サンネクスタグループ株式会社
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回次 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
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決算年月 |
2019年6月 |
2020年6月 |
2021年6月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
(千円) |
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包括利益 |
(千円) |
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△ |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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回次 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
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決算年月 |
2019年6月 |
2020年6月 |
2021年6月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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売上高(営業収益) |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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△ |
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株価収益率 |
(倍) |
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|
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配当性向 |
(%) |
|
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|
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従業員数 |
(人) |
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|
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|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
株主総利回り |
(%) |
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|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
999 |
1,272 |
1,112 |
1,226 |
1,056 |
|
最低株価 |
(円) |
649 |
650 |
900 |
967 |
885 |
(注)1.第25期の1株当たり配当額37円のうち、期末配当額19円については、2023年9月26日開催の定時株主総会の決議によるものであります。
2.最高株価及び最低株価は、2019年6月26日までは東京証券取引所(市場第二部)におけるものであり、2019年6月27日以降2022年4月3日までは東京証券取引所(市場第一部)、2022年4月4日以降は、東京証券取引所(プライム市場)におけるものであります。
3.第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第23期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
5.当社は、2020年7月1日付で新設分割により社宅マネジメント事業を主体として運営する事業会社「日本社宅サービス株式会社」(現・連結子会社)を設立し、持株会社体制へ移行しております。このため、第23期の経営指標等には、新設した同社の分割後の損益等は含まれておりません。また、これに伴い従来「売上高」としておりました表記を第23期より「営業収益」に変更したため、「売上高(営業収益)」として表示しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しており、第24期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は、志を共にする有志が集い1998年8月に東京都渋谷区代々木において、フランチャイズ方式による社宅代行専門事業ネットワークの構築を目的に「日本社宅ネット開設準備室」を設置し、社宅アウトソーシングの本格展開に向けた研究開発活動に取り組み、1998年10月に日本社宅サービス株式会社を設立いたしました。
その後、全国の不動産会社をフランチャイズ加盟店として次々とネットワーク化するとともに、社宅斡旋管理システム、社宅業務システムの開発を進め、インフラ整備ののちに本格的な展開を進めてまいりました。
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年月 |
事項 |
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1998年10月 |
東京都渋谷区代々木において、企業の社宅業務全般の代行を目的として、日本社宅サービス株式会社(現 サンネクスタグループ株式会社)を設立 |
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1998年12月 |
日本社宅ネットフランチャイズ本部を開設 |
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1999年1月 |
本社を東京都新宿区大久保に移転 |
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2002年7月 |
本社を東京都新宿区箪笥町に移転 |
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2005年9月 |
東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
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2007年5月 |
ダイワード株式会社(現 クラシテ株式会社)を完全子会社化 |
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2007年12月 |
新宿事業所(第1オペレーションセンター)を東京都新宿区原町に設置 |
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2012年6月 |
(旧)株式会社スリーS(スマートセキュリティサービス株式会社)を関連会社化 |
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2012年9月 |
第2オペレーションセンターを北海道札幌市に開設 |
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2013年2月 2014年1月 2015年9月 |
株式会社コム・アンド・コムを関連会社化 文書保管センター(SUNNEXTAアーカイブズ)を東京都立川市に開設 株式会社コム・アンド・コムとの資本提携を解消 |
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2016年3月 2016年7月
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サンネクスタリーシング株式会社を設立 ダイワード株式会社からクラシテ株式会社に商号変更 当社孫会社のクラシテ不動産株式会社を設立 当社孫会社のクラシテリノベーション株式会社を設立 |
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2016年11月 2017年6月
2017年8月 2019年6月 2019年7月
2020年7月
2020年9月 2021年7月
2022年3月 2022年4月 |
東京証券取引所市場第二部に上場 (旧)株式会社スリーS(スマートセキュリティサービス株式会社)から当社新設の100%子会社(現)株式会社スリーSが商号を含めた事業を全部譲受 株式会社全日総管理を完全子会社化 東京証券取引所市場第一部に指定 株式会社リスクマネジメント・アルファからサンネクスタリーシング株式会社が保険代理店事業を譲受 持株会社体制移行に伴い、商号を「サンネクスタグループ株式会社」に変更 新設分割方式により社宅マネジメント事業を主体として運営する事業会社として「日本社宅サービス株式会社」を設立 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 株式会社スリーSがサンネクスタリーシング株式会社を吸収合併し、日本社宅サービス株式会社からコールセンター事業を譲受 株式会社全日総管理の全株式を譲渡 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行(注) |
(注)2023年10月にスタンダード市場に移行予定
当社グループは、当社及び連結子会社4社により構成されております。
なお、当社は特定上場会社等であります。特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
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セグメントの名称 |
事業内容 |
会社名 |
|
社宅マネジメント事業 |
社宅管理事務代行、管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービス、システム開発他 |
日本社宅サービス㈱ |
|
マンションマネジメント事業 |
マンション等施設管理、修繕工事他 |
クラシテ㈱ クラシテ不動産㈱ |
|
インキュベーション事業 |
見守りセキュリティサービス、保険代理店サービス、コールセンターサービス他 |
㈱スリーS 日本社宅サービス㈱ クラシテ㈱ |
<社宅マネジメント事業>
社宅マネジメント事業は、主に顧客企業に対して社宅・寮及び駐車場の社宅事務業務をアウトソーシング事業として行うものであります。具体的には顧客企業に対して借上社宅物件の紹介、契約・入居手続、家賃の支払い、退去時における原状回復費用のチェック等の社宅管理事務代行サービス、顧客企業の管理部門向けのコスト削減・業務効率化サービス、住宅制度コンサルテーションサービス等を提供しております。
