株式会社はてな
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回次 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
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決算年月 |
2019年7月 |
2020年7月 |
2021年7月 |
2022年7月 |
2023年7月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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当期純利益 |
(千円) |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 |
(円) |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) |
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投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:TOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
5,480 |
4,220 |
2,430 |
1,489 |
1,468 |
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最低株価 |
(円) |
1,666 |
1,299 |
1,369 |
991 |
793 |
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準(企業会計基準等第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首より適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお、2022年4月4日以降の最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グローズ市場におけるものです。
4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は年間平均人員を( )内にて外数で記載しております。
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年月 |
事項 |
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2001年7月 |
インターネットによる情報提供サービスを事業目的として、京都府京都市下京区にて有限会社はてな(資本金3,000千円)設立。 |
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2001年7月 |
質問やアンケートを投稿して疑問や悩みを解決するQ&Aサイト「人力検索サイトはてな」 サービス開始。 |
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2003年3月 |
ブログサービス「はてなダイアリー」 サービス開始。 |
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2004年2月 |
株式会社はてなに改組。 |
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2004年4月 |
東京都渋谷区に本店移転。 |
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2005年1月 |
写真・動画共有サービス「はてなフォトライフ」 サービス開始。 |
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2005年8月 |
新しい情報体験を提供する、ソーシャルブックマークサービス((注)1.)「はてなブックマーク」 サービス開始。 |
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2007年7月 |
ブログにワンクリックで☆((注)2.)が付けられるサービス「はてなスター」 サービス開始。 |
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2008年5月 |
東京都目黒区に本店移転。 |
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2009年3月 |
カラースターショップ((注)3.)にて販売されている、はてなスターの色違いバージョン「カラースター」 サービス開始。 |
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2012年10月 |
東京都港区に本店移転。 |
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2013年1月 |
「はてなダイアリー」をフルリニューアルしたブログサービス「はてなブログ」 サービス開始。 |
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2014年3月 |
企業向けオウンドメディア((注)4.)支援サービス「はてなブログ Media」 サービス開始。 |
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2014年9月 |
クラウド支援サービス((注)5.)「Mackerel」 サービス開始。 |
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2016年2月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場。 |
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2016年2月 |
株式会社KADOKAWAの小説投稿サイト「カクヨム」共同開発。 |
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2017年1月 |
マンガビューワ「GigaViewer for Web」提供開始。 |
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2017年7月 |
任天堂株式会社のゲーム連動サービス「イカリング2」開発協力。 |
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2019年4月 |
任天堂株式会社のゲーム連動サービス「スマプラス」開発協力。 |
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2020年9月 |
スモールビジネス向けの新ブログプラン「はてなブログBusiness」の提供を開始。 |
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2021年4月 |
株式会社集英社とマンガ家のための作品投稿・販売プラットフォーム「マンガノ」を開始。新たなマンガ投稿サービスで協業。 |
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2021年7月 |
20周年で企業ロゴをリニューアル。 |
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2021年11月 |
マンガビューワ「GigaViewer for Apps」提供開始。 |
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2022年3月 |
京都本社移転。 |
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2022年4月 |
東京証券取引所グロース市場に移行。 |
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2022年9月 |
任天堂株式会社のゲーム連動サービス「イカリング3」開発協力。 |
(注)1.インターネット上にブックマークを保存し、複数のパソコン等からブックマークを共有する仕組み。
2.「ちょっといいな」と思った気持ちを既存のブログにワンクリックで☆がつけられる仕組み。
3.クレジットカード等の決済方法でカラースターを購入できるインターネット上のショップ。
4.ユーザーとの深い関係性を目的として企業やメディアが自ら構築・運営するサイトのこと。
5.クラウドとはクラウドコンピューティングの略語で、ネットワーク、特にインターネットをベースとしたコンピュータ資源の利用形態。当社のクラウド支援管理サービスは、クラウドサービスにて稼働するサーバーやアプリケーションサービスの稼働状況を監視することができるサービスのこと。
当社は『「知る」「つながる」「表現する」で新しい体験を提供し、人の生活を豊かにする』をミッションに掲げ、「技術で支えられているサービスを提供する会社」として技術を磨き、インターネット領域において様々なサービス提供を行っております。
21世紀に入り、インターネットによって人々の生活や企業の行動は大きく変化してまいりました。そしてこの進化はますますそのスピードを上げ、社会に大きな影響を与え続けるものと考えられます。当社はこうした変化を積極的に捉え、提供サービスの創造・進化を通じて、生活者の利便性や豊かさの向上、企業の付加価値創造活動の支援に貢献していくことを目指しております。
当社は利用者同士で質問・回答を寄せ合うウェブサイト「人力検索サイトはてな」を皮切りに、「はてなブログ」や「はてなブックマーク」といったUGC(User Generated Content)サービス(注1)を自社開発し運営しております。
当社の事業の中核となるUGCサービス「はてな」は、当社の運営するインターネットサービス上で会員登録を行ったユーザーとなる個人(以下「登録ユーザー」といいます)が投稿した文章や画像、映像などのコンテンツを登録ユーザー以外のユーザーも閲覧することができるサービス群です。興味・関心を共にするユーザーが集まるコミュニティを形成することで、他のSNS(注2)との差別化が図られております。
主要なUGCサービス一覧は下記のとおりであります。
