株式会社グラフィコ
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
4.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
5.第23期及び第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
6.第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2020年9月24日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、新規上場日から第25期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
7.第23期及び第24期の株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
8.従業員数は就業人員であります。なお、平均臨時雇用者数は、臨時従業員数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
9.第23期から第25期の株主総利回り及び比較指標については、2020年9月24日をもって東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、記載しておりません。
10.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場における株価を記載しております。
11.第23期及び第24期の最高株価、最低株価については、2020年9月24日をもって東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため記載しておりません。
当社は、1994年に化粧品や健康食品の商品企画・販売促進・マーケティング等、クリエイティブ制作を行う企画事務所として創業しました。1996年11月に現在の株式会社グラフィコの前身である「有限会社スタジオグラフィコ」を設立し、日本の大手メーカーの商品企画をはじめ、米国や韓国などの海外商品を日本市場向けにプロデュースした経験と実績を経て、2004年に自社オリジナル商品を企画開発及び販売し、メーカー事業をスタートしました。自社オリジナル商品に加え、オキシクリーンの独占販売権を取得し、日本のドラッグストア、GMS(General Merchandise Storeの略で大規模総合スーパー)、ホームセンター、バラエティストアを中心に展開しております。
当社は「モノ創りで、笑顔を繋ぐ。」という経営ビジョンのもと、製造、物流を外部へ委託することにより、商品企画、開発、マーケティング、プロモーション、セールスに経営資源を集中し、幸せで豊かな生活を楽しんでいただける商品を世の中へ送り出しております。
設立後の沿革は以下のとおりであります。
(※)例外的に海外の多国籍企業が米国において仕入れた商品を日本国内の小売店舗で販売することが許容されております。
当社は「モノ創りで、笑顔を繋ぐ。」を経営ビジョンとして、変容する働き方やライフスタイルの中で頑張る方々を応援し、心身ともに健康的で美しくありたいと願う女性達やご家族に笑顔で幸せな生活を楽しんでいただくための商品を創出するメーカーです。商品企画開発から、マーケティング、プロモーション、セールスまでを一貫して行い、それぞれにベストな生産方法や工場を選出して製造する機動的なファブレススタイル(製造設備を自社で保有せず、外部へ製造委託する業務形態)を取っております。健康食品、化粧品、日用雑貨を中心に展開しており、女性の潜在ニーズを引き出し、新発想の商品を世の中に定着させることで、ミリオンセラー(累計販売数100万個超え)の商品を複数展開しております。商品をひと目で理解できるパッケージ、ネーミング、店頭販促物、PR活動により生活者の共感や悩みの解決を提案しており、自社オリジナル商品のみならず、海外メーカーからオキシクリーンの日本オリジナル商品の販売を含む独占販売権を取得し、正規輸入販売元として日本国内にてマーケティングを行い販売しております。
主要な販売チャネルはドラッグストア、GMS、ホームセンター、バラエティストアであり、自社にて通信販売も行っております。海外においては各国の代理店を通じて販売を行っております。
当社は健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品の企画及び販売を主たる事業とする単一セグメントでありますが、商品カテゴリーを健康食品を中心とする「ヘルスケア」、化粧品を中心とする「ビューティケア」、日用雑貨の「ハウスホールド」、医療用医薬品と一般用医薬品の「医薬品」、「その他」に区分しております。
なお、「医薬品」カテゴリーにつきましては、2022年11月22日に「会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ」として公表しておりますとおり、2023年2月1日を効力発生日として他社に医薬品事業を承継しております。
最近の商品カテゴリー別の売上実績は以下のとおりであります。
(1) 商品化から販売までの流れ
当社は、製造、物流を外部へ委託するファブレス企業であり、商品の企画、開発、マーケティング、プロモーション、セールスに経営資源を集中しております。「生活者が必要としている」「使用実感が高い」「ポジティブな気持ちになる」商品を企画開発しており、常に使う人の立場で考え、シーズ(原材料や技術等に基づく製品アイデアや消費者自身が気が付いていないニーズ)を探り、ニーズを把握し、「①調査→②企画→③開発→④宣伝→⑤販売」の5アクションで独自性のある複数のヒット商品を生み出しております
2023年6月30日現在、当社におけるミリオンセラー(累計出荷数100万個超え)の商品は以下のとおりであります。
① 調査
調査段階においては、ブランド育成のため、新商品として可能性のあるアイテムを検討し、ターゲットとする市場規模や顧客、想定される競合先(商品)、商品の使用感、成分等の調査、分析を行っております。また商品のネーミング候補に係る商標権等について第三者の知的財産権侵害の可能性の事前調査も可能な限り対応を行っております。
② 企画
当社はクリエイティブ事務所として創業以来培われたノウハウを活かして、商品企画、パッケージ企画、コンセプト設計、マーケティングリサーチ等を実施しながら、当社のメインターゲットである女性の潜在ニーズを探り、市場が必要とする商品かつ効果が実感できる商品企画を目指しております。企画部門のほとんどは30代から50代の女性で構成され、ターゲットとなるお客様のニーズをくみ上げることが可能な体制となっており、企画段階においては、「ターゲット層の見極め」「マーケット分析」「市場ニーズの高い商品企画」「効果実感の高い商品」を意識して商品化を進めております。
③ 開発
当社はファブレスメーカー(製造設備を自社で保有せず、外部へ製造委託するメーカー)として最適な原料・資材の調達、生産委託先の選定や製造管理等を行うことで、製造コストを抑え、市場ニーズの変化に対応できる機動力を高めて、当社の強みである顧客訴求力の高い表現方法やニーズを捉えるデザイン・表現等のクリエイティブ力を活かした独自性のあるアイデア商品を柔軟に展開できる体制となっております。その他、当社開発商品以外に、当社のマーケティング力を活かして、オキシクリーンの日本における独占販売権取得による海外商品の輸入販売や、製造元との協議による日本向け商品の共同開発を行っております。
④ 宣伝
当社は、販促計画及び広告戦略を立案し、その戦略を推進するための効果的なセールス・プロモーションツール(営業用提案資料)を制作しております。制作した各種店頭用販促物や印刷媒体を活用し、費用対効果を検討しながら雑誌やウェブ等のメディアを主体に広告宣伝活動を実施し、各ブランドの認知度向上への取組みを行っております。
