株式会社マーケットエンタープライズ
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第15期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーのみ、人材会社からの派遣社員は除く。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第16期の期首から適用しており、第16期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.第15期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーのみ、人材会社からの派遣社員は除く。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
3.最高株価及び最低株価は、2021年2月15日以前は東京証券取引所マザーズ、2021年2月16日から2022年4月3日までは東京証券取引所市場第一部、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第16期の期首から適用しており、第16期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社代表取締役社長である小林泰士は、当社設立以前より個人事業主として、格安中古乾電池の仕入・販売、及びフリーマーケットの主催業務(企画・制作・運営)を行っておりましたが、全国的なリユース品へのニーズの高まりを背景に、リユース取扱商品の幅を広げ、業容の拡大を機に、2006年7月に当社を設立いたしました。
当社設立以降の主な沿革は以下のとおりであります。
当社グループは、当社及び連結子会社4社(株式会社MEモバイル、株式会社MEトレーディング、株式会社UMM、MARKETENTERPRISE VIETNAM CO., LTD.)の合計5社で構成されております。当社グループは「持続可能な社会を実現する最適化商社」を目指し、多様化する消費行動や様々な消費スタイルに対し、個々人、そして一部の商品・サービスにおいては法人にまでその枠を広げ、インターネットを通じて最適な消費の選択肢を提供するべく、「ネット型リユース事業」「メディア事業」「モバイル通信事業」の3セグメント事業を展開しております。
以下、セグメントごとの事業の内容を記載いたします。
(1) 事業の概要
① ネット型リユース事業
従来、リユース業界においては店舗を有し、店頭にて商品の買取・販売を行う、いわゆる「店舗型」が業態としては主流でありましたが、当社におきましては、2006年の設立以来、インターネットに特化した業態で事業を展開しており、不特定多数の一般個人・法人から買い取った中古品を、インターネットを通じて不特定多数の一般個人・法人に販売しております。
具体的なサービスの内容は以下のとおりであります。
(商品買取)
買取における主力サービスとして、「高く売れるドットコム」を総合買取サイトに掲げ、一般家電等の生活必需品から鉄道模型、カメラ、フィギュア等の趣味嗜好品、加えて法人向け商材である農機具や建機に至るまで、商材別に分類された30カテゴリーの買取サイトを自社で運営しており、2023年6月期においては年間で約47万件の買取依頼を受領しております。

各サイトはすべて自社で運営を行っており、顧客が容易に当社サイトにアクセスできるよう、SEO対策をはじめとした効果的なWebマーケティングを行うとともに、その後のコンバージョン率(アクセスから、実際の買取依頼に移行する割合)を高めるべく、実際の利用者の声や、当社サービスの事例、買取に至るまでのプロセスを公開することにより、安心感、信頼感を醸成しております。
買取依頼に対してコンタクトセンターで事前査定を行い、買取価格や買取方法を提案いたします。事前査定は、商品名や型番のほか、査定ポイントを明確に示した当社マニュアル『STANDARD BOOK』に沿ってヒアリングした商品状態等に基づき、当社が独自に構築しております商品査定データベースに基づいて買取価格を算出しております。
買取方法は、「宅配買取(宅配便にて商品を受領する方法)」、「店頭買取(直接、商品を店頭にお持込いただく方法)」、「出張買取(顧客宅へお伺いし、商品を受領する方法)」の3つの手段を用意しております。出張買取及び店頭買取については、全国14拠点(札幌・仙台・北関東・埼玉・東京・西東京・品川・横浜・千葉・名古屋・大阪・神戸・鳥取・福岡)へリユースセンターを配備することで広範囲の顧客に対応が可能となっております。また宅配買取については配送費を当社で負担する等、顧客にとってサービスが利用しやすい仕組みを構築することによって、当社にとっても効率的な商品仕入が可能となっております。これらの点を主な特徴として、当社の「高く売れるドットコム」は、一般的な買取サービスと比較し、「インターネットによる事前査定が可能となっていること」、かつ「全国的な対応での買取が可能となっていること」という点において、独自のサービスモデルを構築しております。
(商品販売)
買い取った商品は全国14ヶ所に展開するリユースセンターで管理し、販売は、「ヤフオク!」、「Amazon」、「楽天」「メルカリ」といった主要なインターネットマーケットプレイスに「ReRe」の屋号にて出店し、加えて自社ECサイト「ReRe(リリ)」に同時出品しております。商品在庫を一元管理するシステムを自社開発しており、どこかのサイトで売れると自動的に他サイトの在庫が消し込まれる仕組みとなっており、複数サイトに同時に出品して販売できることから、商品回転率が高く、当社グループの強みとなっております。
また、農機具においては海外向けのECサイト「FARMMART」を運営し、越境EC(海外の顧客を相手としたインターネットサイトを通じた国際的な電子商取引)での販売を行っております。
