株式会社ストライク
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第22期から第25期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。また、第26期の持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため記載を省略しております。
3.第23期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は年間平均雇用人員を〔 〕外数で記載しております。
5.当社は、2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、第22期の期首に株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
6.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所(プライム市場)におけるものであります。
7.2018年6月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割しております。※印は株式分割による権利落ち後の株価であります。
8.2020年11月25日開催の第24期定時株主総会決議により、決算期を8月31日から9月30日に変更いたしました。従って、第25期については、2020年9月1日から2021年9月30日までの13か月となります。
9.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は公認会計士及び税理士が経営主体となり、創業よりM&A(企業合併、企業買収、企業間の資本提携等)の仲介を主たる事業としております。
なお、当社はM&A仲介事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。
オーナー経営者の高齢化に伴う事業承継のため、本業とのシナジー効果の薄いノンコア事業の処分のため、投資先に対する投資資金の回収のため、事業再生過程における新たなスポンサー探索のため、ベンチャー企業による資金調達のため、といった様々な理由により、企業や事業の譲渡(資本提携を含む)ニーズが広く存在しております。
また、スケールメリットを享受するため、シナジー効果を有効活用するため、単一事業の事業リスクを回避するため、効率的な投資運用のため、といった様々な理由により、企業や事業の買収ニーズも広く存在しております。
こうした社会的なニーズがあるものの、とりわけ中堅・中小企業において、譲渡希望者については買収候補先を自ら探索することが困難であることや、譲渡対象企業・事業の魅力を十分に理解してもらうことが困難であること等を要因として、希望条件に適う買収先が見つけられないことがあります。買収希望者については買収案件の探索に十分な経営資源を投入できないこと等を要因として、希望に適う事業を見つけられないことがあります。こういった相互のニーズをうまく適合させられず、譲渡が進展しないケースもあると認識しております。
このような経済環境の下、当社は、「世界を変える仲間をつくる。」をミッションに掲げ、M&Aの当事者となる企業、従業員、その家族、取引先等多くの関係者の様々な想いと徹底的に向き合い、一つ一つの案件に誠意を持って取り組み、企業・事業の譲渡をサポートすることで、多くの魅力ある企業・事業を将来に継続、発展させていくことを目的として、M&A仲介事業を展開しております。
当社は、本社(東京)以外に、営業所を7拠点(札幌、仙台、名古屋、大阪、高松、広島、福岡)で開設し、全国の中堅・中小企業のM&Aを仲介事業の対象としておりますが、事業承継目的、事業整理目的、事業再生目的、スタートアップ企業のエグジット(投資資金の回収)目的等、様々なM&Aニーズに対応するとともに、特定業種に偏ることなく多様な業種・事業体のM&Aに携わっております。また、他社に先駆け、インターネット上でのマッチングサイト(当社におけるマッチングサイトの名称「M&A市場SMART(Strike M&A Rapid Trading system)」)を構築し、それを積極的に活用することで、不特定多数の中から相手先の探索を行い、より希望条件に適う相手先を効率的に探索しております。
当社は、特定の資本グループの傘下には入らず、独立性及び公平性を維持した立場で業務を進めており、譲渡先と買収先の中立的な立場でM&Aの実行をサポートし、友好的なM&Aの創出を図ることで、双方から報酬を受領しております。
一部の案件については、仲介業務としてではなく、買収側(又は譲渡側)の立場に立ち、買収先(又は譲渡先)の利益を優先としたアドバイザリー業務を実施し、反対側については当社以外のM&Aアドバイザリーファームがアドバイザーに入ることで、M&Aの実行をサポートする場合もあります。アドバイザリー業務と仲介業務では、その立場や役割が異なるものの、M&Aに関する業務として異質なものではないことから、アドバイザリー業務もM&A仲介業務に含めております。このほか、デューディリジェンス業務、企業評価業務、コンサルティング業務等を行っております。
一般的な案件におけるM&A仲介業務フローは下記のとおりであります。

