リネットジャパングループ株式会社
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回次 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
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決算年月 |
2018年9月 |
2019年9月 |
2020年9月 |
2021年9月 |
2022年9月 |
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営業収益 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
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包括利益 |
(千円) |
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△ |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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△ |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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|
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(名) |
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〔ほか、平均臨時雇用人員〕 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
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(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第21期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
4.従業員数は、就業人員であり、臨時従業員(パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除く)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)を〔 〕内に外数で記載しております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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回次 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
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決算年月 |
2018年9月 |
2019年9月 |
2020年9月 |
2021年9月 |
2022年9月 |
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売上高 |
(千円) |
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営業収益 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(千円) |
△ |
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△ |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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〔ほか、平均臨時雇用人員〕 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:TOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
1,112 |
1,731 |
876 |
950 |
748 |
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最低株価 |
(円) |
466 |
708 |
322 |
517 |
387 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第19期及び第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.従業員数は、就業人員であり、臨時従業員(パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除く)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)を〔 〕内に外数で記載しております。
4.第19期及び第21期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
5.最高株価及び最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお2022年4月4日以降の最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
6.2021年4月1日付で当社100%子会社であるネットオフ株式会社との吸収分割契約に基づいて、リユース事業を承継し、これに伴い純粋持株会社となっております。また、同日以降、純粋持株会社の主たる事業として発生する収益を「営業収益」として表示しております。
7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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年月 |
概要 |
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2000年7月 |
三重県四日市市にインターネットによる書籍の宅配買取・販売を目的とする株式会社リサイクルブックセンターを設立 |
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2000年8月 |
オンライン書店『eBOOKOFF』サイトをトヨタ自動車株式会社が運営するGAZOOモール内に開設 |
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2000年12月 |
株式会社リサイクルブックセンターから株式会社イーブックオフに商号を変更 本社を名古屋市中村区に移転 |
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2002年3月 |
ブックオフコーポレーション株式会社との標章利用のライセンス契約締結(2012年3月契約終了) |
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2002年12月 |
商品買取・配送センター機能を岡山市中区から大府商品センター(愛知県大府市)へ移転(現 第1商品センター) |
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2005年6月 |
新刊書籍の販売を事業目的とした当社100%出資子会社の株式会社ブックチャンスを設立 |
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2005年7月 |
『eBOOKOFF』サイトをGAZOOモール内システムから自社システムに移管 |
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2005年10月 |
株式会社イーブックオフからネットオフ株式会社に商号を変更 |
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2006年9月 |
本社を愛知県大府市に移転 新刊本(書籍・コミック)の取扱い開始 |
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2008年11月 |
株式会社ブックチャンスをネットオフ・マーケティング株式会社に商号を変更 宅配オークション代行サービス「宅オク」を開始 |
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2009年9月 |
第2商品センター(愛知県大府市)を開設 |
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2011年10月 |
ネットオフ・マーケティング株式会社を吸収合併 |
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2011年12月 |
ソーシャルマーケティング、広告代理店業務を目的として、当社100%出資子会社のネットオフ・ソーシャル株式会社を設立 |
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2013年3月 |
小型家電リサイクル回収を目的として、リネットジャパン株式会社(現連結子会社)設立 ヤフー株式会社と買取事業に関する業務提携 |
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2014年1月 |
リネットジャパン株式会社が使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」)に基づく全国エリアを対象とする認定事業者(第24号)を取得 |
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2014年7月 |
リネットジャパン株式会社が小型家電リサイクル法に基づくPCなどの小型家電の宅配回収を愛知県にて開始 |
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2014年9月 |
リネットジャパン株式会社を株式交換により完全子会社化 |
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2014年10月 |
ネットオフ株式会社からリネットジャパングループ株式会社に商号を変更 政令市初「リネットジャパン」が、京都市と協定を締結 |
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2016年2月 |