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サービス名称 |
サービス機能 |
機能の概要 |
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はてなブックマーク |
総務省「情報通信白書」で代表例に挙げられた、ソーシャルブックマークサービス |
任意のウェブページを登録できるオンラインブックマークサービス。他の登録ユーザーとブックマークを共有することで有益な情報源とすることができる。 |
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はてなブログ |
無料で開設可能、有料で広告を非表示にできるブログサービス |
ブラウザやスマートフォンアプリから投稿・編集ができるブログサービス。2003年に提供開始した国産ブログサービス「はてなダイアリー」の後継。 |
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はてなフォトライフ |
写真・動画共有サービス |
一定容量まで無料で利用可能な写真・動画共有サービス。はてなブログの記事に利用する画像のストックとしてもスムーズに連携して使用できる。 |
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人力検索はてな |
利用者同士で質問・回答を寄せ合うQ&Aサービス |
登録ユーザーが投稿した質問に対して他の登録ユーザーが回答を投稿できるサービス。回答は全てのユーザーが閲覧できる。 |
当社は投稿や閲覧のための便利な機能の提供や、登録ユーザー間で交流が促進するようなコミュニティ機能の提供等により、サイトの活性化、登録ユーザー数の増加を図っております。
直近3年間の、UGCサービスの登録ユーザー数の推移は下記のとおりです。
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年月 |
2021年7月 |
2022年7月 |
2023年7月 |
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登録ユーザー数 [万人] |
1,150 |
1,183 |
1,214 |
当社の事業は「UGCサービス事業」の単一セグメントでありますが、狭義のUGCである「コンテンツプラットフォームサービス」の他に、企業向けに「コンテンツマーケティングサービス」及び「テクノロジーソリューションサービス」を展開しています。当社はコンテンツプラットフォームサービスのシステムや利用ユーザー、保有技術や10年以上に渡る運営ノウハウなどを他のサービスに活用することで、シナジー効果を得ています。
各サービスの内容は以下のとおりであります。
(1)コンテンツマーケティングサービス
コンテンツマーケティングとは、顧客の新規獲得や関係性維持のために、メディアやコンテンツを作成したり共有したりするマーケティング手法のことです。インターネット上におけるコンテンツマーケティングは主に、動画・画像・テキストなどのコンテンツを提供したり活用したりするマーケティング手法のことを指します。インターネット及びソーシャルメディア(注3)の普及によって、テレビCMや新聞・雑誌広告を通じて情報を得る時代から、ソーシャルメディアやUGCサービスでの話題に注目したり、気になったモノを検索したりして情報を得ることも並行して行われる時代に変化しています。広告主にとっては「見つけて貰う」ためのマーケティング活動が非常に重要になってきております。具体的には、顧客との関係を構築するために企業が自らウェブサイトを所有し(「オウンドメディア」と呼ばれます)、コンテンツを発信し、検索で発見されたりソーシャルメディアで拡散されたりするための活動です。
当社は、UGCサービス開発・運用及びユーザー行動に関する深い知見を活かし、コンテンツマーケティングサービスとして、クライアント企業がオウンドメディアを構築・運用する際に、コンテンツを管理するシステムの提供やコンテンツ自体の企画・制作、読者の誘導を支援しております。サービス内容としては、下記のとおりであります。
a. 「はてなブログMedia」サービス
「はてなブログMedia」サービスとは、オウンドメディアを所有したい企業向けに記事コンテンツの管理やSEO対策(検索エンジン最適化対策)が手軽にできるCMS(Content Management System:コンテンツ管理システム)です。具体的には、当社の「はてなブログ」や写真共有サービス「はてなフォトライフ」のシステムを利用して、当社にてクライアント企業のコンテンツデータをホスティング(注4)して管理するものであります。「はてなブログ」システムを利用したSaaS(注5)型提供であるため、アクセス負荷対策や脆弱性対策といったシステム管理に頭を悩ませることなく、コンテンツ作りに専念できると好評です。当社は、ホスティングする各クライアントのオウンドメディアに対してコンテンツ企画・編成支援なども実施しており、「はてなブログ」を利用するブロガーに寄稿を斡旋するなど、独自性の高いサービスも提供しております。当社は、「はてなブログMedia」ライセンスフィー・運用料、カスタマイズ開発料及びコンテンツ企画・支援料等を受け取っております。
b. 広告サービス
当社は、「はてなブログMedia」サービス利用顧客や他のクライアント企業(広告主)のコンテンツや商品等を当社UGCサービスのユーザー向けに告知するための、広告サービスを提供しております。広告代理店やメディアレップ(注6)による間接販売にて提供することもあります。広告サービスは以下のような構成で売上高に計上しております。
① ネイティブ広告
クライアント企業(広告主)が自社サイトのコンテンツや記事を持っておりその読者を増やしたい場合、当社UGCサービスと親和性の高いページから、ページ内コンテンツと同じデザインの誘導枠を利用して告知することができる広告商品です。広告であることを明示しながらも、媒体になじんだ適切な情報配置を行うことができる(ネイティブ)ことが特徴で、ネイティブ広告と分類されております。当社は、広告掲載期間やインプレッション数(注7)、広告掲載サイズなどに応じて、広告掲載料を受け取っております。
② タイアップ広告
クライアント企業(広告主)が告知したい商品やサービスを取材して記事コンテンツを制作します。登録ユーザーに効果的に伝達しUGCサービスを介して適切にソーシャルメディアに情報拡散されるよう、独自企画を用意するプレミアムな商品であります。当社は、広告掲載期間や制作費用等に応じて、広告掲載料を受け取っております。
③ 純広告
バナー広告・テキスト広告を中心とした広告商品です。ウェブサイト上の画像やテキストにリンクをはることにより、画像やテキストをクリックするとクライアント企業(広告主)のウェブサイト等を表示するものであります。当社は、広告掲載場所、インプレッション数、広告掲載サイズ等に応じて、広告掲載料を受け取っております。
(2)コンテンツプラットフォームサービス
コンテンツプラットフォームサービスとは、当社が企画・開発・運営するUGCサービスであり、ユーザーが文章や画像などのコンテンツを発信・拡散することができるプラットフォームとして見立てたものであります。当社は、スマートフォンなどのデバイスの普及や進化に対応して、より便利で使いやすくコンテンツを発信しやすいような機能を開発して提供していくことで、登録ユーザーがより魅力的なコンテンツを発信・拡散することでより多くの読者を惹きつけ、それがさらに登録ユーザーにとってコンテンツ発信のモチベーションとなるように努めております。
当社は機能開発を進めて、登録ユーザーに、UGCサービス内で無料で使える機能の他に、利便性の高い機能を備えたサービス利用プランを有料で提供しております。また、クライアント企業(広告主)がUGCサービスの読者に商品やサービスを告知することができるようにしております。当社は以下のような構成で収入として売上高に計上しております。
a. 課金収入
当社で提供するUGCサービスは全て無料で利用できますが、各サービスにおいて登録ユーザー向けに、より利便性の高い上位プランを有料で提供しております。例えば、はてなブログでは有料プランのはてなブログProに加入すると、独自ドメインを利用したり当社指定のヘッダ・フッタ表示を外してページデザインの自由度を上げたりすることができます。
b. アフィリエイト広告収入
当社はUGCサービスを広告媒体として、アフィリエイト広告を提供しております。具体的には、読者がUGCサービス上に掲載するバナーをクリックすることで、ECサイト(注8)等に誘導し、商品購入に至った場合に当該ECサイト等より手数料収入を得る、成果報酬型の広告商品であります。
(3)テクノロジーソリューションサービス
当社は、テクノロジーソリューションサービスとして、UGCサービス企画・開発・運営にて培ってきたサービス開発力やITインフラ構築力、保有する大規模データとその分析力を活かして、クライアント企業のビジネスを支援するためにユーザーによるコンテンツ投稿を促すネットサービスの企画・開発・運用を受託したり、UGCサービスに蓄積してきた膨大なコンテンツに関する分析データを用いたりして、クライアント企業にソリューションを提供しております。サービス内容としては、下記のとおりであります。
a. 受託サービス
クライアント企業の要望に応じて、オウンドメディア構築のためのコンテンツマーケティングサービスとは別に、独自のネットサービスの企画・開発・運用を受託するサービスであります。当社は主にゲーム業界、出版業界などコンテンツ産業に属する企業にそのユーザー同士が文章や画像を投稿してゲームについてコミュニケーションしたり、自作の小説やマンガを投稿して他のユーザーや読者に見て貰ったりするようなネットサービスを企画・開発・運用するサービスを提供しております。
当社は、ユーザーによる投稿や閲覧行動をクライアント企業のビジネスに活かすサービスを構想し、実装に落とし込めるものとする企画力、拡張性のある設計を素早く実装できる開発力を有しております。また、サービスの規模が拡大しても表示速度を低下させず、かつ設備を無駄に使わずローコストな状態を保てるITインフラの設計・構築・運営力に強みを持っております。当社は、クライアント企業より受託開発料及び保守・運用料等を受け取っております。
b. ビッグデータサービス
ビッグデータサービスとは、当社が保有する大量のデータ、所謂ビッグデータを処理・分析し、クライアント企業に有用な情報を提供したり、データ量の推移を可視化できるツールを提供したりすることで、クライアント企業へソリューションをもたらすSaaS型のサービスです。当社が保有する大量のデータとは、UGCサービスに投稿されるコンテンツやその閲覧データ、またそれらUGCサービスを提供する中で収集する、サーバーなどの各種ハードウエア機器やアプリケーションソフトウエアの性能(パフォーマンス)データです。