セミナー開催、広報誌の発行、WEB・新聞・雑誌でのM&A記事の掲載により、M&Aに関する情報発信を行うことで、オーナー経営者に対する潜在的な譲渡希望ニーズの発掘に取り組んでおります。なお、2015年7月にM&A専門の情報サイト「M&A Online」を開設し、M&Aに関する情報を広く一般の方々に提供しており、WEBでの情報発信の強化を図っております。
また、当社のM&Aコンサルタントによる直接営業、提案型営業や広告宣伝による顧客誘導により、顕在的な譲渡希望ニーズの直接的な開拓・探索を行うとともに、金融機関や会計事務所を中心とした業務提携により案件紹介を受けることで間接的な案件探索を行っております。なお、当社では案件を紹介いただける金融機関や会計事務所と業務提携契約を締結し、契約先を業務提携先と称しております。
探索した結果、譲渡希望者若しくは譲渡検討者に対しては、当社のM&Aコンサルタントが譲渡希望ニーズや抱えている問題の相談を受け、それに対する解決策の提案や解決事例の紹介を行うこと等により、譲渡希望者が安心して当社に企業や事業の譲渡の仲介を依頼できるよう、案件の受託活動を進めております。
譲渡希望先と秘密保持契約を締結し、譲渡対象企業の情報を入手し、事業の把握及び企業の分析を行い、希望条件による譲渡可能性を検討いたします。譲渡可能性があると認められた場合には、当社内での契約審査を実施した後、譲渡希望先と「M&A仲介依頼契約」を締結いたします。
譲渡希望先との「M&A仲介依頼契約」締結後に、本格的な案件化に取り掛かります。譲渡希望先に対して、希望条件に沿った譲渡スキームを提案するとともに、買収候補先への提示条件を整理・検討いただきます。また、買収候補先への提案のため、譲渡対象企業の事業内容、事業特性、財務内容、譲渡条件等を取り纏め、「企業概要書」を作成いたします。
譲渡希望先の希望条件、譲渡対象企業の事業特性を踏まえ、買収ニーズに関する社内データベースを活用すること等により買収候補先をリストアップし、譲渡希望先に希望に沿う買収候補先を選定いただきます。選定いただいた買収候補先に対して、まずは企業名を伏せた形で一次提案を行います。
譲渡希望先の意向によって、インターネット上でのマッチングサイト「M&A市場SMART」に、企業名を伏せたまま案件を掲載し、買収に関心のある企業を募っております。「M&A市場SMART」は、譲渡や買収情報をインターネット上に掲載し、相手先企業を探索するサービスであります。「M&A市場SMART」では、地域や業種の枠を越えた買収候補先が現れる可能性があり、また一般的には買収ニーズが少ない事業についても買収候補先を探索できるメリット等もあり、スピーディーに多数の買収候補先を探索できるツールとなっております。なお、インターネット上に案件を掲載する場合であっても、当社のノウハウにより匿名性を確保することで、企業名を知られることなく安心して利用いただけるものとなっております。
買収候補先が詳細な検討を希望される場合、当社は買収候補先と秘密保持契約を締結し、買収候補先に「企業概要書」を提出、二次提案を行います。更に、二次提案を受けて、買収意向の高まった候補先については、当社内での契約審査を経て、当社と買収候補先で「M&A仲介依頼契約」を締結した後に、当社は買収候補先への買収サポートを開始します。その後、当社の支援・調整のもと、実際に譲渡対象企業の事業所や工場を視察いただくとともに、譲渡対象企業のオーナー経営者と面談を実施し、譲渡にかかる基本条件等を検討いただきます。
買収候補先が買収意向を決断した場合、買収条件等を記載した「買収意向表明書」を当社の支援のもと作成いただき、買収候補先から譲渡希望先に提示いただきます。譲渡希望先は、買収候補先からの「買収意向表明書」を検討し、買収候補先を1社に絞り込みます。
基本的な譲渡条件がまとまった時点で、通常、当社の支援のもと、譲渡希望先と買収候補先との間で「基本合意契約」を締結いただきます。基本合意が締結された段階で、当社は、譲渡希望先と買収候補先の双方から「M&A仲介依頼契約」に従い、基本合意報酬を受領し、クロージングに向けての支援業務を本格的に開始することになります。
その後、買収候補先が譲渡対象企業に対してデューディリジェンスを実施し、対象企業のビジネスリスク、法務リスク、財務リスク等を調査し、その調査結果を踏まえて、譲渡希望先と買収候補先で最終的な条件交渉を行いますが、当社では買収候補先がスムーズなデューディリジェンスを実施できるよう環境を整備するとともに、最終的な条件交渉を支援いたします。
最終的な譲渡条件が決定した段階で、当社が段取りを行い譲渡希望先と買収候補先で「譲渡契約」を締結し、譲渡対象物の引渡しと譲渡代金の決済が行われることでM&Aにかかる一連の取引が完了します。これらの業務の完了に伴い、譲渡先と買収先の双方より成約報酬を受領いたします。
[事業系統図]
以上の事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。

当社は関連会社を1社有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2022年9月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均雇用人員を〔 〕外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
4.その他の部門は、管理部門等に所属している従業員であります。
