株式会社エス・エム・エス
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
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|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
包括利益 |
(百万円) |
|
|
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|
|
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
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|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
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|
|
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
|
|
|
|
1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
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|
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自己資本比率 |
(%) |
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|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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|
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
(名) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第19期の期首から適用しており、第19期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.従業員数欄の(外数)は、臨時雇用者の各事業年度の平均雇用人員(1日8時間換算)です。なお、臨時雇用者は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3.2018年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
(百万円) |
|
|
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当期純利益 |
(百万円) |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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|
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総資産額 |
(百万円) |
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|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
|
|
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|
1株当たり配当額 |
(円) |
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|
|
|
|
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(うち1株当たり中間 配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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|
1株当たり当期 純利益金額 |
(円) |
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|
|
|
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
|
|
|
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|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
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|
自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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|
配当性向 |
(%) |
|
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|
従業員数 |
(名) |
|
|
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|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:TOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
4,920 |
3,105 |
4,250 |
4,865 |
3,880 |
|
|
|
□2,369 |
|
|
|
|
|
最低株価 |
(円) |
3,690 |
1,593 |
1,788 |
2,820 |
2,406 |
|
|
|
□1,590 |
|
|
|
|
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第19期の期首から適用しており、第19期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.従業員数欄の(外数)は、臨時雇用者の各事業年度の平均雇用人員(1日8時間換算)です。なお、臨時雇用者は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3.2018年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
4.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(プライム市場)におけるものであり、それ以前については東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
5.□印は株式分割による権利落後の最高株価及び最低株価です。
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年月 |
事項 |
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2003年4月 |
東京都町田市において、株式会社エス・エム・エスを設立 |
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2003年5月 |
ケアマネジャー向け人材紹介「ケア人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2003年11月 |
介護/医療分野等の資格講座情報「シカトル(キャリア分野)」を運営開始 |
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2004年2月 |
東京都千代田区飯田橋に本社移転 |
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2004年3月 |
介護/福祉職向け求人情報「カイゴジョブ(キャリア分野)」を運営開始 |
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2005年2月 |
東京都千代田区麹町に本社移転 |
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2005年9月 |
看護師向け人材紹介「ナース人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2006年7月 |
中小介護事業者向け介護保険請求ソフト「カイポケビズ(介護事業者分野)」を運営開始 |
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2006年7月 |
看護師向け求人情報「ナース専科 求人ナビ(キャリア分野)」を運営開始 |
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2006年8月 |
医師向け人材紹介「ドクターキャリアエージェント(キャリア分野)」を運営開始(現サービス名「エムスリーキャリアエージェント」 エムスリーキャリア株式会社にて運営) |
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2006年8月 |
看護師/看護学生向けコミュニティ「ナース専科(キャリア分野)」を運営開始 |
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2006年9月 |
ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム(事業開発分野)」を運営開始 |
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2007年4月 |
東京都港区三田に本社移転 |
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2007年4月 |
薬剤師向け人材紹介「ファーマ人材バンク(キャリア分野)」を運営開始(現サービス名「薬キャリエージェント」 エムスリーキャリア株式会社にて運営) |
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2008年3月 |
東京証券取引所マザーズに株式上場 |
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2008年9月 |
理学療法士/作業療法士/言語聴覚士向け人材紹介「PT/OT人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2009年6月 |
介護をする家族向けコミュニティ「安心介護(事業開発分野)」を運営開始 |
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2009年8月 |
株式会社アンファミエ(現 株式会社ナースステージ)より医療事業を譲受。看護学生向け就職情報「ナース専科 就職ナビ(キャリア分野)」を運営開始 |
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2009年11月 |
東京都千代田区神田須田町に本社移転 |
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2009年12月 |
エムスリー株式会社と共同新設分割にて「エムスリーキャリア株式会社」を設立(49%出資、持分法適用会社化)、医師、薬剤師向け人材紹介サービスをエムスリーキャリア株式会社に移管 |
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2011年4月
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「人事ソリューションサービス(キャリア分野)」を運営開始
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2011年6月 |
管理栄養士/栄養士向けコミュニティ「エイチエ(事業開発分野)」を運営開始 |
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2011年8月 |
株式会社ケア・リンクより認知症情報ポータル「認知症ねっと(事業開発分野)」を譲受 |
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2011年9月 |
「NURSCAPE CO., LTD.(現 Medilabs Co., Ltd.)」を子会社化。韓国における看護師向けキャリアサービス「Nurscape(海外分野)」を運営開始 |
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年月 |
事項 |
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2011年12月 |
東京証券取引所市場第一部に上場市場を変更 |
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2012年5月 |
栄養士/管理栄養士向け人材紹介「栄養士人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2012年6月 |
北海道札幌市に当社サービスに関するコールセンター業務等を目的とした「株式会社エス・エム・エスサポートサービス」を設立 |
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2012年7月 |
ベトナムでソフトウエア開発事業等を運営する「LUVINA SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY」の株式を取得 |
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2012年10月 |
