株式会社メニコン
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期(2022年3月期)の期首より適用しており、第65期(2022年3月期)以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2.当社は2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第62期(2019年3月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.第65期(2022年3月期)において、企業結合に係る暫定的会計処理の確定を行っており、第64期(2021年3月期)に係る各数値については、暫定的会計処理の確定の内容を反映させております。
4.第65期(2022年3月期)以降の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が所有する当社株式の数を控除しております。
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期(2022年3月期)の期首より適用しており、第65期(2022年3月期)以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2.当社は2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第62期(2019年3月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.第64期(2021年3月期)の1株当たり配当金35円には、創業70周年記念配当5円を含んでおります。
4.第65期(2022年3月期)以降の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が所有する当社株式の数を控除しております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第65期(2022年3月期)の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
当社グループは、当社及び連結子会社34社(他に非連結子会社3社)、持分法適用会社1社(他に持分法を適用しない非連結子会社3社)で構成されており、ビジョンケア事業とその他を主な事業として取り組んでおります。
事業内容及び当社グループの当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
イ)ビジョンケア事業
ビジョンケア事業にはコンタクトレンズ分野とケア用品分野があります。コンタクトレンズ分野において当社創業者である田中恭一が1951年に日本初の角膜コンタクトレンズを開発して以来、当社は常に新素材・新デザインの開発、製造技術の向上、生産・品質管理体制の整備を進め、業界をリードしております。現在、ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズに加え、成長カテゴリーであるディスポーザブルコンタクトレンズとして1日使い捨て、2週間交換、1ヵ月交換タイプを製造・販売しております。また、当社独自の特徴として、2001年7月に業界初の定額制会員システム「メルスプラン」を導入し、134万人の会員を有しております(2023年3月末現在)。メルスプラン(Menicon Eye Life Support Plan)とは、入会金と定額の月会費を支払うことで、紛失・破損・度数変更時の保証などを受けられ、常に安全かつ自身の目に最適なコンタクトレンズの装用を続けることが可能になるサービスです。メニコン直営店を含む、全国1,663のメルスプランに加盟しているコンタクトレンズ店など(以下、加盟施設という。)でサービスを実施しております(2023年3月末現在)。加盟施設にとっては顧客へのコンタクトレンズ提供に伴い定期的な眼科受診を推奨でき、顧客の固定化、価格競争にとらわれない付加価値の提供が可能になるというメリットがあります。また、当社直営店である「Menicon Miru」と当社グループのコンタクトレンズ販売会社である株式会社ダブリュ・アイ・システム「エースコンタクト」、富士コンタクト株式会社「富士コンタクト」、株式会社エーアイピー「シティコンタクト」においては、一貫したサービスを展開する販売網として「Miru」ブランドを掲げることで全国への浸透を図っております。今後も、商品ラインアップの拡充を進めると共に、当社グループ販売店、メルスプラン加盟施設のネットワークを強化することで、会員数の拡大を図ってまいります。
成長カテゴリーであるディスポーザブルコンタクトレンズにつきましては、近年市場が拡大しているカラーコンタクトレンズのラインアップ拡充のため、1日使い捨てカラーコンタクトレンズ「1DAY FRUTTIE」においてグレーカラー、ヘーゼルカラーの色味をベースにした新色2色の新発売や、2週間交換カラーコンタクトレンズ「2WEEKメニコン Rei マルチフォーカル」の販売を開始いたしました。また、ハードコンタクトレンズにつきましては、3ヵ月で交換するハードコンタクトレンズ「クロスシー」及び遠近両用タイプである「クロスシーバイフォーカル」の販売を開始いたしました。今後も新たな成長機会を獲得するため、当社の研究体制・開発力を活用し、引き続き新製品導入に取り組み、国内の安定した事業基盤、ビジネスモデルを後ろ盾に、海外市場への展開にも積極的に取り組んでまいります。
