株式会社セルシード
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回次 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
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決算年月 |
2018年12月 |
2019年12月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
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包括利益 |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(注)1 第19期、第20期及び第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第19期、第20期及び第21期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3 第19期、第20期及び第21期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
4 第22期より非連結決算に移行したため、第22期より連結財務諸表を作成しておりません。
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回次 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
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決算年月 |
2018年12月 |
2019年12月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(1株当たり中間配当額) |
(円) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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〔外、平均臨時雇用者数〕 |
(人) |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
2,020 |
1,408 |
519 |
324 |
200 |
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最低株価 |
(円) |
451 |
461 |
221 |
166 |
122 |
(注)1 第19期、第20期、第21期及び第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第19期、第20期、第21期及び第22期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3 第19期、第20期、第21期及び第22期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
4 当社は、連結子会社を清算したことにより連結子会社が存在しなくなったため、当事業年度より非連結決算に移行しました。そのため、第21期までは連結財務諸表を作成しておりますので、第21期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
5 株主総利回りの比較指標は、第21期までは、JASDAQ INDEX グロースを使用しておりましたが、東京証券取引所の市場区分の見直しにより、第18期から第22期までの比較指標を配当込みTOPIXに変更しております。
6 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(グロース)におけるものであり、2022年4月4日以降は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
7 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
8 第22期の持分法を適用した場合の投資利益については、持分法非適用の関連会社がありますが、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性が乏しいため記載しておりません。
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年月 |
事項 |
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2001年5月 |
細胞シート工学に基づく再生医療等製品・再生医療支援製品の研究開発を主な目的として、東京都新宿区市谷仲之町に株式会社セルシードを設立 |
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2001年7月 |
東京都新宿区住吉町に本店を移転 |
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2002年7月 |
東京都新宿区新宿六丁目に本店を移転 |
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2004年1月 |
超低付着性細胞培養器材HydroCell、細胞回収用温度応答性細胞培養器材RepCellの販売を開始 |
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2005年1月 |
東京都新宿区若松町に本店を移転 |
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2007年9月 |
細胞シート回収用温度応答性細胞培養器材UpCellの国内販売を開始 |
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2008年10月 |
連結子会社CellSeed Europe SARL(本社フランス・リヨン)を設立 |
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2010年3月 |
ジャスダック証券取引所NEO(現 東京証券取引所JASDAQグロース)に株式上場 |
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2010年6月 |
イギリス・ロンドンに連結子会社CellSeed Europe Ltd.を設立 CellSeed Europe SARL(本社フランス・リヨン)の商号をCellSeed France SARLに変更 |
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2012年12月 |
東京都新宿区原町に本店を移転 |
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2014年4月 |
大日本印刷株式会社と細胞培養器材に関する製造委託基本契約を締結 |
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2015年5月 2016年3月 |
スウェーデンに連結子会社CellSeed Sweden AB(本社スウェーデン・ストックホルム)を設立 東京都江東区青海(現所在地)に本店を移転 |
