株式会社プレミアムウォーターホールディングス
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第14期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.第13期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
3.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(準社員、アルバイトを含む)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
4.第15期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第14期以前につきましても百万円単位で表示しております。
(注) 1.第14期の諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
2.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数(準社員、アルバイトを含む)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
3.第15期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第14期以前につきましても百万円単位で表示しております。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、第15期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.第15期の自己資本利益率については、当期純損失であるため、記載しておりません。
3.第15期の株価収益率については、当期純損失であるため、記載しておりません。
4.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(準社員、アルバイトを含む。)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
6.第15期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第14期以前につきましても百万円単位で表示しております。
7.第16期まで、株主総利回りの比較指標に東証二部株価指数を用いておりましたが、2022年4月4日の東京証券取引所の市場再編に伴い廃止されました。このため第17期から比較指標を、継続して比較することが可能な配当込みTOPIXに変更しております。
当社設立以降の経緯は、次のとおりであります。
当社グループは持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社12社、持分法適用の関連会社4社から構成されております。当社は、持株会社としてグループ各社の株式を保有することにより、グループ全体の経営管理及び経営戦略の策定を行うことを主な事業としております。
グループ各社における主な事業内容は、ナチュラルミネラルウォーターの製造及び宅配形式による販売を行うホーム・オフィス・デリバリー事業及びその他事業となります。ホーム・オフィス・デリバリー事業の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全事業の90%を超えているため、ホーム・オフィス・デリバリー事業以外の事業について重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。
当社グループは、ナチュラルミネラルウォーターを取り扱い、当社グループ独自のウォーターサーバーと収縮性のあるPETボトルを使用、宅配事業者に委託して顧客宅にボトルを直送し、顧客自身がボトルを処分することにより使用後の顧客宅からのボトル回収を不要とする「ワンウェイ方式」を採用しております。この方式により、空きボトルを回収することなく、日本全国の顧客宅に配送することが可能となります。
当社グループの主たる事業内容は以下に記載のとおりであります。
(1)ナチュラルミネラルウォーターの製造
当社グループの主要な製品は、12ℓ入りナチュラルミネラルウォーターであります。
当社グループは設立以来、「天然(天然水)」、「生(非加熱殺菌)」、「直(ダイレクトビジネス)」にこだわり、良質なナチュラルミネラルウォーターを顧客に提供しております。自社生産、OEM生産を合わせ、岐阜県本巣郡北方町、山梨県富士吉田市、兵庫県朝来市、静岡県富士市、長野県大町市、奈良県吉野郡吉野町、島根県浜田市、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の8種類の採水地から販売しております。
当社グループのボトルは安全性の高いPET樹脂製で独自の収縮形状に成形してあることから、使用中に外気が入りにくく、最後まで安心・安全な状態でご利用頂けるよう配慮しております。
このボトルは、当社グループの西桂工場および各水源に設置された製造ラインにて製造しており、内製化率は70%を超え、年々その比率を高めております。ペットボトルの内製化は、衛生面、コスト面、環境負荷の面でそれぞれの向上に大きく寄与するため、更に内製化率を上げていく方針です。当社グループの岐阜北方工場、富士吉田工場及び朝来工場におきましては、当社連結子会社が所有する計7本の井戸から地下水をくみ上げて、ミネラルウォーターの原水としております。
(2) ナチュラルミネラルウォーターの販売
当社グループは、デモンストレーション販売やWEB、テレマーケティング等によって大部分の顧客を獲得しております。このような販売方法を中心とした当社グループの顧客獲得チャネルは、以下の3通りに分類されます。
① 直接販売方式
当社連結子会社であるプレミアムウォーター株式会社及び営業代行会社によるデモンストレーション販売やWEB、テレマーケティング等を通じて、当社グループ自体が販売を行う方式であります。
当社連結子会社であるエフエルシープレミアム株式会社、株式会社LUXURYの獲得した顧客は、当社グループの直接販売方式による顧客となります。
② 取次店方式
当社グループと契約した取次店が、当社グループに顧客を紹介する方式であります。
当社グループは紹介された顧客と直接の契約関係となり、顧客のナチュラルミネラルウォーターの購入本数に応じ当社グループより取次店に対し販売手数料が支払われます。
③ 代理店・特約店・OEM方式
当社グループと契約した代理店・特約店が、顧客と契約関係を締結する方式であります。
当社グループは代理店・特約店に対し当社グループの製品を卸売いたします。なお、代理店に対しては、後述する当社グループのウォーターサーバーも卸売いたしますが、特約店の顧客に対しては、当社グループよりウォーターサーバーを貸与しております。
OEMについては、OEM先のブランド名で当社グループの製品を提供しております。
当社連結子会社であるSINGAPORE FLC PTE. LTD.は、同じく連結子会社のプレミアムウォーター株式会社の代理店のひとつとして営業活動を行っております。
(3)ウォーターサーバーの販売
当社グループは、直接販売、取次店及び特約店の顧客に対しては、当社グループよりウォーターサーバーを貸与しておりますが、代理店の顧客に対しては、当社グループより代理店に卸売したウォーターサーバーを、代理店から貸与しております。OEM先についても同様に、ブランド名を変更したウォーターサーバーを卸売しております。また、通常はウォーターサーバーを顧客に貸与しておりますが、家電メーカーと共同開発した販売タイプのウォーターサーバーも一部取扱っております。
ウォーターサーバーは、当社グループの技術指導のもと、国内1社及び海外3社のメーカーにおいて委託生産しております。
(4) その他
当社グループは一部の当社グループ代理店に対し、その顧客開拓のため営業代行を行っております。この代行業務の売上や代理店、取次店に対する販促品の売上等の付随業務が該当いたします。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注) 1.「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有(被所有)であります。
2.特定子会社に該当しております。
3.有価証券報告書の提出会社であります。
4.債務超過会社であり、2023年3月末時点で債務超過額は 179百万円であります。
5.持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため、子会社としております。