⑤ 販売
市場、競合、商品使用感等についての分析を基に、より効果的な販売戦略を立案し、消費者に訴求力のある販促物を活用しながら、販売店舗の売り場作りやPB(プライベート・ブランド)商品等の提案営業を進めております。当社の主要な顧客は国内の問屋であり、問屋を通じて国内のドラッグストア、GMS(General Merchandise Storeの略で大規模総合スーパー)、ホームセンター、バラエティストア等へ販売しております。海外事業においても国内外の代理店を通じ、中国、韓国、米国、香港、台湾、タイ等で商品を販売しております。また、自社サイトや他社のプラットフォームを活用した通信販売も行っております。
当社は健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品の企画及び販売を主たる事業とする単一セグメントであるため、セグメント情報に代えて商品カテゴリー(健康食品を中心とする「ヘルスケア」、化粧品を中心とする「ビューティケア」、日用雑貨の「ハウスホールド」)別に、ブランド名及び代表商品の概要を記載しております。
なお、「医薬品」カテゴリーにつきましては、2023年2月1日を効力発生日として他社に承継しているため、記載を省略しております。
カテゴリー毎の主なブランド名及び代表商品は以下のとおりです。
① ヘルスケア
② ビューティケア
(※)食べ物由来成分だけを使用しているという意味です。食べ物ではありません。
③ ハウスホールド
(※1)すべての汚れ・ニオイが落ちるわけではありません。
(※2)例外的に海外の多国籍企業が米国において仕入れた商品を日本国内の小売店舗で販売することが許容されております。

該当事項はありません。
(注) 1.当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
2.臨時従業員については、総数が従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
3.平均年間給与は、休職者を除く報告日現在の在籍者について、賞与及び基準外賃金を含む理論年収で算出しております。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので
あります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定
に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3
年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
以下において、当社の事業展開にあたり、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社としては、必ずしも事業展開上のリスク要因に値しないと考えられる事項についても、投資判断上、重要と考えられるものについては、投資者への積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらのリスクを認識した上で、発生の回避及び発生した場合には当該リスクによる影響が最小限となるよう対応に努める方針でありますが、当社株式への投資判断は、本項及び本項以外の記載も併せて慎重に検討した上で行われる必要があります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであり、以下の記載は当社の事業もしくは当社株式への投資に関するすべてのリスクを網羅するものではありませんので、ご留意下さい。
当社は、製造から在庫の管理、物流業務までを外部へ委託しているファブレス企業であります。商品を安定的に市場に提供するには、これら外部委託業者が安定的に稼動していることが必要であるため、品質維持管理の状況等の定期的なモニタリングに加え、不測の事態に備えて複数の外部委託業者を選定する等、業務上のリスクを軽減させる取り組みを行っております。しかしながら、外部委託業者において、何らかの理由によりサービスの遅延及び障害等により商品供給に支障が生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社の主力商品である「オキシクリーン」の2023年6月期における全売上高に占める割合は、全体の84.7%であり、特定の商品に依存している状況にあります。今後は、主力商品の売上安定化を図るとともに、主力商品及び主力商品以外のブランドにおける新商品投入や既存商品のリニューアルにより、リスク分散を図ってまいりますが、主力商品の売上が低下した場合等には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、各取引先とは良好な関係を構築しておりますが、何らかの要因により、商製品及び原材料の仕入先との取引やオキシクリーン等の独占販売権取得先との契約の継続が困難になった場合には、当該取引先に関連する一部商品の販売や取扱いに支障が生じる可能性があります。
当社の更なる成長のためには、継続的に新商品を投入する必要があります。その対策として、商品の企画設計を目的とし、消費動向分析結果に基づく、マーケティング及び顧客訴求力の高い表現方法やニーズを捉えるデザイン・表現等のクリエイティブノウハウの充実とその蓄積を行っております。新商品の開発は、新ブランドの立ち上げを伴うものだけでなく、既存の商品ブランド内での新商品展開にも注力し、主力ブランドの販売拡大も行っております。しかしながら、主力商品となる消費者ニーズにマッチした新商品を継続的に生み出すことができない場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社では独自の商品を企画、開発しておりますが、競合他社により類似商品が販売されることによる競争激化や類似商品による低価格化の可能性があります。当社では、これらリスクに対しては、①ニッチ市場での先行者利益の獲得、②パッケージやネーミング、形状の独自性、③外部委託業者との独占製造契約を締結する等様々な対策を講じておりますが、当社の想定以上に競争が激化した場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、商品、製品及び原材料を外部から仕入れておりますが、仕入先の経営方針の変更、商品や素材の価格変動、在庫状況等により安定的な調達が困難になる可能性があります。また、卸先より返品が発生した場合は、売上高の減少により、原価率が一時的に上昇します。また、海外から輸入する場合においては、為替変動によっても仕入価格が変動します。
当社では、安定的な調達を実現するため、迅速な情報収集や調達先の多様化、事前の価格交渉によるリスク分散、価格転嫁等、様々な対応策を進めており、また、返品による一時的な原価上昇を抑制するため、卸先との契約内容を継続的に見直すとともに、返品予測の精度向上に努めておりますが、突発的事情により安定的調達ができなくなった場合、仕入価格が急激かつ想定を大幅に超えて上昇した場合、また、当社想定を上回る返品が発生した場合は、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、当事業年度末時点において1,463,959千円の棚卸資産を保有しております。顧客の需要予測や仕入先の供給状況を把握し、在庫の適正な水準を維持し、現状においては不安定な国際情勢を考慮に入れ、一部の輸入品などの安定供給在庫を確保するなど、適切な在庫管理に努めております。しかしながら、想定を超える需要が発生した場合には、販売機会を失うこととなります。また、市場環境の悪化により大きく需要が減少し、滞留在庫が増大した場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、商品の企画段階から入念なマーケティングに基づき商品開発をしており、商品リリース前には商標権等の取得により知的財産権の確保に努めております。
