株式会社じげん
(注)1.国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
2.第15期の親会社の所有者に帰属する当期損失は、非金融資産に係る減損損失の計上等によるものであります。
3.百万円未満を四捨五入して記載しております。
4.従業員数は、正社員のほか契約社員及び人材派遣事業の派遣従業員を含み、臨時雇用者数(派遣社員及びアルバイト)は、年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。なお、第17期より従業員数に含めていた契約社員は臨時雇用者数に含めて記載する方法に変更しております。
5.第15期の株価収益率については、基本的1株当たり当期損失であるため記載しておりません。
6.第15期の親会社所有者帰属持分利益率については、親会社の所有者に帰属する当期損失であるため記載しておりません。
(注)1.第15期の当期純損失は、関係会社株式に係る評価損の計上等によるものであります。
2.従業員数は、正社員のほか契約社員を含み、臨時雇用者数(派遣社員及びアルバイト)は、年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。なお、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除いております。また、第17期より従業員数に含めていた契約社員は臨時雇用者数に含めて記載する方法に変更しております。
3.第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
4.第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5.第15期の自己資本利益率、株価収益率、配当性向は、当期純損失であるため記載しておりません。
6.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部、2018年6月26日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
当社は、2006年6月に株式会社ドリコムとリクルートグループのジョイントベンチャーとして、株式会社ドリコムジェネレーティッドメディアの商号で設立されました(注1)。
2008年1月、代表取締役に平尾丈が就任してからはライフメディアプラットフォーム事業(注2)を開始し、当社の基幹事業として注力してまいりました。当社はライフメディアプラットフォーム事業に集中するため2009年2月にドリコムブログ事業を株式会社ドリコムに売却し、同年9月に商号を株式会社じげんに変更しました。その後、当社はライフメディアプラットフォーム事業の伸展のためにはより一層自主的な経営を進めることが不可欠であるとの考えから、MBO(マネジメント・バイアウト)を実施し、現在に至っております。なお、MBOの過程は以下のとおりであります。
① 2010年5月、当社代表取締役の平尾丈がインターネット・携帯端末等ネットワークを利用した広告の提供及び研究開発等を行うことを目的として、株式会社じげんホールディングスを設立。
② 2010年9月、株式会社じげんホールディングスが、株式会社ドリコム、リクルートグループ内で当社株式を保有する会社である株式会社リクルートインキュベーションパートナーズ及び当社代表取締役の平尾丈より当社株式を全て取得し、当社は株式会社じげんホールディングスの完全子会社となる。
③ 2011年4月、当社を存続会社、株式会社じげんホールディングスを消滅会社として吸収合併を実施。
なお、2022年3月期より、ライフメディアプラットフォーム事業より、ライフサービスプラットフォーム事業に名称を変更いたしました。また、現在は間接掲載型のビジネスモデルではなく、直接掲載型のビジネスモデルや職業紹介事業等を主軸として注力しております。
(注)1.2006年6月1日、株式会社ドリコムが同社のドリコムブログ事業部門及びカテゴリ特化型検索エンジンサービス事業部門を会社分割し当社を設立した後、同年6月付で当社の第三者割当増資を株式会社リクルートインキュベーションパートナーズの運営ファンドRIP1号R&D投資組合が引受けております(出資額:100百万円)。なお、株式会社リクルートインキュベーションパートナーズは株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス)の100%子会社であります。
2.ライフメディアプラットフォーム事業では、人々の生活に関わる特定領域における複数のインターネットメディアを横断的に検索できる領域別専門検索を提供するサービスを運営しております。
当社の設立から現在に至るまでの沿革は、以下のとおりであります。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社(株式会社リジョブ、株式会社ミラクス、株式会社三光アド、株式会社ブレイン・ラボ、株式会社アップルワールド、株式会社タイズ等)、関連会社(Retty株式会社)の計24社で構成されております。また、当社グループの事業は、ライフサービスプラットフォーム事業とその他で構成されております。
中核となるライフサービスプラットフォーム事業では、提携する複数のインターネットの情報を統合して一括検索・一括反響が可能なアグリゲーションメディア事業、アグリゲーションメディアの運営で培ったノウハウを活用して特定の業種や地域を対象に、ユーザーと顧客を高精度でマッチングさせる特化型メディア事業や職業紹介事業、及びプラットフォーマーとして培った顧客基盤を活用したシステム事業等を展開し、人材、不動産、自動車、旅行といった生活に関わる幅広い領域においてサービスを提供しております。これらはいずれもアグリゲーションメディアを起点に派生しており、各サービスはユーザーや顧客(広告主)、メディア運営ノウハウ、従業員といった社内外の経営資源を共有し、相互に密接に連携しております。
