WASHハウス株式会社
(1) 連結経営指標等
(注) 1.従業員数は就業人員数であり、〔 〕書は外書で臨時雇用人員(パート等)の年間平均雇用人員数を記載しております。
2.第19期、第20期及び第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第19期、第20期及び第21期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.従業員数は就業人員数であり、〔 〕書は外書で臨時雇用人員(パート等)の年間平均雇用人員数を記載しております。
2.最高株価及び最低株価は2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
3.第19期、第20期及び第21期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第19期、第20期及び第21期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため、第22期の配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社グループは、当社および連結子会社4社で構成されており、コインランドリーの企画、開発、運営、システムの提供を行うコインランドリー事業、資金融資を行うファイナンス事業を展開しております。
なお、当社グループはコインランドリー事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント情報に代えてコインランドリー事業における主要な部門別の記載としております。
(1) コインランドリー事業について
当社のコインランドリー「WASHハウス」は、単にコインランドリー機器を販売し、それを購入したオーナーが運営するコインランドリーと異なり、出店後における店舗管理についても当社が行うことにより、FCオーナーに代わり店舗利用者に気持ち良くご利用いただけるようなサービスを提供し続けることを目指しております。
その内容につきましては、以下のとおりであります。
① FC部門について
FC部門においては当社が出店候補地を選定し、FCオーナーとの間で「WASHハウス」ブランドの店舗の設計、内装工事、機器の設置等をパッケージ化した「WASHハウスコインランドリーシステム一式」(以下、「FCパッケージ」という。)を販売するほか、オープンに際しての広告等の開業準備費用、FC加盟金を受領しております。
② 店舗運営部門について
当社はFC店舗、直営店舗に関わらず、すべての店舗を管理運営しております。(全店舗一括管理運営方式)
FC店舗においては、店舗の「安心・安全・清潔」を維持する為に、24時間365日受付のコールセンター、管理カメラと遠隔コントロールによる即時サポート、毎日の点検・清掃、洗剤の補充、メンテナンス巡回、広告活動等などのサービスを提供し、これらに係る対価を受領しております。なお、店舗収支を含む運営状況を月次でFCオーナーに報告し、月次で集金した売上金から差し引くことによりFCオーナーからコインランドリー管理収入を受領しております。
このように当社のFCシステムではFCオーナーが店舗を管理する業務から解放されるため、初期投資コストさえ負担できれば複数の店舗を保有し、地域分散による収益変動リスクを低減することが容易に行える特徴があります。
直営店舗は、コインランドリー「WASHハウス」を直営店として展開し、店舗利用者から洗濯機、乾燥機の利用料を受領しております。また、新しい販売促進手法を先行して実行し、マーケティングノウハウ等の醸成を図り、FC店舗へ展開する等の役割も担っております。
上記以外につきましては、コインランドリーの経費精算業務等に伴う業者からの事務手数料収入などの収益を受領しております。
(2) 当社店舗の特徴について
当社が提供するコインランドリー「WASHハウス」は、従前からの「暗い・汚い・怖い」というイメージのコインランドリーとは異なり、女性や小さいお子様のいるファミリー層をターゲットとする「安心・安全・清潔」な店舗を統一ブランドで提供することを目指しております。
以前は「家事の手抜き」の一つにも数えられたコインランドリーですが、女性就労率の増加や高層マンションの普及、及びライフワークの変化などから、自宅の洗濯機よりも一度に大量にかつ洗濯・乾燥の時間を短縮できるコインランドリーへの関心が高まっている状況にあります。
特に、健康志向の高まりのなかで、ダニやアレルギー対策として布団やじゅうたんなどの大物洗いの利用が注目されており、また子供のスニーカーを洗濯・乾燥できる機器を備えるコインランドリーへのニーズが高まりつつあります。
こうしたなかで当社は、標準的な店舗で最大22kgまでの洗濯機や、最大25kgに対応する乾燥機を備えるほか、スポーツシューズや通学用のスニーカー等が洗えるスニーカーランドリーや無料で使用できるシミ抜き用の機器も提供し、消費者のニーズに対応しております。
さらに管理カメラで24時間、店舗をモニターで管理しており、本社から遠隔操作でランドリー機器をコントロールできるIoT型ランドリー機器を導入しており、無人店舗でありながら、あたかも有人店舗であるようなリアルタイムのサポートを提供できる状況を、すべての店舗において提供し、安全にご利用いただける仕組みを構築しております。
また、使用している洗剤の成分表示や乾燥機の温度表示を明示することで、安心して消費者が利用できる配慮も行っております。
各店舗は2名程度の清掃スタッフが担当し、乾燥機のフィルター清掃や洗濯機の消毒など毎日店舗の清掃を行っており、清潔な店舗を維持するよう努めております。
店舗写真(イメージ)

(3) 事業系統図
当社グループ事業の系統図を示すと以下のとおりとなります。

※上記矢印は、役務の流れを示しております。
(注)1.持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
2.特定子会社であります。
2022年12月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数であり、〔 〕書は外書で臨時従業員(パート等)の年間平均雇用人員数であり、主に店舗の清掃業務を行っている人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社グループは、コインランドリー事業を主な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、他のセグメントの情報を省略しております。