リユース商品の販売は、新品の商品とは異なり、同じ商品でも状態がひとつひとつ異なります。このため、インターネットでリユース商品を購入する消費者は、店頭にて目や耳で実際に商品を確かめるのとは違い、商品の写真や、説明文を読んだ上で価格を踏まえて購入を決めることになります。したがって、インターネットでのリユース商品の販売は、いかに商品の写真や説明文で消費者に訴えかけるか、適正な販売価格を設定するかが重要となります。当社グループではこれら商品の写真撮影のノウハウや販売価格の設定方法等、販売する上での重要事項を標準化、体系化したマニュアル『STANDARD BOOK』を作成し、常に最新の情報へ更新を続け、全社員へ浸透・徹底させることで、リユース商品の販売ノウハウを個人の能力に依存することなく、当社全体で共有しております。
また、販売商品に対して、動作保証(初期動作不良時の全額返金保証)、修理保証(使用時の故障や不具合等に対する修理保証)、買取保証(一定の条件下での商品買取保証)といった、顧客が必要に応じて選択できる付加サービスを用意することで、リユース品に対する不安感を緩和し、安心してリユース品を購入できる環境を構築しております。
(リユースプラットフォーム「おいくら」の運営)
「おいくら」とは、消費者(売り手)と買い手となる全国各地の加盟店(リサイクルショップ)をマッチングするインターネットプラットフォームであります。当社におきましては、全国各地から多く買取依頼をいただいておりますが、地域的制約・商材的制約などから当社が対応できず、結果として折角受領した買取依頼を断らざるを得ないケースが一定の割合で発生しております。それらの案件への対応・収益化については、かねてより課題として掲げておりましたが、「おいくら」経由で全国の加盟店へ送客することが可能になります。このことで、より広範な買取ニーズへの対応が可能になり、機会損失が極小化されると共に送客収入を得ることで当社の収益性向上が見込まれるものであります。
② メディア事業
メディア事業では、通信関連、リユース関連、消費関連等、消費者にとって関心の高い分野にフォーカスし、「賢い消費」を求める消費者に対して、その消費行動に資する有益な情報をインターネットメディアで提供するサービスを展開しており、本書提出日現在、以下8つのメディアを運営しております。
・モバイル通信に関するメディア :「iPhone格安SIM通信」「SIMCHANGE」
・モノの売却や処分に関するメディア :「高く売れるドットコムMAGAZINE」
「おいくらMAGAZINE」
・モノの購入に関するメディア :「ビギナーズ」「OUTLET JAPAN」
・モノの修理に関するメディア :「最安修理ドットコム」
・中古農機具の買取・販売プラットフォーム:「中古農機市場UMM」
当事業におけるメディアは、商品・サービスの詳細説明や同様のサービス同士の比較をメインにした記事型のメディアであり、主な収益は当該記事からの送客に伴う成果報酬であります。これらのメディアは他社サービス向けの送客という点に加え、自社サービス向けの送客という2つの機能を有しております。
③ モバイル通信事業
モバイル通信事業では、連結子会社である株式会社MEモバイルが、WiMAX(高速無線通信サービス)サービス「カシモ WiMAX」を展開しております。通信費の削減に資する通信サービスを販売しており、主力サービスとしては、「カシモ(=“賢いモバイル”の略称)」というブランド名のもと、主にモバイルWi-Fiルーターのサービスを提供しております。「カシモWiMAX」のサービスの特徴としては、
・顧客にとってシンプルで分かりやすい
キャッシュバックによる還元や、オプションの必須加入等、低価格での利用に際して煩雑な加入条件が無いシンプルなサービスプランを提供
・顧客にとって利便性が高い
インターネットに特化した販売、アフターサポート体制を構築しており、来店の必要がなく、かつ最短で申込当日の商品発送
といった点が挙げられます。
(2) 事業系統図
以上の事項を事業系統図によって示すと、以下のとおりとなります。

(注) 1.特定子会社であります。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.(株)MEモバイルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 6,204,869千円
② 経常利益 454,906 〃
③ 当期純利益 298,191 〃
④ 純資産額 995,150 〃
⑤ 総資産額 1,679,974 〃
2023年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーのみ、人材会社からの派遣社員は除く。)は、
年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.前連結会計年度末に比べ従業員数が95名増加しておりますが、主な理由は、ネット型リユース事業の業容拡大に向けた新卒採用社員および中途採用社員の増加によるものであります。
2023年6月30日現在
(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマーのみ、人材会社からの派遣社員は除く。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
(4) 管理職に占める女性の割合、労働者の男女の賃金の差異および男性労働者の育児休業取得率
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)に基づく情報公開項目について、役員に占める女性の割合、男女間の賃金の差異、男性労働者の育児休業取得率を選択していることから、管理職に占める女性の割合の記載は省略しております。なお、役員に占める女性の割合は、本書提出日現在で11.1%であります。