当社では労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下に記載しております。併せて、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資者の判断にとって重要であると当社が考える事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。
当社は、これらのリスクの発生可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
本項記載の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
中堅・中小企業のM&A市場は、1990年代以降、オーナー経営者の高齢化に伴う後継者問題等を背景に拡大傾向にあります。また、今後も、ベンチャー企業の出口戦略としてのM&Aの活用やノンコア事業からの撤退手段としてのM&Aの活用等により、市場は更に拡大する可能性があるものと予測しており、当社でも様々なM&Aニーズに対応できるよう体制を整備しております。しかしながら、将来的に後継者問題解決策としてのM&A譲渡ニーズが減少に転ずること、金融市場の動向等によりM&A買収ニーズが減少に転ずること等を要因として、市場が縮小した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、過去にも、リーマンショックや東日本大震災を契機として、M&A買収ニーズの減少によりM&A市場が一時的に縮小した経緯もあり、類似した経済情勢の変化や自然災害の影響を受けて市場が低迷する可能性もあります。
当面のところ当該リスクが顕在化する可能性は低いものと判断しておりますが、経済情勢の変化や自然災害はいつ発生してもおかしくないものとなります。また、日本国内における経済情勢悪化の度合いが大きいほど、発生した自然災害のエリアや災害規模が大きいほど、当社の経営成績及び財政状態に与える影響は大きくなります。
現状、M&A仲介業務を直接的に規制する法令等はなく、許認可制度や資格制限もありません。しかしながら、今後、法令等の制定・改定により、M&A仲介業務に対する何らかの規制を受けることに至った場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、M&A取引又はM&A制度にかかる金融商品取引法、会社法、税法等の法改正が行われることで、社会におけるM&Aニーズも変化する可能性があり、その結果として、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
現在のところ、リスクが顕在化するような具体的な法改正は行われておりませんが、リスクが顕在化する可能性が生じた場合には、早期に、検討及び分析を行い、必要な対応を図る予定としております。
M&A仲介事業は許認可制度や資格制限もないことに加え、事業の開始にあたり大規模な設備投資も不要であることから、相対的に参入障壁が低い事業であると判断しております。このため、大手事業者から個人事業者まで多数の事業者がM&A仲介事業を展開しており、今後も同業者間での競争が激しくなることが推測されます。
当社では、M&A仲介業務の差別化や顧客からの信頼を向上させるため、会議、研修、社内システムにより、これまでの経験により蓄積されたノウハウの社内共有、外部専門家による講習、従業員に対する専門的知識の教育を行うとともに、公認会計士・税理士等の有資格者やM&A実務経験者の積極的な採用をするなどの施策を講じて対応を図っておりますが、競合他社との競争が激化した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
M&A仲介事業は、譲渡先と買収先の意向に従い、受託から成約までの一連の業務が進められております。当社は両者のマッチングが円滑に進み、早期に成約に至るよう取り組んでおり、案件の進捗管理を適時に実施しておりますが、両者での条件交渉が難航することや、買収先が手配して実施するデューディリジェンス作業が遅延すること等を要因として、予定どおりに案件が進まない場合も想定されます。この結果、当社の事業年度別の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
近年は、当社の顧客である譲渡企業と買収企業のどちらかが大企業となる案件も増えてきていること等に伴い、当初予定に比べ成約までの期間がやや長期化する傾向となりましたが、今後については、成約までの期間が更に長期化する可能性は低いものの、同様の傾向が続くものと判断しております。
M&A仲介事業は、受託する案件の規模により、成約報酬も異なっております。当社では、受託案件数を増やすことにより、業績が大きく変動しないよう取り組んでおりますが、案件成約数の一時的な変動や成約案件規模の大小により、四半期又は事業年度ごとの一定期間で区切ってみた場合に、期間ごとの業績が大きく変動する可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社が事業を拡大していくには、優秀なM&Aコンサルタントの獲得、育成、維持が重要な課題であると認識し、これに取り組んでおります。しかしながら、人材を適時に確保できない場合、人材が大量に社外流出してしまった場合、あるいは人材育成が計画どおりに進展しない場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