クラウド支援サービス
ウェブサイトを運用するインフラとして、従来のデータセンターサービスに加えて、Amazon Web Servicesなどのクラウドサービスがこの数年で急速に普及しております。初期費用を抑えられ、またアクセスの負荷状況にあわせて容量を短期間で増設できることを利点と捉え、特にウェブ業界においてクラウドサービスを採用する会社が増えてきています。当社は、このクラウドサービスにて稼働するサーバーやアプリケーションサービスをSaaS型で監視する「Mackerel(マカレル)」をクラウド支援サービスとして、2014年より提供しております。「Mackerel(マカレル)」では、サーバーやアプリケーションサービスの稼働状況を、異なるクラウドサービスやデータセンターサービスであっても統一的に監視することができます。また、大規模サービスであるUGCサービスの監視・運用経験を踏まえ、監視専用に多機能かつ洗練された見やすい管理画面を備えており、監視業務品質の向上に役立てることができます。一定の条件下(例えば、対象とするサーバー数の制限)では無料で利用可能なようにしてあり、ウェブサイト管理者が試しやすく使い始めやすいようなサービス形態としております。
当社は、ウェブサイト管理者より、主にサーバー数に応じた利用料、カスタマイズ導入料等を受け取っております。
以上より、当社の収入についてまとめると下記のとおりとなります。
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事業 |
サービス |
収入 |
対象 |
収入概要 |
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UGCサ ー ビ ス 事業 |
コンテンツマーケティングサービス |
受託収入 |
法人 |
「はてなブログMedia」ライセンスフィー・運用料、カスタマイズ開発料及びコンテンツ企画・支援料等
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|
広告収入 |
法人 (広告主) |
広告商品(ネイティブ広告、タイアップ広告、純広告)の広告掲載料 |
||
|
コンテンツプラットフォームサービス |
課金収入 |
個人 (ユーザー) |
有料プラン(利便性の高い上位プラン)の月額利用料 |
|
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アフィリエイト広告収入 |
法人 (広告主) |
アフィリエイト広告商品の広告掲載料等 |
||
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テクノロジーソリューションサービス |
受託収入 |
法人 |
受託開発料及び保守・運用料等 |
|
|
ビッグデータサービス収入 |
法人 (ウェブサイト管理者) |
サーバーやアプリケーションサービスを監視・管理できるサービス「Mackerel」の利用料(サーバー数に応じた利用料、カスタマイズ導入料等) |
文中における用語の説明は(注)1~8のとおりであります。
(注)1. UGC(User Generated Content)サービス
インターネット上で利用者自身がテキストや画像、映像などのコンテンツを発信することができる場を提供するサービスであります。ブログサービスの他、クチコミサイトやSNS、動画共有サービスなどがあります。
2. SNS
ソーシャルネットワーキングサービスの略称であり、インターネット上において、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型のウェブサイトのことであります。
3. ソーシャルメディア
インターネット上において誰もが参加でき、情報発信が出来るメディアであります。UGCサービスの中でも他の人との交流に重きを置いており、交流を通じて広がっていくように設計されています。
4. ホスティング
インターネットサービス提供者が、自社で管理する設備に設置された情報発信用のコンピュータ(サーバー)及びそのアプリケーションソフトウエアの機能を、遠隔から顧客に利用させるサービスのことであります。
5. SaaS
Software as a Serviceの略称で、必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウエア(主にアプリケーションソフトウエア)もしくはその提供形態のことであります。
6. メディアレップ
インターネット広告の一次代理店。広告代理店を二次代理店として媒体社の広告商品を販売する事業者であります。
7. インプレッション数
ウェブサイト等に掲載された広告が表示された回数のことであります。
8. ECサイト
電子商取引(eコマース)を行うウェブサイトのことであります。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
該当事項はありません。
(1)提出会社の状況
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|
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2023年7月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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|
|
( |
|
|
|
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社は、UGCサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当事業年度において、従業員が23名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い、期中採用が増加したことによります。
(2)労働組合の状況
当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
|
当事業年度 |
補足説明 |
||||
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管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注1) |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) |
|||
|
全労働者 |
正規雇用 労働者 |
パート・ 有期労働者 |
|||
|
23.3 |
100.0 |
73.0 |
83.7 |
112.8 |
(注2) |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社では、男女間で同一の賃金制度を適用しており、同等級内において共通の処遇を行っております。また、人事評価に関しても男女共通の基準で実施しており、人事制度上の男女間の差異は設けておりません。現在生じている格差は職務、等級、年齢構成、労働時間の違いによるものです。
当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、経営者がリスクとなる可能性があると認識している主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を与えると認識している事項を記載しております。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本報告書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
マテリアリティ項目別の影響の大きさ、発現の蓋然性・時期、評価、前年比較は、項目の末尾にまとめて記載しております。
・リスク管理体制について
当社は、取締役会が決定した「内部統制体制の整備に関する基本方針」に基づき、コンプライアンス・リスク委員会を設置しています。同委員会は、リスクを認識・評価した上で、リスクの回避・軽減・移転・保有を判断し、認識・評価された結果については、取締役会で報告を行い、リスクに対する回避・軽減・移転・保有などの対策状況を確認した上で、更なる対策の策定、見直しなどを実施するとともに、万一発生した場合には影響の極小化に努めております。
当社では、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
・事業環境に由来するリスクについて
(1)感染症に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
新型コロナウイルス感染症のような、世界的な感染症発生に備え、当社では、従業員が「在宅・出社勤務を自由に選択できる」というフルリモートワークも可能な働き方を実現する「フレキシブルワークスタイル制度」の構築、社内システムの一部クラウド化によるコミュニケーションラインの確保など、通常業務が著しく停滞しないよう体制を整えております。しかしながら、多数の従業員が同時期に感染する等、事業継続が困難な状況が発生し、当社の予想を超えて感染拡大の影響が長期化した場合、継続的な資金流出が予想されることから、当社の財政状態が悪化する可能性があります。また、今後、国内の景況感が極端に低迷したまま推移した場合においては、当社の財政状態及びキャッシュ・フローが大きく悪化する可能性があります。また、顧客の財政状態が悪化し、事業の縮小や事業の継続が困難となる状況が予想され、取引停止や著しい取引額の低下など、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
特に新型コロナウイルス等の世界的な感染症につきましては、全社に向けた注意喚起を行うとともに対策会議を設置し、対応を進める方針としております。在宅勤務の実施や不要不急の出張の禁止など、従業員の安全確保と、感染拡大防止への対応の徹底、感染者が発生した場合の事業継続計画対策など、感染症による影響の低減に努めます。また、緊急事態時において、継続して事業推進ができるよう、一般社団法人日本経済団体連合会が策定した「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に準拠した予防対策を実施します。
また、当該リスクに備えるため、当社では、以下のように、主なリスク対応方針を定めております。
(ⅰ)需要減少による当社の財政状態の悪化リスク
収益が減少する可能性がありますが、顧客ニーズを的確に捉え新サービスの提供、生産性の向上、コストダウン等の対策を継続することで、収益減少を最小限に抑えるよう努めています。
