株式会社フィット
(1) 連結経営指標等
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社は第13期より連結財務諸表を作成しているため、第11期及び第12期については記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第14期の期首から適用しており、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、第11期及び第12期は利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため、第13期以降は連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
2.第11期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
4.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。なお、2022年4月4日以降の最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
5.当社は第13期より連結財務諸表を作成しているため、第13期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第14期の期首から適用しており、第14期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は、2009年4月に「建築業」と「不動産業」「サービス業」の本格的融合により新しい価値を創造し、「第2の住宅産業を創る」ために徳島県徳島市に設立されました。
その後、2012年に再生可能エネルギー事業に参入し、現在はサステナブル社会の実現に向けてクリーンエネルギーの商品、情報・サービスのマーケットプレイス「脱炭素デキルくん」の事業を行っております。
会社設立時から現在に至る主な変遷は、以下のとおりです。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び連結子会社5社、持分法適用関連会社1社から構成されており、「脱炭素デキルくん事業」の単一セグメントへ変更しましたが、「脱炭素」サービスとして、産業と社会の脱炭素事業、住まいの脱炭素事業、アセット管理事業を主な事業として取り組んでおります。
当社グループの報告セグメントは、従来「クリーンエネルギー事業」「スマートホーム事業」「ストック事業」の3つを報告しておりましたが、当連結会計年度より、「脱炭素デキルくん事業」の単一セグメントへ変更することといたしました。
これは、当社において、「脱炭素」を暮らしに取り入れたい個人・投資家にクリーンエネルギーに関する商品、情報・サービスをつなぎ、脱炭素に関する情報を「知る」ことに加え、クリーンエネルギー関連商品・設備・不動産の「売る」「買う」「投資する」を一貫して行う「脱炭素デキルくん」マーケットプレイス事業を2022年5月13日から開始したことに伴い、経営管理上の意思決定や業績区分を見直した結果、「脱炭素デキルくん事業」の単一セグメントへ変更したものであります。
「脱炭素デキルくん事業」の単一セグメントへ変更しましたが「脱炭素」サービスにおける当社及び当社の連結子会社の位置付け次のとおりであります。
(1) 産業と社会の脱炭素事業
主に個人向け(投資家や会社員等)の投資商品として「コンパクトソーラー発電所(小型太陽光発電施設)」を中心とした太陽光発電施設の販売を行っております。
(主な関係会社)当社、株式会社Plus one percent
(2) 住まいの脱炭素事業
主に一般消費者や投資家向けに、低価格ソーラー発電搭載コンパクトハウスの販売を行っております。また、「いえとち本舗」ブランドの店舗展開を、直営店及びフランチャイズにて推進しており、直営店の実績に基づいた、当社グループ独自の事業ノウハウや建築資材の共同購買システム等を加盟店に提供しております。
(主な関係会社)当社
(3) アセット管理事業
保有する太陽光発電施設からの売電収入及び販売した太陽光発電施設や賃貸不動産の管理受託等を中心に展開しており、これまでの豊富な実績に基づき、O&M(オペレーションアンドメンテナンス)サービスを中心としたフィービジネスを行っております。
(主な関係会社)当社、合同会社フィットクリーン発電1号、合同会社フィットクリーン発電2号、合同会社フィットクリーン発電5号及び株式会社Fanta、株式会社Plus one percent
[事業系統図]
以上述べました事項を事業の系統図によって示しますと、以下のとおりであります。

(注) 1.当社グループは、脱炭素デキルくん事業の単一セグメントであります。
2.有価証券届出書及び有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.2022年8月に株式会社FJキャピタルは、株式会社Fantaに商号変更いたしました。
2023年4月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3.前連結会計年度に比べ従業員が26名増加しております。主な理由は、住まいの脱炭素事業の業容拡大に伴う採用によるものであります。
2023年4月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
4.前事業年度に比べ従業員数が22名増加しております。主な理由は、住まいの脱炭素事業の業容拡大に伴う採用によるものであります。
当社グループの労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異につきましては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として当社が選択しなかったため記載を省略しております。
② 連結子会社
(株式会社Fanta)
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異につきましては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として当社が選択しなかったため記載を省略しております。
(株式会社Plus one percent)
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異につきましては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表項目として当社が選択しなかったため記載を省略しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内包しているため、実際の結果とは異なる可能性があります。
当社グループが販売しているコンパクトソーラー発電所は、工事が完了し、顧客への引渡し後、電力会社との系統連系時に売上計上しております。従って、自然災害等の要因により工事が遅延し、期中の引渡しに支障が生じた場合や電力会社との系統連系が遅れた場合には、当該期間の売上高が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(注) 系統連系とは、電力会社の電力系統に発電設備を接続することであります。
当社グループの主たる販売先は個人顧客であることから、個人消費者の需要動向の影響を受ける傾向があります。また、景気動向、金利水準、地価水準等のマクロ経済要因の変動や消費者所得の減少、住宅税制の改正やFIT制度の改正、消費税等の税率変更等により個人消費者の需要が減少した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社グループの太陽光発電施設のソーラーパネル等の材料や住宅の建材は、為替相場の変動等により仕入価格が高騰することが考えられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは太陽光発電施設及び住宅の建設について、施工管理業務(品質・安全・工程・コストの各管理)を除き、原則として大工や左官、電気業者、水道業者などの専門業者ごとに直接工事を発注する分離発注の上、外注をしております。これは適切に分離発注することにより適正な競争が行われることを期待し、また、専門工事業者と直接契約することで、工事の進捗等について直接交渉することができ、施工の信頼性と品質の確保が期待できるためであります。