全国初「リネットジャパン」が、東京都と協定を締結、事業所からの使用済小型家電の宅配便回収を開始 |
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2016年12月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2017年12月 |
本社を名古屋市中村区に移転 |
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2018年2月 |
カンボジアにおける人材の送り出し事業を目的として、RENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD.(現連結子会社)設立 |
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2018年9月 |
カンボジア国内のソーシャル・マイクロファイナンス機関であるCHAMROEUM MICROFINANCE PLC.(現連結子会社)の株式を取得 |
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2019年10月 |
カンボジアにおけるリース事業を目的として、MOBILITY FINANCE(CAMBODIA) PLC.(現連結子会社)の株式を取得 |
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2019年10月 |
カンボジアにおけるマイクロ保険事業を目的として、PREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE INSURANCE PLC.(現連結子会社)の株式を取得 |
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2020年1月 |
リネットジャパン株式会社からリネットジャパンリサイクル株式会社に商号を変更 |
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2020年8月 |
グループホーム事業を目的として、リネットジャパンソーシャルケア株式会社(現連結子会社)設立 |
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2021年4月 |
リユース事業の承継を目的として、ネットオフ株式会社(現連結子会社)を設立 |
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2021年6月 |
デジタルバンキングサービスの事業化に向けた調査を目的として、RENET SORAMITSU FINANCIAL TECHNOLOGIES CO., LTD.を設立(現連結子会社) |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行 |
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2022年7月 |
人材の受入れ事業を目的として、リネットジャパングローバルスタッフ株式会社(現連結子会社)設立 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(リネットジャパングループ株式会社)、子会社12社により構成されております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、次の2部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
(1)国内Re事業
当事業は、循環型社会の形成に向けた事業展開を行なうためリユース、リサイクル及びソーシャルケアビジネスに取り組んでおります。
リユースビジネス
当事業は、NETOFFブランドで自社サイトを開設し、インターネットを通じてユーザーから中古本・CD・DVD・ゲームソフト・ブランド品・貴金属・フィギュアなど多様な商品の買取申込を受け付け、対象商品を宅配便で集荷後、査定額を指定口座に支払う宅配買取と、自社で運営するインターネット中古書店等を通じてインターネット販売を行う、宅配便を活用した利便性の高い、かつ、インターネットに特化した非対面の宅配買取・販売サービスを顧客に提供するものであります。
① 取扱商品
中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買取コース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリーやフィギュア等の「ブランド&総合買取コース」を提供しております。
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本&DVD買取コース |
子会社ネットオフ㈱が仕入・販売しております。 |
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ブランド&総合買取コース |
子会社ネットオフ㈱が仕入・販売するほか、子会社ネットオフ・ソーシャル㈱が販売しております。 |
小型家電リサイクルビジネス
当事業は、ユーザーからのインターネット申込により、直接、不用となった使用済小型電子機器等を宅配便で回収するとともに、パソコンや携帯電話を廃棄する際に個人情報漏えいを懸念するユーザー向けのデータ消去サービス等オプションサービスも有償で提供し、回収した使用済小型電子機器等を再資源化事業者に売却又はリユース販売するインターネットプラットフォーム型のサービスを提供しております。
① 取扱商品
パソコン本体、パソコン周辺機器、携帯電話・通信機器、カメラ、ゲーム機、電子楽器、音響機器、映像機器、カーナビ・カーオーディオ、キッチン家電、生活家電等の使用済小型家電を提供しております。
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使用済小型家電 |
子会社リネットジャパンリサイクル㈱が仕入・販売するほか、子会社ネットオフ㈱が仕入・販売しております。 |
ソーシャルケアビジネス
当事業は、知的障がいのある方の社会的自立の支援として、就労機会の拡大と生活基盤の構築を目指しソーシャルケア事業(障がい福祉事業)の強化に取り組んでおります。当社のリユース・リサイクル事業においては、集中力が高いという知的障がいのある方の強み・特性を活かし、より多くの方が活躍出来る就労機会を目指し一般就労雇用推進から就労継続B型へと雇用促進を図るとともに、生活基盤の構築として知的障がいのある方へのグループホーム運営を行っております。
① 取扱商品
就労継続支援B型事業所では、知的障がいのある方を対象にリユース・リサイクル事業において就労の機会を提供しております。グループホーム事業では、知的障がいや精神障がいのある方向けにグループホームを提供し共同生活援助を通して自立支援を行っております。
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就労継続支援B型事業所 |
子会社リネットジャパンソーシャルケア㈱が運営しております。 |
|
グループホーム |
子会社リネットジャパンソーシャルケア㈱が運営しております。 |
(2)海外金融・HR事業
当事業は、カンボジアにおいて、人材の送り出し事業、マイクロファイナンス・マイクロ保険事業、リース事業の3つの事業を展開するとともに、人材育成を中心にカンボジア政府、日本政府、JICAとも共同し、カンボジア国内における国際協力活動にも参画しております。
① 取扱商品
ファイナンス領域においては、同国の貧困層の所得向上に向けた小口貸付サービスである、マイクロファイナンス事業やマイクロ保険事業等を手掛けています。人材の送り出し事業は当社の成長事業の新たな柱と位置付けております。自動車領域では、モータリゼーションが急速に進むカンボジアにおいて車両広告事業及び車両オークション事業を進めています。
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ファイナンス |
子会社CHAMROEUM MICROFINANCE PLC.及びPREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE INSURANCE PLC.が調達・貸出しております。 |
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人材 |
子会社RENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD.が送り出しております。 |
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自動車 |
子会社RENET JAPAN (CAMBODIA) CO.,LTD.及びMOBILTY FINANCE(CAMBODIA) PLC.がリース、車両広告、及び車両オークションを行っております。 |
グループ全体の事業系統図は以下の通りです。
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有又は被所有割合(%) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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ネットオフ株式会社 (注)3、8 |
愛知県大府市 |
10,000 千円 |
国内Re事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
リネットジャパン (注)8 |
愛知県大府市 |
95,000 千円 |
国内Re事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
ネットオフ・ソーシャル株式会社 |
愛知県大府市 |
1,000 千円 |
国内Re事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
リネットジャパン グローバルスタッフ 株式会社 |
愛知県名古屋市 中村区 |
30,000 千円 |
海外金融・HR事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
リネットジャパンソーシャルケア株式会社 |
愛知県大府市 |
10,000 千円 |
国内Re事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
RENET JAPAN (CAMBODIA) CO.,LTD. (注)3、7 |
カンボジア王国 プノンペン都 |
18,380 千米ドル |
海外金融・HR事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 資金の貸付 有 経営指導 |
|
CHAMROEUM MICROFINANCE PLC. (注)3、8 |
