UUUM株式会社

UUUM co.,ltd
港区赤坂9丁目7番1号
証券コード:39900
業界:情報・通信業
有価証券報告書の提出日:2023年8月24日

 

(1)連結経営指標等

 

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2019年5月

2020年5月

2021年5月

2022年5月

2023年5月

売上高

(千円)

19,726,432

22,459,941

24,488,391

23,584,921

23,087,389

経常利益又は

経常損失(△)

(千円)

1,247,857

932,871

855,282

1,002,707

150,454

親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(千円)

889,210

358,945

549,142

448,329

1,053,265

包括利益

(千円)

888,064

360,090

554,786

422,877

1,079,477

純資産額

(千円)

2,840,414

3,363,644

3,960,928

4,412,002

3,325,607

総資産額

(千円)

6,305,768

10,486,693

9,728,050

10,704,396

10,438,815

1株当たり純資産額

(円)

149.89

171.29

199.67

220.54

166.29

1株当たり当期

純利益又は1株当たり

当期純損失(△)

(円)

47.82

18.58

27.90

22.65

53.09

潜在株式調整後

1株当たり

当期純利益

(円)

43.94

17.69

27.09

22.19

自己資本比率

(%)

45.0

32.0

40.5

40.8

31.6

自己資本利益率

(%)

38.3

11.6

15.1

10.8

27.5

株価収益率

(倍)

90.86

148.95

53.77

62.74

13.18

営業活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

1,002,948

520,589

228,580

1,347,923

643,259

投資活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

1,112,228

1,452,538

775,443

535,062

116,599

財務活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

698,782

3,153,313

761,703

107,299

1,283,827

現金及び現金同等物の

期末残高

(千円)

2,109,000

4,330,373

3,021,836

3,727,645

4,231,874

従業員数

(人)

382

471

546

578

629

一人当たり営業利益

又は営業損失(△)

(千円)

3,264

2,109

1,494

1,680

△311

 

(注) 1.従業員数は就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

2.当社は、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第6期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)を算定しております。

3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第9期の期首から適用しており、第9期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

4.第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

 

 

(2)提出会社の経営指標等

 

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2019年5月

2020年5月

2021年5月

2022年5月

2023年5月

売上高

(千円)

19,726,432

22,459,941

24,487,607

21,249,944

19,364,473

経常利益又は

経常損失(△)

(千円)

1,248,367

984,252

881,779

1,235,303

1,106

当期純利益又は

当期純損失(△)

(千円)

889,807

360,495

570,264

478,403

1,128,204

資本金

(千円)

709,366

787,148

805,048

824,031

834,125

発行済株式総数

 

 

 

 

 

 

普通株式

(株)

18,916,620

19,563,060

19,748,100

19,893,180

19,978,140

純資産額

(千円)

2,841,363

3,366,143

3,981,161

4,417,953

3,282,701

総資産額

(千円)

6,306,136

10,487,441

9,743,616

10,159,914

9,878,778

1株当たり純資産額

(円)

149.94

171.42

200.87

222.16

164.13

1株当たり配当額

(円)

(うち1株当たり
中間配当額)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

(円)

47.85

18.66

28.97

24.17

56.87

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益金額

(円)

43.97

17.77

28.13

23.68

自己資本比率

(%)

45.0

32.0

40.7

43.3

33.0

自己資本利益率

(%)

38.3

11.6

15.6

11.4

29.4

株価収益率

(倍)

98.88

148.31

51.78

58.79

12.31

配当性向

(%)

従業員数

(人)

382

471

545

576

626

株主総利回り

 

(比較指標:東証マザーズ指数)

(%)

 

(%)

263.60

 

(79.65)

167.87

 

(86.54)

91.00

 

(101.30)

86.21

 

(59.13)

42.47

 

(65.89)

 

(注) 1.従業員数は就業人員数であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

2.1株当たり配当額および配当性向については、無配のため記載しておりません。

3.当社は、2018年10月1日付で株式1株につき3株の割合で株式分割を行いましたが、第6期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定しております。

4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第9期の期首から適用しており、第9期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

5.第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

 

(最近5年間の事業年度別最高・最低株価)

 

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2019年5月

2020年5月

2021年5月

2022年5月

2023年5月

最高(円)

6,870

5,470

3,200

1,615

1,538

最低(円)

4,350

(1,450)

1,662

1,411

671

596

 

(注) 1.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。

2.括弧内の株価は2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を実施したことによる権利落後の株価です。

 

 

2 【沿革】

 

年月

概要

2013年6月

YouTuber(注1、以下クリエイター)の動画を利用したオンライン販売事業を目的として、東京都渋谷区神宮前一丁目19番8号においてON SALE株式会社を設立。

