パラカ株式会社
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回次 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
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決算年月 |
平成30年9月 |
令和元年9月 |
令和2年9月 |
令和3年9月 |
令和4年9月 |
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売上高 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益 |
(百万円) |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
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従業員数 |
(人) |
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[外、平均臨時雇用人員] |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
2,801 |
2,266 |
2,129 |
1,924 |
2,016 |
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最低株価 |
(円) |
2,026 |
1,402 |
1,315 |
1,556 |
1,485 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、「1株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
4.最高・最低株価は、令和4年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、令和4年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場のものであります。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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年月 |
事項 |
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平成9年8月 |
東京都新宿区大久保に、駐車場の運営及び管理業務、駐車場装置の販売業務を目的としてパルク株式会社を資本金20百万円にて設立 |
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平成9年9月 |
東京都文京区にて24時間無人時間貸駐車場の運営を開始 |
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平成9年10月 |
本社所在地を東京都新宿区西新宿に移転 |
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平成10年3月 |
日本証券業協会に株式を店頭取扱有価証券として届出 |
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平成11年7月 |
本社所在地を東京都品川区東大井に移転 |
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平成12年7月 |
千葉県八千代市にて土地を自社にて所有する方法による駐車場の運営を開始 |
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平成13年2月 |
本社所在地を東京都港区虎ノ門に移転 |
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平成14年8月 |
大阪府大阪市に大阪営業所(現 大阪支店)を開設 |
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平成15年4月 |
店頭取扱有価証券の登録を廃止 |
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平成15年5月 |
東京都豊島区にて証券化駐車場の運営を開始 |
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平成16年1月 |
商号をパラカ株式会社に変更 |
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平成16年2月 |
東京都杉並区阿佐谷南にて駐輪場の運営を開始 |
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平成16年9月 |
本社所在地を東京都港区麻布台に移転 |
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平成16年12月 |
東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
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平成16年12月 |
北海道札幌市にて自走式立体駐車場ビルを取得し、自社駐車場として運営を開始 |
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平成17年8月 |
岩手県盛岡市にて、自走式立体駐車場を竣工し、証券化駐車場として運営を開始 |
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平成17年11月 |
愛知県名古屋市に名古屋営業所を開設 |
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平成18年4月 |
福岡県福岡市に福岡営業所を開設 |
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平成18年9月 |
有限会社神谷町パークを連結子会社化 |
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平成22年12月 |
神奈川県横浜市に横浜営業所を開設 |
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平成23年2月 |
有限会社神谷町パークを吸収合併 |
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平成23年6月 |
京都府京都市に京都営業所を開設 |
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平成23年9月 |
宮城県仙台市に仙台営業所を開設 |
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平成24年10月 |
兵庫県神戸市に神戸営業所を開設 |
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平成24年10月 |
埼玉県さいたま市に埼玉営業所を開設 |
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平成25年6月 |
宮城県大崎市にて太陽光発電事業を開始 |
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平成25年8月 |
茨城県水戸市にて太陽光発電を開始 |
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平成25年9月 |
東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
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平成26年9月 |
新潟県新潟市に新潟営業所(現 新潟支店)を開設 |
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平成27年4月 |
静岡県伊豆市にて太陽光発電を開始 |
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平成27年12月 |
茨城県かすみがうら市にて太陽光発電を開始 |
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平成28年4月 |
北海道札幌市に札幌営業所を開設 |
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平成29年4月 |
千葉県千葉市に千葉営業所を開設 |
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平成29年5月 |
大阪府大阪市に大阪営業所を開設 |
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平成29年5月 |
本社所在地を東京都港区愛宕に移転 |
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令和4年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行 |
当社は、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理に関連する事業を展開しており、区分すべき事業セグメントは存在しておりません。
事業の系統図は、次のとおりであります。
当社は、日本の駐車場不足を解消するために、より必要な場所に1台でも多くの駐車場を供給し、健全なクルマ社会の発展に貢献するという使命のもと、大都市圏を中心として、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理を行っており、事業区分を「賃借駐車場」「保有駐車場」「その他」に分類しております。
賃借駐車場及び保有駐車場は、駐車場の運営形態別に分類しており、時間貸駐車場の運営管理に関する業務全般を一貫して行っております。
