イー・ギャランティ株式会社
(注) 1.1株当たり情報の算定にあたり、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式のうち、連結貸借対照表上自己株式として表示している、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株会支援信託ESOP」(以下「ESOP信託」といいます。)の導入により同信託口が所有する当社株式については、普通株式の期末株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりません。
2.当社は、2018年8月16日付でそれぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2.1株当たり情報の算定にあたり、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式のうち、貸借対照表上自己株式として表示している「ESOP信託」の導入により同信託口が所有する当社株式については、普通株式の期末株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりません。
3.当社は、2018年8月16日付でそれぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
4.第23期の1株当たり配当額には、記念配当金4円を含んでおります。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
6.■印は、2018年8月16日の株式分割(1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社の設立以後の経緯は、次のとおりであります。
※ 売上債権とは、手形を含む売掛債権をいいます。以下本書において同様であります。
当社グループの事業は、「信用保証事業」のみの単一セグメントにより構成されております。
当社グループは、事業会社及び金融機関が企業間取引で負うことになる各種債権の未回収リスクの受託を行っております。当連結会計年度末日現在、独自の営業網として、東京本社、大阪、北海道、名古屋、九州、東北及び北陸支店を展開し、全国各地で強固な基盤を持つ地方銀行(当連結会計年度末提携数51行)や大手金融機関を始め、商社、リース会社、一般企業の保険代理店子会社、信用金庫等との提携により、自社の経営資源によらない販売網を構築しております。これらの販売網を活用し、全国の企業に対して信用リスク受託の拡大を図っております。
このような営業展開による信用リスク受託に伴い、当社グループは多くの企業の倒産リスクに晒され、多大なリスクを保有することになりますが、これらの信用リスク受託を円滑に実現するために、引受けるリスクを、情報提供会社等から入手した情報に加え、当社グループにて収集した定性的な情報を含む企業信用情報により構築したデータベースに基づき分析・審査を行ったうえで、信用リスクの移転を目的として数多くのファンドや業態の異なる多様な金融機関に流動化を行っております。
当社グループは信用リスクの流動化にあたり、各金融機関・ファンド等が一種の運用商品のような形で信用リスクを引受けることができるよう、流動化先であるファンドや各金融機関等のニーズに合致したリスクポートフォリオの組成を行うことで、魅力あるリスク商品の引受機会を提供しております。これら一連のプロセスを通じて信用リスク自体を顧客から仕入れ、流動化するというマーケットメーカーとしての役割を担っております。
(当社グループの機能)

本スキームにおいて当社グループの担う機能を段階別に説明すると下記のとおりであります。
当社グループは、顧客である事業会社や金融機関等の持つ多様な法人向け債権の未回収リスクを受託することにより保証料を得ます。事業分野を信用リスク受託に特化する形で経営資源を集中し、顧客ニーズに基づいた受託形態の開発を都度実施しており、当社グループ営業網に加え、地方銀行を始め、大手金融機関、商社、リース会社、一般企業の保険代理店子会社、信用金庫といった販売網を活用し営業活動を行います。これらの営業チャネルを活用することで、効率的な顧客獲得及び信用リスクに対する多くの企業ニーズを集めることが可能となります。
信用リスク受託を行う前提として、債権及び債務が確立されていることが条件となりますが、取引が複雑化している昨今、請負契約の検収前債権など債権債務関係を明確にすることが困難な取引が増えてきております。そこで当社グループは、多種多様な取引における債権の未回収リスクの受託に取組んできた実績を活かし、債権債務と信用リスクの所在を明確にし、信用リスクを流動化する金融機関等にとって明確で簡素化された形に信用リスクをグルーピングします。この過程で、当社グループは、当社グループにて収集した定性的な情報を含む企業信用情報データベースを、さらには必要に応じて外部からの企業信用情報を取り込み活用することで、審査・分析を通じてリスク度合いに応じて企業を分類し、信用リスク受託の対象となるよう定量化を図っております。
審査・分析による定量化を終えたリスクは、流動化先となる金融機関等のニーズに合わせて、リスク度合い、最大リスク額、リスク移転コストのバランス調整を行い、リスク商品としてのポートフォリオ組成を行います。当該ポートフォリオについて、ファンドや金融機関等に対し流動化を行っております。
(事業系統図)

当社グループは「事業法人向け保証サービス」及び「金融法人向け保証サービス」を提供しております。
