株式会社メニコン
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期(2022年3月期)の期首より適用しており、第65期(2022年3月期)以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2.当社は2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第62期(2019年3月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.第65期(2022年3月期)において、企業結合に係る暫定的会計処理の確定を行っており、第64期(2021年3月期)に係る各数値については、暫定的会計処理の確定の内容を反映させております。
4.第65期(2022年3月期)以降の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が所有する当社株式の数を控除しております。
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期(2022年3月期)の期首より適用しており、第65期(2022年3月期)以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
2.当社は2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。第62期(2019年3月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.第64期(2021年3月期)の1株当たり配当金35円には、創業70周年記念配当5円を含んでおります。
4.第65期(2022年3月期)以降の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」が所有する当社株式の数を控除しております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、第65期(2022年3月期)の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
当社グループは、当社及び連結子会社34社(他に非連結子会社3社)、持分法適用会社1社(他に持分法を適用しない非連結子会社3社)で構成されており、ビジョンケア事業とその他を主な事業として取り組んでおります。
事業内容及び当社グループの当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
イ)ビジョンケア事業
ビジョンケア事業にはコンタクトレンズ分野とケア用品分野があります。コンタクトレンズ分野において当社創業者である田中恭一が1951年に日本初の角膜コンタクトレンズを開発して以来、当社は常に新素材・新デザインの開発、製造技術の向上、生産・品質管理体制の整備を進め、業界をリードしております。現在、ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズに加え、成長カテゴリーであるディスポーザブルコンタクトレンズとして1日使い捨て、2週間交換、1ヵ月交換タイプを製造・販売しております。また、当社独自の特徴として、2001年7月に業界初の定額制会員システム「メルスプラン」を導入し、134万人の会員を有しております(2023年3月末現在)。メルスプラン(Menicon Eye Life Support Plan)とは、入会金と定額の月会費を支払うことで、紛失・破損・度数変更時の保証などを受けられ、常に安全かつ自身の目に最適なコンタクトレンズの装用を続けることが可能になるサービスです。メニコン直営店を含む、全国1,663のメルスプランに加盟しているコンタクトレンズ店など(以下、加盟施設という。)でサービスを実施しております(2023年3月末現在)。加盟施設にとっては顧客へのコンタクトレンズ提供に伴い定期的な眼科受診を推奨でき、顧客の固定化、価格競争にとらわれない付加価値の提供が可能になるというメリットがあります。また、当社直営店である「Menicon Miru」と当社グループのコンタクトレンズ販売会社である株式会社ダブリュ・アイ・システム「エースコンタクト」、富士コンタクト株式会社「富士コンタクト」、株式会社エーアイピー「シティコンタクト」においては、一貫したサービスを展開する販売網として「Miru」ブランドを掲げることで全国への浸透を図っております。今後も、商品ラインアップの拡充を進めると共に、当社グループ販売店、メルスプラン加盟施設のネットワークを強化することで、会員数の拡大を図ってまいります。
成長カテゴリーであるディスポーザブルコンタクトレンズにつきましては、近年市場が拡大しているカラーコンタクトレンズのラインアップ拡充のため、1日使い捨てカラーコンタクトレンズ「1DAY FRUTTIE」においてグレーカラー、ヘーゼルカラーの色味をベースにした新色2色の新発売や、2週間交換カラーコンタクトレンズ「2WEEKメニコン Rei マルチフォーカル」の販売を開始いたしました。また、ハードコンタクトレンズにつきましては、3ヵ月で交換するハードコンタクトレンズ「クロスシー」及び遠近両用タイプである「クロスシーバイフォーカル」の販売を開始いたしました。今後も新たな成長機会を獲得するため、当社の研究体制・開発力を活用し、引き続き新製品導入に取り組み、国内の安定した事業基盤、ビジネスモデルを後ろ盾に、海外市場への展開にも積極的に取り組んでまいります。
ケア用品分野では、コンタクトレンズ用ケア用品の開発、製造及び販売を行っております。ケア用品とは、コンタクトレンズを洗浄、消毒、保存する液剤であり、当社グループはハードコンタクトレンズ用ケア用品とソフトコンタクトレンズ用ケア用品の両方を販売チャネルに応じた戦略を用いて市場展開しております。メルスプラン会員向けには会員価格でのケア用品宅配サービスを提供することで当社グループ純正品の使用を促し、ドラッグストアなどの小売販売チャネルにおいては数量を多くしたバンドルパックなどの価格競争力のある商品や、カラーコンタクトレンズ用ケア用品などのドラッグストア専用商品を販売することでシェアの確保、拡大に努めております。今後も総合コンタクトレンズメーカーとしての強みを発揮し、それぞれのコンタクトレンズに最適なケア用品の開発、販売を行ってまいります。
また、海外では地域ごとで異なる成長戦略を推し進めております。アジアでは、特に中国市場における需要を受け、オルソケラトロジーレンズ及びケア用品の販売が引き続き堅調に推移いたしました。また、新たにオルソケラトロジーレンズ「Menicon Z Night」の承認を取得するなど、更なる市場拡大に向けた準備を進めました。欧州では、環境配慮型の製品特徴を切り口にMiru 1DAY Flat Packを主力製品として、大手量販店と新規取引を開始しました。北米では、ケア用品事業における販売が成長を牽引しました。生産面においては、1日使い捨てコンタクトレンズの生産能力を増強するため、マレーシアの新工場建設及び諸準備を進めました。また、オルソケラトロジーレンズの将来への更なる販売拡大に向け、製品の安定供給を実現すべく現地生産体制構築など、生産増強への投資を強化しました。
ロ)その他
当社グループはこれまでビジョンケア領域を主な事業としてきましたが、中期経営計画として掲げた「Vision2030」におきましては、視覚だけでなく五感に関するビジネスを展開してまいります。聴覚、嗅覚、味覚、触覚といったあらゆる感覚器を満足させて、人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を推進いたします。具体的には、ペットライフをサポートする動物医療・共生事業、環境保全の実現を目指す環境・バイオ事業、食品事業を含むライフサポート事業などに取り組み、長期的な視点で事業を育ててまいります。
動物医療・共生事業は、当社グループが今まで取り組んできた動物医療事業と新たに取り組んでいく動物共生事業に分かれます。動物医療事業では、コンタクトレンズ開発で培った技術を動物の眼科医療に応用しております。1997年に日本で初めての動物用眼内レンズを発売した後も、獣医師と共同での治療用器具やサプリメントの開発、動物眼科医療の環境作りのためのセミナーの開催など、動物眼科医療の発展のために様々な活動を行っております。当期は、眼内レンズ及び治療用コンタクトレンズの販売が堅調に推移しました。動物共生事業では、愛犬との豊かな生活を支えるサービスを通じて、社会課題の解決に寄与するサービス「&D(アンド・ディー)」について、「犬のみらい保証」をコアサービスとして運営する施設である「&HAUS(アンド・ハウス)」を茨城県笠間市にオープンしました。
環境・バイオ事業は、当社グループが今まで取り組んできた事業であり、コンタクトレンズ、ケア用品の開発で培った技術を、環境事業分野に活用しております。具体的には当社ケア用品開発の中で発見した酵素を基に開発した、稲わら分解促進材「アグリ革命」など、当社グループ独自の学術的な研究開発アプローチで、高品質な製品作りを実現しております。当期は堆肥化関連ビジネスにおいて海外市場における売上が順調に推移しました。