(ⅱ)顧客の財政状態悪化に起因する需要消失や債権の回収不能リスク
顧客の財政状態が悪化し、事業継続が困難となった場合、安定的に推移していた売上が消失するとともに、当社が有する売上債権の回収が困難となる可能性があります。上記リスクに関しては、当社を取り巻く市場環境の見極めをタイムリーに行い、顧客への与信調査を徹底するとともに、売掛債権の定時回収・早期回収に努めています。
(ⅲ)資金の流動性リスク
当社は事業運営上、必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本的な財務方針としており、金融機関からの借入により調達することを目的として、取引銀行5行との間で、総額1,700,000千円の当座貸越契約を締結しております。なお、当座貸越契約の未実行残高は1,700,000千円となっております。また、資金需要に応じて信用供与枠の拡大の交渉を行い、新たなバックアップラインを確保することで、資金の手元流動性の更なる補完を目指してまいります。
(ⅳ)従業員の感染リスクと事業継続リスク
従業員が新型コロナウイルスのような世界的な感染症に感染し、従業員同士の接触等により、社内での感染が拡大した場合には、営業活動・開発業務・制作業務・管理業務に支障をきたし、ある一定期間事業活動を停止する可能性があります。当社は、社内外への感染被害を抑止し、従業員の健康と安全を確保するため、勤務制度の見直し等を積極的に推進し、事業継続に向けた体制づくりに一層注力しています。
(2)自然災害等に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
近年、東日本大震災などの大規模な地震や、台風をはじめとする自然災害が日本各地で大きな被害をもたらしています。また、新型コロナウイルス感染症のような世界的な感染症は、命の不安、経済の低迷といった社会不安を引き起こしています。当社は、事業継続のため必要とされる安全対策マニュアルを作成しています。また、昨今の気候変動などに伴う災害の大規模化により想定外の被害がもたらされることも考えられます。
提供する各種サービスは、通信ネットワーク及びコンピュータシステムにより提供されております。サービスの継続稼働のため、セキュリティ対策、設備投資、自然災害等を想定したデータセンターでのシステム運用を行っておりますが、地震・津波等の自然災害及び火災・事故・停電・電力不足等の予期せぬ事象の発生によりサーバーがダウンした場合等には、当社の社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害の賠償金の支払等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
これら災害等に備え、災害発生時の初期対応や迅速な業務の復旧を可能にするための対応体制や、環境等の整備を継続するとともに、従業員の安全についても災害発生時マニュアルの整備・運用と、迅速な安否状況の把握ができる安否確認システムの構築等の対策を講じております。また当社が利用するデータセンターについては、免震または耐震構造、自家発電による無停電電源装置を装備するとともに、強固なセキュリティを確保しております。
(3)個人情報保護に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
UGCサービスにて、登録ユーザーとなる際に、ユーザーのメールアドレスを、一部の有料オプション等を利用いただく際に氏名、性別、郵便番号を取得しております。また、受託サービス等においても、ユーザーのメールアドレス等を取得するなど、ユーザーの個人情報を取り扱っております。よって、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。また、2022年4月に改正同法が施行され、国際的にもGDPRやCCPAが施行されるなど、今後、ますます個人情報管理の徹底が必要となっております。しかしながら、当社が保有する個人情報等につき、漏洩、改ざん、不正使用等が生じる可能性が完全に排除されているとはいえません。従いまして、これらの事態が起こった場合、当社の社会的信用やブランドイメージの低下、適切な対応を行うための相当なコストの負担、発生した損害の賠償金の支払等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
取得した個人情報の保護に最大限の注意を払い、個人情報の外部漏洩の防止はもちろん、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報の管理を事業運営上の重要事項と捉え、保護管理体制の確立に努めております。また、個人情報保護法の改正動向や国際的な潮流を見極め、適切な運用ができるよう社内体制の整備と教育を行ってまいります。なお、当社は一般社団法人日本プライバシー認証機構のTRUSTeマーク(注)を取得しております。
(注)TRUSTeマーク:日本プライバシー認証機構によって、個人情報をTRUSTeが策定した基準に適合して取扱っていると認証された際に発行される認証マークのこと。
(4)その他の法的規制等に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社事業を規制する主な法規制として、(ア)「電気通信事業法」、(イ)「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」という)、(ウ)「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(以下、「不正アクセス禁止法」という)、(エ)「資金決済に関する法律」があります。当社は、事業運営上関係する各法令へ対応するための体制を整備し、法令遵守に努めており、現状において法令に違反する事象は認識されておりません。
しかしながら、法令違反等の事象の発生、あるいは当社の事業を規制する現行法令の改正および新法令が制定される可能性があります。そのような場合には、当社の社会的信用の失墜や、当該規制への対応に際して、サービス内容の変更や新たなコストが発生すること等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。
(ア)電気通信事業法により、通信の秘密の保護等の義務が課されております。当社がこの関連法令に抵触した場合、業務停止命令や登録取消し等の行政処分を受けることも想定され、このような場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(イ)プロバイダ責任制限法により、当社は「特定電気通信役務提供者」に該当し、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信による情報の流通において、他人の権利の侵害があった場合に、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課されております。また、権利を侵害した情報を、当社が媒介したことを理由として、民法の不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあり、これらの点に関し訴訟等の紛争が発生した場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(ウ)不正アクセス禁止法により、当社は不正アクセス禁止法における「アクセス管理者」として、努力義務ながら不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる義務が課されております。罰則はありませんが、この義務を遵守できない場合には当社の社会的信用やブランドイメージの低下等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(エ)当社は「はてなポイント」を利用して有料プランの購入を可能としていたため(2023年6月30日付でサービス廃止)、資金決済に関する法律の「自家型発行者」として登録を受けており、同法、関連政令、府令等の関連法令を遵守し業務を行っております。しかしながら、当社がこれらの関連法令に抵触した場合、業務停止命令や登録取消し等の行政処分を受けることも想定され、このような場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
コンプライアンス経営の確立に努め、総務部担当者による法令適合性の審査や、契約書のリーガルチェック、社内への啓発活動等を行っており、法令違反の発生を防止する社内管理体制を構築し、法律、条例、関連諸規則等の遵守体制を強化しております。
(5)知的財産権に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、知的財産権を重視し、必要な商標権等の知的財産権を取得することにより、競争力を維持していくとともに、事業活動に際して、第三者の知的財産権を侵害しないよう最大限の注意を払っております。しかしながら、当社の認識していない知的財産権が既に成立している可能性や、当社の事業分野で第三者による知的財産権が成立する可能性があること等から、当社による第三者の知的財産権の侵害が生じる可能性は否定できず、仮に当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より、損害賠償請求、使用差止め請求、ロイヤルティの支払い要求などが発生する可能性があり、その場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
第三者の特許権、商標権等の知的財産権に関して、顧問弁理士を通じて調査する等、その権利を侵害しないよう留意するとともに、当社が保有する技術について特許として知的財産権を獲得するよりも、ノウハウとして蓄積した方が事業戦略上優位であると判断されるものを除き、その費用対効果も考慮に入れた上で特許権等の知的財産権を取得し、権利保護に努めております。また、当社の事業活動において第三者の著作物を利用する場合には、OSSライセンスの遵守、著作物利用に関する契約の締結、著作権者の利用許諾の取得等、第三者の著作権を侵害しないよう、サービス開発及びコンテンツ制作を行っております。
(6)訴訟に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、はてなブログなど、ユーザーが情報をウェブ上に公開することができるプラットフォームを提供しております。ユーザーは情報を即時にウェブ上に公開できるため、当社が当該情報を利用規約違反として削除等の措置を講じる対応に先んじて、ユーザーにより違法なコンテンツが公開される可能性や、ユーザーの情報発信によって名誉毀損を受けたとして、第三者から当社が訴訟などを受ける可能性があります。そのような場合には、当社の社会的信用やブランドイメージの低下など、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