3.全女性労働者に占める非正規雇用割合が高くなっております。
4.正規雇用者の中には、時短勤務等の多様な働き方を選択している従業員が含まれております。
② 連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき公表をしている連結子会社がないため、記載を省略しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として、以下のようなものがあると考えられます。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項につきましても、投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から、以下に記しております。当社グループにおきましては、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び万が一発生した場合の迅速な対処に努める方針ではありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項並びに本書における本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の事項につきましては、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生可能性があるすべてのリスクを網羅しているものではありません。
(1) ネット型リユース事業
① リユース品の確保について
当社グループの事業において、リユース品の買取は収益基盤の源泉をなすものであります。当社は、盤石な買取基盤を形成すべく、買取に関するインターネットサイトのWebマーケティングに注力し、それに応じた種々の広告宣伝活動により知名度・認知度の向上を図っております。また、実際の買取においては顧客の利便性向上を主眼に置き、顧客のニーズに効率よく対応できるようコンタクトセンターを設置し、電話やメールでの事前査定を行っている他、宅配買取、店頭買取、出張買取により買取仕入チャネルの多様化を図っております。しかしながら、今後における景気動向の変化や競合の出現等による買取価格の上昇、新品商品の流通状況、顧客の消費マインドの変化等によって、質・量ともに安定的なリユース品の確保が困難になる可能性があります。
② 盗品の買取について
リユース市場の成長、リユース商品の流通量増加に伴い、盗品の売買が社会的な問題となっております。当社グループは少しでも盗品と疑わしい商品については買取を控え、警察当局とも密に連携を図る等、盗品の流通を阻止すべく事業を展開しております。また、古物営業法遵守の観点から、古物台帳(商品の買取記録を詳細に記載した台帳)を業務システムと連携させることで、盗品買取が発生した場合にも適時適切に警察当局の捜査に協力し、盗品を被害者へ無償返還できる体制を整えております。しかしながら、事業特性上、盗品の買取を完全に防止することは困難であり、盗品の買取による仕入ロス(古物営業法上、本来の所有者に対して無償返還義務が生じるため)や当該トラブル発生に起因した当社への信頼低下により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ コピー品の買取について
当社グループが取り扱う商品の中で、バッグ、時計等、いわゆる「ブランド品」については、著名ブランドのコピー商品が広範に流通しており、社会的な問題となっております。当社グループにおいては、日頃より鑑定スタッフの教育研修・育成を行い、また、当社はAACD(日本流通自主管理協会、「偽造品」や「不正商品」の流通防止と排除を目指して、1998年4月に発足した民間団体)へ加盟し種々の情報を把握することで、コピー品の買取仕入撲滅に努めております。しかしながら、事業特性上、コピー品に関するリスクを完全に排除することは困難であり、当該トラブル発生に起因した当社への信頼低下により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 感染症及び自然災害等による影響について
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症のような感染症の拡大が発生した場合、それに伴う経済活動の制限や外出自粛要請等により、店舗営業時間の短縮や出張買取の一部制限を余儀なくされ、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。また、これに類する事態やその他自然災害が発生した場合、営業活動に支障をきたす可能性があります。
⑤ EC関連市場について
当社グループは、「ネット型リユース事業」として、インターネットに特化したリユース事業を運営しており、そのため、ECの更なる普及が当社グループの成長に向けた基礎的な条件であると認識しております。経済産業省の調べによると、消費者向けECの市場規模は2022年度で約22.7兆円(前年比9.9%増)となっており、EC市場規模はここ数年連続して拡大を示しております。しかしながら、ECの歴史は比較的浅く、その将来性には不透明な部分があり、急激な普及に伴う弊害の発生や、それに伴う新たな規制の導入、その他予期せぬ事象の発生によって、ECの市場規模が順調に成長しない場合、当社グループの事業展開、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ リユース業界の状況について
当社グループが属するリユース業界は、そのニーズの高まりから昨今、フリマアプリの台頭等が見受けられるなど新規参入が目立ってきております。当社グループは、インターネットに特化したリユース事業という独自のビジネスモデルを展開しており、Webマーケティング、IT、オペレーションという特徴を生かしながら強固な参入障壁の構築に努めておりますが、業界内における競争が激化した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 特定のサービスへの依存について