ライフサポート事業は、当社グループが今まで取り組んできた事業と新たに取り組んでいく事業に分かれます。ライフサイエンス事業は当社グループが今まで取り組んできた事業であり、生殖補助医療や生活提案型製品、研究用理化学機器などを取り扱っております。生活提案型製品として、妊活をサポートするサプリメント「プレグナ」シリーズ及び「ルナリズムラクトフェリン」、ライフケアをサポートする「めにサプリ」シリーズなど多様な製品の開発・販売を行っております。当期は不妊治療が保険適用の対象となったことに伴い妊活市場が活性化し、運動精子選別装置「ミグリス」が好調に推移しました。食品事業は当社グループが新たに取り組んでいく事業であり、2021年1月に完全子会社化した板橋貿易株式会社が行っている事業で、主に鮮魚や日本米といった農水産物を日本や海外で仕入れ、北米や香港、東南アジア、オーストラリア等の海外各地へ輸出しております。当期は海外市場における売上が順調に推移しました。
このように当社グループは新しい製品・サービスにも果敢にチャレンジすることで事業領域を拡大し、中期経営計画として掲げた「Vision2030」の達成に向けて長期的な視点で新規事業を育ててまいります。
当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.「議決権の所有(被所有)割合」欄の( )は間接所有であります。
5.株式会社ダブリュ・アイ・システム及び大連板橋医療器械有限公司については、売上高(連結会社相互間の
内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
各社の主要な損益情報等は以下のとおりです。
・株式会社ダブリュ・アイ・システム
①売上高 13,817百万円
②経常利益 903百万円
③当期純利益 705百万円
④純資産額 4,874百万円
⑤総資産額 6,702百万円
・大連板橋医療器械有限公司
①売上高 15,323百万円
②経常利益 4,177百万円
③当期純利益 3,100百万円
④純資産額 5,466百万円
⑤総資産額 8,003百万円
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は当社グループにおける就業人員数であります。また、当社グループから当社グループ外への
出向者及び当社グループ外から当社グループへの出向者に該当する者はおりません。
2. 従業員数欄に臨時従業員の年間平均雇用人員を( )外数で記載しております。また、臨時従業員数には
パートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。
3. 全社(共通)は、主に経営統括本部の従業員であります。
2023年3月31日現在
(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2. 従業員数欄に臨時従業員の年間平均雇用人員を( )外数で記載しております。また、臨時従業員数にはパートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。
3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4. 全社(共通)は、主に経営統括本部の従業員であります。
当社には、従業員の労働条件の向上と健全な労使関係の維持発展を目的として、1966年9月に結成された労働組合(メニコン労働組合)があり、2023年3月31日現在の組合員数は 1,170名であります。労使関係については円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
ります。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループは、これまでに展開してきた事業の成長戦略を引き続き実施し、更なる飛躍を遂げるために、課題に取り組んでまいります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、製品開発から顧客サービスまで一貫した優秀なシステム・体制を構築・維持しながら、社会に役立つ製品とサービスを世界中へ提供し、顧客からの信頼・支持を得ることを目標としております。
経営理念に掲げている「創造」「独創」「挑戦」を継続し、「エンドユーザーファースト」精神のもと、製品やサービスを通じて顧客の目の健康を守ることはもちろん、「人にも動物にも環境にも優しい地球企業」を目指します。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、中期経営計画「Vision2030」を策定しております。‘新しい「みる」を世界に’をスローガンに掲げ、五感を通じて人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスを提供してまいります。「Vision2030」達成のマイルストーンとして、2026年3月期において連結売上高1,400億円、営業利益率12%、ROE10%を目標として定めております。
(3) 中期的な会社の経営戦略
当社グループは、「Vision2030」の達成のために、自社での一貫した開発、製造、販売体制を活かし、海外売上高の伸長、1日使い捨てコンタクトレンズの販売拡大及びメルスプランの会員数増加に注力してまいります。
(4) 経営環境及び会社の対処すべき課題
1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズがグローバルで継続して拡大基調にあります。また、海外市場では、中国を中心としたアジアにおいて、オルソケラトロジーレンズ関連製品の需要が堅調に推移しております。一方で、当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の収束や地政学リスクの高まりとそれらに起因した原材料価格やエネルギー価格の高騰、さらには為替変動などが消費者行動や企業活動に影響を与え、引き続き不透明な状況が続くことが想定されます。
そのような環境の中、グループ一丸となって以下の課題に取り組み、安定的な商品・サービスの供給や新たな価値を提供することにより、中期経営目標の達成に向けて邁進してまいります。
① 新製品の開発と生産能力の向上(ビジョンケア事業)
グローバル市場で様々な顧客ニーズに対応するために、更なる商品ラインアップの拡充が必要であると考えております。継続して早期の製品開発及び市場導入に取り組んでまいります。
また、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和が進んでおり、これに伴いコンタクトレンズの需要が急速に回復しております。さらに、世界的な近視人口の増加を背景に中長期的にコンタクトレンズ市場の拡大が想定されております。このような状況において、安定的に製品を供給し続ける生産体制を構築するため、継続して需要の増加や市場の拡大が見込まれる1日使い捨てコンタクトレンズ及び、海外で販売が伸びているオルソケラトロジーレンズやケア用品の生産設備への投資を行い、生産能力の増強を図ります。併せて生産性の向上に取り組み、原価低減を実現してまいります。
② 海外事業の拡大(ビジョンケア事業)
当社グループの更なる発展のためには、海外事業を拡大し、海外売上高比率を高めることが不可欠であると考えております。欧州や北米、中国を中心としたアジアの3つの重点地域において、地域毎の戦略に基づいた営業機能の強化及び物流機能の強化を行い、販売活動を推進いたします。欧州や北米ではディスポーザブルコンタクトレンズの販売を拡大するために量販店へのOEM供給を進め、中国では市場が拡大しているオルソケラトロジーレンズとケア用品を中心に販促活動に取り組むことで、海外売上高を伸長させてまいります。
③ メルスプラン会員数の拡大(ビジョンケア事業)
メルスプランの商品ラインアップを充実させると共に、当社グループ販売店、メルスプラン加盟施設のネットワークを強化することで、メルスプラン会員数の拡大を図ります。また、メルスプランを顧客のライフスタイルやニーズにあった、より魅力的なサービスに改善することにより、新規会員の獲得及び会員満足度の向上に取り組んでまいります。
④ 事業領域の拡大(ヘルスケア・ライフケア事業)
当社グループはこれまで、ビジョンケア領域を主な事業としてきましたが、中期経営計画として掲げた「Vision2030」におきましては、視覚だけでなく、五感に関するビジネスを展開してまいります。聴覚、嗅覚、味覚、触覚といったあらゆる感覚器に関連したサービスを展開し、人間の五感を満足させて、人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を推進いたします。
⑤ 持続可能な社会の実現に向けた活動の実施