当事業は顧客企業からの受託件数に対応して売上高が増加するビジネスモデルとなっております。
<マンションマネジメント事業>
マンションマネジメント事業は、分譲マンションを中心とした施設管理を基盤に、そこから派生する修繕工事までのトータルマネジメントサービスを提供しております。
当事業は管理組合との管理受託契約に基づく管理棟数及び管理戸数をベースとした管理収入に加え、そこから派生する修繕工事等の付帯サービスを取り込むことによって売上高が増加いたします。
<インキュベーション事業>
インキュベーション事業は、住まいを管理する事業者に向けたサービスプラットフォームを提供しております。
具体的には24時間コールセンターサービス、防犯、防災、警備及び安全に関するシステム、設備、機器等のセキュアサポートサービス、保険代理店サービス等を提供しております。また、その他の新サービスの研究・開発を推進しております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な 事業の内容 |
議決権の 所有割合又は 被所有割合(%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) 日本社宅サービス株式会社 (注2、3) |
東京都新宿区 |
450,000 |
社宅管理事務代行他 |
100.0 |
役員の兼任1名 |
|
(連結子会社) クラシテ株式会社 (注2、4) |
東京都新宿区 |
100,000 |
マンション等施設管理、修繕工事他 |
100.0 |
役員の兼任1名 |
|
(連結子会社) クラシテ不動産株式会社 |
東京都新宿区 |
40,000 |
賃貸管理仲介、売買仲介他 |
100.0 (100.0) |
- |
|
(連結子会社) 株式会社スリーS |
東京都新宿区 |
58,500 |
管理会社を支援するサービスの提供等 |
100.0 |
役員の兼任1名 |
|
(その他の関係会社) 株式会社光通信 (注5、6) |
東京都豊島区 |
54,259,410 |
法人事業、SHOP事業及び保険事業 |
被所有 21.54 (21.54) |
- |
(注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2.特定子会社に該当しております。
3.日本社宅サービス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 4,190,458千円
(2)経常利益 758,849千円
(3)当期純利益 534,645千円
(4)純資産額 1,434,779千円
(5)総資産額 2,685,671千円
4.クラシテ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 3,404,790千円
(2)経常利益 54,081千円
(3)当期純利益 25,296千円
(4)純資産額 1,395,352千円
(5)総資産額 2,243,527千円
5.有価証券報告書を提出しております。
6.株式会社光通信は当社の議決権を直接所有しておりませんが、当社の株主である光通信株式会社並びにその共同保有者である株式会社UH PARTNERS 2、株式会社UH PARTNERS 3及び株式会社エスアイエルの親会社であることから、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社としております。
(1)連結会社の状況
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2023年6月30日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
社宅マネジメント事業 |
|
( |
|
マンションマネジメント事業 |
|
( |
|
インキュベーション事業 |
|
( |
|
報告セグメント計 |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.マンションマネジメント事業の就業人員には、管理員等社員139人を含んでおります。
3.全社(共通)は、持株会社である当社の従業員であります。
(2)提出会社の状況
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|
|
2023年6月30日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(才) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
|
|
|
( |
|
|
|
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社には労働組合はありません。当社子会社であるクラシテ株式会社では、一部の従業員が合同労働組合に加入しておりますが、労使関係において、特に記載すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
|
当事業年度 |
補足説明 |
||||
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)2 |
|||
|
全労働者 |
うち正規雇用労働者 |
うちパート・有期労働者 |
|||
|
10.0 |
100.0 |
72.5 |
75.3 |
60.1 |
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
|
当事業年度 |
補足説明 |
||||||||
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||||||
|
全労働者 |
うち正規雇用労働者 |
うちパート・有期労働者 |
|
全労働者 |
うち正規雇用労働者 |
うちパート・有期労働者 |
|||
|
日本社宅サービス株式会社 |
17.5 |
50.0 |
50.0 |
- |
(注)1 (注)2 (注)3 |
66.5 |
76.1 |
67.9 |
- |
|
クラシテ株式会社 |
10.0 |
100.0 |
100.0 |
- |
85.1 |
73.3 |
74.4 |
- |
|
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主なリスクを記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)社宅マネジメント事業に関するリスク
住宅制度や人事制度に関する政策や法令等の変更に関するリスク
社宅マネジメント事業は、企業等の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しており、企業の人事制度及び国内の不動産管理・取引に纏わる法令や税制の影響を受けております。今後、前述の制度に関する枠組みの見直し、及び関連する法令や税制が大きく変更されることにより、当社グループの提供するサービスの形態に変更が生じた場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)マンションマネジメント事業に関するリスク
法的規制に関するリスク
マンションマネジメント事業は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(=マンション管理適正化法)、区分所有法、下請法・建設業法等各種法令を厳守しつつ事業を行っております。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。
当社グループでは、これらすべての法的規制を遵守すべく、コンプライアンス重視の徹底を図っておりますがその取り組みの範囲を越えた事象が発生した場合、また、予期せぬ法的規制の導入や強化・変更により、法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)インキュベーション事業に関するリスク
法的規制に関するリスク
インキュベーション事業は、新規事業創出に向けて複数のサービスを展開する中で業際型のビジネスも含まれており、現時点では保険業法や警備業法などの影響下にあります。今後、関連法令や制度の変更により、事業展開に新たな制限を受ける可能性があります。
当社グループでは、これらすべての法的規制を遵守すべく、コンプライアンス重視の徹底を図っておりますが、その取り組みの範囲を越えた事象が発生した場合、また、予期せぬ法的規制の導入や強化・変更により法的規制遵守等に係るコスト負担が増加した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4)経営全般に関するリスク
① 情報セキュリティに関するリスク
当社グループは、ITを活用して事業や業務のデジタル化を進めるとともに、データを活用したビジネスを展開しており、個人番号(マイナンバー)を含む多数のお客様の個人情報や機密情報をお預かりしております。そのため、停電、自然災害、機器やソフトウエアの欠陥等によるシステム及びネットワーク障害、あるいはサイバー攻撃等の予測できない障害の発生、個人情報を含む機密情報についての紛失や漏洩、改ざん等、また当社グループが提供するシステムサービスの業務の不履行等が発生した場合には、当社グループの事業活動に支障が生じるとともに、社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、万が一の場合に備えて最大限の保守・保全の対策を講じるとともに、社内規程の整備や社員教育の徹底、ウイルス対策ソフト導入やソフトウエア更新による脆弱性解消などセキュリティシステムの強化による様々な対策と情報管理体制の強化に努めております。
② 人材の確保に関するリスク
当社グループの競争力の源泉は人材であり、本格的な人口減少社会を迎え、一層の経済規模の縮小が懸念される中、将来の成長と成功のためには、有能な人材の確保と育成が欠かせないものと考えております。
そのため、適正な人材の採用・育成・維持・確保が計画どおりに進捗しない、または有能な人材が社外に流出するリスクが顕在化した場合、あるいは、人材不足の対策として技術革新を活用した省力化の取り組み等が遅れた場合には、事業の進化や継続性に影響を及ぼし、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、人材の獲得や定着の阻害事項となる要素の把握と改善を図る取り組みを継続的に行うことに加え、多様な人材が活躍できる環境や制度の整備により、雇用の維持・拡大をはかる取り組みを進めております。
③ 減損会計等に関するリスク
(ア)投資有価証券について