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2016年11月 |
東京都江東区青海(現所在地)に細胞培養センターを設置 |
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2016年12月 |
CellSeed France SARLを清算結了 |
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2016年12月 |
CellSeed Europe Ltd.を休眠会社化 |
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2017年1月 |
東海大学との軟骨再生シート開発に関する基本合意書を締結 |
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2017年3月 |
細胞培養センターの「特定細胞加工物製造許可」を取得 |
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2017年4月 |
台湾・三顧股份有限公司(MetaTech(AP) Inc.)との細胞シート再生医療事業に関する台湾での独占的事業提携契約を締結 |
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2018年10月 |
「再生医療等製品製造業許可」を取得 |
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2018年11月 |
再生医療受託サービスを開始 |
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2019年8月 |
台湾・三顧股份有限公司(MetaTech(AP) Inc.)との合弁会社の設立に関する基本合意書を締結 |
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2020年1月 |
台湾に合弁会社(日生細胞生技股份有限公司(Up Cell Biomedical Co.))を設立 |
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2021年9月 |
細胞培養器材製品開発・製造施設「青海セルカルチャーイノベーションセンター」を設置 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQ(グロース)からグロース市場に移行 |
当社は、日本発の「細胞シート工学」を基盤技術とし、この技術に基づいて作製される「細胞シート」を用いて従来の治療では治癒できなかった疾患や障害を治す再生医療アプローチである「細胞シート再生医療」の世界普及を目指して、以下の2つの事業を展開しております。
(1) 「再生医療支援事業」
細胞シート再生医療の基盤ツールである「温度応答性細胞培養器材」及びその応用製品の研究開発・製造・販売、並びに再生医療に関わる総合的なサポートを通じて、再生医療の研究開発・事業化を支援する事業
(2) 「細胞シート再生医療事業」
細胞シート再生医療等製品及びその応用製品の研究開発・製造・販売を通じて、細胞シート再生医療の普及を推進する事業
系統図は次のとおりであります。
①再生医療支援事業
「温度応答性細胞培養器材」及びその応用製品の研究開発・製造・販売
再生医療受託サービス
②細胞シート再生医療事業
細胞シート再生医療事業では患者自身(自己細胞)あるいは患者以外(同種細胞)から必要な細胞を少量採取し、それを当社が開発した温度応答性細胞培養器材で培養して組織を作り、患者に提供するというものです。
細胞シート再生医療事業は現在事業化準備段階にあり、当社は細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化を目的とした他社との協力体制等も視野に入れ、その実現を目指しております。従いまして事業系統図は、上述の状況等を踏まえた上で具体化していく内容となることから、現段階において事業系統図は記載しておりません。
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名称 |
住所 |
出資金 |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合(%) |
関係内容 |
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(関連会社) |
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日生細胞生技股份有限公司(Up Cell Biomedical Co.) |
台湾 新北市 |
33,000千台湾ドル |
細胞シート 再生医療事業 |
25.3 |
役員兼任1名
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(注)1.当社は、2021年12月15日の取締役会において、100%子会社の「CellSeed Sweden AB」を解散、清算することを決議し、2022年11月に清算手続きが結了しました。
2.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
(1)提出会社の状況
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2022年12月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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再生医療支援事業 |
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細胞シート再生医療事業 |
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全社(共通) |
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合計 |
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(注)1 従業員数は、就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 当社は事業種類別の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数種類の事業に従事することがあります。
4 全社(共通)は、総務及び経理等の経営企画部門の従業員であります。
5 従業員数が前期末に比べて14名減少しておりますが、その主な理由は、採用活動を慎重に行ったこと及び自己都合退職の自然減によるものであります。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、リスクの発生を全て回避できる保証はありません。また、以下の記載は当社に関連するリスクすべてを網羅するものではありませんのでご留意ください。
なお、本項中の記載内容については、将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであります。
① 再生医療支援事業・細胞シート再生医療事業の双方に共通するリスク
(a) 知的財産権に関するリスク