「事業法人向け保証サービス」とは、売上債権を主とした売買契約や請負契約等、事業会社間に生じる商取引上の債権の未回収リスクの受託を行うものです。本サービスは国内取引に関する信用リスク受託だけではなく、海外取引の際に生じる輸出債権に関する信用リスク受託も行っております。
本サービスは、契約先である顧客の取引先が倒産等の事由により債務不履行を起こした場合において、予め設定した支払限度額を上限に当社が保証金を支払うもので、顧客にとっては未回収リスクを最小限にすることが可能となります。顧客の保証ニーズにより「包括保証」と「個別保証」を提供しており、顧客は、保証規模や保証に対する予算等により自由に選択することができます。
「事業法人向け保証サービス」モデル

契約先である顧客の取引先について、“売上順位”や“取引条件”等の基準でグルーピングした10社程度以上の取引先の信用リスクを当社が一括して包括的に引受けるものです。多数の取引先の信用リスクを受託することでリスクが分散されるため、取引先個社単位では顧客が負担する保証コストは大きく抑えられることになります。また、リスクの高い取引先であっても、多数の取引先の信用リスクを受託することによりリスク分散が図られているので引受けが容易となります。
顧客は、取引先を幅広く保証対象としてリスクをヘッジすることで、取引先への与信管理業務を軽減することができるため、与信管理業務のアウトソーシングの実現、取引先倒産等による経営に対するインパクトを最小限に抑えることが可能となります。また、顧客は新規ビジネス展開や販売拡大に合わせて当社の包括保証を導入することで「攻めの経営」を行うことができ、効率的なリスクコントロールが可能となります。
「包括保証」では、取引形態に合わせた保証料の課金方式を提供しており、主な課金方式は次のとおりです。
イ) 売上高課金方式
取引先(保証対象先)の毎月の売上高実績に対して、取引先ごとに設定した保証料率にて課金を行うものです。販売の繁忙期、閑散期といった売上高の増減に連動した課金となりますので、契約先である顧客にとっては保証コストの管理が容易となります。
暖房器具等の季節要因に販売が左右される商品の取引、スポット性の高い取引、新規ビジネスや販売拡大戦略実施の際など、年間を通じて売上の変動が大きく、売上予想が困難な取引先に対する保証に適しています。
ロ) 限度額課金方式
実際の取引金額に関係なく、予め設定した保証限度額に対して、年率により保証料の課金を行うものです。契約先である顧客にとっては契約の時点で保証コストが確定できるほか、売上高課金方式のように月々の売上高実績を当社に通知する必要もありません。
取引先に対する毎月の売上高が年間を通して大きな変動がなく、一定の債権残高が常にある企業に適しています。
契約先である顧客が保証を希望する取引先について1社単位で信用リスクを受託するものです。
顧客は、自由に選択した保証希望先に限定し信用リスクをヘッジすることが可能であり、少ないコストで利用ができます。個別保証は、限度額課金方式のみとなります。
自社において確立された審査機能を持つ企業や、中小企業などリスクヘッジへのコストが限定された企業、特定取引先への売掛発生比率が高いために有事におけるインパクトが大きい企業などに適したサービスです。
「金融法人向け保証サービス」とは、金融機関等の保有する各種債権における信用リスクを受託するサービスです。このサービスを当社では「リスク・マーケット・サービス、略称:RMS」と呼び、当社が信用リスクを受託し、リスク移転先のニーズに応じて運用商品として組成し、金融機関等に信用リスクを流動化することにより、金融機関等の保有する信用リスクを交換する市場を提供しております。
本サービスは、事業法人向けの保証手法と信用情報集積機能を活かし、金融機関等が自ら行う信用保証事業の再保証による信用リスク受託のほか、債権流動化等の各種金融サービスを提供する際に発生する立替払い債権やその他の金融債権の信用リスク受託を行います。
「金融法人向け保証サービス」モデル

「金融法人向け保証サービス」の主なサービスとしては、企業向けに売上債権等の保証事業を行う際に発生する金融債権に伴うリスクを受託するサービス、クレジットカード会社等が保有する法人向け立替払い債権や加盟店向けの返還請求権に伴うリスクを受託するサービス、主に金融機関等が行う売掛債権及び手形債権の買取りに対する未回収リスクを受託するサービスがあります。
契約先となる金融機関等は本サービスを利用することにより、今まで信用力不足により債権買取りや債権流動化が困難であった取引先へのサービスの提供や、企業の保有する売上債権等の保証事業への新たな取組み等が可能となります。
(注) 1.「主要な事業の内容」の欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.クレジット・リンク・ファンド1号匿名組合は、クレジット・リンク・ファンド1号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が57%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
4.クレジット・インベストメント1号匿名組合は、クレジット・インベストメント1号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が82%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
5.クレジット・ギャランティ1号匿名組合は、クレジット・ギャランティ1号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が51%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
