株式会社じもとホールディングス
|
|
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
|
|
|
(自 2018年 4月1日 至 2019年 3月31日) |
(自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日) |
(自 2020年 4月1日 至 2021年 3月31日) |
(自 2021年 4月1日 至 2022年 3月31日) |
(自 2022年 4月1日 至 2023年 3月31日) |
|
|
連結経常収益 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
連結経常利益(△は連結経常損失) |
百万円 |
|
|
△ |
|
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益(△は親会社株主に帰属する当期純損失) |
百万円 |
|
|
△ |
|
△ |
|
連結包括利益 |
百万円 |
|
△ |
|
△ |
△ |
|
連結純資産額 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
連結総資産額 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
円 |
|
|
|
|
|
|
1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失) |
円 |
|
|
△ |
|
△ |
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
円 |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
% |
|
|
|
|
|
|
連結自己資本利益率 |
% |
|
|
△ |
|
△ |
|
連結株価収益率 |
倍 |
|
|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
百万円 |
△ |
△ |
|
|
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
百万円 |
|
|
△ |
△ |
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
百万円 |
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
人 |
|
|
|
|
|
|
[外、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
|
(注)1.2020年10月1日付で普通株式並びにB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を行っております。2019年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.「1株当たり純資産額」の算定上、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失)」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
3.2020年度及び2022年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5.2020年度及び2022年度の連結株価収益率は、1株当たり当期純損失が計上されているので、記載しておりません。
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
|
決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
|
|
営業収益 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
経常利益 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
発行済株式総数 |
千株 |
|
|
|
|
|
|
普通株式 |
|
|
|
|
|
|
|
B種優先株式 |
|
|
|
|
|
|
|
C種優先株式 |
|
|
|
|
|
|
|
D種優先株式 |
|
|
|
|
|
|
|
純資産額 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
総資産額 |
百万円 |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
円 |
|
|
|
|
|
|
1株当たり配当額 |
円 (円) |
|
|
|
|
|
|
普通株式 |
|
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
B種優先株式 |
|
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
C種優先株式 |
|
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
D種優先株式 |
|
|
|
|
|
|
|
(内1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
1株当たり当期純利益 (△は1株当たり当期純損失) |
円 |
|
|
|
|
△ |
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
円 |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
% |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
% |
|
|
|
|
|
|
株価収益率 |
倍 |
|
|
|
|
|
|
配当性向 |
% |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
人 |
|
|
|
|
|
|
[外、平均臨時従業員数] |
[ |
[ |
[ |
[ |
[ |
|
|
株主総利回り |
% |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:配当込みTOPIX業種別指数(銀行業)) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
最高株価 |
円 |
196 |
118 |
1,150 (125) |
719 |
629 |
|
最低株価 |
円 |
113 |
77 |
765 (83) |
576 |
381 |
(注)1.第11期(2023年3月)中間配当についての取締役会決議は2022年11月11日に行いました。
2.2020年10月1日付で普通株式並びにB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について10株につき1株
の割合で株式併合を行っております。第8期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「1株当たり純資
産額」、「1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失)」、「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」を算定しております。また、「配当性向」については、第9期の期首に当該株式併合を実施したと仮定して算出しております。
3.第9期の普通株式の「1株当たり配当額」11.50円は、「1株当たり中間配当額」1.50円と「1株当たり期
末配当額」10.00円の合計であります。2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施
しているため、「1株当たり中間配当額」1.50円は株式併合前、「1株当たり期末配当額」10.00円は株式併
合後の金額となります。
4.第9期のC種優先株式の「1株当たり配当額」14.25円は、「1株当たり中間配当額」1.29円と「1株当た
り期末配当額」12.96円の合計であります。2020年10月1日付でC種優先株式10株につき1株の割合で株式併
合を実施しているため、「1株当たり中間配当額」1.29円は株式併合前、「1株当たり期末配当額」12.96円
は株式併合後の金額となります。
5.「1株当たり純資産額」の算定上、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失)」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
6.第11期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
7.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
8.第11期の株価収益率及び配当性向は、1株当たり当期純損失が計上されているので、記載しておりません。
9.2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。株主総利回りについては、第6期の期末に当該株式併合を実施したと仮定して算出しております。
10.最高株価及び最低株価は、第11期より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
11.2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第9期の株価については
当該株式併合後の最高株価及び最低株価を記載し、( )内に当該株式併合前の最高株価及び最低株価を記載
しております。
|
2010年10月 |
株式会社きらやか銀行と株式会社仙台銀行(以下、総称して、「両行」という。)は、2011年10月を目途に経営統合を行うことについて、「経営統合の検討開始に関する基本合意書」を締結 |
|
2011年4月 |
両行は、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」の影響により、経営統合の時期を暫時延期することを合意 |
|
2012年4月 |
両行は、「経営統合合意書」を締結するとともに、共同で「株式移転計画書」を作成 |
|
2012年6月 |
両行の定時株主総会及び各種種類株主総会において、両行が共同株式移転の方法により当社を設立し、両行がその完全子会社となることについて承認決議 |
|
2012年9月 |
両行が共同して、金融庁より銀行持株会社の設立等に関わる認可を取得 |
|
2012年10月 |
両行が共同株式移転により当社を設立 東京証券取引所市場第一部に上場 |
|
2012年12月
2019年6月 2020年1月 2020年6月 2020年11月 2022年4月 |
A種優先株式200億円を取得・消却するとともに、金融機能強化法(震災特例)に基づくC種優先株式200億円及びD種優先株式100億円を発行 監査等委員会設置会社へ移行 株式会社仙台銀行100%出資子会社「株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング」設立 株式会社きらやか銀行と株式会社仙台銀行が監査等委員会設置会社へ移行 SBIホールディングス株式会社と資本業務提携契約を締結 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行 |
当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社7社及び関連会社(持分法適用関連会社)1社で構成され、銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行っております。
当社及び当社の関係会社の事業に係る位置づけは次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
詳細は、「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
〔銀行業〕
株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の本店ほか支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、公共債・投資信託・保険の窓販業務、社債受託及び登録業務等を行い、これらの業務の取引推進に積極的に取り組んでおり、中核業務と位置づけております。
また、当社において経営管理業務などを行っております。
〔リース業〕
連結子会社である株式会社きらやか銀行及びきらやかリース株式会社においては、リース業務等を行っております。
〔その他〕
連結子会社4社においてクレジットカード及び信用保証業務、コンサルティング及びベンチャーキャピタル業務、事務受託業務を行っております。
また、持分法適用関連会社1社において、コンピュータシステム開発・保守・運用受託業務を行っております。なお、株式会社仙台銀行は一部でクレジットカード業務を行っております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有(又は被所有)割合 (%) |
当社との関係内容 |
||||
|
役員の兼任等 (人) |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携 |
|||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社きらやか銀行 |
山形県 山形市 |
24,200 |