2013年10月

本社を東京都渋谷区神宮前一丁目21番1号に移転。

2013年11月

uuum株式会社に商号変更。クリエイター専門のマネジメントプロダクション事業を開始。

2014年8月

クリエイターグッズ販売を開始。

2014年9月

本社を東京都港区六本木に移転。

2014年12月

UUUM株式会社に商号変更。

2014年12月

ゲームアプリ「Yの冒険」(注2)のリリースを開始。

2015年1月

MCN(注3)サービスを開始。

2015年7月

株式会社講談社と共同でYouTubeチャンネル「ボンボンTV」(注4)の運用を開始。

2015年11月

ファンイベント「U-FES.」(注5)を初開催。

2016年12月

ゲームアプリ「青鬼2」(注6)をリリース。

2017年1月

UUUMコンテンツの総合アカウント「UUUM FANS」(注7)提供開始。

2017年2月

米国Jukin Media, Inc.と共同で世界の面白動画メディア「Video Pizza」(注8)をスタート。

2017年2月

UUUM PAY株式会社(注9)を設立。

2017年3月

松竹芸能株式会社とオンラインタレント育成で業務提携。

2017年4月

ゲームアプリ「Youと恋する90日間」(注10)のリリースを開始。

2017年8月

東京証券取引所マザーズに株式を上場。

2017年9月

ユーザー参加型のオーディションプラットフォーム「reelオーディション2017のちスタ」(注11)を開始。

2018年1月

カプセルジャパン株式会社と資本・業務提携契約を締結。

2018年2月

YouTubeチャンネル「UUUM GOLF」(注12)の運用を開始。

2018年7月

株式会社チョコレイトとの資本・業務委託契約を締結。

2018年9月

レモネード株式会社と吸収合併契約を締結。

2018年11月

株式会社ガーブーと資本・業務委託契約を締結。

2019年2月

UUUMウェルス株式会社(注13)を設立。

2019年4月

宮崎市と立地協定を締結。

2019年7月

株式会社ピースオブケイク(現:note株式会社)と資本・業務提携契約を締結。

2020年3月

本社を東京都港区赤坂九丁目7番1号ミッドタウン・タワーへ移転。

2020年6月

吉本興業株式会社と業務提携契約を締結。

2020年12月

HONEST株式会社を設立(注14)。

2021年6月

P2C Studio株式会社、UUUM GOLF株式会社、FORO株式会社(現:NUNW株式会社)を設立(注15)。

2021年12月

LiTMUS株式会社を設立(注16)。

2021年12月

株式会社 Samurai 工房と資本業務提携契約を締結。

2022年8月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズとの合弁会社 株式会社HUUMを設立。

2023年2月

カルチュア・エンタテインメント株式会社と資本業務提携契約を締結。

 

 

注1.YouTuberとは、YouTube(YouTube,LLCが運営する動画共有ポータルサイト)上で独自に制作した動画を継続して公開している人物や集団を指す名称であります。当社ではYouTuberをはじめコンテンツを発信している個人を総称してクリエイターと呼んでおります。

2.「Yの冒険」とは、当社所属のクリエイターをモチーフにしたカジュアルスマホゲームのことであります。

3.MCN(マルチチャンネルネットワーク)とは、複数のYouTubeチャンネルと連携し、動画制作、企業とのタイアッププロモーション、視聴者の獲得、ノウハウ提供、デジタル著作権管理、収益受け取りなどの面で支援を提供する事業のことであります。

4.「ボンボンTV」とは、株式会社講談社との共同プロジェクトとして運営するYouTube上のチャンネルであり、番組形式で日々動画の配信を行っております。基本的にクリエイターは出演するのみで、構成、撮影、編集などは当社中心に行っております。

5.「U-FES.」とは、クリエイターとファンが交流するリアルイベントであります。

6.「青鬼2」とは個人ゲームクリエイターであるnoprops氏が制作した、動画再生数累計1億回突破(2017年4月30日時点)のホラーゲーム「青鬼」の続編であります。

7.「UUUM FANS」はクリエイターとファンをつなぐ総合アカウントであります。

8.「Video Pizza」とはJukin Media, Inc.の持つ面白映像やハプニング映像をピックアップし、番組形式で配信するチャンネルであります。

9.UUUM PAY株式会社は当社の子会社であります。

10.「Youと恋する90日間」は、人気YouTuberとの仮想恋愛を楽しむ恋愛シミュレーションゲームであります。

11.課題をクリアしながら応援を集めるユーザー参加型のオーディションプラットフォームです。

12.当社が運営する、ゴルフをテーマとしたYouTubeチャンネルです。

   13.UUUMウェルス株式会社は当社の子会社であります。

 14.HONEST株式会社は当社の子会社であります。なお、当社は、当社が保有する同社の普通株式の全てを2023年9月

   15日付で譲渡する予定です。

15.P2C Studio株式会社、UUUM GOLF株式会社は当社の子会社であります。また、NUNW株式会社は当社の持分法適用関連会社であります。なお、当社は、当社が保有するNUNW株式会社の普通株式の全てを2023年9月15日付で譲渡する予定です。