また、当社グループでは、ライフサービスプラットフォーム事業で培った知見を活かし、ユーザー課金モデルを中心とした新規開発サービスの展開を行っております。
なお、当社グループの報告セグメントは、ライフサービスプラットフォーム事業のみとなります。
(1) ライフサービスプラットフォーム事業
当社グループの事業は、ライフサービスプラットフォーム事業とその他で構成されております。ライフサービスプラットフォーム事業は主力事業である「Vertical HR」、「Living Tech」と、安定したキャッシュ・フローを生み出す「Life Service」から構成されており、それぞれの状況は以下のとおりです。
a.Vertical HR
Vertical HRは、株式会社リジョブ(美容、リラクゼーション、介護等の領域に特化した求人情報を提供する媒体『リジョブ』を運営)、株式会社ミラクス(介護・保育分野における人材紹介・派遣事業『ミラクス介護』、『ミラクス保育』等を運営)、株式会社Struct(建設領域に特化した人材紹介事業『建設JOBs』を運営)、株式会社ビヨンドボーダーズが運営する不動産領域に特化した人材紹介事業『リアルエステートWORKS』、株式会社タイズ(メーカー領域に特化した人材紹介事業『タイズ』を運営)、株式会社オーサムエージェント(運送領域に特化した求人情報を提供する媒体『ドラピタ』を運営)から構成されております。
株式会社リジョブに関して、掲載事業所数は昨対比で安定的に増加しております。採用率はサロン利用者の増加に伴い、高い状況が継続しております。当事業に係るユーザーサイドにおいては、顧客の採用ニーズ復調に伴い、求職者の動きは堅調に推移しております。
株式会社タイズに関して、クライアントの採用ニーズ及び求職者ニーズはともに堅調に推移しております。
その他事業に関して、全体として採用ニーズは堅調であり、建設やドライバー等の領域では高い水準が継続しております。また求職者ニーズも同様に堅調に推移しております。
b.Living Tech
Living Techは、『賃貸スモッカ』や株式会社ビヨンドボーダーズが運営する越境不動産取引事業『SEKAI PROPERTY』等の不動産に関連するメディア、リフォーム会社比較サイト『リショップナビ』やプロパンガス会社比較サイト『エネピ』等のライフサポートに関連するメディアから構成されております。
『賃貸スモッカ』に関して、クライアントサイドにおけるインターネット広告出稿需要及びユーザーサイドにおける家探し需要は堅調に推移しております。
『SEKAI PROPERTY』に関して、物件の仕入れ状況は、東南アジア諸国のマクロ環境に特段問題はなく堅調に推移しております。ユーザーサイドに関しては、為替の影響は限定的であり、富裕層の投資需要は堅調に推移しております。
『リショップナビ』や『エネピ』等のライフサポート領域に係るクライアントサイドにおいては、インターネット広告出稿需要は比較的堅調に推移しており、法人顧客数も着実に増加しております。ユーザーサイドにおいては、リフォーム需要は堅調に推移しており、ガスのスイッチング需要は回復傾向にあります。
c.Life Service
Life Serviceは、主に個人ユーザー向けのフランチャイズ比較サイトである『フランチャイズ比較.net』、結婚相談所比較サイト『結婚相談所比較ネット』等の比較メディア事業や株式会社アップルワールド(海外ホテル予約媒体『アップルワールド』等を運営)、株式会社ティ・エス・ディ(旅行会社向けのホテル予約媒体『Rikisha Easy REZ!』等を運営)等から構成されております。
『フランチャイズ比較.net』に関して、フランチャイズ領域の広告出稿需要及び独立、開業を志向するユーザーの動きはともに堅調に推移しております。
株式会社アップルワールド及び株式会社ティ・エス・ディに関して、ユーザーサイドにおいては、国内旅行需要は底堅く推移しており、海外渡航需要に関してはレジャー領域で円安の影響により緩やかな回復となっているものの、業務渡航領域では堅調に回復しております。クライアントサイドにおいては市場の回復に伴い旅行代理店の手配需要は増加傾向にあります。
(2) その他
その他事業においては、株式会社にじげんを中心に、コンシューマ課金サービス、事業化を検討している新規事業を営んでおります。
なお、当社グループの展開領域及び主要サイトは以下のとおりになります。
<事業系統図>


(注)1.連結子会社に係る主要な事業の内容欄には、セグメント区分の名称を記載しております。
2.特定子会社であります。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、株式会社にじげん、株式会社BizMo、株式会社リザービア、株式会社Struct、株式会社フーズフー、株式会社and A company、株式会社ビヨンドボーダーズ、株式会社オーサムエージェント、株式会社ティ・エス・ディ、株式会社TCV、ZIGExN VeNtura Co., Ltd.、TCV KENYA SEZ LIMITED、RENABLE PHILIPPINES Inc.(13社)です。
3.株式会社リジョブは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。この会社の主要な損益情報等(日本基準)は次のとおりであります。
4.有価証券報告書の提出会社であります。
