株式会社ラクーンホールディングス

RACCOON HOLDINGS, Inc.
中央区日本橋蛎殻町1-14-14
証券コード:30310
業界:卸売業
有価証券報告書の提出日:2023年7月28日

(1)連結経営指標等

回次

第23期

第24期

第25期

第26期

第27期

決算年月

2019年4月

2020年4月

2021年4月

2022年4月

2023年4月

売上高

(千円)

2,980,398

3,477,670

4,364,721

4,789,984

5,320,983

経常利益

(千円)

545,697

708,451

1,216,965

1,135,109

1,225,968

親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)

379,545

451,103

800,968

354,661

668,803

包括利益

(千円)

379,545

451,103

800,968

354,661

668,803

純資産額

(千円)

2,697,642

3,999,711

5,342,275

5,364,588

5,429,003

総資産額

(千円)

8,848,060

13,600,077

12,452,184

14,060,831

15,178,663

1株当たり純資産額

(円)

144.86

197.68

239.23

238.12

240.65

1株当たり当期純利益金額

(円)

21.05

23.73

36.78

15.97

30.27

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

20.68

22.85

36.19

15.90

30.12

自己資本比率

(%)

30.4

29.3

42.6

37.6

35.0

自己資本利益率

(%)

15.7

13.5

17.2

6.7

12.6

株価収益率

(倍)

33.0

27.6

87.0

88.5

24.1

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

569,335

1,768,058

184,766

1,856,587

1,122,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

1,679,165

427,683

43,512

197,447

165,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2,416,788

2,969,966

1,972,456

1,128,092

862,804

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

2,323,730

6,634,071

4,802,869

5,333,916

5,427,680

従業員数

(人)

164

175

189

203

214

(外、平均臨時雇用者数)

(5)

(7)

(5)

(3)

(4)

(注)1.当社は第25期より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

(2)提出会社の経営指標等

回次

第23期

第24期

第25期

第26期

第27期

決算年月

2019年4月

2020年4月

2021年4月

2022年4月

2023年4月

売上高及び営業収益

(千円)

1,226,494

590,400

924,000

1,254,000

1,944,000

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

35,047

161,338

89,326

332,417

894,728

当期純利益又は当期純損失(△)

(千円)

49,972

81,062

199,001

206,296

999,513

資本金

(千円)

846,224

1,187,195

1,852,237

1,852,237

1,860,286

発行済株式総数

(株)

19,024,200

20,176,043

22,361,043

22,361,043

22,228,743

純資産額

(千円)

2,286,711

3,056,614

3,797,210

3,671,159

4,066,284

総資産額

(千円)

4,669,717

6,181,461

5,773,372

5,033,574

5,340,273

1株当たり純資産額

(円)

122.73

150.94

169.63

161.88

178.96

1株当たり配当額

(円)

6.00

6.50

17.00

20.00

18.00

(うち1株当たり中間配当額)

(-)

(-)

(8.00)

(10.00)

(9.00)

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

2.77

4.26

9.14

9.29

45.24

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

8.99

9.25

45.01

自己資本比率

(%)

48.8

49.3

65.2

71.4

74.0

自己資本利益率

(%)

5.8

5.6

26.5

株価収益率

(倍)

350.1

152.1

16.1

配当性向

(%)

186.0

215.3

39.8

従業員数

(人)

72

75

82

88

93

(外、平均臨時雇用者数)

(2)

(2)

(3)

(1)

(1)

株主総利回り

(%)

109.0

103.8

502.3

227.4

123.7

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(93.2)

(86.6)

(114.6)

(117.4)

(130.7)

最高株価

(円)

778

955

3,320

3,315

1,899

最低株価

(円)

494

310

616

901

722

(注)1.当社は第25期より「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付信託(J-ESOP)」に残存する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2.第23期及び第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。

3.第23期及び第24期の経営指標等における自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は当期純損失のため記載を省略しております。

4.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

2【沿革】

年月

事項

1993年9月

東京都狛江市にラクーントレイドサービス(個人事業主)を創業

1995年9月

有限会社ラクーントレイドサービス(資本金5,000千円)を設立

1996年5月

1998年8月

株式会社に組織変更し、社名を株式会社ラクーン(資本金10,000千円)とする

過剰在庫品を取扱う企業間取引(BtoB)サイト「オンライン激安問屋」をインターネット上に開設

2000年4月

本社を東京都渋谷区に移転

2000年10月

日本経済新聞社主催「日経インターネット・アワード2000」ビジネス部門日本経済新聞社賞を受賞

2001年11月

本社を東京都中央区へ移転

2002年2月

新商品及び定番品を取扱う企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」を開設

2002年9月

2004年7月

「スーパーデリバリー」においてクレジットカード決済開始

本社を東京都中央区内で移転

2004年9月

「オンライン激安問屋」及び「スーパーデリバリー」で掛売決済開始

2006年4月

東京証券取引所マザーズに株式を上場

2007年4月

本社を東京都中央区内で移転

2007年6月

大阪支社を開設

2008年9月

集客用の売れ筋商品を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト「バイヤーズナビ」を開設

2008年10月

事業再編に伴い「オンライン激安問屋」サイトを閉鎖

2009年5月

 

