上等、顧客本位のサービスを提供しております。
③CREM事業
発注者が自社保有資産の最適化を行うCREM(コーポレート・リアル・エステート・マネジメント)について、当社は発注者が行う保有資産の管理・運用業務や保有方針に関する意思決定の助言、多拠点施設の同時統廃合業務等について、CM会社としてその最適化業務を支援するサービス等を提供しております。 発注者が行うCREMの中で、中長期修繕計画の策定支援等も行っております。
④DX支援事業
社員のアクティビティ可視化による働き方改革やプロジェクト・マネジメント情報の可視化システム、顧客における多拠点の発注プロセスのシステム化等、顧客側で行うDXについて、当社に培われたノウハウを活用する方法にてサービスを提供しております。
<オフィス事業・CM事業・CREM事業に共通するサービス内容と特徴>
当社のセグメントの内オフィス事業・CM事業・CREM事業につきましては、対象となる施設及びCREMサービスであるかに応じて3事業に区分しておりますが、当社が発注者へ提供する発注者支援事業の内容は共通しており、その内容と特徴は以下の通りであります。
①基本計画の策定
発注者の経営課題や要望に応じて、発注者の施設の調査・分析を当社が行い、施設の新築や改修、その実施方法等に基づいた複数の課題解決プランを、概算コストと想定される期間等の情報を含めて発注者へ提示し、発注者が選んだプランに基づき、当社が基本計画の策定を支援します。
②入札仕様書の作成
設計会社と施工会社を分けて入札する方法と、設計も可能な施工会社へ設計施工一括で発注することを前提とした入札方法について、当社が発注者へメリットとデメリットを説明し、発注者が入札方法を決定します。
また、単に応札コストによる比較のみではなく、応札者の実績や独自の提案等、発注者にとって魅力のある区分ごとに配点を予め定めた総合評価表を発注者とともに作成し、これに基づき比較します。
発注者が決めた入札方法に応じた入札を行うため、当社は、応札者へ配布する入札仕様書を基本計画書に基づき作成し、発注者へ提供します。
発注者にとってコストミニマムにつながる専門性の高いものであることが特徴であります。
③入札の実施
応札者が他の応札者の状況を分からないように当社が入札環境を工夫して設けることにより、競争環境における低い入札額を期待できます。また、各応札者の強みに関するアピールも受け付けるため、発注者にとって、単に金額だけではない総合評価方式による入札を行えることが特徴であります。
④発注者による発注先決定の支援
発注者が比較判断しやすい形式にて、当社が応札情報を資料にまとめます。
発注者は当社がまとめた比較資料を用いて、専門用語等に関する情報や、応札者の実績等の情報を当社から入手した上で、自ら発注先を選定することが出来ます。
当社は発注者に対して、発注先を推奨することはなく、発注者の意思決定を支援する役割であることが特徴であります。
⑤設計マネジメント
発注者によって選ばれた設計会社が、発注者の意思に沿う設計を行っているか、設計の品質を維持するための社内レビュー等のプロセスを行っているか等を当社が定期的に確認し、発注者へ報告致します。
当社は善管注意義務を負う中で高度な専門性に基づき設計会社をマネジメントし、設計責任は設計会社が負うことが特徴であります。
⑥施工マネジメント
発注者によって選ばれた施工会社が、発注者の意思に沿う施工を行っているか、施工の品質を維持するための各種プロセスを行っているか等を当社が定期的に確認し、発注者へ報告致します。施工後、発注者の意思により、工事内容が追加変更されることも多く、コストの変更履歴を当社が整理して発注者へ報告致します。
当社は、多くのコスト管理実績から、報告内容について発注者から高い評価を得ていることが特徴であります。
※オフィス事業では、原則としてオフィスの設計を当社が実施しますが、CM事業、CREM事業では原則として当社は設計いたしません。
<DX支援事業のサービス内容と特徴>
当社では、1994年にデジタル化オフィス構築の機会を得て、その後現在に至るまで、プロジェクト・マネジメントに関する情報や、社員の働き方、業務効率向上による生産性向上、経営状況等の全ての情報をデジタル化し、関係者でセキュアに共有すること等によって、サービス品質向上を通じた顧客満足度向上を通じて発注者支援事業を拡大してきました。この当社におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を支えてきた当社システムの自社開発体制はアジャイル方式によるもので、実践的なノウハウを多く蓄積しております。特に、社員のアクティビティを可視化共有することによって社員自らが行動を見直すことが出来る明豊マンアワーシステムや、多拠点を含めたプロジェクトに関する提案、発注、請求、回収プロセスの可視化や、各プロジェクトの日々の予算と実績とを比較する管理会計の仕組みを有するプロジェクト・マネジメントシステム等を経営の中心においたDX推進体制を構築しております。
昨今、DX導入に取り組む企業や団体が増えている中、当社のアクティビティ改善に関するシステムや、プロジェクト・マネジメントシステムへの関心が高まっており、社員のアクティビティ可視化による働き方改革実現やプロジェクト・マネジメント情報の可視化システム、多拠点に亘る大量の発注プロセス等のプロジェクト管理や維持保全のシステム化等、顧客側で行うこれらDXについて、当社に培われたノウハウを活用する事業として、DX支援事業を2021年4月に新設いたしました。