カンボジア王国 プノンペン都 |
29,452 百万リエル |
海外金融・HR事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
RENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD. (注)4、6 |
カンボジア王国 プノンペン都 |
50 千米ドル |
海外金融・HR事業 |
36.5 [49] |
役員の兼任 有 資金の貸付 有 経営指導 |
|
MOBILITY FINANCE (CAMBODIA) PLC. (注)3、8 |
カンボジア王国 プノンペン都 |
4,584 千米ドル |
海外金融・HR事業 |
100.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
PREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE INSURANCE PLC. (注)3、5、6 |
カンボジア王国 プノンペン都 |
4,447 千米ドル |
海外金融・HR事業 |
12.6 (87.4) |
役員の兼任 有 経営指導 |
|
RENET JAPAN INTERNATIONAL PTE.LTD. |
シンガポール共和国 |
50 千シンガポールドル |
海外金融・HR事業 |
100.0
|
役員の兼任 有 資金の貸付 有 経営指導 |
|
RENET SORAMITSU FINANCIAL TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
カンボジア王国 プノンペン都 |
100千米ドル |
海外金融・HR事業 |
80.0 |
役員の兼任 有 経営指導 |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.特定子会社に該当しております。
4.議決権の所有又は被所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の被所有割合で内数となっております。
5.議決権の所有又は被所有割合の( )内は、間接所有割合で外数であります。
6.持分は100分の50以下でありますが、実質的な支配を行っているため子会社としております。
7.当連結会計年度中に、RENET JAPAN (CAMBODIA) CO.,LTD.に対し、当社からの借入金についてデット・エクイティ・スワップを実施した結果、同社の資本金は18,380千米ドルとなりました。
8.ネットオフ株式会社、CHAMROEUM MICROFINANCE PLC.及びリネットジャパンリサイクル株式会社について、営業収益(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
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|
ネットオフ株式会社 |
CHAMROEUM MICROFINANCE PLC. |
リネットジャパン リサイクル株式会社 |
|
営業収益 |
5,336,693千円 |
1,038,034千円 |
1,564,686千円 |
|
経常利益 |
39,481 |
58,786 |
133,315 |
|
当期純利益 |
26,271 |
26,506 |
89,280 |
|
純資産額 |
525,139 |
1,477,198 |
213,133 |
|
総資産額 |
1,127,664 |
6,258,130 |
665,614 |
(1)連結会社の状況
|
|
2022年9月30日現在 |
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|
セグメントの名称 |
従業員数(名) |
|
|
国内Re事業 |
|
( |
|
海外金融・HR事業 |
|
( |
|
報告セグメント計 |
|
( |
|
本社 |
|
( |
|
合計 |
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( |
(注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.臨時雇用者数は、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。
3.本社は、持株会社であるリネットジャパングループ株式会社の従業員であります。
(2)提出会社の状況
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|
|
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2022年9月30日現在 |
|
従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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|
|
( |
|
|
|
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.臨時雇用者数は、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円満な関係にあり特記すべき事項はありません。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のようなものがあります。
当社では、リスク管理委員会においてリスクを重要度や発生可能性により評価・分類した上で、リスクの影響を最小化するための活動を推進しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありますが、以下の記載は当社の事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありません。
(1)中古商品の仕入について
① 中古商品の安定的な買取確保
リユース事業における中古商品の買取は、当事業の収益を大きく左右する要素でありますが、中古品は新品と異なり仕入量の調整が難しいという特性を有しております。環境問題意識の高まりを背景にリユース業界全体が注目される中、当社においても、買取リピート客の増加施策や、大手提携先との買取業務提携など、商品調達ルートの多様化を図ることで、より強固な買取基盤の構築を図っております。しかしながら、近年はCD・DVD・ゲームソフト等のメディア・ソフトについては、ネット配信市場の規模拡大による一次流通市場の縮小が懸念されており、同業他社との買取における競合についても年々厳しさを増してきております。これらの状況が発生した場合、将来にわたって質・量ともに安定的な中古商品を確保できるとは限らず、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 不正な中古商品の買取リスク
当社グループでは、ブランド品や貴金属等の高額商品も取り扱っておりますが、古物営業法において、買取中古商品に盗品または遺失物が含まれていた場合には、一年以内であれば被害者等にこれを無償で返還することとされております。当社グループでは、法令遵守の観点から、被害者への無償返還が適切に行える体制を整えておりますが、その場合には、買取額相当の損失が発生する可能性があります。
また、近年の中古商品の流通量増加に伴い、ブランド品のコピー商品の流通が社会的にも大きな問題としてクローズアップされております。当社グループでは、豊富な専門知識と経験を持つ社員から他のバイヤーへ真贋チェックに関する指導を行いながら、その能力を養い育成することで、コピー商品など不正な商品の買取防止に努めております。しかしながら、中古のブランド商品を取り扱う当社グループにおいては、常にこのトラブルが発生するリスクを含んでおり、コピー商品の取り扱いが判明した場合には、当社の取扱商品全体に対する信頼性が低下し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)為替変動に関するリスクについて
当社グループは、連結子会社を海外に有しております。当社連結財務諸表において海外子会社の外貨建ての財務諸表金額は日本円に換算されるため、為替相場変動の影響を受けます。このため、為替予約取引によりリスクヘッジを行っておりますが、これにより当該リスクを完全に回避できるものではありませんので、為替相場が異常な変動をした場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)古物営業法について
当社グループの中古品の買取及び販売事業は古物営業法の規制を受けており、監督官庁は営業所の所在する都道府県公安委員会となります。古物営業法及び関連法令による規制の要旨は次の通りです。
・古物の売買または交換を行う営業を開始する場合は、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(古物営業法第3条)
・古物の買取を行う場合は、相手方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書の交付を受けなければならない。(古物営業法第15条)
・古物の買取を行った場合は、取引年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢等を帳簿等へ記載しなければならない。(古物営業法第16条)
古物営業の許可には、古物営業法により定められている有効期間はありません。現在までに、許可の取消し事由(例えば、法人役員が罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられた場合など)は発生しておりませんが、万一古物営業法による規則に違反した場合は、営業の許可の取消しまたは営業停止等の処分を受ける可能性があり、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(4)各都道府県の条例による規制について
各都道府県では、青少年保護育成条例を定め、有害図書類の青少年に対する販売や青少年からの古物の買い受け等を規制しております。当社は、条例を遵守し、青少年の健全な育成に寄与することに努めておりますが、青少年への有害図書類の販売等が判明した場合、信用の失墜等による売上の減少により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)個人情報保護法による規制について
当社グループは、当社サイトを通じて、顧客から住所・氏名・年齢・職業・性別などの個人情報を取得し、これらを帳票等に記載又は電磁的方法により記録・管理を行っております。これらの個人情報を適正かつ安全に保護するため、当社においては、社内規程等のルール整備、社員教育指導の徹底、情報システムのセキュリティ強化などを行っており、個人情報保護のマネジメント機能を向上させることで、個人情報の漏洩防止に努めております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、個人情報が漏洩した場合は、社会的信用の失墜による売上減少や、損害賠償請求への対応を迫られ、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)小型家電リサイクル法の認定取消リスクについて
