株式会社ラクーンホールディングス
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回次 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
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決算年月 |
2019年4月 |
2020年4月 |
2021年4月 |
2022年4月 |
2023年4月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
(千円) |
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包括利益 |
(千円) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.当社は第25期より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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回次 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
第26期 |
第27期 |
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決算年月 |
2019年4月 |
2020年4月 |
2021年4月 |
2022年4月 |
2023年4月 |
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売上高及び営業収益 |
(千円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(千円) |
△ |
△ |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(千円) |
△ |
△ |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) |
(円) |
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
778 |
955 |
3,320 |
3,315 |
1,899 |
|
最低株価 |
(円) |
494 |
310 |
616 |
901 |
722 |
(注)1.当社は第25期より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
2.第23期及び第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3.第23期及び第24期の経営指標等における自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は当期純損失のため記載を省略しております。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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年月 |
事項 |
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1993年9月 |
東京都狛江市にラクーントレイドサービス(個人事業主)を創業 |
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1995年9月 |
有限会社ラクーントレイドサービス(資本金5,000千円)を設立 |
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1996年5月 1998年8月 |
株式会社に組織変更し、社名を株式会社ラクーン(資本金10,000千円)とする 過剰在庫品を取扱う企業間取引(BtoB)サイト「オンライン激安問屋」をインターネット上に開設 |
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2000年4月 |
本社を東京都渋谷区に移転 |
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2000年10月 |
日本経済新聞社主催「日経インターネット・アワード2000」ビジネス部門日本経済新聞社賞を受賞 |
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2001年11月 |
本社を東京都中央区へ移転 |
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2002年2月 |
新商品及び定番品を取扱う企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」を開設 |
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2002年9月 2004年7月 |
「スーパーデリバリー」においてクレジットカード決済開始 本社を東京都中央区内で移転 |
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2004年9月 |
「オンライン激安問屋」及び「スーパーデリバリー」で掛売決済開始 |
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2006年4月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2007年4月 |
本社を東京都中央区内で移転 |
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2007年6月 |
大阪支社を開設 |
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2008年9月 |
集客用の売れ筋商品を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト「バイヤーズナビ」を開設 |
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2008年10月 |
事業再編に伴い「オンライン激安問屋」サイトを閉鎖 |
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2009年5月
2010年11月 2011年10月 |
「バイヤーズナビ」「スーパーデリバリー」両サービスを統合 「スーパーデリバリー」へ一本化 株式会社トラスト&グロースの株式100%を取得し、子会社化 企業間で取引できるBtoB後払い決済サービス「Paid(ペイド)」を開設 |
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2012年10月 |
本社を東京都中央区内で移転 |
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2014年3月 |
企業間取引(BtoB)における受発注をWeb上で一元管理できるクラウド型受発注ツール「COREC(コレック)」のサービスを開始 |
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2014年4月 |
連結子会社である株式会社トラスト&グロースが保証業務を行う「事業用家賃保証サービス」を開始 |
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2015年8月 |
「スーパーデリバリー」が越境ECとなる輸出販売サービス「SD export」を開始 |
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2016年3月 |
東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
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2016年6月 |
サービス産業生産性協議会主催「第1回 日本サービス大賞」地方創生大臣賞を受賞 |
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2016年8月 |
連結子会社である株式会社トラスト&グロースが中小企業向けネット完結型売掛保証サービス「URIHO(ウリホ)」のサービスを開始 |
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2018年11月 |
当社のグループ会社の経営管理及びシステム開発等を除く全ての事業を株式会社ラクーンコマース(新設)及び株式会社ラクーンフィナンシャル(旧株式会社トラストアンドグロース)に引き継ぐ会社分割を行い、持株会社体制に移行。社名を株式会社ラクーンホールディングスに変更 |
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2018年12月 |
ALEMO株式会社の株式100%を取得し、子会社化 |
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2020年5月 |
ALEMO株式会社が株式会社ラクーンフィナンシャルの事業用家賃保証事業を承継し、社名を株式会社ラクーンレントに変更 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
当社は持株会社として当社グループの経営管理を担当しております。当社グループの経営戦略の策定及びグループ内の経営資源の適正配分の実施によるグループシナジー効果の最大化を推進しております。
当社グループは当社と子会社3社で構成され、「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念とし、現在は企業間取引分野での事業展開を行っておりますが、常に事業相互間でのシナジー効果ないしはリソースの共有を意識した事業展開を行うことを基本方針としております。「EC事業」、「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしており、サービス内容は以下のとおりです。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
(1)EC事業
