あんしん保証株式会社
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.消費税等の会計処理については、第20期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用により税抜方式を採用しているため、第20期及び第21期の営業収益には消費税等は含まれておりません。第17期から第19期については、税込方式を採用しておりますが、非課税につき営業収益には消費税等が含まれておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第20期の期首から適用しており、第20期及び第21期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
5.第17期から第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
6.2021年3月期の配当額には、特別配当1円を含んでおります。
7.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。
8.最高株価及び最低株価は、2021年5月11日以前は東京証券取引所マザーズ市場、2021年5月12日以降は同取引所市場第一部、2022年4月4日以降は同取引所スタンダード市場におけるものであります。
当社は、2002年12月16日に東京都港区新橋において、不動産の賃貸借における家賃債務の保証業務を行うことを目的とする会社として、賃貸あんしん保証株式会社を設立いたしました。
その後、クレジットカード事業者との提携を模索する中、2003年12月に株式会社ライフ(現ライフカード株式会社)と業務提携を行い、家賃債務の保証に加え、不動産管理会社(賃貸人を含む)へ家賃等の立替を行うサービスの提供を開始いたしました。
当社設立以後の経緯は、次のとおりであります。
当社は、「人として社会に感謝し、地域社会の発展に挑む」という企業理念を掲げ、賃貸借契約における家賃債務の人的保証すなわち連帯保証人制度を法人として引き受ける機関保証会社として、家賃債務の保証事業を展開しております。
当社は、「ライフあんしんプラス」や「あんしんプラス」などの保証商品の販売を中心に事業を展開しており、身内の方を連帯保証人にすることで本来協力しあう関係にある賃借人と連帯保証人との不和の原因となり得る現状の抑制に向け、業容の拡大に取り組んでおります。これは、連帯保証人制度に代わる住環境のインフラの一端として、賃借人や連帯保証人の便益を向上させ、且つ、賃借人と賃貸人との間で起きるトラブルを抑制するセーフティネットとなることで、不動産賃貸業界の活性化の一助となることを目的としております。
当社は、入居者(賃借人)が家賃を支払う前に当社が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ全額立替払いを行う「事前立替型」保証商品を提供する家賃保証会社であります。この「事前立替型」保証商品は、家賃債務保証業界において主流である家賃の滞納が発生した場合に初めて代位弁済を行う「滞納報告型」保証商品の弱点である「不動産管理会社(賃貸人を含む)の家賃管理事務の煩雑さ」と「不動産管理会社(賃貸人を含む)に対する入居者(賃借人)の賃料滞納時の未回収リスク」を排除した家賃債務保証商品となります。
「事前立替型」保証商品は当社が家賃債務保証業界において先駆的に販売を開始した商品となります。そのラインナップは、クレジットカード事業者(ライフカード株式会社、※1、以下略称:ライフカード)との業務提携に依る商品である「ライフあんしんプラス」および信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー、※2、以下略称:CIC)への加盟により適切な与信機能を確保し、保証実行リスクを抑えた当社が立替を行う商品である「あんしんプラス」があります。なお、「事前立替型」保証商品を運用する仕組みについて、当社は2008年7月にビジネスモデル特許(特許第4150659号)を取得しております。
※1 ライフカード株式会社は、当社のその他の関係会社であるアイフル株式会社の連結子会社であります。
※2 株式会社シー・アイ・シーは、割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関であります。割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業は法律上、取引顧客への融資状況や返済状況などを報告することが義務付けられております。同様に貸付に際しても、累積された上記情報を参照し、与信を実施しております。同機関へは割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業以外でも加盟することが可能となっておりますが、加盟企業は信用力・資金力の保有・コンプライアンスの浸透等、一定の条件をクリアする必要があります。