当社では、第三者の知的財産権を侵害しない体制として、管理部にて特許及び商標チェック等を実施しております。しかしながら、予期せず当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があり、これらに対する対価の支払い等が発生する可能性があります。
また、当社が保有する知的財産権についても、第三者により侵害される可能性があり、当社が保有する権利が履行できない場合もあります。このような状況が発生した場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社の一部商品の販売においては、下表に掲げる許認可を必要としているものがあります。さらに「特定商取引に関する法律」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」、「健康増進法」、「不当景品類並びに不当表示防止法」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」等の法令の遵守が求められております。当社では、これらの法令を遵守するためにコンプライアンス規程の制定及び運用、信頼性保証部によるチェックに加えて顧問弁護士による厳正な外部チェックを行っており、必要に応じて各種法令を管轄する省庁への確認を徹底しております。さらに役職員への法令等の周知とその遵守のため研修会を実施するとともに、外部コンサルタントを起用し、法令の周知徹底に努めております。
本書提出日現在、当社が知りうる限りにおいて、取消事由に該当する事実は発生しておりません。
しかしながら、予期せぬ人的ミス等により、法令に抵触する可能性は完全に排除することはできず、万一、当社又は当社の役職員が法令に抵触した場合や、その結果として、許認可が取消又は更新不可となった場合などには、商品の販売停止や信頼性の低下により、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの許認可及び法的規制については、将来変更される可能性があり、その対応に遅れた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、通信販売において会員情報などの個人情報を保有しております。これら個人情報の管理にあたってはシステム上でのセキュリティを強化するとともに、全ての役職員が個人情報保護規程を厳格に遵守し、徹底した管理体制のもと、個人情報流出防止に取り組んでおります。さらに、個人情報保護法の施行に対応して、「プライバシーマーク(JISQ15001)」を認証取得しており、外部機関による情報セキュリティに係る監査を受けております。しかしながら、外部からの侵入者及び内部関係者等により個人情報が不正流出した場合、信頼性の低下を招き、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社の創業者であり、代表取締役である長谷川純代は、最高経営責任者として経営方針及び事業戦略等を決定する一方で、女性向け商品の企画、マーケティングやデザインに精通しているため、当社の事業推進における同氏への依存度は特に高くなっております。同じ水準で商品を企画出来るように、組織の更なる体系化や人材育成等を行い、同氏への依存度を低下させるべく努めております。しかしながら、同氏の退任若しくは業務執行が困難となった場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、2023年6月30日現在、取締役8名、従業員50名と小規模組織であり、内部管理体制はこの規模に応じたものとなっております。しかしながら、事業の拡大に応じた内部管理体制の整備が順調に進まなかった場合、事業拡大に支障をきたし、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、今後想定される事業拡大や新規事業の展開に伴い、継続した人材の確保が必要であると考えております。特に新商品開発や営業に関わる優秀な人材、マネジメント能力を有する人材の確保に努めるとともに、教育体制の整備を進め、人材の定着と能力の底上げに取り組んでおります。しかしながら、当社が求める人材が必要な時期に十分に確保・育成できなかった場合、あるいは人材の流出が進んだ場合には、経常的な業務運営及び事業拡大に支障が生じ、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、商製品及び原材料の一部を中国、韓国及び米国等の諸外国から輸入するとともに、国内外の代理店を通じ、中国、韓国、米国、香港、台湾、タイ等において商品を販売しておりますが、諸外国政府による規制や法令の改正、政治的、経済的な不安定さや当該地域における災害・疫病の発生等に起因したカントリーリスクが存在します。カントリーリスクに対しては、回避策を講じてリスク管理に努めておりますが、これらカントリーリスクを完全に回避できるものではなく、リスクが顕在化した場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、これらの国の現地通貨に対する為替相場の変動が業績に影響を及ぼす可能性がありますが、これらの為替変動リスクに対し、当社は、海外向売上の大半を国内代理店を通じた円建て取引とする等リスクの軽減に努めております。
当社は、商品の品質や安全性を保つために、所定の条件に基づく商品の保存期間による変化を検査する経時検査、保管状況の定期的な確認、製造工場への定期的な視察等を徹底し、法令等を遵守するための体制整備、各種法令を管轄する省庁への確認を行っております。
当社の商品及び競合他社の商品、並びにそれらの原材料の品質や安全性について疑義が生じるような問題が発生した場合は、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の商品に品質欠陥や安全性に関する問題が生じなかった場合においても、風評被害等により、同様の影響を受ける可能性があります。
当社は、本社所在地である東京都に加えて、大阪に事業所を有しております。また、国内外に多くの取引先を有しておりますが、これら事業拠点が、地震、津波、台風等の自然災害、疫病の発生や事故、火災、テロ等の被害を受けた場合、在庫商品の消失、破損及び物流の混乱、商品販売活動の停止等により事業活動に支障が生じ、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に対して、当社では感染拡大防止や従業員及び関係者の皆様の安全確保を最優先に事業活動への影響も最小限に抑えるため、テレワークや時差出勤の実施、デジタルツールの活用、アルコール消毒、マスク着用の徹底、デスクパーティションの設置等の必要な対策を継続してまいりますが、今後さらに長期化し市況が大きく減退した場合や当社・取引先等で感染症が発生し拡大した場合には当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。現時点では、当社は成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業拡大と事業の効率化のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから、当社は現在まで配当を実施しておらず、今後においても持続的な成長に必要な設備投資等や経営基盤の強化に係わる内部留保を確保しつつ、将来的には財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、利益配当を行っていく方針であります。なお、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該ストックオプションは、会社法の規定に基づき、当社の役員、従業員及び外部協力者に対して新株予約権を付与したものであります。本書提出日現在、新株予約権による潜在株式は62,360株であり、発行済株式総数及び潜在株式数の合計の6.2%に相当しております。これらは、当社の業績向上への意欲と士気(インセンティブ)を高めることを目的として実施しており、必ずしも既存株主の利害と相反するものではないと考えておりますが、新株予約権の行使が行われた場合には、当社株式の1株当たりの価値は希薄化し、将来における株価形成へ影響を及ぼす可能性があります。
