eBASE株式会社
(注) 1.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第21期の期首から適用しており、第21期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
3.※1印は、株式分割(2019年4月1日、1株→2株)による権利落後の株価を示しております。
4.※2印は、株式分割(2020年4月1日、1株→2株)による権利落後の株価を示しております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第21期の期首から適用しており、第21期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社(eBASE-NeXT株式会社・eBASE-PLUS株式会社)の計3社により以下のように構成されております。
〇eBASE株式会社
・CMS(Content Management System)開発プラットフォーム「ミドルウェアeBASE」の企画・開発事業
・「ミドルウェアeBASE」を利用したソリューション企画・開発・販売・保守事業
業界別、商品情報管理パッケージソリューション
顧客別、商品情報管理ソリューション
目的別、コンテンツマネジメントパッケージソリューション
顧客別、コンテンツマネジメントソリューション
業界別、商品情報データプールサービス(商材えびす)
・「商材えびす」のコンテンツを利用した消費者向けスマホアプリ(「e食住なび」、「e食住カタログ」、
「e食住ちらし」、「e食なび」、「e食くいず」、「e食カタログ」、「e食ちらし」、「e住なび」等)による
BtoBtoCモデルの企画・開発・販売・保守事業
〇eBASE-NeXT株式会社
・「eBASE」を使った各種クラウドサービス(SaaS)の運用事業
〇eBASE-PLUS株式会社
・顧客企業からの受託開発、受託オペレーション、受託サーバー保守等のIT開発アウトソーシングビジネス
事業
当社グループは会社単位を重視し、業態の類似性、営業形態の共通性等を総合的に考慮し、「eBASE事業」及び「eBASE-PLUS事業」の2つを報告セグメントとしております。
「eBASE事業」は、パッケージソフトウェアの開発、販売及びCMS開発プラットフォーム「ミドルウェアeBASE」を利用し、顧客別にカスタマイズしたコンテンツマネジメントソフトの企画・開発販売を行っております。なかでも食品業界、日雑業界、医薬業界、文具業界、家電業界、住宅業界、工具業界等向けに統合商品情報データベースシステムとしてパッケージソリューション及びクラウドサービス(SaaS)を継続的に開発提供しています。この 「ミドルウェアeBASE」を商品マスタ管理システムだけでなく、投資対効果の高い基幹系システムのマスタデータマネージメント(MDM:Master Data Management)システムの開発基盤として幅広い用途での活用にも展開しています。また、様々な顧客企業の個別ニーズに合わせてカスタマイズされた統合商品情報データベースシステムの開発販売に加えて、Webソリューションビジネスとして、PCサイト、モバイルサイト等の構築、運用、企画制作やシステム開発等も行っております。更に、商品情報のデジタルコンテンツビジネスとしては、主要な業界別に多くのバイヤー企業やサプライヤー企業が参加する商品データプールサービス「商材えびす(食材えびす、日雑えびす、 住宅えびす等)」の開発提供を推進しています。また、「商材えびす」の商品情報コンテンツを活用し、あらゆる商品情報を「e食住なび」、「e食住カタログ」、「e食住ちらし」等のデジタルプロモーションツールを通じて消費者へ開示し、その消費者ユーザーを小売のECサイトや店舗へ誘導する等の、小売企業の販促プロモーションのCX(Customer Experience)向上の為のDX(Digital Experience)提案を推進しています。更に、先行する個別業界としては、食品業界向け「e食なび」、「e食カタログ」、「e食ちらし」や、住宅業界向け「e住なび」等を展開することで、総合的にBtoBtoCモデルの開発提供を推進しております。
「eBASE-PLUS事業」は、多様な顧客企業からの受託開発、受託オペレーション、受託サーバー保守等のIT開発アウトソーシングビジネスを行っております。
以上を事業系統図によって示すと次のとおりです。

「eBASE事業」の製品・サービス概要としては、CMS(Content Management System)開発プラットフォームを パッケージソフトウェアやクラウドサービス(SaaS)として開発販売することを主な事業としています。
「eBASE」の主な機能や適用分野は、以下のとおりです。
■商品情報管理ソリューション(統合商品情報マスターデータベース)
・商品画像、図面、ロゴ、マーク等、商品に関するあらゆるドキュメントの管理
・品名、価格、寸法、色サイズ、キャッチコピー、原材料、製造方法等、商品に関する文字(仕様)情報管理
■商品情報データベースの運用展開ソリューション(適用分野)
・商品データプール(「商材えびす」)の連携支援
・営業活動支援(得意先への商品情報提供、提案書作成等)
・紙メディア(総合カタログ、パンフレット、チラシ、POP等)の制作支援