当社グループは、取引関係のある取引先の株式など市場性のある株式を中心として政策保有目的の有価証券を保有しており、市場価格変動のリスクを負っております。投資有価証券の時価評価額の増減はキャッシュ・フローに直接影響するものではありませんが、その増減に大きな変動があった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、取締役会にて定期的に個別銘柄ごとに資本コスト等を踏まえた投資の妥当性や経済合理性の判断を行い、保有に合理性が認められない株式については縮減を進めることとしております。
また、今後の持続的な成長の実現のため、事業の展開上必要と思われる企業への出資を行っており、今後もM&Aや資本業務提携等を行うことがあります。対象となる企業については、取締役会等において事前に効果やリスク等を十分に検討した上で実行しておりますが、事後的に発生した想定外の事象や環境の変化等によって、当初期待した効果が十分に得られなかった場合や投資先企業の著しい業績低迷等が生じた場合には、減損処理により評価損を計上する可能性があります。このような場合には経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは事後においても継続的な業績のモニタリングを行い、投資に対する回収が困難となる前に対策を講じるように努めております。
(イ)関係会社株式について
当社グループは、関係会社株式について、関係会社の財政状態等を勘案し評価を行っております。関係会社各社の株式の実質価額が取得原価よりも著しく下落し、かつ、実質価額が取得原価まで回復する見込みがない場合には、減損処理により評価損を計上する可能性があります。関係会社については、取締役会への定期的な報告を求め、共通の経営理念の下で事業遂行し、適切な運営を行える体制を構築しております。
④ 繰延税金資産に関するリスク
当社グループでは、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上しておりますが、今後将来の課税所得の見積り等に大きな変動が生じた場合、あるいは会計基準の改正等があり、繰延税金資産の計上に何らかの制限が課された場合には取り崩しが発生し、その結果、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 自然災害に関するリスク
気候変動リスクのうち、特に大規模な地震、風水害等の自然災害に関するリスクは年々高まっており、これらの大規模災害が想定を超える規模で発生した場合には、事務所施設の損壊、システム障害、交通機関マヒによる従業員の通勤不能、社会インフラの寸断等により、当社グループも事業活動の停滞あるいは停止を余儀なくされ、その結果、事業活動の復旧に長期間を要した場合や多額の費用が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、事業継続に大きな影響を及ぼすあらゆるリスクを想定し、従業員の安否を確認する仕組みとして安否確認システムを導入するとともに、リスク管理規程や危機管理規程により、緊急対策が直ちに発動される体制を整えております。また、これらの災害・事故等の事象を網羅的に考慮した「事業継続計画」を策定し、発生した事象の復旧に対してはバックアップセンターを活用して、速やかに対処できるよう対策を講じております。
フランチャイズ契約について
当社連結子会社の日本社宅サービス株式会社(以下「同社」)は、社宅の事務管理業務及び採用・転勤に伴う社宅の手配・提供業務とその周辺事務手続を一括して受託しております(社宅アウトソーシング)。そのため、各地に赴任する転勤者及び採用者向けの社宅手配・提供に対応する加盟店ネットワーク(以下「日本社宅ネット」という。)を全国規模で展開しており、各地の不動産会社との間でフランチャイズ契約を締結しております。
フランチャイズ契約の当事者は、フランチャイザーである同社とフランチャイジーとなる加盟店であり、契約の要旨は以下のとおりであります。
当事者間(同社及び加盟会社)で締結する契約
①契約の名称
「日本社宅ネット」フランチャイズ加盟契約
②加盟金及びライセンス使用料の対価
フランチャイズ加盟契約の締結により、社宅斡旋管理業務を中心とした法人対応ノウハウ及び社宅アウトソーシング営業ノウハウ、商標、サービスマークの継続的な使用を認めており、対価として加盟金等を受領しております。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)提出会社
当連結会計年度末における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。
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事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (人) |
|||
|
建物 |
工具、器具 及び備品 |
ソフト ウエア |
合計 |
||||
|
本社 (東京都新宿区) |
- |
本社事務所設備 |
9,817 |
2,691 |
- |
12,508 |
42 ( 7) |
(注)1.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。
2.本社事務所は賃借しており、年間賃借料は33,308千円であります。なお、当該本社事務所の一部を子会社に転貸しております。
(2)国内子会社
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備 の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物 |
工具、器具 及び備品 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
ソフト ウエア |
合計 |
|||||
|
日本社宅サービス㈱ |
本社 (東京都新宿区) |
社宅マネジメント事業 インキュベーション事業 |
事務所設備 事務用機器 |
8,862 |
14,249 |
- |
- |
153,938 |
177,050 |
260 (122) |
|
クラシテ㈱ |
本社 (東京都新宿区) |
マンションマネジメント事業 インキュベーション事業 |
事務所設備 事務用機器 |
7,681 |
184 |
- |
1,574 |
746 |
10,187 |
289 (203) |
|
クラシテ不動産㈱ |
本社 (東京都新宿区) |
マンションマネジメント事業 |
事務所設備 事務用機器 |
68,293 |
126 |
80,627 (532.4) |
- |
- |
149,047 |
5 (1) |
|
㈱スリーS |
本社 (東京都新宿区) |
インキュベーション事業 |
事務用機器 |
292 |
12,395 |
- |
- |
8,729 |
21,418 |
16 (22) |
(注)1.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書きで記載しております。なお、出向者については、出向先の従業員数に含めております。
2.日本社宅サービス株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は119,151千円であります。
3.クラシテ株式会社の本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は63,625千円であります。
4.クラシテ不動産株式会社の本社は賃借しており、年間賃借料は4,774千円であります。
5.株式会社スリーSの本社及び事業所は賃借しており、年間賃借料は10,166千円であります。
6.帳簿価額には、ソフトウエア仮勘定を含めておりません。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
22,800,000 |
|
計 |
22,800,000 |
会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権は以下のとおりです。
2012年5月15日取締役会決議(第7回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2012年5月15日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5、監査役3 |
|
|
新株予約権の数(個) |
165 |
165 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
66,000 |
66,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株につき 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年6月12日 至 2042年6月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 87 資本組入額 44 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行または処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額または処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新株発行前または処分前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社の取締役及び監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。(新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者の法定相続人1名に限り、死亡した日の1年以内に権利行使をすることができる。)
(2) 新株予約権の行使は、全部につき一括して権利行使することとし、分割行使はすることができない。
(3) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約及び株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
2012年9月27日取締役会決議(第10回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2012年9月27日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役5、監査役3 |
|
|
新株予約権の数(個) |
146 |
146 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
58,400 |
58,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年10月26日 至 2042年10月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 74 資本組入額 37 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3参照 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2015年9月25日取締役会決議(第13回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2015年9月25日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役6、監査役3 |