当社は研究開発活動等に必要な様々な知的財産権を保有しており、これらは当社所有の権利・ノウハウであるか、あるいは適法に実施許諾を受けた権利・ノウハウであると認識しております。現在当社では事業に必要な特許を原則として全て自社で確保する方針を採用しており、例えば各再生医療パイプラインに関する基本的な特許については当社が出願人となって既に出願しております。さらに順次周辺特許の出願等を通じた特許網の拡充にも取り組んでおりますが、一方で出願中の特許については登録に至らない可能性が存在します。また重要なノウハウについては秘密保持契約を課すなどして管理しておりますが、第三者が独自に同様又は類似のノウハウの開発・知得に成功する可能性は否定できません。出願中特許が成立しない場合、事業に必要な特許が何らかの理由で確保できない場合、あるいは当社ノウハウと同様あるいは類似のノウハウを第三者が開発又は知得した場合、当社の事業戦略や経営成績及び外部企業との提携関係に重大な影響を及ぼす可能性があります。
このような可能性が何らかの形で現実化した場合には当社の財政状態と経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社の重要な知的財産権については定期的に関連特許出願状況等をチェックしており、重大な問題が生じる前に逸早く対策を打つことができるよう体制の整備を図っております。さらに、継続的に新規特許を出願することによって、当社特許網の拡充に努めております。
(b) 技術革新に伴う競合リスク
当社は細胞シート工学を基盤技術として細胞シート再生医療等製品・再生医療支援製品の研究開発を進めております。再生医療事業に本格参入している企業はまだ比較的少ないものの、研究開発を進めながら参入を検討している潜在的競合相手は少なくないと想定しております。さらに、本業界における技術の進歩は速く、後発参入製品の機能は先発製品の機能を少なからず上回り、競争が激化することが容易に想定されます。それら競合相手の中には、技術力、マーケティング力、財務状況等において当社と比較して優位にあると思われる企業もあり、製品機能だけでなく、製造能力や生産性及びマーケティング・販売力などで当社を上回る可能性が考えられます。このため、当社は早期の事業化・収益化を目指しておりますが、これら競合相手との競争においては、計画どおりの収益を上げることができない可能性があります。
(c) 製造物責任に関するリスク
医薬品・医療機器・再生医療等製品の設計、開発、製造及び販売には、製造物責任賠償のリスクが内在しております。当社は細胞培養器材について製造物責任保険を一部付保しておりますが、最終的に当社が負担すべき賠償額を全額カバーできるとは限りません。従いまして、当社製品の欠陥等による事故が発生した場合、当社が開発した細胞シート再生医療等製品が患者の健康被害を引き起こした場合、又は当社製品の治験、製造、人道的使用に関する説明、営業もしくは販売において不適当な点が発見された場合には、製造物責任を負う可能性があり、当社の事業及び財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、このような事例において結果として当社の過失が否定されたとしても、当社に対する製造物責任に基づく損害賠償請求等がなされること自体によるネガティブ・イメージにより、当社製品に対する信頼に悪影響が生じ、当社の事業に影響を与える可能性があります。
(d) 研究開発活動に由来するリスク
当社は研究開発型企業として、産学連携のもと、大学との共同研究や治験を進めております。また当社が手掛けている細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業そのものが新しいため、社内のほぼすべての部署が直接的又は間接的に研究開発に深く関与しており事業予算に占める研究開発費は多額なものとなっております。
しかしながら、研究開発活動が計画どおりに進む保証はなく、当該研究開発の成果が当社の予想どおりに上がらず、当社の事業戦略、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社が進めている細胞シート再生医療事業及び再生医療支援事業は、製品開発に長期間を要し、かつ、細胞シート再生医療事業での治験承認や製造販売承認等の薬事承認プロセスにも不確定要素が多いため、事業計画における研究開発期間が想定以上に延びた場合等に、研究開発費の負担増が当社業績を圧迫するなど経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(e) ビジネスモデルに由来するリスク
ⅰ)大学及び研究機関等との関係に由来するリスク
当社は、東京女子医科大学・東海大学を始めとする大学や他の研究機関との連携を通じて、研究開発活動や事業基盤の強化を行っております。具体的には、当社の事業に関し、大学教員と顧問契約を締結して技術指導を受ける、または大学・研究機関等と共同研究を行うなどしております。しかしながら、大学教員と企業との関係は法令や各大学の規程等に影響を受ける可能性があり、また国立大学の独立行政法人化により大学の知的財産権に対する意識も変化しつつあります。従いまして、当社の希望どおりに共同研究や権利の譲受を行うことができない可能性があり、かかる場合には当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
ⅱ)提携に関するリスク
当社の事業計画には、外部企業との提携関係を前提にした部分が存在します。前提となっている提携関係には既に契約済みのものと今後契約することを想定したものの両方がありますが、既に契約済みの提携については提携先の都合による契約終了や契約条件変更のリスクがあり、今後契約することを想定した提携については想定どおりの時期・条件で契約できないリスクが存在します。いずれの場合が現実化した場合でも、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 再生医療支援事業に関するリスク
現在当社は、販売代理店を通じて日本国内・海外双方でUpCellを始めとする各種細胞培養器材を販売しております。当社の再生医療支援事業の製品は多くはこれまでに例をみない全く新しい種類の製品であり、付加価値が大きい分、価格も高く設定されております。従いまして、今後必ずしも当社計画どおり販売数量が伸びるとは限らず、また販売促進などの理由から価格を下げる戦略を採用した結果収益性が低下する可能性も否定できません。また当社では、温度応答性細胞培養器材の生産能力の大幅増強や生産コストの引き下げ、さらには新しい温度応答性細胞培養器材の研究開発に取り組んでおりますが、これらの取り組みが実際に当社の事業計画や経営成績に与えるインパクトについては現時点では定かではありません。
③ 細胞シート再生医療事業に関するリスク
(a) 先端医療に関する事業であることに由来するリスク
まず一般論として、再生医療は世界的に見てまだ本格的な普及段階に至っておらず、特に日本では最近まで主に特定の医師・医療機関が用いる高度な医療技術として比較的限定された範囲での臨床応用を中心として行われてきた経緯があります。
こういった現状の背景には、最先端の医療・医薬品に特有の課題やリスクが存在します。まず再生医療の基盤となる学問や技術が急速な進歩を遂げている中で再生医療等製品そのものに関する研究開発も非常に速いスピードで進んでおり、日々新しい研究開発成果や安全性・有効性に関する知見が生まれて来ています。当社の基盤技術である細胞シート工学は現時点では新規性の高い再生医療技術であり、また学術的に見ても安全性・有効性・応用可能性ともに他の再生医療等製品よりも優れていると自負しておりますが、一方で常に急激な技術革新の波に追い越されるリスクや想定していない副作用が出るリスクが存在し、またそのために当社の事業戦略や経営成績に重大な影響が出る可能性があります。