EC事業は、アパレル及び雑貨を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」の運営、および企業間取引(BtoB)における受発注をインターネット上で一元管理できるクラウド型受発注システム「COREC」の運営を行っております。
①スーパーデリバリー
スーパーデリバリーは、アパレルメーカー・雑貨メーカーである出展企業がサイトに掲載した商品を会員企業が購入するショッピングモール型のBtoBサイトです。メーカーが直接取引をするのが難しい中小規模企業に対する卸売を安心かつ効率的に行えるサービスです。国内向けサイトと海外向けサイト(SD export)の2つのサイトを主軸に運営し、加えて、海外は一部の国においてローカライズしたサイトを開設しております。
ⅰ.国内向けサイト
中小規模小売店は販路拡大を考えるメーカーにとって魅力的なマーケットであるものの、(イ)小売店の信用リスクが比較的高い、並びに(ロ)売上規模の割に営業コストと管理コストがかかる、という問題があるため必ずしも積極的に販路拡大ができないのが現状であると考えております。
スーパーデリバリーでは、当社グループが会員小売店を集客、審査をしており、かつ、出展企業が会員小売店に対する与信リスクを回避するための仕組みを提供しているため、出展企業は、上記の問題を抱えずに中小規模小売店への新規販路拡大が可能になります。また、出展企業は、既に取引を行っている中小規模小売店を当社グループの運営するサイトでの取引に切り替えることで取引の効率化が可能になります。
会員小売店は当社グループの運営するサイトを利用することで上記(イ),(ロ)の理由により従来取引が難しかったメーカーと取引を行うことが可能になります。さらに、多数の出展企業の多様な商品情報の入手や、事務管理コストや仕入れのための交通費等のコスト削減等、効率的な仕入れが可能になります。
国内向けサイトは、当初、アパレルメーカー・雑貨メーカーと小売店を繋ぐ卸・仕入れサイトとして始まりました。事業規模の拡大とBtoBにおけるEC市場の普及とともに、海外事業者及び国内の小売業以外の事業者からの仕入れニーズの高まりを受け、現在は、ターゲットを従来からの国内の小売店だけではなく、国内の小売業以外の事業者及び国内に受取拠点を持つ海外事業者にも拡大しております。
スーパーデリバリーでは、会員小売店から月会費を徴収しているほか、流通額に応じたシステム利用料を出展企業から徴収しております。なお、国内の小売業以外の事業者及び国内に受取拠点を持つ海外事業者からは月会費を徴収しておりません。
ⅱ.海外向けサイト(SD export)
海外販売は市場規模が大きいことからメーカーにとって魅力的なマーケットであります。しかしながら、中小メーカーは、海外販売に必要な手続きや販路開拓のためのノウハウが少ないことがハードルとなり躊躇しているのが現状であると考えております。
SD exportでは、当社グループが輸出者となるため出展企業は輸出に必要な一連の手続きをする必要がなく、当社グループが指定する倉庫に商品を出荷するだけで、海外の小売店・企業に商品を販売することができます。また、代金の回収については、国内向けサイト同様、出展企業が会員小売店に対する与信リスクを回避するための仕組みを提供しているため、出展企業は、上記の問題を抱えずに海外への販路拡大が可能になります。
海外の会員小売店は、サイトを利用することで、国内に拠点を持たず免税での仕入れが可能になります。海外向けサイトでは、会員小売店から月会費を徴収しておりません。流通額に応じたシステム利用料を出展企業から徴収しております。
②COREC
企業間取引に必要な発注書や見積書をインターネット上で送受信し一元管理できるツールです。機能を受発注に絞り込みシンプルな仕組みにしており、業種や企業規模にとらわれず事業者であれば誰でも利用することができます。事業者はサービスの利用により、受発注業務をクラウド化することで、特別なソフトウェアの購入やインストールの必要なく、安価かつ簡易に行うことができます。なお、発注側のバイヤーにおいては、CORECを利用していないサプライヤーに対しては、COREC上からEメールやFAXを送信し、発注業務を行うことも可能になっており、サプライヤーの環境に応じて発注方法を使い分けることができます。CORECでは、サプライヤー・バイヤー共に無料プランで利用を開始でき、特定の機能を利用したいタイミングで有料プランへと申込を行ってもらい、月会費を徴収します。
(2)フィナンシャル事業
フィナンシャル事業は売掛保証、家賃保証、決済代行で構成されております。
①売掛保証
企業間取引で発生した売掛金が未回収になった時に取引先に代わって売掛金を支払う売掛保証サービス「URIHO」を提供しております。販売側企業は、取引先に対してあらかじめ売掛保証をかけることで、未回収リスクを負わず、安心して取引を拡大できます。サービスを利用することで取引先の与信判断に時間を割くことも、取引を迷うこともなくなります。また、取引先には保証をかけていることを知らせずに利用できます。
企業は、商取引を行う際、取引先企業に対する与信リスクが発生いたします。与信リスクの回避には、取引先企業の与信管理が重要になりますが、自社で管理するには、与信管理業務はコスト負担が重く、さらに、取引先企業の売掛債権が倒産等により未回収となる可能性もあるため、企業は慎重にならざるを得ず、積極的に取引先の拡大を実施したくても、なかなか難しいのが現状です。「URIHO」は、販売側企業が保証契約を締結することで、企業の取引先の売掛債権に回収不能が発生した場合において、あらかじめ設定した支払限度額を上限に保証金額を支払うサービスであります。当該サービスの利用により、保証契約を締結した企業は、貸し倒れリスクの排除が可能になり、また同時に、与信のアウトソーシングと債権回収業務を削減することができます。取引先企業に対する信用リスクを最小化できるこ
とで、企業は、取引の活性化を実現することが可能になります。
当該サービスは、特に中小企業に対する売掛債権保証を強みとしていることから、取引先に中小企業を多く抱える企業に利用されていることも特徴です。
なお、「URIHO」は、オンライン完結型の売掛保証サービスです。申込みから与信審査、保証の請求に至るまですべての手続きをインターネット上で行うことで当社グループの業務を効率化し、同時に利用する販売側企業の利便性を高め、売掛保証のサービス提供を可能にしております。業界初の「定額制・保証かけ放題」を実現しており、販売側企業から、利用プランごとに設定した月会費を徴収しております。プランごとに保証額の上限が設定されておりますが、その枠の中であれば何社でも保証をかけることが可能です。
②家賃保証
家賃保証は不動産物件において、入居者の保証人となり賃料滞納が発生した場合に入居者に代わって家主(オーナー)に賃料及び訴訟費用を支払うサービスです。具体的には、家主と入居者で賃貸借契約、家主と当社で賃貸保証契約、入居者と当社で保証委託契約と三者間契約を締結することで、入居者が賃料を滞納した場合において、家主に対し代位弁済を行うサービスであります。当該サービスの利用により、家主は賃料滞納リスクの排除が可能になることで、不動産物件をスムーズに入居者に貸し出すことが可能になります。また、当該サービスでは訴訟費用の支払いも対象としているため、訴訟となった場合に発生する費用も抑えることが可能になります。
家賃保証では、入居者から保証委託料を徴収しております。保証料はプランによって異なり、初回の保証期間満了後は、更新保証委託料を支払うことで保証期間も更新となります。
当社グループでは、住宅確保要配慮者など様々な入居者に対応できる強みを持つ「居住用家賃保証」と売掛保証で培った中小企業の与信ノウハウを生かした事務所や店舗などの事業用途の不動産物件を取り扱う「事業用家賃保証」の2種類を提供しております。
③決済代行
企業間取引で発生する「請求書発行」から「代金回収」まですべてを代行するサービス「Paid」を提供しております。企業間取引は掛売りでの決済が商慣習となっておりますが、企業は取引先から掛売り決済を望まれても、請求にかかる手間、コストや回収リスクを考えると、簡単には実現できないのが実情です。Paidが販売側企業(=加盟企業)とその取引先企業(=Paidメンバー)の間に入り、与信管理から代金回収業務までをすべて代行し、未回収が発生した際もPaidが100%代金を支払うことで、企業は取引先に対する面倒な業務作業や回収漏れの負担がなくなり、初回の取引から安全でスピーディーな掛売り取引が実現できます。一方で、購入側であるPaidメンバーも初回から「掛売決済」にて取引が実現されることで、キャッシュ・フローが大幅に改善するメリットがあります。
また、Paidは、企業間取引で発生する決済であれば、業種や企業規模にとらわれず利用できることに加え、オンライン取引、オフライン取引のどちらにも対応できることもサービスの強みです。
Paidでは、取扱高に応じた保証料を加盟企業から徴収しております。
当社グループの主な事業の内容とセグメントとの関係は以下の通りです。
|
セグメント名称 |
サービス |
運営会社 |
|
EC事業 |
「スーパーデリバリー」 アパレル・雑貨を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト ・国内向けサービス ・海外向けサービス |
(株)ラクーンコマース |
|
「COREC」 クラウド型受発注システム |
(株)ラクーンコマース |
|
|
フィナンシャル事業 |
「URIHO」 オンライン完結型「定額制・保証かけ放題」の売掛金保証サービス |
(株)ラクーンフィナンシャル |
|
「居住用家賃保証」 居住用の不動産物件の家賃保証を提供するサービス |
(株)ラクーンレント |
|
|
「事業用家賃保証」 事務所、店舗等、事業用途の不動産物件の家賃保証を提供するサービス |
(株)ラクーンレント |
|
|
「Paid」 企業間取引で発生する請求書の発行から代金回収までをすべて代行する決済代行サービス |
(株)ラクーンフィナンシャル |
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) 株式会社ラクーンフィナンシャル (注)2、3 |
東京都中央区 |
490,000 |
フィナンシャル事業 |
100 |
役員の兼任 債務保証 経営管理等 資金貸借 債務被保証 |
|
(連結子会社) 株式会社ラクーンコマース (注)2、3 |
東京都中央区 |
300,000 |
EC事業 |
100 |
役員の兼任 経営管理等 債務被保証 |
|
(連結子会社) 株式会社ラクーンレント |
東京都中央区 |
100,000 |
フィナンシャル事業 |
100 |