  16.LiTMUS株式会社は当社の子会社であります。

  17.2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分の見直しによりマザーズからグロース市場へ移行しており

    ます。

 

 

3 【事業の内容】

当社グループは「想いの熱量でセカイを切り拓く」を企業理念として掲げ、情熱をもって好きなことや実現したいことに取り組む人たちと共に、テクノロジーとプロデュースの力で、日々新たなコンテンツを創り続け、社会課題を解決する為の良質なエコシステムを形成するクリエイティブエージェンシーです。

テレビ、ラジオなどをはじめ、従来のメディアではコンテンツを制作・発信する人(送り手)とそれを体験する人(受け手)は別々でした。しかし、インターネットの普及により、誰もがコンテンツを発信することが可能となり、一方の受け手も視聴するコンテンツが多様化してきました。一個人がコンテンツの受け手から送り手になり、そこにまたファン・視聴者等が生まれるという循環が起こり、新たな文化や経済圏を生む原動力となっています。当社グループは個人のメディア化やその先にある個人経済圏の拡大を後押しし、情熱と熱量をもって取り組むあらゆるステークホルダーを支え、固定概念に囚われず、エンターテインメントを通じて人々が笑顔になれる社会、持続的な発展ができる社会の「共創」を目指しています。

当社グループでは、コンテンツを発信している個人を総称してクリエイターと呼んでおります。当社に所属するクリエイターは、専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターと、MCN規約に同意するネットワーククリエイターの2種類の形式が存在します。当社ではクリエイターに対して、様々なサポートを提供しております。具体的には、タイアップ案件(注1)における企業との架け橋、イベント企画、グッズの販売など、個人では難しい取り組みのサポートに加え、動画制作に利用可能な素材の提供や編集サポート、人気のあるクリエイターとの共演機会の提供など、動画視聴者増加につながるサポートの提供も行っております。また、著作権、肖像権、景品表示法等の各種ガイドラインの提示や研修の実施を通じて、コンテンツの健全化を図っております。なお、専属クリエイターとネットワーククリエイターでは、サポート内容は異なっております。当社は専属クリエイターを中心にビジネス展開してきましたが、他事務所に所属するクリエイターや様々なプラットフォームで活躍する個人のクリエイターとのビジネスも広がっております。所属にとらわれずクリエイターとのビジネス共創を行っていきます。

当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントでありますが、クリエイターの日常的なマネジメントサポートを超えて、それぞれのクリエイターが目指す世界観を活かしたビジネスを共創する「インフルエンサーギャラクシー」と、コンテキスト(文脈・ストーリー)をかけあわせたプランニングでヒト、モノ、コトを突き動かすマーケティングを行う「コンテキストドリブンマーケティング」を展開しております。

(注1) タイアップとは、顧客企業の商品やサービスを紹介した動画をクリエイターが制作し、自身のチャンネルで公開することによるプロモーション施策です。

 

 

①インフルエンサーギャラクシー

インフルエンサーギャラクシーは、アドセンス、グッズP2C、その他の3つの区分で管理しております。

(ⅰ)アドセンス

アドセンスとは、YouTube上に流れる広告による収益の一部をYouTubeから受領するアドセンス収益を指します。一般的に、YouTube上の動画視聴に付随して発生する広告収益のうち一部がアドセンス収益としてクリエイターに還元されておりますが、専属クリエイターがYouTubeに投稿した動画の場合、当社がクリエイターのアドセンス収益を一括して受け取り、受領額を当社収益として計上し、その一部をクリエイターに支払います。当社はアドセンス収益の拡大に向けて、新たなクリエイターのスカウト活動や、クリエイターへの各種サポートの充実、クリエイターの新たな活動機会の創出などに努めております。一方で、ネットワーククリエイターや業務提携締結先につきましては、当社がYouTubeに関する様々なサポートを提供し、アドセンス収益を代理受領する立場にあるため、サービス手数料部分を売上として計上しております。

     当社所属クリエイターの単月動画再生回数は2022年5月期平均では40.8億回であったのに対し、2023年5月 期平均では46.5億回となり、拡大しております。また、2023年5月31日時点において、当社の専属クリエイターは181組、専属クリエイター、ネットワーククリエイターを含めた所属チャンネル数は14,622チャンネルです。

(ⅱ)グッズP2C

社内外のクリエイターのファンに向けた様々なオリジナルグッズの販売やクリエイターと共にブランドや商品を企画し、店舗流通を巻き込みながら商品展開するP2C(Person to Consumer)ビジネスを行っております。受注生産型、オンデマンド型、在庫販売型、イベント販売、ライセンス、卸販売など、クリエイターに応じて最適な方法でビジネスを展開しております。主に商品販売や卸販売による売上を収益として計上しております。