5.持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。
(注)1.従業員数は期末正社員数であり、臨時雇用者数(契約社員、派遣社員及びアルバイト)は、年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。なお、従業員数には、人材派遣事業の派遣従業員109名を含んでおります。
2.当連結会計年度より集計方法を変更し、従来、従業員数に含めていた契約社員を臨時雇用者数に含めて記載しております。
3.前連結会計年度の数値を変更後の集計方法に組み替えて比較した場合、前連結会計年度末に比べ従業員数が195名増加しております。主な理由は、2022年9月30日付で株式会社ビヨンドボーダーズ、2022年10月25日付で株式会社タイズを連結子会社としたことによるものであります。
(注)1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.従業員数は期末正社員数であり、臨時雇用者数(契約社員、派遣社員及びアルバイト)は、年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。なお、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除いております。
3.当社はライフサービスプラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。
4.当事業年度より集計方法を変更し、従来、従業員数に含めていた契約社員を臨時雇用者数に含めて記載しております。
5.前事業年度の数値を変更後の集計方法に組み替えて比較した場合、前事業年度末に比べ従業員数が29名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴う中途採用、新卒採用の増加によるものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号により算出した、当事業年度に配偶者が出産した労働者数に対して、当事業年度に育児休業を取得した労働者数の割合であります。
3.男女賃金差異について、正規雇用労働者及びパート・有期労働者のいずれにおいても、性別による人事制度上の差を設けておりません。正規雇用労働者における差異は、管理職比率の差によるものであり、管理職のみで算出した男女の賃金差異は93.8%、管理職以外で時短勤務者と地域限定職を除いた一般労働者のみで算出した男女の賃金差異は90.0%となっております。パート・有期労働者における差異は、男性の学生インターン比率が女性と比べて高いことによります。
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号により算出した、当事業年度に配偶者が出産した労働者数に対して、当事業年度に育児休業を取得した労働者数の割合であります。
3.男女賃金差異は、役職・等級別の人数構成の違いによるものであり、正規雇用労働者及びパート・有期労働者のいずれにおいても、性別による人事制度上の差を設けておりません。
投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものが挙げられます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、これらのリスク発生の可能性を十分認識した上で発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 事業環境に関わるリスクについて
① 広告市場について
株式会社電通発表の「2022年の日本の広告費」(2023年2月発表)によれば、我が国の総広告費は7兆1,012億円と、前年比+4.4%となり、コロナ禍前の2019年を超え、1947年に推定を開始して以降、過去最高となりました。特に、当社グループで関連性が大きいインターネット広告市場は3兆912億円と前年比+14.3%と推計され、堅調に成長しております。
しかしながら、広告市場は企業の景気動向に敏感であるため、今後急激な景気の変化等により広告の需要及びインターネット広告の需要に影響が及ぶ可能性があります。そのような事態が生じた場合や、顧客企業における広告媒体別の予算配分方針に変更が生じた場合には、掲載案件数の減少や単価の低下等を要因として、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
② メディア顧客企業との関係・情報提供について
ライフサービスプラットフォーム事業で用いている情報の一部は、インターネットメディアを運営する顧客企業より提供を受けているものであり、メディア顧客企業との広範かつ親密なネットワークは当社グループの重要な経営資源であります。当社グループは各社に対し、検索エンジン対策を中心としたWebマーケティング力やサービス構成力といったマッチングテクノロジーにより、継続的にメディア顧客企業の案件に対し応募や申し込みを発生させてきたことで信頼関係を構築してまいりました。一方で、メディア顧客企業の提携方針の変更や予期せぬ要因等により、これらメディア顧客企業との関係性が変化する場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 競合について
現在、ライフサービスプラットフォーム事業と同様のビジネスモデルでメディアを運営する競合企業は複数存在しております。当社グループとしては、マッチングテクノロジーを活用して他社との差別化を図ることで、市場における優位性の構築を推進してまいりました。