役員の兼任 経営管理等 債務被保証 |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.株式会社ラクーンコマース及び株式会社ラクーンフィナンシャルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
|
主要な損益情報等 |
㈱ラクーンコマース |
㈱ラクーンフィナンシャル |
|
|
(1) |
売上高 |
3,165,319千円 |
1,975,046千円 |
|
(2) |
経常利益 |
1,283,852千円 |
534,107千円 |
|
(3) |
当期純利益 |
863,043千円 |
368,315千円 |
|
(4) |
純資産額 |
1,254,369千円 |
972,287千円 |
|
(5) |
総資産額 |
4,039,785千円 |
8,513,009千円 |
(1)連結会社の状況
|
|
2023年4月30日現在 |
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
EC事業 |
|
( |
|
フィナンシャル事業 |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員であります。
2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(2)提出会社の状況
|
|
|
|
|
2023年4月30日現在 |
|
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
|
|
|
( |
|
|
|
(注)1.従業員数は就業人員であり、当社から子会社への出向者は含まれておりません。
2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.平均年間給与は、兼務役員の従業員報酬を含んでおります。
5.提出会社の従業員は、すべて全社(共通)のセグメントに属しております。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社及び連結子会社
提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
②連結会社
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当連結会計年度 |
補足説明 |
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注) |
|
|
13.6 |
- |
(注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針
当社グループは中小企業間の取引を便利でスムーズに行うためのサービスを提供しております。
「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念として、以下の経営方針に基づいて事業展開を行っております。
a.企業間取引分野、インターネット分野、金融分野などの専門性の向上を重視する。
b.顧客のニーズに真摯に耳を傾け、顧客ニーズを充足することを重視する。
c.労働集約的な仕組みでなく、極力自動化し、効率的な経営を行う。
当社グループは、経営理念に従って、企業と企業が取引を行う上で必要なサービスに新しい価値を創出し、進化させていくことが事業拡大に必要であるとしており、また、株主利益の増大が実現されると考えております。
(2)経営戦略等
当社グループは、中期経営計画(2023年4月期~2025年4月期)において「広さを深さに~LTVの向上によるサステナブルな事業成長へ」をテーマに掲げ、コロナ禍で増加した会員を強固な顧客基盤に育てるために既存の事業に投資を集中しLTV(Life Time Value)を高めることでサステナブルな事業成長を目指します。
中期経営計画の骨子は下記のとおりです。
|
事業戦略 |
EC事業 |
国内EC |
購入客単価の向上 |
|
海外EC |
カテゴリ特化 |
||
|
フィナンシャル事業 |
Paid |
加盟企業単価の向上 |
|
|
URIHO |
契約社数の拡大 |
||
|
家賃保証 |
二者間契約商品の拡販 |
||
|
事業基盤 |
コア・コンピタンスの強化 |
||
|
開発リソースの増強 |
|||
(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
中期経営計画ではすべての事業の売上成長と、さらに高い限界利益率を背景に成長への投資を行いつつ営業利益率の向上を目指します。また、積極的な株主還元をおこない、ROEの向上を目標としております。
|
指標 |
2025年4月期目標 |
|
売上高 |
7,700百万円 |
|
営業利益 |
2,310百万円 |
|
営業利益率 |
30.0% |
|
ROE |
25.0% |
上記の経営目標は、当社グループが現時点で入手可能な情報や計画策定の前提としている仮定などに基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因によって変動する可能性があります。
(4)経営環境
古い商習慣が続いていたB2BにおいてデジタルシフトやDXが推進しております。国内のみならず世界中の企業がDXの重要性を再認識しており、当社グループの提供するサービスの市場規模はますます拡大することを予想しております。
コロナ禍でサービスの需要が高まったことで顧客接点が大幅に増えました。その顧客接点を一過性のものにせず、継続利用を促し、LTVを向上させることで市場内シェアを拡大いたします。
IT及びFinTechを活用した市場は、技術進歩が非常に早く、高い成長が見込まれることを背景にサービスも進化し、多様化しております。変化の激しい市場において、当社は技術進歩に対応しながら、付加価値の高いサービスを提供し続けられるよう努める方針であります。
(5)優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題
①新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に対する対応
新型コロナウイルス感染症をきっかけとしたB2Bのデジタルシフトにより、当社グループの事業環境は良化が継続しております。企業の非対面ニーズにより、EC事業、フィナンシャル事業ともに、認知度が向上し事業規模も拡大しております。新型コロナウイルス感染症の収束後におきましても、良好な事業環境は継続すると認識しております。この機会を逃すことなく、B2Bのデジタルシフトをコロナ禍における一時的なものではなく定着させるために、当社グループではより利便性の高いサービスの提供をしていくことで企業活動にとって必要不可欠なサービスとなるよう努めてまいります。
②全社的な課題
a.既存事業への投資の集中について
当社グループは、これまで企業間取引分野で事業展開することで企業価値を向上させてまいりました。ここ数年のコロナ禍においては経済活動の低迷の影響を受けながらも、それを上回る企業の非対面ニーズにより新規顧客の獲得が増加したことで各事業が成長いたしました。今後も、当社グループの中長期的な成長を持続させていくためには、獲得した顧客基盤を最大限に活かすことにより各事業の成長をさせていくことが課題であると認識しております。
この課題に対応するため、先行投資を行い、顧客獲得ペースを引き上げることで、現状よりも高い水準での事業成長を目指してまいります。
さらに、当社グループの中長期的な成長を持続させていくためには、獲得した顧客基盤を最大限に活かすことにより各事業を成長させていくことが課題であると認識しております。
この課題に対応するため、当社グループでは既存事業への投資を集中させ、LTVを高めることでサステナブルな事業成長を目指してまいります。
b. 開発リソースの増強について
当社グループはB2Bのデジタルシフトを推進するサービス提供を行っております。各サービスの成長にはシステム面での一層の利便性、効率性の向上が不可欠でありますが、現状、根幹となるシステムを構築する開発体制が追い付かない側面があり、事業成長のボトルネックとなっております。今後も、事業規模の拡大を継続していくためには、システム開発体制の増強が課題であると認識しております。
この課題に対応するため、システム開発体制への投資を行い、より多くの開発を迅速に遂行していくためのリソース確保に取り組んでまいります。
③EC事業
a. スーパーデリバリーの既存小売店の仕入れ比率拡大
「スーパーデリバリー」の国内展開は、コロナ禍において非対面ニーズにより新規顧客の獲得が増加したことで国内流通額の成長率が向上いたしました。引き続き中長期的に事業規模を拡大していくためには、新規の出展企業、会員小売店の獲得とともに、既存会員の客単価を向上させていくことが課題であると認識しております。
この課題に対応するために、既存会員の商品や価格に対するニーズに応える取組みの強化により客単価向上を図り、既存会員小売店の「スーパーデリバリー」からの仕入れ比率を高めてまいります。
b. スーパーデリバリーの海外流通額の拡大
「スーパーデリバリー」の海外流通額はサービス開始から高い成長率を継続しており、順調に事業規模を拡大しております。日本製の商品や、日本で企画された商品の海外における人気は依然として高く、また、マーケット規模は国内に比べはるかに大きいことから海外流通額を増加させることが「スーパーデリバリー」の事業規模を拡大するための重要施策の一つとして認識しております。
この課題に対応するため、戦略的な広告投資により集客を行う他、海外からの需要の高い品揃えの強化、送料などのコストの抑制や利便性向上のためのシステム投資に努めてまいります。
④フィナンシャル事業
a. 保証サービスの利益の安定性
URIHO、家賃保証サービスは順調に保証残高を積み上げ成長をしておりますが、まだまだ規模が小さいと認識しております。そのため、今後も積極的に事業規模を拡大し、保証残高を積み上げていく方針ですが、一方で当社グループ内で一定のリスクをとるビジネスモデルであるため、保証履行による損失が利益に与える影響が大きくならないようにしていくことが課題であると認識しております。
この課題に対応し安定的な利益成長をしていくため、保証先企業に対する審査基準を随時見直し、保証履行の発生を抑えるよう努める他、再保証の活用や、免責事項付の商品の提供等によりリスク分散に努めてまいります。
b. URIHOの商品力の強化
URIHOは定額制の売掛保証サービスであるため、事業規模拡大には契約社数の増加が必要であると認識しております。
この課題に対応するために、戦略的な広告投資により集客を行う他、契約企業が利用を開始する際に重視するニーズに対応した商品へ進化を行っていく方針であります。
c. Paidの取扱高の増加