・ネットメディア(webカタログ、ECサイト等)の構築支援及び顧客の販促を支援する消費者向けスマホアプリ
(「e食住なび」、「e食住カタログ」、「e食住ちらし」、「e食なび」、「e食ちらし」、「e住なび」等)の
連携支援
・製造活動(商品製造仕様書管理、品質仕様管理、原材料情報管理等)支援
・「商材えびす」と連携した各種マスタデータの統合管理(「MDM eBASE」)、商品情報の利活用支援
・企画、設計開発における一連の製品情報の統合管理(「PDM eBASE」)の連携支援
・基幹系システム(経理勘定系システム、販売管理システム、物流システム等)の商品マスター構築支援等

「eBASE事業」のビジネスモデルとしては、商品データベースソフトウェア「eBASE」の普及を目指し、サプライヤー(メーカー or 卸)とバイヤー(卸 or 小売)間の商品情報交換を主なターゲットアプリケーションとしています。各業界単位でのサプライヤー/バイヤー間の商品情報交換において、商品情報交換の標準プラットフォームとして「eBASE」を普及させ、更には、商品情報フォーマットの標準化を推進することで、商品情報交換の品質向上、負荷の大幅軽減、納期短縮を実現し社会貢献を行うと共に、当社の安定継続成長の確度を高めようとしています。そのため、「eBASE」を投資対効果の高い商品情報データベースソフトウェアとして継続的に機能強化に努め、最新のバージョンを提供しています。
多様な業界の中でも、食品、日雑、医薬、文具、家電、住宅、工具等の業界別要求に特化した商品情報管理パッケージソフトウェアを開発し、業界内での商品情報流通環境の標準化を推進する事により、業界単位での商品情報流通の全体最適化を実現しながら、顧客別商品情報管理ソリューション事業を優位に推進しております。例えば、加工食品業界では、食の安全管理を実現するために、「生鮮生産団体 → 原材料メーカー → 加工食品メーカー → 食品卸 → 食品小売」と、商品の流通に伴って必要な商品情報も効率的に流通する環境を、食品業界向けパッケージソフトウェア「FOODS eBASE」の無償版(「eBASEjr.」)で構築し、企業規模やニーズに応じて有償版をアップグレード販売しております。この加工食品業界の事業モデルを、生鮮食品、外食産業等、他の食品業界に展開するだけでなく、日雑、医薬、文具、家電、住宅、工具等の業界に展開する事により、事業ドメインの拡充を行っています。業界単位で商品情報交換の効率化、全体最適化を目指し、サプライヤーの商品情報提供負荷低減を前提とした、バイヤーの効率的商品情報収集環境の構築を実現し、加工食品である惣菜や弁当、外食産業、生鮮3品(青果/精肉/鮮魚)等、食品関連企業のトレーサビリティ、アカウンタビリティを実現し、また食品小売業の情報収集負荷軽減と食品メーカーの情報提供負荷軽減を目指した、「食材えびす」を開発提供することで商品情報収集・管理・提供のワンストップサービス化を推進しています。
商品の情報交換クラウドサービス/商品データプールサービス「商材えびす」の概要を図示したものは次のとおりです。

eBASEのBtoBtoCモデルのターゲットシナリオとしては、商品データプール「商材えびす」をコアコンピタンスとして、「ミドルウェアeBASE」で構築された統合商品データベースによって、企業におけるメディア、Eコマース、基幹システムのDigitalizationを実現することで、さらに消費者ユーザーを小売のECサイトや店舗へ誘導する等の、小売企業の新たなる販促プロモーションのCX(Customer Experience)向上の為のDX(Digital Transformation)提案を推進しております。
CX&DX提案の概要を図示したものは次のとおりです。

「商材えびす(食材えびす)」の活用事例として、食品業界ではアレルギー、栄養成分等の品質情報を 「ミドルウェアeBASE」を利用して開発した小売の販促を支援する消費者向け健康支援スマホアプリ(「e食なび」、「e食カタログ」、「e食ちらし」等)で消費者へ開示し、その消費者ユーザーを小売のECサイトや店舗へ誘導するBtoBtoCモデルを通じてCX&DXを推進しています。また、食品業界以外のBtoBtoCモデルの事例としては、住宅・家電業界を中心とした、住宅設備、家電設備等の住まいに関する製品情報と取扱説明書やパンフレット等の管理を実現するスマホアプリ「e住なび」の販促も推進しています。更に、食品を対象とした「e食なび」に、日用品、家電、住宅設備等、「商材えびす」で収集した、あらゆる商品カテゴリを統合開発し、インバウンド対策として多言語にも対応した消費者向けライフスタイルアプリ「e食住なび」を開発提供しています。
BtoBtoCモデルの概要を図示したものは次のとおりです。

「eBASE-PLUS事業」としては、国内企業における基幹系情報システムの、受託開発、開発派遣、システムサポート等、IT開発アウトソーシングビジネスを主な事業ドメインとしております。従来の、企業毎の基幹系システム開発に加え、ビッグデータ、人工知能、コグニティブコンピューティング、IoT(Internet of Things)、FinTech、自動運転等、新たなITソリューション市場が、次々と創造され、IT活用の需要が高まっている中、それを支えるIT人材が必要不可となるため、自社のオンライン教育システム(Javaプログラミング/ITインフラ教育等)の強化を行い、既存社員の教育に注力し、スキルアップによりハイスキルな高単価案件へのシフトを推進しています。