(2)サービス提供に関する契約形態の特徴
当社サービスを発注者が利用する上で、発注者がプロジェクト毎に契約形態を選択することが出来ますが、当事業年度は全てピュアCM方式による契約であり、その契約関係は次の通りであります。
当社が提供する「設計&PMサービス」の全てが、CM方式による「設計&PM/CMサービス」であります。
①設計&PM/CMサービス(ピュアCM方式)
CM方式による「設計&PMサービス」であって、顧客が施工者と工事請負契約を締結し、当社は顧客とCM業務委託契約を締結してマネジメントフィーのみを売上計上する形態であります。マネジメントフィーについては、原則として事前に顧客との間で業務内容毎にマンアワー(※)ベースで計算した固定フィーが取り決められます。なお、工期・品質・コストなどが発注者の期待を超えて達成されたとき、当社に対する業務のインセンティブとして「ボーナスの支払い」を契約上定めておく場合もあります。
(※)マンアワー
サービス提供のために要した時間に、サービスを提供した社員の管理会計上の時間単価を乗じたアクティビティコストです。当社では毎日の全従業員の全アクティビティコストを定量化することで、プロジェクト毎の採算を的確に把握するマンアワーコスト管理システムを導入しています。
ピュアCM方式の契約関係は図1のとおりであります。
(図1)

②カスタマーセンターサービス
前述の各サービス後の什器備品等の補給やレイアウト変更などの対応をカスタマーセンターと呼ぶ専門のチームが対応するサービスで、リピート受注と顧客との関係強化を目指しております。その契約関係は、設計&PMサービス実行時の形態に準じるケースが主です。プロジェクト実行時の基本計画に基づいて維持保全業務も行うという、ファシリティマネジメント本来の考え方に基づくサービスであります。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)1.従業員数は、期末就業人員数であり、契約社員・派遣社員・顧問等の臨時雇用者は、( )外数で平均人数を記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異につきましては、女性活躍推進法の公表項目として選択しなかったため、記載を省略しております。
当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを記載します。当社は、これらリスクの可能性を認識し、リスク管理を行うとともに、最善の対処をいたす所存です。なお、これらは当社の事業に関するリスクのすべてを網羅するものではないことをご留意ください。
文中における将来に関する事項は、当事業年度末(2023年3月31日)現在において当社が判断したものであります。
①事業環境の変化について
当社は、オフィス構築や、ビル、教育施設、生産施設、研究施設や設備等についてCM(コンストラクション・マネジメント)手法でのPM(プロジェクト・マネジメント)サービスを提供しています。経済環境、景気動向による企業の設備投資意欲の変化、既存建設業者との競合状況の変化、CM手法に対する建設マーケットでの評価などが、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
②フィービジネスの安定性について
フィービジネスでは、資材・設備等の材料費や外注費などのコストや物価変動に収益が左右されることがなく、基本的に安定した収益を確保できると考えられます。ただし、お客様との間で業務内容毎にマンアワーベースで計算し事前に取り決める固定フィーに関して、マンアワーの見積りが不適当であった場合や、プロジェクトに従事する当社社員の労働生産性効率が低下した場合などには、フィービジネスであっても安定した収益を確保できるとは限りません。
③情報共有システムの障害について
当社では、ウェブ上での情報共有システムを活用し、お客様の企画構想段階から、発注・施工の各プロセス情報を開示・共有化することで、お客様の信頼確保・意思決定支援、当社の業務効率向上に役立てております。また、顧客側のDXを支援するシステムを提供しております。これらシステムの開発・運用・保全には万全を期しておりますが、関連するスキルが不十分な場合や、システム自体に不具合が生じた場合などには、業務効率が低下してマンアワーのコストアップを招くことや、不具合に対するリカバリー対応などで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
④施工物等の瑕疵について
工事請負契約については、当社が施工物に関する契約不適合責任を負っています。
当社は、施工管理の徹底により品質管理には万全を期しておりますが、提供する施工物及びその他製品について重大な契約不適合が発生した場合、経営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。
⑤人材の確保について
当社の成長を持続していくためには、優秀な人材の確保と組織力の強化が必要であります。
当社では、上場企業であることの信用力や知名度を活かし、また業績の向上と処遇面の向上を両立させ、優秀な人材を確保していく方針ですが、優秀な人材の確保に支障をきたした場合は、当社業績に影響が及ぶ可能性があります。