高校生・看護学生向け奨学金情報「看護奨学金Navi(キャリア分野)」を運営開始 |
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2013年4月 |
高齢者向け住宅情報「かいごDB(事業開発分野)」を運営開始 |
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2013年5月 |
東京都港区芝公園に本社移転 |
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2013年7月 |
シンガポールに「SENIOR MARKETING SYSTEM ASIA PTE. LTD.(海外分野)」を設立 |
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2013年9月 |
臨床検査技師向け人材紹介「検査技師人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2013年11月 |
フィリピンに「SMS PHILIPPINES HEALTHCARE SOLUTIONS INC.(海外分野)」を設立 |
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2013年11月 |
高齢者向け食事宅配検索「らいふーど(事業開発分野)」を運営開始 |
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2013年12月 |
インドネシアに「PT. SENIOR MARKETING SYSTEM INDONESIA(海外分野)」を設立 |
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2014年1月 |
東京都港区にファクタリング事業等を目的とした「株式会社エス・エム・エスフィナンシャルサービス」を設立 |
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2014年2月 |
中小介護事業者向け介護保険請求ソフト「カイポケビズ」のサービスを拡充し、介護事業者向け経営支援プラットフォーム「カイポケ(介護事業者分野)」としてリニューアル |
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2014年6月 |
放射線技師向け人材紹介「放射線技師人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2014年7月 |
臨床工学技士向け人材紹介「工学技士人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2014年8月 |
介護職向け人材紹介「カイゴジョブエージェント(キャリア分野)」を運営開始 |
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2015年1月 |
人材紹介、求人情報等キャリア関連サービスを会社分割により当社から切り出し、東京都港区に「株式会社エス・エム・エスキャリア」を設立 |
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2015年10月 |
アジア・オセアニアで医薬情報サービスを運営する「MIMSグループ(海外分野)」を子会社化 |
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2015年10月 |
介護資格講座「カイゴジョブアカデミー(キャリア分野)」を運営開始 |
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2016年4月 |
リフォーム事業者情報「ハピすむ(事業開発分野)」を運営開始 |
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2016年12月 |
介護職向け人材派遣「カイゴジョブパートナーズ(キャリア分野)」を運営開始 |
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2016年12月 |
海外市場における新株式発行及び自己株式処分により約70億円を調達 |
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年月 |
事項 |
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2017年4月 |
認知症予防ソリューション「認トレ(事業開発分野)」を運営開始 |
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2017年4月 |
生活習慣病・重症化予防ソリューション「遠隔チャット指導(事業開発分野)」を運営開始 |
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2017年6月 |
マレーシアの看護師人材紹介会社「MELORITA CONSULTANTS SDN. BHD.」を子会社化。「グローバルキャリア事業(海外分野)」を運営開始 |
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2017年10月 |
認知症予防の習慣化サポート「認トレチャレンジ(事業開発分野)」を運営開始 |
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2017年10月 |
特定保健指導ソリューション「遠隔チャット指導(事業開発分野)」を運営開始 |
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2017年11月 |
柔道整復師/あん摩マッサージ師/はり師/きゅう師向けにキャリア関連サービスを提供している「株式会社ウィルワン(キャリア分野)」を子会社化 |
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2018年3月 |
葬儀社紹介サービス「安心葬儀(事業開発分野)」を運営開始 |
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2018年5月 |
フィリピンの看護師人材紹介会社「MEDICAL STAFFING RESOURCES, INC.(海外分野)」を子会社化 |
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2018年7月 |
禁煙ソリューション「パーソナライズ禁煙指導サービス(事業開発分野)」を運営開始 |
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2018年9月 |
MIMSグループの株式を追加取得し完全子会社化 |
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2018年10月 |
保育士向け人材紹介「保育士人材バンク(キャリア分野)」を運営開始 |
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2018年12月 |
女性の健康保持・増進サポート「Lady to Go!(事業開発分野)」を運営開始 |
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2019年1月 |
マレーシアに「SMS MEDICAL AD SDN. BHD.(海外分野)」を設立 |
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2019年4月 |
産業保健ソリューション「リモート産業保健(事業開発分野)」を運営開始 |
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2019年4月 |
産業保健総合情報サイト「サンチエ(事業開発分野)」を運営開始 |
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2019年7月 |
介護離職防止ソリューション「リモート介護相談(事業開発分野)」を運営開始 |
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2019年8月 |
アイルランドの医療従事者紹介会社「CCM INTERNATIONAL LIMITED(海外分野)」を子会社化 |
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2020年11月 |
高齢社会の調査・情報発信サイト「高齢社会ラボ」を運営開始 |
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2020年12月 |
介護事業所経営者・管理者向け情報サービス「介護経営ドットコム」を運営開始 |
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2021年1月 |
連結子会社「株式会社エス・エム・エスキャリア」「株式会社ツヴァイク」「株式会社ワークアンビシャス」「株式会社ウィルワン」の4社を吸収合併 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
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2022年12月 |
ドイツの看護師人材紹介会社「CWC Care with Care GmbH(海外分野)」と看護師資格取得支援会社「Care Forward GmbH(海外分野)」を子会社化 |
当社グループでは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをグループミッションに掲げています。医療・介護・ヘルスケア・シニアライフを高齢社会における事業領域とし、価値提供先である従事者・事業者・エンドユーザをつなぐプラットフォームを情報インフラと定義して、様々なサービスを提供しています。国内においては、医療・介護従事者向けのキャリア関連事業を行うキャリア分野、介護事業者向け経営支援プラットフォームを提供する介護事業者分野、ヘルスケア・シニアライフを中心とした事業開発分野に区分して事業を行っており、これらに海外を加えた4分野を事業部門としています。
各事業部門における主なサービスの内容は下表のとおりです。
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事業部門 |
主な事業内容 |
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キャリア分野 |
介護職向け求人情報・人材紹介・資格取得スクール、看護師向け人材紹介、コメディカル向け人材紹介等 |
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介護事業者分野 |
介護事業者向け経営支援プラットフォーム |
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海外分野 |
メディカルプラットフォーム事業、グローバルキャリア事業等 |
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事業開発分野 |
健康保険組合向け遠隔保健指導サービス、企業向けリモート産業保健サービス、リフォーム事業者情報提供サービス、葬儀社紹介サービス等 |
以上に述べた事業の系統図は次のとおりです。
2023年3月31日現在
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名称 |
住所 |
出資金又は 資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合(%) (注1) |
関係内容 |
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SENIOR MARKETING SYSTEM ASIA PTE. LTD. (注2) |
シンガポール |
20 百万 シンガポールドル |
海外事業の統括及び海外の事業会社に対する投資等 |
100 |
役員の兼任 あり 資金の援助 あり 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
MIMS PTE. LTD. (注2) |
シンガポール |
51 百万 シンガポールドル |
医療従事者・事業者向け医療情報サービス |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
MIMS MEDICA SDN. BHD. (注2) |
マレーシア |
9 百万 マレーシアリンギット |
医療従事者・事業者向け医療情報サービス |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
MIMS (SHANGHAI) LIMITED. (注2) |
中国 |
3 百万 米ドル |
医療従事者・事業者向け医療情報サービス |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
KIMS CO., LTD. (注2) |
韓国 |
11,456 百万 韓国ウォン |
医療従事者・事業者向け医療情報サービス |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
MEDICA ASIA AUSTRALIA (HOLDCO) PTY LIMITED (注2) |
オーストラリア |
40 百万 豪ドル |
オーストラリアにおける持株会社 |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
MIMS AUSTRALIA PTY LTD (注2) |
オーストラリア |
23 百万 豪ドル |
医療従事者・事業者向け医療情報サービス |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