|
|
新株予約権の数(個) |
65 |
65 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
26,000 |
26,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年10月30日 至 2045年10月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 225.5 資本組入額 113 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3参照 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2016年3月29日取締役会決議(第15回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2016年3月29日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4、監査役2 |
|
|
新株予約権の数(個) |
23 |
23 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
9,200 |
9,200 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年4月15日 至 2046年4月14日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 302 資本組入額 151 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3参照 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の条件
(ア)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が株式分割となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(イ)当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
2016年9月28日取締役会決議(第19回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2016年9月28日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役9、監査役3 |
|
|
新株予約権の数(個) |
30 |
30 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
12,000 |
12,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年11月1日 至 2046年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 457 資本組入額 229 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3参照 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の発行の日(以下、「発行日」という。)後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端株はこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社又は当社子会社の取締役並びに監査役のいずれも、その地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2017年9月27日取締役会決議(第22回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2017年9月27日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役10、監査役4 |
|
|
新株予約権の数(個) |
43 |
43 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
8,600 |
8,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年10月27日 至 2047年10月26日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 743 資本組入額 372 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする
2018年9月26日取締役会決議(第25回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2018年9月26日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役10、監査役4 |
|
|
新株予約権の数(個) |
67 |
67 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
13,400 |
13,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年10月26日 至 2048年10月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 640.94 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2018年9月26日取締役会決議(第26回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2018年9月26日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役3、監査役1 |
|
|
新株予約権の数(個) |
2 |
2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
400 |
400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年10月26日 至 2048年10月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 640.94 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2019年9月27日取締役会決議(第27回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2019年9月27日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員235、当社子会社従業員99 |
|
|
新株予約権の数(個) |
611 |
611 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
61,100 |
61,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株につき 1,031 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年11月1日 至 2023年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,202.68 資本組入額(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行又は処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新株発行前又は処分前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2019年9月27日取締役会決議(第28回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2019年9月27日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役10、監査役4 |
|
|
新株予約権の数(個) |
73 |
73 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
14,600 |
14,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年10月26日 至 2049年10月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 868.81 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2019年9月27日取締役会決議(第29回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2019年9月27日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役3、監査役1 |
|
|
新株予約権の数(個) |
3 |
3 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
600 |
600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年10月26日 至 2049年10月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 868.81 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2020年9月25日取締役会決議(第30回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2020年9月25日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員43、当社子会社従業員320 |
|
|
新株予約権の数(個) |
1,001 |
1,001 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
100,100 |