eBASE-PLUS事業としては、継続して採用活動、人材育成(教育)活動を地道に行い、安定低成長の実現と優良M&Aを模索しつつ、市場における「IT開発アウトソーシング需要」に応えるビジネスを展開しています。
(注) 1. 特定子会社であります。
2. eBASE-PLUS株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
2023年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
以下、当社グループ事業推進において、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)競合製品により収益が圧迫される可能性
「eBASE」と一部機能が類似するソフトウェアとしては多数存在し、今後も新たな競合製品がリリースされる可能性が高いと想定しています。当社グループは、これらの競合製品に対し機能面での優位性を保つべく開発を行い、また、ビジネス戦略として「商品情報交換プラットフォームのデファクト化」を推進し、これら競合製品との差別化を行うことによって、「eBASE」の優位性の確保を実現する努力を行っております。しかしながら、当社グループの努力にもかかわらず、例えば競合製品が圧倒的資本により開発された場合等には、当社グループソフトウェアの機能面での優位性を確保することが困難となり、あるいは、価格戦略や営業戦略面で当社グループが遅れをとった場合等には当社グループソフトウェアの機能的差別化の実現によってもそれが収益に結びつかない等、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)当社グループビジネスモデルの競合出現の可能性
「商品情報交換プラットフォームのデファクト化」が、当社グループビジネスモデルの原点になっていますが、このビジネスモデル自体を模倣した競合製品が出現する可能性もあります。デファクトビジネスは、市場の占有率が高まれば、そのビジネス強度は必然的に高まります。占有率を高めるために、当社グループは、業界を特定しながら「eBASE」の普及、デファクト化を推進しています。結果的に、ターゲットから外れた業界での「商品情報交換プラットフォームのデファクト化」は未着手となり、競合他社が、当社グループのビジネスモデルと類似サービスを開始することが想定され、当社グループが想定した業界展開に障害が生じる可能性があります。また、デファクトを確保したと思われた業界でも競合製品の出現により逆転現象が生じる可能性もあります。これらのような場合には、当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)インターフェイス開示による競争激化の可能性
当社グループは継続的社会貢献こそが企業の中長期成長を実現できるという経営理念を掲げています。当然の事ながら、当社グループのビジネス戦略である「商品情報交換プラットフォームのデファクト化」も社会貢献を実現します。従って、より社会に貢献できる策を見出すことができれば、当社グループの短期的利益の障害となろうとも、社会貢献できるビジネス戦略への転換を図っていきます。現状でも「eBASE」のインターフェイス開示を行っていますが、これによって、商品情報交換プラットフォームは、低価格「eBASE」を採用し、バックエンドの商品情報データベースシステムは他社製品ということが可能です。この開示をしなければ、当社グループ利益モデルである低価格「eBASE」から高価格「eBASE」へのグレードアップがより確実になりますが、それでは、ユーザー企業の選択肢が狭まりますし、自由競争原理もなくなります。単なる独占ビジネスとなってしまえば、社会に容認されることもなく、中長期的には社会から見放されると考えます。しかしながら、このような考え方による「eBASE」のインターフェイス開示は競合他社との競争が激化する要因でもあり、当社グループ事業の成長を阻害する可能性があります。
(4)技術革新による陳腐化の可能性
IT業界においては、日々新しい技術の開発が進められており、この技術革新がIT関連企業のビジネスモデルを崩壊させた例も稀ではありません。当社グループの「商品情報交換プラットフォームのデファクト化」戦略においても、「eBASE」の有するプラットフォーム機能自体が、Microsoft/Windows等のOS機能として提供される可能性もあります。また、商品情報交換手法もXML化によりプラットフォームインディペンデントになる可能性が高いと予想されます。このような技術革新が現実のものとなる前に、当社グループの戦略であるデファクトを実現することが重要であり、そのためには、米国市場と中国市場でのデファクト確保も必要となりますが、決して容易とはいえず、技術革新によって「eBASE」の有するプラットフォーム機能が陳腐化する場合には、当社グループの事業活動の継続自体が影響を受ける可能性があります。
(5)業界環境が激変する可能性について