当社グループにおけるネット型リユース事業の売上の過半数は、ヤフー株式会社が運営する「ヤフオク!」を通じたものとなっております。一方で在庫連動システムの開発・運用や、その他販売チャネルの開拓を推進し、マーケットプレイスを介さない直接販売を含み、本書提出日現在では6つの販売チャネルを確保しており、また、今後の成長に向けて第2第3の柱を確立すべく、新規事業開発に努めております。これらの開発により、販売チャネルの適正化及び特定サービスへの依存度低下に努めておりますが、同社による「ヤフオク!」サービスの廃止等、現段階において予見されていない事象の発生によって、「ヤフオク!」が販売チャネルとして利用できない事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 海外販売先との取引について
当社グループのネット型リユース事業の内、マシナリー(農機具)商材については、海外顧客への輸出販売を行っております。従いまして、当社が輸出取引を行う国及び地域における政治・経済情勢の変化や社会的混乱の発生、予期せぬ法律や規制の変更等のカントリーリスクを有しております。当社は、海運や通関事業者との綿密な情報連携や日々の情報収集により、適切に対応することでリスクヘッジを行っておりますが、このようなリスクが顕在化し当該地域における輸出取引の継続が困難となった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 海運市場の需給逼迫について
ネット型リユース事業の成長拡大に向けて、マシナリー(農機具)商材の取扱量拡大を図っており、今後の更なる拡大においては、日本製中古農機具の海外への輸出量の拡大が欠かせない要件となります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発生した世界的な海運コンテナの需給逼迫等、これに類する海運市場の不安定化が生じた場合、一部輸出国への出荷遅延等に起因した輸出量の減少等によって、業績に影響を与える可能性があります。
(2) メディア事業について
① 検索エンジンからの集客について
インターネットユーザーの多くは、検索サイトを利用して必要な情報を入手しているため、当社グループが運営するサイトへのユーザーの流入効率は、検索エンジンの表示結果や利用状況等に大きく影響されます。当社グループにおきましては、かねてよりユーザーの消費行動に資するコンテンツ提供、利便性の高いサイト構成に努めておりますが、今後、検索エンジン運営者による検索アルゴリズムの変更に際しての当社の対応遅延等により、検索結果の表示が当社グループにとって有利に働かない状況が生じる可能性があります。そのような状況に至った場合には、当社グループが運営するインターネットサイトの集客効率が低下し、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
② 情報価値の低下について
当社グループでは、編集記者によって執筆・編集された専門性の高い記事を、ウェブサイトに掲載することで情報を提供するメディア事業を展開しており、専門性の高い記事を生産できる人材の確保と育成、仕組み・ノウハウの共有化を通して、コンテンツ品質の維持・向上を図っております。しかしながら、昨今ではソーシャルメディアによる企業や個人の情報受発信力が高まっており、その結果、当社グループの運営するメディアの情報価値が相対的に低下し、当社グループの提供する情報の価値が比例して低下した場合、当社グループの事業及び業績に大きな影響を与える可能性があります。
③ コンテンツの信頼性について
当社グループのメディアに掲載するコンテンツの制作に関わる関係者には法令遵守の徹底に加え、所定のルールに従い掲載前のコンテンツのチェックを入念に実施するなどして編集業務を行うよう努めております。また、各領域における関連法令に抵触することがないよう、加えてコンテンツの信頼性を確保できるよう、専門家と連携を図りながら監修体制を導入しております。
しかしながら、何らかの理由により正確性、公平性に欠けたコンテンツが掲載された場合、コンテンツの信頼性が低下することで、当社の業績及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ サイト機能について
当社グループは、ユーザーのニーズに対応するため、ユーザーへの情報提供方法や、コンテンツ(例:口コミ情報)の拡充等はインターネットメディアごとに市場の環境変化等に即し行っております。
しかし、今後において、有力コンテンツの導入やユーザーのニーズの的確な把握が困難となり、十分な機能拡充に支障が生じた場合、当社の業界における競争力が低下し当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
⑤ 競争環境について
当社グループが展開するオンラインメディアについては、既に複数の競合が存在しており、今後も新たな競合メディアが増加することが予想されます。当該事業環境の下、当社グループにおきましては、編集記者によって執筆・編集された専門性の高い記事の質の高さと量の豊富さ、速報性を維持しつつ、顧客ニーズに対応したサービスの開発等を進め、他社との差別化を図ることで競争優位性を高めるよう努めております。しかしながら、競合事業者によるサービス改善、新しいビジネスモデルの登場、競合事業者の一層の増加、強い影響力を持つ大手企業の参入等により、当社のサービスが競争力を失った場合等には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
(3) モバイル通信事業について
① 通信回線提供企業からの調達について