銀行業 |
100.0 (-) [-] |
4 (4) |
- |
経営管理 預金取引関係 |
当社より建物の一部を賃借 |
- |
|
株式会社仙台銀行 |
仙台市 青葉区 |
22,735 |
銀行業 |
100.0 (-) [-] |
4 (4) |
- |
経営管理 預金取引関係 |
当社より建物の一部を賃借 当社に建物の一部を賃貸 |
- |
|
きらやかリース株式会社 |
山形県 山形市 |
80 |
リース業 |
98.0 (98.0) [-] |
1 (1) |
- |
- |
- |
- |
|
きらやかカード株式会社 |
山形県 山形市 |
30 |
その他 |
100.0 (100.0) [-] |
- (-) |
- |
- |
- |
- |
|
きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社 |
山形県 山形市 |
30 |
その他 |
55.0 (55.0) [-] |
1 (1) |
- |
- |
- |
- |
|
山形ビジネスサービス株式会社 |
山形県 山形市 |
10 |
その他 |
100.0 (100.0) [-] |
- (-) |
- |
- |
- |
- |
|
株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング |
仙台市 青葉区 |
50 |
その他 |
100.0 (100.0) [-] |
- (-) |
- |
- |
- |
- |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社富士通山形インフォテクノ |
山形県 山形市 |
60 |
その他 |
49.0 (49.0) [-] |
1 (1) |
- |
- |
- |
- |
|
(その他の関係会社) |
|
|
|
被所有 |
|
|
|
|
|
|
SBIホールディングス株式会社 |
東京都 港区
|
139,272 |
- |
17.47 (17.47) [-] |
- (-) |
- |
- |
- |
資本業務 提携 |
|
SBI地銀ホールディングス株式会社 |
|
|
|
被所有 |
|
|
|
|
|
|
東京都 港区
|
30,100 |
- |
17.31 (-) [-] |
1 (1) |
- |
- |
- |
- |
|
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行であります。
3.上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社はSBIホールディングス株式会社であります。
4.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
5.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
6.上記関係会社のうち、株式会社きらやか銀行、株式会社仙台銀行及びきらやかリース株式会社は、当連結会計年度における経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えております。
主要な損益情報等
|
|
経常収益 (百万円) |
経常利益又は 経常損失(△) (百万円) |
当期純利益又は 当期純損失(△) (百万円) |
純資産額 (百万円) |
総資産額 (百万円) |
|
株式会社きらやか銀行 |
17,400 |
△5,921 |
△8,334 |
41,163 |
1,355,736 |
|
株式会社仙台銀行 |
14,700 |
1,491 |
1,157 |
39,671 |
1,299,051 |
|
きらやかリース株式会社 |
5,005 |
113 |
74 |
2,461 |
14,164 |
(1)連結会社における従業員数
|
2023年3月31日現在 |
|
セグメントの名称 |
銀行業 |
リース業 |
その他 |
合計 |
|
従業員数(人) |
[ |
[ |
[ |
[ |
(注)1.従業員数は、嘱託及び臨時従業員557人を含んでおりません。
2.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当社の従業員数
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
|
|
|
|
|
|
[ |
(注)1.当社従業員は株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行からの出向者であります。なお、従業員数には各子銀行からの出向兼務者(株式会社きらやか銀行16人、株式会社仙台銀行10人)、非出向兼務者(株式会社きらやか銀行65人、株式会社仙台銀行65人)は含まれておりません。
2.当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数は、当社、株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の勤続年数を通算して算出しております。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.当社には従業員組合はありません。当社グループにはきらやか銀行従業員組合(組合員数697人)、仙台銀行新労働組合(組合員数570人)が組織されております。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社および連結子会社
|
当事業年度 |
||||||
|
名 称 |
管理職に占める女性労働者の割合(%)(注1) |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) |
労働者の男女の賃金の差異(%)(注1) |
|||
|
全労働者 |
正規雇用 労働者 |
パート・ 有期労働者 |
||||
|
当 社 |
0.0 |
― |
― |
― |
― |
|
|
連結子会社 |
きらやか銀行 |
9.4 |
142.9 |
59.2 |
70.5 |
63.7 |
|
仙台銀行 |
15.3 |
107.7 |
63.1 |
72.1 |
85.0 |
|
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991
年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
<補足説明>
①当社は男性職員のみであります。また、育児休業取得について、該当者はございません。
②労働者の男女の賃金の差異について、同一職位による賃金格差は無いものの、若手職員の女性割合やエリ
アコース制度選択者の女性割合が高いことが、格差の要因となっております。
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営方針
当社は、宮城県と山形県を基盤とする地域金融グループとして、2012年の設立以来、「本業支援」と「統合効果」を経営計画の主要テーマとしております。この方針のもと、宮城県と山形県をつなぎ、当社グループの体制整備とノウハウ共有を通じて、東日本大震災の復興支援と中小企業支援、グループ効率化に継続的に取り組んでまいりました。
現在の中期経営計画(計画期間:2021年~2024年)において、これまでの取り組みを継承しつつも、コロナ禍の影響によって、社会の行動様式が急変し、「人口減少・高齢化」「地域経済の縮小」「ITの進展」「環境問題」など、将来に想定していた事象が一気に到来したことから、これまで以上のスピード力で経営課題に対応することが重要であると認識しております。
こうした課題認識のもと、本計画では、「宮城と山形をつなぎ、本業支援を通じて、地元中小企業や地域に貢献する」ことを経営理念とし、「本業支援の深化」、「業務変革(DX)」、「経営管理」を計画の主要テーマとしております。また、計画の実施にあたっては、資本業務提携先であるSBIグループとの連携を積極的に活用する方針としております。
また、当社の赤字決算を踏まえて、2022年9月2日に公表しております「じもとグループ業績回復への取組み」に基づき、中小企業支援にさらに特化し、コロナ禍の影響を受ける地元中小企業に貢献するため、営業戦略の見直しや本部組織再編、店舗網の見直しなど、抜本的な改革を進めております。
当社は、本計画の取り組みを通じて、中小企業の業況改善と地域発展に貢献し、そのことが当社グループの収益改善につながる「共通価値の創造」の実現を目指してまいります。
① 本業支援の深化
コロナ禍への対応を重要課題と位置付け、当社グループの強みである「本業支援」を深化させ、中小企業の経営改善・事業支援に貢献してまいります。SBIグループとの連携により、本業支援の新たな提案メニューを拡大するなど、金融サービスの質の向上につなげてまいります。
② 業務改革DX
「店舗戦略・業務効率化・人員戦略」を一体で進めることで、経営資源を効率的に再配分し、営業体制を増強してまいります。とりわけ、DX分野については、資本業務提携先であるSBIグループとの連携を積極的に活用し、業務変革のスピードアップを図ってまいります。
③ 経営管理
SBIグループのノウハウを積極活用し、有価証券運用体制の高度化や人材育成を進めてまいります。また、コロナ禍の長期化に備えた信用リスク管理の強化、子銀行管理やグループ監査、サステナビリティの強化を通じて、ガバナンス態勢の実効性向上に取り組んでまいります。
(2)経営環境
当連結会計年度のわが国経済は、一部に弱さがみられるものの、ウィズコロナの下で各種政策の効果もあり、緩やかに持ち直しております。しかしながら、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れや物価上昇が、日本の景気を下押しするリスクとなっております。
当社グループの営業エリアである宮城県、山形県経済においても、様々な政策の効果もあり、経済活動や個人消費が緩やかに持ち直しております。
金融面では、米国の金利上昇を受け、国内の長期金利は高水準での推移となりました。日経平均株価は、7月に一時2万5千円台まで下落しましたが、当連結会計年度最終取引日では2万8千円台となりました。為替相場は、米国の長期金利上昇から円安基調が進み、一時1ドル150円台まで円安となりましたが、当連結会計年度末は1ドル133円台となりました。
地域金融を取り巻く環境は、人口減少等を背景とした地域経済の縮小、金利動向の変化、銀行間競争、ITを活用したDXの推進による金融ビジネスの変革などにより、環境変化のスピードがさらに増していくことが予想されます。
当社グループのセグメント毎の経営環境の認識は、以下のとおりであります。
銀行業
2022年度は、新型コロナウイルス感染症の長期化が、取引先企業の業況悪化や信用コストの増加につながりました。また、金利の急上昇が有価証券運用にも大きな影響を及ぼし、評価損の拡大につながりました。2023年度についても、ウィズコロナの様々な政策の下で経済活動や個人消費は緩やかに持ち直していくものの、これらの状況は継続するものと考えております。
リース業・その他
2022年度は、ITを活用した決済サービスや他業態との提携など、地方銀行における顧客サービスの多様化が進みました。2023年度も、地方銀行のサービスの多様化は進展していくと考えております。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
<コロナ特例による金融機能強化法に基づく公的資金申請に向けた対応>
当社及びきらやか銀行は、2022年5月にコロナ特例による金融機能強化法に基づく公的資金申請に向けた検討を開始し、これまで金融庁と公的資金申請への相談を進めるとともに、きらやか銀行の体制整備を進めてまいりました。
こうした中、新型コロナウイルス感染症が3年以上にわたって広範囲に地域経済にマイナスの影響を及ぼし、現在も多くの地元企業が支援を必要としている状況にあると認識しております。
今後、これらの影響を受けた取引先を支援するために、2023年4月28日の当社及びきらやか銀行の取締役会において、2023年9月を目途として公的資金の申請をすることを決定しております。本公的資金の活用は、きらやか銀行が地元企業を支える責務を全うするために、最も適切な選択であると判断しております。
2023年6月開催の定時株主総会では、株主様に今般の決算内容を報告し、公的資金申請に向けた対応について説明を行っております。また、金融庁とは、公的資金の申請金額を含めて、今後の対応を相談しております。
<SBIグループと当社グループの経営全般の改善に関する追加支援の協議>
2023年4月28日の取締役会において、上記の公的資金申請にあわせて、当社の主要株主であるSBIグループと当社グループの間で、経営全般の改善に関する追加支援の協議を開始することを決定しております。
これまで、SBIグループにおいては、資本業務提携を機に、当社に社外取締役1名を派遣しているほか、当社及びきらやか銀行と仙台銀行の取締役会や経営会議にオブザーバー2名が出席し、経営全般に係るアドバイスをいただいております。また今般、ガバナンス強化のため、上記の当社社外取締役1名がきらやか銀行非常勤取締役を兼務することで、同行の経営改善に直接関与いたします。
SBIグループと当社グループの間で、追加支援の可否、追加支援の形態、時期、金額、条件等を協議し、正式に決定次第開示してまいります。
当社としては、追加支援を通じて、SBIグループに当社及び子銀行の経営全般への関与をさらに深めていただくことで経営改善への取組みを進めてまいります。
<きらやか銀行の業績回復への追加改善策>
きらやか銀行では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた取引先を含む地元企業の抜本的な再生支援を見据え引当金を追加計上したことから、同行の2023年3月期の赤字額が大幅に拡大いたしました。