事業の系統図は、次のとおりであります。

注)当社が提供する保証商品は主に事前立替型商品となりますが、滞納報告型商品もあります。
事前立替型商品とは入居者(賃借人)の支払より前に保証会社(当社)又はその委託を受けた者(ライフカード)が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ賃料等を前払で立替を行う商品をいいます。滞納報告型商品とは賃料等の集金を不動産管理会社(賃貸人を含む)が行い、滞納があった場合に保証会社(当社)より不動産管理会社(賃貸人を含む)へ代位弁済を行う商品をいいます。
入居者(賃借人)が支払うべき家賃等について、入居者(賃借人)の家賃等を支払期日より前に、クレジットカード事業者(ライフカード)が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ立替を行い、家賃等債務の保証を実施するサービスであります。本商品はクレジットカード事業者(ライフカード)との業務提携により実現している商品であります。当社が他社に先駆けて販売したことから家賃債務保証業界全体としては類似モデルを導入している会社が少ないビジネスモデルとなります。
入居者(賃借人)から保証契約時、保証契約更新時及び毎月の家賃等の引落時に、それぞれ初回保証料、更新保証料及び月額保証料を受領し、これらが当社の収益となります。フィー型のビジネスモデルであることから安定した収益基盤の構築が可能となっております。
当社は、不動産管理会社(賃貸人を含む)が入居者(賃借人)の家賃等の滞納によって、自己資金の持ち出しや滞納債権を抱えるリスクを排除し、不動産管理会社(賃貸人を含む)に対して滞納家賃等債務の保証を退去時まで行うサービスの提供を実施しております。
入居者(賃借人)の家賃等の未滞納者及び1ヶ月目から3ヶ月目までの滞納者はライフカードが家賃と月額保証料等を入居者(賃借人)の登録口座から引落を行います。家賃等の滞納が4ヶ月目に当社がライフカードに対して家賃等滞納債権の代位弁済を行います。家賃等の滞納が4ヶ月目以降(代位弁済実行後)の滞納者はライフカードに代わって当社が入居者(賃借人)に対して家賃と月額保証料等の請求を行います。
本サービスの概念図は、次のとおりであります。
未滞納者及び滞納1ヶ月目から3ヶ月目までの滞納者

滞納4ヶ月目以降(ライフカードへの代位弁済実行後)の滞納者

「ライフあんしんプラス」がクレジットカード事業者による家賃等の立替を行うサービスであることに対して、「あんしんプラス」は当社が家賃等の立替を行うサービスとなります。入居者(賃借人)が支払うべき家賃等について、入居者(賃借人)の家賃等を支払期日より前に当社が不動産管理会社(賃貸人を含む)へ立替を行い、家賃等債務の保証を実施するサービスであります。
入居者(賃借人)から保証契約時、保証契約更新時及び毎月の家賃等の引落時に、それぞれ初回保証料、更新保証料及び月額保証料を受領し、これらが当社の収益となります。フィー型のビジネスモデルであることから安定した収益基盤の構築が可能となっております。
また、当社は入居者(賃借人)から家賃等の支払を受けるため、入居者(賃貸人)の滞納賃料等の一部について未回収金が発生する場合があります。家賃等の未回収リスクをヘッジするためには、高い審査能力を保有している必要があります。当社は信用情報機関CICに加盟していることから申込者の支払能力を正確に把握し、当社独自の審査を行っております。
本サービスの概念図は、次のとおりであります。

入居者(賃借人)による家賃等の滞納が発生した場合に不動産管理会社(賃貸人を含む)より、滞納の報告(代位弁済の請求)を受け、滞納家賃等の代位弁済を行うサービスであります。
(注) 有価証券報告書の提出会社であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は正社員の就業人員であります。
2.従業員数欄の[外書]は臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員にはパートタイマー及び嘱託契約の従業員を含みます。
4.平均勤続年数は、他社から当社への出向者を含まない正社員の年数であります。
5.平均勤続年数は、転籍異動した者の転籍元会社での勤続年数を通算しております。
6.平均年間給与は、他社から当社への出向者を含まない正社員の賞与及び基準外賃金を含んでおります。
7.当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要リスクは、以下のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
不動産賃貸市場における賃貸不動産の件数は堅調に増加傾向を示しておりますが、今後さらに高齢化が進み、主に転居を伴う経済活動を行う10代から40代の人口の絶対数が減少するなどの情勢の変化によっては、不動産賃貸市場が低迷することも考えられ、その場合には当社の事業継続に大きな影響を与える可能性があります。