MIMS (NZ) LIMITED (注2) |
ニュージーランド |
4 百万 ニュージーランドドル |
医療従事者・事業者向け医療情報サービス |
100 (100) |
役員の兼任 なし 資金の援助 なし 営業上の取引 なし 設備の賃貸借 なし |
|
その他31社 |
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(持分法適用会社) エムスリーキャリア株式会社 |
東京都港区 |
100 百万円 |
医師/薬剤師向け 人材紹介等 |
49 |
役員の兼任 あり 資金の援助 なし 営業上の取引 あり 設備の賃貸借 なし |
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その他2社 |
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(注1)議決権比率欄内の( )内は、当社の間接所有割合です。
(注2)特定子会社に該当しております。
(1)連結会社の状況
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2023年3月31日現在 |
|
従業員数(名) |
|
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(注)1.当社グループは単一セグメントであるため、セグメントによる区分は行っておりません。
2.臨時雇用者は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3.従業員数は、当連結会計年度において400名増加しております。これは主に医療・介護従事者向けキャリアサービス、介護事業者向け経営支援プラットフォーム「カイポケ」等に関連する人員増によるものです。
(2)提出会社の状況
|
|
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2023年3月31日現在 |
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従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
|
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(注)1.従業員数は、当社から子会社への出向社員を除き、子会社から当社への出向社員を含む就業人員数です。
2.臨時雇用者は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3.従業員数は、当事業年度において234名増加しております。これは主に医療・介護従事者向けキャリアサービス、介護事業者向け経営支援プラットフォーム「カイポケ」等に関連する人員増によるものです。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
|
指標 |
当事業年度 |
補足説明 |
|
|
男性労働者の育児休業取得率(%) |
43.2 |
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 |
|
|
労働者の男女の 賃金の差異(%) |
全労働者 |
72.9 |
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。 |
|
正社員 |
74.9 |
||
|
パート・有期社員 |
93.1 |
||
(注)提出会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表義務の対象ですが、「管理職に占める女性労働者の割合」以外の項目を公表しているため、「管理職に占める女性労働者の割合」の記載を省略しております。なお、投資判断により有用であると思われる連結会社の「管理職に占める女性労働者の割合」については、「③ 連結会社」に記載のとおりです。
② 連結子会社
該当事項はありません。
なお、連結子会社である株式会社エス・エム・エスサポートサービスは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表義務の対象ですが、「管理職に占める女性労働者の割合」、「男性労働者の育児休業取得率」及び「労働者の男女の賃金の差異」以外の項目を公表しているため、記載を省略しております。
③ 連結会社
|
指標 |
当連結会計年度 |
補足説明 |
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) |
32.7 |
- |
(注)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針、経営環境及び経営戦略等
当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをグループミッションに掲げています。医療・介護・ヘルスケア・シニアライフを高齢社会における事業領域とし、価値提供先である従事者・事業者・エンドユーザをつなぐプラットフォームを情報インフラと定義しています。高齢社会を取り巻く人々を情報を介してサポートする情報インフラの構築を通じ、高齢社会で生じる様々な課題を解決し、生活の質の向上に貢献していきます。
未曽有の少子高齢化・人口減少時代が到来
日本では、急速な少子高齢化と人口減少が同時に進行する、かつて誰も経験したことのない時代が到来しています。65歳以上の高齢者人口は2022年10月時点で3,624万人に達し(注1)、既に25%を超える高齢化率は、高齢者人口が3,900万人を超えピークに近づく2040年には35%を上回る見通しです。一方、経済活動の中核を担う15~64歳の生産年齢人口は減少に歯止めがかからず、その人口構成比は2000年の68%から、2040年には50%近くにまで低下すると予測されています(注2)。
高齢社会が直面する「3つの課題」
このような人口動態の変化を背景として、経済動向や国家政策、人々の価値観といった社会のありようは大きく変容し、これまでにない新たな課題も生じています。当社グループは、高齢社会において解決すべき重要な社会課題を下記の3つと捉えています。
課題1:質の高い医療・介護サービスの提供が困難に
高齢化に伴い医療や介護の需要が増大する一方で、生産年齢人口の減少により、これらのサービスを支える従事者の不足が深刻な課題となっています。国の推計によると、医療・介護従事者の需給ギャップは2025年に看護師で6~27万人、介護職で22万人にまで拡大する見込みであり(注3)、高齢者や患者のケアを担う従事者の不足により、質の高い医療・介護サービスの提供が難しくなると予想されます。
課題2:現役世代の負担がより深刻に
高齢者人口の増加を受け、年金・医療・介護を支える社会保障費は、2040年には2018年と比較して約1.6倍の170兆円規模に増大すると見込まれています(注4)。一方、生産年齢人口の減少により、医療・介護のみならず、日本のあらゆる産業で労働力が不足していきます。そして、1人の高齢者を支える現役世代の人数は2018年の2.1人から2040年には1.5人にまで減少し、現役世代にかかる負担はますます重くなる見通しです(注5)。
課題3:高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難に
高齢化の進行により、社会で必要とされるサービスも変化しています。高齢社会では、介護や終活といった新たなニーズが生まれ、その需要は拡大していきます。しかし、こうした高齢社会の生活にまつわる情報は質・量ともに不足しており、また整理された形で提供されていないという問題があります。さらに、今後多くの産業で労働力が不足することで、高齢社会で求められるサービスの供給自体が不十分となることも懸念されます。このため、高齢者やその家族にとって、生活における様々な困りごとの解決が難しくなることが想定されます。
高齢社会の課題と解決の方向性
当社グループは、高齢社会が直面する3つの課題を情報インフラの構築を通じて解決していくため、それぞれの社会課題に対して具体的な解決の方向性を定めています。
まず、質の高い医療・介護サービスの提供が困難になるという課題(課題1)に対しては、圧倒的な人材の需給ギャップを解消するとともに、これらのサービス提供を担う事業者の業務効率向上や経営課題を解決することが重要であることから、「医療・介護の人手不足と偏在の解消」と「医療・介護事業者の経営改善」が解決の方向性になると考えています。
また、社会保障費の増大と生産年齢人口の減少により現役世代の負担がより深刻になるという課題(課題2)に対しては、より多くの人が生産性高く、健康に長く働けるようにすることが、「健康な労働力人口の増加」を通じて、課題の解決につながると考えています。
そして、高齢社会の生活にまつわる困りごとを解決するのが困難になるという課題(課題3)に対しては、高齢社会に関わる様々な情報を分かりやすく整理し、「多様な選択肢と質の高い意思決定情報を提供すること」が、解決につながると考えています。
各事業分野での取組
当社グループでは、上記の課題と解決の方向性を踏まえ、各事業分野で社会課題解決に向けた取組を行い、グループミッションの実現と、持続的な成長を通じた長期的な企業価値の向上を目指しています。
<キャリア分野>
キャリア分野においては、「質の高い医療・介護サービスの提供が困難になる」という社会課題(課題1)に対し、医療・介護従事者と事業者の最適なマッチングを通じ、「医療・介護の人手不足と偏在の解消」に貢献することで解決を目指しています。
医療領域においては、今後、従事者の需要の拡大と同時に、必要とされる医療機能が急性期から慢性期、在宅といった分野にシフトしていくと予想されます。求められる医療が変化する中、医療従事者の需給ギャップはますます拡大しており、また、医療機能間や地域間の偏在も大きな課題となっています。医療キャリアでは、医療従事者に対し、従事者の職業人生の全期間を通じて、就職・転職・復職の支援、スキル・キャリアアップ情報の提供など、「キャリアを一歩前に進める」ための支援をしています。事業者に対しては、人材の採用や労働環境の改善などの人材関連課題の解決を支援するとともに、そこでの働き方やキャリアの魅力を従事者に的確に伝えていくことで、社会から求められるより良い事業者への就業を支援することが可能になります。従事者が理想のキャリアを歩むことを支援しながら、必要とされる医療機能・地域の事業者への最適なマッチングを促すことで、医療従事者の不足と偏在の解消に貢献していきます。
介護領域においては、高齢者の増加に伴い、日常生活において介助を必要とする要介護者の増大が見込まれており、長期間にわたって圧倒的な従事者不足が続くことが確実です。国の推計によると、介護職の不足数は2025年の22万人から、2040年には65万人にまで拡大する見通しとなっています(注3)。介護キャリアでは、介護従事者の圧倒的な不足を解消するため、介護業界への新規就業者を増やすと同時に、定着を促し業界外への離脱を減らしていく取組を行っています。資格取得スクールを通じて未経験者の資格取得を支援し、未経験者でも働きやすく育成環境の整った事業者への就業をサポートすることで、業界外からの新規就業を促進しています。就業後は、従事者の不安や職場での悩みを解消する定着支援サービスを通じ、早期離職の防止に貢献しています。また、従事者がスキルや経験を活かしてやりがいを持って働ける最適な介護事業者とのマッチングを行うとともに、採用や労働環境の改善といった事業者の人材関連課題の解決を支援し、従事者にとってもより良い職場環境の実現につなげることで、従事者の定着と業界からの離脱防止にも貢献していきます。
今後も、医療・介護の人手不足と偏在の解消に向け、従事者・事業者への提供価値を最大化し、長期にわたり持続的な成長を実現していきます。
<介護事業者分野>
介護事業者分野においては、「質の高い医療・介護サービスの提供が困難になる」という社会課題(課題1)に対し、サブスクリプション型の経営支援プラットフォーム「カイポケ」の提供を通じ、「介護事業者の経営改善」に貢献することで解決を目指しています。全国には25万を超える介護事業所が存在し(注6)、その8割を従業員50人未満の法人が占めており(注7)、小規模ゆえの経営課題を抱えている事業者も数多く存在しています。書類作成などの間接業務に多くの時間を割かれる上に、人材採用難による人手不足、購買力の弱さ、資金繰り難といった業務上や経営上の問題があり、本来注力すべき高齢者のケアに十分に集中できないことが事業者共通の悩みの種となっています。カイポケでは、介護事業所の運営に不可欠な保険請求の機能に加えて、業務・採用・購買・金融・営業・M&A等を支援する40以上のサービスをワンストップで提供することにより、介護事業者の経営を総合的に支援し、事業者の経営改善とサービス品質向上に貢献していきます。
今後も、カイポケを提供する介護サービス種別の拡張、サービス利用事業者数の拡大、経営に必要なサービスの開発と利用促進、蓄積された介護経営データの分析・活用により、経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化し、長期にわたり持続的な成長を実現していきます。
<事業開発分野>
事業開発分野(ヘルスケア事業領域)においては、社会保障費の増大と生産年齢人口の減少により「現役世代の負担がより深刻になる」という社会課題(課題2)に対し、企業の健康経営を支援するプラットフォームの提供を通じ、「健康な労働力人口の増加」に貢献することで解決を目指しています。生産年齢人口の減少により、日本では今後、あらゆる産業で労働力が不足すると予想される中、現役世代の中には、糖尿病などの重篤な病や認知症に進行することも多い生活習慣病の患者やその予備軍が多く存在しています。また、過労や職場でのストレスなどに起因したメンタル不調も深刻で、うつ病などの気分障害が原因で医療機関を受診する患者数は近年増加傾向にあります。労働力の減少を食い止め、その生産性を高めていく上では、人々が長く健康に働けることが不可欠です。国も生活習慣病予防やメンタルヘルス改善のための対策に力を入れており、中でも企業が従業員とその家族の健康増進に取り組む「健康経営」の普及促進に向けた政策を積極的に推進しています。当社グループでは、医師や看護師、管理栄養士などの医療従事者の力を活用したエビデンスに基づくデジタルヘルスサービス(注8)を企業や健康保険組合等に提供する健康経営支援プラットフォームを構築することで、従業員とその家族の健康増進に貢献していきます。当社グループが有する医療従事者ネットワーク、ICTの知見及び官公庁等との実証事業の実績という強みを活用することで、健康保険組合に対する遠隔での特定保健指導サービスや企業に対する産業保健サービス等の安価で実効性のあるソリューションの提供を実現しています。