きらやか銀行は、業績回復への改善策(営業体制の刷新、店舗政策、経費削減等)を着実に実施しておりますが、更なる赤字拡大を踏まえて、改めて、同行の現状と原因の究明、責任の所在を取りまとめ、役員数の削減、企業支援体制の強化、貸出審査体制の強化などの追加改善策を実施しています。
当社は、きらやか銀行の業績回復に向けて、同行が実施する改善策への関与を強化し、信用リスクを重点的に管理、監査します。また、仙台銀行は、同行常務取締役1名がきらやか銀行本店に常駐し、経営全般に関与するなど、今後も、じもとグループのパートナーとして、全面的な協力を行ってまいります。
<その他有価証券評価損益への対応>
きらやか銀行と仙台銀行は、SBIグループとの連携により、北米地域や欧州地域の国債・地方債など、信用力の高い外債ファンドを保有しておりますが、当連結会計年度において、海外金利の上昇により、両行のその他有価証券の評価損が拡大しました。
このため、両行では、さらなる評価損拡大を防止するため、一時的にファンド内で日本国債などの短期の債券へ切り替えを行っております。
今後も、当社グループは、SBIグループと協議し、再度、ファンド内にて信用力の高い海外債券(北米、欧州地域の国債等)に投資を行い、その収益の一部を評価損の解消に順次充当し、中長期的な解消に取り組んでまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1)信用リスク
①リスクが顕在化した場合に経営成績等に与える影響の内容等
国内外の景気動向、不動産価格の変動、当社及び当社グループ企業(以下、「当社グループ」という。)のお取引先における経営状況の変動等により、不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。
当社グループは、主に法人・個人及び地方公共団体等を中心としたお客様からの預金等を受け入れ、主に中小企業向け及び地方公共団体向け貸出や住宅ローン等で貸出しており、貸出先からの資金回収が困難になった場合や引当金が当初見込みより増加した場合、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。
②リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
高インフレが継続する中、世界の中央銀行は金融引き締めに舵を切っており、金利上昇や米銀の経営破綻等を背景とした景気悪化が懸念されております。このような海外情勢がわが国経済、とりわけ取引先中小企業に与える影響は大きいものと思われ、企業物価が高止まりする中、当該リスクが顕在化する可能性が相応にあるものと認識しております。
当社グループでは、お取引先の資金繰り支援はもとより、本業支援を核とする「中小企業成長戦略」の展開を通じて十分なサポートをしてまいります。また、特定の取引先や特定先のグループ、特定の業種等へ与信が集中することのないように小口分散化し、与信集中リスクを排除したポートフォリオを構築しているほか、個別案件の与信審査、個別債務者の信用格付、貸出資産の自己査定、事業再生支援への取組み、問題債権の管理など適切な信用リスク管理を行っております。
(2)市場リスク
①リスクが顕在化した場合に経営成績等に与える影響の内容等
当社グループの主要業務である有価証券投資及び国際業務等を通じて形成された当社グループの資産・負債は、金利や株価、為替レート等市場のリスクファクターの変動によって影響を受ける可能性があります。
具体的なリスクは以下のとおりです。
イ.金利リスク
金利リスクとは、金利の変動に伴い損失を被るリスクです。
当社グループでは金利リスクを管理しながら慎重な運営を行っておりますが、資金運用と資金調達に金利または期間のミスマッチが存在している中で金利変動が発生した場合は、損失を被る可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
ロ.価格変動リスク
価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴い資産価値が減少するリスクです。
当社グループは株式等の有価証券を保有しており、大幅な株価下落等が発生した場合には、保有有価証券に減損または評価損が発生し、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
ハ.為替リスク
為替リスクとは、為替の変動に伴い、資産価値が減少するリスクです。
当社グループは、外貨建取引については為替リスクを管理しながら慎重な運営を行っておりますが、保有する外貨建資産・負債の為替リスクが相殺されないとき、または適切にヘッジされていないときに為替レートが変動した場合には損失を被る可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
②リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
国内外の株式相場の下落や国債をはじめとする市場性のある債券等の金利上昇に伴う価格の下落、及び為替相場の変動により評価損や実現損が発生するリスクが顕在化する可能性があります。
当社グループでは、市場リスクのリスク管理主管部署を市場関連業務の運営部門から独立した部署とし、市場関連業務のミドル・オフィスの機能を果たすこととし、また、市場関連業務の運営部門については、フロント・オフィスとバック・オフィスを部内において分離した組織体制とし相互牽制機能を果たす体制としております。
リスク管理手法としては、VaR等リスク量のモニタリングやストレス・テスト及びシミュレーション分析を行い、資産・負債が抱える市場リスクの状況把握を行っております。
また、過大な市場リスクを保有しないように、保有限度枠や損失限度枠を設定し、遵守状況をモニタリングし、グループリスク管理委員会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を機動的に行っております。
(3)その他顕在化するリスクは低いものの、想定されるリスク
その他顕在化するリスクは低いものの、想定されるリスクとしては以下のものがあります。
なお、いずれのリスクについても、個々のリスク毎に適切な管理態勢を構築し、顕在化しないよう管理しております。
①流動性リスク
当社グループは、適切な流動性管理に努めておりますが、当社グループの業績及び財務内容等が悪化した場合や、当社グループへの悪意のある風評が発生した場合、または本邦金融機関に大規模な金融システム不安が発生した場合などには、資金調達費用の増加や必要な資金を確保できなくなることを通じて、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
②災害等に係るリスク
当社グループは宮城県及び山形県を中心に事業を展開しており、お取引先のほか当社グループが保有する店舗や事務所、電算センター等の施設及び役職員は宮城県及び山形県に集中しております。
当社グループは、不測の事態に備えてコンティンジェンシープランを策定するなど危機管理対策を講じておりますが、宮城県及び山形県を含む広域、あるいは局地的な災害等が発生した場合、被害の程度によっては、お取引先を含む地域経済及び当社グループの施設及び役職員に甚大な被害が及ぶ可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
③事務リスク
当社グループは、預金・為替・貸出などの銀行業務に加え、クレジットカード業務など幅広い業務を行っております。
これら多様な業務の遂行に際して、役職員による不正確な事務、あるいは不正や過失等に起因する不適切な事務が行われることなどにより、損失が発生し、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
④システムリスク
当社グループは、基幹系システムをはじめとした様々なコンピュータシステムを利用し、業務を運営しております。コンピュータシステムの停止(大規模災害によるものを含む)または誤作動等の障害の発生、コンピュータの不正使用、サイバー攻撃等により情報の破壊や流出が発生した場合、業務の停止及びそれに伴う損害賠償、行政処分等により、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。とりわけ近年、我が国においてもサイバー攻撃事案が多発しておりますので、当社グループでもサイバーセキュリティ対策を強化してまいります。
⑤経営統合に関するリスク
当社は、2012年10月1日、株式会社きらやか銀行(以下、「きらやか銀行」という。)と株式会社仙台銀行(以下、「仙台銀行」という。)の共同株式移転により設立されました。
当社グループは、広域的な店舗・営業ネットワークを活かして、「お客様に喜ばれ、信頼され、『じもと』とともに進化・発展する新たな金融グループを創設する」ことを目指し、統合効果を最大限発揮すべく努力しております。
しかしながら、当初期待した統合効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
統合効果の十分な発揮を妨げる要因として以下の事項が考えられますが、これらに限られません。
・サービス・商品開発の遅れ、顧客との関係悪化、対外的信用の低下、効果的な人員・営業拠点配置の遅延、営業戦略の不統一を含む様々な要因により収益面における統合効果が実現できない可能性
・当社グループの経営統合に伴うサービス、商品、業務及び情報システム、営業拠点並びに従業員の再配置等により想定外の追加費用が発生する可能性
・当社グループの資産及び貸出債権等に関する会計基準、引当金計上方針、内部統制、並びに情報開示の方針及び手続きその他の基準を統一することによって、追加の与信関係費用その他の費用や損失が発生する可能性
⑥持株会社のリスク
当社は銀行持株会社であり、当社の収入の大部分は、当社が直接保有している銀行子会社から受領する配当金及び経営管理料に依存しております。一定の状況下では、様々な規制上の制限等により、当社の銀行子会社が当社に支払うことができる配当の金額が制限される可能性があります。また、銀行子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当等を支払えない状況が生じた場合には、当社株主へ配当を支払えなくなる可能性があります。
⑦公的資金に関するリスク
当社は、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づき公的資金による資本増強を行っており、これに伴い金融庁に対して「経営強化計画」を提出しておりますが、その履行状況によっては、金融庁より業務改善命令等の措置を受け、当社の業務運営に影響を及ぼす可能性があります。また、公的資金導入にあたり当社が株式会社整理回収機構を割当先として発行した各優先株式が普通株式へ転換された場合には、当社の発行済普通株式数が増加することにより既発行普通株式の希薄化が発生する可能性があります。
⑧自己資本比率
当社グループは、海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率を「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第20号)に定められた第二基準(現時点では4%)以上、また、当社の銀行子会社は、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(2006年金融庁告示第19号)に定められた国内基準(現時点では4%)以上に維持することを求められておりますが、当社グループの自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、監督当局から、業務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受けることになります。
当社グループ又は銀行子会社の自己資本比率に影響を与える主な要因としては以下のものがあります。
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、現時点におけるわが国の会計基準に基づき、一定の条件の下で、将来実現すると見込まれる税金負担額の軽減効果として貸借対照表に計上することが認められております。当社グループは、現時点において想定される金融経済環境等の様々な予測・仮定を前提に将来の課税所得を合理的に見積り計上しておりますが、実際の課税所得が想定と異なること等により、繰延税金資産が減額された場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼし、自己資本比率の低下を招く可能性があります。
ロ.その他
その他自己資本比率に影響を与える主な要因としては以下のものがあります。
・債務者の信用力悪化及び不良債権の処分に際して生じうる与信関係費用の増加
・有価証券ポートフォリオの価値の大幅な低下
・自己資本比率の基準及び算定方法の変更
・本項記載のその他の不利益な事態の展開
⑨コンプライアンスリスク
当社グループは、コンプライアンスを重要な経営課題として、コンプライアンス態勢の整備に努めておりますが、法令等遵守状況が不十分であった場合やそれに起因する訴訟等が提起された場合には、当社グループの評価に重大な影響を及ぼすとともに、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑩情報資産管理リスク
当社グループは、多数のお客様の情報及び経営情報を有しており、様々な安全管理措置等を講じるなど、その管理には万全を期しております。
しかしながら、万が一何らかの事由によりそれらの情報の漏洩、紛失、不正使用等が発生した場合には、当社グループの信用が失墜し、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑪退職給付債務に係るリスク