6.プレミアムウォーター株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 73,110百万円
② 経常利益 234百万円
③ 当期純利益 40百万円
④ 純資産額 7,042百万円
⑤ 総資産額 63,252百万円
2023年3月31日現在
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(準社員、アルバイトを含む。)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.セグメント情報との関連は、セグメント情報の記載を省略しているため記載しておりません。
2023年3月31日現在
(注)1.従業員数は就業人員(当社から、当社グループ内・社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(準社員、アルバイトを含む。)は、最近1年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.セグメント情報との関連は、セグメント情報の記載を省略しているため記載しておりません。
当社グループでは労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しており、特記するべき事項は発生しておりません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平 成3年労働省令第25号)第71条の4号1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.従業員は、正規雇用の従業員及びフルタイムの無期化した非正規雇用の従業員を含んでおります。
4.パート・有期労働者は、パートタイマ―及び有期の嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
5.全従業員は、従業員と臨時雇用者を含んでおります。
6.管理職に占める女性従業員の割合については、出向者を出向先の従業員として集計しております。
7.男女の賃金格差については男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお、同一労働の賃金に差はなく、等級別人数構成の差によるものであります。出向者は、出向先の従業員として集計しております。
② 連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4号1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.従業員は、正規雇用の従業員及びフルタイムの無期化した非正規雇用の従業員を含んでおります。
4.パート・有期労働者は、パートタイマ―及び有期の嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
5.全従業員は、従業員と臨時雇用者を含んでおります。
6.管理職に占める女性従業員の割合については、出向者を出向先の従業員として集計しております。
7.男女の賃金格差については男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお、同一労働の賃金に差はなく、等級別人数構成の差によるものであります。出向者は、出向先の従業員として集計しております。
当社グループの事業を取り巻く環境は、エネルギー資源価格や原材料価格の高騰によるインフレ圧力や地政学的緊張が高まる等、世界経済の動向が依然として不透明な状況のなか、コロナ禍以降続いていた行動制限の緩和により、経済活動やサービス消費等は回復基調にあることが見込まれます。
このような事業環境のなか、当社グループとしましては、中核事業である宅配水事業の分野での更なる成長及び拡大に向けて引き続き経営資源を投下し、日本国内における宅配水サービスの認知度及び普及率をより一層向上させ、多くのお客様に当社グループの宅配水サービスをご利用いただけることで、日本国内の価値のある高品質な天然水を広めてまいります。
そのために、当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1)マーケットシェアの拡大と収益性の向上
中核事業である宅配水事業においては宅配水サービスの保有契約件数の純増を維持すること及びお客様一人当たりの収益を向上させることが当社グループの安定的かつ持続的な成長のために必要不可欠であると考えております。これに対応するべく、主に以下の点に取り組んでまいります。
① 営業人員の増強や販売手法及び販売チャネルの多様化及び強化、当社グループの宅配水サービスの取扱企業の拡大をはじめとする外部企業に対するアライアンスの推進を通じた、宅配水サービスの潜在的な需要の掘り起こし
② お客様の需要に応じたウォーターサーバー等やプランの拡充に加え、宅配水サービスに付帯した多様性のある商品・サービスの提供、宅配水サービスの継続率や宅配水の消費量の向上等に繋がる各種キャンペーンを通じたお客様の満足度及びお客様一人当たりの収益性の向上
③ お客様に対する営業部門及びカスタマー部門の対応品質の更なる向上、お客様の需要に応じた代替商品・サービスの提供等による当社グループのお客様の離脱(解約)抑止
(2)製造・調達コスト等の低減化
ウォーターサーバーの調達、宅配水の製造並びにこれらの配送の安定化と各種費用の増加抑止は、当社グループの収益基盤を確保するうえで必要不可欠となります。社会的情勢の変化等に対応しつつ、取引先の多様化に加え、原材料の使用量の削減をはじめとする宅配水の製造体制等の効率化や商品の効率的な配送網の構築等を図ることを目指しております。
(3)人材基盤の強化
当社グループの持続的な成長のためには、優秀な従業員の確保と確固たる人事制度のもとでの教育・指導等を通じた従業員の育成を推進することが必要不可欠であると考えております。従業員の確保に向けて定期的な新卒採用と業務分野ごとに能力ある人材の中途採用を実施するとともに、当社グループの統一的な人事制度のもとでの各種研修等を通じた従業員への経営理念等の浸透と技術・能力等の拡充に努めてまいります。
(4)顧客管理システム及び情報管理体制の強化
今後予想される保有契約件数の増加ペースに対応しつつ効率的に業務を運営するため、当社グループの顧客管理システムをはじめとする基幹システムの改修等を進めてまいります。また、お客様の情報は重要な資産であるとの認識のもと、お客様の情報の毀損や漏えいを防止するためにセキュリティーの強化及び情報管理体制の強化を図ってまいります。
(5)内部管理体制等の充実
当社グループの持続的な成長のためには、今後の事業戦略の展開とともに、多様化するビジネスリスクに対応できる強固な内部管理体制が必要となります。コーポレート・ガバナンス体制をさらに充実させるとともに、内部統制システムに基づき、特に各種研修等を通じたコンプライアンス遵守の意識の更なる浸透、リスク管理部門による活動を通じて引き続き適正な業務運営を実施してまいります。
(6)ESG経営の強化
当社グループでは、昨今のグローバルな社会的課題の解決に向けた動向及び価値観の変容に留意しつつ、企業価値の向上と持続可能な社会の実現のため、カーボンニュートラルへの貢献やプラスチック資源循環型モデルの実現、労働環境の更なる改善等に取り組んでまいります。環境保全と利益創出の同時実現をビジョンの一つと捉え、天然水という日本の資源を継続的に守ってこれを育むための取組みを行い、水資源を使用する者の責任として特にSDGs(持続可能な開発目標)の達成やESG(環境・社会・ガバナンス)に留意した経営の実践に努めてまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)水源に関するリスク(自社水源)
① 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの生産拠点は、山梨県富士吉田市のほか、岐阜県本巣郡北方町、兵庫県朝来市、静岡県富士市、長野県大町市、奈良県吉野郡吉野町、島根県浜田市、熊本県阿蘇郡南阿蘇村があります。富士吉田工場の毀損や水源の枯渇、天災等により工場の操業が長期にわたり停止した場合であっても、代替拠点にて生産・出荷する等の措置が可能です。しかしながら、富士吉田工場は当社グループの重要な生産拠点として位置付けていることから、このような事態が発生した場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの品質につきましては、飲用水における水質の評価基準の一例として、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の含有量(水道水の上限で10mg/ℓ)について、当社グループ富士吉田工場においては0.08mg/ℓと極めて良質な状態を維持しており、また、保健所の指示や自主的な判断に基づいた定期的な水質検査を実施し、水質の維持管理にも努めております。