今後も、サービス利用企業数・利用者数の拡大、健康経営に必要なサービスの開発、医療従事者の確保・育成によるサービス品質向上、蓄積されたデータの分析・活用により、健康経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化し、加速度的な成長を実現していきます。
事業開発分野(シニアライフ事業領域)においては、「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難になる」という社会課題(課題3)に対し、生活にまつわる悩みやニーズを抱えた人々を、その解決に役立つ相談先やサービスにつなぐ困りごと解決プラットフォームの構築を通じ、「多様な選択肢と質の高い意思決定情報の提供」をすることで解決を目指しています。介護で悩む人向けコミュニティサービスにおいて、他の介護者との交流や専門家からのアドバイスを通じて介護を中心とした多様な困りごとの解決を支援するとともに、住まい・食・終活など特定テーマの困りごとを持つ人々を、解決策を提供する事業者につなぐサービスを提供することで、エンドユーザが抱えるあらゆる困りごとの解決を総合的に支援していきます。
今後も、介護で悩む人向けコミュニティの介護の総合相談窓口としての価値向上、高齢社会特有のテーマの拡張とその中でのサービスの拡充、困りごとの解決策を提供する提携事業者の拡大、提携事業者向け経営支援を通じて、困りごと解決プラットフォームとしての提供価値を最大化し、加速度的な成長を実現していきます。
<海外分野>
海外分野(メディカルプラットフォーム事業領域)においては、アジア・パシフィック地域(APAC)では相対的に「医薬品・医療機器等の普及が遅く、医療の質が十分ではない」という社会課題に対し、医療関連事業者等と医療従事者をつなぐAPAC各国に最適化されたメディカルプラットフォームの構築を通じ、「医療の普及と安全性の向上を促進」することで解決を目指しています。当社グループが有するAPAC各国の医療従事者の会員基盤を活かし、全世界の製薬会社をはじめとした医療関連事業者等のマーケティング活動を支援しています。価値のある情報を特定・作成・整理しローカライズしたうえで医療従事者に提供することによって、さらなる会員基盤の拡大・活性化につなげ、医療関連事業者等のより効果的・効率的なマーケティング活動に貢献していきます。
今後も、サービス提供先の業種・業態の拡張、顧客数の拡大、提供する情報の種類・量の拡大と質の向上、医療従事者の会員基盤の拡大・活性化、蓄積された情報の分析・活用により、メディカルプラットフォームとしての提供価値を最大化し、長期にわたり持続的な成長を実現していきます。
海外分野(グローバルキャリア事業領域)においては、経済発展や高齢化に伴い世界的に医療サービスに対するニーズが高まる中で「世界的な医療従事者の不足と偏在」が生じているという社会課題に対し、世界の医療従事者と医療事業者をつなぐ医療従事者供給プラットフォームを構築することで解決を目指しています。各国の医療従事者と医療事業者の需給状況に応じて、クロスボーダー/ドメスティックで最適なマッチングを促進することで、グローバルな医療の質の向上に貢献していきます。
今後も、紹介先医療事業者の展開国と事業者数の拡大、就業を支援する医療従事者側の展開国及び従事者数の拡大、事業者と従事者の最適なマッチングとマッチング量の拡大により、医療従事者供給プラットフォームとしての提供価値を最大化し、長期にわたり持続的な成長を実現していきます。
当社グループは、今後も拡大する市場から生まれる様々な事業機会を捉え、国内外において新たなサービスを数多く生み出すことで社会課題の解決に貢献し、持続的かつ長期的な成長を実現していきます。
(注1)総務省「人口推計」
(注2)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」
(注3)看護師:厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会」
介護職:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数」
(注4)内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」
金額は年金・医療・介護の合計
(注5)内閣府「令和2年版高齢社会白書」
(注6)厚生労働省「介護給付費等実態統計(令和4年3月審査分)」
(注7)当社調べ
(注8)デジタルヘルス:AI、ICT、IoT、ウェアラブルデバイス、ビッグデータ解析など最新のデジタルヘルス技術を活用し医療や
ヘルスケアの効果を向上させること
(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、企業価値と関連する総合的な業績指標である当期純利益の成長を経営上の目標として重視しています。限られた経営資源を効率的に活用し、株主資本コストを超える高いROEを実現しながら、当期純利益を継続的に成長させていくことを目指しています。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当社グループは、持続的な成長と社会への貢献を通じて、長期的な企業価値向上を実現することを最も重要な課題と考えています。既存事業のさらなる成長と積極的な新規事業の開発・育成により高齢社会で生じる様々な課題を解決し、当期純利益を継続的に成長させていくことを目指しています。このような認識のもと、各事業部門において以下のような取組を推進しています。
① キャリア分野
当社グループでは、キャリア分野の成長が当社グループの持続的な成長の土台になると考えています。医療・介護従事者と事業者の最適なマッチングを通じ、医療・介護の領域における人手不足と偏在の解消に貢献していきます。
このような方針のもと、今後もキャリアパートナーの継続的な採用・育成を通じた既存サービスの拡大、従事者・事業者のニーズに応える多様なサービスの開発・育成を進めるとともに、看護師、介護職向け人材紹介等に続く新たな成長事業を育成していきます。
② 介護事業者分野
当社グループでは、介護事業者分野の成長が当社グループの持続的な成長を牽引すると考えています。経営支援プラットフォーム「カイポケ」を提供する介護サービス種別の拡張、サービス利用事業者数の拡大、経営に必要なサービスの開発と利用促進、蓄積された介護経営データの分析・活用により、経営支援プラットフォームとしての提供価値を最大化し、介護事業者の経営改善とサービス品質向上に貢献していきます。
このような方針のもと、今後も安定したシステム基盤の構築、営業体制の強化による会員数の着実な増加、介護事業者の経営改善に寄与する新サービスの積極的な開発に加え、継続的なシステム開発を通じて新たな介護サービス種別に対応するサービスの開発を進めていきます。
③ 海外分野
当社グループでは、MIMSグループのアジア・パシフィック地域(APAC)での圧倒的なブランド力、医療従事者の会員基盤及び医療・ヘルスケア関連事業者や医療機関との取引基盤を活用することで、海外戦略を強力に推進できると考えています。メディカルプラットフォーム事業やグローバルキャリア事業等を通じて、APACにおける医療の普及・安全性の向上と、世界的な医療従事者の不足と偏在の解消に貢献していきます。
このような方針のもと、メディカルプラットフォーム事業においてはオフライン・オンライン両面での様々なチャネルを通じた最適なマーケティング手段の提供、グローバルキャリア事業においては展開国拡充を通じた事業拡大を進め、海外分野全体で力強い成長を図っていきます。
④ 事業開発分野
当社グループでは、長期的な成長を実現するためには、積極的な新規事業の開発・育成によりキャリア分野・介護事業者分野・海外分野に続く新たな主要事業を創出することが不可欠だと考えています。また、ヘルスケア領域及びシニアライフ領域を中心に新規事業の開発・育成を進めることで、社会保障費の増大と生産年齢人口の減少により「現役世代の負担がより深刻になる」、「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難になる」という高齢社会における社会課題の解決に貢献できると考えています。
このような方針のもと、今後も事業開発を担う人材を積極的に採用・育成し、高齢社会で生まれる膨大な事業機会を確実に捉えて新たなサービスを次々と生み出していきます。
当社グループの事業領域である高齢社会に関連する市場は年々拡大し、医療、介護、ヘルスケア、シニアライフといった高齢社会における事業領域に関する情報の量は飛躍的に増加し、その情報は多様化・複雑化しております。そのような情勢において、当社グループがグループミッションを実現し、長期的に企業価値を向上させるためには、これらの変化に対して適時適切に対応していく必要があると考えております。これらの環境を踏まえて、当社グループでは、グループミッションの実現の妨げになる一切の不確実性をリスクとして捉えており、そのマイナスの影響を可能な限りコントロールすることで、企業の持続的成長を維持し、グループミッションを実現していきたいと考えております。
当社グループでは、当社の代表取締役社長の諮問機関である経営会議を通じて、当社グループ全体のリスクマネジメントの方針及び体制を決定するとともに、優先的に取り組むべき施策の決定と定期的な進捗の確認を実施しております。また、リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるリスク対応を組織横断的に統括し、関係部門と連携して個別具体的な施策を推進しております。
当社グループでは、当連結会計年度末現在において、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクとして、以下に掲げるものを選定しております。また、その中でも特に経営への影響が大きく、企業活動の継続又は企業の持続的成長に重大な影響を与える可能性があるものを(1)重大なリスクとして記載し、それら以外のものを(2)その他リスクとして記載しております。
なお、文中の将来に関する記述は、当連結会計年度末現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいております。
(1)重大なリスク
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主要なリスクの内容 |
主な取組 |
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① 市場環境 |
当社グループは、医療、介護、ヘルスケア、シニアライフという変化の大きい領域で事業を行っており、市場環境の変化を的確に把握できなかったり、変化に適時適切に対応できない場合には、当社グループの事業活動に悪影響を与える場合があります。例えば、キャリア分野においては、介護保険法や医療法等が改正され、ケアマネジャーや看護師等の有資格者を事業者が一定数従事させることを義務付ける規制が緩和されることにより、当社グループが職業紹介サービスの対象としているこれら有資格者について、事業者の採用需要が低下する場合があります。また、職業安定法の改正等により、求人企業との間の手数料や返戻金に対する規制が追加されて、自由競争が阻害されることにより、当社グループが受領する手数料の金額が減少する場合があります。さらに、介護事業者分野においては、介護保険法の改正動向次第で当社グループや顧客である介護事業所の事業環境が大きく変わる場合があります。 これらの事業環境の変化が顕在化し、また、適時適切に対応できない場合には、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、当社グループを取り巻く市場環境を注視し、その変化と将来像を踏まえて経営・事業戦略の策定・実行を推進するとともに、厚生労働省等の関連省庁や業界団体とも密接に連携しながら、医療法、介護保険法、職業安定法をはじめとする関連法令の動向等を捉え、それらを経営・事業の戦略に適時適切に反映しております。 |
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② 自然災害 |
自然災害や疾病の流行等の有事により、当社グループが人的・物的被害を受けたり、社会情勢が大きく変化したりした場合には、当社グループの全部又は一部のサービスについて、一定期間その提供が困難となるなど、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。また、大規模な自然災害の発生等により、当社グループの顧客の事業活動が中断されるなどの二次的影響が生じ、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、自然災害や疾病の流行等の有事を想定して、従業員の安全、事業継続、社会への責任という3つの観点から、BCP(事業継続計画)の基本方針を定め、有事においても可能な限り事業を継続できるよう努めております。 |
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主要なリスクの内容 |
主な取組 |
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③ 事業開発・M&A |