また「その他」は、不動産賃貸、自動販売機収入、太陽光発電、バイク駐車場及び駐輪場の運営管理等となっております。
(1)賃借駐車場
賃借駐車場は、当社事業の基本を成すビジネスモデルであり、具体的には、土地オーナーに賃借料を支払い、当社で駐車場設備を設置し、運営管理を行います。時間貸駐車料金(一部月極を含む)が売上高、そこから賃借料(月額)、駐車機器のリース料(精算機・ロック板・看板等)、減価償却費、運営管理費(機器メンテナンス料・集金費・清掃費・光熱費等)を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。
賃借駐車場のビジネスフロー
(2)保有駐車場
保有駐車場は、自社で駐車場用地を購入し、運営管理するモデルであります。当社で用地を取得することから、土地所有者都合による解約は発生せず、賃借料も発生しません。時間貸駐車料金(一部月極を含む)が売上高になり、そこから固定資産税・都市計画税、駐車機器のリース料、減価償却費、運営管理費を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。
保有駐車場のビジネスフロー
該当事項はありません。
(1)提出会社の状況
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令和4年9月30日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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( |
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(注)1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、従業員1人当たりの基本給、賞与及び基準外賃金の合計額を算定しております。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(パートタイマー及び派遣社員)の平均雇用人員であります。
4 当社は、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理に関連する事業を展開しており、区分すべき事業セグメントは存在しておりません。
(2)労働組合の状況
当社において労働組合は結成されておりませんが労使委員会を設けており、労使関係は円満に推移しております。
当社の事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社が判断したものであります。
(1)事業におけるリスクについて
イ 事業用地の確保について
当社における駐車場運営形態としては、「賃借」及び「保有」があります。当社では、賃借によって駐車場用地を確保する「賃借駐車場」が、当社の運営管理する駐車場の中で高い割合を占めており、当社事業の基本を成すビジネスモデルであります。「賃借駐車場」は、土地オーナーに賃借料を支払い、当社で駐車場設備を設置し、運営管理を行います。時間貸駐車料金(一部月極を含む)が売上高、そこから賃借料、駐車場機器(精算機・ロック板等)の減価償却費、リース料、運営管理費(機器メンテナンス料・集金費・清掃費・光熱費等)を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。
当社が事業を拡大するためには、駐車場用地の確保が必要となりますが、土地所有者の土地の有効活用に対する旺盛な需要を背景として、当社の物件数及び車室数の推移は概ね順調に増加しております。なお、令和2年9月期及び令和3年9月期については、新型コロナウイルス感染症の影響により、不採算事業地の解約や新規開拓事業地の厳選を行ったため、若干の減少となりましたが、令和4年9月期には積極的な営業活動を再開し、車室数は過去最多を更新いたしました。
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(単位:車室(件))
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今後につきましては、地価の動向、土地に係る税制の改正等の要因により不動産市場が活発化した場合、土地所有者にとって土地の有効活用のための選択肢が増加することにより、当社にとって駐車場用地の確保が困難になり、当社の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。
本リスクへの対応策として、売上総利益率が高く、解約リスクのない保有駐車場を簿価29,521百万円分(不動産信託受益権含む土地)所有しております。また、土地の有効活用のための選択肢については常に注視し、検討を行います。
ロ 土地所有者との賃貸借契約が解約される可能性について
賃借駐車場を設置する際には、土地所有者との間で当社を賃借人とする賃貸借契約を締結しております。当該契約期間は概して2~3年間(当初契約期間)となっており、期間満了後は1年毎の自動更新となっておりますが、土地所有者の意思により賃借駐車場に係る契約の多くが解約された場合、当社の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。
本リスクへの対応策として、定期的に土地所有者との意思疎通を行い、土地所有者の要望等を認識し適宜対応することで本リスクの低減を図っております。
(2)法的規制等について
当社が営む時間貸駐車場の運営に関して、特有の法的規制は現在のところありません。駐車場の設置等に関する法令としては、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めた「駐車場法」をはじめ、都道府県公安委員会による交通規制等を定めた「道路交通法」並びに自動車保有者等に対して自動車の保管場所確保等を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」等があります。
これらの法律が変更された場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。
今後、都市部の自動車利用の制限につながるような法改正等がなされた場合には、当社の営業地域における駐車場の需要の減少等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。
提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。
本リスクへの対応策として、関係法令の改正情報等を早期に入手し、その影響を検討して対策をとるとともに、関係法令の遵守を徹底いたします。
(3)借入金について
当社における駐車場開発形態としては、「賃借」及び「保有」がありますが、土地を保有する場合には、当該資金の大部分を金融機関からの長期借入金により調達しております。金融機関からの借入に当たっては原則として借入期間を20年とし、金利についてもその多くを固定金利での調達としておりますが、今後の金利動向等、金融情勢の急激な変化により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。
本リスクへの対応策として、上記の通り、金融機関からの借入に当たっては原則として借入期間を20年とし、金利についてもその多くを固定金利での調達としております。
なお、最近5ヵ年における自己資本比率、長期借入金の推移は、以下のとおりであります。
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回次 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
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決算年月 |
平成30年9月 |
令和元年9月 |
令和2年9月 |
令和3年9月 |
令和4年9月 |
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自己資本比率(%) |
43.0 |
44.6 |
43.4 |
44.7 |
44.7 |
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長期借入金合計(百万円) |
13,575 |
15,269 |
17,498 |
17,173 |
18,339 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
1,585 |
1,592 |
1,744 |
1,780 |
1,992 |
|
長期借入金(百万円) |
11,989 |
13,676 |
15,754 |
15,393 |
16,347 |
(4)事業用土地の状況について
当社では、当事業年度末現在、総資産額37,671百万円に対し、簿価29,781百万円の土地(不動産信託受益権含む)を所有しております。
これらの土地等につきましては、殆どが当社が営む時間貸駐車場に係る駐車場用地であり、原則的には継続して所有し事業の用に供するものです。また、現時点におきましては、充分な収益を確保しているものと当社では認識しております。しかしながら、今後、売上の低下や営業戦略の大幅な変更等により、当社の事業にとって不要な土地等を売却した場合、当該地価の動向によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。
また、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額することとなるため、今後の地価の動向や当社の収益状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。
本リスクへの対応策として、事業用土地の取得にあたっては、特定の駐車需要に依存し過ぎないことや取得金額が路線価等の指標金額に対して特に高価となる場合には、その売上予測根拠の正確性について丁寧に検証を実施しております。
(5)新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、令和2年4月~5月の一度目の緊急事態宣言下においては売上高の急激な落ち込みが生じたものの、感染拡大の度にその影響は低減し、令和4年9月次の売上高においては令和元年(2019年)同月比98.0%まで回復いたしました。
新型コロナウイルス感染者数の推移を踏まえると、令和5年9月期については、新型コロナウイルス感染症は定期的に感染拡大するものの、ウィズコロナを前提として社会経済活動が徐々に再開され、経済活動は正常に近づいていくものと想定しており、事業継続ならびに業績への影響は限定的であると想定しております。