100,100 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株につき 1,023 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2022年11月1日 至 2024年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,228.41 資本組入額(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行又は処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新株発行前又は処分前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2020年9月25日取締役会決議(第31回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2020年9月25日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 |
|
|
新株予約権の数(個) |
78 |
78 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
7,800 |
7,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年10月24日 至 2050年10月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 817.5 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2020年9月25日取締役会決議(第32回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2020年9月25日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員9 |
|
|
新株予約権の数(個) |
140 |
140 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
14,000 |
14,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年10月24日 至 2050年10月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 817.5 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2021年9月28日取締役会決議(第33回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2021年9月28日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 |
|
|
新株予約権の数(個) |
70 |
70 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
7,000 |
7,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年10月28日 至 2051年10月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 815.67 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2021年9月28日取締役会決議(第34回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2021年9月28日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員8、当社子会社取締役2 |
|
|
新株予約権の数(個) |
140 |
140 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
14,000 |
14,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年10月28日 至 2051年10月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 815.67 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年2月7日取締役会決議(第35回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2022年2月7日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員40、当社子会社従業員287 |
|
|
新株予約権の数(個) |
1,015 |
1,015 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
101,500 |
101,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株につき 1,098 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2024年4月1日 至 2026年3月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,293.25 資本組入額(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行又は処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新株発行前又は処分前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年9月28日取締役会決議(第36回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2022年9月28日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 |
|
|
新株予約権の数(個) |
79 |
79 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
7,900 |
7,900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2022年10月28日 至 2052年10月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 712.93 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年9月28日取締役会決議(第37回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2022年9月28日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員7、当社子会社取締役1 |
|
|
新株予約権の数(個) |
144 |
144 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
14,400 |
14,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2022年10月28日 至 2052年10月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 712.93 資本組入額(注)2参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2022年9月28日取締役会決議(第38回新株予約権)
|
区分 |
事業年度末現在 (2023年6月30日) |
提出日の前月末現在 (2023年8月31日) |
|
決議年月日 |
2022年9月28日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員38、当社子会社従業員299 |
|
|
新株予約権の数(個) |
1,337 |
1,337 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
133,700 |
133,700 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株につき 1,098 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2024年11月1日 至 2026年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,098.34 資本組入額(注)3参照 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5参照 |
同左 |
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行又は処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新株発行前又は処分前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2023年9月26日取締役会決議(第39回新株予約権)
|
決議年月日 |
2023年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員38、当社子会社従業員362 ※ |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,488 ※ |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
248,800 ※ |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
未定 ※ |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2025年11月1日 至 2027年10月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 |
未定 ※ |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5参照 |
※決議年月日である2023年9月26日における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.1株当たりの払込み行使価額は、新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)とする。
なお、発行日以降、株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行又は処分株式数 |