営業許可については、自社工場である富士吉田工場及び朝来工場、岐阜北方工場での生産活動において必要不可欠であり、現時点では許可の取消や営業停止事由(食品衛生法第55条・第56条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、3工場が同法第55条に定める禁止条件や規定に違反しているとみなされた場合、同法第56条に定める基準に違反しているとみなされた場合、食品衛生管理者が不在となった場合、天災・人災等の影響によりその水質が食品衛生法に適合しないほど大幅に変化した場合には営業許可の取消しや一定期間の営業停止処分を受けることがあり、その場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、営業許可の概要は次のとおりであります。
③ 当社グループの水源については、例えば富士吉田の水源の場合、株式会社地球科学研究所によって60年以上前に富士山に降雨した水が浸透し、濾過されて地下水となって採取されていると推定されており、過去60年間において富士山の降水状況は安定的であること等、各水源において地下水の水量についての調査を行い、長期にわたり安定的に推移するものと当社グループは想定しておりますが、地層等の大幅な変化などによって水脈の流れに大幅な変化が発生した場合、水脈が枯渇し水の採取が不可能となる可能性があります。
④ 当社グループの所有・使用している井戸のうち富士吉田市内にあるものについては、富士吉田市の定める富士吉田市地下水保全条例第3条及び同条例附則第2項に基づき、富士吉田市より井戸設置許可を受け1日966tの揚水が許可されております。現時点では許可の取消事由(同条例第13条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、富士吉田市に井戸が許可の基準(同条例第4条)に適合していないとみなされ、かつ、是正勧告に従わない等の重大な不法行為が発生した場合、取水許可が取り消され生産活動ができなくなるため、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、井戸設置許可の概要は次のとおりであります。
(注)1.2010年9月に、富士吉田市との間で地下水採取量を966t/日に変更した協定を締結しております。
2.4号井戸については2020年2月に売却しております。
(2)工場に関するリスク(自社工場)
① 当社グループの富士吉田工場は、FSSC22000に基づく運用を行い、品質管理等を厳正に行う体制を整えており、また工場設備につきましてもスペアパーツの保有等損傷発生時に対する対策も行っておりますが、工場又は井戸が罹災することで重大な被害が発生した場合、操業の停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制に重要な影響を及ぼす可能性があります。
② 当社グループの富士吉田工場では、厳密な品質管理の下、ナチュラルミネラルウォーターを製品として生産・出荷しております。現在は3本の生産ラインが稼働しており月間約130万本の生産が可能でありますが、2ラインとも何等かの不具合が発生した場合や天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合には、操業停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③ 当社グループの富士吉田工場の揚水装置及び製造ラインは全て電力によって稼働しており、現状安定した電力供給を受けておりますが、天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合、操業の停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制に重要な影響を及ぼす可能性があります。
④ 当社グループの富士吉田工場では、水の充填までの工程において外気に接触することなく、充填工程はクラス1000相当(FED-STD-209 米国連邦規格で制定されたクリーンルームの清浄度の単位)のクリーンルームで人の手を介することなく行われており、送水パイプにつきましても毎日の操業前に洗浄が行われております。また、水の殺菌工程のフィルターにつきましても定期的に交換を行っておりますが、殺菌工程のフィルター4基が同時に機能不全に陥るなどの重大な事故が発生した場合、水に異物が混入する等の事象が発生し操業に影響が出る可能性があります。
(3)OEM供給元に関するリスク
当社グループの主力製品のうち富士吉田市、静岡県富士市、長野県大町市、奈良県吉野郡吉野町、島根県浜田市、熊本県阿蘇郡南阿蘇村を主水源とした製品は、OEM契約に基づきナチュラルミネラルウォーターのOEM供給を受けております。OEM供給元とはOEM契約を締結するにあたり、当社グループの基準と同レベルの水質検査や生産体制の確認、企業調査等を実施し、現在も良好な取引関係を築いておりますが、OEM供給元の水質や工場設備等に重大な問題が発生した場合、業績不振や予期せぬ契約の打切りが行われた場合には、生産体制や当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(4)製品に関するリスク
① 当社グループの製品は、毎日定期的な水質検査と月に1回の放射線物質検査を実施しており、厳格な品質管理を行っておりますが、生産途中あるいは輸送中における毒物混入や放射能被ばくなどが発生した場合、当社グループの製品に重大な瑕疵が発生する可能性があります。
② 当社グループの製品ボトルは、一般的に安全性が高いとされるPETボトルを使用しておりますが、将来の研究においてその有害性が検証された場合、当社グループの製品ボトルの素材変更が必要となるため、当社グループ製品の製造に重大な影響が発生する可能性があります。
③ 当社グループは、定期配送による販売を行っております。当社グループは味と鮮度にこだわったナチュラルミネラルウォーターを販売するために製品の劣化を最小限に止めるため、製品の出庫期限は原則1ヶ月以内とし、それに合わせた生産体制をとっております。しかしながら、何らかの要因で工場の生産に支障が生じ製品在庫がなくなった時には、定期配送を行うことができず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)製造コストが上昇した場合のリスク
当社グループが提供する製品は、安心・安全な天然水でありますが、これは水質がよく、水量の豊富な水源に依存しております。従って、天災や災害などにより、水質が飲用に適さなくなった場合、あるいは一定の水量が確保できなくなった場合には、中長期にわたって製品供給が不可能になることや、代替水源は確保しているものの新たな水源の確保や工場の建設、設備投資が必要になり、製造コストが大きく上昇する可能性があります。
また、当社グループの製品は、特殊な構造・機能をもったボトルにボトリングして販売しておりますが、当該ボトルの原材料である石油価格の高騰により、原価高の要因となる可能性があります。当社グループが今後これらの不測の事態や市場環境の変化に対応できず、コスト増を生産の合理化や販売価格への転嫁で補えなかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(6)ウォーターサーバーに関するリスク
① 当社グループのウォーターサーバーは電気用品安全法に基づくPSE検査及び食品衛生法にも適合した商品であり、また、製造にあたっても厳格な検査を行っておりますが、製造工程に重大な欠陥があった場合や将来の法改正によって不適合となった場合、リコールが発生し、当社グループの財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② 当社グループのウォーターサーバーのうち主要なものは、現在海外3社のメーカーに製造を委託しております。なんらかの事由によりメーカーとの契約が解除された場合や、天災や不慮の事故等によりウォーターサーバー製造工場の操業が困難になった場合、代替するメーカーの選定を行う間、ウォーターサーバーの納入が受けられなくなる可能性があります。
③ 当社グループのウォーターサーバーの決済は、中国製のものは米ドル建、韓国製のものはウォン建で行っております。将来の為替レートが大幅に円安となった場合、当社グループのウォーターサーバー購入代金が上昇し当社グループの財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(7)物流に関するリスク