当社グループの年金資産の時価が下落した場合や、当社グループの年金資産の運用利回りが低下した場合、または予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。
また、年金制度の変更により未認識の過去勤務費用が発生する可能性があります。加えて、金融環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与え、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑫固定資産減損に係るリスク
当社グループが保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用しております。保有する固定資産は、市場価格の著しい下落、使用範囲又は方法の変更、収益性の低下等により固定資産の減損損失を計上することになる場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑬各種規制の変更リスク
当社グループは、現時点での各種規制に則り業務を遂行しておりますが、将来においてこれらの変更があった場合には、それらによって発生する事態が、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑭格付低下に係るリスク
当社グループは、格付機関から格付を取得しております。格付が引き下げられた場合、資金調達コストの上昇や市場からの資金調達が困難になるなど、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑮風評リスク
当社グループや金融業界に対する風評が、マスコミ報道やインターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合、その内容の正確性にかかわらず、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑯地域経済の動向に影響を受けるリスク
当社グループは、宮城県及び山形県を中心とした東北地区を主要な営業基盤としております。地域経済が低迷あるいは悪化した場合、業容の拡大が図れないほか、信用リスクが増加するなど、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑰主要な事業の前提事項に関するリスク
当社の子会社であるきらやか銀行及び仙台銀行は、銀行法第4条第1項の規定に基づき、銀行業の免許を受け、銀行業を営んでおります。銀行業の免許には、有効期間その他の期限は法令等で定められておりませんが、銀行法第26条、第27条及び第28条に規定された要件に該当した場合には、業務の停止又は免許の取消等が命ぜられることがあります。
現時点において、きらやか銀行及び仙台銀行ともにこれらの事由に該当する事実はないと認識しております。
しかしながら、将来、何らかの事由により前述の業務の停止又は免許の取消等があった場合には、きらやか銀行及び仙台銀行の主要な事業活動に支障をきたすとともに、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度末の連結財政状態につきましては、資産は、前連結会計年度末比393億円減少の2兆6,592億円、負債は、前連結会計年度末比162億円減少の2兆5,815億円となりました。純資産は、前連結会計年度末比231億円減少の777億円となりました。
主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、消費者ローン(住宅ローン等)や中小企業向け貸出金の増加などから、前連結会計年度末比97億円増加の1兆8,830億円となりました。預金残高(譲渡性預金含む)は、個人預金が減少したことから、前連結会計年度末比10億円減少の2兆4,861億円となりました。有価証券残高は、投資環境や市場動向を勘案した運用を行ったことなどから、前連結会計年度末比340億円減少の4,944億円となりました。
当社グループの中核的企業である子会社のうち、きらやか銀行単体の当事業年度末における貸出金残高は、前事業年度末比169億円減少の9,818億円、預金残高(譲渡性預金含む)は、前事業年度末比107億円減少の1兆2,771億円となりました。仙台銀行単体の当事業年度末における貸出金残高は、前事業年度末比268億円増加の9,033億円、預金残高(譲渡性預金含む)は、前事業年度末比88億円増加の1兆2,109億円となりました。
当連結会計年度における当社グループの経常収益は、有価証券利息配当金が減少したことなどから、前連結会計年度比27億72百万円減少の374億35百万円となりました。経常費用は、きらやか銀行における取引先の突発的な破たんに伴う引当金や地元企業を応援するための予防的な引当金を計上したことなどにより、前連結会計年度比60億12百万円増加の417億33百万円となりました。その結果、経常損益は、前連結会計年度比87億84百万円減少の42億97百万円の損失、親会社株主に帰属する当期純損益は、前連結会計年度比96億67百万円減少の70億82百万円の損失となりました。
なお、当連結会計年度のセグメント別の業績は以下のとおりです。
銀行業は、経常収益が前連結会計年度比25億68百万円減少の305億81百万円、セグメント損益は前連結会計年度比87億92百万円減少の45億60百万円の損失となりました。
リース業は、経常収益が前連結会計年度比2億92百万円減少の63億79百万円、セグメント利益は前連結会計年度比11百万円減少の2億95百万円となりました。
銀行業、リース業を除くその他は、経常収益が前連結会計年度比14百万円減少の11億98百万円、セグメント利益は前連結会計年度比40百万円減少の92百万円となりました。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,212億24百万円と前連結会計年度末と比べ10億75百万円(0.4%)の減少となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
貸出金の増加による流出が97億4百万円、借用金の減少による流出が112億69百万円、預金の減少による流出が31億46百万円ありました。
これらにより営業活動によるキャッシュ・フローは199億67百万円の流出(前連結会計年度比489億32百万円の収入減少)となりました。
・投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による流出が152億85百万円、売却による流入が86億94百万円、償還による流入が272億46百万円ありました。
これらにより投資活動によるキャッシュ・フローは195億49百万円の流入(前連結会計年度比275億32百万円の支出減少)となりました。
・財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払による流出が6億39百万円ありました。
これらにより財務活動によるキャッシュ・フローは6億56百万円の流出(前連結会計年度比42百万円の支出減少)となりました。
③生産、受注及び販売の実績
「生産、受注及び販売の実績」は、銀行持株会社における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積りに用いた仮定
当社が連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものは以下の通りであります。
・貸倒引当金の計上
当社グループにおける貸出金、支払承諾見返等の債権の残高は多額であり、経営成績等に対する影響が大きいため、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動の停滞による影響を受けた債務者は、引き続き支援を必要としている状況にあり、貸倒引当金の見積りに反映しております。なお、その内容については、「第5 経理の状況 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。
②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績等は次のとおりであります。
ⅰ)財政状態の分析
当連結会計年度末の連結財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末比393億円減少の2兆6,592億円、負債は、前連結会計年度末比162億円減少の2兆5,815億円となりました。純資産は、前連結会計年度末比231億円減少の777億円となりました。
主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、消費者ローン(住宅ローン等)や中小企業向け貸出金の増加などから前連結会計年度末比97億円増加の1兆8,830億円となりました。
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
2022年3月31日(B) |
2023年3月31日(A) |
増減(A)-(B) |
|
貸出金(連結) |
1,873,323 |
1,883,027 |
9,704 |
|
貸出金(2行合算) |
1,875,386 |
1,885,223 |
9,837 |
|
うち中小企業向け貸出 |
1,077,654 |
1,089,668 |
12,013 |
|
うち消費者ローン |
536,416 |
570,539 |
34,122 |
|
うち地方公共団体向け貸出 |
95,973 |
88,258 |
△7,714 |
預金残高(譲渡性預金含む)は、個人預金が減少したことから、前連結会計年度末比10億円減少の2兆4,861億円となりました。
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
2022年3月31日(B) |
2023年3月31日(A) |
増減(A)-(B) |
|
預金+譲渡性預金(連結) |
2,487,204 |
2,486,111 |
△1,093 |
|
預金+譲渡性預金(2行合算) |
2,489,901 |
2,488,038 |
△1,862 |
|
うち個人預金 |
1,620,084 |
1,590,239 |
△29,844 |
|
うち法人預金 |
663,336 |
674,238 |
10,902 |
|
うち公金預金 |
199,888 |
204,510 |
4,621 |
有価証券残高は、投資環境や市場動向を勘案した運用を行ったことなどから、前連結会計年度末比340億円減少の4,944億円となりました。
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
2022年3月31日(B) |
2023年3月31日(A) |
増減(A)-(B) |
|
有価証券(連結) |
528,479 |
494,413 |
△34,066 |
|
有価証券(2行合算) |
532,375 |
498,265 |
△34,109 |
|
うち国債 |
11,777 |
3,235 |
△8,541 |
|
うち地方債 |
43,660 |
42,996 |
△663 |
|
うち社債 |
72,000 |
74,813 |
2,812 |
|
うち株式 |
8,152 |
8,604 |
452 |
|
うちその他証券 |
396,784 |
368,615 |
△28,168 |
ⅱ)経営成績の分析
資金運用収支は、有価証券利息配当金の減少等から前連結会計年度比27億90百万円減少の233億23百万円となりました。
役務取引等収支は、前連結会計年度比25百万円増加の31億61百万円となりました。
その他業務収支は、前連結会計年度と同等の1億42百万円となりました。
以上の結果、経常損益は、前連結会計年度比87億84百万円減少の42億97百万円の損失、親会社株主に帰属する当期純損益は、前連結会計年度比96億67百万円減少の70億82百万円の損失となりました。
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度(B) |
当連結会計年度(A) |
増減(A)-(B) |
|
連結経常収益 |
40,207 |
37,435 |
△2,772 |
|
連結業務粗利益 |
29,392 |
26,628 |
△2,764 |
|
資金運用収支 |
26,114 |
23,323 |
△2,790 |
|
役務取引等収支 |
3,135 |
3,161 |
25 |
|
その他業務収支 |
142 |
142 |
0 |
|
営業経費(△) |
23,009 |
22,348 |
△661 |
|
貸倒償却引当費用(△) |
2,457 |
9,358 |
6,901 |
|
株式等関係損益 |
198 |
377 |
178 |
|
持分法による投資損益 |
21 |
20 |
△0 |
|
その他損益 |
341 |
383 |
42 |
|
経常利益(△は経常損失) |
4,486 |
△4,297 |
△8,784 |
|
特別損益 |
△212 |
△510 |
△298 |
|
税金等調整前当期純利益 (△は税金等調整前当期純損失) |
4,274 |
△4,808 |
△9,083 |
|
法人税等合計(△) |
1,681 |
2,269 |
588 |
|
法人税、住民税及び事業税(△) |
740 |
418 |
△321 |
|
法人税等調整額(△) |
940 |
1,850 |
909 |
|
当期純利益(△は当期純損失) |
2,593 |
△7,078 |
△9,671 |
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
8 |
4 |
△4 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 (△は親会社株主に帰属する当期純損失) |