当社グループの小型家電リサイクル事業は、小型家電リサイクル法における認可を受けて行っておりますが、法律で定められた欠格要件に該当した場合(例えば、委託会社も含めた役員が罰金刑等に処せられた場合など)には認可が取り消されます。その場合には業務の継続が困難となり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(7)法律の改正及び新たなリサイクルに関する法律の制定について
小型家電リサイクル法は新しい法律であり、情勢の変化等により改正され、または新たなリサイクルに関する法律が制定される可能性があります。これらの改正や新規立法の内容が不利な内容であった場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(8)障害者総合支援法による規制について
当社は、障がいのある方を対象に就労継続支援B型事業所及びグループホームの運営を行っており、「障害者総合支援法」による規制を受けております。そのため、法令・諸規則遵守の強化を図るため、内部管理体制の整備・強化に努めておりますが、今後、これらの法律の改廃、法的規制の新設、適用基準の変更等がなされた場合、また、何らかの事情により法律に抵触する事態が生じた場合には、当社グループの事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、各事業は、国からの報酬を主な収益源としており、3年ごとに実施される報酬改定にて下方の改定や予期しない改定が行われた場合には業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
各事業所ともに、拠点単位で都道府県知事、政令指定都市市長、中核市市長から設置の指定を受けるものであり、指定に際しては、人員、設備、運営に関する基準が規定されております。現時点において、当社グループの運営する事業所に指定取消しや営業停止は発生しておりませんが、今後、何らかの原因によりこれらの指定が取消された場合や営業停止となった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。(注1)
特に、各事業所には、指定を受ける際に利用定員が定められております。「障害者総合支援法」において定員は省令(注2)にて、事業者は、利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならないが、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではないことが定められております。また、厚生労働省の通知(注3)において、報酬の減算対象は単日で定員の150%、3か月の平均が定員の125%(ただし、定員が11人以下の場合は130%)を超過する場合と定められております。そして、各都道府県知事は、減算の対象となる定員超過利用については指導すること、また、指導に従わず、減算対象となる定員超過利用を継続する場合には、指定の取消しを検討するものと定められており、その運用は各自治体に委ねられております。更に厚生労働省の通知(注4)においては、原則として利用定員の超過は禁止だが、適正なサービスの提供が確保されることを前提とし、地域の社会資源の状況等から新規の利用者を受け入れる必要がある場合等、やむを得ない事情が存在する場合に限り、可能である旨が定められております。当社グループでは、上記の省令や通知事項等を遵守し、運営を行っております、今後何らかの事情により、各自治体の運用や各種通知事項の内容に変更があった場合には、従来どおりの運営が困難となり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(注)1.各事業所が受けている指定
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取得 |
所管官庁 |
指定名称 |
指定内容 |
有効期限 |
主な所認可取消事由 |
|
各事業所 |
都道府県 |
指定障害福祉 サービス |
障害者総合支援法の 就労継続支援 |
6年毎の更新 |
障害者総合支援法第50条 (指定の取消等) |
|
障害者総合支援法の 共同生活援助 |
障害者総合支援法第50条 (指定の取消等) |
2.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する基準」
3.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基
準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定にともなう実施上の留意事項について」
4.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する基準について」
(9)人材の確保及び確保について
当社は、就労継続支援B型事業所及びグループホームの運営は、知的障がいのある方や精神障がいがある方を主たる対象としており事業の継続や新規拠点の開設に専門的な知識や指導技術を持った人材の確保が急務となっております。このため、引き続き採用を推進するとともに、人材を育成に取り組んでおります。
しかしながら、今後、人材の確保と育成が拠点開設のスピードやサービス開発のスピードに追いつかない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(10)特定商取引に関する法律による規制について
当社は、インターネットを活用した通信販売を行っており、「特定商取引に関する法律」による規制を受けております。そのため、社員教育の徹底、コンプライアンス体制の整備など管理体制の構築等により法令遵守の体制を整備しております。しかしながら、法令の改正や新たな規制が設けられる場合、あるいはこれらの規制を遵守できなかった場合、企業イメージの悪化などが想定され、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(11)カンボジアでの許認可規制について
当社グループの海外事業は、複数の子会社が許認可を必要とする事業を行っております。CHAMROEUM MICROFINANCE PLC.及びMOBILITY FINANCE(CAMBODIA) PLC.は、カンボジアの金融機関法(Law on Banking and Financial Institutions)におけるマイクロファイナンス機関及びリース会社の認可を受けて営業しております。両社は、監督官庁であるカンボジア中央銀行の規定に基づき、適正なガバナンスの整備等が求められ、カンボジア中央銀行に定期報告しております。またRENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD.は、カンボジア労働職業訓練省の省令に基づく人材会社として認可を受けております。日本政府とカンボジア政府との二国間協定の下、人材の採用・教育及び日本への送り出しに関する業務は労働職業訓練省の認可を受けた人材会社が実施できることになっております。しかしながら、法令の改正や新たな規制が設けられる場合、あるいはこれらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)システムのトラブルについて
当社グループの事業は、社内ITシステムとインターネットによる通信システムへの依存度が高いため、保守運用作業と様々なセキュリティ対応策を恒常的に実施しております。しかしながら、自然災害等により通信システムのトラブルが発生した場合、当社のコンピューターシステムに予期せぬ障害が生じ、長時間システムの復旧が行われない場合、または、当社のサイトへのマルウェアの侵入などによる不正なアクセスが行われ、重要なデータの破損等が発生した場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(13)自然災害の発生について
当社グループは、物流センター等主要な事業拠点を愛知県大府市及び名古屋市に構えておりますが、当該地域で暴風雨・落雷・洪水等の自然災害が発生した場合、当社グループの物流拠点、商品在庫及び什器備品等に対する物的損害が想定されます。当社ではそのための備えとして、損害保険契約の締結により相当の損失補償を確保しておりますが、地震等大規模な災害により、想定以上に長期間にわたって事業運営ができない事態に陥った場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
※新型コロナウイルス感染症拡大について
新型コロナウイルス感染症拡大により、当社グループの各本社、商品センター等において新型コロナウイルスの感染が発生した場合、一定期間商品の供給や営業等の事業活動に支障をきたす可能性があります。新型コロナウイルス感染症の収束の時期は未だ不透明であり、経済活動への影響を現時点では予測できない状況となっております。これらの環境下において、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は、翌期以降の当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があります。
当社グループでは、感染状況の確認、安全衛生の徹底、在宅勤務、WEB会議の活用などの感染防止策を講じながら、顧客と従業員の安全の確保を図っております。
(14)集荷ならびに配送について
当社は、集荷ならびに配送に係る業務を配送業者に依存しており、特に、リサイクル事業においては、佐川急便株式会社との業務提携継続が前提となっております。したがって、配送業者において、台風、地震等の自然災害や、その他の理由による配送の中断、停止があった場合、または配送業者との契約が当社にとって不利な内容へ変更され当社グループが代替策を講じることが出来なかった場合は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(15)海外事業に関するリスクについて
当社グループでは、カンボジアで車両割賦販売事業、リース事業、マイクロファイナンス・マイクロ保険事業、人材の送り出し事業を展開しておりますが、今後、同国において、政治体制の変動、経済成長の鈍化、個人消費の停滞、法律や政策の変更、大規模な自然災害等の事項が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(16)在庫の増加やロス率の上昇について
当社は、在庫管理を適切に行い、在庫の必要以上の増加やロス率の上昇等を抑える方針ではありますが、消費者マインドの急激な変化が起こった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(17)流行による陳腐化等における取扱商品価値の急激な変動について