事業を通じて地球環境や社会の課題に対する新しい価値を創造し、社会の発展に貢献することは、経営上の考慮すべき課題と捉えております。当期にサステナビリティ委員会を立ち上げ、新たな重要課題として、「五感を刺激する生活の提供」「地球環境の負荷低減」「笑顔あふれる社会への貢献」「100年続く企業基盤づくり」を定めました。五感に関する事業ドメインにおいて、ビジョンケア事業を中心に安全・安心にこだわった製品とサービスの提供や、地球環境に配慮した企業活動を通じた環境への負荷低減、グローバルでの社会貢献活動を通じて、地域コミュニティの活性化や芸術・文化・スポーツの振興を行い、誰もが笑顔あふれる社会を目指します。また、それらを実現するために必要となる持続可能な企業基盤の構築は、顧客の安全・安心・信頼を追求した企業活動に加え、職場環境の整備や人材育成、ビジネスパートナーとの関係強化及び人権の尊重を通じて進めてまいります。
⑥ ガバナンス体制の充実とコンプライアンスの強化及びリスクへの対応
当社グループが持続的に成長し、長期的に企業価値を向上していくために、引き続きコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。また、コンプライアンスの徹底を図ると共に、企業経営に重大な影響を与えると考えられるリスクを想定したリスクマネジメントをすることにより、経営の安定化を図ってまいります。
本書に記載した当社グループの事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが展開するメルスプランは、昨今売上が伸長しているインターネット販売と比較して、定期的な眼科健診の通知及びコンタクトレンズの管理指導といった安全面での優位性があると考えており、メルスプランを普及させることで安全性を維持した独自のシステム構築を図っております。しかしながら、競合他社による販売価格の引き下げやプロモーション活動の強化などにより競争が激化した場合、当社グループを取り巻く経済情勢及び市場の変化が生じた場合、もしくは当社グループの市場予測が十分でなく、顧客のニーズに合致した製品を適時に提供できなかった場合において、シェアを確保することが困難となり当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
現在、1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズがコンタクトレンズ市場を牽引しておりますが、生活スタイルの変化等により顧客のニーズが変わる可能性は今後も十分にあると認識しております。また、コンタクトレンズ市場には多くの同業他社が存在し、各社にて市場調査に基づいた様々なプロモーション活動を実施していることから、他社にシェアを奪われる可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、市場環境の変化に迅速に対応できるよう商品開発体制を強化し、時代を先取りした独創的な製品開発に取り組んでおります。また、高品質なサービスと瞳の安全を同時に提供できるメルスプランの営業を更に推進することで顧客流出の防止を目指してまいります。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズは、医薬品医療機器等法において「高度管理医療機器」に該当しており、コンタクトレンズの製造販売業や販売業は許可制、製造業は登録制となっております。このため当社グループでは、医薬品医療機器等法の規定に基づき、第1種医療機器製造販売業、高度管理医療機器等販売業(店舗ごと)の許可及び製造業の登録を受けたうえで、製造・販売を行っております。また、海外においても、それぞれの国における規制への対応を行っております。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは各国の各種法的規制への対応には万全を期しているものの、万が一、法的規制に抵触した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要リスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、生産開発統括本部内に専任部署を設け、各国の法的規制の変更等を認識し定期的に報告する場を設けております。また、それらの情報を生産開発統括本部内にて共有することで製品開発に反映させ、新製品開発期間の長期化、開発コストの増大、製造コスト及び設備投資負担の増加を抑えるよう努めております。
(注)医療機器製造販売及び医薬部外品製造販売については製品ごとに承認を取得し、高度管理医療機器等販売業に
ついては事業所ごとに許可を取得するため、取得年月及び有効期限の記載を省略しております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、欧州、北米、アジアにおいてコンタクトレンズ及びケア用品事業を展開しております。今後、国内コンタクトレンズ及びケア用品市場において少子高齢化の進行などにより新規顧客の獲得が難しくなる中で、当社グループが事業の成長性を確保するために海外市場を開拓することは重要であると考えております。かかる見地から、当社グループは海外への事業展開により売上高の増大を図りますが、進出国における政治、経済、社会情勢の変化や、市場、競合他社の動向並びに新製品開発の時期などによっては、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
昨今の不安定な世界情勢や、海外市場における同業他社との競争を踏まえると、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、海外統括本部によるリスク調査、各現地法人の販売力強化や営業体制整備を継続的に実施し、それぞれの国や地域に合わせて当社の優位性を活かしながら海外での事業展開に取り組んでおります。また、進出地域の多様化によるリスク分散を進めるべく、海外統括本部内に専門部署を設置しM&Aや業務アライアンスなどによる新たな市場開拓を検討しております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズは、眼に直接触れるという製品上の特性を持つため、眼に障害が発生する可能性があります。当社グループは厳しい品質管理基準の下で、販売を行う各国の要請する様々な安全基準に準拠した上で、製品の開発・製造・販売を行っておりますが、将来にわたり製品に不備があったことが原因で訴訟等の事態に発展した場合、損害賠償金の支払や社会的信頼の喪失等、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは品質管理体制には万全を期しているものの、万が一、製品の不備等が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、品質保証に関する監査を定期的に実施し、品質マネジメントシステムを適切な状態に維持することで、当社製品の安全性・品質の維持、向上を図っております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが事業を優位に展開する上で、知的財産権は重要な役割を果たしていると考えております。当社グループは保有する知的財産権について適切な保護及び管理を行っておりますが、第三者が当社グループの技術などを使用し、市場において当社グループの競争力に悪影響を与える可能性があります。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないように留意し、調査を行っておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、対価の支払や損害賠償請求の訴訟など、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生する可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
第三者が当社グループの技術などを使用する可能性は常にあるものと認識しております。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払っておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、自社製品に関する特許を取得することで第三者による侵害を防いでおります。また、社内に知的財産権の専任担当者設置や顧問弁護士との連携を行える体制をとっております。
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループでは、製品、販売及び個人情報等の情報をコンピュータにより管理しており、システム上のトラブルなど、万が一の場合に備えて保守・保全の対策を講じるとともに、情報管理体制の徹底に努めております。