(b) 法規制改正・政府推進政策等の変化に由来するリスク
再生医療等製品に関連する法規制についても、最新の技術革新の状況に対応すべく常時変更や見直しがなされる可能性があります。例えば、法律・ガイドライン等の追加・改正により、これまで使用が認められてきた原材料が突然全く使用できなくなるといったリスクや当社の想定通りの内容で薬事承認が下りない又は薬事承認の取得に想定以上の時間を要するといったリスクも否定できません。また世界的な医療費抑制の流れの中で、当社が想定している製品価値よりも低い薬価・保険償還価格となる可能性もあります。当然このような場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響が出る可能性があります。
(c) 事業基盤の整備・確立に係るリスク
細胞シート再生医療事業には、まだ確立された事業基盤が存在しないことに起因するリスクが存在します。細胞シート再生医療事業を長期的に持続可能な事業構造にするためには様々な事業基盤の整備・確保が必要で、その一部には当社のみならず関連する官庁・企業・業界も一緒になって整備・拡充に取り組む必要がある社会的基盤もあります。また、当社は再生医療等製品の製造企業としての製品供給体制の確立へ向けた取り組みを推進しております。こういった取り組みの中には、先行投資を回収し得る利益率を達成できるだけの製造原価低減、医師に適切な内容・量の製品情報を届けることができるマーケティング・販売体制の構築、製造販売開始後のフォローアップ体制の確立など多くの課題が存在し、その解決のためには時間と多額の費用が必要となります。さらに言えば、当社の想定どおりに市場を開拓することができる保証はございません。当社では大手製薬企業などで豊富な実務経験を積んだスタッフを採用して事業基盤の確立に取り組んでおりますが、細胞シート再生医療事業の基盤の整備・構築にあたっては上述の通り当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生するリスクが存在します。
(d) ヒト又は動物由来の原材料の使用に関するリスク
一般的に、再生医療等製品はヒト細胞・組織を利用したものであり、利用するヒト細胞・組織に由来する感染の危険性を完全に排除し得ないことなどから安全性に関するリスクが存在するとされています。
また、やはり一般的に再生医療等製品は、原材料や製造工程で使用する培地に動物由来原料を使用することがあり、この動物由来原料の使用によって未知のウイルスによる被害等が発生する可能性を否定できません。
以上のように、一般的に再生医療等製品には原材料として使用するヒト又は動物由来材料に起因する感染リスクなどヒト又は動物由来材料(又はその一部)が患者の体内に移植されることに伴うリスクが存在し、そのリスクが当社の事業及び財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性は否定できません。
また、このような事例について当社の過失が否定されたとしても、ネガティブ・イメージによる業界全体及び当社製品に対する信頼に悪影響が生じ、当社の事業に影響を与える可能性があります。
④ 財務状況に由来するリスク
(a) マイナスの利益剰余金を計上していることに由来するリスク
現時点では当社は研究開発活動を中心とした企業であり、細胞シート再生医療等製品が販売されるようになるまでは多額の研究開発費用が先行して計上されることとなります。そのため、当事業年度末において△759,680千円の利益剰余金を計上しております。
当社は、将来の利益拡大を目指しております。しかしながら、当社は将来において想定どおりに当期純利益を計上できない可能性もあります。また、当社の事業が計画どおりに進展せず当期純利益を獲得できない場合には、マイナスの利益剰余金がプラスとなる時期が著しく遅れる可能性があります。
(b) 税務上の繰越欠損金に関するリスク
当社には現在のところ税務上の繰越欠損金が存在しております。そのため、事業計画の進展から順調に当社業績が推移するなどして繰越欠損金による課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当期純利益又は当期純損失及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
(c) 資金繰り及び資金調達に関するリスク
当社では、研究開発活動の推進に伴い営業キャッシュ・フローのマイナスが生じており、今後も事業の進捗に伴って運転資金、研究開発投資及び設備投資等の資金需要が想定されます。このような資金需要に対応すべく当社はこれまでに第三者割当増資や公募増資等を実施しましたが、今後さらにエクイティ・ファイナンス、事業提携の実現による開発中品目の上市前における収益化(一時金の獲得など)、国をはじめとする公的補助金等の活用などにより資金需要に対応していく方針です。また、資金調達手段の多様化により継続的に当社の財務基盤の強化を図ってまいりますが、エクイティ・ファイナンスや売上収入・提携一時金及び公的助成金・補助金等の獲得を含めた資金調達が想定どおり進まない場合等、資金繰りの状況によっては当社の事業活動等に重大な影響を与える可能性があります。
また、将来増資などのエクイティ・ファイナンスを実施した場合には、当社の発行済株式数が増加することにより1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
(d) 配当政策に関するリスク
当社は設立以来配当を実施しておりません。また、当社は研究開発活動を継続的に実施していく必要があることから、当面は内部留保の充実に努め研究開発資金の確保を優先することを基本方針としております。また、株主への利益還元も重要な経営課題の1つであると認識しており、経営成績と財政状態を勘案して利益配当も検討してまいります。しかしながら、事業等の進捗によっては利益配当までに時間を要する可能性があります。
⑤ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化に関するリスク
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。2015年8月13日開催、2017年8月10日開催及び2020年7月21日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権付与に関する決議を行いました。当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、今後も優秀な人材確保のために、同様なインセンティブプランを継続して実施していくことを検討しております。従いまして、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
また当社は2022年9月14日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の発行による資金調達を決議いたしました。当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
⑥ 人材及び組織に関するリスク
(a) 特定の人材への依存に由来するリスク
当社では、過度に特定の人材に依存しない組織的な経営体制の構築を進めておりますが、現時点で何らかの事由で特定の人材が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社の事業展開や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(b) 人材の確保及び育成に関するリスク