当社は、流行による陳腐化や単独の商品種類の価値の変動等によって、取扱商品の価値が急激に変動したとしても、取扱商品は多岐にわたっており、これを他の商品で補完し、その影響を回避することは可能であると考えております。しかしながら、取扱商品の価値が当社の想定を超えるような急激な変動があった場合には、その影響を補いきれない可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(18)貸倒れに関するリスクについて
当社グループは、カンボジアにおいてファイナンス事業を展開しており、同国における基準又は回収不能見積額に沿った貸倒引当金を計上しております。しかし、想定以上に不良債権残高が増加した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(19)資金調達に関するリスクについて
当社グループは、成長戦略等に必要な資金の多くを主に金融機関からの借入れにより調達しております。当社グループは資金調達手段の多様化と、取引先金融機関と良好な関係を構築・維持し、安定的な資金調達を行っております。しかしながら、景気の後退、金融収縮など全般的な市況の悪化や、格下げ等による当社グループの信用力の低下、事業見通しの悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達ができない可能性がありますこれらの要因により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(20)有利子負債への依存について
当社グループは、総資産に対する有利子負債の比率が相応の水準にあります。取引先金融機関との関係は良好であり、安定的な資金調達ができております。一方で、金融情勢の変化等により市場金利が予想以上に上昇した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(1)リユース事業における重要な契約として、下記の契約が挙げられます。
|
締結年月 |
契約の名称 |
契約の締結当事者 |
契約の概要 |
|
|
申請会社名又は子会社名等 |
相手先 |
|||
|
2002年2月 |
アマゾンマーケットプレイス規約 |
リネットジャパングループ株式会社 |
Amazon Services International, Inc. |
Amazon Services International,Inc.が運営するウェブサイト(www.amazon.co.jp)への出店 |
(2)小型家電リサイクル事業における重要な契約として、下記の契約が挙げられます。
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締結年月 |
契約の名称 |
契約の締結当事者 |
契約の概要 |
|
|
申請会社名又は子会社名等 |
相手先 |
|||
|
2014年4月 |
小型家電リサイクル業務に係る中間処理業務委託契約書 |
リネットジャパンリサイクル株式会社 |
当社と同様に小型家電リサイクル法に基づき認定を受けた中間処理会社 |
小型家電リサイクル法に基づき認定を受けた小型家電等の再資源化のための小型家電等の収集、運搬及び処分事業の実施に係る計画の範囲内で行う中間処理業務の委託契約 |
|
2014年7月 |
使用済小型電子機器収集運搬委託契約書 |
リネットジャパンリサイクル株式会社 |
佐川急便株式会社 |
使用済み小型電子機器等の収集・運搬に関する契約 期間は3年間とし、特段の申入れが無い場合は自動的に同条件での更新 |
|
2014年7月 |
販売代理店契約 |
リネットジャパンリサイクル株式会社 |
豊通マテリアル株式会社 |
小型家電リサイクル法の認定事業計画に沿って小型家電等を中間処理会社へ販売する契約 |
(3)管理部門における重要な契約として、下記の契約が挙げられます。
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締結年月 |
契約の名称 |
契約の締結当事者 |
契約の概要 |
|
|
申請会社名又は子会社名等 |
相手先 |
|||
|
2022年6月 |
コミットメントライン契約 |
リネットジャパングループ株式会社 |
株式会社みずほ銀行及びその他5金融機関 |
予め設定した融資枠金額・期間の範囲内で、借入人の請求に基づき、金融機関から短期融資の実行を約束(コミット)する契約 |
(1)提出会社
|
2022年9月30日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物及び構築物 |
リース 資産 |
ソフトウエア |
その他 |
合計 |
||||
|
名古屋本社 (愛知県名古屋市) |
本社 |
管理設備 |
29,030 |
11,214 |
9,864 |
13,979 |
64,089 |
22 〔1〕 |
|
東京支社 (東京都千代田区) |
本社 |
管理設備 |
- |
- |
- |
9,564 |
9,564 |
- 〔-〕 |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.帳簿価額のうち「その他」は運搬具及び工具、器具及び備品、電話加入権及び商標権、建設仮勘定であります。
4.本社の建物を賃借しております。
5.従業員数の〔 〕は、臨時従業員数(パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除く)の最近1年間の平均人員を外書きしております。
(2)国内子会社
|
2022年9月30日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物及び構築物 |
リース資産 |
ソフトウエア |
その他 |
合計 |
|||||
|
ネットオフ株式会社 |
第1商品センター(愛知県大府市) ほか1支店 |
国内Re事業 |
買取・販売設備 |
64,861 |
- |
104,722 |
52,192 |
221,775 |
62 〔167〕 |
|
リネットジャパンリサイクル株式会社 |
スマイルファクトリー名古屋 (愛知県名古屋市) |
国内Re事業 |
販売設備 |
6,215 |
- |
49,534 |
26,664 |
82,415 |
21 〔33〕 |
|
リネットジャパンソーシャルケア株式会社 |
スマイルあっとほーむ大府共和 ほか6支店 |
国内Re事業 |
居住設備 |
9,758 |
- |
- |
1,353 |
11,112 |
7 〔15〕 |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.帳簿価額のうち「その他」は機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定であります。
4.商品センター及び支店の建物を賃借しております。
5.従業員数の〔 〕は、臨時従業員数(パートタイマ―及びアルバイトを含み、派遣社員を除く)の最近1年間の平均人員を外書きしております。
(3)在外子会社
|
2022年9月30日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (名) |
||||
|
建物及び構築物 |
リース |
ソフト |
その他 |
合計 |
|||||
|
CHAMROEUN MICROFINANCE PLC. |
本社 (カンボジア王国 プノンペン都) ほか22支店 |
海外金融・HR事業 |
販売設備 |
- |
83,801 |
2,936 |
30,093 |
116,831 |
386 |
|
RENET (CAMBODIA) HR CO.,LTD. |
本社 (カンボジア王国 プノンペン都) |
海外金融・HR事業 |
管理設備 |
- |
- |
- |
249 |
249 |
16 |
|
PREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE INSURANCE PLC. |
本社 (カンボジア王国 プノンペン都) |
海外金融・HR事業 |
販売設備 |
134 |
1,420 |
- |
342 |
1,897 |
34 |
|
RENET JAPAN (CAMBODIA) CO.,LTD. |
本社 (カンボジア王国 プノンペン都) |
海外金融・HR事業 |
管理設備 |
- |
- |
989 |
293 |
1,283 |
43 |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.帳簿価額のうち「その他」は機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定であります。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(1) 第14回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年8月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,316 〔1,308〕(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ |
普通株式 131,600 〔130,800〕(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
560(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年1月1日 至 2027年9月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 560 資本組入額 280 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2018年9月期から2019年9月期までのいずれかの事業年度に係るEBITDA(当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載される税金等調整前当期純利益から特別利益を控除し特別損失及び支払利息を加算した金額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したもの。)が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)3億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 50%
(b)5億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 75%
(c)7億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 100%