2010年11月

2011年10月

「バイヤーズナビ」「スーパーデリバリー」両サービスを統合

「スーパーデリバリー」へ一本化

株式会社トラスト&グロースの株式100%を取得し、子会社化

企業間で取引できるBtoB後払い決済サービス「Paid(ペイド)」を開設

2012年10月

本社を東京都中央区内で移転

2014年3月

企業間取引(BtoB)における受発注をWeb上で一元管理できるクラウド型受発注ツール「COREC(コレック)」のサービスを開始

2014年4月

連結子会社である株式会社トラスト&グロースが保証業務を行う「事業用家賃保証サービス」を開始

2015年8月

「スーパーデリバリー」が越境ECとなる輸出販売サービス「SD export」を開始

2016年3月

東京証券取引所マザーズから東京証券取引所市場第一部に市場変更

2016年6月

サービス産業生産性協議会主催「第1回 日本サービス大賞」地方創生大臣賞を受賞

2016年8月

連結子会社である株式会社トラスト&グロースが中小企業向けネット完結型売掛保証サービス「URIHO(ウリホ)」のサービスを開始

2018年11月

当社のグループ会社の経営管理及びシステム開発等を除く全ての事業を株式会社ラクーンコマース(新設)及び株式会社ラクーンフィナンシャル(旧株式会社トラストアンドグロース)に引き継ぐ会社分割を行い、持株会社体制に移行。社名を株式会社ラクーンホールディングスに変更

2018年12月

ALEMO株式会社の株式100%を取得し、子会社化

2020年5月

ALEMO株式会社が株式会社ラクーンフィナンシャルの事業用家賃保証事業を承継し、社名を株式会社ラクーンレントに変更

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行

3【事業の内容】

 

 当社は持株会社として当社グループの経営管理を担当しております。当社グループの経営戦略の策定及びグループ内の経営資源の適正配分の実施によるグループシナジー効果の最大化を推進しております。

当社グループは当社と子会社3社で構成され、「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念とし、現在は企業間取引分野での事業展開を行っておりますが、常に事業相互間でのシナジー効果ないしはリソースの共有を意識した事業展開を行うことを基本方針としております。「EC事業」、「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしており、サービス内容は以下のとおりです。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

 

(1)EC事業

 EC事業は、アパレル及び雑貨を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」の運営、および企業間取引(BtoB)における受発注をインターネット上で一元管理できるクラウド型受発注システム「COREC」の運営を行っております。

①スーパーデリバリー

 スーパーデリバリーは、アパレルメーカー・雑貨メーカーである出展企業がサイトに掲載した商品を会員企業が購入するショッピングモール型のBtoBサイトです。メーカーが直接取引をするのが難しい中小規模企業に対する卸売を安心かつ効率的に行えるサービスです。国内向けサイトと海外向けサイト(SD export)の2つのサイトを主軸に運営し、加えて、海外は一部の国においてローカライズしたサイトを開設しております。

ⅰ.国内向けサイト

中小規模小売店は販路拡大を考えるメーカーにとって魅力的なマーケットであるものの、(イ)小売店の信用リスクが比較的高い、並びに(ロ)売上規模の割に営業コストと管理コストがかかる、という問題があるため必ずしも積極的に販路拡大ができないのが現状であると考えております。

スーパーデリバリーでは、当社グループが会員小売店を集客、審査をしており、かつ、出展企業が会員小売店に対する与信リスクを回避するための仕組みを提供しているため、出展企業は、上記の問題を抱えずに中小規模小売店への新規販路拡大が可能になります。また、出展企業は、既に取引を行っている中小規模小売店を当社グループの運営するサイトでの取引に切り替えることで取引の効率化が可能になります。

会員小売店は当社グループの運営するサイトを利用することで上記(イ),(ロ)の理由により従来取引が難しかったメーカーと取引を行うことが可能になります。さらに、多数の出展企業の多様な商品情報の入手や、事務管理コストや仕入れのための交通費等のコスト削減等、効率的な仕入れが可能になります。

国内向けサイトは、当初、アパレルメーカー・雑貨メーカーと小売店を繋ぐ卸・仕入れサイトとして始まりました。事業規模の拡大とBtoBにおけるEC市場の普及とともに、海外事業者及び国内の小売業以外の事業者からの仕入れニーズの高まりを受け、現在は、ターゲットを従来からの国内の小売店だけではなく、国内の小売業以外の事業者及び国内に受取拠点を持つ海外事業者にも拡大しております。

スーパーデリバリーでは、会員小売店から月会費を徴収しているほか、流通額に応じたシステム利用料を出展企業から徴収しております。なお、国内の小売業以外の事業者及び国内に受取拠点を持つ海外事業者からは月会費を徴収しておりません。

ⅱ.海外向けサイト(SD export)

海外販売は市場規模が大きいことからメーカーにとって魅力的なマーケットであります。しかしながら、中小メーカーは、海外販売に必要な手続きや販路開拓のためのノウハウが少ないことがハードルとなり躊躇しているのが現状であると考えております。

SD exportでは、当社グループが輸出者となるため出展企業は輸出に必要な一連の手続きをする必要がなく、当社グループが指定する倉庫に商品を出荷するだけで、海外の小売店・企業に商品を販売することができます。また、代金の回収については、国内向けサイト同様、出展企業が会員小売店に対する与信リスクを回避するための仕組みを提供しているため、出展企業は、上記の問題を抱えずに海外への販路拡大が可能になります。

海外の会員小売店は、サイトを利用することで、国内に拠点を持たず免税での仕入れが可能になります。海外向けサイトでは、会員小売店から月会費を徴収しておりません。流通額に応じたシステム利用料を出展企業から徴収しております。

 

 