しかしながら、システムの脆弱性を利用した外部からの攻撃、不正アクセスやコンピュータウイルス感染などによって情報漏洩が発生した場合には、顧客及び取引先からの損害賠償請求の対象となり、また当該事案に対応するための費用を要する可能性があるほか、当社グループの社会的信用に大きく影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの事業、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、事業買収等により取得した子会社等を含め、国内外に多数のグループ会社を有しておりますが、かかるグループ会社等に対し、適切なグループガバナンスが及ばず、又は、システム・セキュリティを含む様々なリスクに対するモニタリングやコントロールが十分に及ばないなど、リスクマネジメントが適切に機能しない場合には、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループにおいて情報管理体制には万全を期しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、情報漏洩が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、メニコングループ情報セキュリティ方針を定めて周知徹底し、子会社においても当社と同等の情報セキュリティ管理規程の整備を行っております。
(7) 感染症の拡大による影響について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
世界経済に重要な影響を及ぼす新たな感染症が世界的に拡大し、渡航制限や外出制限など規制が強化された場合、消費者の行動範囲・機会が縮小し、需要に影響を与えることが見込まれます。国内及び海外主要各国において感染拡大が長期間に渡り続いた場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予見することは困難であるものの、当社グループは感染症拡大時の対策として、製造や販売を行うスタッフは十分な感染対策を講じた上での業務の継続、企画や管理の業務を行うスタッフはテレワーク勤務や時差出勤による業務の継続を可能としております。
(8) 減損について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
固定資産の評価について、当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。当社グループが保有している固定資産及び買収によって発生したのれんは、事業収益の著しい低下などに伴い回収可能価額が大きく下落し帳簿価額を下回った場合、減損損失の計上の必要があります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは製造及び販売を行っているため、当社及び子会社においてコンタクトレンズ等の製造工場や生産ライン、販売店舗等の固定資産を保有する必要があります。また、事業拡大を目的とした企業買収によりのれんを計上することもあり、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、回収可能価額を毎期評価することで事業計画との乖離状況を把握し、必要に応じて事業計画の見直し等を実施することとしております。
(9) 顧客の嗜好変化等について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは多様化する消費者のニーズに対応するため、ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズ、ディスポーザブルコンタクトレンズ、さらには新製品の開発と幅広いラインアップで消費者のニーズと眼の形状、健康に合わせた製品を提供しております。しかし、当社グループのシェアが高いハードコンタクトレンズからの急激な消費者嗜好の変化、及び当社グループが想定していない市場の変化が生じた場合、ビジョンケア事業の売上が計画通りに伸長しない可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
生活スタイルの変化等により顧客のニーズが変わることで、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、市場環境の変化に迅速に対応できるよう商品開発体制を強化し、時代を先取りした独創的な製品開発に取り組んでおります。
(10) 製品売上構成の変化について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
コンタクトレンズ市場においてはハードコンタクトレンズ及びソフトコンタクトレンズが縮小傾向である一方、ディスポーザブルコンタクトレンズの装用人口の増加が市場全体を牽引しております。当社グループはこのディスポーザブルコンタクトレンズの成長機会の獲得に向け、自社製造の1日使い捨てコンタクトレンズ「Magic」、「1DAYメニコン プレミオ」、2週間交換コンタクトレンズ「2WEEKメニコン プレミオ」などの製品展開を進めており、今後も引き続き重点的に販売促進活動に取り組んでまいります。ディスポーザブルコンタクトレンズは創業以来製造してきたハードコンタクトレンズなどに比して原価率が高いですが、生産数量の増加等により製造原価を低減させていく方針です。しかしながら、製造原価の低減が上手くいかず、当社グループ全体の原価率が上昇した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズの需要が世界的に拡大しており、当社としてもこの分野に注力していきディスポーザブルコンタクトレンズの売上構成比を上昇させていくため、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、1日使い捨てコンタクトレンズ製造工場である各務原工場及びシンガポール工場の生産能力増強を通じて製造の効率化を図る他、新設するマレーシア工場ではそのノウハウを活かすことで、製造原価を低減させてまいります。
(11) インターネット販売の増加について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
コンタクトレンズ販売店舗と競合するインターネット上でのコンタクトレンズ販売高が増加している中、当社グループはメルスプラン会員向けの定期宅配サービスや専用Webサイトによるサービスの実施を対抗策として打ち出しております。しかしながら、インターネット販売の動向によっては店舗販売における新規顧客の獲得が困難になる可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズをインターネット販売にて購入する顧客は一定程度存在しているため、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、ディスポーザブルコンタクトレンズのメルスプラン会員向け定期宅配サービス「お届けメルスmutan(ムータン)」並びに医師の指示書に基づくWEB販売システム「ClickMiru(クリックミル)」のサービス推進により、顧客に対して利便性を訴求してまいります。
(12) 資金調達に関するリスクについて
① 金利変動リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは設備投資に関する資金及び運転資金を社債発行又は金融機関からの借入等により調達しております。資金調達につきましては固定金利での社債発行又は長期借入を主とすること等により短期的な金利上昇リスクへの対応を図っておりますが、金利上昇は支払利息の増加を招き利益を圧迫する要因となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
金融政策の動向・経済情勢等により市場金利が上昇する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、財務健全性の維持に努め、適切な水準の格付を維持することで資金調達コストの最適化を図り、金融機関からの借入や、社債発行により資金調達を行っております。今後も多様な資金調達手法を検討しリスク分散に努めてまいります。
② 転換社債型新株予約権付社債の償還リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社は2021年1月29日に2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます)(額面総額230億円)を発行しております。当社株価が今後様々な要因から転換価額を下回る水準で推移する等により、本新株予約権付社債の株式への転換が進まなかった場合には、満期(2025年1月29日)において残存する本新株予約権付社債につき額面での一括償還が必要となり、他の手法を含めた資金調達によるリファイナンス等の対応が必要となる可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
株価は様々な要因により変動することから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しています。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、償還が発生した場合に備え、資金調達の多様化に努めてまいります。