ユーザーによる第三者の名誉毀損の点については、プロバイダ責任制限法等を参照しつつ利用規約やガイドラインに基づき対応することとしています。当社は、利用規約を設け、ユーザーに対して、サービス利用上の禁止事項を定めるとともに、発信に関する全責任はユーザー自身にあること及び、法令を含む利用規約に違反する内容については当社が情報を削除する権利を持つことを明示するとともに、違反する情報を発見した場合には削除等の措置を講じ、適法かつ健全なプラットフォームの維持に努めております。
・事業内容に由来するリスクについて
(7)インターネットマーケティング関連市場に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
近年、インターネットマーケティング関連市場は拡大傾向にありますが、企業の広告宣伝活動が景気動向の影響を受けやすいこと、ユーザーの利用するデバイス環境に変化が生じる可能性があること、季節要因による変動があること、広告販売に活用している広告代理店やメディアレップの営業戦略や営業力などの影響を受けること、今後も他の媒体や制作会社との競合が継続していくと考えられることから、今後、これらの状況に変化が生じた場合、インターネットマーケティング関連事業の収益低下のリスクが顕在化する可能性があります。
[リスクへの対応策]
景気変動の影響を受けながらも安定的な収益をあげるべく、費用構造の改善に取り組んでおります。インターネットマーケティング関連市場においては、技術、顧客ニーズ及び競争が急速に変化することから、頻繁に新しい商品及びサービスの導入、新たな競争相手等が出現しており、当社においてもこれらの変化等に迅速に対応すべく、適切なコストを投じた上で、市場調査によるマーケット動向の把握等に努め、更なるサービス開発等の強化をしてまいります。
(8)インターネットマーケティングにおける価値基準に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社が行っているインターネットマーケティング関連事業は、新たな広告手法の登場等、変化し続けている状況にあり、その出稿においても、業種等の偏り及び変遷があります。このような状況の中、インターネットマーケティングの目的及び求める効果等の価値基準についても、変化し続けているといえます。今後、マーケティング手法の変化並びにマーケティング投資を行う広告主等の変遷等により、その価値基準が当社の想定と異なるものとなった場合、インターネットマーケティング関連事業の収益低下のリスクが顕在化する可能性があります。
[リスクへの対応策]
マーケティング投資を行う広告主等のニーズに対して新たな価値を創造・提供し、総合的に応えるために、これまでもはてなブログ等の当社UGCサービスを活用した他社のオウンドメディア構築のサービスの開発や、ネイティブ広告、タイアップ広告など広告手法を開発してまいりましたが、当社のUGCサービスそのものが持つ価値を活用したインターネットマーケティング手法を引き続き開発し、広告商品を取り揃え、販売するよう、新たな収益機会の獲得に取り組んでおります。
(9)コンテンツの信頼性に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社が受注したクライアントのオウンドメディアに掲載するコンテンツは、各編集者において所定のルールに従い、掲載前のコンテンツのチェックを入念に実施するなどして編集業務を行うよう努めることで、クライアントが運営するメディアとして信頼性を担保するよう取り組んでおります。当該リスクが顕在化する可能性の程度や、時期を正確に予測することはできませんが、何らかの理由によりクライアントのオウンドメディアに正確性、公平性に欠けたコンテンツが掲載され、クライアントの信用を毀損することが発生した場合、当社の業績及び社会的信用に影響を与える可能性があります。
[リスクへの対応策]
各編集者において、所定のルールに従い、掲載前のコンテンツのチェックを入念に実施するなどして編集業務を行うよう努めております。外部ライターとの間の契約においては、法令遵守のみならず、インターネット広告ビジネスに関わる企業で構成される業界団体である日本インタラクティブ広告協会の定めるガイドラインの遵守を義務づけ、ステルス・マーケティングなどクライアントの信用を落とすような行為を禁じております。また、コンテンツ領域独自の審査基準を設け、場合によっては、二次的に外部専門家への確認を実施する等の方策をとることにより、コンテンツマーケティングサービス事業者として更なる信頼性強化に取り組んでおります。
(10)受託開発に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
一括請負契約による受託サービスにおいては、受注時には利益が計画されるプロジェクトであっても、予期し得ない理由により、当初見積以上に作業工数が発生することによる、コストオーバーランの発生や、納品後瑕疵担保期間中の無償での作業、納期遅延や品質不良等に起因する損害賠償請求を受ける可能性があります。また、これにより訴訟を含めた係争に発展する可能性もあります。赤字プロジェクトが発生した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社が提供しているサービスが、顧客の業務遂行上重要な役割を担っていることから、契約面からのリスク回避に努めるとともに、企画段階でのリスク洗い出しと対策の徹底、提供中サービスのリスクモニタリング、並びに定期メンテナンスや改善対策等の予防保全対策を強化しております。また、サービス品質を更に向上させ、赤字プロジェクトの発生を未然に防止するため、見積段階からのリスク要因のレビュー等による見積精度の向上とリスク管理の徹底を図るとともに、プロジェクトマネジメントスキルの向上と品質管理体制の拡充、強化に努めております。
(11)競合や陳腐化に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
競合他社においては、当社に比べ大きな資本力、技術力、販売力等の経営資源、幅広い顧客基盤、高い知名度等を有している企業が存在いたします。競合他社の営業方針や価格設定によっては、競合他社との競争がさらに激化する可能性があります。また、技術革新において、予期しない急激な変化があり、その対応が遅れた場合には、当社のサービスの陳腐化や競争力の低下を引き起こし、サービス全般の収益低下のリスクが顕在化する可能性があります。
[リスクへの対応策]
インターネット業界は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社も技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社への導入に取り組んでおります。
当社のUGCサービスは、興味・関心を共にするユーザーが集まるコミュニティの繋がりにより、他のSNSとの差別化が図られております。そのUGCサービスを自社で企画構想から開発すること及びサービスを大規模に運用することを一貫して実行できることが、当社の強みであると認識し対応しております。また、当社は、技術革新に適時・的確に対応できるよう、従業員の能力開発及び新技術習得を推進し、新しい技術の組織的発掘並びに競合他社と差別化できるサービスの構築等に努めております。
(12)インターネット広告の審査に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社が運営するコンテンツに掲載された広告等に関し、ユーザーもしくはその他の関係者、行政機関等から、クレームや勧告を受けたり、損害賠償を請求され、これらの対応に不備が生じた場合、インターネット広告事業の収益低下のリスクが顕在化する可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社が運営する「はてなブログ」や「はてなブックマーク」等においては、インターネット広告内容に関して、独自の掲載基準を設定し、自主的な規制を行い、事前に不適切な広告を排除するよう努めております。また、広告主との間で規約により、広告内容に関する責任の所在が広告主にあることを確認するとともに、削除の権利を当社で有し、規約に違反した情報を発見した場合には当社の判断により広告配信を停止することとしております。
(13)サービス開発・運営におけるシステムダウンに係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社が提供するサービスの多くは、通信ネットワーク、サーバーインフラ及びアプリケーションシステムにより提供されております。サービスの運営及び改善のための開発を行う中で、予期せぬバグの発生やオペレーションのミスによりシステムが動作せずダウンした場合等には、当社の社会的信用やブランドイメージの低下、UGCサービスを利用するユーザーの離反、広告売上の消滅、発生した損害に対する補填の支払等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
これらシステムダウンに備え、システム運用及び開発の手順書の明示化及び継続的なメンテナンスを行うと同時に、効率的に運用をするためのツール類を自社開発するほか、有用なサービスの導入を行うなどの対応を講じております。また、システムダウン時の迅速な業務の復旧を可能にするための対応体制や、環境等の整備に継続して取り組んでおります。
(14)UGCサービス運営に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社が提供する一部のサービスでは、ユーザーがブログ記事やコメント等を投稿することが可能となっており、健全性を欠くコメントが投稿される可能性や、他のユーザーを誹謗中傷するコメントが投稿される可能性があります。不適切な投稿に対して当社が十分な対応ができない場合には、当社がサービス運営者としての信頼を失い、当社サービス全般の収益低下のリスクが顕在化する可能性があります。
[リスクへの対応策]
サイト運営に関して利用規約をサイト上に明示し、サービスの適切な利用を促すように努めるとともに人的・機械的の両面で恒常的に監視し、利用規約に違反する不適切な投稿を非公開にしたり、ユーザー登録を停止することなどによって健全なサイト運営を維持しております。