国際紛争によるテロや戦争、金融危機、エネルギー供給障害、地震・台風・水害等の天災及び新型コロナウイルス(COVID-19)等の感染症の影響によるマクロ経済の変化に対しては成す術がありません。あえて言えば、マクロ経済の変化に耐えられるだけの高収益モデルを構築するしかないと言えます。マクロ経済の変化には対応できませんが、企業の安定成長を「社会貢献を目的としたデファクト戦略」で推進しようとしています。自由競争社会において、デファクトビジネスは自由競争を阻害した独占ビジネスが可能です。当社グループは、デファクトを確保し、競争社会での優位を確保しながら社会貢献型ビジネスモデルを構築し、経営環境を安定させようと努力しています。しかし、現状では当社製品のユーザーは主に食品業界、日雑業界、住宅業界等に属しているため、当社の業績は、当該業界の設備投資動向の影響を受ける可能性があります。
(6)eBASE稼働環境の変化について
「eBASE」の稼動環境は、現在主流として認知されているMicrosoft製品をプラットフォームとしていますが、そのプラットフォーム自体の仕様が変更された場合や新たなプラットフォームが出現した場合等には、これらに対応した「eBASE」ソフトウェアの仕様の変更や新規移植等の開発のために多大な費用と時間を費やさざるを得ず、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。また、そのプラットフォームのライセンスルール、価格等の変更によっても「eBASE」の販売や収益率が影響を受ける可能性があります。
(7)開発費の増大について
当社グループは、これまで最大公約数的市場ニーズに対応したソリューションソフトウェアとして「eBASE」を開発することで投資対効果の高いソフトビジネスを構築してきましたが、今後は「eBASE」の多種市場への浸透や顧客別にカスタマイズしたコンテンツマネジメントソフトの開発環境である「ミドルウェアeBASE」の開発提供を目指しており、その実現のために、「ミドルウェアeBASE」を使った受託開発を行う必要があります。必然的に、多くの受託開発型IT企業のように、大幅に見積以上のコストが発生し、「eBASE」ソフトビジネスの利益率が低下する可能性があります。また、当社グループが正しく市場ニーズを認識できない場合には、先行投下した開発費が収益に結びつかず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8)ソフトウェア価格の低下について
当社グループは、商品情報交換用の商品データベースプラットフォームとしてデファクト確保を起爆剤として拡販することをビジネスモデルとしていますが、このデファクト確保のために「eBASE」の販売価格を一定程度減額する施策を行う可能性があり、このような場合には販売数量の増加にもかかわらず売上及び利益率の低減が生じる可能性があります。
(9)ソフトウェアの契約不適合
当社グループは「eBASE」ソフトウェアに契約不適合が生じないよう十分留意し、また、ソフトウェアの使用許諾契約において、当社グループソフトウェア「eBASE」の契約不適合を原因とした顧客の損害についての賠償責任がないことを明記しておりますが、万一「eBASE」に契約不適合が発見された場合には、その対応に多大なコストが発生するほか、不適合の程度によっては当社グループのビジネスモデル自体の遂行が不可能または著しく困難となる等、当社グループの業績や事業継続そのものに影響を及ぼす可能性があります。
(10)知的所有権侵害
「eBASE」は、知的所有権の侵害が無きよう、調査を行った上で開発を行っていますが、知的所有権の認識違いや、知的所有権の主張変更、調査の限界等、様々な理由で、第三者の知的所有権を侵害していないという保証はありません。万一、「eBASE」が第三者の知的所有権を侵害している場合には、損害賠償義務やロイヤリティ支払い等が生じ、あるいは当社グループの社会的信用が低下する等して、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。
(11)研究開発について
当社グループは、新しい製品や技術・サービスの開発のために、継続的に研究開発投資を行っております。しかし、市場のニーズに合致し、開発投資に見合った付加価値を生む魅力ある製品を継続的に開発できる保証はありません。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)情報管理について
当社グループは、業務受託やシステム開発において入手する顧客の機密情報や個人情報の管理を徹底することはもとより、当社グループ自体の保有する「商材えびす」のコンテンツデータ及び内部情報、機密情報やノウハウの社外流出を防止することを経営の重要課題のひとつと位置付けております。そのため、情報管理については管理部を責任部門として、規程を整備し、取扱方法について、全社員に徹底した社内啓発と教育を行い、情報管理意識向上に努めております。しかしながら、不正アクセスその他により、万が一、情報漏洩が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼすだけでなく、当社グループの信用失墜につながる可能性があります。
(13)システム障害リスクについて
事業の拡大及び効率化の維持対策を進めた結果、当社グループの事業はコンピューターネットワークシステムに業務の多くを依存しております。そのため、セキュリティの強化、ハードウェアの二重化等多くのトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にもかかわらず、人為的過誤、自然災害等によるトラブルが発生した場合には、当社グループが提供するサービスに対する信頼性の低下を招く等、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(14)受託開発案件の不採算リスクについて