とくに、当社は当事業年度末現在の従業員数220名の小規模な組織形態であることから、従業員が欠けるような事態に至った場合の経営成績及び財政状態への影響は相対的に大きいものと考えられます。
当社は、顧客から情報を入手するに際して、秘密保持契約等を締結し、顧客に対して守秘義務を負っております。当社では、顧客から入手した情報が漏洩しないよう、社内規程を整備し、情報の保管管理を徹底するとともに、役職員に対しても守秘義務に関する教育を行う等の施策を講じております。しかしながら、不測の事態等により、守秘義務の対象となる情報が漏洩した場合、損害賠償請求等の金銭補償や信用力の低下等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、現在のところ、当該リスクが発生する可能性のある要因は認識しておりません。
当社は、メールマガジンの登録及びセミナーの受講等において、個人情報を取得する場合があります。当社では「個人情報の保護に関する法律」に従い、社内規程を整備し、個人情報の厳正な管理を行っております。このような対策にも関わらず、個人情報の漏洩や不正使用等の事態が生じた場合、損害賠償請求等の金銭補償や信用力の低下等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、現在のところ、当該リスクが発生する可能性のある要因は認識しておりません。
当社代表取締役 荒井邦彦は、当社の創業者及び経営の最高責任者であり、荒井邦彦の資産管理会社である株式会社K&Companyとあわせて、当事業年度末現在、当社株式の44.3%を所有する大株主であるとともに、経営においても重要な役割を担っております。当社では、過度な依存を回避すべく、会議体での重要な意思決定の徹底、組織としての管理体制の強化、マネジメント層の採用・育成を図っておりますが、現時点において当該役員に対する依存度は高い状況にあるといえます。そのため、何らかの理由により同氏が当社の経営を行うことが困難な状態となり、また、後任となる経営層の採用・育成が進展していなかった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
継続的にマネジメント層の充実を図り、中長期的な観点で当該リスクへの対応を図っております。
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
2022年9月30日現在
(注) 1. 当社はM&A仲介事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、最近1年間の平均雇用人員を〔 〕外数で記載しております。
4.上記の他、他の者から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。なお、下記金額に消費税等は含まれておりません。
※ 1.当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.2018年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。これに伴い、新株予約権行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を算定しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(注)3①記載の資本金等増加限度額から、(注)3①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年8月期における当社の損益計算書(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)に記載された営業利益(本新株予約権の発行に伴い計上される費用を除くものとする。以下同様。)が13億円を超過しており、かつ、2019年8月期乃至2020年8月期のいずれかの期における営業利益が20億円を超過した場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
なお、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)5③に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑨ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
2022年9月30日現在
(注)自己株式213,459株は、「個人その他」に2,134単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
2022年9月30日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 608,300株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 616,500株
2.2022年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2022年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社を除き、当社として2022年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。