②COREC

企業間取引に必要な発注書や見積書をインターネット上で送受信し一元管理できるツールです。機能を受発注に絞り込みシンプルな仕組みにしており、業種や企業規模にとらわれず事業者であれば誰でも利用することができます。事業者はサービスの利用により、受発注業務をクラウド化することで、特別なソフトウェアの購入やインストールの必要なく、安価かつ簡易に行うことができます。なお、発注側のバイヤーにおいては、CORECを利用していないサプライヤーに対しては、COREC上からEメールやFAXを送信し、発注業務を行うことも可能になっており、サプライヤーの環境に応じて発注方法を使い分けることができます。CORECでは、サプライヤー・バイヤー共に無料プランで利用を開始でき、特定の機能を利用したいタイミングで有料プランへと申込を行ってもらい、月会費を徴収します。

 

(2)フィナンシャル事業

 フィナンシャル事業は売掛保証、家賃保証、決済代行で構成されております。

 

①売掛保証

 企業間取引で発生した売掛金が未回収になった時に取引先に代わって売掛金を支払う売掛保証サービス「URIHO」を提供しております。販売側企業は、取引先に対してあらかじめ売掛保証をかけることで、未回収リスクを負わず、安心して取引を拡大できます。サービスを利用することで取引先の与信判断に時間を割くことも、取引を迷うこともなくなります。また、取引先には保証をかけていることを知らせずに利用できます。

 企業は、商取引を行う際、取引先企業に対する与信リスクが発生いたします。与信リスクの回避には、取引先企業の与信管理が重要になりますが、自社で管理するには、与信管理業務はコスト負担が重く、さらに、取引先企業の売掛債権が倒産等により未回収となる可能性もあるため、企業は慎重にならざるを得ず、積極的に取引先の拡大を実施したくても、なかなか難しいのが現状です。「URIHO」は、販売側企業が保証契約を締結することで、企業の取引先の売掛債権に回収不能が発生した場合において、あらかじめ設定した支払限度額を上限に保証金額を支払うサービスであります。当該サービスの利用により、保証契約を締結した企業は、貸し倒れリスクの排除が可能になり、また同時に、与信のアウトソーシングと債権回収業務を削減することができます。取引先企業に対する信用リスクを最小化できるこ

とで、企業は、取引の活性化を実現することが可能になります。

 当該サービスは、特に中小企業に対する売掛債権保証を強みとしていることから、取引先に中小企業を多く抱える企業に利用されていることも特徴です。

 なお、「URIHO」は、オンライン完結型の売掛保証サービスです。申込みから与信審査、保証の請求に至るまですべての手続きをインターネット上で行うことで当社グループの業務を効率化し、同時に利用する販売側企業の利便性を高め、売掛保証のサービス提供を可能にしております。業界初の「定額制・保証かけ放題」を実現しており、販売側企業から、利用プランごとに設定した月会費を徴収しております。プランごとに保証額の上限が設定されておりますが、その枠の中であれば何社でも保証をかけることが可能です。

 

②家賃保証

 家賃保証は不動産物件において、入居者の保証人となり賃料滞納が発生した場合に入居者に代わって家主(オーナー)に賃料及び訴訟費用を支払うサービスです。具体的には、家主と入居者で賃貸借契約、家主と当社で賃貸保証契約、入居者と当社で保証委託契約と三者間契約を締結することで、入居者が賃料を滞納した場合において、家主に対し代位弁済を行うサービスであります。当該サービスの利用により、家主は賃料滞納リスクの排除が可能になることで、不動産物件をスムーズに入居者に貸し出すことが可能になります。また、当該サービスでは訴訟費用の支払いも対象としているため、訴訟となった場合に発生する費用も抑えることが可能になります。

 家賃保証では、入居者から保証委託料を徴収しております。保証料はプランによって異なり、初回の保証期間満了後は、更新保証委託料を支払うことで保証期間も更新となります。

 当社グループでは、住宅確保要配慮者など様々な入居者に対応できる強みを持つ「居住用家賃保証」と売掛保証で培った中小企業の与信ノウハウを生かした事務所や店舗などの事業用途の不動産物件を取り扱う「事業用家賃保証」の2種類を提供しております。

 

③決済代行

 企業間取引で発生する「請求書発行」から「代金回収」まですべてを代行するサービス「Paid」を提供しております。企業間取引は掛売りでの決済が商慣習となっておりますが、企業は取引先から掛売り決済を望まれても、請求にかかる手間、コストや回収リスクを考えると、簡単には実現できないのが実情です。Paidが販売側企業(=加盟企業)とその取引先企業(=Paidメンバー)の間に入り、与信管理から代金回収業務までをすべて代行し、未回収が発生した際もPaidが100%代金を支払うことで、企業は取引先に対する面倒な業務作業や回収漏れの負担がなくなり、初回の取引から安全でスピーディーな掛売り取引が実現できます。一方で、購入側であるPaidメンバーも初回から「掛売決済」にて取引が実現されることで、キャッシュ・フローが大幅に改善するメリットがあります。

 また、Paidは、企業間取引で発生する決済であれば、業種や企業規模にとらわれず利用できることに加え、オンライン取引、オフライン取引のどちらにも対応できることもサービスの強みです。

 Paidでは、取扱高に応じた保証料を加盟企業から徴収しております。

 

 当社グループの主な事業の内容とセグメントとの関係は以下の通りです。

 