(15)情報管理に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社では、当社が提供するサービスの利用者を識別できる情報や顧客が保有する個人情報を知り得る場合があります。システム上のトラブル防止策を最大限実施しておりますが、災害等によってソフトウエア機器が被災しシステムの作動不能や内部データの消失、想定外のサイバー攻撃や不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等により、社内情報の漏洩、改ざん等が発生した場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
個人情報を取り扱う際の個人情報保護規程を制定するとともに、社内教育を徹底する等、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。また、情報の適切な保存・管理に向けた「文書管理規程」など各種規程を整備しております。また、情報管理に関する啓発活動を実施する等、不適切な情報管理および機密情報流出の未然防止に向けた取り組みを行っております。
(16)風評に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
マスコミ報道やインターネット上の書き込み等において、当社に対する否定的な風評が発生し流布した場合、それが事実に基づくものであるか否かにかかわらず、当社の社会的信用に影響を与える場合があり、悪質な風評が流布した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社のサービスに対し、否定的な風評が拡大し、ブランドイメージの毀損が発生した場合には、各事業本部が連携し適切に対応できる体制となっております。当社では日頃から、これら風評の早期発見及び影響の極小化に努めております。
(17)特定の取引先への依存に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、売上高上位企業の投資動向に左右される場合があります。また、当社が運営するコンテンツプラットフォームサービスでは、サイト内検索エンジンや広告枠運用、解析ツールなど多くのツールにおいて、特定取引先の製品を利用しております。UGCサービスの集客の過半数についても特定の検索エンジンに頼っております。何らかの理由により特定既存顧客との関係に変化が生じた場合、売上の減少が顕在化かつ長期化する可能性があります。
[リスクへの対応策]
検索エンジンからの集客を強化すべく検索エンジン対策を行う他に、コンテンツマーケティングサービス及びテクノロジーソリューションサービスにおいて、取引先数の拡大により、特定の取引先への依存度を低下させていく方針であり、特定顧客基盤に依存しない収益体制を構築すべく努めてまいります。
(18)自社利用目的のソフトウエアの減損に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、自社で開発したシステムを活用して他社向けに主にテクノロジーソリューションサービスとして提供しております。それらの開発に係わるコストについて、資産性のあるものについては自社利用目的のソフトウエアとして無形固定資産に計上し、費用化すべきものについては各事業年度において費用化しております。自社利用目的のソフトウエアの開発においては、プロジェクト推進体制を整備し、慎重な計画の立案・遂行に努めております。しかしながら、当該開発が市場のニーズに合わないことにより利用価値が低下する場合や、重大なバグ(不良箇所)等の発生によりソフトウエアとして機能しなくなる場合には、これらを減損処理する可能性があります。その場合、一時に多額の費用が発生するため、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社では、他社との競争を勝ち抜くために、当社が持てるサービス開発技術を駆使し、市場競争力を強化・維持するためソフトウエアへの投資を進めており、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められた開発費用をソフトウエア(ソフトウエア仮勘定含む)として資産計上しております。これらの資産については、減損会計を適用し、減損の兆候がある場合には当該資産から得られる将来キャッシュ・フローによって資産の帳簿価額を回収できるかを検証しており、減損処理が必要な資産については適切に処理を行います。
(19)受託制作のソフトウエア開発の収益認識とコストの見積り
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、受注制作のソフトウエア開発プロジェクトに関する売上の計上基準について、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用しております。収益については、当社のソフトウエア開発は、案件ごとに管理されており、主に、ソフトウエア開発原価総額の見積りに対する実際の原価発生額の割合で測定される進捗率(原価発生額÷ソフトウエア開発原価総額)に基づいて認識しております。
また、当該ソフトウエア開発原価総額が、信頼性をもって見積ることができない場合には、原価発生額のうち、回収される可能性が高い範囲でのみ収益を認識し、原価は発生した期間に費用として認識します。ソフトウエア開発については、基本的な仕様や作業内容が顧客の指図に基づいて行われることがあるため、開発内容の個別性が強く、ソフトウエア開発原価総額の見積り、収益総額の見積り、契約に係るリスクやその他の要因について重要な仮定を設定する必要がありますが、係る見積りは変動する可能性があります。
[リスクへの対応策]
受託制作のソフトウエア開発は、開発工程が可視化されにくいという特性を理解し、契約上の仕様や作業内容について、過去の同種のソフトウエア開発の経験やリスク要因等を加味のうえで、開発人員の人件費や外注費等を積算し、ソフトウエア開発原価総額の見積りに努めて参ります。
内部統制制度の整備・運用におきましても、開発着手段階で、収益総額及びソフトウエア開発原価総額を見積った実行予算を策定、承認する体制を構築しております。また、開発着手後の各決算期末において、開発の現況を踏まえて、それらの見直しを実施のうえで、承認する統制フローを整備し、運用しております。開発担当部門から独立した部門である経理部がソフトウエア開発案件の進捗度の検証を実施のうえ、受託制作のソフトウエア開発に係る適切な会計処理に努めております。さらに、経理部による「収益認識に関する会計基準」等の社内周知や、専門的知識の拡充を目的とした教育を行い、適切に対応できる体制を整えております。
(20)保有有価証券における価格下落のリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、資産運用上の効率性に着目し、余剰資金の一部を市場で流通している債券(社債)や投資信託への投資で運用しております。余剰資金の運用にあたっては、安全性の高いものを選択しておりますが、急激な市場金利や為替の変動、発行主体の急激な業績悪化等により、保有する有価証券の市場価額が著しく下落した場合、損失が発生し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
余剰資金の運用にあたっては、リスクとリターンを充分に考慮し、経済環境、市場動向や発行体の業績動向等を注視し、安全性の高いものを選択して投資しております。
(21)為替相場の変動に係るリスク
当社が利用するデータセンターについては、主に米ドル建決済であるため、未払債務については為替変動リスクにさらされております。世界経済の動向により円安が進行し、かかるコストの増加分を販売価格に転嫁できない場合、当社において利益率の低下を招く可能性があります。リスクが顕在化した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
市場動向につきましては、定期的なモニタリング並びにタイムリーな情報収集を行いつつ、必要に応じリスク低減策を講じるべく備えております。具体的には、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、外貨建仕入れに関する確定債務残高と予定債務残高を適宜管理し、適切な先物為替予約等を行っております。
(22)人材の確保及び育成に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
事業の拡大と合わせ、計画通りに人材の確保及び育成が出来ない場合や、事業の中核をなす社員に不測の事態が生じた場合、業務が滞り、経営活動の円滑な遂行が困難となり、将来事業計画の未達成となる可能性があります。
[リスクへの対応策]
当社のサービスを安定的に継続し、かつ、進化させていくにあたり、今後も継続的に有能な人材の確保および育成が不可欠であり、新卒および中途採用を計画的に行うとともに、社内人材に対する教育研修制度を充実させ、また働きがいのある企業風土や職場環境を整備することにより、全体のレベルアップを図っております。
(23)小規模組織に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は、取締役(社外取締役を含む)6名、監査役(社外監査役を含む)3名、従業員約200名と小規模な組織であり、業務プロセスを特定の個人に依存している場合があり、内部管理体制もこの規模に応じたものとなっております。特定の役員、従業員の社外流出等が発生する可能性があり、その結果、コーポレート・ガバナンスが有効に機能せず、諸施策が適時適切に進行しない可能性があります。
[リスクへの対応策]
企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、内部統制の整備・構築により業務プロセスの見直しを推進するとともに、業務の定型化、形式化、代替人員の確保などの業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、更に健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要と認識しており、今後の事業規模の拡大に応じて内部管理体制の一層の充実を図っていく方針であります。
(24)新株予約権の行使による株式価値の希薄化に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
役員及び従業員に対し、当社の業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権付与によるストック・オプション制度を採用した実績があります。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討することがあります。また今後、新株予約権発行のほか、新株、新株予約権付社債等を発行する可能性があり、これらの発行及び行使により当社の1株当たりの株式価値に希薄化が生じる可能性があります。また、これらの行使による需給の変化が当社株式の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