① 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーター及び商品であるウォーターサーバーにつきましては、宅配事業者に委託して当社グループ顧客宅に配送しておりますが、宅配業者の同時操業停止の事象により配送ができなくなった場合、代替する事業者を選定するまでの間当社グループの製品・商品の配送が困難になる可能性があります。
② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーター及び商品であるウォーターサーバーの配送ルートが、天災や不慮の事故等により長期に渡り不通となった場合、再開・正常化するまでの間、当社グループの製品・商品の配送が困難になる可能性があります。
③ 当社グループの商品であるウォーターサーバーのうち主要なものは海外にて製造しており、天災や国内の騒乱、戦争等の事象により輸送ができなくなった場合、顧客に対しウォーターサーバーの納入ができなくなる可能性があります。
④ 物流コストの上昇傾向が続く中で、生産の合理化や販売価格への転嫁で補えなかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、配送料金の値上げによる物流コストの上昇を販売価格へ転嫁した場合、解約率の悪化を招き、保有契約件数が減少する可能性があります。
(8)水の販売に関するリスク
① 当社グループでは、顧客基盤の拡大・維持を図るため、徹底的なマーケティングを行い、顧客ニーズのリアルタイムな把握及びアフターサービスの充実、商品ラインナップの多様化など競合他社との差別化に取組んでおります。従来からの主たる販売手法であるデモンストレーション販売に加えてテレマーケティングや法人営業も新たな営業手法として取り入れておりますが、事業計画通りに新規顧客獲得が進まない、また、既存顧客の解約率が事業計画以上に高く推移した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 当社グループによるデモンストレーション販売において、販売会場提供元である取引先とは良好な取引関係を保ち、販売スタッフや営業代行会社への研修においてもルール・マナーの遵守を徹底しておりますが、競合他社による独占的な会場占有や販売スタッフのルール・マナー違反が恒常的に行われる等の事由により、デモンストレーション会場の提供が受けられなくなった場合、販売の機会が減少するため当社グループの業績及び財政状態に影響が発生する可能性があります。
③ 当社グループは、顧客の勧誘に際して、特定商取引に関する法律の適用を受けております。当社グループでは、デモンストレーション販売や訪問販売等による契約の勧誘においては、事実を誤認させるような行為や押し売りにより困惑させるような行為を一切禁止しております。また、契約に際しては書面交付を義務付け、その内容の説明を適切に行うとともに、顧客本人が十分納得していただいた場合のみ契約を締結しております。
当社グループでは、販売に関する一連のルール・手続きを定め、社員・営業代行会社に対して、定期的にコンプライアンス研修を開催し、ルールの徹底を図っております。さらに、代理店等に対しても、本法の趣旨を十分理解させるとともに、定期的に指導しております。
このように、当社グループでは、本法に抵触するような事実が発生しないように万全の体制を構築しておりますが、万一本法に抵触する、又はそのように誤認される行為があった場合には、行政機関による指導や業務停止命令の対象となる可能性があります。また、将来において、本法が改正又は新たな法令等が制定され、当社グループが適切に対応できない場合には、事業の業務遂行に支障をきたす可能性があります。従って、このような状況が起こった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 多くの宅配水製造・販売事業者の業務運営において重大な法令違反や犯罪行為が行われる等業界全体に対する世論の不信感が発生した場合、当社グループの販売に対する風評被害が発生し当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(9)ITへの依存に関するリスク
① 当社グループは当社業務に合わせて開発された基幹販売管理システムを使用し、受注・出荷・請求・在庫管理を一括して行っておりますが、システム改修等の際の不具合の発生やシステムダウンなどが発生した場合、当社グループの業務遂行に重大な影響が発生する可能性があります。
② 当社グループのシステムはインターネット・データセンターに格納されており、その安全性は検証済でありますが、天災のほかサイバーテロ等の事由によりデータセンターが機能不全に陥った場合、あるいはインターネット自体に問題が生じ通信に重大な影響が発生した場合、当社グループの業務遂行に重大な影響が発生する可能性があります。
(10)親会社との関係に関するリスク
株式会社光通信(東証プライム 証券コード9435)グループは、当連結会計年度末日において、当社の発行済株式総数の68.7%(間接保有分を含む)を保有している親会社であり、当社は株式会社光通信を中核とする企業グループ(以下「光通信グループ」といいます)に属しております。
当社グループは、光通信グループの中において宅配水の製造・販売という異色の事業を行っており、独立した経営体制をとっておりますが、将来光通信グループの経営方針に変更が生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響が発生する可能性があります。
(11)個人情報保護に関するリスク
当社グループは、当社グループの直接販売顧客のみならず、代理店やOEM先の顧客についてもその住所、氏名等の個人情報を保有しております。当社グループは当社グループの規程に基づき、その情報管理は徹底しておりますが、顧客情報の紛失、サイバー攻撃等不測の事態が発生し、保険適用額を超えたコストが発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に重要な影響が発生する可能性があります。
(12)知的財産所有権に関するリスク
当社グループはPETボトルに関する特許(特許第5253085号)及びウォーターサーバーに関する特許(特許第4681083号等)を取得しており、当社グループのPETボトル及びウォーターサーバーは外気の入りにくい構造を構築しておりますが、これらの特許が侵害された場合やさらに優れた発明がなされた場合、当社グループの差別化要因の一部が損なわれることになり、顧客獲得に関して影響を及ぼす可能性があります。
また、ウォーターサーバー等の開発に際し、当社グループはあらかじめ他社の知的財産所有権侵害の可能性の有無を調査しておりますが、商品化・販売開始以降に侵害が発覚した場合には、商品販売中止のほか、損害賠償請求訴訟が提起され損害賠償金の支払いが生じる可能性もあり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響が発生する可能性があります。
(13)自然災害、事故等に関するリスク
当社グループの主要な事業拠点は、富士吉田工場、西桂工場、ロジスティクス及びお客様サービスセンターの所在する山梨県、岐阜北方工場の所在する岐阜県、朝来工場の所在する兵庫県、本社所在地である東京都であります。当該地区において大地震、台風、大雪、噴火等の自然災害及び事故、火災等により、業務の停止、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合には、事業活動に支障をきたす可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
(14)有利子負債に関するリスク
当社グループの有利子負債残高(リース債務を含む)は、2023年3月期末において53,573百万円であり、有利子負債依存度は61.7%となっております。そのため金融市場の混乱や景気低迷、金融機関の融資姿勢の変化により借換えが困難になった場合や、市場金利の急速な上昇等により支払利息が急激に増加した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、借入金の一部には財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触した場合、貸付人の請求があれば期限の利益を失うため、直ちに債務の弁済をするための資金が必要になり、当社グループの財政状態及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