(ⅲ)その他

ゲームアプリの広告収益及び課金収益、イベントのチケット販売収益や協賛金売上、YouTube以外のプラットフォームからの収益、音楽販売収益、書籍等の印税収益などを計上しております。

 

 

所属クリエイターの四半期別の期末所属チャンネル数と各期間中の合計動画再生回数は以下のとおりであります。

 

 

期末所属チャンネル数(注)

(単位:チャンネル)

3カ月合計動画再生回数

(単位:百万回)

2019年5月期第1四半期

6,538

10,706

2019年5月期第2四半期

7,090

9,532

2019年5月期第3四半期

7,586

11,044

2019年5月期第4四半期

8,115

11,221

2020年5月期第1四半期

8,668

11,570

2020年5月期第2四半期

9,170

10,912

2020年5月期第3四半期

9,734

11,364

2020年5月期第4四半期

10,733

14,413

2021年5月期第1四半期

12,354

12,788

2021年5月期第2四半期

12,729

11,576

2021年5月期第3四半期

13,767

11,345

2021年5月期第4四半期

14,440

11,637

2022年5月期第1四半期

13,172

12,358

2022年5月期第2四半期

13,550

11,690

2022年5月期第3四半期

13,525

12,988

2022年5月期第4四半期

13,818

11,892

2023年5月期第1四半期

14,021

13,703

2023年5月期第2四半期

14,162

13,205

2023年5月期第3四半期

14,316

14,339

2023年5月期第4四半期

14,622

14,564

 

(注) 期末所属チャンネル数は、専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターおよびMCN規約に同意するネットワーククリエイターのチャンネル数の総計になります。なお、専属クリエイターからは動画再生回数に応じたアドセンス収益を得ており、ネットワーククリエイターからはチャンネル毎にサービス利用料を受領しています(専属プロデュース契約およびMCN規約については、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」をご参照ください)。

 

 

図:アドセンスのビジネスモデル


 

図:グッズのビジネスモデル


 

 

図:ゲームのビジネスモデル


 

 

②コンテキストドリブンマーケティング

コンテキストドリブンマーケティングにおける収益は大きく2つあり、1つ目はタイアップ動画などインフルエンサーを活用したプロモーションによる広告売上です。タイアップ動画とは顧客企業の商品やサービスを紹介した動画をクリエイターが制作し、自身のチャンネルで公開するというもので、顧客企業より対価としてプロモーション料を受領し、受領額を当社売上として計上し、その一部を動画制作費としてクリエイターに支払います。当社の営業部門が広告主や広告代理店に対して社内外のクリエイターを活用したプロモーションの提案を行い、案件受注後は公開日に向けてクリエイターのタイアップ動画制作をサポートしていきます。また、当社はプロモーション効果を最大化させるため、YouTube以外のプラットフォームやテレビなど多様なメディアを活用したソリューションの提案や、当社独自の動画広告素材を活用した広告運用などデジタル領域における幅広い広告メニューを展開しております。

2つ目は、タイアップ動画や自社運営チャンネル等の動画制作による制作売上です。タイアップ等の案件を獲得後、自社内で動画をはじめとしたクリエイティブを制作しております。

 

 

図:マーケティングサービスのビジネスモデル


 

〔事業系統図〕

当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。当社グループでは、クリエイターへの支払い金額の集計や振込業務などの支払い業務全般を、子会社であるUUUM PAY株式会社を通じて行っております。

 


 

 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金

(千円)

主要な事業の内容

議決権の

所有割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

UUUM PAY
株式会社

東京都港区

1,000

企業の事務業務の代行

100.00

当社所属クリエイターへの支払業務全般の委託先

役員の兼任…有

(連結子会社)

UUUMウェルス

株式会社

東京都港区

5,000

金融サポート業務

100.00

当社所属クリエイターへの金融サポート業務委託先

役員の兼任…有

(連結子会社)

HONEST

株式会社

東京都港区

40,000

芸能タレントなどの育成及びマネージメント等

93.75

当社所属クリエイターのメディアキャスティングサポート等

役員の兼任…有

 (連結子会社)
P2C Studio
株式会社

東京都港区

10,000

クリエイター関連グッズの企画・仕入・販売事業

100.00

当社所属クリエイターの関連グッズの企画・仕入・販売等

役員の兼任…有

(連結子会社)
UUUM GOLF
株式会社 

東京都港区

10,000

YouTube上のチャンネル「UUUM GOLF」事業

100.00

YouTube上のチャンネル「UUUM GOLF」への当社クリエイターの出演等

役員の兼任…有

(連結子会社)
LiTMUS
株式会社

東京都港区

10,000

ゲーム・IP事業

100.00

当社所属クリエイターとのゲームタイトルの企画、プロモーション等

役員の兼任…有

(持分法適用会社)
NUNW
株式会社

東京都港区

100,000

「PAZR」、「HABET」の運営等

40.18

当社主催のイベントや企画での「PAZR」の活用等

役員の兼任…有

(持分法適用会社)
株式会社

HUUM

東京都港区

15,000

ライブコマース事業等

49.00

媒体社とインフルエンサーの連動による多面的な企画展開等

役員の兼任…有

(持分法適用会社)
株式会社

VOISING

東京都港区

60,000

2.5次元アイドルグループのマネージメント等

49.00

マネージメントサポート等

役員の兼任…有

 