Paidの事業規模拡大には、Paid内で取引を行う加盟企業とPaidメンバーの増加が必要であり、さらに獲得した加盟企業の客単価向上により取扱高を増加させることが課題であると認識しております。
この課題に対応するために、積極的かつ戦略的な広告投資による集客を行いながら、獲得した加盟企業やPaidメンバーの効率化・DXニーズを満たす機能の強化に努める方針であります。
⑤サステナビリティに関する取り組み
当社グループは、「企業活動を効率化し便利にする」という経営理念のもと、ビジネスインフラとして幅広い事業領域の取引をサポートしています。公平・公正な取引環境の実現、過剰在庫の削減、エシカル消費の啓蒙、企業間のデジタル取引・ペーパーレス取引の推進等、事業活動を通じて社会課題を解決することをサステナビリティ基本方針とし、ステークホルダーの皆様と共に、持続可能な地球環境や社会の実現に貢献してまいります。こうした事業運営におけるリスクの適切な管理・最小化および事業機会の最大化を図り、企業価値の向上を目指すために、サステナビリティ担当役員を中心としたサステナビリティ推進体制で取り組んでまいります。
当社グループのサステナビリティに関する取り組みはコーポレートサイトにおいて開示をしております。
https://www.raccoon.ne.jp/company/csr/index.html
⑥気候変動への取組みとTCFDへの対応
当社グループは、気候変動に関するリスクと機会を重要な経営課題と認識しております。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づき、サステナビリティ担当役員を中心としたサステナビリティワーキンググループにて、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの視点で評価、分析を進めております。それを定期的に取締役会に報告し、取締役会が監督する体制を構築しております。まずはスコープ1,2の算定・開示を行い、それを基に今後具体的な削減目標等を策定してまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)事業環境について
①B2B-EC業界の成長性について
当社グループは、「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念とし、事業の多くはインターネット技術を活用したサービスの提供をしており、B2B-EC市場の成長を背景にして事業を運営しております。しかしながら、同市場の歴史は浅く、また成長過程にあることから普及に関して将来予測を行うことは困難な状態であります。そのため、今後もこれまでと同様に普及が進展する保証はなく、新たな規制の導入等、同市場の成長が阻害されるような状況が発生した場合においては、当社グループの事業規模拡大に影響を及ぼす可能性があります。
②景気動向の影響について
当社グループは、企業間取引に係るサービスとして「情報」と「決済」に関するサービス及び「売掛金」や「家賃」を保証するサービスを提供しております。そのため、国内外の経済情勢や景気動向等の理由によりサービスを利用する企業や保証する企業の経営状況が悪化する場合、また市場環境が著しく変化する場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
リオープニングにより様々な規制緩和がされ、経済活動が正常化しつつあります。企業活動が活発になることで、当社グループの各サービスの需要が増加する一方で、政府の支援策等の終了により企業倒産件数が増加するリスクが懸念されております。フィナンシャル事業においては、審査を慎重に行うとともに審査の精度をより向上させていくことで現状、デフォルトの発生状況を通常起こりうる変動範囲内にコントロールできていると認識しております。しかしながら、今後の景気動向の見通しは依然として不透明であり、サービスを利用する企業や保証する多くの企業の経営状況が大幅に悪化した場合、当社グループの事業成長が阻害される可能性があります。また、想定をはるかに超える保証履行が発生した場合には当社グループの事業運営及び財政状態、業績に影響を与える可能性があります。
③競合について
当社グループは企業間取引に必要な機能のうち、「情報」と「決済」に関するサービスを提供しております。当社グループの提供する各サービスと同様のサービスを提供する企業はサービスごとにそれぞれ存在しております。当社グループでは、これまで蓄積してきた企業間取引特有の商慣習に対するノウハウを背景に、企業と企業の取引を、よりスピーディーで効率的で便利なものにしていくために、常にユーザビリティの向上を意識した仕組みの構築、商品構成、安心して取引できる環境の提供等に取り組むことで差別化を図っております。しかしながら、当社グループと同様のサービスを提供する企業及び今後新たに参入する企業との競合が激化した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
(2)事業内容について
①フィナンシャル事業の与信リスクについて
フィナンシャル事業の売掛保証は、顧客である事業会社から徴収する売掛債権の保証料を売上高として計上し、保証を引き受けた結果発生するコスト(保証履行や貸倒等の費用)を差し引いた金額が売上総利益となっております。売掛債権保証の市場は、近年、売掛債権の保全や与信管理の強化に関する企業ニーズの高まりを受け拡大しつづけております。家賃保証は、入居者から徴収する保証料を売上として計上し、保証を引き受けた結果発生するコスト(保証履行や貸倒等の費用)を差し引いた金額が売上総利益となっております。家賃保証の市場についても、民法改正の影響等による物件オーナーからの保証ニーズの高まりを受け拡大しつづけております。
当社グループでは、売掛保証、家賃保証の保証残高を積み上げるとともに、保証履行の発生率を適切にコントロールすべく、最適な保証引受審査を行うことがビジネスモデル上、重要であると考えております。そのため、日々の営業活動を積極的に行うことで保証残高を積み上げることに尽力する一方で、保証履行を適切な水準に抑えるために、保証先企業及び入居者の審査基準についても随時見直し、設立当初から現在までにおける保証履行実績とその時々の経済情勢を反映させて、極度に保証履行率が悪化しないように努めております。また、保険会社等との再保険契約の活用により、保証履行が発生した場合には当社グループが被る損害の一部を担保させることで、当社が負担する保証履行金額を軽減させるよう努めております。さらに、事業会社から徴収する保証料についても、これまでの保証履行実績とその時々の経済情勢を反映させ、随時見直しております。しかしながら、当社グループが想定する以上の保証履行が発生した場合には業績に影響を与える可能性があります。
なお、2023年4月末現在の保証事業保証残高は108,910,022千円(株式会社ラクーンフィナンシャル分43,933,285千円、株式会社ラクーンレント分64,976,737千円)です。そのうち、当社グループでリスクを保有している保証残高は80,014,899千円であります。
②新規事業展開に伴う影響について
当社グループは、「企業活動を効率化し便利にする」ことを経営理念としております。この経営理念に基づき、これまで、Paid、CORECといった企業間取引にかかる分野での新しいサービスを生み出しており、今後も、企業間取引にかかる分野の新規事業の開発等に取り組んでいく方針です。新規事業の開発にかかる人材、システム、広告等に対する追加的な支出の発生及び事業が安定して収益を生み出すまでにはある程度の時間がかかることから、新規事業展開によって、当社グループ全体の利益が一時的に低下する可能性があります。また、新規事業を開始した際には、当該事業固有のリスク要因が加わる可能性があるとともに、事業展開が計画通りに進まない場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(3)法的規制について
①当社の事業を取り巻く法的規制について
EC事業の主力事業である「スーパーデリバリー」では、取り扱う商品の中で一部下記の様な法規制を受ける商品が存在しております。
a.ブランド品の販売について
ブランド品の販売にあたっては、当該ブランド・メーカーの商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権等に抵触しないことに留意し、必要に応じてインボイス等の証明書類の提出を求めて出展審査を行っております。また、「出展規約」に特則(「ブランド品などの出展に関する特則」)を規定することで、当該ブランド・メーカーの商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを出展企業に保証させております。
また、並行輸入品も含めた海外ブランド品の取り扱いに関しましては、別途真正商品である旨、偽ブランド品や知的財産権侵害商品を取り扱った場合には出展企業が責任を取る旨の誓約書の提出を求めることで関連法規・法令等の遵守に努めております。しかしながら、販売した商品に万が一、上記記載の知的財産権等を侵害するような事態が生じた場合には、当社グループがその責任を問われかねず、当社グループに対する社会的信用力は低下し、事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
b.医薬部外品、化粧品、加工食品、酒類等の販売について
「スーパーデリバリー」の取り扱い商品のひとつであります医薬部外品、化粧品、加工食品(健康食品を含む)、酒類は、販売及び広告表現について主に下表の法律による規制を受けております。当社グループは、出展企業に対し、必要に応じて化粧品等の製造販売業許可を取得した証明書や成分分析表等の証明書類の提出を求め、酒類の販売においては、出展企業が酒類販売業の免許を取得していることを確認しております。また、「出展規約」に特則(「医薬部外品・化粧品などの出展に関する特則」及び「加工食品などの出展に関する特則」)を規定し、関連法規・法令等を遵守していることを保証させるとともに、出展後も広告表現等の法的規制に抵触する内容がないかを当社グループ内において随時チェックすることで関連法規・法令等の遵守に努めております。
しかしながら、将来的に法的規制が強化された場合や、現行の法的規制における法令の解釈・適用によっては、新たな対策が必要となり、これらの商品の販売に支障をきたす可能性があります。また、販売した商品に関し法的規制に抵触するような事態が生じた場合には、当社グループがその責任を問われかねず、当社グループに対する社会的信用力は低下し、事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