ケア用品分野では、コンタクトレンズ用ケア用品の開発、製造及び販売を行っております。ケア用品とは、コンタクトレンズを洗浄、消毒、保存する液剤であり、当社グループはハードコンタクトレンズ用ケア用品とソフトコンタクトレンズ用ケア用品の両方を販売チャネルに応じた戦略を用いて市場展開しております。メルスプラン会員向けには会員価格でのケア用品宅配サービスを提供することで当社グループ純正品の使用を促し、ドラッグストアなどの小売販売チャネルにおいては数量を多くしたバンドルパックなどの価格競争力のある商品や、カラーコンタクトレンズ用ケア用品などのドラッグストア専用商品を販売することでシェアの確保、拡大に努めております。今後も総合コンタクトレンズメーカーとしての強みを発揮し、それぞれのコンタクトレンズに最適なケア用品の開発、販売を行ってまいります。
また、海外では地域ごとで異なる成長戦略を推し進めております。アジアでは、特に中国市場における需要を受け、オルソケラトロジーレンズ及びケア用品の販売が引き続き堅調に推移いたしました。また、新たにオルソケラトロジーレンズ「Menicon Z Night」の承認を取得するなど、更なる市場拡大に向けた準備を進めました。欧州では、環境配慮型の製品特徴を切り口にMiru 1DAY Flat Packを主力製品として、大手量販店と新規取引を開始しました。北米では、ケア用品事業における販売が成長を牽引しました。生産面においては、1日使い捨てコンタクトレンズの生産能力を増強するため、マレーシアの新工場建設及び諸準備を進めました。また、オルソケラトロジーレンズの将来への更なる販売拡大に向け、製品の安定供給を実現すべく現地生産体制構築など、生産増強への投資を強化しました。
ロ)その他
当社グループはこれまでビジョンケア領域を主な事業としてきましたが、中期経営計画として掲げた「Vision2030」におきましては、視覚だけでなく五感に関するビジネスを展開してまいります。聴覚、嗅覚、味覚、触覚といったあらゆる感覚器を満足させて、人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を推進いたします。具体的には、ペットライフをサポートする動物医療・共生事業、環境保全の実現を目指す環境・バイオ事業、食品事業を含むライフサポート事業などに取り組み、長期的な視点で事業を育ててまいります。
動物医療・共生事業は、当社グループが今まで取り組んできた動物医療事業と新たに取り組んでいく動物共生事業に分かれます。動物医療事業では、コンタクトレンズ開発で培った技術を動物の眼科医療に応用しております。1997年に日本で初めての動物用眼内レンズを発売した後も、獣医師と共同での治療用器具やサプリメントの開発、動物眼科医療の環境作りのためのセミナーの開催など、動物眼科医療の発展のために様々な活動を行っております。当期は、眼内レンズ及び治療用コンタクトレンズの販売が堅調に推移しました。動物共生事業では、愛犬との豊かな生活を支えるサービスを通じて、社会課題の解決に寄与するサービス「&D(アンド・ディー)」について、「犬のみらい保証」をコアサービスとして運営する施設である「&HAUS(アンド・ハウス)」を茨城県笠間市にオープンしました。
環境・バイオ事業は、当社グループが今まで取り組んできた事業であり、コンタクトレンズ、ケア用品の開発で培った技術を、環境事業分野に活用しております。具体的には当社ケア用品開発の中で発見した酵素を基に開発した、稲わら分解促進材「アグリ革命」など、当社グループ独自の学術的な研究開発アプローチで、高品質な製品作りを実現しております。当期は堆肥化関連ビジネスにおいて海外市場における売上が順調に推移しました。
ライフサポート事業は、当社グループが今まで取り組んできた事業と新たに取り組んでいく事業に分かれます。ライフサイエンス事業は当社グループが今まで取り組んできた事業であり、生殖補助医療や生活提案型製品、研究用理化学機器などを取り扱っております。生活提案型製品として、妊活をサポートするサプリメント「プレグナ」シリーズ及び「ルナリズムラクトフェリン」、ライフケアをサポートする「めにサプリ」シリーズなど多様な製品の開発・販売を行っております。当期は不妊治療が保険適用の対象となったことに伴い妊活市場が活性化し、運動精子選別装置「ミグリス」が好調に推移しました。食品事業は当社グループが新たに取り組んでいく事業であり、2021年1月に完全子会社化した板橋貿易株式会社が行っている事業で、主に鮮魚や日本米といった農水産物を日本や海外で仕入れ、北米や香港、東南アジア、オーストラリア等の海外各地へ輸出しております。当期は海外市場における売上が順調に推移しました。
このように当社グループは新しい製品・サービスにも果敢にチャレンジすることで事業領域を拡大し、中期経営計画として掲げた「Vision2030」の達成に向けて長期的な視点で新規事業を育ててまいります。
当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.「議決権の所有(被所有)割合」欄の( )は間接所有であります。
5.株式会社ダブリュ・アイ・システム及び大連板橋医療器械有限公司については、売上高(連結会社相互間の
内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
各社の主要な損益情報等は以下のとおりです。
・株式会社ダブリュ・アイ・システム
①売上高 13,817百万円
②経常利益 903百万円
③当期純利益 705百万円
④純資産額 4,874百万円
⑤総資産額 6,702百万円
・大連板橋医療器械有限公司
①売上高 15,323百万円
②経常利益 4,177百万円
③当期純利益 3,100百万円
④純資産額 5,466百万円
⑤総資産額 8,003百万円
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は当社グループにおける就業人員数であります。また、当社グループから当社グループ外への