(注) 1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

2.特定子会社に該当している会社はありません。

3.NUNW株式会社は、2022年8月及び同年9月に第三者割当増資を実施し、関連会社となったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外し、持分法適用関連会社に含めております。株式会社HUUM及び株式会社VOISINGは、当連結会計年度において新たに設立したことにより、持分法適用関連会社に含めております。なお、当社は、当社が保有するHONEST株式会社及びNUNW株式会社の普通株式の全てを2023年9月15日付で譲渡する予定です。

 

 

5 【従業員の状況】
(1)連結会社の状況

 

2023年5月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

動画コンテンツ

629

 

(注) 1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

2.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

2023年5月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

626

31.8

3.16

5,451

 

(注) 1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

3.当社は動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(3)労働組合の状況

当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4)提出会社の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

管理職に

占める

女性労働者

の割合(%)

(注1)

男性労働者の

育児休業

取得率(%)

(注2)

労働者の男女の

賃金の差異(%) (注1)

全労働者

正規雇用

労働者

パート・

有期労働者

15.3

87.5

75.6

75.5

78.8

 

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

 

3 【事業等のリスク】

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

 

(1) 事業環境にかかわるリスクについて
①国内オンライン動画広告市場について

当社グループが事業を展開するオンライン動画広告市場は、「2022年日本の広告費インターネット広告媒体費詳細分析」(注)によると、2022年には5,920億円まで成長したとされています。このように国内の動画広告市場は拡大基調にあるものの、年間で7兆円と言われる日本の広告市場(株式会社電通「2022年日本の広告費| 媒体別広告費」)に比べて広告市場規模は小さい状況です。

一方で、株式会社博報堂DYメディアパートナーズが発表した「メディア定点調査・2023」によると、携帯電話/スマートフォンとタブレット端末を合計したメディア接触時間は1日あたり187.1分とテレビのメディア接触時間である135,4分を超える結果となり、若い世代を中心にエンターテイメントとしてオンライン動画を楽しむスタイルが更に定着しつつあります。今後もブロードバンドの普及に伴ってオンライン上の動画コンテンツをいつでもどこでも見られる環境が整うことによって、オンライン動画の視聴頻度はますます増加すると考えており、消費者の視聴スタイルの変化に合わせて動画広告市場もオンライン動画広告市場へシフトしていくと考えております。

しかしながら、消費者のオンライン動画に対する視聴回数や視聴時間が伸び悩み、上記の予測通りにオンライン動画広告市場が拡大しなかった場合、再生回数、再生当たりの広告収益、タイアップ動画広告収入等が見込みを下回り、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(注)出所:株式会社CARTA COMMUNICATIONS、株式会社D2C、株式会社電通、株式会社電通デジタル、株式会社セプテーニ・ホールディングスが共同で発表した資料です。 

 

②広告市場の動向について

当社グループの主な収益源であるアドセンス収益、タイアップ動画広告はいずれも企業の広告出稿需要に依存しており、景気の低迷等の理由により広告出稿が落ち込んだ場合は当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

③競合他社の動向について

現在、国内でクリエイター関連のビジネスを行う競合企業は複数存在しており、また、今後の市場規模拡大に伴い新規参入が相次ぐと考えております。当社グループはオンライン動画におけるトップクリエイター達のマネジメントに注力するとともに、トップクリエイターとのビジネス共創を実現し、クリエイターの健全な個人経済圏の拡大に寄与してまいりました。

これらの実績と経験に基づき、クリエイターへのマネジメントサポート体制やノウハウ、クリエイターとのビジネス共創におけるディレクション能力においては競争優位性を持っていると考えておりますが、新規参入により競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(2) 事業内容にかかわるリスクについて
①他社の運営している動画配信サービスへの依存について

当社グループの動画コンテンツ事業はYouTube等の他社が運営する動画配信サービス上において、サービスを提供しております。そのため、動画配信サービスの運営会社の事業戦略の転換によって、当社グループのサービスが当該動画配信サービス上で展開できなくなった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループのサービスを提供している動画配信サービスが、利用者数の減少などにより、マーケティング媒体としての価値を低下させた場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②Google LLCとの契約について