当社は、家賃等を賃借人の支払期日より前に立替払いするビジネスモデルを提供しております。また、家賃債務の保証事業としてCIC・JICCに加盟し、両社が保有する信用情報(クレジット情報)を活用したスコアリングと顧客属性を基にした定量・定性的な与信機能を設けていることから、競合他社と比べ優位性があります。今後、資本力のある銀行やクレジットカード事業者が当社と同様のビジネスモデルを構築する場合、当社と競合する可能性があります。当社としては、不動産賃貸業界の大手団体や大手フランチャイズ・チェーンなどの囲い込みを行い、先行者利得を最大限確保するように努めますが、環境の変化により、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
家賃債務の保証事業は、入居者(賃借人)の家賃債務に関する連帯保証を入居者(賃借人)の委託をもとに引き受ける事業であり、入居者(賃借人)による家賃等の滞納があれば当社がクレジットカード事業者(ライフカード株式会社)や不動産管理会社(賃貸人を含む)に対して代位弁済を行う必要があります。このような偶発債務が、経済環境の予想し難い激変等何らかの理由により上昇するような場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社の家賃債務の保証事業における保証商品においては、当社が入居者(賃借人)の家賃等債務に対する連帯保証人となっております。当社又はクレジットカード事業者が不動産管理会社(賃貸人を含む)に行った家賃等の立替について入居者(賃借人)の家賃等の支払に遅延・滞納が起きた場合に、当社がクレジットカード事業者や不動産管理会社(賃貸人を含む)に代位弁済を行います。これにより、当社は保証契約に基づく求償債権又は保証委託契約に基づく求償債権を取得することになりますが、これら債権を全額回収できるとは限らず、入居者(賃借人)の滞納家賃等の一部について未回収金が発生する場合があります。
当社は、このリスクに対して適切な与信を実施することと、過去実績の分析から適切と想定される保証料金体系を設定することで、未回収リスクを最大限ヘッジしております。しかしながら、実際の貸倒損失が当社が予測する範囲を上回った場合、現時点の貸倒引当金が不十分となる可能性があります。また、当社が貸倒引当金を設定する基準を改訂した場合、又はその他の要因により予想以上に悪影響を受けた場合、当社は追加の貸倒引当金の計上を必要とする可能性があるほか、未回収金が当社の想定を大きく上回った場合、キャッシュ・フローが悪化し、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
当社における家賃債務保証事業は、多数の個人情報を扱っております。当社としては、個人情報へのアクセス権限の設定や、外部記憶媒体の利用制限等の徹底管理など、内部の情報管理体制の徹底により個人情報の保護に注力しておりますが、不測の事態により個人情報が流出した場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
「ライフあんしんプラス」商品において、業務スキームの重要部分である賃料等の立替機能及び未回収金の初期回収をライフカード株式会社へ委託しております。ライフカード株式会社との契約は、2008年12月19日より家賃保証商品の取扱にかかわる業務提携契約及び包括債務保証契約を締結しており、契約期間は満1ヵ年とし、別段の意思表示をしない場合は同一条件にて自動更新されるものとしております。双方次のいずれかに該当した場合、契約解除事由と定めております。①債務不履行で相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお債務不履行その他の違反が是正されない場合、②差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立て、もしくは滞納処分を受け、本契約の義務履行に重大な悪影響を及ぼす場合、③手形・小切手が不渡りになった場合、④支払停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、清算もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合、⑤いずれかの会社が消滅会社となる合併、解散もしくは営業の全部を第三者に譲渡した場合としております。また、「あんしんプラス」商品において、賃借人に対する与信機能をCICへ加盟することで強化しております。クレジットカード事業者や信用情報機関との提携は当社の事業を継続する上で必要不可欠な提携であり、通常想定し難い事情等により提携が解消となった場合、当社の事業継続に影響を与える可能性があります。
なお、ライフカード株式会社と当社との取引は以下のとおりです。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針
(注)1.ライフカード株式会社との業務提携契約にかかる受取保証料は、市場価格を勘案して価格交渉の上、決定しております。