モバイル通信事業では、インターネット接続サービスの提供のために利用する回線を通信回線提供企業より調達しております。今後、契約終了や契約内容変更などの事態が発生した場合、当社の営業戦略や価格政策の見直しが必要になる可能性があり、その内容によっては当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また同様に、通信端末のサプライチェーンに混乱が生じた場合、通信端末の在庫が逼迫し、適時に顧客に供給できないことによる事業機会の逸失により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 通信回線等の外部への依存について
当社グループは、モバイル通信サービスの提供にあたり、独自の通信設備を持たず、外部から通信回線等の仕入を行い、当社グループのプラットフォームにおいてサービスを提供しております。
そのため、通信回線提供企業から提供される通信回線等が長期にわたり中断する等の事象が発生した場合、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、何らかの要因による通信回線提供企業との取引関係の悪化等の理由により、通信回線等の仕入に影響があった場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 競争環境について
当社グループが提供するモバイル通信サービスは、現在の競合に加え、今後の更なる新規参入による競争激化が予想されます。当社グループは、サービス提供価格、通信速度及び通信品質、付加サービス等の差別化等の取り組みを行っており、今後も更にサービスの向上、ブランド力の強化を図ってまいります。
しかしながら、異業種からの新規参入者等を含め競合他社との競争激化による収益力の低下や、広告宣伝費の増加等により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4) ITシステムについて
① システムトラブルについて
当社グループのビジネスプロセスは、自社開発のITシステムに依存しております。当該システムの可用性を堅牢に担保すべく、複数のWebサービスを利用し、万が一の際のバックアップ体制を整えております。しかしながら、自然災害、火災、コンピュータウィルス、通信トラブル、第三者による不正行為、サーバーへの過剰負荷、人為的ミス等あらゆる原因により当該システムが正常に稼働できなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 技術革新について
当社グループが事業を展開する上での土台となるIT、インターネット関連業界は、極めて早いスピードで技術革新が続いております。当社グループにおきましては、それらの技術革新による急速な変化に対応すべく、先端的な技術の知見やノウハウの蓄積、更には優秀な技術者の採用を推進する等、積極的な対応に努めております。しかしながら、技術革新への対応が遅れ、当社グループの技術的優位性やサービス競争力の低下を招いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 法的規制について
① 古物営業法について
当社グループの事業特性上、ネット型リユース事業で取り扱う商品は「古物営業法」の定める「古物」に該当するため、当社グループの事業運営については同法の規制を受けており、当社グループの事業所は、所在する各都道府県公安委員会からの許可に基づいて営業を行っております。当社グループは同法に定められている買取依頼者の本人確認、古物台帳の管理の徹底等、同法を遵守した営業活動を行っており、設立以来から本書提出日現在までの間、違反の事実は存在しておりません。また、同法に関する社内教育を徹底し、適宜、理解度調査のための社員試験を実施する等、事業継続に支障をきたす事象発生は無いものと認識しております。
しかしながら、今後、同法に抵触するような事件が発生し、許可の取り消し等が行われた場合には、当社グループの事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。
② 個人情報保護法について
当社グループの事業特性上、また、古物営業法に関する規制により、商品の買取仕入にあたって、個人情報の取得を行っており、当社グループはこれらの個人情報を電磁的方法により、データベース化し、記録・保管しております。また、商品の販売・発送においても同様に個人情報の取得を行っております。当社グループは社内規程、業務マニュアル等のルールの整備、物理的な管理・監視体制の強化、社員教育の徹底、ITシステムのセキュリティ強化等により、これらの個人情報が社外に流出しないよう、管理を徹底しております。しかしながら、今後、個人情報の流出が発生した場合、社会的信用の失墜や当該事象に対する多額の経費発生等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ その他の法的規制について
当社ではインターネットを活用した通信販売を行っており、「特定商取引に関する法律」による規制を受けております。近年、インターネット上のトラブルへの対応として、インターネット関連を規制する法整備が進んでおり、新たな法令等による規制や既存法令等の改正等がなされた場合、当社グループの事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 事業体制について
① 人材の確保及び育成について
当社グループにおいて優秀な人材の確保、育成及び定着は今後の継続的な成長を実現させるための重要課題であります。新卒・中途を問わず、積極的な採用活動を通じ、優秀な人材の確保・育成に努め、また、明確なビジョン・行動指針の下、定期的な社内研修や人事制度、福利厚生の拡充等、定着率の向上を図っております。しかしながら、当社グループが求める人材を計画通りに確保できなかった場合、また、育成した役職員が社外に流出した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 特定人物への依存について