このように施工業務の大部分を外注に依存しているため、販売件数の増加や営業エリアの拡大に伴い外注先を十分に確保できない場合、または外注先の経営不振や繁忙等により工期が遅延した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、国内外の市場の動向等により、資材価格が上昇し、外注先の材料調達状況に影響が及んだ場合、その状況を販売価格へ転嫁することが難しい場合には、外注費の上昇により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社グループは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分について住宅の引渡日から10年間の瑕疵担保責任を負っております。その他の部分については、「宅地建物取引業法」により住宅の引渡日から最低2年間について契約不適合責任を負っております。加えて「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、住宅の瑕疵担保責任履行のための資力の確保が義務付けられております。万が一、当社グループの販売した物件に重大な瑕疵があるとされた場合には、その直接的な原因が当社グループ以外の責によるものであっても、当社グループは売主として契約不適合責任を負うことがあります。その結果、補償工事費の増加や当社グループの信用力低下により、当社グループの業績や事業の展開等に影響を与える可能性があります。
地震や台風等の大規模な自然災害の発生時には、被災した自社保有設備や建築現場の修復に加え、建物の点検や応急措置などの初動活動や支援活動等により、多額の費用が発生する可能性があります。
また、社会インフラの大規模な損壊で建築現場の資材等の供給が一時的に途絶えた場合等には、完成引渡しの遅延等により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
当社グループの主要な事業内容は、太陽光発電施設及びソーラー発電搭載コンパクトハウスの販売、施工、メンテナンスであり、「電気事業法」「建築基準法」「建設業法」「建築士法」「宅地建物取引業法」「国土利用計画法」「農地法」「特定商品取引法」「電気工事業の業務の適正化に関する法律」「住宅品質確保促進法」「消費者契約法」「不当景品類及び不当表示防止法」「特定商取引法」「割賦販売法」「個人情報保護法」等の法的規制を受けております。当社グループは、この許認可を受けるための諸条件及び関係法令の遵守や社内管理体制の整備に努めており、現状において当該許認可が取消しとなる事由は発生しておりませんが、今後、法令の改正や新たな法的規制が設けられ当社グループの事業に適用された場合、当社グループはその制約を受けることとなり、業績に影響を与える可能性があります。
9.個人情報などの漏洩リスクについて
当社グループでは、多数の個人情報を取り扱っております。「個人情報保護管理規定」に基づき個人情報の適切な取り扱いに関し体制整備を図っておりますが、個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用が低下し、またその対応のための費用負担が発生し、業績に影響を与える可能性があります。
当社グループは会社の規模が小さく、事業活動における主要な部分を代表取締役社長である鈴江崇文に依存しております。同氏は、当社設立以来の最高責任者であり、当社の大株主であります。同氏は、業界に特化した経験と実績から、当社グループの経営方針や経営戦略及び製品戦略においても重要な役割を果たしており、当社グループ事業の発展に大きく貢献しております。このため、当社グループでは同氏への過度の依存を改善すべく組織的な経営体制を構築中ですが、現時点においては同氏が離職するような事態となった場合、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。
当社グループでは、現時点において業績に重大な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。
しかしながら、当社グループが事業を継続していくうえでは、知的財産権他多種多様な訴訟リスクが継続的に存在します。
当社グループでは、施工にあたっては近隣対策や周辺環境への配慮を含め品質管理に努め、またその他業務においては各種専門家を利用してリスク管理を行っておりますが、訴訟本来の性質を考慮すると係争中または将来の訴訟の結果は予測不可能であり、係争中または将来の訴訟のいずれかひとつでも不利な結果に終わった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、2023年4月14日に「持株会社体制への移行の検討開始に関するお知らせ」にて適時開示しましたとおり、2023年6月21日開催の取締役会決議に基づき、2023年7月27日開催の第15回定時株主総会において、「持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約」が承認可決されました。
詳細は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象) に記載のとおりであります。
(1) 提出会社
2023年4月30日現在
(注) 1.「帳簿価額」は、建設仮勘定を除く有形固定資産の帳簿価額であります。
2.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
3.上記の他、連結会社以外から賃借している設備として、以下のものがあります。
(注) 従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
4.当社グループは脱炭素デキルくん事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
(2) 国内子会社
2023年4月30日現在
(注) 1.「帳簿価額」は、建設仮勘定を除く有形固定資産の帳簿価額であります。
2.上記の他、連結会社以外から賃借している設備として、以下のものがあります。
3.当社グループは脱炭素デキルくん事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
※ 当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む、以下同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日の翌日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとし、調整により生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権割当日後、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる調整は、当該株式分割においてはその基準日以降、株式併合においてはその効力発生日の翌日以降に行われたものとする。
また、新株予約権割当日後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で普通株式の発行または処分する場合、株式無償割当を行った場合、または調整前行使価額を下回る価額で普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。)の発行を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」とし読み替える。このほか、潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新株発行数」とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額をそれぞれ意味するものとする。
さらに、会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める行使価額の調整を行う。
3.企業再編を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価額の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切捨てる。
(4)権利行使期間、権利行使条件、取得事由、その他新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当に関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割当てるものとする。
※ 当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式で、これにより新規に発行される株式はない。
なお自己株式を充当する場合には、資本組入を行わない。
5.新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2021年12月13日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2031年12月13日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
2023年4月30日現在
(注)自己株式208,370株は「個人その他」に2,083単元、「単元未満株式の状況」に70株含めて記載しています。
2023年4月30日現在
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式が208,370株あります。
2.当社代表取締役鈴江崇文は2023年4月25日に貸株として、株式会社SBI証券に貸出したことにより、
当事業年度末日における保有株式数は300千株となっております。