(15)感染症の流行に関するリスク
当社グループが事業展開を行う地域において、新型ウイルス等の感染症が大流行し、当社グループの事業活動に支障が出る場合、また、人的被害が拡大した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(16)東京証券取引所「スタンダード市場」の上場維持基準に適合しないリスク
当社は、株式会社東京証券取引所にて2022年4月適用の新市場区分についてスタンダード市場を選択しておりますが、当社のスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、移行基準日時点(2021年6月30日)において、流通株式比率については基準を充たしていないことから、2021年12月27日に「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を株式会社東京証券取引所に提出しております。2025年3月期までに上場維持基準を充足するため、必要な対策を講じてまいりますが、当社の努力にもかかわらず当該要件を満たすことができない場合には、2025年3月期及び上場維持基準に適合していない場合の改善期間とされている2026年3月期までにスタンダード市場の上場維持基準を充足できない可能性があります。
(17)製品及び商品の原材料の調達に関するリスク
当社グループは、安定的な品質の製品をお届けするため、ウォーターサーバーをはじめとする原材料の中には、特定の仕入先に依存しているものがあります。世界的な資源不足や需要の急増による原材料不足、天災地変等により調達に重大な支障をきたした場合、あるいは仕入価格が高騰した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(18)人材確保に関するリスク
当社グループは、優秀な人材の確保及び育成により継続的な成長を実現してまいりましたが、国内の労働人口の減少に伴い、当社グループが必要とする人材の確保が困難になった場合、業務遂行や業績等に影響を及ぼす可能性があります。
当連結会計年度における当社グループ(当社及び当社関係会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当連結会計年度は、経済活動が正常化に向かい、景気は緩やかに持ち直しの動きが見られました。一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や急速な円安の進行、資源価格や原材料価格の高騰によるインフレ圧力により、先行きは不透明な状態が続いています。
こうした状況下、在宅時間の長期化や内食需要の高まりは続いており、消費者の生活様式や価値観の変化に伴い、生活必需品を中心とした個人消費は引き続き好調な状況となっています。当社グループでは、お客様に安心・安全で高品質な飲料水を安定的に提供できる体制の構築に努めてまいりましたが、「冷温水が簡単に利用できる」、「日本の良質な天然水が定期的に自宅まで配達される」、「災害に備えた備蓄水としての役割」といった利便性や安全性等によって、宅配水(ウォーターサーバー)への認知度が高まり、当社グループの事業環境へ好影響を及ぼしています。
また、当社グループでは脱炭素社会を目指すということをビジョンの一つと捉え、天然水という日本の資源を継続的に守り、育むために取組みを行っております。水資源を使用する者の責任として、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて取組み範囲を拡大させ、積極的に社会的責任を果たしてまいります。
当連結会計年度における当社グループの業績については、これまでの営業活動により獲得した保有契約件数が前連結会計年度末で143万件となりました。当社グループは、デモンストレーション販売やWEB、テレマーケティング等によって多くの顧客を獲得し、シェアを拡大してまいりましたが、業務提携等シナジー効果の期待できる企業とともに営業活動の強化を行うことにより、宅配水事業の収益基盤はなお一層強固なものとなりました。さらに、長期にわたる宅配水の定期配送サービスの利用が安定的な収益基盤の構築に繋がることから、既存顧客の継続率の向上やお客様満足度向上のための各種付帯サービスの提供等を推進した結果、当連結会計年度末の保有契約件数は前連結会計年度末から11万件増加し、154万件となりました。
一方で、物流費や販売促進費等の増加が当社グループの利益押下げ要因となっているものの、各工場設備の稼働率の向上等による製造原価の低減や、物流費の安定化につながる物流網の構築等による各種費用の低減に努めてまいりました。
その結果、当連結会計年度における連結業績につきましては、売上収益は76,463百万円(前期比11.7%増)、営業利益は7,346百万円(前期比20.5%増)、税引前当期利益は6,416百万円(前期比17.4%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は6,057百万円(前期比71.0%増)となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
a. 生産実績
当連結会計年度の生産実績は、次のとおりであります。
(金額:百万円)
(注)1.金額は製造原価によっております。
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b. 受注状況
当社グループは、受注から販売までの期間が短期間のため、記載を省略しております。
c. 販売実績
当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。
(金額:百万円)
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。
(2) 財政状態の状況
当連結会計年度末の資産合計は前連結会計年度末に比べ13,788百万円増加し、86,872百万円となりました。
(資産)
流動資産は40,562百万円(前連結会計年度末比8,211百万円の増加)となりました。これは、主に現金及び現金同等物が増加したことによるものであります。非流動資産は46,310百万円(前連結会計年度末比5,576百万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産が増加したことによるものであります。
(負債)
流動負債は27,612百万円(前連結会計年度末比6,854百万円の増加)となりました。また、非流動負債は39,619百万円(前連結会計年度末比1,590百万円の増加)となりました。これは、主に有利子負債が増加したことによるものであります。
(資本)
当連結会計年度末の資本は19,640百万円(前連結会計年度末比5,342百万円の増加)となりました。これは、主に親会社の所有者に帰属する当期利益が増加した一方で、配当金の支出により利益剰余金が減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は25,737百万円と前連結会計年度末(20,322百万円)に比べ5,414百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、13,814百万円(前連結会計年度は7,991百万円)となりました。その主な要因は、税引前当期利益の計上及び資金の支出を伴わない減価償却費及び償却費による資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4,272百万円(前連結会計年度は2,716百万円)となりました。その主な要因は、新規顧客数の増加に伴うウォーターサーバーの取得数の増加、工場関連設備の投資実施及び顧客管理システムの改修等に伴い有形固定資産及び無形資産の取得による支出が発生したこと、及び関係会社株式の取得、投資有価証券の取得による支出が発生したことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、4,129百万円(前連結会計年度の財務活動により使用した資金は、1,830百万円)となりました。その主な要因は、社債の発行及び銀行借入による長期有利子負債の収入があった一方で、金融機関等への返済に伴う長期有利子負債の支出があったことであります。