独占販売権を受けている契約
(※)例外的に海外の多国籍企業が米国において仕入れた商品を日本国内の小売店舗で販売することが許容されております。
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
(注) 1.現在休止中の設備はありません。
2.上記の他、本社建物を賃借しており、年間賃借料は33,360千円であります。
3.当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
4.従業員数は就業人員であります。なお、臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員8名の合計10名となっております。
2.2014年6月17日開催の当社取締役会の決議に基づき、2014年7月11日付けをもって普通株式1株を200株の割合で株式分割をしたことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりますが、上記は調整後の内容を記載しております。
3.2015年10月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2015年10月31日付けをもって普通株式1株を20株の割合で株式分割をしたことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりますが、上記は調整後の内容を記載しております。
4.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株であります。なお、普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他付与株式の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
5.普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
6.新株予約権の主な行使条件
① 本新株予約権の権利者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 以下の事由に該当しないことを条件とする。ただし、取締役会が行使を認めた場合はこの限りでは無い。
(1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 新株予約権者が、会社の書面による事前の承認を得ずに、当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合
(3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社の信用を損ねた場合
(4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(6) 新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(7) 新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
(8) 新株予約権者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する総数引受契約に定めるところによる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記6及び下記の8の定めに準じて、組織再編行為の際に当社で定める。
⑧ 譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
8.本新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記6に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員6名の合計8名となっております。
2.2015年10月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2015年10月31日付けをもって普通株式1株を20株の割合で株式分割をしたことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりますが、上記は調整後の内容を記載しております。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株であります。なお、普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他付与株式の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
4.普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「払込金額」を「処分価額」に読み替えるものとする。当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
5.新株予約権の主な行使条件
① 本新株予約権の権利者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
② 以下の事由に該当しないことを条件とする。ただし、取締役会が行使を認めた場合はこの限りでは無い。
(1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 新株予約権者が、会社の書面による事前の承認を得ずに、当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合
(3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社の信用を損ねた場合
(4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(6) 新株予約権者につき破産、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(7) 新株予約権者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
③ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する総数引受契約に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記5及び下記の7の定めに準じて、組織再編行為の際に当社で定める。
⑧ 譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
7.本新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記5に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