セグメント名称

サービス

運営会社

EC事業

「スーパーデリバリー」

アパレル・雑貨を取り扱う企業間取引(BtoB)サイト

・国内向けサービス

・海外向けサービス

(株)ラクーンコマース

「COREC」

クラウド型受発注システム

(株)ラクーンコマース

フィナンシャル事業

「URIHO」

オンライン完結型「定額制・保証かけ放題」の売掛金保証サービス

(株)ラクーンフィナンシャル

「居住用家賃保証」

居住用の不動産物件の家賃保証を提供するサービス

(株)ラクーンレント

「事業用家賃保証」

事務所、店舗等、事業用途の不動産物件の家賃保証を提供するサービス

(株)ラクーンレント

「Paid」

企業間取引で発生する請求書の発行から代金回収までをすべて代行する決済代行サービス

(株)ラクーンフィナンシャル

 

 

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4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(千円)

主要な事業の内容

議決権の所有割合又は被所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

株式会社ラクーンフィナンシャル

(注)2、3

東京都中央区

490,000

フィナンシャル事業

100

役員の兼任

債務保証

経営管理等

資金貸借

債務被保証

(連結子会社)

株式会社ラクーンコマース

(注)2、3

東京都中央区

300,000

EC事業

100

役員の兼任

経営管理等

債務被保証

(連結子会社)

株式会社ラクーンレント

東京都中央区

100,000

フィナンシャル事業

100

役員の兼任

経営管理等

債務被保証

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

2.特定子会社に該当しております。

3.株式会社ラクーンコマース及び株式会社ラクーンフィナンシャルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

㈱ラクーンコマース

㈱ラクーンフィナンシャル

(1)

売上高

3,165,319千円

1,975,046千円

(2)

経常利益

1,283,852千円

534,107千円

(3)

当期純利益

863,043千円

368,315千円

(4)

純資産額

1,254,369千円

972,287千円

(5)

総資産額

4,039,785千円

8,513,009千円

 

 

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 

2023年4月30日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

EC事業

54

(0)

フィナンシャル事業

67

(3)

全社(共通)

93

(1)

合計

214

(4)

 (注)1.従業員数は就業人員であります。

2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

 

2023年4月30日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

93

(1)

33.3

6.9

6,291,860

 (注)1.従業員数は就業人員であり、当社から子会社への出向者は含まれておりません。

2.従業員数欄の( )外数は、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

4.平均年間給与は、兼務役員の従業員報酬を含んでおります。

5.提出会社の従業員は、すべて全社(共通)のセグメントに属しております。

 

(3)労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。

 

(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①提出会社及び連結子会社

提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。

 

②連結会社

当連結会計年度

補足説明

管理職に占める女性労働者の割合(%)

(注)

13.6

 (注)1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。

2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

 

3【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)事業環境について

①B2B-EC業界の成長性について

 当社グループは、「企業活動を効率化し便利にする」を経営理念とし、事業の多くはインターネット技術を活用したサービスの提供をしており、B2B-EC市場の成長を背景にして事業を運営しております。しかしながら、同市場の歴史は浅く、また成長過程にあることから普及に関して将来予測を行うことは困難な状態であります。そのため、今後もこれまでと同様に普及が進展する保証はなく、新たな規制の導入等、同市場の成長が阻害されるような状況が発生した場合においては、当社グループの事業規模拡大に影響を及ぼす可能性があります。

 

②景気動向の影響について

 当社グループは、企業間取引に係るサービスとして「情報」と「決済」に関するサービス及び「売掛金」や「家賃」を保証するサービスを提供しております。そのため、国内外の経済情勢や景気動向等の理由によりサービスを利用する企業や保証する企業の経営状況が悪化する場合、また市場環境が著しく変化する場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 リオープニングにより様々な規制緩和がされ、経済活動が正常化しつつあります。企業活動が活発になることで、当社グループの各サービスの需要が増加する一方で、政府の支援策等の終了により企業倒産件数が増加するリスクが懸念されております。フィナンシャル事業においては、審査を慎重に行うとともに審査の精度をより向上させていくことで現状、デフォルトの発生状況を通常起こりうる変動範囲内にコントロールできていると認識しております。しかしながら、今後の景気動向の見通しは依然として不透明であり、サービスを利用する企業や保証する多くの企業の経営状況が大幅に悪化した場合、当社グループの事業成長が阻害される可能性があります。また、想定をはるかに超える保証履行が発生した場合には当社グループの事業運営及び財政状態、業績に影響を与える可能性があります。

 

③競合について

 当社グループは企業間取引に必要な機能のうち、「情報」と「決済」に関するサービスを提供しております。当社グループの提供する各サービスと同様のサービスを提供する企業はサービスごとにそれぞれ存在しております。当社グループでは、これまで蓄積してきた企業間取引特有の商慣習に対するノウハウを背景に、企業と企業の取引を、よりスピーディーで効率的で便利なものにしていくために、常にユーザビリティの向上を意識した仕組みの構築、商品構成、安心して取引できる環境の提供等に取り組むことで差別化を図っております。しかしながら、当社グループと同様のサービスを提供する企業及び今後新たに参入する企業との競合が激化した場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

 

(2)事業内容について

①フィナンシャル事業の与信リスクについて

 フィナンシャル事業の売掛保証は、顧客である事業会社から徴収する売掛債権の保証料を売上高として計上し、保証を引き受けた結果発生するコスト(保証履行や貸倒等の費用)を差し引いた金額が売上総利益となっております。売掛債権保証の市場は、近年、売掛債権の保全や与信管理の強化に関する企業ニーズの高まりを受け拡大しつづけております。家賃保証は、入居者から徴収する保証料を売上として計上し、保証を引き受けた結果発生するコスト(保証履行や貸倒等の費用)を差し引いた金額が売上総利益となっております。家賃保証の市場についても、民法改正の影響等による物件オーナーからの保証ニーズの高まりを受け拡大しつづけております。