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法令名 |
主な法的規制の内容 |
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私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律 |
不当廉売・再販売価格維持行為・誇大広告の禁止 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生 医療等製品の製造販売の承認と許可 虚偽・誇大広告の禁止、医薬品的表現の規制 |
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健康増進法 |
栄養表示基準の明示、誇大表示の禁止 |
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食品衛生法 |
飲食に起因する衛生上の危害発生の防止 誇大表示・広告の禁止 |
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食品表示法 |
名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、 添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地等の食品へ の表示義務 |
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知的財産基本法 |
特許権、著作権、商標権等の知的財産権侵害の禁止 |
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酒税法 |
酒類取引者の納税義務、酒類製造販売の免許取得義務 |
c.フィナンシャル事業の売掛債権保証について
フィナンシャル事業の売掛債権保証は、「保険業法」上の保険業、「債権管理回収業に関する特別措置法」上の債権管理回収業、「金融商品取引法」上の金融商品取引業、及び「貸金業法」上の貸金業のいずれにも該当いたしません。また、Paid事業についても、「割賦販売法」上の包括信用購入あっせん、「貸金業法」上の貸金業、及び「銀行法」上の為替取引のいずれにも該当いたしません。従って監督官庁は存在せず、いわゆる業法上の法的規制の対象とはなっておりません。しかしながら、今後新たな法律の制定や現行法の解釈に変化があった場合には、これらの事業が法的規制の対象となる可能性があり、その場合、事業の継続に支障をきたし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
②取引先情報の管理体制について
当社グループは、事業の性質上、個人情報を含む取引先情報を多数取り扱っており個人情報保護法の適用を受けております。当社グループでは、個人情報の保護を図るため、管理システムへのアクセス者の制限やアクセス履歴の管理、また社員教育の実施等、管理運用面について細心の注意を払っております。しかしながら、万一これらの情報が外部に流出した場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
(4)事業体制について
①優秀な人材の獲得・育成について
当社グループは顧客や業界を理解した上でITを使ったサービスを提供できるのが強みです。今後、事業成長していくためには、当社グループの経営理念に共感し、事業成長に強い意欲を持った優秀な人材の継続的な獲得が必要であると考えております。特に、当社グループのサービスは、顧客ニーズに応じた利便性の高いシステムを提供していることから、システムの開発やその運用・管理を適切に行うことが事業上重要であり、これを実行するための優秀なエンジニアの獲得・育成することが重要であると認識しております。しかしながら、エンジニアの人材獲得競争は激しく、業務上必要とされる知識及び経験を備えた人材を確保できないリスクがあり、その場合、システム開発の遅延や運営・管理の不備等が発生する可能性は否定できず、その場合、当社グループの業務運営に支障をきたす可能性があります。
②システムの障害について
当社グループの事業の多くは、モバイル端末やパソコン等のコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しております。そのため、自然災害や事故などにより通信ネットワークが破壊された場合においては事業の全体、あるいはその一部が中断され、事業の遂行に重大な支障をきたす可能性があります。
また、当社グループでは、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策とコンピューターウイルスの感染、ハッカーの侵入による妨害など、不正アクセスを回避するよう努めておりますが、こうした要因によるシステム障害が生じた場合も同様に、事業の遂行に重大な支障をきたす可能性があります。
さらに、サーバー等の管理を委託しているデータセンター等の管理会社のサービス低下、アクセスの集中によるサーバーのダウン等によりインターネットへの接続及びシステムの稼動がスムーズに行うことができない状態になった場合においても当社グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。
③災害による影響について
当社グループは、東京都中央区に本社を置き、グループ全体の経営管理体制機能を集約しております。そのため、大規模な自然災害やその他の事業活動の継続に支障をきたす事象が、本社エリアに発生した場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
(5)その他
①M&Aについて
当社グループは、グループ全体の成長戦略を推進していくために必要に応じてM&Aを実施する方針です。M&Aの実行に際しては対象企業の財務内容や契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスク検討を行う方針でありますが、これらの調査で確認・想定されなかった事象がM&A等の実行後に判明あるいは発生した場合や、市場環境の変化等により事業展開が計画どおりに進まない場合には、対象企業の投資価値の減損処理を行う等、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
また、M&A等により、当社グループが従来行っていない新規事業が加わる際には、当該事業固有のリスク要因が加わる可能性があります。
②ストック・オプションについて
当社グループは、役員及び従業員の経営参画意識高揚のために会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従って、新株予約権(以下、「ストック・オプション」という。)を付与しております。これらストック・オプションの権利行使がなされた場合には、新株式が発行され当社グループ株式価値の希薄化が生じる可能性があります。
なお、2023年4月30日現在でのストック・オプションによる潜在株式数は158,900株であり発行済株式総数に対して0.7%に相当します。
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概況は以下のとおりであります。
①財政状態の状況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より1,117,832千円増加して15,178,663千円になりました。流動資産は、1,183,357千円増加して12,979,819千円になりました。増加の主な要因は、取引の増加に伴い売掛金が827,583千円増加したことによるものです。固定資産は、65,525千円減少して2,198,843千円になりました。減少の主な要因は、のれんの減損損失の計上等により62,782千円減少したことによるものです。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末より1,053,417千円増加して9,749,659千円になりました。流動負債は2,073,148千円増加して9,702,724千円になりました。増加の主な要因は、取引の増加に伴い買掛金が1,090,571千円増加したことと、1年内返済予定の長期借入金が841,664千円増加したことによるものです。固定負債は1,019,731千円減少して46,935千円になりました。減少の主な要因は長期借入金が返済及び1年内返済予定の長期借入金への振替により1,020,000千円減少したことによるものです。
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末より64,414千円増加して5,429,003千円になりました。増加の主な要因は、配当金の支払い423,594千円の計上と親会社株主に帰属する当期純利益668,803千円の計上により利益剰余金が245,208千円増加と、新株予約権の行使により資本金と資本剰余金が合計で16,098千円増加したものの、自己株式の消却により、その他資本剰余金が262,037千円減少したことによるものです。
②経営成績の状況
当連結会計年度(2022年5月1日~2023年4月30日)における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中、社会経済活動の制約が徐々に解除され正常化に向かい始めました。個人消費も回復傾向となり景気の持ち直しが期待される一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化、世界的な金融引き締めに伴う景気の下振れ懸念、円安を背景とした資源・原材料価格の高騰等の影響により引き続き不透明な状況が続いております。
このような状況の中、当社グループでは、次の成長へ向け、当連結会計年度を初年度とする中期経営計画を推進しております。中期経営計画では、「広さを深さに~LTVの向上によるサステナブルな事業成長へ」をテーマに掲げ、コロナ禍で増加した会員を強固な顧客基盤に育てるために既存の事業に投資を集中しLTV(Life Time Value)を高めることでサステナブルな事業成長を目指します。
当連結会計年度は、物価高騰による消費者の消費意欲減退の懸念がある中、社会経済活動の制約が徐々に解除され、ようやく本格的に正常化に向けて動き出しました。当社グループのサービスの需要環境の良化は継続しており、販促投資強化の施策の効果も加わった結果、EC事業、フィナンシャル事業ともに増収となりました。この結果、当連結会計年度における売上高は5,320,983千円(前期比11.1%増)となりました。