(13) 為替変動リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは海外事業展開を進めており、日本円以外の通貨を用いて販売及び仕入取引を行っております。為替リスク低減を目的とした為替予約の実行など対応策を講じておりますが、前年度と比較して急激な為替レートの変動が起こった場合は外貨建て売上高及び仕入高を日本円に換算する際に増減するため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは海外への事業展開により売上高の増大を図ることから、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、外貨建取引について為替予約の実行や、日本国外においては現地通貨ではなく米ドルやユーロ等の主要通貨を決済通貨とすること等で相対的に為替変動を抑えるよう努めております。
(14) 将来販売計画変更リスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは一部のコンタクトレンズを製造する上で特殊技術を第三者より譲り受けており、その対価として一定期間に渡りロイヤリティを支払う旨の契約を締結しております。同契約の中でロイヤリティは特殊技術を用いた製品の販売高に一定率を乗じた金額を支払う内容になっており、当社グループは毎期上記に基づいて算定されたロイヤリティを支払うとともに毎期末同製品の将来販売高に基づいたロイヤリティの金額を算定し未払金として計上しております。
しかしながら、もし何らかの理由により将来の販売計画に変更が生じた場合は、既に計上している未払金の金額を見直す必要が生じるため、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは上述のコンタクトレンズを今後も販売していくことから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、同製品の販売計画の精度を向上させ、既に計上している未払金の金額から大きく乖離しないように努めることで当該リスクを軽減することができるものと認識しております。
(15) 棚卸資産の収益性低下のリスクについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループ製品には有効期限を設定しており、製品により違いはありますが有効期限日の一定期間前を過ぎた製品は出荷せず廃棄しております。そのため、当社グループを取り巻く市場環境の急変及び販売見込みの相違などの理由で滞留在庫を抱えた場合、もしくは販売価額が大幅に下落した場合は棚卸資産評価損を計上しなければならないため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループ製品を販売するためにはある程度の在庫を保有する必要があることから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、販売計画の精度向上を図り、その販売計画に基づいた生産を行うことで適正な在庫となるよう努めております。
(16) 研究開発について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
近年は研究開発の面においても競合他社との競争が激化しており、研究開発戦略及び特許戦略の重要性が高まりつつあります。こうした状況においてコンタクトレンズ業界は研究開発のスピードが直接的に企業競争力へ影響する構造となっており、当社グループはいち早い製品化が全事業共通の重要な経営課題と認識しております。したがって、今後は個別の開発テーマに注力するだけでなく、研究開発プロセスそのものの抜本的な見直しが不可欠と考えており、開発マネジメントシステムの迅速化、外部技術導入の積極化を図っていく方針であります。しかしながら、コンタクトレンズの開発においては、基礎研究から臨床試験、実用化まで医薬品と同程度に長期の時間を必要とするため、研究開発投資で想定した成果を得られない場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズの製品間の競争は激しく、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、製品の研究開発プロセスにおける安全性及び有効性の確認だけではなく、SDGsの1つである環境保全や、より高い衛生管理を意識したパッケージ等の開発においても、市場調査等により開発品の競争力の確認に努めております。
(17) コンタクトレンズの販売に関する規制などについて
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
① コンタクトレンズの販売態様
コンタクトレンズの販売について医師による指示書の発行は法律上必要とされておりませんが、当社グループは、顧客の眼への安全性を重視して医師が発行する指示書に基づき、顧客の眼の健康状態に適合したコンタクトレンズを販売するものとしております。そのため、当社グループは、コンタクトレンズ販売店近隣に位置する眼科診療所を運営する医師又は医療法人と提携し、顧客が当該眼科診療所において医師の診療を受けた上で発行される指示書に基づき、コンタクトレンズの販売を行っております。
しかしながら、万一、当該眼科診療所の医師において医療ミスが生じた場合、当社グループの信用が低下し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、コンタクトレンズ販売店の出店に応じて、提携先の医師又は医療法人に対して眼科診療所の開設を誘致する場合があります。しかしながら、眼科診療所の開設を誘致できない場合又は開設後に何らかの理由により眼科診療所の運営が終了した場合には、当社グループの出店計画や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 医行為の禁止
コンタクトレンズを使用させるために行う検眼、指示書の発行及び装用の指導などは、厚生省(現 厚生労働省)医務局長通知によれば、医行為と解釈されており、医師法第17条の規定に基づく医師でなければできない行為とされております。そのため、当社グループは、自ら医行為の提供は行わず、専ら医師が発行した指示書に基づきコンタクトレンズを販売するものとしております。
なお、当社グループでは、従業員を提携先の医師又は医療法人が運営する眼科診療所に出向させており、当該従業員が受付業務等の医行為以外の事務業務を行うことがあります。当社グループは、当該出向に係る契約上において当社グループの従業員が医行為を行わないことを明示しており、また、各従業員に対する研修において医行為を行わないよう周知徹底させております。
しかしながら、今後、法令、諸規則の改正やその解釈の変更により、上記事務業務が医行為に該当する可能性が生じ、当社グループにおいて何らかの対応を講じる必要が生じた場合、事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 非営利性の確保
医療法の規定により、医行為を提供する医師又は医療法人の経営上の独立性や非営利性の確保が必要となります。
なお、当社グループは、提携先である医師又は医療法人に対し、顧客に対するコンタクトレンズの正しい使用方法の指導、使用に伴う健康異常に関する注意事項の説明及び当社グループの従業員に対して患者に生じる健康異常などに関する対応の指導などの業務を委託しております。また、提携先の医師又は医療法人に対して眼科診療所を開設する場合等に要する資金の貸付、眼科診療所に対する当社グループの従業員の派遣出向、個人で眼科診療所を運営する医師に対して当社グループの会員プランの紹介を患者に対して行うことを委託しております。その上で、当該患者が会員となった場合などに当社グループが当該医師に一定手数料を支払うなどの取引を行っております。
当社グループにおいては、法令及び保健所の指導等に基づき眼科診療所と良好な関係を築いており、現状の眼科診療所との関係について法令上の疑義が及ぶことはないものと認識しております。しかしながら、今後、法令、諸規則改正やその解釈の変更により、当社グループと眼科診療所を運営する医師又は医療法人の関係において何らかの対応を講じる必要が生じた場合、事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
コンタクトレンズを安全にご使用いただくため、眼科診療所の医師の診療を受けた上で発行される指示書に基づき、コンタクトレンズの販売を行っております。当社グループは法令、諸規則への対応には万全を期しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、法令や諸規則に違反した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、法令、諸規則に関する課題や経営に影響を与えるようなリスクに対して、執行役、品質保証部門、監査部門、法務部門、営業部門、開発部門等が横断的に対策を協議する委員会を定期的に開催しております。また、メーカーとして、コンタクトレンズに関する適切な情報提供を行う等、眼科診療所との良好な関係を築くよう努めております。