2.2015年10月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2015年10月31日付けをもって普通株式1株を20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりますが、上記は調整後の内容を記載しております。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株であります。なお、普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他付与株式の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
4.普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
5.新株予約権の主な行使条件
① 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
③ 以下の事由に該当しないことを条件とする。ただし、取締役会が行使を認めた場合はこの限りでは無い。
(1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 新株予約権者が、会社の書面による事前の承認を得ずに、当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合
(3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社の信用を損ねた場合
(4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(6) 新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(7) 新株予約権者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
④ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記5及び下記の7の定めに準じて、組織再編行為の際に当社で定める。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
7.本新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記5に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、20株であります。なお、普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他付与株式の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
3.普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
4.新株予約権の主な行使条件
① 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
③ 以下の事由に該当しないことを条件とする。ただし、取締役会が行使を認めた場合はこの限りでは無い。
(1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 新株予約権者が、会社の書面による事前の承認を得ずに、当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合
(3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社の信用を損ねた場合
(4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(6) 新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(7) 新株予約権者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
④ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記4及び下記の6の定めに準じて、組織再編行為の際に当社で定める。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.本新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記4に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社取締役(監査等委員)1名、当社従業員33名、外部協力者1名の合計37名となっております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株であります。なお、普通株式について株式の分割又は株式併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
また、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他付与株式の調整を必要とする場合には、付与株式数は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
3.普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は自己株式の処分等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。当社が合併又は会社分割を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、行使価額は必要かつ合理的な範囲で適切に調整される。
4.新株予約権の主な行使条件
① 当社の普通株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
③ 以下の事由に該当しないことを条件とする。ただし、取締役会が行使を認めた場合はこの限りでは無い。
(1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 新株予約権者が、会社の書面による事前の承認を得ずに、当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社と競業した場合
(3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社の信用を損ねた場合
(4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(6) 新株予約権者につき破産、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
(7) 新株予約権者が本新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
④ その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記4及び下記の6の定めに準じて、組織再編行為の際に当社で定める。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6.本新株予約権の取得事由
新株予約権者が、上記4に定める条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日において、新株予約権者が保有する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。
該当事項はありません。
(注) 自己株式は、「単元未満株式の状況」に74株含まれています。
2023年6月30日現在
(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てております。