2,585 |
△7,082 |
△9,667 |
ⅲ)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
ⅳ)経営成績に重要な影響を与える要因
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 3 事業等のリス
ク」に記載のとおりであります。
また、不良債権処理については、貸倒引当金繰入額が前連結会計年度比66億18百万円増加したこと等により、貸倒償却引当費用は前連結会計年度比69億1百万円増加の93億58百万円となりました。
株式等関係損益については、株式等売却益が前連結会計年度比1億93百万円増加したこと等により、前連結会計
年度末比1億78百万円増加の3億77百万円となりました。
ⅴ)資本の財源及び資金の流動性
当社グループの中核事業は銀行業であることから、資金調達手段は主に預金であり、資金運用手段は主に貸出
金、有価証券であります。当連結会計年度の現金及び現金同等物の期首残高は2,222億99百万円でありました。営
業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による流出等により199億67百万円の流出、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による流入等により195億49百万円の流入、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払による流出等により6億56百万円の流出となったことから、期中現金及び現金同等物は10億75百万円減少して、現金及び現金同等物の期末残高は2,212億24百万円となっております。
また、当社グループは、現在及び将来の事業活動のために適切な水準の流動性を維持することが重要だと認識し
ております。このため、グループリスク管理委員会等のモニタリングを通じて、市場環境、資金繰り状況、流動性確保状況等を勘案した、適切な資金管理を行っております。
なお、当面の設備投資や株主還元等は、自己資金で対応する予定であります。
ⅵ)経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
中期経営計画(2021年4月~2024年3月)のうち2023年3月期の主要計数目標及び達成状況は次のとおりであり
ます。
2021年4月よりスタートした中期経営計画の進捗は、コア業務純益が計画比16億円減少の45億円、当期純損益は計画比108億円減少の70億円の損失となりました。
|
|
2023年3月期 (計画) |
2023年3月期 (実績) |
2023年3月期 (計画比) |
|
|
コア業務純益(投信解約益等を除く)(※1)(※2) |
億円 |
62 |
45 |
△16 |
|
当期純利益 |
億円 |
37 |
△70 |
△108 |
|
コアOHR(投信解約益等を除く)(※2)(※3) |
% |
78.7 |
82.8 |
4.1 |
|
預金平残(※4) |
億円 |
25,052 |
25,152 |
100 |
|
貸出金平残(※4) |
億円 |
18,702 |
18,707 |
5 |
|
自己資本比率 |
% |
8.1程度 |
7.67 |
△0.43程度 |
|
顧客向けサービス業務利益(※4)(※5) |
億円 |
19 |
34 |
15 |
(※1)コア業務純益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益
(※2)投信解約益等=投信解約益+債権売却益
(※3)コアOHR=経費/コア業務粗利益×100
(※4)株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の単体計数の単純合算を表示しております。
(※5)顧客向けサービス業務利益=貸出残高×預貸金利回り差+役務取引等利益-営業経費
(3) 国内業務部門・国際業務部門別収支
国内業務部門の資金運用収支は、前連結会計年度比28億14百万円減少の232億90百万円、役務取引等収支は前連結会計年度比26百万円増加の31億61百万円、その他業務収支は前連結会計年度比23百万円減少の63百万円となりました。
また、国際業務部門の資金運用収支は、前連結会計年度比23百万円増加の33百万円、役務取引等収支は前連結会計年度比と同等の0百万円、その他業務収支は前連結会計年度比23百万円増加の79百万円となりました。
この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、資金運用収支は前連結会計年度比27億90百万円減少の233億23百万円、役務取引等収支は前連結会計年度比25百万円増加の31億61百万円、その他業務収支は前連結会計年度比0百万円増加の1億42百万円となりました。
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
資金運用収支 |
前連結会計年度 |
26,104 |
9 |
- |
26,114 |
|
当連結会計年度 |
23,290 |
33 |
- |
23,323 |
|
|
うち資金運用収益 |
前連結会計年度 |
26,391 |
10 |
0 |
26,401 |
|
当連結会計年度 |
23,523 |
33 |
0 |
23,556 |
|
|
うち資金調達費用 |
前連結会計年度 |
286 |
0 |
0 |
286 |
|
当連結会計年度 |
233 |
0 |
0 |
233 |
|
|
役務取引等収支 |
前連結会計年度 |
3,134 |
1 |
- |
3,135 |
|
当連結会計年度 |
3,161 |
0 |
- |
3,161 |
|
|
うち役務取引等収益 |
前連結会計年度 |
6,587 |
3 |
- |
6,590 |
|
当連結会計年度 |
6,691 |
1 |
- |
6,693 |
|
|
うち役務取引等費用 |
前連結会計年度 |
3,453 |
2 |
- |
3,455 |
|
当連結会計年度 |
3,530 |
1 |
- |
3,532 |
|
|
その他業務収支 |
前連結会計年度 |
86 |
55 |
- |
142 |
|
当連結会計年度 |
63 |
79 |
- |
142 |
|
|
うちその他業務収益 |
前連結会計年度 |
1,390 |
55 |
- |
1,445 |
|
当連結会計年度 |
1,480 |
80 |
- |
1,560 |
|
|
うちその他業務費用 |
前連結会計年度 |
1,303 |
- |
- |
1,303 |
|
当連結会計年度 |
1,417 |
0 |
- |
1,418 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。
2.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を控除しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
(4) 国内業務部門・国際業務部門別資金運用/調達の状況
国内業務部門の資金運用勘定は、平均残高は預け金、有価証券等の減少により前連結会計年度比33億88百万円減少の2兆5,654億7百万円、利回りは前連結会計年度比0.11ポイント低下の0.91%、受取利息は前連結会計年度比28億67百万円減少の235億23百万円となりました。
また、資金調達勘定は、平均残高は預金、借用金等の増加により前連結会計年度比109億85百万円増加の2兆5,859億29百万円、利回りは前連結会計年度比0.01ポイント低下の0.00%、支払利息は前連結会計年度比53百万円減少の2億33百万円となりました。
国際業務部門の資金運用勘定は、平均残高は前連結会計年度比7億円減少の43億80百万円、利回りは前連結会計年度比0.57ポイント上昇の0.77%、受取利息は前連結会計年度比23百万円増加の33百万円となりました。
また、資金調達勘定は、平均残高は前連結会計年度比7億17百万円減少の44億26百万円、利回りは前連結会計年度同等の0.01%、支払利息は前連結会計年度同等の0百万円となりました。
この結果、合計の資金運用勘定は、平均残高は前連結会計年度比35億51百万円減少の2兆5,654億65百万円、利回りは前連結会計年度比0.11ポイント低下の0.91%、受取利息は前連結会計年度比28億44百万円減少の235億56百万円となりました。
また、資金調達勘定は、平均残高は前連結会計年度比108億5百万円増加の2兆5,860億33百万円、利回りは前連結会計年度比0.01ポイント低下の0.00%、支払利息は前連結会計年度比53百万円減少の2億33百万円となりました。
①国内業務部門
|
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
|
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
2,568,795 |
26,391 |
1.02 |
|
当連結会計年度 |
2,565,407 |
23,523 |
0.91 |
|
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
1,844,662 |
21,832 |
1.18 |
|
当連結会計年度 |
1,868,543 |
22,030 |
1.17 |
|
|
うち商品有価証券 |
前連結会計年度 |
0 |
- |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
0 |
- |
0.00 |
|
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
543,222 |
4,243 |
0.78 |
|
当連結会計年度 |
531,516 |
1,170 |
0.22 |
|
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
1,534 |
2 |
0.14 |
|
当連結会計年度 |
2,219 |
2 |
0.09 |
|
|
うち買現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち債券貸借取引支払保証金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち買入金銭債権 |
前連結会計年度 |
429 |
26 |
6.09 |
|
当連結会計年度 |
393 |
23 |
6.05 |
|
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
174,087 |
286 |
0.16 |
|
当連結会計年度 |
158,411 |
295 |
0.18 |
|
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
2,574,944 |
286 |
0.01 |
|
当連結会計年度 |
2,585,929 |
233 |
0.00 |
|
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
2,333,096 |
201 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
2,333,484 |
145 |
0.00 |
|
|
うち譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
180,243 |
5 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
179,430 |
5 |
0.00 |
|
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
3,009 |
△2 |
△0.06 |
|
当連結会計年度 |
180 |
△0 |
△0.05 |
|
|
うち売現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うちコマーシャル・ペーパー |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち借用金・社債 |
前連結会計年度 |
61,035 |
48 |
0.07 |
|
当連結会計年度 |
75,284 |
52 |
0.06 |
(注)1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。
3.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高(前連結会計年度41,248百万円、当連結会計年度54,483百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度2,947百万円、当連結会計年度2,947百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
②国際業務部門
|
種類 |
期別 |
平均残高 |
利息 |
利回り |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
(%) |
||
|
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
5,080 |
10 |
0.20 |
|
当連結会計年度 |
4,380 |
33 |
0.77 |
|
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち商品有価証券 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
4,530 |
10 |