当社グループは、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上に向け、自社で行う新規事業の開発に加えて、M&A及び他社との業務提携を通じて、新規事業の開発・育成及び既存事業の拡大を推進しております。新規事業を開始するにあたっては、相応の先行投資を必要としたり、当該事業に固有の要因によるリスクが発生する場合があります。また、M&A及び他社との業務提携にあたっては、期待通りの効果を生まず戦略上の目的を達成できない場合や、実行後に未認識の債務やコンプライアンス上の問題点等が判明する場合があります。さらに、景気の後退や為替の著しい変動等によりM&Aで取得した企業の収益性が当初計画より著しく低下した場合には、減損損失の計上が必要となる場合があります。 これらの場合には、当社グループが戦略上意図した新規事業の開発・育成及び既存事業の拡大を実現することができず、当社グループの事業活動及び業績に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、自社で行う新規事業の開発並びにM&A及び他社との業務提携を実行するにあたって、当社グループのグループミッションの実現と長期的な企業価値の向上に貢献するかを慎重に検討し、投資判断を行っております。また、M&A等の検討にあたっては、必要に応じて外部専門家によるデューデリジェンス等を通して対象企業の企業価値、将来の収益性、リスクの分析を実施します。さらに、新規事業、M&A等により当社グループ傘下となった企業のいずれについても、既存事業と同様に継続的な事業モニタリングを実施し、当初の事業計画との乖離が生じた場合には、速やかに原因を分析し対策を実施しております。 |
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④ 人材・組織 |
当社グループの事業領域である高齢社会に関連する市場は今後も拡大が見込まれ、膨大な事業機会が生まれると認識しております。当社グループのグループミッションを実現するためには、その機会をいち早く捉え様々なサービスを数多く生み出し続ける必要があり、社会からの要請を真摯に受け止め主体的に変化対応できる人材の採用及び育成が非常に重要です。また、当社グループの主力事業である国内のキャリア事業においては、事業者と求職者との間に介在して適切な情報を伝達する役割を果たすキャリアパートナーが多く必要です。しかしながら、日本国内での少子高齢化による労働人口減少、グローバルを含めた事業地域の拡大に伴う人材需要の増加、必要スキルの変化及び高度化、並びに競争力がある就労条件が整備できないことにより、多様で有能な人材を、必要数採用、育成及び定着させることができない可能性があります。 この場合には、事業を遂行する上で必要な人員を十分に確保できず、当社グループの事業活動に悪影響を与える場合があります。 |
当社グループでは、当社グループの持続的成長に伴い、従業員に対して成長機会を継続的に提供し続けることが、人材獲得競争が激しくなる採用市場における採用力の向上と人材の定着に寄与すると考えております。また、採用市場における競争力のある報酬制度、能力を適切に評価する考課制度、能力向上のための教育制度や魅力的なキャリアパスの整備等に取り組んでおります。 |
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⑤ 情報セキュリティ |
当社グループは、展開する各サービスの運営過程において、個人情報を含む顧客情報やその他の機密情報を取り扱っております。これらの情報は、当社グループ又は業務委託先の従業員及び関係者の故意・過失、悪意を持った第三者の攻撃、その他想定外の事態の発生により、漏洩、破壊又は改ざんされる場合があります。 この場合には、当社グループの社会的信用が失墜し、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、取り扱う顧客情報等の漏洩、破壊及び改ざんを防止するため、経営陣を中心とした情報セキュリティマネジメント体制のもと、定期的な会議体にて、全社的な情報セキュリティのモニタリング、インシデントの対応、抜本対策の検討・実施に取り組んでおります。 ・情報セキュリティ管理体制の構築 情報セキュリティ管理責任者を配置するとともに、定期的に開催する経営レベルでの会議体においてグループ全体の情報セキュリティリスクを体系的に把握し、必要な対策を迅速に実施しています。 ・情報セキュリティ対策技術の導入 情報資産に対する不正な侵入、漏洩、改ざん、紛失、破壊、利用妨害等を防止するため、情報セキュリティ対策の導入に努めています。 ・内部規程の整備 情報セキュリティに関する内部規程を整備し、個人情報を含む情報資産全般の適切な取扱いについて明確な方針を示すとともに、社内に周知徹底しています。 ・継続的な改善 業務の遂行において法令や社内規程等が遵守されていることを担保するため、定期的又は重大な変化があった場合に内部監査を実施しています。また、社内規程を継続的に見直すことにより、情報セキュリティ対応を継続的に改善しています。 ・従業員に対する教育 契約社員、アルバイト、派遣社員を含む全社員及び業務委託先を対象に、個人情報保護をはじめとする情報セキュリティに関する教育・研修を定期的に実施し、社内の意識とリテラシーの向上に取り組んでいます。 |
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主要なリスクの内容 |
主な取組 |
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⑥ システム障害 |
当社グループは、主なサービス提供手段として、当社グループ又は業務提携先が提供するウェブサイトや業務システムを利用しております。自然災害や事故による通信ネットワークの障害、誤作動やシステム障害、当社グループもしくは提携先の従業員もしくは関係者の操作過誤、又はコンピューターウイルスや第三者による不正アクセスによる破壊もしくは改ざん等により、ウェブサイトや業務システムが正常に稼働できなかった時には、提供するサービスの全部又は一部が停止したり、その品質が低下したりする場合があります。 |
当社グループは、サービスの信頼性及び取引の安全性の観点から、当社グループの事業用ITインフラについて高可用性、耐障害性を備えた設計としております。また、重要なデータを取り扱うサービスにおいては、十分なセキュリティ対策を施したうえで、クラウド化を実施するなど、有事の際にもサービスを提供できるよう対処しております。さらに、システム開発及びシステム運用経験の豊富な人材を採用するとともに、システムに関する従業員向け教育を積極的に実施するなど、体制面での強化も継続して取り組んでおります。 |
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⑦ 許認可 |
当社グループの主要な事業である職業紹介事業の遂行には有料職業紹介の許可が必要であり、当社グループは、有料職業紹介事業者として、厚生労働大臣の許可を受けております。何らかの理由により、当該許可が取り消されたり、業務停止となった場合には、当社グループによる職業紹介事業の遂行が困難となり、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 なお、当該許可の取消事由及び業務停止事由は職業安定法第32条の9に定められておりますが、当連結会計年度末現在において当社グループが認識している限りでは、当社グループにはこれらの事由に該当する事実はありません。また、当社グループが保有している主な有料職業紹介事業許可の許可番号及びその取得年月等は以下のとおりです。
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当社グループは、厚生労働省等の関連省庁や業界団体とも密接に連携しながら、職業安定法等の動向をいち早く把握するとともに、職業安定法等の法令を遵守すべく、必要な規程及びガイドラインの制定や各種研修を通して、役職員に対してその周知、徹底を図り、継続的にコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。 |
(2)その他リスク
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主要なリスクの内容 |
主な取組 |
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① 技術革新 |
当社グループは、価値提供先である従事者・事業者・エンドユーザに情報をコアとした様々なサービスを提供しており、それを支えるソフトウエア、システム及びセキュリティ関連技術は事業運営上、非常に重要です。しかしながら、近年の技術革新のスピードは極めて速く、当社グループが競争力を維持し高めるためには、将来における技術の変化を見極めながら、適時適切に技術への投資と導入を行う必要があります。当社グループが技術革新のトレンドを正確に把握することができず、想定しない新しい技術の普及等により技術環境が急激に変化し当社グループの技術が陳腐化する場合があります。 この場合には、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、当社グループが保有する技術が陳腐化することがないように、適宜新しいソフトウエア、システム及びセキュリティ関連技術等を取り入れながら、継続的な投資を行っております。また、事業活動で得られたビッグデータの解析やAIの活用等の先端的な技術を導入する体制を構築し、継続した技術向上を図るとともに、それらを当社グループの事業に導入できるよう取組を進めております。 |
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② 競合 |
当社グループは、医療、介護、ヘルスケア、シニアライフを高齢社会における事業領域として定義しております。これらの市場は年々拡大しており、当社グループにとって膨大な事業機会が生まれるものと認識しております。 |
当社グループは、高齢社会に関連する市場において圧倒的な地位を確立しております。特に医療、介護領域の人材関連ビジネスにおいては、パイオニアとして市場を創造し、従事者及び事業者の充実した顧客基盤を構築して高い市場シェアを獲得しております。そして、高齢社会全体を当社グループの事業領域として捉えて、充実した顧客基盤をサービス横断で活用することにより、競合他社に対して十分な競争優位性を実現しております。 |
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③ カントリーリスク |
当社グループは、海外、特に人口の増加や経済発展により医療・ヘルスケア分野のニーズが急拡大しているAPACを重点地域と位置付け、多くの国と地域でサービスを提供しております。このような海外での事業展開においては、世界経済全体の動向に加え、各国固有の政治、経済、社会、法規制、税制、文化・商慣習の違い、自然環境等の要素により、事前に想定することが困難な事象が発生する場合があります。 これらの事象に対し適時適切に対応できない場合には、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、シンガポールに海外事業の統括拠点を置き、日本本社から当該統括拠点に経営人材や経営管理人材を派遣し、当該統括拠点のもとで各海外拠点にも同様の人材を配置しており、日本本社、統括拠点及び各海外拠点が適切な連携を取るための体制を構築しております。このような体制を通じて、世界経済全体の動向に加え、各国固有の政治、経済、社会、法規制、税制、文化・商習慣の違い、自然環境等に関する情報を収集し、必要な対策を実施しております。 |
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④ 情報発信 |
当社グループは、インターネット等を通じて、医療、介護、ヘルスケア、シニアライフといった事業領域において様々な情報発信を行っております。 これらの発信物について、その内容の適法性、正確性又は妥当性について社会的批判を受けた場合には、当社グループの社会的信用が失墜し、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、様々な情報発信を行う上で、その内容の適法性、正確性及び妥当性について、顧問法律事務所の助言や専門家による監修等、社内外で慎重に確認するための体制を構築しております。 |
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⑤ 法令 |
当社グループは、国内外の幅広い領域で事業を展開しており、事業を展開する国又は地域の法令等を遵守する必要があります。今後、事業の急速な拡大等により、十分なコンプライアンス体制の構築が追い付かず、法令違反等が生じたり、将来適用される法令等の新設や改正、当局による解釈の変更等への対応の遅れや、それによる事業機会の逸失等が生じる場合があります。 この場合には、当社グループの社会的信用が失墜し、当社グループの事業活動に悪影響を与える可能性があります。 |
当社グループは、国内外の幅広い領域で事業を展開していく上で、各国の社会規範や法令その他諸規則を遵守すべく、必要な規程及びガイドラインの制定や各種研修を通して、役職員に対してその周知、徹底を図り、継続的にコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。当該規程及びガイドラインや研修のテーマには、個人情報保護法や職業安定法といった当社グループの事業に関連の深い法令の遵守や、反社会的勢力との関係遮断、不正行為の防止等が含まれております。 |
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⑥ 訴訟 |
当社グループが事業活動を推進する過程において、当社グループが提供するサービスの不備、従業員の労務管理、個人情報の漏洩、知的財産の侵害等に関する訴訟その他の法的手続を提起され、当社グループに不利な判断がなされた場合には、当社グループの社会的信用が失墜したり、当社グループが多額の賠償金の支払義務を負ったりすることにより、当社グループの事業活動及び業績に悪影響を与える可能性があります。 なお、当連結会計年度末現在において、当社グループに重要な影響を与える訴訟等は提起されておらず、その恐れも認識しておりません。 |
当社グループは、社会の要請や法令その他諸規則を遵守したうえで適切に事業が展開されるようコンプライアンス体制の強化に取り組むことで、不当な紛争に巻き込まれることがないよう努めております。また、万が一訴訟が提起された場合に備え、重要な訴訟の提起や状況に関する報告がグローバルで迅速かつ確実になされる仕組みを構築するとともに、各国の関係会社の担当者及び弁護士事務所等と連携し、訴訟等に対応する体制を整備しております。 |
経営者の視点による当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。