(18) 新規事業について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、ヘルスケア・ライフケア事業において、優位性、独自性のある技術、ノウハウを核とした事業モデルを構築し、新しい市場を創造することを目的としております。今後においても、既存製品の事業規模の拡大を図るとともに、新たな製品の開発を進めることによりこれからの新規事業を安定的に拡大発展させ、当社グループの第2の事業基盤とする方針であります。しかしながら、必ずしも当社グループが順調な事業拡大を果たせるとはいえず、一定の研究開発やビジネス試行を行った後に、これらの新規事業の業績を伸ばせずに事業縮小や撤退を決断した場合、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
当社グループは第2の事業基盤として今後も新規事業拡大のために投資を行っていくため、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、社内で定めている撤退基準に基づいて事業縮小や撤退の決断を行ってまいります。
(19) 急激な物価上昇について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要なサービスであるメルスプランは定額制の会員システムであるため、メルスプランを普及させることで、顧客の固定化及び安定したキャッシュ・フローの創出が可能となります。当社グループは、メルスプランの拡大を重要課題のひとつと位置付け、メルスプラン会員数の更なる増加を図る方針であります。しかしながら、今後急激な物価上昇が進行した場合、メルスプラン会員から受領する月会費は予め一定額と定められていることから速やかな価格転嫁は困難であるため、急激な物価上昇に起因する仕入原価の上昇などを吸収することができず、当社グループの事業運営や財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
メルスプランは定額制であるため、速やかな月会費への価格転嫁が困難であることから、当該リスクが顕在化する可能性は常にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、常に経済動向を分析し、またコンタクトレンズ市場でのマーケティング調査を実施することで価格変動の把握に努めており、将来の変動予測についても実施しております。これらの分析を踏まえて、新製品の導入時には合理的な価格設定をしております。併せて、需要に合わせた製品の統廃合による効率化を図ることで価格変動に対するリスク軽減を行っております。
(20) 原材料の調達について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの主要製品であるコンタクトレンズには、主に石油由来のプラスチック原材料やパッケージにアルミシートを使用しています。これら原材料のサプライヤーに倒産、被災等が発生、あるいは人権侵害等が発覚した場合、原材料の調達が困難となる可能性があります。代替品が調達できず当社グループ内の在庫が切れると、当該原材料を使用した製品の生産停止などにより、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
(21) 自然災害について
・リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは岐阜県内にコンタクトレンズの生産拠点として関工場と各務原工場を、ケア用品の生産拠点として郡上工場を展開しております。将来、発生が予想されている南海トラフ地震や火災、風水害等の自然災害が発生した場合、生産活動に影響を及ぼす可能性があります。
・リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対策等
大規模な自然災害の発生により当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を合理的に予見することは困難であ ります。当社グループは、生産拠点の分散を進めるとともに、これら災害が発生した場合への事業への影響を最小限にとどめるため「メニコン事業継続計画」を策定、毎年見直しを図っております。
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限が緩和され、経済活動の持ち直しの動きが見られた一方、国際情勢の不安定化やインフレの進行などにより、先行き不透明な状況が続いております。また、国内経済につきましても、ウィズコロナ様式への移行が進んだことにより持ち直しの動きが見られましたが、原材料価格の高騰などによる物価上昇が顕在化しており、個人の消費動向への影響が懸念される状況が続いております。
このような状況の下、コンタクトレンズ市場では、海外市場において1日使い捨てコンタクトレンズを中心としたディスポーザブルコンタクトレンズの需要が拡大基調にあり、国内市場において遠近両用コンタクトレンズや瞳を大きく印象付けることを目的としたカラーコンタクトレンズの需要が引き続き高まっております。
各事業の状況は、以下になります。
[国内ビジョンケア事業]
国内コンタクトレンズ市場は、新型コロナウイルス感染症による影響からの回復途上であるものの、需要はコロナ禍前とほぼ同水準に戻りつつあり、今後も継続して市場回復していくものと予測しております。1日使い捨てコンタクトレンズは安全性の高いシリコーンハイドロゲル素材のラインアップ拡充により需要が高まっております。また、既存使用者の高年齢化や在宅時間の増加による近業作業の増加から老視や疲れ目等の悩みも顕在化し、遠近両用コンタクトレンズ市場が成長しております。
国内ビジョンケア事業では、引き続き1日使い捨てコンタクトレンズのシェア拡大、メルスプラン会員の拡大及びライフタイムバリューの最大化、ブランドイメージの浸透・強化を方針として活動しております。
商品施策といたしましては、マスク着用時のおしゃれアイテムとして人気が高い1日使い捨てカラーコンタクトレンズ「1DAY FRUTTIE」においてグレーカラー、ヘーゼルカラーの色味をベースにした新色2色を新発売いたしました。「2WEEKメニコン Rei」は、瞳に自然にとけこむ超繊細フラワードットデザインのカラーコンタクトレンズで、2014年に近視用、2015年に乱視用(トーリック)を発売し、ご好評をいただいております。近年ではカラーコンタクトレンズ市場の拡大により、お客様の年齢層も幅広くなり、「年齢を重ねて見え方が変化しても、カラーコンタクトレンズを使用し続けたい」というニーズにお応えするため「2WEEKメニコン Rei マルチフォーカル」の販売を開始いたしました。また、3ヵ月で交換するハードコンタクトレンズ「クロスシー」及び遠近両用タイプである「クロスシーバイフォーカル」の販売を開始いたしました。高い酸素透過性を持つハードコンタクトレンズでありながら‘定期交換’になったことで、常に良い状態のレンズを使用する快適性に加え、予備のレンズを手元に用意しやすくなり、より安心してコンタクトレンズをご利用いただけます。また、不調が出ても直ぐに交換できるため、ハードレンズをもっと便利に、もっと快適にご使用いただけます。今後も、お客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに応じた製品のご提供を通じ、新しい「みる」を提案してまいります。
プロモーション施策といたしましては、創業70周年記念企画「みんなの瞳!輝けプロジェクト」ムービーを公開し、創業当時より大切にしている「より良い視力の提供を通じて広く社会に貢献する」という想いや、「安心・安全への拘り」そして「みんなが瞳を輝かせる、より豊かで、笑顔あふれる日々の実現」への想いを表現しました。メルスプランでは浜辺美波さんをCMキャラクターに起用した新TV CM「執事さん登場」篇を全国で放映しました。2023年3月末時点で134万人の会員にサービスを提供しております。
当社グループ販売店「Miru」においては、キャラクターに浜辺美波さんを起用したCM「Miru『ハッピー音符』篇」を新たに制作し、TV CMを展開することにより集客を図りました。更に「Miru」全店の制服をリニューアルすることで、お客様から信頼や親しみやすさを抱いていただけるような店舗づくりを目指すと共に、「Miru」ブランドのイメージ強化に取り組みました。加えて、生活様式の変化に伴うニーズの多様化にお応えするため、これまでの対面での接客に加え、メニコンオリジナルのアバター店員によるオンライン相談サービスをお客様の新しい選択肢として導入いたしました。
この結果により、国内ビジョンケア事業の売上高は前期比2.4%増となりました。
[海外ビジョンケア事業]
新型コロナ感染症の影響は概ね解消され、消費者の需要回復を実感する一方で、ロシア・ウクライナ問題による資材高騰並びにサプライチェーンの不安定さ、世界的なインフレ状況といった不確実性が高い厳しい経済環境の中での活動となりました。このような厳しい環境下ではありましたが需給バランスを保ちつつ、海外ビジョンケア事業においては成長戦略推進を実現しました。