6.クレジット・ギャランティ2号匿名組合は、クレジット・ギャランティ2号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が55%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
7.クレジット・ギャランティ4号匿名組合は、クレジット・ギャランティ4号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が50%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
8.クレジット・ギャランティ5号匿名組合は、クレジット・ギャランティ5号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が60%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
9.クレジット・ギャランティ6号匿名組合は、クレジット・ギャランティ6号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が51%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、当社が実質的に支配する関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、連結子会社としております。
(注) 1.「主要な事業の内容」の欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.クレジット・ギャランティ3号匿名組合は、クレジット・ギャランティ3号合同会社を営業者とする匿名組合に当社が49%を出資しているものであり、当社は議決権を有していないものの、重要な影響を与えることができる関係にあるため、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(企業会計基準委員会実務対応報告第20号 平成18年9月8日 平成23年3月25日改正)」を適用し、持分法適用関連会社としております。
2023年3月31日現在
(注) 従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2.平均年間給与は賞与、基準外賃金による給与課税額を含んでおります。
3.前事業年度末に比べ従業員数が22名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い新卒採用を中心とした採用数が増加したことによるものであります。
当社及び連結子会社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループは、事業会社及び金融機関等の顧客から得る保証料を売上高として計上する一方、リスク移転先である金融機関等に支払う費用を原価として計上しており、これらの差額が当社グループの利益となっております。
当社グループがリスク移転先に支払う費用は、複数年にわたる保証履行実績により決定されているため、一時的に多額の保証履行が発生した場合であっても、短期的な原価の上昇要因とはなりません。しかしながら、リスク移転コストは1年契約の間は原則変わらないため、利益率が短期的に悪化し、当社グループの業績に影響を及ぼすことも考えられます。また、継続的に保証履行が多発するような景気悪化時には、顧客の保証に対するニーズも高まることから、経済情勢を踏まえ、顧客からの保証料に価格転嫁しますが、価格転嫁が十分に進まない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、信用リスクを受託した債権の保証履行リスクをヘッジするために金融機関等にリスク移転を行っております。そのため、当社がリスク移転を依頼している債権について想定を超える著しい信用力低下や保証履行が生じた場合又はリスク移転先である金融機関等が債務不履行等のリスク移転を引受けることが困難となるような状況となった場合には、想定通りのリスク移転を行えない可能性があります。このような場合には、売上高の減少や原価率の上昇が生じる可能性があり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、クレジット・リンク・ファンド1号合同会社(当社が57%を出資している連結子会社であるクレジット・リンク・ファンド1号匿名組合の営業者)、クレジット・インベストメント1号合同会社(当社が82%を出資している連結子会社であるクレジット・インベストメント1号匿名組合の営業者)、クレジット・ギャランティ1号合同会社(当社が51%を出資している連結子会社であるクレジット・ギャランティ1号匿名組合の営業者)、クレジット・ギャランティ2号合同会社(当社が55%を出資している連結子会社であるクレジット・ギャランティ2号匿名組合の営業者)、クレジット・ギャランティ4号合同会社(当社が50%を出資している連結子会社であるクレジット・ギャランティ4号匿名組合の営業者)、クレジット・ギャランティ5号合同会社(当社が60%を出資している連結子会社であるクレジット・ギャランティ5号匿名組合の営業者)及びクレジット・ギャランティ6号合同会社(当社が51%を出資している連結子会社であるクレジット・ギャランティ6号匿名組合の営業者)をリスク移転先に加える等により、一部の信用リスクを自己で保有しております。