③ 受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④ 受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.①に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.②で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3.③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.③に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.④に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記3.⑥に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(2) 第15回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年8月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
2,262(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ |
普通株式 226,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
560(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年1月1日 至 2027年9月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 560 資本組入額 280 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2020年9月期から2022年9月期までのいずれかの事業年度に係るEBITDA(当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載される税金等調整前当期純利益から特別利益を控除し特別損失及び支払利息を加算した金額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したもの。)が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)6億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 50%
(b)9億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 75%
(c)12億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 100%
③ 受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④ 受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.①に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.②で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3.③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.③に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.④に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記3.⑥に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(3) 第16回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年8月31日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,810(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ |
普通株式 181,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
560(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2028年1月1日 至 2029年9月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 560 資本組入額 280 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2023年9月期から2027年9月期までのいずれかの事業年度に係るEBITDA(当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載される税金等調整前当期純利益から特別利益を控除し特別損失及び支払利息を加算した金額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したもの。)が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)10億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 50%
(b)15億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 75%
(c)20億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 100%
③ 受益者は、本新株予約権を取得した時点において当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④ 受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.①に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.②で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3.③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.③に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.④に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記3.⑥に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(4) 第20回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年12月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
9,000(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ |
普通株式 900,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
585(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年1月8日 至 2031年1月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 585 資本組入額 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡する場合は、取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)8 |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与 株式数 |
= |
調整前付与 株式数 |
× |
分割・(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整が必要と判断する場合には、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるもの及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2021年1月8日から2031年1月7日までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転についての株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
8.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(4) 第21回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年3月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者(注)1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 150,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
497(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年4月12日 至 2032年4月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 497 資本組入額 249 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。初回の交付日である同日に交付されない本新株予約権は、その後6か月おきに到来する交付日において交付されることになります。なお、実際の交付日は2024年6月末日を予定。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
新規発行前の1株当たり時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2023年9月期から2027年9月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同じ。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書。以下同じ。)から求められるEBITDA(当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書に記載される営業利益に連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したもの。以下同じ。)が、下記各号に掲げるいずれかの条件を満たした場合、これ以降本新株予約権を行使することができる。