費用面におきましては、戦略的投資により、EC事業、フィナンシャル事業ともに広告宣伝費・販売促進費が前期比22.7%増、人件費が前期比12.8%増となりましたが、売上高の順調な増加により、営業利益1,193,227千円(前期比6.0%増)、EBITDA 1,310,572千円(前期比3.3%増)、経常利益1,225,968千円(前期比8.0%増)となりました。なお、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損損失80,145千円の他、のれんの減損損失52,998千円を特別損失に計上しております。この結果、親会社株主に帰属する当期純利益668,803千円(前期比88.6%増)となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
ⅰ.EC事業
EC事業の主力事業である「スーパーデリバリー」は、購入客数の成長維持と客単価の向上により流通額を増加させることに取り組んでおります。当連結会計年度におきましては客単価向上を目的としたポイント・クーポンなど販促活動を強化いたしました。
当連結会計年度につきましては、国内の外部環境は、コロナ禍における社会経済活動の制約が徐々に解除され正常化に向けて進みつつある状況です。対面による個人消費の持ち直しの動きが見られ、加えて海外からの渡航制限の解除も進みインバウンド需要も回復し始めております。厳しい経営環境が続いていた小売業以外の事業者、特に飲食業を中心に回復傾向が顕著にでており購入客数、客単価ともに順調に増加し、国内の流通額の増加に寄与いたしました。一方で、国内流通額の構成比が高い国内小売店は、大手百貨店や大手アパレルメーカーの業績の回復が顕著になっている中、スーパーデリバリーの国内小売店に多い中小小売店については業績回復に遅れが出ている影響で、客単価の増加ペースが抑制されました。この結果、国内流通額は前期比9.1%増となりました。
海外は、香港を除くアジア圏の流通額の成長が回復傾向となっており、これに加え、注力地域であるアメリカの流通額も順調な成長を継続しております。この結果、海外流通額は前期比11.8%増となり、当連結会計年度の「スーパーデリバリー」の流通額は23,823,038千円(前期比9.8%増)となりました。
なお、当連結会計年度末における「スーパーデリバリー」の会員数は332,426店舗(前期末比54,207店舗増)、出展企業数は3,127社(前期末比44社減)、商材掲載数は1,479,071点(前期末比47,871点増)となりました。
この結果、EC事業の売上高は3,165,319千円(前期比7.3%増)になりました。費用面においては、ポイント、クーポンなど販促活動を強化しているため広告宣伝費・販売促進費は前期比27.0%増となりましたが、販管費の増加が抑制された結果、セグメント利益は1,277,699千円(前期比8.4%増)となりました。
ⅱ.フィナンシャル事業
「Paid」におきましては、加盟企業の積極的な獲得を継続するとともに、加盟企業単価を向上させることに取り組んでおります。決済業務のアウトソーシング需要は継続しており、加盟企業数、稼働企業数ともに順調に増加いたしました。加えて、経済活動のリオープニングによる影響で加盟企業単価が向上したことで取扱高は順調に増加し、グループ外の取扱高は31,114,626千円(前期比21.5%増)、全体の取扱高(グループ内の取扱高10,591,400千円を含む)は、41,706,027千円(前期比20.4%増)となりました。
「保証」におきましては、2022年5月に「T&G売掛保証」を「URIHO」に統合いたしました。「URIHO」では契約社数を増やすことにより保証残高を増加させ、売上高成長に繋げることに取り組んでおります。経済活動のリオープニングにより景気が回復基調となる中、コロナ禍に実施した資金繰り融資の返済開始と不透明な経済情勢が継続していることで、サービスの需要環境は良好な状態が継続しており「URIHO」の契約企業数は順調に増加し、保証残高も順調に積みあがりました。
「家賃保証」におきましては、引き続き、事業用家賃保証、居住用家賃保証ともに不動産会社に対する知名度向上に取り組みました。
当連結会計年度末の保証残高は、108,910,022千円(株式会社ラクーンフィナンシャル分43,933,285千円、株式会社ラクーンレント分64,976,737千円)と前期末比12.2%増になりました。この結果、フィナンシャル事業の売上高は2,431,359千円(前期比17.2%増)となりました。費用面においては、与信審査基準の緩和を継続していることで売上原価率が若干上昇しておりますが、審査水準の適切な管理により、概ね新型コロナウイルス感染症拡大前の適切な水準に近づいてきている認識です。なお、広告宣伝費は引き続きプロモーションを強化している影響で前期比15.9%増となりました。この結果、セグメント利益は525,946千円(前期比21.9%増)となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末より93,764千円増加し5,427,680千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,122,289千円(前期比734,297千円の資金の増加額の減少)になりました。この主な要因は、仕入債務が1,090,571千円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は165,720千円(前期比31,726千円の資金の減少額の減少)となりました。この主な要因は、ソフトウエア開発等による無形固定資産の取得による支出149,005千円と投資有価証券の取得による支出20,000千円を計上したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は862,804千円(前期比265,287千円の資金の減少額の減少)となりました。この主な要因は、自己株式の取得による支出262,284千円と配当金の支払額423,594千円、長期借入金の返済による支出178,336千円を計上したことによるものです。
④生産、受注及び販売の実績
(1)生産実績
該当事項はありません。
(2)受注実績
該当事項はありません。
(3)販売実績
①当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
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セグメントの名称 |
当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) |
前期比(%) |
||
|
|
EC事業 |
(千円) |
3,165,319 |
107.3 |
|
|
フィナンシャル事業 |
(千円) |
2,155,664 |
117.2 |
|
|
合計 |
(千円) |
5,320,983 |
111.1 |
(注)セグメント間の取引については相殺消去しております。
②EC事業の販売実績を売上種類別に示すと、次のとおりであります。
|
売上種類別 |
当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) |
前期比(%) |
||
|
|
システム利用料売上 |
(千円) |
2,578,807 |
111.2 |
|
|
会員小売店向け売上(会費) |
(千円) |
296,726 |
94.8 |
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出展企業向け売上(基本料等) |
(千円) |
269,600 |
89.7 |
|
|
その他 |
(千円) |
20,184 |
113.3 |
|
|
合計 |
(千円) |
3,165,319 |
107.3 |
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。その作成には経営者による会計方針の採用や、資産・負債及び収益・費用の計上及び開示に関する見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載の通りであります。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(売上高)
当連結会計年度における売上高は、EC事業、フィナンシャル事業ともに増加したことにより5,320,983千円(前期比11.1%増)となりました。
(売上総利益)
売上原価は、フィナンシャル事業において与信の審査基準緩和の継続により緩やか上昇したことにより前期比23.7%の増加となりました。
この結果、売上総利益は4,284,155千円(前期比8.4%増)となりました。
(営業利益)
販売費及び一般管理費は、EC事業、フィナンシャル事業ともに広告宣伝費・販売促進費が前期比22.7%増加、人件費が前期比12.8%増加となりましたが、その他費用の抑制により3,090,927千円(前期比9.4%増)となりました。
この結果、営業利益は1,193,227千円(前期比6.0%増)となりました。
(経常利益)
長期借入金等の支払利息4,650千円とコミットメントライン契約の手数料支払いによる支払手数料4,551千円を営業外費用に計上した結果、経常利益は1,225,968千円(前期比8.0%増)となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の減損損失80,145千円の他、子会社であるフィナンシャル事業の株式会社ラクーンレントののれんの減損損失52,998千円を特別損失に計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は668,803千円(前期比88.6%増)となりました。
(ROE)
中長期的な目標であるROE25%に対して連結会計年度におけるROEは12.6%となりました。
③経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
④資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローにつきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの運転資金需要のうち主なものはPaid事業の販売側企業に対する買掛金の支払いになります。Paid事業の取引代金の回収・支払のサイクルは基本的には取引先企業から回収の後に販売側企業へ支払いとなり、手元資金で賄える状況ですが、事業戦略上、多種多様な回収・支払のサイクルに対応していくために、必要に応じて銀行からの借入を行う方針です。