2023年3月末現在の信用リスク受託による保証債務のうち、売掛債権保証サービスに係る保証債務は681,320,563千円であります。これに係る保証債務のうち、当社グループでリスクを保有している売掛債権保証サービスに係る保証債務は106,113,718千円であります。
これらへ流動化する信用リスク及び自家保有を行う信用リスクについては、他のリスク移転先と同様、一定の基準を設けたうえで極度に損害率が悪化しないよう対策を実施しております。しかしながら、想定を超えて保証履行が多発した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが行っている事業法人向け売掛債権保証サービスと類似した債権保証に係るサービスとして、大手金融機関系ファクタリング会社が提供している保証ファクタリング、損害保険会社が提供している取引信用保険等のサービスがあります。
当社グループのサービスは、金融機関等への流動化、分散機能を活用することにより、引受ける保証対象企業の範囲、保証限度額等に幅広く対応できる点から優位性を有しております。また、金融債権や請負債権など単純な売上債権以外も保証対象とする対象債権の範囲の広さからも他の金融機関が提供しているサービスと比較して、優位性を有しているものと認識しております。
ただし、大手金融機関系ファクタリング会社、損害保険会社は、知名度、信用力等の面で、当社グループと比較して優位な立場にあります。従ってこれらの金融機関と競合する場合、営業推進の上で不利な立場におかれる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼすことも考えられます。
また、今後において他金融機関が同サービスの開発により新規参入することで競争が激化する可能性も考えられます。そのため、当社グループがより一層顧客ニーズにあった商品開発ができず、相対的に当社グループの競争力が低下し、新規契約率の低下や既存顧客が流出した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 気候変動に関するリスクについて
気候変動への対応につきまして、このたび「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」が提言するフレームワークを活用した情報開示をいたしました。今後もTCFD提言に沿った気候変動関連情報の開示を進めることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
当社は、経営に関する重要事項を審議及び検討し、協議した結果を踏まえ、社長が決定することを目的として、経営会議を原則として週1回開催しております。構成員は、社長、取締役とし、取締役会付議事項及び業務執行に関する事項について意思決定を行っております。
気候変動への対応についても、経営会議において審議・議論し、特定されたリスクや機会への対応策検討、CO₂排出量の削減等の取り組みを推進していきます。取締役会は、経営会議で審議された重要事項について報告を受け、気候変動への対応方針および実行計画等についても審議・監督を行っていきます。
当社グループでは、TCFD 提言にて例示されている気候変動がもたらすリスク・機会を元に、シナリオ分析を実施しました。
シナリオ分析においては、2℃以下シナリオを含む複数の温度帯のシナリオを選択、設定していく必要があるため、移行面で影響が顕在化する1.5 ℃シナリオと物理面での影響が顕在化する4℃シナリオの2つのシナリオを選択しました。

当社のリスク管理体制は、経営管理部を主管部署とし、取締役及び経営幹部間において各種リスクを共有し、各部署に対して社長よりリスク管理について周知徹底を図っております。
気候変動に関するリスクについては、気候変動によって受ける影響を把握し評価するため、シナリオの分析を行い、気候変動リスク・機会を特定しました。特定したリスク・機会は経営管理部を中心とする推進体制のもと経営会議において審議・議論し、リスク管理の状況や重大なリスクの判断に関しては、取締役会への報告・提言を行ってまいります。
当社の2021年度のGHG排出量は、126t (電力消費による間接排出)となっております。
また、当社では、Scope2のGHG排出量について、2030年度に実質ゼロの目標を設定しました。GHG排出量の削減にあたっては、社内の省エネ、節電を心掛けるとともに、化石燃料を用いない再生可能エネルギー等を活用した脱炭素社会の実現を目指していきます。

(4) 災害等が発生する可能性について
東京本社において大規模な震災や火山の噴火あるいはテロ攻撃等の災害が発生し、本社機能が実質的に停止に陥った場合、当社グループの財政状態、経営成績に重要な影響を与える可能性があります。対策として、災害対応能力向上のために体制整備を図るとともに初動対応訓練を実施することで災害リスクの軽減を図るように努めております。
当社グループは、保証サービス事業を通じて顧客の機密情報並びに企業情報、信用情報を入手する場合があります。当社グループはこれら情報の機密を保持し、セキュリティを確保するために最新のセキュリティソフトの更新や、担当別、役職別の管理システムへのアクセス制限など必要な措置を講じております。しかし、かかる措置にもかかわらずこれら情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用に影響を与え、業績悪化を招く可能性があります。
(6) 紛争が発生する可能性について