出向者及び当社グループ外から当社グループへの出向者に該当する者はおりません。
2. 従業員数欄に臨時従業員の年間平均雇用人員を( )外数で記載しております。また、臨時従業員数には
パートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。
3. 全社(共通)は、主に経営統括本部の従業員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2. 従業員数欄に臨時従業員の年間平均雇用人員を( )外数で記載しております。また、臨時従業員数にはパートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。
3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4. 全社(共通)は、主に経営統括本部の従業員であります。
当社には、従業員の労働条件の向上と健全な労使関係の維持発展を目的として、1966年9月に結成された労働組合(メニコン労働組合)があり、2023年3月31日現在の組合員数は 1,170名であります。労使関係については円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
ります。
本書に記載した当社グループの事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが展開するメルスプランは、昨今売上が伸長しているインターネット販売と比較して、定期的な眼科健診の通知及びコンタクトレンズの管理指導といった安全面での優位性があると考えており、メルスプランを普及させることで安全性を維持した独自のシステム構築を図っております。しかしながら、競合他社による販売価格の引き下げやプロモーション活動の強化などにより競争が激化した場合、当社グループを取り巻く経済情勢及び市場の変化が生じた場合、もしくは当社グループの市場予測が十分でなく、顧客のニーズに合致した製品を適時に提供できなかった場合において、シェアを確保することが困難となり当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
現在、1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズがコンタクトレンズ市場を牽引しておりますが、生活スタイルの変化等により顧客のニーズが変わる可能性は今後も十分にあると認識しております。また、コンタクトレンズ市場には多くの同業他社が存在し、各社にて市場調査に基づいた様々なプロモーション活動を実施していることから、他社にシェアを奪われる可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、市場環境の変化に迅速に対応できるよう商品開発体制を強化し、時代を先取りした独創的な製品開発に取り組んでおります。また、高品質なサービスと瞳の安全を同時に提供できるメルスプランの営業を更に推進することで顧客流出の防止を目指してまいります。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズは、医薬品医療機器等法において「高度管理医療機器」に該当しており、コンタクトレンズの製造販売業や販売業は許可制、製造業は登録制となっております。このため当社グループでは、医薬品医療機器等法の規定に基づき、第1種医療機器製造販売業、高度管理医療機器等販売業(店舗ごと)の許可及び製造業の登録を受けたうえで、製造・販売を行っております。また、海外においても、それぞれの国における規制への対応を行っております。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは各国の各種法的規制への対応には万全を期しているものの、万が一、法的規制に抵触した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要リスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、生産開発統括本部内に専任部署を設け、各国の法的規制の変更等を認識し定期的に報告する場を設けております。また、それらの情報を生産開発統括本部内にて共有することで製品開発に反映させ、新製品開発期間の長期化、開発コストの増大、製造コスト及び設備投資負担の増加を抑えるよう努めております。
(注)医療機器製造販売及び医薬部外品製造販売については製品ごとに承認を取得し、高度管理医療機器等販売業に
ついては事業所ごとに許可を取得するため、取得年月及び有効期限の記載を省略しております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、欧州、北米、アジアにおいてコンタクトレンズ及びケア用品事業を展開しております。今後、国内コンタクトレンズ及びケア用品市場において少子高齢化の進行などにより新規顧客の獲得が難しくなる中で、当社グループが事業の成長性を確保するために海外市場を開拓することは重要であると考えております。かかる見地から、当社グループは海外への事業展開により売上高の増大を図りますが、進出国における政治、経済、社会情勢の変化や、市場、競合他社の動向並びに新製品開発の時期などによっては、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