(4)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、契約者へ貸与するウォーターサーバーの購入、各種設備投資のほか、営業活動に係るものであります。資金需要を満たすための資金は、基本的には営業活動によるキャッシュ・フローを財源としますが、多額の資金需要に対応する場合は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保及び財務の健全性・安定性を維持するため、金融機関からの借入及び社債発行等にて対応しております。将来の資金需要の可能性をふまえ、自己資本比率や流動比率等の指標への影響度等を総合的に勘案し、必要な資金を確保できる体制を整えてまいります。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準に準拠して作成しております。この連結財務諸表の作成に当たって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。
なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 3.重要な会計方針、4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載しております。
(1) 提出会社
該当事項はありません。
(2) 国内子会社
2023年3月31日現在
(注)1.従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書しております。
2.貸与中のレンタル用資産16,035百万円を含んでおり、一般顧客に貸与しております。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
(注)当社の発行可能株式総数は84,000,000株であり、普通株式の発行可能株式総数及びA種優先株式の発行可能株式総数の合計数とは異なります。
(注) 1.提出日現在発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の単元株式数は1株となります。
3.当事業年度末現在におけるA種優先株式の内容は、次のとおりです。
(1) 優先配当金
①A種優先配当金
当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して定款第43条第1項に規定する基準日に係る剰余金の配当を行う場合に限り、定款第42条の規定に基づいて行う取締役会の決議により、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を配当する。
②A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1事業年度毎に1株につき2,000,000円とする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当金の額は、1株につき2,000,000円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないとき(剰余金の配当が行われない場合を含む。)は、その不足額は、翌事業年度以降に累積するものとする。
④非参加条項
当社は、上記①及び②に基づくA種優先配当金の配当後、さらに分配可能額について普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当を行うときは、別段の定めをしない限り、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位での剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株に対する残余財産分配金に500を乗じた金額の残余財産分配金を、普通株主又は普通登録株式質権者に対する残余財産分配金の分配と同順位で支払う。
②非参加条項
A種優先株式又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①に定めるほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に定める場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。また、当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(5) 金銭を対価とする取得条項
①当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の承諾を得た場合、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次号に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
②A種優先株式1株あたりの取得価額は、次に定める算式による金額とする。
A種優先株式1株あたりの取得価額=[100,000,000円]+[A種優先株式発行日の翌日から金銭対価取得請求日までの日数に応じて1年につき2,000,000円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]-[当社が当該A種優先株式につき支払ったA種優先配当金額合計額]
(6) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。
(7) 種類株主総会における決議
本優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に定める場合を除き、本優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
当社が会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権(2016年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社監査役1名、当社従業員22名)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式530株であります。
2.新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5.新株予約権者の行使条件は次のとおりです。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3)新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第7回新株予約権(2016年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社の親会社1社)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式530株であります。
2.新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
3.新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権(2016年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員27名)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式530株であります。
2.新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5.新株予約権者の行使条件は次のとおりです。
(1)新株予約権者は、2016年8月31日及び2017年2月28日のいずれの時点においても、当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の総保有顧客数合計が下記①、②に掲げるいずれの水準をも満たした場合に限り、行使することができる。
①2016年1月31日時点の株式会社エフエルシー(以下「FLC」といいます。)及びFLCの関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、2016年8月31日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が60%以上増加したこと。
②2016年1月31日時点のFLC及びFLCの関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、2017年2月28日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が120%以上増加したこと。
なお、当該条件は当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)によって消滅会社、存続会社、完全親会社、完全子会社、分割会社、承継会社となった場合のいずれにおいても適用するものとする。