当社グループはGoogle LLCとの契約(CONTENT HOSTING SERVICES AGREEMENT)に基づき、当社グループが同社に対し、当社グループが管理する動画コンテンツの利用許諾を行う一方で、当社グループは、同社から提供されるツールを使用して、YouTube上において当該コンテンツを管理し、当該コンテンツから生じる収益の一定料率分を受領しております。当該契約は当初Google Ireland Limitedとの間で2013年12月に発効し、1年間の契約期間で、30日前の終了通知がない限り、さらに1年間自動更新されることになっております。現時点で当該契約が解除になる事由は発生しておりませんが、当該契約が終了する契機としては、当社グループの、破産等の債務超過、事業の譲渡等及び秘密保持や保証違反等の当該契約上の重要な条項の違反が解除事由とされており、また、両当事者ともに30日前に通知することで中途解約することができるとされております。当該契約が解除された場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③特定のクリエイターへの依存について

人気チャンネルを保有するクリエイターの活動が休止・停止した場合や、スキャンダルや炎上によりクリエイター活動に影響が生じた場合、また当社グループがマネージメント戦略上クリエイターの活動を抑制した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、専属プロデュース契約はその期間が限定されており毎回更新できる保証はなく、上記のような人気チャンネルを保有するクリエイターとの専属プロデュース契約が更新に至らなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、クリエイターが1ヵ月間で対応できるタイアップ動画本数には限りがあるため、特定のクリエイターに案件が集中してしまった場合は全ての案件を受けることが出来ず、機会損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

④新規事業開発について

当社グループの今後の事業展開としまして、事業規模の拡大と高収益化を目指して、既存事業に留まらず新規事業開発に積極的に取り組んでいく方針でありますが、とりわけ新規事業の立ち上げについては、既存事業よりもリスクが高いことを認識しております。入念な市場分析や事業計画構築にも関わらず、予測とは異なる状況が発生し、計画どおりに進まない場合は、投資資金を回収できず当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤システムトラブルについて

当社グループの事業は、すべてインターネットを介して行われており、そのサービス基盤はインターネットに接続するための通信ネットワークに依存をしております。安定的なサービス運営を行うために、サーバー設備等の強化や社内体制の構築を行っておりますが、アクセスの急激な増加等による負荷の拡大や地震などの自然災害や事故などにより予期せぬトラブルが発生し、大規模なシステム障害が起こった場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

 

⑥海外事業展開について

当社グループの事業活動は、現状、国内における事業活動が中心でありますが、既存コンテンツの海外展開や海外大手MCNとの協業を通じた海外広告主の獲得にも積極的に取り組んでいく予定であります。

しかしながら、こうした国々での著作権に関する法規制やその実施体制は未だ整備中であると同時に、国際情勢や各国との国際関係等による影響により、当社グループの各種権利が侵害されたり、当社グループが期待する程の収入を確保できない可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦技術革新によるリスク

当社グループの事業領域である動画というフォーマット自体が技術革新によりなくなる可能性は低いと考えておりますが、中長期的に動画の制作方法が技術革新により大きく変化し、当社グループがそのトレンドについていけなかった場合、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧個人情報管理に関するリスク

当社グループは、クリエイターやグッズ購入者等の個人情報を保有しています。個人情報漏洩による企業経営・信用への影響を十分に認識し、各種規程・マニュアルの整備、社員への周知徹底など、個人情報の管理体制の整備をおこなっていますが、万が一情報が漏洩した場合は、損害賠償費用の発生、社会的信用の失墜などにより、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 法的リスクやレピュテーションリスクについて
①知的財産権の侵害

当社グループのクリエイターが制作する動画などについて、第三者から意図せずに著作権、商標権その他の権利(以下「知的財産権」といいます。)を侵害される可能性や第三者の知的財産権を侵害してしまう可能性があります。知的財産権の第三者からの侵害に対しては、コンテンツ管理グループ、法務コンプライアンスグループ及び関係部署がクリエイターと連携して対応しておりますが、インターネット上での権利侵害に対しては、法規制の未整備その他の問題から、知的財産権の保護を迅速かつ十分に受けることができない場合もあり、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。

また、クリエイターによる意図せぬ知的財産権の侵害については、コンテンツ管理グループ、法務コンプライアンスグループ及び関係部署がクリエイターと連携して、コンプライアンス研修の実施などの予防対策を講じておりますが、法解釈の相違等により、侵害が意図せず生じてしまう場合があり、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。

 

②動画内容に不適切な内容が入ることによるレピュテーションリスク

当社グループでは所属するクリエイターに対して公序良俗違反や著作権侵害につながるような動画は公開しないようにガイドラインを設け、指導に努めております。また、第三者からの指摘等により所属クリエイターが不適切な動画を公開していることを認識した場合はすみやかに対処するように努めております。しかしながら、当社グループの対応が不十分だった場合、当社グループのレピュテーション低下につながることで、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③インターネット、アプリ等についての法令の解釈適用に関するリスク