当社グループでは、「eBASE」を使ったカスタマイズ開発時には、原則として請負契約を締結しており、請負契約による受託開発の場合、受注時に顧客の諸要件を確認し、作業工程及び外注金額等を検討した後、当社グループより見積金額及び納期等を顧客に提示し契約締結に至ります。受注段階での見積精度の向上に努め、開発段階においてはプロジェクト管理及び品質管理の強化に努めることにより、不採算案件の発生防止に注力しております。しかしながら、受注時に採算性が見込まれるプロジェクトであっても、新技術仕様での開発であるものや開発進行途中で想定外の仕様変更・追加が発生する場合があり、作業工程が当初の見積以上に増加すること等により、最終的に案件が不採算化する可能性があります。
(15)業績の季節変動について
当社グループが行うeBASE事業は、顧客(企業)から見ればシステム導入に伴う投資であり、各顧客(各企業)においてシステム投資は年度予算化されているため、多くの企業では決算が3月及び9月である事から3月末及び9月末に売上が集中する傾向にあります。しかしながら顧客(企業)の検収時期が遅延した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。従いまして現状では当社グループの経営成績を分析するに当たり、このような季節性を考慮する必要があります。
なお、当連結会計年度における四半期別の売上高及び営業利益の構成は、次のとおりであります。
(16)法的規制について
当社グループが行うeBASE-PLUS事業は、常用雇用型のIT開発アウトソーシングビジネスについて、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」という。)による規制を受けております。当社グループは、関係法令を遵守して事業を運営しておりますが、労働者派遣法に定める派遣事業主としての欠格事由に該当もしくは法令に違反する事項が発生した場合には、事業の停止や派遣事業者の許可の取り消しをされる可能性があり、その場合には事業を営むことが出来なくなる可能性があります。現時点において認識している限りでは、これらの法令に定める欠格事由に該当する事実はありません。しかしながら将来、何らかの理由により許認可等の取消が発生した場合には、事業運営に大きな支障をきたすとともに、財政状態及び経営成績に大きな影響を与える可能性があります。また、労働者派遣法をはじめとする関係諸法令は継続的に見直しが行われており、当社グループの事業に対して著しく不利となる改正が行われた場合は、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(許認可等の状況)
(17)人的資源について
当社グループが行うeBASE-PLUS事業の成長と業績は、人材に大きく依存しております。技術者の採用・育成が重要な経営課題となっておりますが、情報サービス産業における人材不足は解消されておりません。人材の採用・育成または既存社員の流出を防止できない場合は、当社グループのeBASE-PLUS事業の成長と業績に大きく影響する可能性があります。
(18)M&Aによる事業拡大について
当社グループは、既存事業の強化、事業規模の拡大に寄与すると判断出来、且つ、リスク検討の結果が低いと判断される場合等には、M&Aを有効に活用していく方針であります。M&Aにおいては、対象となる企業の財務内容、契約関係及び事業の状況等について事前にデューデリジェンスを実施し、十分にリスク検討をしておりますが、対象企業における偶発債務の発生や未認識債務の判明等事前の調査によっても把握できなかった問題が生じた場合や、事業展開が計画通りに進まない場合、投下資本の回収が困難になる等、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、M&Aにより、当社グループが従来行っていない新規事業が加わる際には、当該事業固有のリスク要因が加わる可能性があります。
(19)保有有価証券における価格下落のリスクについて
当社グループでは、資産運用上の効率性に着目し、余剰資金の一部を市場で流通している債券(社債)やファンドへの投資で運用しております。余剰資金の運用にあたっては、安全性の高いものを選択しておりますが、急激な市場金利や為替の変動、発行主体の急激な業績悪化により、保有する有価証券の市場価額が著しく下落した場合、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(20)感染症への対応
ヒト・モノ・カネ・情報のグローバル化の進展に伴い、感染症のリスクは確実に増加しております。現在、収束しました新型コロナウイルス感染症によって、そのリスクは顕在化いたしました。今後も新型コロナウイルス感染症に限らず、様々な感染症リスクが顕在化し、拡大した場合、経済の停滞による顧客企業のIT投資への中止や先送りが生じれば、当社グループの事業運営及び業績に甚大な影響を与える可能性があります。コロナ禍以降、ニューノーマルにより変化した顧客ニーズの把握に対して、適切なサービスが提供できない場合や、緊急事態宣言等の発令、また、当社グループ内における感染者や重篤者の発生等によって事業活動の停滞を余儀なくされる場合には、業績へ影響を及ぼす可能性があります。