[リスクへの対応策]
今後においても、ストック・オプション制度を活用していくことを検討することがあります。その場合には、当社の1株当たりの株式価値に希薄化が生じますが、役員及び従業員が、業績向上意欲や士気を高め、株価変動に関する利害を株主の皆様と共有し、結果として、企業価値向上へ貢献するものと考えております。
(25)配当政策に係るリスク
[リスクの内容と顕在化した際の影響]
当社は設立以来、配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しており、事業基盤の整備状況、業績や財政状態などを総合的に勘案のうえ、配当をしていきたいと考えております。
[リスクへの対応策]
当社はこれまで成長につながる内部留保を優先し、配当を行わずに、当面内部留保の充実を進める方針であります。将来的には、各期の業績、財務体質を勘案しつつ、利益還元を検討していく方針でありますが、現時点においては、配当の可能性及びその時期については未定であります。
|
マテリアリティ項目 |
影響の大きさ |
発現の蓋然性・時期 |
評価 |
前年比較 |
|
■事業環境に由来するリスクについて |
||||
|
1.感染症に係るリスク |
大 |
高 |
重要 |
↓ |
|
2.自然災害等に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
3.個人情報保護に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
4.その他の法的規制等に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
5.知的財産権に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
6.訴訟に係るリスク |
中 |
中 |
注視 |
→ |
|
■事業内容に由来するリスクについて |
||||
|
7.インターネットマーケティング関連市場に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
8.インターネットマーケティングにおける価値基準に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
9.コンテンツの信頼性に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
10.受託開発に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
11.競合や陳腐化に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
12.インターネット広告の審査に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
13.サービス開発・運営におけるシステムダウンに係るリスク |
大 |
中 |
極めて重要 |
→ |
|
14.UGCサービス運営に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
15.情報管理に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
16.風評に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
17.特定の取引先への依存に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
18.自社利用目的のソフトウエアの減損に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
19.受託制作のソフトウエア開発の収益認識とコストの見積り |
中 |
高 |
重要 |
→ |
|
20.保有有価証券における価格下落のリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
21.為替相場の変動に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
22.人材の確保及び育成に係るリスク |
大 |
高 |
極めて重要 |
→ |
|
23.小規模組織に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
24.新株予約権の行使による株式価値の希薄化に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
|
25.配当政策に係るリスク |
中 |
中 |
重要 |
→ |
該当事項はありません。
|
2023年7月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (名) |
|||
|
建物附属設備 |
工具、器具及び備品 |
ソフトウエア |
合計 |
|||
|
本店 (東京都港区) |
統括業務設備 |
10,178 |
25,157 |
4,976 |
40,311 |
133(24) |
|
本社 (京都府京都市中京区) |
業務設備 |
41,724 |
15,042 |
151,191 |
207,958 |
60(15) |
(注)1.現在、休止中の主要な設備はありません。
2.建物附属設備は、賃借中の建物に設置した附属設備であります。
3.本店、本社はすべて賃借物件であり、年間賃借料(共益費を含む)は、77,368千円であります。
4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
9,800,000 |
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計 |
9,800,000 |
第13回新株予約権
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決議年月日 |
2014年7月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 21 |
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新株予約権の数(個) |
38(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,800 (注)1、2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
430(注)3、6 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月31日 至 2024年7月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを
減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)2.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)会社が、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行株式数+新発行株式数 |
||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適
当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除
く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会
社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合に
おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとす
る。
4.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、
又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」とい
う。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総
株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の
決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273
条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち
会社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要
とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を
含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合に
は、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得する
ことができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することがで
きる。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)新株予約権者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約
権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生
した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定
する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編
後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の
行使期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2015年11月26日開催の取締役会決議により、2015年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権