昨今の不安定な世界情勢や、海外市場における同業他社との競争を踏まえると、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、海外統括本部によるリスク調査、各現地法人の販売力強化や営業体制整備を継続的に実施し、それぞれの国や地域に合わせて当社の優位性を活かしながら海外での事業展開に取り組んでおります。また、進出地域の多様化によるリスク分散を進めるべく、海外統括本部内に専門部署を設置しM&Aや業務アライアンスなどによる新たな市場開拓を検討しております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズは、眼に直接触れるという製品上の特性を持つため、眼に障害が発生する可能性があります。当社グループは厳しい品質管理基準の下で、販売を行う各国の要請する様々な安全基準に準拠した上で、製品の開発・製造・販売を行っておりますが、将来にわたり製品に不備があったことが原因で訴訟等の事態に発展した場合、損害賠償金の支払や社会的信頼の喪失等、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは品質管理体制には万全を期しているものの、万が一、製品の不備等が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、品質保証に関する監査を定期的に実施し、品質マネジメントシステムを適切な状態に維持することで、当社製品の安全性・品質の維持、向上を図っております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが事業を優位に展開する上で、知的財産権は重要な役割を果たしていると考えております。当社グループは保有する知的財産権について適切な保護及び管理を行っておりますが、第三者が当社グループの技術などを使用し、市場において当社グループの競争力に悪影響を与える可能性があります。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないように留意し、調査を行っておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、対価の支払や損害賠償請求の訴訟など、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
第三者が当社グループの技術などを使用する可能性は常にあるものと認識しております。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払っておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、自社製品に関する特許を取得することで第三者による侵害を防いでおります。また、社内に知的財産権の専任担当者設置や顧問弁護士との連携を行える体制をとっております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループでは、製品、販売及び個人情報等の情報をコンピュータにより管理しており、システム上のトラブルなど、万が一の場合に備えて保守・保全の対策を講じるとともに、情報管理体制の徹底に努めております。
しかしながら、システムの脆弱性を利用した外部からの攻撃、不正アクセスやコンピュータウイルス感染などによって情報漏洩が発生した場合には、顧客及び取引先からの損害賠償請求の対象となり、また当該事案に対応するための費用を要する可能性があるほか、当社グループの社会的信用に大きく影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの事業、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、事業買収等により取得した子会社等を含め、国内外に多数のグループ会社を有しておりますが、かかるグループ会社等に対し、適切なグループガバナンスが及ばず、又は、システム・セキュリティを含む様々なリスクに対するモニタリングやコントロールが十分に及ばないなど、リスクマネジメントが適切に機能しない場合には、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループにおいて情報管理体制には万全を期しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、情報漏洩が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、メニコングループ情報セキュリティ方針を定めて周知徹底し、子会社においても当社と同等の情報セキュリティ管理規程の整備を行っております。
(7) 感染症の拡大による影響について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
世界経済に重要な影響を及ぼす新たな感染症が世界的に拡大し、渡航制限や外出制限など規制が強化された場合、消費者の行動範囲・機会が縮小し、需要に影響を与えることが見込まれます。国内及び海外主要各国において感染拡大が長期間に渡り続いた場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予見することは困難であるものの、当社グループは感染症拡大時の対策として、製造や販売を行うスタッフは十分な感染対策を講じた上での業務の継続、企画や管理の業務を行うスタッフはテレワーク勤務や時差出勤による業務の継続を可能としております。
(8) 減損について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