当社の事業活動は、現在の経営陣、各部門の責任者と構成員等に大きく依存しております。そのため、優秀な人材の確保と育成に努めておりますが、人材確保又は育成が計画どおりに行えない場合、当社の事業展開や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(c) 小規模組織であることに由来するリスク
当社の組織は小規模であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大に伴い、内部管理体制の一層の充実を図る方針ではありますが、当社が事業拡大に応じて適切かつ十分な組織対応ができない場合には、組織効率が低下したり十分な事業活動が行えない可能性があります。また、人員の増加とそれに連動する人件費の増加によって、経営効率が低下する可能性があります。
⑦ 海外展開に伴うカントリーリスク
当社は、台湾・三顧股份有限公司(MetaTech(AP) Inc.)と2020年1月に台湾での合弁会社(日生細胞生技股份有限公司(Up Cell Biomedical Co.))を設立いたしました。台湾における法令、制度・規制、社会情勢をはじめとしたカントリーリスクが顕在化し、円滑な事業推進を行うことが困難になった場合、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。
⑧ 新型コロナウィルス感染拡大に伴うリスク
今般の新型コロナウィルス感染症の流行拡大は、世界的な規模で経済活動に影響を及ぼしております。会社、担当現場レベルでのリスク対応策は想定してはおりますが、当該影響により、当社においても株価低迷による資金調達金額の減少、売上等の減少、当社社員に感染者が発生した場合における細胞シート受託製造の中止、延期などの事象が顕在化し、円滑な事業推進を行うことが困難になった場合には、当社の業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。
⑨ 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、当社新株予約権の行使による資金調達の実施により、当事業年度末の手元資金(現金及び預金)残高は1,072,210千円となり、財務基盤については安定的に推移しております。一方で事業面におきましては細胞シート再生医療事業の重要課題である当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の道程を示すまでには至っておらず、当社は当事業年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると判断しております。
当社は当該状況の解消を図るべく、以下の施策に取り組んで参ります。
当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の実現と事業提携の推進による収益機会の獲得
当社は、今後、食道再生上皮シート並びに同種軟骨細胞シートの開発を推進し、当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化を実現すること、また事業提携先の開拓を通じて、更なる収益機会を獲得していくことで当該状況の解消を図って参ります。
当社の経営上の重要な契約は次のとおりであります。
(1)再生医療支援事業に関する販売代理店契約・販売契約
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契約相手 |
契約書名 |
契約内容 |
契約期間 |
|
フナコシ株式会社 |
販売代理店基本契約書 |
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材の日本国内における独占的販売を認める基本契約 |
2019年9月1日から1年間(1年毎の自動更新) |
|
Nunc A/S(Thermo Fisher Scientific) |
Amendment No.1 to DISTRIBUTION AGREEMENT |
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材及び細胞シート回収用支持体の一部の国・地域以外における独占的販売を認める基本契約の有効期間を2025年6月30日まで延長する契約 |
2011年5月13日から2025年6月30日まで(原契約であるDISTRIBUTION AGREEMENTの有効期間) |
(2)細胞培養器材 製造委託基本契約
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契約相手 |
契約書名 |
契約内容 |
契約期間 |
|
大日本印刷株式会社
|
器材製造委託基本契約書
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温度応答性細胞培養器材及び超低付着性細胞培養器材の製造委託に関する基本条件を定める契約。 |
2020年8月1日から2021年12月31日まで(但し1年毎の自動更新規定有り) |
(3)角膜再生上皮シート製造・販売提携契約
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契約相手 |
契約書名 |
契約内容 |
契約期間 |
|
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva) |
Distribution Agreement |
イスラエル(ヨルダン川西岸を含む)における角膜再生上皮シートの独占的販売、及び売上高に応じて定められた比率に基づく対価のTevaによる支払い |
2007年12月31日から、左記の国内で角膜再生上皮シートが上市された日より10年を経過した日まで |
|
Orphan Australia Pty Ltd(Orphan) |
Definitive Agreement |
オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、マレーシア、シンガポールにおけるOrphanによる角膜再生上皮シートの独占的製造及び販売、販売単価及び年間売上額に応じて定められた比率による両社での利益の按分 |
2008年1月21日から、左記5カ国で最も遅く角膜再生上皮シートが上市された国の導入日より15年経過した日まで |
(4)主な共同研究契約
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契約相手 |
契約書名 |
契約内容 |
契約期間 |
|
学校法人東京女子医科大学 |
共同研究契約書
|
細胞シート工学の実用化に向けた共同研究の実施 |
2022年4月1日から2023年3月31日まで |
|
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング |
共同研究開発基本契約書 |
当社の保有する細胞シート工学の技術・ノウハウなどを活用した次世代再生医療等製品及びサービス並びにビジネスモデルの共同開発の実施 |
2009年10月30日から3年間(1年毎の自動更新) |
|
学校法人東海大学 |
共同研究契約書 |
細胞シート工学による関節軟骨の修復・再生を目的とした臨床試験の基礎検討の共同実施 |
2022年4月1日から2023年3月31日まで |
|
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター |
共同研究契約書 |
多指(趾)症手術切除検体の軟骨再生シートの商用原料としての提供に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約 |
2021年3月1日から2022年3月31日まで |
|
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター |
覚書 |
共同研究契約書の有効期間(2021年3月1日から2022年3月31日まで)を3ヶ月間延長する。 |
2021年3月1日から2022年6月30日まで(原契約である共同研究契約書の有効期間) |
|
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター |
検体の採取・提供に関する契約書 |
商業利用に対応した多指(趾)症手術切除検体の軟骨再生シートの事業化に向けた安定的供給に関する契約 |
2022年7月1日から2023年6月30日まで(1年毎の更新規定有り) |
(5)臨床開発に関する契約
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契約相手 |
契約書名 |
契約内容 |
契約期間 |
|
学校法人東海大学 |
膝軟骨再生シート開発基本合意書 |
同種を対象とした膝軟骨再生シートの実用化を目的として製造販売承認の取得に向けた開発について相互に協力する契約。 |
2022年4月1日から2024年3月31日まで |
(6)その他の重要な契約
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契約相手 |
契約書名 |
契約内容 |
契約期間 |
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リヨン国立病院(HCL) |
AGREEMENT BETWEEN HOSPICES CIVILS DE LYON AND CELLSEED INC. |
HCLによる欧州GMPに対応する施設の完成、毎年一定数の角膜再生上皮シートの生産、フランスを除く販売地域を対象とした製造委託先への技術移転等の履行保証及び当社による上記施設の工事に対する支援金の支払い |
2009年12月28日から、左記施設の完成日より10年経過する日まで
|
|
MetaTech (AP) Inc. |
Collaboration Agreement |
台湾にてMetaTech社が再生医療事業の開発計画のために必要となる情報パッケージの提供を行う。 |
2017年4月24日から10年を経過する日まで |
|
MetaTech (AP) Inc. |
Amendment No.1 to Collaboration Agreement |
台湾にてMetaTech社が再生医療事業の開発計画のために必要となる情報パッケージの提供の履行期を早める。 |
2017年4月24日から10年を経過するまで(原契約であるCollaboration Agreementの有効期間) |
|
MetaTech (AP) Inc. |
Amendment No.2 to Collaboration Agreement |
台湾にてMetaTech社が再生医療事業の開発計画のために必要となる情報パッケージの提供のマイルストーンを変更する。 |
2017年4月24日から10年を経過するまで(原契約であるCollaboration Agreementの有効期間) |
|
MetaTech (AP) Inc. |
Amendment No.3 to Collaboration Agreement |
Collaboration Agreementの有効期間(2017年4月24日から10年を経過するまで)を10年間延長する。 |
2017年4月24日から20年を経過するまで(原契約であるCollaboration Agreementの有効期間) |
|
MetaTech (AP) Inc. |
Memorandum of Understanding |
台湾における合弁会社設立に関する基本事項を定める契約。 |
2019年8月14日から契約解除まで |
|
MetaTech (AP) Inc. TU,YUAN-KUN、WU,CHUN-LUNG、HONOUR FAST DEVELOPING CO.,LTD、CHEN,TSUNG-CHI、TSNENG-JEN-FA、KAO-FANG‐CHEN、HUANG,LI-CHIN、KAO-CHIA-WEN、HSIEH,YI-YU、CHU,HUAI-CHIH |
Joint Venture Agreement |
台湾における合弁会社設立に関する基本的事項を定める契約。 |
2020年1月30日から契約解除まで
|
|
MetaTech (AP) Inc. |
Amendment No.4 to Collaboration Agreement |
台湾における自己膝軟骨細胞シートの治療に関する各製品の純売上高に対するロイヤリティの支払いを定める契約。 |
2017年4月24日から20年を経過するまで(原契約であるCollaboration Agreementの有効期間) |
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
第22回新株予約権第三者割当契約証書 |
第22回新株予約権のバークレイズ・バンク・ピーエルシーへの第三者割当に関し、発行要項を含む諸条件を定める契約。 |
2022年1月5日から契約解除まで |
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
第23回新株予約権 第三者割当契約証書 |
第23回新株予約権のバークレイズ・バンク・ピーエルシーへの第三者割当に関し、発行要項を含む諸条件を定める契約。 |
2022年9月30日から契約解除まで |
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
|
2022年12月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (名) |
|||
|
建物 (千円) |
機械及び装置(千円) |
工具、器具及び備品 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
本社 (東京都江東区) |
再生医療支援事業、 細胞シート再生医療事業、 全社共通 |
統括業務 施設他 |
- |
- |
- |
- |
23 |
|
青海セルカルチャー イノベーション センター (東京都江東区) |
再生医療支援事業 |
細胞培養 器材製品 の開発・ 製造施設 |
78,548 |
- |
19,786 |
98,334 |
7 |
(注)1 リース契約による重要な賃借設備はありません。
2 上記の金額には建設仮勘定及び消費税等は含まれておりません。
3 上記の他、賃借している主要な賃借設備として、以下のものがあります。
|
事業所名(所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
年間賃借料(千円) |
|
本社 (東京都江東区) |
再生医療支援事業、 細胞シート再生医療事業、 全社共通 |
事務所 細胞培養施設 |
40,601 |
|
青海セルカルチャー イノベーションセンター (東京都江東区) |
再生医療支援事業 |
細胞培養器材製品の開発・ 製造施設 |
18,139 |
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
35,537,600 |
|
計 |
35,537,600 |