2022年12月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員数であり、〔 〕書は外書で臨時従業員(パート等)の年間平均雇用人員数であり、主に店舗の清掃業務を行っている人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、コインランドリーシステムの提供を行う単一セグメントであるため、セグメントの記載を省略しております。
当社において労働組合は結成されておりません。
なお、労使関係については良好であり、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 事業におけるリスクについて
当社グループは九州地方を中心に、コインランドリーWASHハウスを展開しております。当社グループにおけるコインランドリー運営形態といたしましては、直営によるものとFC契約によるものがあります。
① 直営店に関するリスク
直営による出店は、当社グループが企画から運営まで行います。当社グループが直営店舗を拡大するためには、収益性の高い用地の確保が必要となります。
しかしながら、当社店舗の認知度アップを図り、FCオーナーや物件開拓を行うため、収益性よりも広告塔としての役割を優先して出店を行う場合があります。そのため、そのような役割を担う店舗を出店した場合には、他の店舗に比べ収益性が低くなる可能性があります。
また、地価の上昇、土地にかかわる税制の改正等の要因により、土地所有者の土地の有効活用の選択肢が増加した場合には、当社グループにとって出店用地の確保が困難になる可能性があります。また地価の上昇により賃借料が高騰した場合には、採算の見込める出店用地の賃借が困難となる可能性があります。
新規出店店舗は、売上が安定するまで数か月を要するため、FC店舗と直営店舗の割合が変化することにより、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
② FC店舗に関するリスク
FC契約による出店では当社グループがFCオーナーに対し、コインランドリーの出店を企画し、建物やコインランドリー機器など開店するために必要な全ての内容がセットになったパッケージを販売しております。開店後も毎日の清掃や機器のメンテナンス等の運転管理や店舗で使用される洗剤等の供給を行っております。
2022年12月期におけるFC事業の売上高は全体の16.1%を占めており、国内外の経済動向により新規のFCオーナーの開拓が計画通り進捗しない場合及び既存FCオーナーの出店意欲が低下した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、直営店舗同様、地価の上昇、土地にかかわる税制の改正等の要因により、土地所有者の土地の有効活用の選択肢が増加した場合には、当社グループにとってFC店舗の出店用地の確保が困難になる可能性があります。
(2) 競合他社の影響について
コインランドリーの店舗は全国に多数存在しており、またコインランドリー機器の販売を目的とし、その販売先の店舗の看板を統一しブランド化している競合企業も存在します。
当社グループは、機器の販売のみならず、「WASHハウス」を運営する上で、「安心、安全、清潔なコインランドリー」をモットーに、本社から管理カメラで状況確認しながら店舗の機械1台1台の操作を行うことが出来る遠隔操作システムを活用しております。このため、無人店舗ではあるものの、直接会話をしながら応対することにより、お客様をお待たせすることなく、満足度を高め、他のコインランドリーとの差別化を図っております。
また、統一したメディア戦略やWASHハウスアプリによるキャッシュレス決済等でブランドイメージと店舗の売上向上に努め、当社の強みである「全店一括管理方式」により、すべて当社が運営を受託することで、複数物件を保有することが出来、コインランドリー機器を販売するのみの他社との差別化を図っております。
しかしながら、競合企業との競争の激化及び新規参入による競争の激化が発生した場合、当社の事業及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(3) 小規模組織であることについて
第22期末(2022年12月期末)における当社グループ組織は、正社員95名と小規模であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっております。今後事業拡大及び業務内容の多様化に伴い、内部管理体制の一層の充実を図る方針ではありますが、当社グループが事業拡大や人員の増強に即応して、適切かつ十分な組織的対応ができるか否かは不透明であり、人員の増強が予定どおり進まなかった場合、及びこれらが不十分な場合、又は既存の人材が社外に流出した場合には、組織的効率が低下し、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。
(4) 新規事業展開に伴うリスクについて
当社グループは、今後、事業拡大のため現在の事業と関連ある分野への進出を行うことも想定しておりますが、安定した売上高及び利益を計上するまでには、ある程度の時間がかかることが予想され、結果として当社グループ全体の利益率が一時的に低下する可能性があります。また、これらの事業が必ずしも当社の計画どおりに推移する保証はなく、その場合には当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
さらに、予期せぬ環境の変化等により新規事業が期待どおりの成果をあげられない可能性もあります。
(5) コインランドリー機器について
当社グループのコインランドリーの機器については、全てアクア株式会社(東京都 代表取締役社長兼CEO 杜鏡国) 製の洗濯機及び乾燥機を使用しており、当社専用の仕様への変更を依頼しております。また当社グループの管理カメラと遠隔コントロール等のシステム系もそれに応じた仕様となっております。
当社グループとアクア株式会社とは、当社グループの創業時からの協力関係があることから、安定的にコインランドリー機器の供給が確保されると判断しておりますが、アクア株式会社の経営方針の変更等により、当社グループ仕様のコインランドリー機器の供給が確保できなくなった場合は、当社グループの事業及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(6) 気象・天候条件について
コインランドリーの売上高は、季節的な要因、特に天候に左右されます。降雨日が少ない場合や台風などによる大雨の場合には、需要が減少し売上高が減少する可能性があることから、直営店事業に影響を与える可能性があります。