今後、既存事業の事業成長を図りながら、積極的に新規事業の創出や、必要に応じてM&Aを実施し成長性のあるビジネスを当社の成長に取り込んでいく考えでありますが、資金需要の必要性に応じて柔軟に資金調達を実施いたします。
なお、当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために複数の金融機関との間で合計5,750百万円の当座貸越及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高0円)。
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)提出会社
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2023年4月30日現在 |
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事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数(人) |
||||||
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建物 |
車両 運搬具 |
工具、器具及び備品 |
土地 (面積㎡) |
ソフト ウエア |
その他 |
合計 |
||||
|
本社 (東京都中央区) |
全社(共通) |
事務所 |
513,271 |
- |
24,590 |
882,140 (415.11㎡) |
8,262 |
979 |
1,429,244 |
93 (1) |
(注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)は、年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。
(2)国内子会社
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2023年4月30日現在 |
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会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (人) |
||||
|
建物 |
工具、器具及び備品 |
ソフト ウエア |
その他 |
合計 |
|||||
|
株式会社ラクーンフィナンシャル |
本社 (東京都中央区) |
フィナンシャル事業 |
事務所 |
- |
0 |
101,907 |
161 |
102,068 |
45 (0) |
|
株式会社ラクーンコマース |
本社 (東京都中央区) |
EC事業 |
事務所 |
- |
0 |
79,918 |
- |
79,918 |
54 (0) |
|
株式会社ラクーンレント |
本社 (東京都中央区) |
フィナンシャル事業 |
事務所 |
- |
224 |
1,960 |
- |
2,185 |
22 (3) |
(注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)は、年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
37,411,200 |
|
計 |
37,411,200 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年4月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年7月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
1.第8回新株予約権
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決議年月日 |
2019年9月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
94 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,400 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年9月20日 至 2034年9月19日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2022年9月20日から2034年9月19日(但し、2034年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
2.第9回新株予約権
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決議年月日 |
2019年9月5日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
202 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,200 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年9月20日 至 2034年9月19日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2022年9月20日から2034年9月19日(但し、2034年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
3.第10回新株予約権
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決議年月日 |
2020年8月13日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
338 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 33,800 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年8月28日 至 2035年8月27日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2023年8月28日から2035年8月27日(但し、2035年8月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
4.第11回新株予約権
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決議年月日 |
2020年8月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
192 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 19,200 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年8月28日 至 2035年8月27日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2023年8月28日から2035年8月27日(但し、2035年8月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
5.第12回新株予約権
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決議年月日 |
2021年8月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
256 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 25,600 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年9月14日 至 2036年9月13日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2024年9月14日から2036年9月13日(但し、2036年9月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.第13回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年8月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
102 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,200 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年9月14日 至 2036年9月13日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2024年9月14日から2036年9月13日(但し、2036年9月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.第14回新株予約権
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決議年月日 |
2022年8月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
286 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 28,600 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年8月29日 至 2037年8月28日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2025年8月29日から2037年8月28日(但し、2037年8月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.第15回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年8月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社子会社取締役 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