当社の代表取締役社長である小林泰士は、当社の創業者であり、創業以来代表取締役社長を務めております。当社グループにおきましては、優秀な人材の採用・育成をはじめ、業務プロセスの標準化等を推進することにより、一個人の属人性に依存することのない組織的な事業経営体制を構築しておりますが、同氏の新聞、雑誌等各種メディアへの露出は、現在の当社グループのブランド形成という側面におきまして重要な役割を果たしております。当該側面におきましても組織的な形成を実現すべく体制強化を図っておりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を継続することが困難となった場合、当社グループの事業推進等に影響を及ぼす可能性があります。
③ 買収事業における減損会計の適用について
当社グループは、事業拡大を目的として積極的な事業買収を行っております。この活動は、当社グループの成長拡大のための重要な施策であり、今後も既存事業の収益力強化、新規事業の立ち上げによる新たな収益基盤拡大に向けて継続する予定であります。しかしながら、経済情勢の悪化や買収事業の技術・サービスの陳腐化、競争の激化等により、期待していた十分な成果が創出できない可能性、もしくは収益獲得に至るまで当初想定以上の時間を要する可能性があります。
減損会計の適用にあたっては、事業買収時に計画されたKPIと実績を対比することで対象事業の収益性について検証を行っており、主なKPIは以下のとおりであります。
(注)事業利益とは、売上高から原価及び直接的に当該事業に係わる販管費(人件費、広告宣伝費等)を
差し引いた指標であります。
当社におきましては、当該買収に係わる事前のデューデリジェンスやシナジー発揮に向けた事後の統合活動を精度高く行うことで、当該リスクの顕在化を抑止しておりますが、予測される将来キャッシュ・フローが著しく低下した場合、当社グループが貸借対照表上に計上しております事業買収に伴うのれんをはじめその他の固定資産が減損の対象となる可能性があり、結果として当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす恐れがあります。なお、当連結会計年度末ののれんの帳簿価額は97,309千円であり、総資産の2.00%に相当します。
(7) その他
① 配当政策について
当社では、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現在当社グループは成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益の配当を検討する方針でありますが、配当の実施及びその時期等については現時点において未定であります。
② 繰延税金資産の回収可能性について
当社グループは、将来の課税所得に関する予測・仮定に基づき、繰延税金資産の回収可能性の判断を行っておりますが、将来の課税所得の予測・仮定が変更され、繰延税金資産の一部または全部が回収できないと判断された場合、繰延税金資産は減額され、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社役員、従業員に対するインセンティブを目的として、新株予約権を付与しております。
これらの新株予約権が行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化することになり、将来における株価への影響を及ぼす可能性があります。
なお、当事業年度末日現在、これらの行使可能な新株予約権による潜在株式数は251,800株であり、発行済株式総数5,324,000株の4.73%に相当します。なお、新株予約権の詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
2023年6月30日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.本社及び各リユースセンター(但し、鳥取リユースセンターを除く)は全て賃借物件であり、年間賃借料(共益費含む)は、291,765千円であります。
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。なお、当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第2回新株予約権(2014年2月14日 臨時株主総会決議)
付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社監査役2名、当社従業員24名
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
第4回新株予約権(2014年6月23日 臨時株主総会決議)
付与対象者の区分及び人数:当社従業員3名、当社社外協力者1名
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、権利行使により減少した数及び退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
第5回新株予約権(2015年3月12日 臨時株主総会決議)
付与対象者の区分及び人数:当社従業員34名
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