今後も、当社グループでは、ライフサービスプラットフォーム事業に属している各媒体の規模拡大と質的な充実を図ることにより、一層の強化を推進していく方針でありますが、大手媒体の運営事業者等の新規参入や、既存他社媒体の規模拡大等により顧客やユーザーの獲得競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 自然災害、事故について
当社グループでは、自然災害や大規模な事故に備え、定期的なバックアップや稼働状況の監視によりシステムトラブルの事前防止又は回避に努めております。しかしながら、当社グループの本社及び重要な事業拠点は首都圏に有り、当地域内における地震、津波等の大規模災害の発生や事故により被害を受けた場合、事業を円滑に運営できなくなり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 事業内容に関わるリスクについて
① ライフサービスプラットフォーム事業への依存について
2023年3月期における売上収益(18,082百万円)は、ライフサービスプラットフォーム事業による売上収益が約97%を占めております。
従って、各業界における広告費の支出動向や他の媒体との競合の激化、及び展開しているサイトの健全性が損なわれることによる顧客企業との信頼関係の低下等により、当社グループのライフサービスプラットフォーム事業の売上収益が減少した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
② 取引依存度の高い主要な取引先について
当社グループがライフサービスプラットフォーム事業で用いている情報の一部は、契約を結んだ上でインターネットメディアを運営する顧客企業より提供を受けているものであります。
当社は、これまで主要取引先とは信頼関係を構築し、継続的な取引関係を維持してまいりましたが、将来において何らかの予期せぬ要因により、上記企業の事業戦略等に変化が生じ、契約の変更や取引の縮小等が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、連結売上収益の10%以上を占める取引先はございません。
③ サイト機能の充実について
ライフサービスプラットフォーム事業のビジネスモデルは概ね媒体運営という点で共通しているものの、当社グループは、ユーザーのニーズに対応するため、ユーザーへの情報提供方法や、課金とは直接的には関係のないコンテンツ(例:口コミ情報)の拡充等は運営サービスごとに市場の環境変化等に即し行っております。
しかし、今後において、有力コンテンツの導入やユーザーのニーズの的確な把握が困難となり、十分な機能拡充に支障が生じた場合、当社の業界における競争力が低下し当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
④ 新規事業について
当社グループは今後も引き続き、積極的に新サービスないしは新規事業に取り組んでまいります。グループ内リソースを最大限活用し、立ち上げ効率並びに資金効率の最大化を図ってまいりますが、これによりシステムへの先行投資や、広告宣伝費等に追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。
また、展開した新領域でのライフサービスプラットフォーム事業ないしは新規事業の拡大・成長が当初の予測通りに進まない場合、投資を回収できず、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
⑤ 海外市場への進出について
当社グループは今後、海外への事業展開に積極的に取り組む可能性があります。
海外事業展開を行っていく上で、各国の法令、制度・規則、政治・社会情勢、為替等をはじめとした潜在的リスクに対処できないこと等により、事業を推進していくことが困難となった場合に、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、各国において事業が計画通りに進捗しない場合等に、業績に影響を与える可能性があります。
(3) 事業運営体制について
① 特定人物への依存について
代表取締役 社長執行役員 CEOである平尾丈は、2008年1月より代表を務めております。同氏は、インターネット関連事業に関連する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしております。
当社グループは、取締役会や事業運営のための定例会議等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図るとともに、権限の委譲も適宜行っていくことで、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を行うことが困難となった場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
② 人材の獲得及び育成について
当社グループは、今後想定される事業拡大や新規事業の展開に伴い、継続した人材の確保が必要であると考えております。特に、既存事業や新規事業を拡大・成長させていくための事業開発力・マネジメント能力を有する人材や、システム技術分野のスキルを有する人材、及び高度な専門性を持つコーポレート人材の確保に努めるとともに、人事制度、教育体制の整備を進め人材の定着と能力の底上げに努めております。
しかしながら、当社グループの求める人材が必要な時期に十分に確保・育成できなかった場合や人材の流出が進んだ場合には、経常的な業務運営及び新規事業の拡大等に支障が生じ、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 組織規模拡大に応じた業務執行体制について