(21)新規事業モデルの進出について(BtoBtoCモデル)
当社グループが行うeBASE事業は、自社パッケージソフトウェアの販売・サポート、業務受託やシステム開発を主たる事業としていますが、既存事業モデル(BtoB)の強化・拡大の他に、更なる成長のため、新規事業モデル(BtoBtoC)の進出を積極的に展開する方針であります。しかしながら、新規事業モデルの展開は大きな先行投資を伴うことがあり、今後、当社グループが展開する新規事業モデルが計画通りに進捗しない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
該当事項はありません。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 現在休止中の設備はありません。
2 ㈱IDCフロンティア吹田データセンターは、当社が㈱IDCフロンティアより賃借しているサーバー保管場所であります。
(2023年3月31日現在)
(注) 1 現在休止中の設備はありません。
第11回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行なう場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行なう場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
2014年6月30日取締役会決議
7 2017年5月12日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で1株を2株の割合、2018年10月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株を2株の割合、2020年1月31日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で1株を2株の割合で株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
第13回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行なう場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行なう場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
2015年6月30日取締役会決議
7 2017年5月12日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で1株を2株の割合、2018年10月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株を2株の割合、2020年1月31日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で1株を2株の割合で株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
第14回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行なう場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行なう場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
2015年6月30日取締役会決議
7 2017年5月12日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で1株を2株の割合、2018年10月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株を2株の割合、2020年1月31日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で1株を2株の割合で株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
第15回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行なう場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行なう場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
2016年7月15日取締役会決議
7 2017年5月12日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で1株を2株の割合、2018年10月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株を2株の割合、2020年1月31日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で1株を2株の割合で株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