第6回新株予約権(2017年8月14日 取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本第6回新株予約権の割当を受けた者(以下、「本第6回新株予約権者」という。)は、2018年6月期から2022年6月期までのいずれか連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過した場合に、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、本第6回新株予約権者は残存するすべての本第6回新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ
とが判明した場合
(c)当社の上場廃止、倒産、その他本第6回新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな
変更が生じた場合
(d)その他、当社が本第6回新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場
合
(3)本第6回新株予約権者が死亡した場合、本第6回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第6回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第6回新株予約権を相続できない。
(4)本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項については次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
第7回新株予約権(2017年8月14日 取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数:受託者1名(注)4
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第7回新株予約権を行使することができず、受託者より本第7回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第7回新株予約権者」という。)のみが本第7回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、2018年6月期から2022年6月期までのいずれか連続する2事業年度における経常利益の
合計額が5億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、本第7回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第7回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続できない。
(5)本第7回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第7回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本第7回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 本新株予約権は、中村彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項については次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
第8回新株予約権(2017年8月14日 取締役会決議)
付与対象者の区分及び人数:受託者1名(注)4
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、2018年6月期から2026年6月期までのいずれかの事業年度における経常利益が10億円を
超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、本第8回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第8回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続できない。
(5)本第8回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第8回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本第8回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 本新株予約権は、中村彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項については次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年6月30日現在
(注) 自己株式395株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2023年6月30日現在
① 【連結貸借対照表】
【連結損益計算書】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業活動を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ネット型リユース事業」「メディア事業」「モバイル通信事業」の3つを報告セグメントとしております。
「ネット型リユース事業」は販売店舗を有しない、インターネットに特化したリユース品の買取及び販売に関するサービスを展開しております。「メディア事業」では、「賢い消費」を求める消費者に対して、その消費行動に資する有益な情報をインターネットメディアで提供するサービスを展開しております。「モバイル通信事業」では、連結子会社の株式会社MEモバイルが、通信費の削減に資する低価格かつシンプルで分かりやすい通信サービスを展開しております。