⑥情報管理について
当社は業務のデジタル化(デジタルな働き方)を導入し、情報の可視化やデータベース活用による情報の利活用によって競争優位性を高めています。当社は情報セキュリティマネジメントシステムを導入し、ISO27001の認証を取得しております。この仕組みは、毎期情報管理に関するリスクを分析し、リスクを低減させる対策を実行し、その結果を評価分析し、新たな対策を講じるというPDCAサイクルで構築されており、当社としては情報管理に万全を期しておりますが、当社の保有する情報が、外部からの不正アクセスや、内部者による故意又は過失によって喪失した場合、当社業績に影響が及ぶ可能性があります。
⑦業績の季節変動について
当社は、受注したCM業務契約のプロジェクトに関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、期間がごく短いプロジェクトを除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、当該一定の期間にわたり収益を認識しており、受注したプロジェクトの進捗に応じて売上と売上原価を計上しております。当社の過去の業績は、主にお客様のニーズ(完成時期が下期であったり、下期の工程が多いスケジュール設定などの要望)により、過去の業績は下期偏重となっております。
受注時期を含む受注状況や、受注したプロジェクトの下期の進捗状況によっては、通期の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧法的規制等について
工事請負契約には、「建設業法」、「建築基準法」等の法的規制があります。
今後、これらの法令等の改正や新たな法令等の制定により規制強化が行われた場合、また、法令違反が発生してしまった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は、法的規制の遵守を徹底しており、現時点において法令違反の事象は発生しておりませんが、将来何らかの理由により、法令違反の事象が発生し、監督官庁より業務の停止や免許の取消し等の処分を受けた場合には、当社の事業活動に支障をきたすとともに当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、法的規制について、その有効期間やその他の期限が法令、契約等により定められているものは下表のとおりであります。
(許認可等の状況)
⑨業績予想の変動について
当社は、業績予想を発表するにあたって個々のプロジェクトの現状を確認しておりますが、プロジェクトの進捗過程で顧客の事情等により、プロジェクトの進行予定等が変動する場合には、当該事業年度の売上及び利益に大きな影響を与える可能性があります。
⑩自然災害について
自然災害が発生した場合、被災地域において、社会インフラが大規模に損壊し、相当期間に亘り生産・流通活動が停止することで建築資材・部材の供給が一時的に途絶えたり、多数の社員が被災し勤務できなくなった場合等、契約締結・工事着工・工事進捗が遅延し、当社の業績に影響を与える可能性があります。
⑪新型コロナウイルス感染症の影響について
当社は、20年にわたりテレワーク・ペーパーレス化を推進しており、新型コロナウイルス感染症下においても平時と同様に事業継続が可能であります。さらに、1プロジェクト2チーム制として感染者が出てもプロジェクトを継続できる体制を構築しており、顧客及び取引先を含めた従業員の健康と安全確保を第一に考慮して、業務を遂行しております。そのため、現時点で進行中のプロジェクトについてはほぼ平常通り稼働しておりますが、今後の新規受注案件の減少、プロジェクトの中断・中止により、当社の業績に影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在における主要な設備は、次のとおりであります。
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数の( )内の数字は、平均臨時雇用者数を外書きしたものであります。
3.各セグメント別の帳簿価格については、科目単価に分けることが困難であるため、全社として記載しております。
4.上記の他、他の者から賃借している主な設備の内容は、下記のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(常勤取締役が非常勤取締役になった場合において、役員としての職務の内容又はその地位が激変したと認められる時は、常勤取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
5.以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人はこれを行使できないものとする。
(3)当社の2023年3月期における当社の業績(経常利益)が、当社が定める一定の目標金額以上でなければ新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者は新株予約権発行要項及び新株予約権者割当契約書の規定に違反した場合には、その後、新株予約権を行使することができない。なお、当該事由が生じる前に行った新株予約権の行使について影響を及ぼすことはないものとする。