(1)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
(2)経営成績の状況に関する分析・検討内容
(単位:百万円)
|
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
増減額 |
増減率 |
|
売上高 |
38,899 |
45,667 |
6,768 |
17.4% |
|
営業利益 |
6,318 |
7,279 |
961 |
15.2% |
|
経常利益 |
7,726 |
8,759 |
1,032 |
13.4% |
|
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
5,408 |
6,406 |
997 |
18.4% |
当社グループは、「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをグループミッションに掲げています。医療・介護・ヘルスケア・シニアライフを高齢社会における事業領域とし、価値提供先である従事者・事業者・エンドユーザをつなぐプラットフォームを情報インフラと定義しています。高齢社会を取り巻く人々を情報を介してサポートする情報インフラの構築を通じ、高齢社会で生じる様々な課題を解決し、生活の質の向上に貢献していきます。
当連結会計年度における当社グループの経営成績は以下のとおりであり、当社グループが重視する経営上の目標である当期純利益の継続的成長を達成しております。
売上高は、キャリア関連事業、カイポケ事業、海外事業の拡大等により、45,667百万円(前期比17.4%増)となりました。
営業利益は、7,279百万円(前期比15.2%増)となりました。
経常利益は、8,759百万円(前期比13.4%増)となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は、6,406百万円(前期比18.4%増)となりました。
当社グループでは、キャリア・介護事業者・海外・事業開発の4分野を事業部門として開示しています。また、キャリア分野は介護キャリア・医療キャリアに細分化し開示しています。
<事業部門別売上高>
(単位:百万円)
|
事業部門 |
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
増減額 |
増減率 |
|
|
キャリア分野 |
23,498 |
27,261 |
3,762 |
16.0% |
|
|
|
介護キャリア |
10,487 |
12,676 |
2,188 |
20.9% |
|
医療キャリア |
13,011 |
14,585 |
1,574 |
12.1% |
|
|
介護事業者分野 |
7,192 |
8,362 |
1,169 |
16.3% |
|
|
海外分野 |
6,362 |
7,815 |
1,452 |
22.8% |
|
|
事業開発分野 |
1,844 |
2,227 |
382 |
20.8% |
|
|
合計 |
38,899 |
45,667 |
6,768 |
17.4% |
|
<キャリア分野>
キャリア分野においては、2022年1月~3月、7月~9月、11月~2023年1月の新型コロナウイルス感染症の感染者数拡大により、売上高への一時的なマイナス影響がありましたが、順調に成長しました。
以上の結果、キャリア分野の当連結会計年度の売上高は、27,261百万円(前期比16.0%増)となりました。
<介護事業者分野>
介護事業者分野においては、介護事業者向け経営支援プラットフォーム「カイポケ」が順調に成長しました。会員数の増加に加え、タブレットやスマートフォン等の有料オプションサービスの利用拡大が成長に寄与しました。
以上の結果、介護事業者分野の当連結会計年度の売上高は、8,362百万円(前期比16.3%増)となりました。
<海外分野>
海外分野においては、メディカルプラットフォーム事業が順調に成長しました。中国におけるロックダウンの影響を一時的に受けたものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下でデジタルシフトが進み、オンラインイベント・デジタル商材等が好調に推移しました。
グローバルキャリア事業もまた、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う一定の渡航制限の影響がありながらも、大きく成長しました。
以上の結果、海外分野の当連結会計年度の売上高は、7,815百万円(前期比22.8%増)となりました。
<事業開発分野>
事業開発分野においては、ヘルスケア事業領域におけるICTを活用した遠隔での特定保健指導・産業保健等のサービス、シニアライフ事業領域におけるリフォーム事業者情報や葬儀社紹介サービス等を中心に、新規事業の開発・育成が進みました。
以上の結果、事業開発分野の当連結会計年度の売上高は、2,227百万円(前期比20.8%増)となりました。
(3)財政状態の状況に関する分析・検討内容
当連結会計年度末における総資産は、65,098百万円(前連結会計年度末比8,512百万円増)となりました。これは主に、業容の拡大による現金及び預金の増加、「カイポケ」におけるファクタリングサービスの利用事業者増による未収入金の増加、CWC Care with Care GmbH及びCare Forward GmbHの子会社化に伴うのれんの増加、為替レートの変動によるのれん、商標権等の増加によるものです。
負債は、26,677百万円(前連結会計年度末比82百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の返済が進んだ一方で、「カイポケ」におけるファクタリングサービスの利用事業者増により未払金が増加したことによるものです。
純資産は、38,421百万円(前連結会計年度末比8,430百万円増)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加、為替レートの変動による為替換算調整勘定の増加によるものです。
(4)キャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、16,170百万円(前連結会計年度末比2,043百万円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,504百万円の収入(前期は9,818百万円の収入)となりました。これは主に、業容の拡大により税金等調整前当期純利益が8,795百万円となったこと、非資金項目として「カイポケ」のソフトウエアやMIMSグループの顧客関係資産等の償却により減価償却費が1,977百万円、のれん償却額が919百万円となった一方で、法人税等の支払額が3,034百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,763百万円の支出(前期は2,079百万円の支出)となりました。これは主に、「カイポケ」等のシステム開発投資により無形固定資産の取得による支出が2,628百万円、CWC Care with Care GmbH及びCare Forward GmbHの子会社化により連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が618百万円、業容拡大に伴う事業拠点拡充のための投資等で有形固定資産の取得による支出が286百万円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,043百万円の支出(前期は3,987百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が2,013百万円、配当金の支払による支出が915百万円となったことによるものです。
(5)資本の財源及び資金の流動性に関する情報
当社グループは、持続的な成長と長期的な企業価値の向上をもって株主に価値貢献をすることが重要だと考えています。限られた経営資源を効率的に活用し、株主資本コストを超える高いROEを維持しながら、当期純利益を継続的に成長させていくことを目指しています。当社グループの事業領域である高齢社会に関連する市場には膨大な事業機会が生まれているため、持続的な成長と長期的な企業価値の向上のための投資を積極的に行っていきます。このような考えのもと、当社の配当については、成長への投資を優先したうえで、財務の状況を勘案し、配当の実施と金額を決定することを基本方針としています。
当社グループの資金需要の主なものは、事業活動に必要な運転資金、介護事業者向け経営支援プラットフォーム「カイポケ」のソフトウエア投資、業容拡大に伴う事業拠点拡充のための設備投資、及び事業拡大のための企業買収等に伴う資金です。
必要な資金は、主に営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金によって調達しております。事業の継続的な成長による十分なキャッシュ・フローの創出が今後も可能であり、将来の資金需要に対しても手許資金から充当することを基本としますが、金融機関からの借入や株式の新規発行による資金調達等、状況に応じた最適な資金の調達方法を検討し、流動性を確保していきます。
(6)生産、受注及び販売の状況
① 生産実績
生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。
② 受注実績
受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
③ 販売実績
「(2)経営成績の状況に関する分析・検討内容」に記載しております。
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりです。
(1)提出会社
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2023年3月31日現在 |
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事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額(百万円) |
従業員数 (名) |
|||
|
建物 |
工具、器具及び備品 |
敷金及び 保証金 |
合計 |
|||
|
本社・東京事業所 (東京都港区) |
本社機能 |
192 |
69 |
686 |
948 |
1,606 |
(注)1.本社の建物は賃借物件です。上記の建物の金額は、賃借中の建物に施した建物附属設備の金額です。
2.主要な賃借設備として次のものがあります。
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事業所名 |
設備の内容 |
年間賃借料 (百万円) |
|
本社・東京事業所 (東京都港区) |
本社機能 |
987 |
(注)上記金額に管理費等は含まれておりません。
(2)国内子会社
国内子会社における設備は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(3)在外子会社
在外子会社における設備は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
288,000,000 |
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計 |
288,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。なお、当社は2015年1月1日付及び2018年7月1日付にて、いずれも普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 以下の各表は、当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
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新株予約権 |
第10回 |
|
取締役会決議年月日 |
2014年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
代表取締役 1名 |
|
新株予約権の数 ※ |
1,000個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
400,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
736円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月17日 至 2024年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 736円 資本組入額 368円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込価額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり736円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は400株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり168,800円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、任期満了により退任した場合はこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
2.新株予約権の相続はこれを認めない。
(注5)組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。1.合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
2.吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
3.新設分割
新設分割により設立する株式会社
4.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
5.株式移転
株式移転により設立する株式会社
|
新株予約権 |