0.23 |
|
当連結会計年度 |
3,966 |
33 |
0.85 |
|
|
うちコールローン及び買入手形 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち買現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち債券貸借取引支払保証金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち買入金銭債権 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
5,143 |
0 |
0.01 |
|
当連結会計年度 |
4,426 |
0 |
0.01 |
|
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
282 |
0 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
101 |
0 |
0.00 |
|
|
うち譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うちコールマネー及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち売現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち債券貸借取引受入担保金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うちコマーシャル・ペーパー |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
|
うち借用金・社債 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
(注)1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等を含めております。
3.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高(前連結会計年度-百万円、当連結会計年度-百万円)を控除して表示しております。
③合計
|
種類 |
期別 |
平均残高(百万円) |
利息(百万円) |
利回り (%) |
||||
|
小計 |
相殺 消去額 (△) |
合計 |
小計 |
相殺 消去額 (△) |
合計 |
|||
|
資金運用勘定 |
前連結会計年度 |
2,573,876 |
4,859 |
2,569,017 |
26,401 |
0 |
26,401 |
1.02 |
|
当連結会計年度 |
2,569,787 |
4,322 |
2,565,465 |
23,557 |
0 |
23,556 |
0.91 |
|
|
うち貸出金 |
前連結会計年度 |
1,844,662 |
- |
1,844,662 |
21,832 |
- |
21,832 |
1.18 |
|
当連結会計年度 |
1,868,543 |
- |
1,868,543 |
22,030 |
- |
22,030 |
1.17 |
|
|
うち商品有価証券 |
前連結会計年度 |
0 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
0 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
|
うち有価証券 |
前連結会計年度 |
547,752 |
- |
547,752 |
4,253 |
- |
4,253 |
0.77 |
|
当連結会計年度 |
535,482 |
- |
535,482 |
1,204 |
- |
1,204 |
0.22 |
|
|
うちコールローン 及び買入手形 |
前連結会計年度 |
1,534 |
- |
1,534 |
2 |
- |
2 |
0.14 |
|
当連結会計年度 |
2,219 |
- |
2,219 |
2 |
- |
2 |
0.09 |
|
|
うち買現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
うち債券貸借取引 支払保証金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
うち買入金銭債権 |
前連結会計年度 |
429 |
- |
429 |
26 |
- |
26 |
6.09 |
|
当連結会計年度 |
393 |
- |
393 |
23 |
- |
23 |
6.05 |
|
|
うち預け金 |
前連結会計年度 |
174,087 |
- |
174,087 |
286 |
- |
286 |
0.16 |
|
当連結会計年度 |
158,411 |
- |
158,411 |
295 |
- |
295 |
0.18 |
|
|
資金調達勘定 |
前連結会計年度 |
2,580,087 |
4,859 |
2,575,228 |
287 |
0 |
286 |
0.01 |
|
当連結会計年度 |
2,590,355 |
4,322 |
2,586,033 |
233 |
0 |
233 |
0.00 |
|
|
うち預金 |
前連結会計年度 |
2,333,379 |
- |
2,333,379 |
201 |
- |
201 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
2,333,586 |
- |
2,333,586 |
145 |
- |
145 |
0.00 |
|
|
うち譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
180,243 |
- |
180,243 |
5 |
- |
5 |
0.00 |
|
当連結会計年度 |
179,430 |
- |
179,430 |
5 |
- |
5 |
0.00 |
|
|
うちコールマネー 及び売渡手形 |
前連結会計年度 |
3,009 |
- |
3,009 |
△2 |
- |
△2 |
△0.06 |
|
当連結会計年度 |
180 |
- |
180 |
△0 |
- |
△0 |
△0.05 |
|
|
うち売現先勘定 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
うち債券貸借取引 受入担保金 |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
うちコマーシャル・ペーパー |
前連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当連結会計年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
うち借用金・社債 |
前連結会計年度 |
61,035 |
- |
61,035 |
48 |
- |
48 |
0.07 |
|
当連結会計年度 |
75,284 |
- |
75,284 |
52 |
- |
52 |
0.06 |
|
(注)1.資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高(前連結会計年度41,248百万円、当連結会計年度54,483百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前連結会計年度2,947百万円、当連結会計年度2,947百万円)及び利息(前連結会計年度0百万円、当連結会計年度0百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
2.資金運用勘定及び資金調達勘定における平均残高及び利息の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
(5) 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
国内業務部門においては、役務取引等収益は前連結会計年度比1億4百万円増加の66億91百万円となりました。また、役務取引等費用は前連結会計年度比77百万円増加の35億30百万円となりました。
国際業務部門においては、役務取引等収益は前連結会計年度比1百万円減少の1百万円となりました。また、役務取引等費用は前連結会計年度比0百万円減少の1百万円となりました。
この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、役務取引等収益は前連結会計年度比1億2百万円増加の66億93百万円となりました。また、役務取引等費用は77百万円増加の35億32百万円となりました。
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
役務取引等収益 |
前連結会計年度 |
6,587 |
3 |
- |
6,590 |
|
当連結会計年度 |
6,691 |
1 |
- |
6,693 |
|
|
うち預金・貸出業務 |
前連結会計年度 |
2,607 |
- |
- |
2,607 |
|
当連結会計年度 |
2,859 |
- |
- |
2,859 |
|
|
うち為替業務 |
前連結会計年度 |
1,586 |
3 |
- |
1,589 |
|
当連結会計年度 |
1,438 |
1 |
- |
1,440 |
|
|
うち証券関連業務 |
前連結会計年度 |
443 |
- |
- |
443 |
|
当連結会計年度 |
248 |
- |
- |
248 |
|
|
うち代理業務 |
前連結会計年度 |
103 |
- |
- |
103 |
|
当連結会計年度 |
168 |
- |
- |
168 |
|
|
うち保護預り・貸金庫業務 |
前連結会計年度 |
23 |
- |
- |
23 |
|
当連結会計年度 |
22 |
- |
- |
22 |
|
|
うち保証業務 |
前連結会計年度 |
130 |
- |
- |
130 |
|
当連結会計年度 |
88 |
- |
- |
88 |
|
|
うち投信窓販業務 |
前連結会計年度 |
499 |
- |
- |
499 |
|
当連結会計年度 |
281 |
- |
- |
281 |
|
|
うち保険窓販業務 |
前連結会計年度 |
816 |
- |
- |
816 |
|
当連結会計年度 |
1,184 |
- |
- |
1,184 |
|
|
役務取引等費用 |
前連結会計年度 |
3,453 |
2 |
- |
3,455 |
|
当連結会計年度 |
3,530 |
1 |
- |
3,532 |
|
|
うち為替業務 |
前連結会計年度 |
406 |
2 |
- |
408 |
|
当連結会計年度 |
335 |
1 |
- |
336 |
(注) 「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。
(6) 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○預金の種類別残高(末残)
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
預金合計 |
前連結会計年度 |
2,309,767 |
197 |
- |
2,309,965 |
|
当連結会計年度 |
2,306,786 |
31 |
- |
2,306,818 |
|
|
うち流動性預金 |
前連結会計年度 |
1,500,175 |
- |
- |
1,500,175 |
|
当連結会計年度 |
1,560,936 |
- |
- |
1,560,936 |
|
|
うち定期性預金 |
前連結会計年度 |
804,281 |
- |
- |
804,281 |
|
当連結会計年度 |
740,532 |
- |
- |
740,532 |
|
|
うちその他 |
前連結会計年度 |
5,311 |
197 |
- |
5,508 |
|
当連結会計年度 |
5,318 |
31 |
- |
5,349 |
|
|
譲渡性預金 |
前連結会計年度 |
177,239 |
- |
- |
177,239 |
|
当連結会計年度 |
179,293 |
- |
- |
179,293 |
|
|
総合計 |
前連結会計年度 |
2,487,007 |
197 |
- |
2,487,204 |
|
当連結会計年度 |
2,486,080 |
31 |
- |
2,486,111 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
(7) 国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況
①業種別貸出状況(末残・構成比)
|
業種別 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(%) |
金額(百万円) |
構成比(%) |
|
|
国内業務部門(除く特別国際金融取引勘定分) |
1,873,323 |
100.00 |
1,883,027 |
100.00 |
|
製造業 |
142,493 |
7.61 |
134,078 |
7.12 |
|
農業,林業 |
8,621 |
0.46 |
8,724 |
0.46 |
|
漁業 |
840 |
0.04 |
282 |
0.02 |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 |
875 |
0.05 |
828 |
0.04 |
|
建設業 |
150,369 |
8.03 |
149,331 |
7.93 |
|
電気・ガス・熱供給・水道業 |
11,629 |
0.62 |
12,518 |
0.66 |
|
情報通信業 |