119 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,900 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 (注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年8月29日 至 2037年8月28日 (注)4 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4.新株予約権を行使することができる期間
2025年8月29日から2037年8月28日(但し、2037年8月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権の一部行使はできない。
(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
|
2018年5月1日~ 2019年4月30日 (注)1 |
343,800 |
19,024,200 |
11,997 |
846,224 |
11,997 |
202,641 |
|
2019年5月1日~ 2020年4月30日 (注)1 |
1,151,843 |
20,176,043 |
340,971 |
1,187,195 |
340,971 |
543,612 |
|
2020年5月1日~ 2021年4月30日 (注)1 |
2,185,000 |
22,361,043 |
665,041 |
1,852,237 |
665,041 |
1,208,653 |
|
2022年9月15日 (注)2 |
△160,000 |
22,201,043 |
- |
1,852,237 |
- |
1,208,653 |
|
2022年9月15日~ 2023年4月30日 (注)1 |
27,700 |
22,228,743 |
8,049 |
1,860,286 |
8,049 |
1,216,703 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
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2023年4月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
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- |
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所有株式数(単元) |
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
100.0 |
- |
※自己株式511株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
|
|
|
2023年4月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227(常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式が511株(0.00%)あります。
2.当社は「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式138,270株を所有しております。株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。
3.2022年9月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)において、アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーが2022年9月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー |
アメリカ合衆国53202ウィスコンシン州ミルウォーキー、スウィート800、ウィスコンシン・アヴェニュー875E |
株式 649,800 |
2.93 |
4.2022年10月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2022年10月24日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
株式 1,109,800 |
5.00 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
株式 210,400 |
0.95 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
株式 54,900 |
0.25 |
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年4月30日) |
当連結会計年度 (2023年4月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
求償債権 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
のれん |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年4月30日) |
当連結会計年度 (2023年4月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
保証履行引当金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
株式給付引当金 |
|
|
|
販売促進引当金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) |
当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
投資事業組合運用益 |
|
|
|
保険解約返戻金 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
自己株式取得費用 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
和解金 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、持株会社である当社が包括的な戦略の立案及び全般管理を行い、各事業会社はその経営戦略に基づき、独自の事業活動を展開しております。各事業会社は、企業活動を効率化し便利にすることを目的とした各企業間取引のインフラサービスを提供しており、サービスの向上に努めながら、売上及び利益の拡大を図り、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、事業会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「EC事業」及び「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしております。
「EC事業」は、企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」の運営を中心に事業を展開しています。「フィナンシャル事業」は、企業間で取引できるBtoB後払い決済サービス「Paid(ペイド)」の運営、企業の取引先に対する売掛債権等の保証サービス「T&G売掛保証」・「URIHO」の運営及び家賃保証サービスを展開しております。
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年4月30日) |
当事業年度 (2023年4月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収消費税等 |
|
|
|
未収還付法人税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
特許出願権等 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年4月30日) |
当事業年度 (2023年4月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
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|
|
賞与引当金 |
|
|
|
株式給付引当金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) |
当事業年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) |
|
営業収益 |
|
|
|
経営指導料 |
|
|
|
関係会社受取配当金 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
営業費用 |
|
|
|
営業利益 |
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営業外収益 |
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|
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受取利息及び配当金 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
投資事業組合運用益 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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自己株式取得費用 |
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租税公課 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別損失 |
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投資有価証券評価損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
△ |
△ |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
△ |
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当期純利益 |
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