 当社グループでは、売掛保証、家賃保証の保証残高を積み上げるとともに、保証履行の発生率を適切にコントロールすべく、最適な保証引受審査を行うことがビジネスモデル上、重要であると考えております。そのため、日々の営業活動を積極的に行うことで保証残高を積み上げることに尽力する一方で、保証履行を適切な水準に抑えるために、保証先企業及び入居者の審査基準についても随時見直し、設立当初から現在までにおける保証履行実績とその時々の経済情勢を反映させて、極度に保証履行率が悪化しないように努めております。また、保険会社等との再保険契約の活用により、保証履行が発生した場合には当社グループが被る損害の一部を担保させることで、当社が負担する保証履行金額を軽減させるよう努めております。さらに、事業会社から徴収する保証料についても、これまでの保証履行実績とその時々の経済情勢を反映させ、随時見直しております。しかしながら、当社グループが想定する以上の保証履行が発生した場合には業績に影響を与える可能性があります。

 なお、2023年4月末現在の保証事業保証残高は108,910,022千円(株式会社ラクーンフィナンシャル分43,933,285千円、株式会社ラクーンレント分64,976,737千円)です。そのうち、当社グループでリスクを保有している保証残高は80,014,899千円であります。

 

②新規事業展開に伴う影響について

 当社グループは、「企業活動を効率化し便利にする」ことを経営理念としております。この経営理念に基づき、これまで、Paid、CORECといった企業間取引にかかる分野での新しいサービスを生み出しており、今後も、企業間取引にかかる分野の新規事業の開発等に取り組んでいく方針です。新規事業の開発にかかる人材、システム、広告等に対する追加的な支出の発生及び事業が安定して収益を生み出すまでにはある程度の時間がかかることから、新規事業展開によって、当社グループ全体の利益が一時的に低下する可能性があります。また、新規事業を開始した際には、当該事業固有のリスク要因が加わる可能性があるとともに、事業展開が計画通りに進まない場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(3)法的規制について

①当社の事業を取り巻く法的規制について

 EC事業の主力事業である「スーパーデリバリー」では、取り扱う商品の中で一部下記の様な法規制を受ける商品が存在しております。

 a.ブランド品の販売について

 ブランド品の販売にあたっては、当該ブランド・メーカーの商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権等に抵触しないことに留意し、必要に応じてインボイス等の証明書類の提出を求めて出展審査を行っております。また、「出展規約」に特則(「ブランド品などの出展に関する特則」)を規定することで、当該ブランド・メーカーの商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを出展企業に保証させております。

 また、並行輸入品も含めた海外ブランド品の取り扱いに関しましては、別途真正商品である旨、偽ブランド品や知的財産権侵害商品を取り扱った場合には出展企業が責任を取る旨の誓約書の提出を求めることで関連法規・法令等の遵守に努めております。しかしながら、販売した商品に万が一、上記記載の知的財産権等を侵害するような事態が生じた場合には、当社グループがその責任を問われかねず、当社グループに対する社会的信用力は低下し、事業の遂行に支障をきたす可能性があります。

 

 b.医薬部外品、化粧品、加工食品、酒類等の販売について

 「スーパーデリバリー」の取り扱い商品のひとつであります医薬部外品、化粧品、加工食品(健康食品を含む)、酒類は、販売及び広告表現について主に下表の法律による規制を受けております。当社グループは、出展企業に対し、必要に応じて化粧品等の製造販売業許可を取得した証明書や成分分析表等の証明書類の提出を求め、酒類の販売においては、出展企業が酒類販売業の免許を取得していることを確認しております。また、「出展規約」に特則(「医薬部外品・化粧品などの出展に関する特則」及び「加工食品などの出展に関する特則」)を規定し、関連法規・法令等を遵守していることを保証させるとともに、出展後も広告表現等の法的規制に抵触する内容がないかを当社グループ内において随時チェックすることで関連法規・法令等の遵守に努めております。

 しかしながら、将来的に法的規制が強化された場合や、現行の法的規制における法令の解釈・適用によっては、新たな対策が必要となり、これらの商品の販売に支障をきたす可能性があります。また、販売した商品に関し法的規制に抵触するような事態が生じた場合には、当社グループがその責任を問われかねず、当社グループに対する社会的信用力は低下し、事業の遂行に支障をきたす可能性があります。

 

法令名

主な法的規制の内容

私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律

不当廉売・再販売価格維持行為・誇大広告の禁止

医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生

医療等製品の製造販売の承認と許可

虚偽・誇大広告の禁止、医薬品的表現の規制

健康増進法

栄養表示基準の明示、誇大表示の禁止

食品衛生法

飲食に起因する衛生上の危害発生の防止

誇大表示・広告の禁止

食品表示法

名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、

添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地等の食品へ

の表示義務

知的財産基本法

特許権、著作権、商標権等の知的財産権侵害の禁止

酒税法

酒類取引者の納税義務、酒類製造販売の免許取得義務

 