各地域においてアジアでは、特に中国市場における需要を受け、オルソケラトロジーレンズ及びケア用品の販売が引き続き堅調に推移し、売上高は前期比35.4%増と伸長しました。中国ゼロコロナ政策の緩和による一時的な混乱があったものの、通期ベースでは売上が堅調に拡大しました。また、新たにオルソケラトロジーレンズ「Menicon Z Night」の承認を取得するなど、更なる市場拡大に向けた準備を進めました。
欧州では、売上高は前期比20.1%増と事業拡大を実現しました。SDGsなどサステナビリティへの取り組みに注目が集まる中、環境配慮型の製品特徴を切り口にMiru 1DAY Flat Packを主力製品として、大手量販店と新規取引を開始しました。また、ケア用品の大口取引を開始し、取引品目の拡大を進めた結果、増収となりました。
北米では、サプライチェーン混乱の影響を受けましたが、売上高は前期比23.4%増と前年から伸長しました。特にケア用品事業における販売が成長を牽引しました。
このような取り組みにより、海外ビジョンケア事業全体としては、戦略推進による売上拡大に加え、円安の効果を追い風に売上高は前期比28.4%増と伸長しました。海外売上高比率は前期22.2%から当期25.9%と増加しました。
[その他]
ヘルスケア・ライフケア事業では、五感を通じて人々の健康サポートや喜びを創出する新領域への挑戦を方針として活動しております。
食品ビジネス並びに堆肥化関連ビジネスにおいては海外市場における売上が順調に推移しました。また、動物共生事業である&D(アンド・ディー)については「犬のみらい保証」をコアサービスとして運営する施設である「&HAUS(アンド・ハウス)」を茨城県笠間市にオープンしました。この施設においては、ドッグランの開業や関連商品の販売を行うなど、順次サービスを拡大しております。ライフサポート事業においては不妊治療が保険適用の対象となったことに伴い妊活市場が活性化し、運動精子選別装置「ミグリス」が好調に推移しました。動物医療事業については、眼内レンズ、治療用コンタクトレンズの販売が堅調に推移しました。
このような取り組みにより、その他の売上高は前期比30.7%増となりました。
この結果、当社グループの当期の経営成績は以下のとおりです。
売上高は、前期と比較して海外及び国内における経済状況が回復したことに加え、中国向けの販売が堅調に推移したことや、為替の影響により、110,194百万円(前期比10.0%増)となりました。営業利益は、売上高の増加と販売費及び一般管理費の効率的な使用により12,062百万円(前期比21.1%増)、経常利益は、主に外貨建負債に関して為替差損が発生した影響により、11,755百万円(前期比16.9%増)となりました。以上の要因により親会社株主に帰属する当期純利益は7,377百万円(前期比13.8%増)となりました。
セグメントの業績は以下のとおりです。
① ビジョンケア事業
ビジョンケア事業の売上高は101,652百万円(前期比8.6%増)、セグメント利益は17,493百万円(前期比14.0%増)となりました。詳細は以下のとおりです。
ビジョンケア事業においては前期と比較して売上高が8,013百万円増加いたしました。主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復に加え、中国におけるオルソケラトロジーレンズ及びケア用品の販売が堅調に推移したことであり、前期比で海外売上高が6,312百万円、国内売上高が1,700百万円増加しております。このうちメルスプランは平均顧客単価の高い1日使い捨てコンタクトレンズの会員数が伸長したことにより、売上高が851百万円増加しております。
セグメント利益につきましては、海外ビジョンケア事業の販売が好調に推移したことにより、前期と比較して2,151百万円増加しております。
② その他
その他の事業は、主に食品ビジネスの海外販売が増加し、売上高は8,541百万円(前期比30.7%増)となりました。セグメント損失は775百万円(前期セグメント損失は760百万円)となりました。
経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、中期経営計画「Vision2030」を策定し、‘新しい「みる」を世界に’をスローガンに掲げ、五感を通じて人々が幸せや豊かさを実感できるような商品やサービスの提供を目指しております。当該中期経営計画では、持続的な成長、効率的な経営及び株主価値の向上のために、具体的な数値目標として2026年3月期において連結売上高1,400億円、営業利益率12%、ROE10%の達成をマイルストーンと定め活動しております。
当期の各指標の達成状況につきましては、連結売上高が110,194百万円、営業利益率が10.9%、ROEが10.7%となっております。
(Vision2030 成果指標の推移)
なお、上記指標達成のための具体的な対策は、「第一部 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の「(4)経営環境及び会社の対処すべき課題」に記載のとおりであります。
当社グループでは、下記指標の達成に向けて、2026年3月期におけるメルスプラン累積会員数の目標を150万人と定めております。また、「SMART TOUCH」会員の拡大についても上記指標達成の重要な要因と認識しております。
(メルスプラン累積会員数)
(注)「SMART TOUCH」会員数:「Magic」「Magic toric」「1DAYメニコン プレミオ」「1DAYメニコン プレミオ トーリック」「1DAYメニコン プレミオ マルチフォーカル」会員数の合計
(2) 生産、受注及び販売
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1. 金額は製造原価によっております。
2. 「1DAYメニコン プレミオ」シリーズ及び海外向けケア用品の生産を拡大しました。
当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1. 金額は仕入実績によっております。
2. 当連結会計年度において、「その他」の商品仕入実績の変動は、海外市場における食品ビジネスの販売好調によるものであります。
当社グループは、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 当連結会計年度における「ビジョンケア事業」の販売実績の変動は、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復に加え、中国におけるオルソケラトロジーレンズ及びケア用品の販売が堅調に推移したことによるものであります。
3. 当連結会計年度における「その他」の販売実績の変動は、海外市場における食品ビジネスの販売好調によるものであります。
(資産の部)
当連結会計年度末における総資産は152,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,544百万円の増加となりました。流動資産は、主に社債の発行により現金及び預金が増加したことから、13,512百万円増加し77,701百万円となりました。また、固定資産は、主に1日使い捨てコンタクトレンズの生産能力の増強を目的とした、Menicon Malaysiaにおける製造工場建設に係る製造設備投資、Menicon Singaporeにおける製造設備投資の他、メニコンネクトにおけるケア用品の製造設備投資により、8,031百万円増加し74,821百万円となりました。
(負債及び純資産の部)
負債は主に社債の発行により、前連結会計年度末に比べ13,923百万円増加し77,856百万円となりました。
純資産は主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことで、前連結会計年度末に比べ7,620百万円増加し74,665百万円となりました。
この結果、自己資本比率は47.5%となりました。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,053百万円増加し40,664百万円(前連結会計年度比24.7%増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権及び棚卸資産の増加による支出の増加はあったものの、主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の増加により、12,749百万円の収入(前連結会計年度は12,719百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に1日使い捨てコンタクトレンズの生産能力の増強を目的とした、Menicon Malaysiaにおける製造工場建設に係る製造設備投資、Menicon Singaporeにおける製造設備投資の他、メニコンネクトにおけるケア用品の製造設備投資により、13,776百万円の支出(前連結会計年度は16,149百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に社債の発行により、8,900百万円の収入(前連結会計年度は5,402百万円の支出)となりました。