× |
1株当たり払込金額又は処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新株発行前又は処分前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、1株当たりの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任、定年退職その他新株予約権割当契約に定める事由により、これらの地位を失った場合はこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合は、権利行使期間中の死亡の場合に限り、相続人は新株予約権割当契約に定めるところにより権利行使をすることができる。
(3) 本新株予約権者は、以下の各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
(ア)新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
(イ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、禁錮以上の刑に処せられた場合
(ウ)本新株予約権者が当社の使用人等である場合において、当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
(4) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2023年9月26日取締役会決議(第40回新株予約権)
|
決議年月日 |
2023年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社執行役員7、当社子会社取締役1 ※ |
|
新株予約権の数(個) |
152 ※ |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
15,200 ※ |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2023年10月26日 至 2053年10月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 |
未定 ※ |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
※決議年月日である2023年9月26日における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2023年9月26日取締役会決議(第41回新株予約権)
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決議年月日 |
2023年9月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6 ※ |
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新株予約権の数(個) |
81 ※ |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
8,100 ※ |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2023年10月26日 至 2053年10月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 |
未定 ※ |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3参照 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4参照 |
※決議年月日である2023年9月26日における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。また、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、権利行使ができるものとする。
(2) 本新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。
(3) その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(4) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、及び本新株予約権者が死亡した日の1年以内に限り、権利行使をすることができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記に定める行使条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ア)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ア)に記載の資本金等増加限度額から、上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人・その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,632,636株は、「個人その他」に16,326単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しております。
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2023年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当連結会計年度 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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未収入金 |
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営業立替金 |
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商品 |
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販売用不動産 |
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|
仕掛品 |
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|
|
貯蔵品 |
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|
|
その他 |
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|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
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|
|
有形固定資産 |
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|
建物 |
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|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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|
リース資産 |
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|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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|
有形固定資産合計 |
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|
無形固定資産 |
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|
ソフトウエア |
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|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
その他 |
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|
|
無形固定資産合計 |
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|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
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|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
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|
|
投資その他の資産合計 |
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|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
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|
前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当連結会計年度 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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|
買掛金 |
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|
未払金 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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営業預り金 |
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|
|
預り金 |
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|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