(注)2023年3月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より44,462,400株増加し、80,000,000株となっております。
(1) 第14回新株予約権
|
決議年月日 |
2015年8月13日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
850 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 85,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
705(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2015年8月31日 至 2025年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 712.00(注)2 資本組入額 356.00(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金705円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
4 (1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期の1ヶ月前に至るまでの間に東京証券取引所JASDAQグロース
市場における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株
予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとす
る。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(2) 第15回新株予約権
|
決議年月日 |
2015年8月13日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 25 |
|
新株予約権の数(個)※ |
80 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
705(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年9月1日 至 2025年8月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,045.00(注)2 資本組入額 522.50(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の 決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、第14回新株予約権(2015年8月13日発行決議)における行使価額705円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(3) 第17回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年8月10日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 36 |
|
新株予約権の数(個)※ |
340 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 34,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
524(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年9月1日 至 2027年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 788.30(注)2 資本組入額 394.15(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行決議日の前日における東京証券取引所市場JASDAQグロースにおける当社普通株式の普通取引の終値である524円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役ま
たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(4) 第20回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年7月21日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,200 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 120,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
372 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年1月1日 至 2024年8月6日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 516 (注)2 資本組入額 258 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は372円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)等、行使価額の調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)本新株予約権の保有者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社の2022年度に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成しない場合は、損益計算書とする。)における営業利益または営業損失(国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益または営業損失等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。以下同じ。)の水準に応じて、当該有価証券報告書の提出日において当該本新株予約権者が保有する本新株予約権のうち、下記に定める割合に限り、本新株予約権を行使することができる。
営業損失が6億円超の場合:0%
営業損失が5億円超6億円以下の場合:40%
営業損失が5億円以下または営業利益が1千万円未満の場合:70%
営業利益が1千万円以上の場合:100%
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、2023年以降の任期満了による退任又は定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(5) 第21回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年7月21日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 34 |
|
新株予約権の数(個)※ |
749[739] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 74,900[73,900] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