第11回 |
|
取締役会決議年月日 |
2016年7月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
100個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
20,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
1,205円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月20日 至 2026年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 1,205円 資本組入額 602.5円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の転換又は行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,205円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は200株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり113,700円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、任期満了により退任した場合はこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
2.新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
3.新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、当社取締役会が決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注2)に定める払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
5.新株予約権の権利行使期間
上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他の新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第12回 |
|
取締役会決議年月日 |
2016年7月20日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)3名 従業員 40名 |
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新株予約権の数※ |
440個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
88,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
1,190円 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年7月1日 至 2024年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 1,190円 資本組入額 595円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,190円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は200株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり600円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2019年3月期におけるEBITDAの額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)EBITDAの額が4,977百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)EBITDAの額が6,462百万円を超過していること 行使可能割合50%
(c)EBITDAの額が8,216百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社関係会社の取締役又は当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断した時には、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注2)に定める行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第13回 |
|
取締役会決議年月日 |
2017年5月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 44名 |
|
新株予約権の数※ |
82個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
16,400株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
1,528円 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年7月1日 至 2025年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 1,528円 資本組入額 764円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,528円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は200株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり1,500円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2020年3月期における営業利益の額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)営業利益の額が4,853百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)営業利益の額が6,301百万円を超過していること 行使可能割合50%
(c)営業利益の額が8,011百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社関係会社の取締役又は当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断した時には、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注2)に定める行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後行使価額に(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に記載の残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第14回 |
|
取締役会決議年月日 |
2018年7月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 45名 |
|
新株予約権の数※ |
111個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
11,100株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
1,978円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月1日 至 2026年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 1,978円 資本組入額 989円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数はこれを切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1,978円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり96,900円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2021年3月期におけるEBITDAの額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)EBITDAの額が7,670百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)EBITDAの額が8,764百万円を超過していること 行使可能割合50%
(c)EBITDAの額が9,958百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社関係会社の取締役又は当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第15回 |
|
取締役会決議年月日 |
2019年8月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 64名 |
|
新株予約権の数※ |
243個 [242個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
24,300株 [24,200株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
2,544円 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年7月1日 至 2027年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 2,544円 資本組入額 1,272円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額(公正な発行価額と比較して特に低い価額をいう。)で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,544円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり79,200円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2022年3月期における実質営業利益の額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)実質営業利益の額が6,408百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)実質営業利益の額が7,322百万円を超過していること 行使可能割合70%
(c)実質営業利益の額が8,319百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記における実質営業利益の算定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益の額に、連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更又は修正すべき場合には、別途参照すべき指標又はその算定方法を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社子会社の取締役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第16回 |
|
取締役会決議年月日 |
2020年7月13日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 24名 |
|
新株予約権の数※ |
2,000個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
200,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
2,322円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年7月1日 至 2028年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 2,322円 資本組入額 1,161円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額(公正な発行価額と比較して特に低い価額をいう。)で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,322円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり87,900円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い、資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2023年3月期における実質営業利益の額が、下記(a)又は(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)実質営業利益の額が6,647百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)実質営業利益の額が7,237百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記における実質営業利益の算定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益の額に、連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更又は修正すべき場合には、別途参照すべき指標又はその算定方法を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社又は当社子会社の取締役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第17回 |