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|
株主優待引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
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|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
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株主資本 |
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|
|
資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
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|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
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|
新株予約権 |
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
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|
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|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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|
販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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|
給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
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|
のれん償却額 |
|
|
|
その他 |
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|
販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取手数料 |
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補助金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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|
営業外費用 |
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支払利息 |
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|
支払補償費 |
|
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自己株式取得費用 |
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|
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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関係会社株式売却益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
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1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは「社宅マネジメント事業」、「マンションマネジメント事業」及び「インキュベーション事業」の3つを報告セグメントとしており、「社宅マネジメント事業」は社宅管理事務に関する代行業務とそれに関わるシステム導入等のサービスを行い、「マンションマネジメント事業」はマンション等の施設管理及び修繕工事等を行い、「インキュベーション事業」はコールセンター、保険等のサービスを展開しております。
|
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
|
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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|
貯蔵品 |
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前払費用 |
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未収入金 |
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|
未収還付法人税等 |
|
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|
短期貸付金 |
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|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
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工具、器具及び備品 |
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|
有形固定資産合計 |
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|
無形固定資産 |
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|
|
商標権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
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|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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|
|
未払金 |
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|
未払費用 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
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|
|
株主優待引当金 |
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|
|
その他 |
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|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
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預り保証金 |
|
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繰延税金負債 |
|
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|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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|
利益剰余金 |
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|
|
その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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|
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
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その他有価証券評価差額金 |
|
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評価・換算差額等合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
|
|
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負債純資産合計 |
|
|
|
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
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営業収益 |
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営業費用 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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|
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
|
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自己株式取得費用 |
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|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
関係会社株式売却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
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法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|