(a)2023年9月期から2025年9月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,200百万円を超過した場合
(b)2023年9月期から2027年9月期のいずれかの事業年度において、EBITDAが1,500百万円を超過した場合
また、上記におけるEBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。
(2)上記①にかかわらず、割当日から1年間を経過する日までの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が299円(ただし、発行要項行3.新株予約権の内容(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に定義された行使価額同様に適切に調整されるものとする。)を下回った場合、本新株予約権を行使することができないものとする。
(3)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、業務委託契約先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)上記②は、新株予約権者が当社と契約関係にある信託会社であって、当該信託会社が信託契約の定めに従い本新株予約権を行使する場合には適用しない。
(5)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
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2022年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式68株は、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。
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2022年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年9月30日) |
当連結会計年度 (2022年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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リース投資資産 |
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商品 |
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貯蔵品 |
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営業貸付金 |
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|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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リース資産(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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ソフトウエア |
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|
|
その他 |
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|
無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
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繰延税金資産 |
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|
|
その他 |
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投資その他の資産合計 |
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|
固定資産合計 |
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|
繰延資産 |
|
|
|
資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年9月30日) |
当連結会計年度 (2022年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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|
未払費用 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
|
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|
固定負債 |
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|
社債 |
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|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
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固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
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純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
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|
資本剰余金 |
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|
利益剰余金 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
|
為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
非支配株主持分 |
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) |
当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
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営業収益 |
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売上高 |
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|
金融収益 |
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営業収益合計 |
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営業原価 |
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売上原価 |
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|
金融費用 |
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営業原価合計 |
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売上総利益 |
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|
営業総利益 |
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|
販売費及び一般管理費 |
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|
営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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|
助成金収入 |
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|
リサイクル関連収入 |
|
|
|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
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|
|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
|
|
|
租税公課 |
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|
|
支払手数料 |
|
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|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
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|
営業外費用合計 |
|
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|
経常利益 |
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|
|
特別利益 |
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|
固定資産売却益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
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|
特別利益合計 |
|