第16回新株予約権
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。ただし、(注)2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、新株予約権発行後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株式を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行なう場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替える。
さらに、上記割当の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行なう場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
②新株予約権の相続は認めない。
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④その他権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱いについて
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上の行為を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会決議日は以下のとおりであります。
2016年7月15日取締役会決議
7 2017年5月12日開催の取締役会決議により、2017年10月1日付で1株を2株の割合、2018年10月30日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で1株を2株の割合、2020年1月31日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で1株を2株の割合で株式分割いたしました。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式1,376,162株は、「個人その他」に13,761単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,267,100株
株式会社日本カストディ銀行 1,872,800株
2.上記のほか、当社所有の自己株式1,376,162株があります。
3.2020年6月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、カバウター・マネージメント・エルエルシー(Kabouter Management, LLC)が2020年6月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
4.2020年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)が2020年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
1.報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、会社別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、主としてコンテンツマネジメントシステム「eBASE」をパッケージソフトウェアとして開発販売する事業及びシステム開発、Webソリューションビジネス、「eBASE」を使ったクラウドビジネスの開発販売する事業、データプールサービスの運用事業及びIT開発アウトソーシングビジネス(テクニカルサポート、センターマシン運用管理、コンテンツマネジメントソフト「eBASE」の受託開発、受託オペレーション、受託サーバー保守、コンサルティング、システム・インテグレーション・サービス、システム・マネジメントサービス)を行っております。
従って、当社グループは会社単位を重視し、業態の類似性、営業形態の共通性等を総合的に考慮し、「eBASE事業」及び「eBASE-PLUS事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「eBASE事業」は、パッケージソフトウェアの開発、販売及びCMS開発プラットフォーム「ミドルウェアeBASE」を利用し、顧客別にカスタマイズしたコンテンツマネジメントソフトの開発販売、「eBASE」を使ったクラウドビジネスの開発販売する事業、データプールサービスの運用事業を行っております。また、企業の広告宣伝部門主体のニーズに対応する、マーケティング視点のWebソリューションビジネスとして、PCサイト、モバイルサイト等の構築、運用、企画制作やシステム開発等を行っております。
「eBASE-PLUS事業」は、IT開発アウトソーシングビジネス(テクニカルサポート、センターマシン運用管理、コンテンツマネジメントソフト「eBASE」の受託開発、受託オペレーション、受託サーバー保守、コンサルティング、システム・インテグレーション・サービス、システム・マネジメントサービス)を行っております。