13,223 |
0.71 |
13,983 |
0.74 |
|
運輸業,郵便業 |
48,840 |
2.61 |
43,422 |
2.31 |
|
卸売業,小売業 |
133,614 |
7.13 |
132,280 |
7.02 |
|
金融業,保険業 |
105,005 |
5.60 |
95,563 |
5.08 |
|
不動産業,物品賃貸業 |
415,866 |
22.20 |
424,592 |
22.55 |
|
各種サービス業 |
206,606 |
11.03 |
205,841 |
10.93 |
|
地方公共団体 |
95,973 |
5.12 |
88,258 |
4.69 |
|
その他 |
539,353 |
28.79 |
573,309 |
30.45 |
|
国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分 |
- |
- |
- |
- |
|
政府等 |
- |
- |
- |
- |
|
金融機関 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
合計 |
1,873,323 |
- |
1,883,027 |
- |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。
②外国政府等向け債権残高(国別)
該当事項はありません。
(8) 国内業務部門・国際業務部門別有価証券の状況
○有価証券残高(末残)
|
種類 |
期別 |
国内業務部門 |
国際業務部門 |
相殺消去額(△) |
合計 |
|
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額(百万円) |
||
|
国債 |
前連結会計年度 |
11,777 |
- |
- |
11,777 |
|
当連結会計年度 |
3,235 |
- |
- |
3,235 |
|
|
地方債 |
前連結会計年度 |
43,660 |
- |
- |
43,660 |
|
当連結会計年度 |
42,996 |
- |
- |
42,996 |
|
|
社債 |
前連結会計年度 |
72,000 |
- |
- |
72,000 |
|
当連結会計年度 |
74,803 |
- |
- |
74,803 |
|
|
株式 |
前連結会計年度 |
4,251 |
- |
- |
4,251 |
|
当連結会計年度 |
4,704 |
- |
- |
4,704 |
|
|
その他の証券 |
前連結会計年度 |
392,516 |
4,272 |
- |
396,789 |
|
当連結会計年度 |
364,838 |
3,834 |
- |
368,672 |
|
|
合計 |
前連結会計年度 |
524,206 |
4,272 |
- |
528,479 |
|
当連結会計年度 |
490,578 |
3,834 |
- |
494,413 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については国際業務部門に含めております。
2.「その他の証券」には、外国債券を含んでおります。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
|
|
(単位:億円、%) |
|
|
2023年3月31日 |
|
1.連結自己資本比率(2/3) |
7.67 |
|
2.連結における自己資本の額 |
1,069 |
|
3.リスク・アセットの額 |
13,930 |
|
4.連結総所要自己資本額 |
557 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
株式会社きらやか銀行(単体)の資産の査定の額
|
債権の区分 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
|
金額(億円) |
金額(億円) |
|
|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 |
22 |
59 |
|
危険債権 |
190 |
347 |
|
要管理債権 |
37 |
18 |
|
正常債権 |
10,022 |
9,675 |
株式会社仙台銀行(単体)の資産の査定の額
|
債権の区分 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
|
金額(億円) |
金額(億円) |
|
|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 |
16 |
18 |
|
危険債権 |
209 |
250 |
|
要管理債権 |
39 |
33 |
|
正常債権 |
8,578 |
8,828 |
該当事項はありません。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
|
(2023年3月31日現在) |
|
|
会社名 |
店舗名 その他 |
所在地 |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
土地 |
建物 |
動産 |
リース資産 |
合計 |
従業 員数 (人) |
|
|
面積(㎡) |
帳簿価額(百万円) |
|||||||||||
|
当社 |
㈱じもとホールディングス |
本社 |
宮城県仙台市青葉区 |
銀行業 |
本社 |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
3 |
|
連結子会社 |
㈱きらやか銀行 |
本店 他98店 |
山形県 |
銀行業 |
店舗 |
80,121.47 (27,156.54) |
5,198 |
3,748 |
556 |
- |
9,503 |
548 |
|
仙台支店 他6店 |
宮城県 |
銀行業 |
店舗 |
4,551.12 (579.21) |
1,906 |
164 |
29 |
- |
2,100 |
108 |
||
|
新潟支店 他4店 |
新潟県 |
銀行業 |
店舗 |
4,956.66 (207.83) |
399 |
80 |
6 |
- |
486 |
35 |
||
|
福島支店 |
福島県福島市 |
銀行業 |
店舗 |
132.29 |
23 |
12 |
1 |
- |
37 |
9 |
||
|
本荘支店 他1店 |
秋田県 由利本荘市 |
銀行業 |
店舗 |
1,739.89 |
68 |
26 |
2 |
- |
96 |
9 |
||
|
東京支店 他1店 |
東京都新宿区 |
銀行業 |
店舗 |
- |
- |
2 |
2 |
- |
5 |
10 |
||
|
大宮支店 |
埼玉県さいたま市大宮区 |
銀行業 |
店舗 |
- |
- |
- |
3 |
- |
3 |
10 |
||
|
社宅・寮・厚生施設他 |
山形県他 |
銀行業 |
社宅・寮・厚生施設他 |
33,239.14 (2,353.27) |
928 |
236 |
0 |
- |
1,165 |
- |
||
|
㈱仙台銀行 |
本店 他72店 |
宮城県 |
銀行業 |
店舗・事務所 |
49,009.90 (7,720.45) |
7,187 |
3,681 |
572 |
- |
11,440 |
692 |
|
|
作並倉庫 |
宮城県仙台市青葉区 |
銀行業 |
倉庫 |
4,160.79 |
19 |
4 |
0 |
- |
23 |
- |
||
|
望洋寮他 |
宮城県 |
銀行業 |
社宅・寮 |
2,007.72 |
3 |
6 |
0 |
- |
9 |
- |
||
|
本店 |
宮城県仙台市青葉区 |
その他 |
事務所 |
- |
- |
0 |
1 |
- |
1 |
- |
||
|
きらやかリース㈱ |
本社 |
山形県山形市 |
リース業 |
営業所 |
- |
- |
2 |
10 |
- |
12 |
24 |
|
|
きらやかカード㈱ |
本社 |
山形県山形市 |
その他 |
営業所 |
- |
- |
0 |
2 |
- |
3 |
10 |
|
|
きらやかコンサルティング&パートナーズ㈱ |
本社 |
山形県山形市 |
その他 |
営業所 |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
- |
|
|
山形ビジネスサービス㈱ |
本社他2店 |
山形県 |
その他 |
営業所 |
- |
- |
- |
9 |
- |
9 |
39 |
|
|
|
㈱仙台銀キャピタル&コンサルティング |
本社 |
宮城県仙台市青葉区 |
その他 |
営業所 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
(注)1.土地の面積欄の( )内は、借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物も含め709百万円であります。
2.動産は、事務機械614百万円、その他587百万円であります。
3.㈱きらやか銀行の店舗外現金自動設備111か所は上記に含めて記載しております。
4.㈱仙台銀行の出張所4か所及び店舗外現金自動設備71か所は上記に含めて記載しております。
5.上記の他、リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。
|
(2023年3月31日現在) |
|
|
会社名 |
店舗名 その他 |
所在地 |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
従業員数 (人) |
年間リース料 (百万円) |
|
連結子会社 |
㈱仙台銀行 |
本店他 |
宮城県 |
銀行業 |
車両他 |
- |
62 |
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
198,000,000 |
|
B種優先株式 |
13,000,000 |
|
C種優先株式 |
20,000,000 |
|
D種優先株式 |
20,000,000 |
|
E種優先株式 |
20,000,000 |
|
計 |
198,000,000 |
(注)当社の発行可能株式総数は、198,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、それ
ぞれ、上記のとおり定款に規定しております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
B種優先株式 (注)1 |
|
|
|
(注)2,4,5, 6,9,10 |
|
C種優先株式 (注)1 |
|
|
|
(注)2,4,5, 7,9,10 |
|
D種優先株式 (注)1 |
|
|
|
(注)2,4,5, 8,9,10 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.単元株式は100株であります。
3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。
4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。
(2)行使価額修正条項の内容
① 修正基準
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。
ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。
② 修正頻度
取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。
(3)行使価額等の上限
B種優先株式 取得価額には上限を設けない。
C種優先株式 取得価額には上限を設けない。
D種優先株式 取得価額には上限を設けない。
(4)行使価額等の下限
B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧及び10による調整を受ける。)。
C種優先株式 55円(ただし、(注)7.(5)⑧及び10による調整を受ける。)。
D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧及び10による調整を受ける。)。
(5)B種優先株式について、当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(6)C種優先株式について、当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(7)D種優先株式について、当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)B種優先配当金
① B種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② B種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)B種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、B種優先株式の発行時に株式会社仙台銀行が発行する第Ⅰ種優先株式の株主が同銀行株主総会において議決権を行使することができるときはその発行時より、定時株主総会にB種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2013年4月1日から2036年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
当初の取得価額は、2013年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。2013年4月1日の時価とは、2013年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