 

 c.フィナンシャル事業の売掛債権保証について

 フィナンシャル事業の売掛債権保証は、「保険業法」上の保険業、「債権管理回収業に関する特別措置法」上の債権管理回収業、「金融商品取引法」上の金融商品取引業、及び「貸金業法」上の貸金業のいずれにも該当いたしません。また、Paid事業についても、「割賦販売法」上の包括信用購入あっせん、「貸金業法」上の貸金業、及び「銀行法」上の為替取引のいずれにも該当いたしません。従って監督官庁は存在せず、いわゆる業法上の法的規制の対象とはなっておりません。しかしながら、今後新たな法律の制定や現行法の解釈に変化があった場合には、これらの事業が法的規制の対象となる可能性があり、その場合、事業の継続に支障をきたし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

②取引先情報の管理体制について

 当社グループは、事業の性質上、個人情報を含む取引先情報を多数取り扱っており個人情報保護法の適用を受けております。当社グループでは、個人情報の保護を図るため、管理システムへのアクセス者の制限やアクセス履歴の管理、また社員教育の実施等、管理運用面について細心の注意を払っております。しかしながら、万一これらの情報が外部に流出した場合、当社グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。

 

(4)事業体制について

①優秀な人材の獲得・育成について

 当社グループは顧客や業界を理解した上でITを使ったサービスを提供できるのが強みです。今後、事業成長していくためには、当社グループの経営理念に共感し、事業成長に強い意欲を持った優秀な人材の継続的な獲得が必要であると考えております。特に、当社グループのサービスは、顧客ニーズに応じた利便性の高いシステムを提供していることから、システムの開発やその運用・管理を適切に行うことが事業上重要であり、これを実行するための優秀なエンジニアの獲得・育成することが重要であると認識しております。しかしながら、エンジニアの人材獲得競争は激しく、業務上必要とされる知識及び経験を備えた人材を確保できないリスクがあり、その場合、システム開発の遅延や運営・管理の不備等が発生する可能性は否定できず、その場合、当社グループの業務運営に支障をきたす可能性があります。

 

②システムの障害について

 当社グループの事業の多くは、モバイル端末やパソコン等のコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しております。そのため、自然災害や事故などにより通信ネットワークが破壊された場合においては事業の全体、あるいはその一部が中断され、事業の遂行に重大な支障をきたす可能性があります。

 また、当社グループでは、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策とコンピューターウイルスの感染、ハッカーの侵入による妨害など、不正アクセスを回避するよう努めておりますが、こうした要因によるシステム障害が生じた場合も同様に、事業の遂行に重大な支障をきたす可能性があります。

 さらに、サーバー等の管理を委託しているデータセンター等の管理会社のサービス低下、アクセスの集中によるサーバーのダウン等によりインターネットへの接続及びシステムの稼動がスムーズに行うことができない状態になった場合においても当社グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。

 

③災害による影響について

 当社グループは、東京都中央区に本社を置き、グループ全体の経営管理体制機能を集約しております。そのため、大規模な自然災害やその他の事業活動の継続に支障をきたす事象が、本社エリアに発生した場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

 

(5)その他

①M&Aについて

 当社グループは、グループ全体の成長戦略を推進していくために必要に応じてM&Aを実施する方針です。M&Aの実行に際しては対象企業の財務内容や契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスク検討を行う方針でありますが、これらの調査で確認・想定されなかった事象がM&A等の実行後に判明あるいは発生した場合や、市場環境の変化等により事業展開が計画どおりに進まない場合には、対象企業の投資価値の減損処理を行う等、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 また、M&A等により、当社グループが従来行っていない新規事業が加わる際には、当該事業固有のリスク要因が加わる可能性があります。

 

②ストック・オプションについて

 当社グループは、役員及び従業員の経営参画意識高揚のために会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従って、新株予約権(以下、「ストック・オプション」という。)を付与しております。これらストック・オプションの権利行使がなされた場合には、新株式が発行され当社グループ株式価値の希薄化が生じる可能性があります。

 なお、2023年4月30日現在でのストック・オプションによる潜在株式数は158,900株であり発行済株式総数に対して0.7%に相当します。

 

5【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

 

2【主要な設備の状況】

 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1)提出会社

2023年4月30日現在

 

事業所名

(所在地)

セグメントの

名称

設備の

内容

帳簿価額(千円)

従業員数(人)

建物

車両

運搬具

工具、器具及び備品

土地

(面積㎡)

ソフト

ウエア

その他

合計

本社

(東京都中央区)

全社(共通)

事務所

513,271

24,590

882,140

(415.11㎡)

8,262

979

1,429,244

93

(1)

 (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)は、年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。

(2)国内子会社

2023年4月30日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(人)

建物

工具、器具及び備品

ソフト

ウエア

その他

合計

株式会社ラクーンフィナンシャル

本社

(東京都中央区)

フィナンシャル事業

事務所

0

101,907

161

102,068

45

(0)

株式会社ラクーンコマース

本社

(東京都中央区)

EC事業

事務所

0

79,918

79,918

54

(0)

株式会社ラクーンレント

本社

(東京都中央区)

フィナンシャル事業

事務所

224

1,960

2,185

22

(3)

 (注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーを含みます。)は、年間平均雇用人員(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。

 

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

37,411,200

37,411,200

 

 

①【ストックオプション制度の内容】

1.第8回新株予約権

決議年月日

2019年9月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4

新株予約権の数(個)※

94

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 9,400 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年9月20日  至  2034年9月19日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2022年9月20日から2034年9月19日(但し、2034年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

 

2.第9回新株予約権

決議年月日

2019年9月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社取締役  3

新株予約権の数(個)※

202

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 20,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年9月20日  至  2034年9月19日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2022年9月20日から2034年9月19日(但し、2034年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