当社グループの資金需要のうち運転資金及び研究開発投資は、主に自己資金を財源としますが、外部からの資金調達が必要な場合は、金融機関からの借入や社債発行等の負債により調達することとしております。一方、設備投資や事業買収、その他の投資資金は金融機関からの借入や社債発行等の負債及び資本による調達を基本としております。資金調達を行う際は、期間や市場金利動向等、また自己資本比率、ネットDEレシオやROEといった財務指標への影響度等を総合的に勘案しながら、最適な調達を実施します。主要な取引先金融機関とは良好な取引関係を維持しており、また本報告書提出日時点における株式会社格付投資情報センターからの発行体格付は「A-」(安定的)であることから、安定的な資金調達が随時実施可能であると考えております。
加えて、複数の取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、資金調達の機動性及び安定性を確保しております。
(5)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。重要な会計方針については、「第一部 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えております。
(繰延税金資産)
当社グループは、将来の事業計画に基づく課税所得及び将来減算一時差異の回収可能性をふまえ繰延税金資産を計上しております。
事業環境の変化等による将来課税所得の見積りに変更が生じた場合は、繰延税金資産の取り崩しに伴う税金費用を計上する可能性があります。
(固定資産)
当社グループは、固定資産(買収によって発生したのれんを含む)の減損会計の適用にあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングを行っており、原則として管理会計上の区分を基準にグルーピングを行っております。収益性が著しく低下した資産グループに関しては、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
事業環境の変化等による将来キャッシュ・フロー等、固定資産の回収可能価額計算の前提条件に変更が生じた場合は、固定資産の減損損失を計上する可能性があります。
(長期未払金)
当社グループは、一部のコンタクトレンズを製造する上で特殊技術を第三者より譲り受けており、その対価として一定期間に渡りロイヤリティを支払う旨の契約を締結しております。同契約の中でロイヤリティは特殊技術を用いた製品の販売高に一定率を乗じた金額を支払う内容になっており、当社グループは毎期上記に基づいて算定されたロイヤリティを支払うとともに毎期末同製品の将来販売高に基づいたロイヤリティの金額を算定し未払金として計上しております。
事業環境の変化等による同製品の将来販売高に変更が生じた場合は、未払金計上金額の評価替えに伴う費用収益を計上する可能性があります。
(棚卸資産)
当社グループは、棚卸資産を取得原価で測定しておりますが、連結会計年度末における正味実現可能価額が取得価額より著しく下落している場合には、当該正味実現可能価額で測定し、取得価額との差額を原則として売上原価に計上しております。また営業循環過程から外れて滞留する棚卸資産については、将来の事業環境を反映し正味実現可能価額を算定しております。
事業環境の変化等による正味実現可能価額の著しい下落が生じた場合は、棚卸資産の評価損を計上する可能性があります。
(貸倒引当金)
当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。将来、取引先の財務状況等が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。
(注)本契約について、2023年2月22日にアーンアウト条項の支払条件を一部変更する「変更覚書」を締結しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
3.従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
(3) 在外子会社
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「建設仮勘定」、「特許権」、「その他無形固定資産」であります。
(注)提出日現在発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、4,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、割当日後、資本金の額の減少を行う場合など払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で払込金額を調整することができる。
3.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2017年11月13日開催の取締役会決議により、2018年1月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。また、2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役及び当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従っ て決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記、権利を行使できる期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
8.2022年2月24日開催の取締役会決議により、行使条件の一部を変更しております。当社執行役、当社取締役、当社従業員又は当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日から一定の期間内での行使を条件としておりましたが、当社執行役又は当社従業員が、退任又は退職後に当社子会社従業員となる等、現行の行使条件に記載のない役職変更も想定されるところ、株式報酬型ストック・オプションの導入の目的に照らせば、当社子会社従業員等の地位をも喪失した日から一定期間内での行使を条件とすることが適当であるため変更しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社子会社取締役を退任した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役等又は従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、権利行使期間内であっても、(ⅰ)新株予約権者が当社の子会社の取締役等である場合には、その地位を任期満了をもって退いた日より、(ⅱ)新株予約権者が当社の子会社の従業員である場合には、その地位を定年退職をもって退いた日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、上記、権利行使期間内であっても当社執行役、当社取締役、当社従業員及び当社子会社取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
7.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
なお、資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
該当事項はありません。
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加と新株予約権の権利行使による増加であります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割が行われ、発行済株式数は、38,100,644株増加し、76,201,288株となっております。
4.2023年4月1日から2023年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が35,100株、資本金が19百万円及び資本準備金が19百万円増加しております。
2023年3月31日現在
(注)1.自己株式420,219株は、「個人その他」に4,202単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
2.「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式1,331単元は「金融機関」に含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式420千株があります。なお、自己株式には「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式133千株は含まれておりません。
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの報告セグメントは、製品及びサービスの類似性及び重要性を勘案し、「ビジョンケア事業」としております。
「ビジョンケア事業」は、コンタクトレンズ及びケア用品、その関連商品を生産・販売しております。