本リスクへの対応策として、不採算駐車場の解約、還元方式への移行、賃料変更など、売上原価の削減に努めると共に、新規開設事業地の厳選を行いましたが、提出日現在においては積極的な営業活動を再開しております。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響については不確実性が高く、今後の感染拡大の状況や経済への影響によっては、当社の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
該当事項はありません。
当事業年度末における主要な設備は以下のとおりであります。
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令和4年9月30日現在 |
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事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (人) |
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建物及び構築物 |
機械及び装置 |
工具、器具及び備品 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
合計 |
|||
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本社 (東京都港区) |
事務所 |
334 |
- |
11 |
- |
2 |
348 |
57 (9) |
|
大阪支店 他10拠点 |
事務所 |
14 |
- |
1 |
- |
0 |
16 |
30 (1) |
|
時間貸駐車場 (関東地区) |
駐車場設備・太陽光発電設備・倉庫 |
236 |
336 |
40 |
10,330 (61,676.8) |
286 |
11,229 |
- |
|
時間貸駐車場 (関西地区) |
駐車場設備・倉庫 |
41 |
- |
7 |
5,415 (11,109.6) |
221 |
5,685 |
- |
|
時間貸駐車場 (その他) |
駐車場設備・太陽光発電設備 |
346 |
349 |
9 |
13,933 (92,744.6) |
213 |
14,853 |
- |
(注)1 時間貸駐車場の所在地は複数でありますので、一括して記載しております。
2 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
3 上記土地は自社所有の土地であり、賃借している駐車場用地の面積は含めておりません。
4 上記事業所において建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は7,402百万円であります。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
27,000,000 |
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計 |
27,000,000 |
以下、当事業年度の末日(令和4年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和4年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
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決議年月日 |
平成25年12月19日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 |
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新株予約権の数(個) |
50 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) |
普通株式 5,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年11月30日 至 令和31年1月10日(注)2 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 631 資本組入額 316 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ②新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 ③新株予約権者は、割当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。 ④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。 ⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
3 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イに記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする)による承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由および条件
イ.再編対象会社は、再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、再編対象会社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案につき再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
ロ.再編対象会社は、新株予約権者が上記「新株予約権の権利行使の条件」に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ハ.新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑨新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
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決議年月日 |
平成26年12月18日定時株主総会及び取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 4名 監査役 3名 従業員 45名 |
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新株予約権の数(個) |
87 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) |
普通株式 8,700(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
916(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年12月19日 至 令和6年12月18日(注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,177 資本組入額 589 |
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新株予約権の行使の条件 |
①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 ③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
|
決議年月日 |
平成27年7月31日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 |
|
新株予約権の数(個) |
3,200 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) |
普通株式 320,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,624(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成31年1月1日 至 令和7年7月31日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,642 資本組入額 821 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、平成28年9月期から平成30年9月期までの累積当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書〔連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書〕における当期純利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)累積当期純利益が3,500百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
(b)累積当期純利益が3,600百万円を超過した場合
行使可能割合:75%
(c)累積当期純利益が3,700百万円を超過した場合
行使可能割合:100%
ただし、平成28年9月期から平成30年9月期までのいずれかの期の当期純利益が1,000百万円以下となった場合、新株予約権を行使することはできない。
②新株予約権者は割当日から平成30年9月30日までの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも680円を下回った場合、上記①に関わらず、残存する全ての本新株予約権を行使することができない。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の権利行使の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。ただし、本新株予約権の払込金額に影響を与え得る行使条件は設定できない。
5 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