固定資産の評価について、当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。当社グループが保有している固定資産及び買収によって発生したのれんは、事業収益の著しい低下などに伴い回収可能価額が大きく下落し帳簿価額を下回った場合、減損損失の計上の必要があります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは製造及び販売を行っているため、当社及び子会社においてコンタクトレンズ等の製造工場や生産ライン、販売店舗等の固定資産を保有する必要があります。また、事業拡大を目的とした企業買収によりのれんを計上することもあり、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、回収可能価額を毎期評価することで事業計画との乖離状況を把握し、必要に応じて事業計画の見直し等を実施することとしております。
(9) 顧客の嗜好変化等について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは多様化する消費者のニーズに対応するため、ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズ、ディスポーザブルコンタクトレンズ、さらには新製品の開発と幅広いラインアップで消費者のニーズと眼の形状、健康に合わせた製品を提供しております。しかし、当社グループのシェアが高いハードコンタクトレンズからの急激な消費者嗜好の変化、及び当社グループが想定していない市場の変化が生じた場合、ビジョンケア事業の売上が計画通りに伸長しない可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
生活スタイルの変化等により顧客のニーズが変わることで、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、市場環境の変化に迅速に対応できるよう商品開発体制を強化し、時代を先取りした独創的な製品開発に取り組んでおります。
(10) 製品売上構成の変化について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
コンタクトレンズ市場においてはハードコンタクトレンズ及びソフトコンタクトレンズが縮小傾向である一方、ディスポーザブルコンタクトレンズの装用人口の増加が市場全体を牽引しております。当社グループはこのディスポーザブルコンタクトレンズの成長機会の獲得に向け、自社製造の1日使い捨てコンタクトレンズ「Magic」、「1DAYメニコン プレミオ」、2週間交換コンタクトレンズ「2WEEKメニコン プレミオ」などの製品展開を進めており、今後も引き続き重点的に販売促進活動に取り組んでまいります。ディスポーザブルコンタクトレンズは創業以来製造してきたハードコンタクトレンズなどに比して原価率が高いですが、生産数量の増加等により製造原価を低減させていく方針です。しかしながら、製造原価の低減が上手くいかず、当社グループ全体の原価率が上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズの需要が世界的に拡大しており、当社としてもこの分野に注力していきディスポーザブルコンタクトレンズの売上構成比を上昇させていくため、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、1日使い捨てコンタクトレンズ製造工場である各務原工場及びシンガポール工場の生産能力増強を通じて製造の効率化を図る他、新設するマレーシア工場ではそのノウハウを活かすことで、製造原価を低減させてまいります。
(11) インターネット販売の増加について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
コンタクトレンズ販売店舗と競合するインターネット上でのコンタクトレンズ販売高が増加している中、当社グループはメルスプラン会員向けの定期宅配サービスや専用Webサイトによるサービスの実施を対抗策として打ち出しております。しかしながら、インターネット販売の動向によっては店舗販売における新規顧客の獲得が困難になる可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズをインターネット販売にて購入する顧客は一定程度存在しているため、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、ディスポーザブルコンタクトレンズのメルスプラン会員向け定期宅配サービス「お届けメルスmutan(ムータン)」並びに医師の指示書に基づくWEB販売システム「ClickMiru(クリックミル)」のサービス推進により、顧客に対して利便性を訴求してまいります。
(12) 資金調達に関するリスクについて
① 金利変動リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは設備投資に関する資金及び運転資金を社債発行又は金融機関からの借入等により調達しております。資金調達につきましては固定金利での社債発行又は長期借入を主とすること等により短期的な金利上昇リスクへの対応を図っておりますが、金利上昇は支払利息の増加を招き利益を圧迫する要因となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
金融政策の動向・経済情勢等により市場金利が上昇する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、財務健全性の維持に努め、適切な水準の格付を維持することで資金調達コストの最適化を図り、金融機関からの借入や、社債発行により資金調達を行っております。今後も多様な資金調達手法を検討しリスク分散に努めてまいります。