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|
特別損失 |
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|
固定資産除却損 |
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|
固定資産売却損 |
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|
減損損失 |
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|
投資有価証券評価損 |
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|
|
貸倒損失 |
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|
借入金繰上返済関連費用 |
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|
|
事務所移転費用 |
|
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|
関係会社清算損 |
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|
特別損失合計 |
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|
税金等調整前当期純利益 |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
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当期純利益 |
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非支配株主に帰属する当期純利益 |
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親会社株主に帰属する当期純利益 |
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1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「国内Re事業」、「海外金融・HR事業」の2つの報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
国内Re事業は、循環型社会の形成に向けた事業展開を行うため、リユース及びリサイクルビジネスに取り組んでおります。リユースビジネスでは、NETOFFブランドで自社サイトを開設し、インターネットを通じてユーザーから中古本・CD・DVD・ゲームソフト・ブランド品・貴金属・フィギュアなど多様な商品の買取申込を受け付け、対象商品を宅配便で集荷後、査定額を指定口座に支払う宅配買取と、自社で運営するインターネット中古書店等を通じてインターネット販売を提供しております。また小型家電リサイクルビジネスでは、小型家電リサイクル法の事業会社唯一の認定事業者として、ユーザーからのインターネット申込により、直接、不用となった使用済小型電子機器等を宅配便で回収するとともに、パソコンや携帯電話を廃棄する際に個人情報漏えい懸念するユーザー向けのデータ消去サービス等オプションサービスを有償で提供し、回収した使用済小型電子機器等を再資源化事業者に売却又はリユース販売するインターネットプラットフォーム型のサービスを提供しております。また、ソーシャルケアビジネスでは、知的障がいや精神障がいのある方向けに戸建て住宅や寮等のグループホームを提供し、共同生活援助を通じて自立した日常生活を送るための支援をしております。加えて、障がいのある方の雇用創出を進めるために、リユースビジネス、小型家電リサイクルビジネスと連携して一般就労・就労継続支援B型等を含めて、積極的な雇用と就労訓練機会を提供しております。
海外金融・HR事業は、カンボジアにおいて、マイクロファイナンス・マイクロ保険事業、人材の送り出し事業、リース事業の3つの事業を展開しております。なお、車両販売事業につきましては当期末において正式に撤退を決定しております。
|
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2021年9月30日) |
当事業年度 (2022年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 |
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|
売掛金 |
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|
貯蔵品 |
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|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
立替金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
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|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物(純額) |
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|
車両運搬具(純額) |
|
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|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
リース資産(純額) |
|
|
|
その他 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
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|
商標権 |
|
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|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
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|
無形固定資産合計 |
|
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|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
|
|
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関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
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固定資産合計 |
|
|
|
繰延資産 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
社債発行費 |
|
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|
繰延資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2021年9月30日) |
当事業年度 (2022年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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|
短期借入金 |
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|
1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
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|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
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(単位:千円) |
|
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前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) |
当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) |
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売上高 |
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営業収益 |
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売上高及び営業収益合計 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業費用 |
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販売費及び一般管理費並びに営業費用合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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|
受取利息 |
|
|
|
助成金収入 |
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|
|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
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固定資産除却損 |
|
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関係会社債権整理損 |
|
|
|
関係会社清算損 |
|
|
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事務所移転費用 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
△ |
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|