当社グループの主な事業領域であるインターネット上での動画配信やクリエイターを活用したプロモーション事業は、新しい業態の事業であるため、当社グループの事業遂行に関連して、著作権法のほか、肖像権・プライバシー権、特定商取引に関する法律、景品表示法、個人情報の保護に関する法律、動画配信事業にかかる租税法などに関して、現行の法令及び権利内容の解釈適用上で論点が生じる可能性があり、その結果として当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(4) 事業運営体制について
①社歴が浅いことについて

当社グループは2013年6月に設立された社歴の浅い会社であるため、期間業績比較を行うために十分な期間の財務情報を得られず、過年度の業績のみでは今後の業績を判断する情報としては不十分な可能性があります。

 

②優秀な人材の獲得・育成について

当社グループは、今後の企業規模の拡大に伴い、当社グループの理念に共感し高い意欲を持った優秀な人材を継続的に採用し、強固な組織を構築していくことが重要であると考えております。当社グループの求める人材が十分に確保・育成できなかった場合や人材流出が進んだ場合には、当社グループの事業および業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

③内部管理体制の構築について

当社グループの継続的な成長のためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠であると認識をしており、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、各社内規程及び法令遵守を徹底してまいりますが、事業が急拡大することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しなかった場合には、適切な業務運営を行うことができず、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) その他について

ストックオプション行使による株式価値の希薄化について

当社グループでは、取締役、従業員に対するインセンティブを目的としたストックオプション制度を採用しております。2023年7月31日における新株予約権による潜在株式数は521,160株であり、発行済株式総数19,978,140株の2.6%に相当します。また、今後においてもストックオプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。

 

5 【経営上の重要な契約等】
(1) 専属プロデュース契約

 

契約締結日

クリエイターにより異なる

契約の名称

専属プロデュース契約、専属クリエイター契約

相手方の名称

クリエイター

契約期間

契約締結日から2年間(自動更新あり)

契約の概要

当社はクリエイターに対し、プロデュース業務を提供する。

 

 

(2) MCN利用規約

 

契約締結日

クリエイターにより異なる

契約の名称

MCN利用規約

相手方の名称

クリエイター

契約期間

なし

契約の概要

当社はクリエイターに対し、動画素材、研修機会、企業とのタイアップ案件等のクリエイターサポートサービスを提供する。

 

 

(3) コンテンツ管理契約

 

契約締結日

2013年12月3日

契約の名称

CONTENT HOSTING SERVICES AGREEMENT

相手方の名称

Google LLC

所在地

1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043 United States

契約期間

契約締結日から1年間(自動更新あり)

契約の概要

当社が管理する動画コンテンツの利用許諾を行う一方で、当社は、Google LLCから提供されるツールを使用してYouTube上において当該コンテンツを管理し、当該コンテンツから生じる収益を受領する。

 

 

2 【主要な設備の状況】
(1)提出会社

2023年5月31日現在

事業所名

(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数

(人)

建物

(千円)

工具、器具

及び備品

(千円)

合計

(千円)

本社

(東京都港区)

事務所設備

109,342

36,895

146,237

580

支店
(宮崎県宮崎市)

事務所設備

0

3,052

3,052

37

 

(注) 1.当社には、現在休止中の設備はありません。

2.建物は賃借物件であり、その概要は下記のとおりであります。

 

 

 

2023年5月31日現在

事業所名

(所在地)

設備の内容

賃借床面積

(㎡)

年間賃借料

(千円)

本社

(東京都港区)

本社事務所

3,328.96

437,457

支店
 (宮崎県宮崎市)

支店事務所

397.42

8,400

 

3.従業員数は、就業人員数であります。

4.当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。

 

(2)国内子会社

主要な設備はありません。

 

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

68,400,000

68,400,000

 

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第1回新株予約権(2014年12月1日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:外部協力者1名)

 

事業年度末現在

(2023年5月31日)

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

750

750

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

90,000(注)1、5

90,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

167(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

無期限

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  167(注)5

資本組入額  83(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注) 3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3) (2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注) 3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)

 

(注) 5

2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第2回新株予約権(2014年12月1日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員9名)

 

事業年度末現在

(2023年5月31日)

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

325

325

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

39,000(注)1、5

39,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

167(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2016年12月2日

至 2024年12月1日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  167(注)5

資本組入額  83(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注) 3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

②会社又は会社子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)

 

(注) 5

2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第3回新株予約権(2015年7月24日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社従業員32名)

 

事業年度末現在

(2023年5月31日)

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

80(注)6

80(注)6

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

9,600(注)1、5、6

9,600(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

184(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2017年8月1日

至 2025年7月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  184(注)5

資本組入額  92(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注) 3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

②会社又は会社子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。

 

(注) 5

2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(注) 6

「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。

 

 

 

第5回新株予約権(2015年11月20日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:外部協力者10名)

 

事業年度末現在

(2023年5月31日)

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

1,100

1,100

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

132,000(注)1、5

132,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)

184(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

無期限

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  184(注)5

資本組入額  92(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注) 3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。

 