|
取締役会決議年月日 |
2021年7月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 25名 |
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新株予約権の数※ |
1,830個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
183,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
3,290円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年7月1日 至 2029年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 3,290円 資本組入額 1,645円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額(公正な発行価額と比較して特に低い価額をいう。)で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,290円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり90,100円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2024年3月期における実質営業利益の額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)実質営業利益の額が7,390百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)実質営業利益の額が8,444百万円を超過していること 行使可能割合70%
(c)実質営業利益の額が9,594百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記における実質営業利益の算定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益の額に、連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更又は修正すべき場合には、別途参照すべき指標又はその算定方法を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
(a)再編対象会社が消滅会社となる合併契約、再編対象会社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、(注4)に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、再編対象会社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
|
新株予約権 |
第18回 |
|
取締役会決議年月日 |
2022年7月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役除く)2名 従業員 27名 |
|
新株予約権の数※ |
1,920個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数※(注1) |
192,000株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※(注2) |
2,951円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年7月1日 至 2030年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(注3) |
発行価格 2,951円 資本組入額 1,475.5円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額(公正な発行価額と比較して特に低い価額をいう。)で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
|
調 整 後 行使価額 |
= |
調 整 前 行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要
とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注3)本新株予約権1個当たりの資本金等増加限度額は、本新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり2,951円、本新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)に、行使時における新株予約権1個当たりの帳簿価額(新株予約権1個当たり109,100円)を合算したものとなる。なお、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(注4)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、2025年3月期における実質営業利益の額が、下記(a)ないし(c)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。
(a)実質営業利益の額が8,532百万円を超過していること 行使可能割合10%
(b)実質営業利益の額が9,750百万円を超過していること 行使可能割合70%
(c)実質営業利益の額が11,077百万円を超過していること 行使可能割合100%
なお、上記における実質営業利益の算定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益の額に、連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更又は修正すべき場合には、別途参照すべき指標又はその算定方法を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社の取締役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任もしくは懲戒解雇された場合、その他新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でない場合として新株予約権の割当に関する契約に定める事項に該当する場合には、当社取締役会が別途認めた場合を除き、本新株予約権を行使できないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注5)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注5)3.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
上記(注4)に準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
以下(a)及び(b)に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2018年4月1日 ~ 2019年3月31日 (注1,2) |
43,577,800 |
86,998,800 |
41 |
2,208 |
41 |
2,183 |
|
2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 (注3) |
58,800 |
87,057,600 |
37 |
2,246 |
37 |
2,221 |
|
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 (注3) |
52,000 |
87,109,600 |
34 |
2,281 |
34 |
2,255 |
|
2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 (注3) |
38,200 |
87,147,800 |
29 |
2,310 |
29 |
2,285 |
|
2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 (注3) |
5,700 |
87,153,500 |
4 |
2,315 |
4 |
2,290 |
(注1)2018年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割いたしました。株式分割による増加は以下のとおりです。
・発行済株式総数増減数:43,421,000株
・資本金増減額:-
・資本準備金増減額:-
(注2)新株予約権の行使による増加は以下のとおりです。
・発行済株式総数増減数:156,800株
・資本金増減額:41百万円
・資本準備金増減額:41百万円
(注3)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものです。
※ 2023年4月1日から2023年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
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|
|
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|
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|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
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|
|
|
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|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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|
|
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|
|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式641株は、「個人その他」に6単元及び「単元未満株式の状況」に41株を含めて記載しております。なお、2023年3月31日現在における自己株式の実保有株式数は、株主名簿上の自己株式数と同じく641株です。
|
|
|
2023年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
|
|
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|
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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|
第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区有楽町1丁目13-1 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
|
|
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
CEPLUX THREADNEEDLE (LUX) (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
31 ZA BOURMICHT L-8070 BERTRANGE LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械装置及び運搬具(純額) |
|
|
|
使用権資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
使用権資産(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
商標権 |
|
|
|
顧客関係資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
△ |
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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|
受取利息 |
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|
|
持分法による投資利益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
為替換算調整勘定取崩益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
長期預り保証金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
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営業利益 |
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営業外収益 |
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|
|
為替差益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|