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決議年月日 |
2015年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 88 |
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新株予約権の数(個) |
73(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,300 (注)1、2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
430(注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年6月29日 至 2025年6月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年7月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
3.(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)2.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)会社が、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行株式数+新発行株式数 |
||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会
社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合に
おいて、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとす
る。
4.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、
又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」とい
う。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替え
て総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役
会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273
条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち
会社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要
とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を
含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合に
は、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得する
ことができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することがで
きる。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)新株予約権者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権
発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生し
た場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定
する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編
後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の
行使の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2015年11月26日開催の取締役会決議により、2015年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
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2023年7月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)自己株式116,636株は、「個人その他」に1,166単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
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2023年7月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLC EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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MOCHIO UMEDA (常任代理人 SMBC日興証券株式会社) |
New York,N.Y.10003 U.S.A (東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 新丸の内ビルディング) |
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計 |
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(注)1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
2.当社は、自己株式を116,636株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
3.上記株主の英文名は、㈱証券保管振替機構から通知された「総株主通知」に基づき記載しております。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年7月31日) |
当事業年度 (2023年7月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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契約資産 |
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有価証券 |
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仕掛品 |
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貯蔵品 |
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前払費用 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物附属設備(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
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ソフトウエア |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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敷金及び保証金 |
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長期預け金 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年7月31日) |
当事業年度 (2023年7月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) |
当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
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給料及び手当 |
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賞与 |
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法定福利費 |
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減価償却費 |
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賃借料 |
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データセンター利用料 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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有価証券利息 |
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為替差益 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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株式報酬費用消滅損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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事務所移転費用 |
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固定資産除却損 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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