 

3.第10回新株予約権

決議年月日

2020年8月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4

新株予約権の数(個)※

338

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 33,800 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2023年8月28日  至  2035年8月27日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2023年8月28日から2035年8月27日(但し、2035年8月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

 

4.第11回新株予約権

決議年月日

2020年8月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社取締役  3

新株予約権の数(個)※

192

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 19,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2023年8月28日  至  2035年8月27日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2023年8月28日から2035年8月27日(但し、2035年8月27日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

 

 

5.第12回新株予約権

決議年月日

2021年8月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4

新株予約権の数(個)※

256

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 25,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2024年9月14日  至  2036年9月13日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2024年9月14日から2036年9月13日(但し、2036年9月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(注)8に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

6.第13回新株予約権

決議年月日

2021年8月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社取締役  3

新株予約権の数(個)※

102

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 10,200 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2024年9月14日  至  2036年9月13日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2024年9月14日から2036年9月13日(但し、2036年9月13日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(注)8に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

 

7.第14回新株予約権

決議年月日

2022年8月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  5

新株予約権の数(個)※

286

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 28,600 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2025年8月29日  至  2037年8月28日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2025年8月29日から2037年8月28日(但し、2037年8月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(注)8に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

8.第15回新株予約権

決議年月日

2022年8月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社子会社取締役  3

新株予約権の数(個)※

119

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 11,900 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2025年8月29日  至  2037年8月28日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)7

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)9

※当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数  =  調整前付与株式数  ×  分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

4.新株予約権を行使することができる期間

2025年8月29日から2037年8月28日(但し、2037年8月28日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)9(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から(注)4に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(注)8に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

11

33

58

79

35

7,987

8,203

所有株式数(単元)

39,206

10,528

2,084

53,622

149

116,455

222,044

24,343

所有株式数の割合(%)

17.7

4.7

0.9

24.1

0.1

52.4

100.0

 ※自己株式511株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年4月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

小方 功

東京都品川区

4,563,700

20.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

2,132,500

9.59

TAIYO FUND,L.P.(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND,WA 98033,USA(千代田区丸の内2-7-1)

1,902,400

8.56

㈱日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

1,436,400

6.46

TAIYO HANEI FUND,L.P.(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行)

5300 CARILLON POINT KIRKLAND,WA 98033,USA(千代田区丸の内2-7-1)

1,119,800

5.04

STATE STREET BANK AND TRUST

 COMPANY 505227(常任代理人 ㈱みずほ銀行)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 021 01 U.S.A.(港区港南2-15-1)

943,900

4.25

今野 智

東京都世田谷区

450,900

2.03

石井 俊之

東京都中央区

379,500

1.71

阿部 智樹

東京都港区

218,500

0.98

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2-7-3

210,154

0.95

13,357,754

60.09

(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式が511株(0.00%)あります。

2.当社は「株式給付信託(J-ESOP)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が当社株式138,270株を所有しております。株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式については、自己株式に含めておりません。

 

3.2022年9月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)において、アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーが2022年9月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー

アメリカ合衆国53202ウィスコンシン州ミルウォーキー、スウィート800、ウィスコンシン・アヴェニュー875E

株式    649,800

2.93

 

 

4.2022年10月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書を含む。)において、三菱UFJ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱UFJ国際投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2022年10月24日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年4月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

株式  1,109,800

5.00

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

株式   210,400

0.95

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

株式    54,900

0.25

 

 

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2022年4月30日)

当連結会計年度

(2023年4月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,343,305

5,438,387

売掛金

6,239,835

7,067,419

求償債権

※2 46,923

※2 81,263

貯蔵品

276

183

前払費用

196,794

192,803

その他

145,458

444,712

貸倒引当金

176,131

244,949

流動資産合計

11,796,462

12,979,819

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

626,157

620,329

減価償却累計額

90,714

107,058

建物(純額)

※1 535,442

※1 513,271

工具、器具及び備品

45,990

57,807

減価償却累計額

26,742

32,992

工具、器具及び備品(純額)

19,247

24,814

土地

※1 882,140

※1 882,140

有形固定資産合計

1,436,830

1,420,226

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

188,373

192,048

ソフトウエア仮勘定

83,962

81,941

のれん

62,782

その他

1,440

1,141

無形固定資産合計

336,559

275,131

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

189,773

214,691

敷金及び保証金

316

1,756

繰延税金資産

285,927

273,797

その他

14,960

13,239

投資その他の資産合計

490,978

503,485

固定資産合計

2,264,368

2,198,843

資産合計

14,060,831

15,178,663

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2022年4月30日)

当連結会計年度

(2023年4月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

6,439,410

7,529,982

1年内返済予定の長期借入金

※1 178,336

※1 1,020,000

未払金

178,870

196,734

未払法人税等

130,019

167,816

保証履行引当金

99,196

127,909

賞与引当金

85,429

91,748

株式給付引当金

24,723

23,335

販売促進引当金

18,480

37,510

預り金

22,918

26,539

資産除去債務

4,270

その他

447,920

481,148

流動負債合計

7,629,575

9,702,724

固定負債

 

 