|
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
既発行普通 株式数 |
+ |
交付普通 株式数 |
× |
1株当たり の払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得条項
① 普通株式を対価とする一斉取得条項
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)C種優先配当金
① C種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② C種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)C種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過C種優先配当金相当額
C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することができる期間
2012年12月29日から2024年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、2012年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
55円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
|
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
既発行普通 株式数 |
+ |
交付普通 株式数 |
× |
1株当たり の払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)D種優先配当金
① D種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② D種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)D種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2013年6月29日から2037年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
|
調整後取得価額 |
= |
調整前取得価額 |
× |
既発行普通 株式数 |
+ |
交付普通 株式数 |
× |
1株当たり の払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
9.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。
10.2020年6月24日開催の第8期定時株主総会および普通株主による種類株主総会において、株式併合(10株を1株に併合)に関する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(2020年10月1日)をもって当社の発行済株式総数は、普通株式は160,980,867株減少し17,886,763株となり、B種優先株式は117,000,000株減少し13,000,000株となり、C種優先株式は90,000,000株減少し10,000,000株となり、D種優先株式は45,000,000株減少し5,000,000株となっております。
なお、上記株式併合の効力が発生することに伴い、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式について、下記のとおり取得価額および下限取得価額が調整されております。
(1) 取得価額の調整
(銘柄) (調整後取得価額) (調整前取得価額)
① じもとホールディングスB種優先株式 1,159円 116円
② じもとホールディングスC種優先株式 1,159円 116円
③ じもとホールディングスD種優先株式 1,479円 148円
(2) 下限取得価額の調整
(銘柄) (調整後下限取得価額)(調整前下限取得価額)
① じもとホールディングスB種優先株式 464円 302円を6.5で
除した金額(注)
② じもとホールディングスC種優先株式 549円 55円
③ じもとホールディングスD種優先株式 1,479円 148円
(注)B種優先株式の調整前下限取得価額は、発行要項に「302円を6.5で除した額」と規定されてお
ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2020年10月1日 (注)1 |
普通株式 △160,980 B種優先株式 △117,000 C種優先株式 △90,000 D種優先株式 △45,000 |
普通株式 17,886 B種優先株式 13,000 C種優先株式 10,000 D種優先株式 5,000 |
- |
17,000 |
- |
15,500 |
|
2021年3月29日 (注)2 |
普通株式 3,653 |
普通株式 21,540 B種優先株式 13,000 C種優先株式 10,000 D種優先株式 5,000 |
1,750 |
18,750 |
1,750 |
17,250 |
(注)1.株式併合(10:1)によるものであります。
2.有償 第三者割当
発行価格 1株につき958円 資本組入額 1株につき479円
割当先 SBI地銀ホールディングス株式会社
普通株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式50,799株は、「個人その他」に507単元及び「単元未満株式の状況」に99株を含めて記載しており
ます。
2.金融機関の欄には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行
(信託E口)名義の当社株式515単元が含まれております。
B種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
C種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
D種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
所有株式数別
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,167千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 935千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 574千株
2.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有
する当社株式51,500株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
所有議決権数別
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記所有株式数別に記載しております株式会社整理回収機構所有のB種優先株式、C種優先株式及びD種優
先株式は、議決権を有しておりません。
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
現金預け金 |
|
|
|
買入金銭債権 |
|
|
|
金銭の信託 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
貸出金 |
|
|
|
外国為替 |
|
|
|
リース債権及びリース投資資産 |
|
|
|
その他資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
その他の有形固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他の無形固定資産 |
|
|
|
退職給付に係る資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
支払承諾見返 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
資産の部合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
預金 |
|
|
|
譲渡性預金 |
|
|
|
コールマネー及び売渡手形 |
|
|
|
借用金 |
|
|
|
外国為替 |
|
|
|
その他負債 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
|
|
|
偶発損失引当金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
支払承諾 |
|
|
|
負債の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年3月31日) |
当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産の部合計 |
|
|
|
負債及び純資産の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
経常収益 |
|
|
|
資金運用収益 |
|
|
|
貸出金利息 |
|
|
|
有価証券利息配当金 |
|
|
|
コールローン利息及び買入手形利息 |
|
|
|
預け金利息 |
|
|
|
その他の受入利息 |
|
|
|
役務取引等収益 |
|
|
|
その他業務収益 |
|
|
|
その他経常収益 |
|
|
|
償却債権取立益 |
|
|
|
その他の経常収益 |
|
|
|
経常費用 |
|
|
|
資金調達費用 |
|
|
|
預金利息 |
|
|
|
譲渡性預金利息 |
|
|
|
コールマネー利息及び売渡手形利息 |
△ |
△ |
|
借用金利息 |
|
|
|
その他の支払利息 |
|
|
|
役務取引等費用 |
|
|
|
その他業務費用 |
|
|
|
営業経費 |
|
|
|
その他経常費用 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他の経常費用 |
|
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
|
△ |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産処分益 |
|
|
|
収用補償金 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産処分損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) |
|
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益又は当期純損失(△) |
|
△ |
|
非支配株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
|
△ |
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に行う対象となっているものであります。
当社グループは、主として国内において、きらやか銀行及び仙台銀行が行う銀行業務を中心に、連結子会社等においてリース業務、クレジットカード業務、コンサルティング業務及びベンチャーキャピタル業務並びに事務受託業務等を行っております。
当社グループは、銀行業務は「銀行業」を報告セグメントに、リース業務は「リース業」を報告セグメントとしております。また、連結子会社等が行うクレジットカード業務、コンサルティング業務及びベンチャーキャピタル業務並びに事務受託業務等は、その金額の全体に対する重要性を考慮し「その他」に含めております。「銀行業」は主に預金業務、貸出業務、為替業務、有価証券投資業務等を行っており、「リース業」は、主に機械・器具備品等のリース取引を行っております。
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収収益 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
敷金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
繰延資産 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
繰延資産合計 |
|
|
|
資産の部合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払配当金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
純資産の部合計 |
|
|
|
負債及び純資産の部合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|
営業収益 |
|
|
|
手数料収入 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
営業費用 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業費用合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取家賃 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
株式交付費償却 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|