② 転換社債型新株予約権付社債の償還リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社は2021年1月29日に2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます)(額面総額230億円)を発行しております。当社株価が今後様々な要因から転換価額を下回る水準で推移する等により、本新株予約権付社債の株式への転換が進まなかった場合には、満期(2025年1月29日)において残存する本新株予約権付社債につき額面での一括償還が必要となり、他の手法を含めた資金調達によるリファイナンス等の対応が必要となる可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
株価は様々な要因により変動することから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しています。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、償還が発生した場合に備え、資金調達の多様化に努めてまいります。
(13) 為替変動リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは海外事業展開を進めており、日本円以外の通貨を用いて販売及び仕入取引を行っております。為替リスク低減を目的とした為替予約の実行など対応策を講じておりますが、前年度と比較して急激な為替レートの変動が起こった場合は外貨建て売上高及び仕入高を日本円に換算する際に増減するため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは海外への事業展開により売上高の増大を図ることから、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、外貨建取引について為替予約の実行や、日本国外においては現地通貨ではなく米ドルやユーロ等の主要通貨を決済通貨とすること等で相対的に為替変動を抑えるよう努めております。
(14) 将来販売計画変更リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは一部のコンタクトレンズを製造する上で特殊技術を第三者より譲り受けており、その対価として一定期間に渡りロイヤリティを支払う旨の契約を締結しております。同契約の中でロイヤリティは特殊技術を用いた製品の販売高に一定率を乗じた金額を支払う内容になっており、当社グループは毎期上記に基づいて算定されたロイヤリティを支払うとともに毎期末同製品の将来販売高に基づいたロイヤリティの金額を算定し未払金として計上しております。
しかしながら、もし何らかの理由により将来の販売計画に変更が生じた場合は、既に計上している未払金の金額を見直す必要が生じるため、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは上述のコンタクトレンズを今後も販売していくことから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、同製品の販売計画の精度を向上させ、既に計上している未払金の金額から大きく乖離しないように努めることで当該リスクを軽減することができるものと認識しております。
(15) 棚卸資産の収益性低下のリスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループ製品には有効期限を設定しており、製品により違いはありますが有効期限日の一定期間前を過ぎた製品は出荷せず廃棄しております。そのため、当社グループを取り巻く市場環境の急変及び販売見込みの相違などの理由で滞留在庫を抱えた場合、もしくは販売価額が大幅に下落した場合は棚卸資産評価損を計上しなければならないため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループ製品を販売するためにはある程度の在庫を保有する必要があることから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、販売計画の精度向上を図り、その販売計画に基づいた生産を行うことで適正な在庫となるよう努めております。
(16) 研究開発について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
近年は研究開発の面においても競合他社との競争が激化しており、研究開発戦略及び特許戦略の重要性が高まりつつあります。こうした状況においてコンタクトレンズ業界は研究開発のスピードが直接的に企業競争力へ影響する構造となっており、当社グループはいち早い製品化が全事業共通の重要な経営課題と認識しております。したがって、今後は個別の開発テーマに注力するだけでなく、研究開発プロセスそのものの抜本的な見直しが不可欠と考えており、開発マネジメントシステムの迅速化、外部技術導入の積極化を図っていく方針であります。しかしながら、コンタクトレンズの開発においては、基礎研究から臨床試験、実用化まで医薬品と同程度に長期の時間を必要とするため、研究開発投資で想定した成果を得られない場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズの製品間の競争は激しく、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、製品の研究開発プロセスにおける安全性及び有効性の確認だけではなく、SDGsの1つである環境保全や、より高い衛生管理を意識したパッケージ等の開発においても、市場調査等により開発品の競争力の確認に努めております。