長期借入金

※1 1,020,000

その他

46,666

46,935

固定負債合計

1,066,666

46,935

負債合計

8,696,242

9,749,659

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,852,237

1,860,286

資本剰余金

1,514,092

1,260,104

利益剰余金

2,372,888

2,618,097

自己株式

449,857

422,523

株主資本合計

5,289,361

5,315,965

新株予約権

75,227

113,037

純資産合計

5,364,588

5,429,003

負債純資産合計

14,060,831

15,178,663

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

当連結会計年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

売上高

※1 4,789,984

※1 5,320,983

売上原価

※2 838,352

※2 1,036,827

売上総利益

3,951,631

4,284,155

販売費及び一般管理費

※3 2,825,550

※3 3,090,927

営業利益

1,126,081

1,193,227

営業外収益

 

 

受取手数料

3,548

3,040

投資事業組合運用益

13,560

11,903

保険解約返戻金

18,687

雑収入

3,099

10,356

営業外収益合計

20,208

43,987

営業外費用

 

 

支払利息

5,879

4,650

支払手数料

5,060

4,551

自己株式取得費用

1,442

租税公課

90

242

雑損失

150

359

営業外費用合計

11,181

11,246

経常利益

1,135,109

1,225,968

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

※4 325,750

減損損失

※5 147,564

※5 133,143

和解金

※6 15,000

特別損失合計

473,314

148,143

税金等調整前当期純利益

661,795

1,077,825

法人税、住民税及び事業税

396,184

396,891

法人税等調整額

89,050

12,130

法人税等合計

307,133

409,021

当期純利益

354,661

668,803

親会社株主に帰属する当期純利益

354,661

668,803

1.報告セグメントの概要

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、持株会社である当社が包括的な戦略の立案及び全般管理を行い、各事業会社はその経営戦略に基づき、独自の事業活動を展開しております。各事業会社は、企業活動を効率化し便利にすることを目的とした各企業間取引のインフラサービスを提供しており、サービスの向上に努めながら、売上及び利益の拡大を図り、事業活動を展開しております。

 したがって、当社グループは、事業会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「EC事業」及び「フィナンシャル事業」の2つを報告セグメントとしております。

 「EC事業」は、企業間取引(BtoB)サイト「スーパーデリバリー」の運営を中心に事業を展開しています。「フィナンシャル事業」は、企業間で取引できるBtoB後払い決済サービス「Paid(ペイド)」の運営、企業の取引先に対する売掛債権等の保証サービス「T&G売掛保証」・「URIHO」の運営及び家賃保証サービスを展開しております。

 

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2022年4月30日)

当事業年度

(2023年4月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,036,324

1,383,849

貯蔵品

33

33

未収入金

※2 482,025

※2 296,090

短期貸付金

※2 600,000

※2 500,000

前払費用

19,456

18,482

未収消費税等

742

未収還付法人税等

306,302

その他

9,140

1,719

流動資産合計

2,146,980

2,507,219

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

※1 535,442

※1 513,271

工具、器具及び備品

18,836

24,590

土地

※1 882,140

※1 882,140

有形固定資産合計

1,436,419

1,420,001

無形固定資産

 

 

特許出願権等

843

592

ソフトウエア

11,145

8,262

ソフトウエア仮勘定

83,962

81,941

その他

387

387

無形固定資産合計

96,338

91,184

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

1,027,740

1,027,740

投資有価証券

189,773

214,691

敷金及び保証金

272

1,712

繰延税金資産

136,000

77,673

その他

50

50

投資その他の資産合計

1,353,836

1,321,868

固定資産合計

2,886,594

2,833,053

資産合計

5,033,574

5,340,273

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2022年4月30日)

当事業年度

(2023年4月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 45,000

※1 1,020,000

未払金

※2 25,076

33,394

未払費用

42,238

44,928

未払法人税等

62,055

10,221

未払消費税等

10,076

賞与引当金

85,429

91,748

株式給付引当金

24,723

23,335

預り金

22,854

26,470

資産除去債務

4,270

その他

7,293

11,325

流動負債合計

329,018

1,261,424

固定負債

 

 

長期借入金

※1 1,020,000

その他

13,396

12,565

固定負債合計

1,033,396

12,565

負債合計

1,362,415

1,273,989

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,852,237

1,860,286

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,208,653

1,216,703

その他資本剰余金

305,438

43,401

資本剰余金合計

1,514,092

1,260,104

利益剰余金

 

 

利益準備金

38,328

38,328

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

641,130

1,217,049

利益剰余金合計

679,459

1,255,377

自己株式

449,857

422,523

株主資本合計

3,595,932

3,953,246

新株予約権

75,227

113,037

純資産合計

3,671,159

4,066,284

負債純資産合計

5,033,574

5,340,273

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2021年5月1日

 至 2022年4月30日)

当事業年度

(自 2022年5月1日

 至 2023年4月30日)

営業収益

 

 

経営指導料

※1 444,000

※1 444,000

関係会社受取配当金

※1 810,000

※1 1,500,000

営業収益合計

1,254,000

1,944,000

営業費用

※2 928,265

※2 1,054,418

営業利益

325,734

889,581

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

※1 372

※1 1,268

受取手数料

493

144

投資事業組合運用益

13,560

11,903

雑収入

487

2,318

営業外収益合計

14,913

15,634

営業外費用

 

 

支払利息

4,338

4,049

支払手数料

3,651

4,551

自己株式取得費用

1,442

租税公課

90

242

雑損失

150

202

営業外費用合計

8,230

10,488

経常利益

332,417

894,728

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

325,750

減損損失

58,818

特別損失合計

325,750

58,818

税引前当期純利益

6,667

835,910

法人税、住民税及び事業税

109,273

221,929

法人税等調整額

90,355

58,327

法人税等合計

199,629

163,602

当期純利益

206,296

999,513