当社グループは、2023年3月31日時点で、従業員数857名(正社員及び人材派遣事業の派遣従業員109名を含む)となっております。今後、M&Aや新規採用により、組織規模を拡大していく予定であり、これに応じてマネジメント体制の充実、グループガバナンスの強化、従業員の育成等を行っておりますが、今後もこれらの施策が適時適切に進行しなかった場合には当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
④ 内部管理体制の強化について
当社グループは、企業価値の継続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しております。
業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保のための内部統制システムの適切な運用、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守を徹底してまいりますが、事業の急速な拡大により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
(4) システム等に関するリスクについて
① システム障害について
当社グループの事業は、スマートフォンやPC、コンピュータ・システムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害、事故などによって通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの事業及び業績等に影響を与える可能性があります。
当社グループは、サービスを構成するITシステムの安定的稼働のために、システムの冗長化やクラウドサービス利用などの対策を行い、システムトラブルの発生可能性を低減しています。また万が一トラブルが発生した際に備え、これを速やかに検知できるようシステム稼働状況のモニタリングや、障害発生時の対応フロー等を整備し迅速な復旧体制を整えています。
しかしながら、このような対応にも関わらず各サービスのITシステムへの過負荷や電力供給の停止、クラウドサービスの停止、サイバー攻撃等による不正アクセス等の予測不可能な様々な要因によってシステムがダウンした場合、当社グループの事業及び業績等に影響を与える可能性があります。
② 技術革新について
当社グループが事業展開しているインターネット関連市場では、活発な技術革新が行われておりそのスピードが極めて速いことから、技術革新に応じたシステムの拡充、及び事業戦略の修正等も迅速に行う必要があると考えております。そのため、当社グループでは業界の動向を注視しつつ、迅速に既存サービスに新たな技術を展開できる開発体制を敷いております。
しかしながら、予期しない技術革新等があった場合、または想定以上のスピードで技術革新が進行した場合等、それに伴いシステム開発費用が発生する可能性があります。また、適時な対応ができない場合、当社グループが提供するサービスの競争力が相対的に低下し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 事業拡大に伴うシステム投資について
当社グループでは、サービスの安定稼動やユーザーの満足度向上を図るためには、サービスの成長に伴い先行的にシステムやインフラに投資を行っていくことが必要であると認識しております。
今後、現在展開している事業で予測されるユーザー数・アクセス数の拡大、新規事業の導入、及びセキュリティ強化のため継続的な費用拠出や設備投資を計画しておりますが、実際のユーザー数・アクセス数が当初の予測から大幅に乖離する場合、費用拠出や設備投資の前倒しや当初計画よりも大規模な施策を行わなければならず、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 法的規制について
① 一般的な法的規制について
当社グループの事業に関連する主な法規則として「不当景品類及び不当表示防止法」、「職業安定法」、「消費者契約法」、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、「電気通信事業法」等があります。
現時点では、これらに関連する法的規制が当社グループ事業に対する影響は限定的ですが、今後、これらに関連する法令の大幅な改正があった場合又は当社の事業に関連する規制等が新設された場合には、当社グループの事業が制約を受ける可能性が有ります。その場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 個人情報の保護について
当社グループでは、インターネット関連サービスの提供を通じ、利用者本人を識別することができる個人情報を保有しており、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱業者としての義務が課されております。
当社グループでは個人情報を取り扱う際の業務フローや権限体制を明確化し、個人情報管理に関する規程を制定しております。併せて、役員及び従業員を対象とした社内教育を通じて、関連ルールの存在を周知徹底し、意識の向上を図ることで、同法及び、関連法令等の法的規制の遵守に努めております。
また、当社グループのコンピュータ・システムは、外部からの不正アクセスを防止するため様々なアクセス制御等のセキュリティ対策によって保護されております。
しかし、個人情報が当社グループの関係者や業務提携先・委託先等の故意又は過失により外部に流出したり、悪用されたりする事態が発生した場合には、当社グループが損害賠償を含む法的責任を追及される可能性があるほか、当社グループ並びに運営サービスの信頼性やブランドが毀損し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 知的財産権について