(17) コンタクトレンズの販売に関する規制などについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
① コンタクトレンズの販売態様
コンタクトレンズの販売について医師による指示書の発行は法律上必要とされておりませんが、当社グループは、顧客の眼への安全性を重視して医師が発行する指示書に基づき、顧客の眼の健康状態に適合したコンタクトレンズを販売するものとしております。そのため、当社グループは、コンタクトレンズ販売店近隣に位置する眼科診療所を運営する医師又は医療法人と提携し、顧客が当該眼科診療所において医師の診療を受けた上で発行される指示書に基づき、コンタクトレンズの販売を行っております。
しかしながら、万一、当該眼科診療所の医師において医療ミスが生じた場合、当社グループの信用が低下し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、コンタクトレンズ販売店の出店に応じて、提携先の医師又は医療法人に対して眼科診療所の開設を誘致する場合があります。しかしながら、眼科診療所の開設を誘致できない場合又は開設後に何らかの理由により眼科診療所の運営が終了した場合には、当社グループの出店計画や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 医行為の禁止
コンタクトレンズを使用させるために行う検眼、指示書の発行及び装用の指導などは、厚生省(現 厚生労働省)医務局長通知によれば、医行為と解釈されており、医師法第17条の規定に基づく医師でなければできない行為とされております。そのため、当社グループは、自ら医行為の提供は行わず、専ら医師が発行した指示書に基づきコンタクトレンズを販売するものとしております。
なお、当社グループでは、従業員を提携先の医師又は医療法人が運営する眼科診療所に出向させており、当該従業員が受付業務等の医行為以外の事務業務を行うことがあります。当社グループは、当該出向に係る契約上において当社グループの従業員が医行為を行わないことを明示しており、また、各従業員に対する研修において医行為を行わないよう周知徹底させております。
しかしながら、今後、法令、諸規則の改正やその解釈の変更により、上記事務業務が医行為に該当する可能性が生じ、当社グループにおいて何らかの対応を講じる必要が生じた場合、事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 非営利性の確保
医療法の規定により、医行為を提供する医師又は医療法人の経営上の独立性や非営利性の確保が必要となります。
なお、当社グループは、提携先である医師又は医療法人に対し、顧客に対するコンタクトレンズの正しい使用方法の指導、使用に伴う健康異常に関する注意事項の説明及び当社グループの従業員に対して患者に生じる健康異常などに関する対応の指導などの業務を委託しております。また、提携先の医師又は医療法人に対して眼科診療所を開設する場合等に要する資金の貸付、眼科診療所に対する当社グループの従業員の派遣出向、個人で眼科診療所を運営する医師に対して当社グループの会員プランの紹介を患者に対して行うことを委託しております。その上で、当該患者が会員となった場合などに当社グループが当該医師に一定手数料を支払うなどの取引を行っております。
当社グループにおいては、法令及び保健所の指導等に基づき眼科診療所と良好な関係を築いており、現状の眼科診療所との関係について法令上の疑義が及ぶことはないものと認識しております。しかしながら、今後、法令、諸規則改正やその解釈の変更により、当社グループと眼科診療所を運営する医師又は医療法人の関係において何らかの対応を講じる必要が生じた場合、事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズを安全にご使用いただくため、眼科診療所の医師の診療を受けた上で発行される指示書に基づき、コンタクトレンズの販売を行っております。当社グループは法令、諸規則への対応には万全を期しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、法令や諸規則に違反した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、法令、諸規則に関する課題や経営に影響を与えるようなリスクに対して、執行役、品質保証部門、監査部門、法務部門、営業部門、開発部門等が横断的に対策を協議する委員会を定期的に開催しております。また、メーカーとして、コンタクトレンズに関する適切な情報提供を行う等、眼科診療所との良好な関係を築くよう努めております。
(18) 新規事業について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、ヘルスケア・ライフケア事業において、優位性、独自性のある技術、ノウハウを核とした事業モデルを構築し、新しい市場を創造することを目的としております。今後においても、既存製品の事業規模の拡大を図るとともに、新たな製品の開発を進めることによりこれからの新規事業を安定的に拡大発展させ、当社グループの第2の事業基盤とする方針であります。しかしながら、必ずしも当社グループが順調な事業拡大を果たせるとはいえず、一定の研究開発やビジネス試行を行った後に、これらの新規事業の業績を伸ばせずに事業縮小や撤退を決断した場合、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは第2の事業基盤として今後も新規事業拡大のために投資を行っていくため、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、社内で定めている撤退基準に基づいて事業縮小や撤退の決断を行ってまいります。