また、2016年8月31日又は2017年2月28日の各時点より前に当社による組織再編行為が行われ、当該組織再編行為の効力が生じた場合は、各時点における保有顧客数合計値は、組織再編行為後の当社及び当社の関係会社の保有顧客数合計とします。
なお、上記において、「関係会社」とは、親会社、子会社、関連会社及び親会社の子会社を意味するものとします。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(4)新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第11回新株予約権(2018年7月12日開催の取締役会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役8名、当社従業員2名)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式1株となります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.(1)新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行もしくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)
(ⅰ)行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値がない日数を除く。)とする。なお、この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(ⅲ)自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替える。
(2)調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従って調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。
② 上記(1)②に従って調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3)上記①及び②に定めるほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
3.(1)新株予約権者は、次の①ないし④の各条件の全部を充足した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
① 2019年3月期、2020年3月期及び2021年3月期の各連結会計年度(以下「対象連結会計年度」という。)にかかる当社の提出する当社有価証券報告書の連結損益計算書における売上高に関し、対象連結会計年度において、各連結会計年度の売上高がその直前連結会計年度の売上高を上回っており、かつ、その上回る額が対比されるその直前連結会計年度の売上高の10パーセントを超えること。
② 次の(a)ないし(f)に記載の各対象期間における単月の売上高(当社の作成する連結損益計算書に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)が、当該(a)ないし(f)に記載の各目標数値を2回以上超えること。
③ 2019年3月期、2020年3月期及び2021年3月期の各連結会計年度において、当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社取締役会が定める当社グループ全体の保有契約件数にかかる年間平均解約率が1.9パーセントを下回ること。
④ 2021年3月期の期末時点において、当社グループの重要業績評価指標として当社取締役会が定める当社グループ全体の保有契約件数が次の(a)又は(b)のいずれかに該当すること。ただし、この(b)に該当するときは、下記(2)に定める行使条件が適用される。
(2)新株予約権者は、前記(1)の条件を全部充足した場合であっても、前記(1)④の(b)に該当するときは、割り当てられた本新株予約権のうち50パーセントの割合に限り、これを行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。
(3)上記(1)における売上高の判定において、国際財務報告基準の適用等により売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、上記(1)における年間平均解約率又は保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(4)新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、次の①及び②定めるとおりとする。
① 2021年7月1日から 2022年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:新株予約権者が行使することができる本新株予約権の個数の割合は、割り当てられた本新株予約権の総数に対し50パーセントを超えてはならない。
② 2022年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(5)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6)新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(7)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(8)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
(10)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(11)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
(12)その他の条件については、当社グループの取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次に掲げる各条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、当該各条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。
第12回新株予約権(2020年8月6日開催の取締役会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社並びに子会社の取締役及び従業員26名)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当社の取締役会の決議に基づいて、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、その調整結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。) に、付与株式数を乗じた金額とする。
この1株当たりの行使価額は、金2,720円とする。
ただし、行使価額は以下に定める調整に服する。
(ⅰ) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の(A)又は(B)を行う場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(A) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(B) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行もしくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)
(a) 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(ⅱ)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値がない日数を除く。)とする。なお、この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(b) 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
(c) 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替える。