当社グループは、運営する事業に関する知的財産権の保護に努めるとともに、第三者の知的財産権の侵害を予防するために研修・教育等の対応を行っております。しかしながら、容易に認識することが困難な特許権等の知的財産権を過失等により侵害することによって損害賠償請求や差止請求、又は当社グループに対するロイヤリティの支払い要求等を受けた場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
(6) その他のリスクについて
① 新株予約権行使による株式価値希薄化に関するリスク
当社グループでは、取締役、従業員に対するインセンティブ等を目的とした新株予約権を発行しております。これらの新株予約権が権利行使された場合には、既存株主の株式価値が希薄化する可能性があります。なお、2023年5月31日現在における新株予約権による潜在株式数は2,637,000株であり、発行済株式総数111,700,000株の2.4%に相当しております。
② のれんの減損に関するリスク
当社グループは2023年3月末時点で9,911百万円ののれんがございます。今後、取得した会社の収益性が著しく低下し追加の損失の計上が必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(資本業務提携契約の締結及び第三者割当増資の引受)
当社は、2022年11月11日付けで、会社法第370条及び当社定款第27条に基づく取締役会の書面決議により、当社、当社代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈(以下「平尾丈」といいます。)及びRetty株式会社(以下「Retty」といいます。)の三者間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を以下「本資本業務提携」といいます。)を締結するとともに、Rettyが提出する有価証券届出書の効力が発生することを条件として、Rettyが第三者割当増資の方法により発行する新株式を引き受けること(以下、Rettyによるかかる新株式の発行を「本第三者割当」といいます。)を決議いたしました。
(1) 本資本業務提携契約の理由
当社グループは、これまで既存領域における送客力の強化、顧客基盤の拡大、新規領域への拡張により、ライフサービスプラットフォームの価値拡大に努めてまいりました。そのような中、当社グループは「食」という人々の生活に密接に関わる領域への参入機会及び手法を模索してまいりました。
Rettyは「新たな食体験を創り上げ、人生をもっとHappyに。」をビジョンに掲げ、各ユーザーの好みに合わせて個別最適化された飲食店情報を提供するよう、ユーザーの実名に基づく飲食店オススメ口コミ情報及び全国の飲食店情報等を蓄積した実名型グルメプラットフォーム「Retty」を運営しております。
当社は本資本業務提携を通じて飲食メディア事業への参入及び同事業の知見・ノウハウの蓄積を行うとともに、当社グループ及びRetty双方が保有する顧客資産を活かし、飲食隣接領域において新規事業を立ち上げ、両社にとっての事業シナジーを創出することを企図し、本資本業務提携を行うことといたしました。
なお、本資本業務提携の一環として行われる本第三者割当において、当社の引受けの他、平尾丈も引受先とする、共同出資を実施いたしました。Rettyの蓄積する顧客資産と将来性等に鑑み、当社の投資基準の範囲での出資につき、平尾丈及びRettyと協議の上、当社及び平尾丈を共同出資者として本資本業務提携を行うこととしました。
(2) 本資本業務提携の内容
① 業務提携の内容
当社、平尾丈及びRettyは、当社グループ及びRettyの企業価値向上を目指し主に以下の項目について業務提携を行うことといたしました。
a.平尾丈のRettyにおける社外取締役就任を通じた経営ノウハウの提供
b.当社グループが有するマーケティングノウハウの提供
c.両社のアセットを活かした新たな収益源の創出
② 資本提携の内容
当社は、以下のとおり、Rettyの普通株式222,300株(本第三者割当後の議決権の比率は1.50%)を取得、平尾丈がRettyの普通株式2,681,700株(本第三者割当後の議決権の比率は18.76%)の議決権を保有することとなります。加えて、平尾丈は同社の社外取締役に就任していることから、当社は同社に対し重要な影響力を持つと判断し、同社を当社の持分法適用関連会社といたします。
当社第三者割当増資引受けの内容
・異動前の所有株式数 -株(議決権所有割合:-%)
・引受株式数 222,300株
・取得後の保有株式数 222,300株(議決権所有割合:1.50%)
・払込金額 52,462,800円(1株につき236円)
(参考)平尾丈第三者割当増資引受けの内容
・異動前の所有株式数 99,500株(議決権所有割合:0.84%)
・引受株式数 2,681,700株
・取得後の保有株式数 2,781,200株(議決権所有割合:18.76%)
・払込金額 632,881,200円(1株につき236円)
(3) 本資本業務提携の相手先の概要
① 名称 Retty株式会社
② 所在地 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 武田 和也
④ 事業内容 実名型グルメプラットフォームの運営
⑤ 資本金 41百万円
⑥ 設立年月日 2010年11月15日
(株式譲渡契約)