2.ライフカード株式会社による債務保証(賃借人の一定期間の未収家賃等に対するもの)について再保証及び代位弁済を行っております。
(8) 賃借人等との間で起こりうる訴訟について
家賃債務の保証事業においては、滞納家賃等の返済ができないにもかかわらず、対象物件の明渡意思がない若しくは金銭的な面から明渡不可能な賃借人等の対応として、月額賃料等に係る保証債務の発生に関する解決(退去)が困難な場合、これらの解決を図るため、明渡訴訟を提起することもあり、当該訴訟費用も保証範囲となります。この訴訟の件数の増加、必要となる費用の内容若しくは訴訟結果によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
家賃債務の保証事業においては、当社が保証を受託した原契約である賃貸借契約の対象不動産の使用などを巡って、賃貸人が賃借人に対して訴訟を提起する場合があります。この場合、連帯保証人である当社も、保証範囲の債務履行請求訴訟においては、賃借人と同列の立場として被告となる可能性があることから、当該訴訟の件数、内容若しくは結果によっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
現段階では家賃債務の保証を営む事業者に対する直接的な法規制はありませんが、今後不動産賃貸業界全般に大きな影響を及ぼすような法的規制が新たに設けられた場合には、当社の事業に影響を与える可能性があります。
当社は業務をシステム化しており、システムの安定運用に依拠して審査、保証契約等の管理、債権管理、その他各種運用及びお客様の個人情報の記録・保存・管理等を行っております。コンピューター及びネットワーク機器・回線障害または誤作動、システムプログラムの障害等により、正常な業務運営が妨げられることがないように、バックアッププランを含めた緊急時の体制を整えております。また、システム全般に適切なセキュリティー対策を講じております。
しかしながら、事故、火災、自然災害、停電、人為的ミス、ソフトウエアの不具合及び外部からの不正アクセス等により、システムの安定的な運用が困難となった場合、当社の事業活動に支障が生じることによって、当社の経営成績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社代表取締役である雨坂甲は、当社の重要な事業推進者の一人であり、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしており、同氏に対する当社の依存度は高くなっております。
当社では今後、同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築や人材育成を進めていきます。しかしながら、何らかの理由で同氏の業務執行が困難となった場合、当社の経営成績及び今後の事業展開等に影響を及ぼす可能性があります。
(注) 1.ライフカード株式会社とは主に家賃保証商品を提供するための業務提携契約と賃借人の一定期間の未収入期間の家賃等に対する再保証を行う包括債務保証契約を締結しております。
2.加盟金及び利用料金を支払っております。
3. 利用料金を支払っております。
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
なお、当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には、2021年4月1日以降取得分については消費税等を含んでおりません。
3.その他のうち工具、器具及び備品は5,379千円、土地は2,627千円、ソフトウェア仮勘定は28,475千円であります。
4.本社事務所及びカスタマーセンター・債権管理部事務所は、賃借しております。
年間賃借料はそれぞれ34,257千円、24,838千円であります。
2016年8月9日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2016年12月1日に普通株式1株を普通株式3株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
※ 当事業年度末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在まで、内容の変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、466円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等
を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残
存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式112株は、「個人その他」の1単元及び「単元未満株式の状況」に12株含まれております。
2023年3月31日現在