伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首からから適用しており、第6期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
当社グループは、当社、子会社51社、関連会社11社で構成され、食肉加工品(ハム・ソーセージ、調理加工食品)及び食肉等の製造販売を主として事業活動を展開しております。
以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
(加工食品事業)
加工食品事業部門は、主に伊藤ハム株式会社、米久株式会社、その他子会社14社及び関連会社1社で構成され、主にハム・ソーセージ、調理加工食品等の食肉加工品の製造・販売を行っております。
(食肉事業)
食肉事業部門は、主に伊藤ハム株式会社、米久株式会社、その他子会社32社及び関連会社8社で構成され、主に食肉及び調理加工食品の製造・販売を行っております。
(その他事業)
その他事業部門は、子会社3社及び関連会社2社で構成され、事務代行サービス業並びに物流サービス業などを行っております。
事業の系統図は次のとおりであります。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.有価証券報告書を提出しております。
3.特定子会社に該当しております。
4.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で記載し、[ ]内は、緊密な者の所有割合を外数で記載しております。
5.持分はありませんが、実質的に支配しているため子会社としております。
6.伊藤ハム㈱、米久㈱、ANZCO FOODS LTD.、伊藤ハムミート販売西㈱及び伊藤ハムミート販売東㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外からの当社グループへの出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー等)は、当連結会計年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社共通ほかとして記載されている従業員数は、当社及び複数セグメントを持つ子会社の管理部門に所属している従業員数であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数であり、執行役員を除き、全員が子会社から当社への出向者(兼務出向者を含む。)であります。臨時雇用者数(パートタイマー等)は、当事業年度の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均勤続年数の算出にあたっては、子会社の勤続年数を通算しております。
3.平均年間給与は、出向元である子会社で支給された年間給与、賞与及び時間外勤務手当等を合計したものであります。
4.前事業年度末に比べ従業員数が326名増加しております。主な理由は、連結子会社である伊藤ハム㈱の「加工食品事業本部」及び米久㈱の「加工食品事業部」を機能統合し、持ち株会社である当社に「加工食品事業本部」を新設したことによるものであります。
当社グループには国内連結子会社14社の労働組合11団体が組織されております。2023年3月31日現在の組合員数は5,095名であり、労使関係は円満であります。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当連結会計年度の多様性に関する指標は、以下のとおりです。
・女性活躍推進法、育児・介護休業法に基づく開示
(注) 1.集計対象は、各社在籍者としており、出向者については出向元会社の従業員として集計しております。
2.当社の従業員のうち、在籍者は執行役員(男性)のみであり、管理職をはじめその他の従業員は、全て子会社等からの出向者であります。
3.1.2により、当社には対象となる従業員はおりません。
4.「男性の育児休業取得率」については、育児・介護休業法に基づき、次の計算方法で算出しております。
育休等を取得した男性従業員の数/配偶者が出産した男性従業員の数
5.「男女の賃金の差異」については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。上記の全ての会社において、性別による賃金体系や人事制度上の違いはありませんが、臨時雇用者(パートタイマー等)における女性比率の高さなど、従業員資格や等級別の人数構成に男女差があることから賃金の格差が生じております。
当社グループは、業績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを発生可能性と影響度を勘案の上認識し、影響を最小化する仕組みの構築を図っております。特に重要なリスクとしては、世界的な原材料価格、穀物価格及びエネルギーコストの上昇や家畜伝染病の蔓延などがあげられますが、これらのリスクに対して適切に対応し、設定した課題に対する各種施策を着実に実行することによって、業績の向上に努めてまいります。
その他重要と思われるリスクとその対応方針は下表のとおりです。しかしながら、これらはすべてのリスクを網羅したものではなく、現時点では予見できない、若しくは重要とみなしていないリスクの影響を将来的に受ける可能性や、対策の不足による損害が発生する可能性があります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが認識したものであります。
当社は2016年4月1日付で、共に連結子会社である伊藤ハム株式会社及び米久株式会社との間で同社に対する経営管理業務に関し、それぞれ「経営管理業務委託契約」を締結しております。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
重要な設備はありません。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、生物資産並びに無形固定資産(のれんは除く)であり、建設仮勘定を含んでおります。
2.国内子会社の伊藤ハム㈱西宮工場には、本社事務所の土地を含めております。
3.国内子会社の伊藤ハムデイリー㈱の建物及び構築物並びに土地、伊藤ハムウエスト㈱及び伊藤ハム販売㈱の建物及び構築物、機械装置及び運搬具並びに土地は、同じく国内子会社の伊藤ハム㈱より賃借している物件を含んでおります。
4.在外子会社のANZCO FOODS LTD.は、同社子会社を含んでおります。
5.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書しております。
伊藤ハム㈱が発行した第1回から第8回の新株予約権は、2016年4月1日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2037年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2037年8月1日から2038年7月31日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2038年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2038年8月4日から2039年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2039年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2039年8月3日から2040年8月2日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2040年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2040年8月2日から2041年8月1日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2041年8月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2041年8月7日から2042年8月6日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2042年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2042年8月8日から2043年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2043年8月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2043年8月5日から2044年8月4日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.伊藤ハム㈱における取締役会決議日であります。
2.伊藤ハム㈱における取締役会決議当時の付与対象者の区分及び人数であります。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,000株とする。
4.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2044年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2044年8月4日から2045年8月3日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記6.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2045年8月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2045年8月9日から2046年8月8日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の取締役のいずれの地位をも喪失した日、または当社、子会社(伊藤ハム㈱及び米久㈱)の執行役員(取締役を兼務するものを含まない)のいずれかの地位を喪失した日、または執行役員が取締役に就任した日の翌日から10日以内に、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、執行役員が在籍している会社に籍を残したまま出向し、出向先の当社、子会社の取締役及び執行役員の地位を喪失した場合を除く。
②上記①に係らず、新株予約権者が2046年8月7日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、2046年8月8日から2047年8月7日までの期間内に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記<新株予約権の行使期間>に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
下記6.に準じて決定する。
6.新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記4.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,632,763株は、「個人その他」に26,327単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4単元及び44株含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行の所有株式数全ては、信託業務に係るものであります。
2.公益財団法人伊藤記念財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより食肉に関する研究及び調査を行い、畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に資することを目的として設立された公益法人であります。
3.公益財団法人伊藤文化財団は、伊藤ハム㈱の故創業者伊藤傳三が、その私財を寄付することにより兵庫県民の芸術文化に関する知識及び教養の普及向上に寄与することを目的として設立された公益法人であります。
4.当社は、自己株式2,632千株を保有しておりますが、上記には記載しておりません。
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ
ります。
当社グループは、主にハム・ソーセージ及び調理加工食品等の製造、販売を事業領域とする「加工食品事業」と主に食肉の生産、処理加工及び販売を事業領域とする「食肉事業」の2つを報告セグメントとしております。
(2)報告セグメントの変更等に関する事項
当連結会計年度より、当社グループの組織再編に伴い、従来の製品を基礎とした製品・サービス別の報告セグメントから、組織別の報告セグメントに変更しております。また、当社取締役会等の経営意思決定機関において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための経営指標として経常利益を用いることとなったため、セグメント利益又は損失について、従来は連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりましたが、経常利益と調整を行うこととしました。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法及び経常利益と調整を行ったセグメント利益により作成したものを記載しております。