当社グループの展開する保証サービスは、保証対象先の倒産等に伴う債務の支払いリスクを複数の金融機関等に分散し、移転しております。その際、リスク移転先とリスク移転契約を締結しており、取引上のトラブルの未然防止に努めておりますが、契約書等の不備などにより、取引関係の内容、条件等に疑義が生じたり、これをもとに紛争が生じる可能性があります。
当社グループの業務内容である売上債権の保証は、「保険業法」上の「保険保証業務」に該当しないため、同法の規制を受けていないものと判断しております。また、「債権管理回収業に関する特別措置法」上の「債権管理回収業」及び「金融商品取引法」上の「金融商品取引業」にも該当せず、同法の規制対象となっておりません。このように、当社グループの業務は、いわゆる業法上の法的規制の対象となっていないため、当社グループはこれらの法令に基づく関係監督庁への届出、許認可の取得等を行っておりません。
ただし、今後、当社業務について新たな法的規制の制定、外部環境の変化等に伴う現行法の解釈の変化、又は他社が提供している業務に係る規制緩和等が生じた場合には、当社グループのビジネスモデルの変更、競合の激化等により、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。
該当事項はありません。
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。
当社は在外子会社を有していないため、該当事項はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が640円(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記(2)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、2019年3月期から2021年3月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載された連結損益計算書における経常利益が31億円を超えた場合に初めて本新株予約権を行使することができる。
(2) 本新株予約権者は、当社取締役及び従業員の地位(以下「権利行使資格」という。)を喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。但し、次の場合はこの限りではない。
(ア)取締役が任期満了により退任する場合又は従業員が定年により退職する場合
(イ)取締役を解任された場合(ただし、当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合を除く)
(ウ)任期途中で、取締役を退任した場合
(3) 上記(2)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(4) 上記(3)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(5) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
(6) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年3月16日付及び2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
2.当社は、2018年8月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うものとする。
2022年1月28日開催の取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
2023年2月28日開催の取締役会決議
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値が行使価額(但し、当社が株式分割又は株式併合を行う際行使価額の調整が行われる場合には、これと同様の調整を行うものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権の行使期間満了日までに、本新株予約権の全てを行使しなければならない。
(2) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(3) 上記に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における当社の発行可能株式総数を超過することとなるとき、又は、当社の普通株式に係る発行済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
該当事項はありません。
(注) 自己株式1,570株は、「個人その他」に15単元及び「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8,615,100株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4,347,700株
2.2022年11月8日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2022年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。
3.2023年1月26日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー及び野村アセットマネジメント株式会社が2023年1月20日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。