また、給水制限や断水により、洗濯に必要な水の供給が充分に受けられない場合には、洗濯機を運転させられないことにより、売上高が減少する可能性があります。
(7) 差入敷金について
当社グループの直営による出店については、賃借での出店を基本としております。これに伴い、店舗用物件の契約時に賃貸人に対し敷金を差し入れております。
当連結会計年度末において、敷金及び保証金262百万円のうち、敷金の残高は247百万円(総資産に対する割合(6.3%))であり、当該敷金は期間満了等による契約解約時に契約に従い返還されます。
しかしながら、預託先の経済的破綻等により、その一部又は全額が回収できなくなる可能性があります。また契約に定められた期間満了前に中途解約をした場合には、契約条件によって返還されない可能性があります。
(8) 法規制について
当社グループのファイナンス事業については、「貸金業法」の適用を受けております。また利息等については、「出資法」「利息制限法」の適用を受けておりますが、これらの法改正もしくは新たな法規制等により、業績に影響を与える可能性があります。
(9) 感染症等の影響について
当社グループは、新型コロナウイルス感染症等の治療方法が確立されていない感染症が流行するなどした結果、社会・経済活動の停滞や消費マインドの冷え込みによる長期的な景気悪化が生じる場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは加盟店との間に加盟店契約書を取り交わしております。契約内容の要旨は次のとおりであります。
FC事業契約書
「WASHハウスFCシステム」に加盟し、「WASHハウス」という名称及び商標、「WASHハウスコインランドリー管理システム」を使用し、営業を行うことにより、FC契約関係を形成することであります。
当社グループと加盟店との契約に基づき、「WASHハウスコインランドリー管理システム」を導入することにより従来のコインランドリーの店舗が抱える諸問題を解決し、統一ブランドイメージ戦略による店舗展開を行うことによって、両者の共存共栄を図り、永続的な信頼、提携関係を保持することを目的としております。
① 加盟金・保証金
1店舗毎に以下のとおり(加盟金は消費税別)
加盟金 50万円
保証金 100万円
② 諸経費の代金
加盟店が負担すべき補修費・修繕費・消耗品等の購入代金
加盟店はFCの統一性の維持のため、コインランドリー事業の管理業務を本部に委託し、それに伴って発生する諸経費を本部に支払います。
(注) 清掃費につきましては、出店エリア、機器構成により異なります。
(6) FC権の付与(ライセンスの許諾)
「WASHハウス」という名称及び商標
「WASHハウスコインランドリー管理システム」の使用権
① 契約期間 開業日から5年
② 契約更新 本部・加盟店いずれかより、本契約期間3か月前までに書面による拒絶意思がない場合は、5年間更新されます。
③ 催告による契約解除
本部は加盟店にFC事業契約の定めに違反する行為があった場合や、是正期間を終了しても改善がみられない場合には解除することができます。
④ 無催告の解除
加盟店に財産の差押処分・保全処分・競売・破産手続開始決定・会社更生手続開始決定・再生手続開始決定の申立てが生じた場合や、FC事業契約に定める経営の維持が困難と認められる一定の場合には催告なしに解除することができます。
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
2022年12月31日現在
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにソフトウエアの合計額であります。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.各事業所の建物及び土地の一部は賃借しております。年間賃借料は134百万円であります。
該当の設備はありません。
(i)第10回新株予約権
※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2016年4月2日付で普通株式1株につき100株、2017年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅱ)第11回新株予約権
※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2016年4月2日付で普通株式1株につき100株、2017年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅲ)第12回新株予約
※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2017年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅳ)第13回新株予約権
※当事業年の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の主な条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権発行時において当社取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、相続により新株予約権を取得した場合及びその他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認(株主総会決議を要しない場合には取締役会決議)がなされたときは、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(4) 上記(2)の規定により本新株予約権を行使できなくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2017年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の株」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注)所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
2022年12月31日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
① 【連結貸借対照表】
【連結損益計算書】