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決議年月日 |
令和2年12月17日定時株主総会及び取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役 2名 従業員 18名 |
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新株予約権の数(個) |
545 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) |
普通株式 54,500(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,609(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 令和4年12月18日 至 令和12年12月17日(注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,930 資本組入額 966 |
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新株予約権の行使の条件 |
①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 ③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たり時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
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決議年月日 |
令和4年2月18日取締役会決議 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 45名 |
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新株予約権の数(個) |
454 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) |
普通株式 45,400(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,662(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 令和6年3月12日 至 令和14年2月18日(注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,963 資本組入額 982 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 ③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たり時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
4 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。
該当事項はありません。
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令和4年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式55,978株は「個人その他」に559単元、「単元未満株式の状況」に78株含めて記載しております。
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令和4年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 株式会社日本カストディ銀行の信託業務に係る株式数について、当社の従業員株式給付信託分249,655株が含まれること以外については把握しておりません。
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (令和3年9月30日) |
当事業年度 (令和4年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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貯蔵品 |
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前払費用 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物(純額) |
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機械及び装置 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械及び装置(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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特許権 |
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商標権 |
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ソフトウエア |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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出資金 |
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役員及び従業員に対する長期貸付金 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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|
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|
(単位:百万円) |
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前事業年度 (令和3年9月30日) |
当事業年度 (令和4年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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株主優待引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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株式給付引当金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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特別償却準備金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
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評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) |
当事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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貸倒引当金繰入額 |
△ |
△ |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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法定福利費 |
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株式給付引当金繰入額 |
△ |
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株主優待引当金繰入額 |
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減価償却費 |
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地代家賃 |
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支払報酬 |
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支払手数料 |
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租税公課 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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未払配当金除斥益 |
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保険配当金 |
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受取保険金 |
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還付加算金 |
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補助金収入 |
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固定資産受贈益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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固定資産売却損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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