372 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年8月7日 至 2024年8月6日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 516 (注)2 資本組入額 258 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は372円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)等、行使価額の調整を必要とする場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監
査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
|
|
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- |
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所有株式数(単元) |
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|
所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式155株は、「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に55株を含めて記載しております。
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|
2022年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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|
|
|
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計 |
- |
|
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|
(単位:千円) |
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|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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|
原材料及び貯蔵品 |
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前払費用 |
|
|
|
未収消費税等 |
|
|
|
その他 |
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流動資産合計 |
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|
固定資産 |
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|
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有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
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|
賞与引当金 |
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前受金 |
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預り金 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
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資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
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商品及び製品期首棚卸高 |
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当期商品仕入高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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他勘定振替高 |
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商品及び製品期末棚卸高 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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|
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販売費及び一般管理費 |
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|
研究開発費 |
|
|
|
その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
|
営業外収益 |
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受取利息 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
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還付加算金 |
|
|
|
その他 |
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|
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営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
新株発行費 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常損失(△) |
△ |
△ |
|
特別利益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
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減損損失 |
|
|
|
関係会社清算損 |
|
|
|
関係会社出資金評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業領域の核を「再生医療」として、国内・海外で再生医療支援事業、細胞シート再生医療事業の活動を展開していることから、「再生医療支援事業」及び「細胞シート再生医療事業」の2つを報告セグメントとしております。
「再生医療支援事業」では、温度応答性細胞培養器材等の研究開発・製造・販売を中心に行っており、「細胞シート再生医療事業」では、現在、細胞シート再生医療等製品の研究開発を中心に行っております。