(19) 急激な物価上昇について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要なサービスであるメルスプランは定額制の会員システムであるため、メルスプランを普及させることで、顧客の固定化及び安定したキャッシュ・フローの創出が可能となります。当社グループは、メルスプランの拡大を重要課題のひとつと位置付け、メルスプラン会員数の更なる増加を図る方針であります。しかしながら、今後急激な物価上昇が進行した場合、メルスプラン会員から受領する月会費は予め一定額と定められていることから速やかな価格転嫁は困難であるため、急激な物価上昇に起因する仕入原価の上昇などを吸収することができず、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
メルスプランは定額制であるため、速やかな月会費への価格転嫁が困難であることから、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、常に経済動向を分析し、またコンタクトレンズ市場でのマーケティング調査を実施することで価格変動の把握に努めており、将来の変動予測についても実施しております。これらの分析を踏まえて、新製品の導入時には合理的な価格設定をしております。併せて、需要に合わせた製品の統廃合による効率化を図ることで価格変動に対するリスク軽減を行っております。
(20) 原材料の調達について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズには、主に石油由来のプラスチック原材料やパッケージにアルミシートを使用しています。これら原材料のサプライヤーに倒産、被災等が発生、あるいは人権侵害等が発覚した場合、原材料の調達が困難となる可能性があります。代替品が調達できず当社グループ内の在庫が切れると、当該原材料を使用した製品の生産停止などにより、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
(21) 自然災害について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは岐阜県内にコンタクトレンズの生産拠点として関工場と各務原工場を、ケア用品の生産拠点として郡上工場を展開しております。将来、発生が予想されている南海トラフ地震や火災、風水害等の自然災害が発生した場合、生産活動に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
大規模な自然災害の発生により当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予見することは困難であ ります。当社グループは、生産拠点の分散を進めるとともに、これら災害が発生した場合への事業への影響を最小限にとどめるため「メニコン事業継続計画」を策定、毎年見直しを図っております。
(注)本契約について、2023年2月22日にアーンアウト条項の支払条件を一部変更する「変更覚書」を締結しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
3.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
(3) 在外子会社
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、4,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、割当日後、資本金の額の減少を行う場合など払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
3.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役等又は従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、権利行使期間内であっても、(ⅰ)新株予約権者が当社の子会社の取締役等である場合には、その地位を任期満了をもって退いた日より、(ⅱ)新株予約権者が当社の子会社の従業員である場合には、その地位を定年退職をもって退いた日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員及び当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注)1.自己株式420,219株は、「個人その他」に4,202単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
2.「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式1,331単元は「金融機関」に含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式420千株があります。なお、自己株式には「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式133千株は含まれておりません。
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの報告セグメントは、製品及びサービスの類似性及び重要性を勘案し、「ビジョンケア事業」としております。
「ビジョンケア事業」は、コンタクトレンズ及びケア用品、その関連商品を生産・販売しております。