1.当社は、2022年10月19日開催の取締役会において、株式会社イーエイチアイの全株式及びその子会社である株式会社タイズの株式のうち株式会社イーエイチアイが保有していない発行済株式の全数を取得し、株式会社イーエイチアイ並びに株式会社タイズを子会社化することを決議いたしました。これにより2022年10月19日付けで株式譲渡契約書を締結し、2022年10月25日付けで株式を取得いたしました。
なお、2023年2月1日付けで株式会社イーエイチアイは、株式会社タイズを存続会社とする吸収合併により消滅しております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 33.企業結合」に記載しております。
2.当社は、2022年12月6日開催の取締役会において、株式会社ティ・エス・ディが運営するBPO事業を除く一切の事業を新設分割により新設会社に承継させ、株式会社エフネスが運営する承継対象事業の一部を株式会社ティ・エス・ディに会社分割させたのち、株式会社ティ・エス・ディの全株式を取得し子会社化することを決議いたしました。これにより2022年12月7日付けで株式譲渡契約書を締結し、2023年2月1日付けで株式を取得いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 33.企業結合」に記載しております。
(金銭消費貸借契約)
1.当社は、2022年10月19日開催の取締役会において、株式会社イーエイチアイの全株式数及びその子会社である株式会社タイズの株式のうち株式会社イーエイチアイが保有していない発行済株式の全数の取得に要する資金への充当を目的に、資金の借入を行うことを決議し、2022年10月25日付けで株式会社三井住友銀行と金銭消費貸借契約書を締結し、同日付けで実行しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(1) 資金使途 株式会社イーエイチアイ並びに株式会社タイズの株式取得のため
(2) 借入先 株式会社三井住友銀行
(3) 借入金額 1,700百万円
(4) 借入金利 固定金利
(5) 借入実行日 2022年10月25日
(6) 借入期間 3年
(7) 担保の有無 有
2.当社は、2022年12月6日開催の取締役会において、株式会社ティ・エス・ディの全株式数の取得に要する資金への充当を目的に、資金の借入を行うことを決議し、2023年1月31日付けで株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約書を締結し、同日付けで実行しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(1) 資金使途 株式会社ティ・エス・ディの株式取得のため
(2) 借入先 株式会社みずほ銀行
(3) 借入金額 1,774百万円
(4) 借入金利 固定金利
(5) 借入実行日 2023年1月31日
(6) 借入期間 3年
(7) 担保の有無 無
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
なお、IFRSに基づく帳簿価額にて記載しております。
(注)1.現在休止中の設備はありません。
2.従業員数は期末正社員数であり、臨時雇用者数(契約社員、派遣社員及びアルバイト)は、年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。なお、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除いております。
(注)1.現在休止中の設備はありません。
2.従業員数は期末正社員数であり、臨時雇用者数(契約社員、派遣社員及びアルバイト)は、年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。なお、当社から他社への出向者を含み、他社から当社への出向者を除いております。
(3) 在外子会社
重要性がないため、記載を省略しております。
a.第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2019年5月13日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金547円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期において当社の決算短信に記載される連結損益計算書の営業利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) 営業利益が6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(b) 営業利益が8,200百万円以上となった場合 行使可能割合: 75%
(c) 営業利益が10,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2023年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
b.第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2020年5月13日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金356円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期において営業利益が、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) 営業利益が3,800百万円以上となった場合 行使可能割合: 10%
(b) 営業利益が5,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) 営業利益が6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) 営業利益が8,200百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) 営業利益が10,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2023年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
c.第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2021年6月25日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金419円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが5,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが6,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが8,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが10,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが12,000百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2021年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2024年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
d.第11回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年6月24日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金319円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが5,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが7,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが8,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2022年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2025年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
e.第12回新株予約権
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2022年9月29日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金339円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年3月期においてEBITDAが、下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。
(a) EBITDAが5,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 20%
(b) EBITDAが7,000百万円以上となった場合 行使可能割合: 50%
(c) EBITDAが8,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 67%
(d) EBITDAが10,500百万円以上となった場合 行使可能割合: 83%
(e) EBITDAが12,500百万円以上となった場合 行使可能割合:100%
なお、EBITDAは、2022年3月期における当社の決算短信に記載されている算式(EBITDA=営業利益(損失)+減価償却費及び償却費+減損損失+固定資産除却損及び評価損-負ののれん発生益)により判定するものとする。
この他、EBITDAに株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
また、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2025年3月31日までの期間において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
(注)自己株式7,698,090株は「個人その他」に7,698,000株、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
(注)2022年5月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社より、2022年4月29日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告がされているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。