(5)新株予約権者は次の各号の1つに該当した場合は、新株予約権は行使できないものとし、権利行使期間中といえども、別途何らの意思表示をすることなく当然に新株予約権を放棄するものとする。
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合
ロ 当社の株主総会の決議により、当社の取締役の地位を解任されることとなった場合
ハ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(6)新株予約権者は、新株予約権の割当日以降任期満了日の前日までの間において、辞任し当社の取締役の地位を喪失した場合には、行使していないすべての新株予約権を放棄するものとする。
(7)新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部または一部につき譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。
(8)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
5.以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
新株予約権の総数について、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は4,000個を上限とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人はこれを行使できないものとする。
(3)当社の2024年3月期における当社の業績(経常利益)が、当社が定める一定の目標金額以上でなければ新株予約権を行使することができない。
(4)新株予約権者は新株予約権発行要項及び新株予約権者割当契約書の規定に違反した場合には、その後、新株予約権を行使することができない。なお、当該事由が生じる前に行った新株予約権の行使について影響を及ぼすことはないものとする。
(5)新株予約権者は次の各号の1つに該当した場合は、新株予約権は行使できないものとし、権利行使期間中といえども、別途何らの意思表示をすることなく当然に新株予約権を放棄するものとする。
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合
ロ 当社の株主総会の決議により、当社の取締役の地位を解任されることとなった場合
ハ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(6)新株予約権者は、新株予約権の割当日以降任期満了日の前日までの間において、辞任し当社の取締役の地位を喪失した場合には、行使していないすべての新株予約権を放棄するものとする。
(7)新株予約権者は、第三者に対して、新株予約権の全部または一部につき譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとする。
(8)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
5.以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)1. 自己株式707,340株は、「個人その他」に7,073単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が4単元含まれております。
3.「金融機関」には、従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有している当社株式5,400単元が含まれております。
2023年3月31日現在
(注)株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式540千株は、従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の信託財産のため、財務諸表においては自己株式として表示しております。
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社はオフィスや各種施設に関わるCM(コンストラクション・マネジメント)手法のプロジェクト・マネジメント事業を展開しており、そのサービスの内容から、「オフィス事業」、「CM事業」「CREM事業」及び「DX支援事業」の4つを報告セグメントとしております。
「オフィス事業」は、オフィスの移転・新設・改修のプロジェクト・マネジメント、ICT・データセンターの構築、ワークスタイルの変革等、オフィスづくりと運用に関するあらゆる業務をサポートしております。
「CM事業」は、ビルや学校、工場、医療施設、鉄道駅施設、商業施設、その他各種施設の建設・運用に関する業務をCM手法でサポートしております。
「CREM事業」は、企業の保有資産の最適化をサポートするCREM(コーポレート・リアル・エステート・マネジメント)として、固定資産の管理・運用業務、多拠点統廃合業務をアウトソーサーとして最適化するサービス等を提供しております。
「DX支援事業」は、社員のアクティビティ可視化による働き方改革やプロジェクト・マネジメント情報の可視化システム、顧客における多拠点の発注プロセスのシステム化等、顧客側で行うDXについて、当社に培われたノウハウを活用する方法にてサービスを提供しております。