(ⅱ) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
(A) 上記(ⅰ)の(A)に従って調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用する。
(B) 上記(ⅱ)の(B)に従って調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(ⅲ) 上記(ⅰ)の(A)及び(B)に定めるほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合には、当社は、当社の取締役会の決議に基づき、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使時の払込金額2,720円と新株予約権の付与日における公正な評価額1,151円を合算している。
4.(ⅰ)新株予約権者は、次の(A)ないし(D)の各条件の全部を充足した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(A) 2021年3月期、2022年3月期及び2023年3月期の各連結会計年度(以下「対象連結会計年度」という。)にかかる当社の提出する当社有価証券報告書の連結損益計算書における売上収益に関し、対象連結会計年度において、各連結会計年度の売上収益がその直前連結会計年度の売上収益を上回っており、かつ、その上回る額が対比されるその直前連結会計年度の売上収益の10パーセント以上となること。
(B) 次の(a)ないし(f)に記載の各対象期間における単月の売上収益(当社の作成する連結損益計算書に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)が、当該(a)ないし(f)に記載の各目標数値を2回以上超えること。
(a)対象期間:2020年4月1日から2020年9月30日までの期間
目標数値:43億円
(b)対象期間:2020年10月1日から2021年3月31日までの期間
目標数値:45億円
(c)対象期間:2021年4月1日から2021年9月30日までの期間
目標数値:47億円
(d)対象期間:2021年10月1日から2022年3月31日までの期間
目標数値:49億円
(e)対象期間:2022年4月1日から2022年9月30日までの期間
目標数値:51億円
(f)対象期間:2022年10月1日から2023年3月31日までの期間
目標数値:53億円
(C) 対象連結会計年度にかかる当社の提出する当社有価証券報告書の連結損益計算書における営業利益に関し、次の(a)ないし(c)で記載する対象連結会計年度における営業利益の目標数値を1回以上でも上回ること。ただし、この目標数値を上回る回数が1回のみとなるときは、下記(ⅱ)に定める行使条件が追加で適用される。
(a)対象期間:2021年3月期
目標数値:21億円
(b)対象期間:2022年3月期
目標数値:30億円
(c)対象期間:2023年3月期
目標数値:41億円
(D) 2023年3月期の期末時点において、当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社取締役会が定める当社グループ全体の保有契約件数が次の(a)又は(b)のいずれかに該当すること。ただし、この(b)に該当するときは、下記(ⅱ)に定める行使条件が追加で適用される。
(a)保有契約件数が137万件以上になること。
(b)保有契約件数が132万件以上で137万件未満になること。
(ⅱ) 新株予約権者は、上記(ⅰ)(A)ないし(D)の条件を全部充足した場合であっても、次の(A)又は(B)のいずれかに該当するときは、割り当てられた本新株予約権のうち50パーセントの割合に限り、これを行使することができる。この場合において、かかる割合に基づいて算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じるときは、この端数を切り捨てた個数にかかる本新株予約権についてのみ行使することができる。
(A) 上記(ⅰ)(C)の(a)ないし(c)で記載する対象連結会計年度における営業利益の目標数値を上回った回数が1回にとどまるとき
(B) 上記(ⅰ)(D)の(a)又は(b)のうち充足した条件が(b)となるとき
(ⅲ) 上記(ⅰ)における売上収益及び営業利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上収益又は営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、上記(ⅰ)における保有契約件数の判定において、この保有契約件数の定義に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(ⅳ) 新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、次の(A)及び(B)に定めるとおりとする。
(A) 2023年7月1日から 2024年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:新株予約権者が行使することができる本新株予約権の個数の割合は、割り当てられた本新株予約権の総数に対し50パーセントを超えてはならない。
(B) 2024年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(ⅴ) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅵ) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(ⅶ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅷ) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(ⅸ) 本新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
(ⅹ) 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、本新株予約権の行使は認めない。
(ⅹⅰ) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
(ⅹⅱ) その他の条件については、当社グループの取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次に掲げる各条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、当該各条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ⅰ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(ⅱ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ⅲ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(ⅳ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(ⅴ) 新株予約権を行使することができる期間
上記(注)4に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)4に定める行使期間の末日までとする。
(ⅵ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額に準じて決定する。
(ⅶ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ⅸ) 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得条項に準じて決定する。
(ⅹ) その他
再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の行使によるものであります。
①普通株式
2023年3月31日現在
(注)自己株式34,143株は、「個人その他」に341単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。
②A種優先株式
2023年3月31日現在
①所有株式数別
2023年3月31日現在
②所有議決権数別
2023年3月31日現在
(注)上記株式会社ブロードピーク所有のA種優先株式は、議決権を有しておりません。
①【連結財政状態計算書】
②【連結損益計算書】