(注) 5

2017年4月14日開催の取締役会決議に基づき、2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年101日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第6回新株予約権(2016年2月10日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社従業員3名)

 

事業年度末現在

2023年5月31日

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

100(注)6

100(注)6

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,000(注)1、5、6

12,000(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

184(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2018年2月10日

至 2026年2月9日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  184(注)5

資本組入額  92(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注)3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

②会社又は会社子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。

 

(注) 5

2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(注) 6

「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。

 

 

第7回新株予約権(2017年2月23日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員107名)

 

事業年度末現在

(2023年5月31日)

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

638(注)6

638(注)6

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

76,560(注)1、5、6

76,560(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

367(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

自 2019年2月23日

至 2027年2月22日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  367(注)5

資本組入額 183(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注) 3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(6)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

①会社又は会社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役

②会社又は会社子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 権利者が会社又は会社子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が自己に適用される会社又は会社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等、会社又は会社子会社に対する義務に違反した場合

(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(6) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。

 

(注) 5

2017年5月25日付で普通株式1株につき40株の割合、2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(注) 6

「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。

 

第10回新株予約権(2017年6月23日臨時株主総会決議)

(付与対象者の区分及び人数:外部協力者1名)

 

事業年度末現在

2023年5月31日

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

50

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,000(注)1、5

6,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

684(注)2、5

同左

新株予約権の行使期間

無期限

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  684(注)5

資本組入額 342(注)5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注) 1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

= 

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

 

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

 

(注)3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または権利者について、会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③権利者が1個または複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。

⑤権利者は、株式公開がなされた日から10年を経過した日(但し、その日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日とする。)以降、本新株予約権を行使することはできないものとする。

(2) 相続

本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

 

(3) 行使可能割合

以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。

株式公開の日から、株式公開後1年間が経過する日まで:割当数の0%

株式公開後1年間が経過した日以降、株式公開後2年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後2年間が経過した日以降、株式公開後3年間が経過する日まで:割当数の50%

株式公開後3年間が経過した日以降:行使数の制限はない

 

(注) 4

会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じたときは本新株予約権を無償で取得することができる。会社は、以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得する。また、会社は以下の(1)から(5)までに定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定する。

(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたとき

(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合

(3) 権利者が下記の身分を喪失した場合

顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は会社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②権利者が会社又は会社子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

⑦権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(5) 権利者が死亡した場合(相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。)この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行う。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略する。

 

(注) 5

2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第11回新株予約権(2018年8月21日取締役会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社従業員2名)

 

事業年度末現在

2023年5月31日

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

50

50

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,000(注)1、4

6,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

4,090(注)2、4

同左

新株予約権の行使期間

自 2020年8月22日
至 2028年8月21日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 4,090(注)4

資本組入額 2,045(注)4

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(注)1

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が株主割当の方法により募集株式の発行または処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。

(注) 2

(1) 会社が普通株式について株式の分割または併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行または処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、ならびに合併、株式交換、および会社分割に伴うものを除く。)、または(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。)の発行または処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前および上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

上記調整による調整後の行使価額は、募集または割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式または潜在株式等の発行または処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。

①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数または自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

③会社が潜在株式等を発行または処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行または処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(3)(2)(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

(4) 会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

(5) 会社が株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行または処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(2)に基づく調整は行われないものとする。

(注) 3

(1) 行使条件

①本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

②権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

③本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合には、本新株予約権は相続されず、一切行使できないものとする。

④本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について下記に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

ア.当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

イ.当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

ウ. 権利者が下記の身分のいずれをも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
 a.当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
 b.当社又は子会社の使用人
 c.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者

エ.権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有す
るに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
 a.権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
 b.権利者が取締役としての善管注意義務、忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合

 

 

オ.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
a. 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
b. 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
c. 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
d. 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
f. 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
g. 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)
であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

カ.当社は権利者が死亡した場合において相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場合、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

 

(注) 4

2018年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第12回新株予約権(2022年6月14日取締役会決議)

(付与対象者の区分及び人数(名):受託者コタエル信託株式会社(注)4)

 

事業年度末現在

2023年5月31日

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

1,500

750

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

150,000(注)1

75,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,403(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自 2023年9月1日
至 2032年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,412

資本組入額   706

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注)1

(1) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

(2) 本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(注) 2

(1) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(2) 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付がなされることとなる新株予約権または普通株式以外の種類の株式が発行される場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(注) 3

(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2023年5月期から2025年5月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された連結営業利益が、一度でも1,500百万円を超過した場合に初めて本新株予約権を行使することができる。なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。

(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(注) 4

本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の役職員等のうち、受益者として指定された者に交付される。

(注) 5

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第13回新株予約権(2023年7月14日取締役会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社執行役員1名、当社従業員1名)

 

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

497

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

49,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1(注)2

新株予約権の行使期間

自 2024年2月1日
至 2033年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1       

資本組入額  1(注)3 

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

(注)1

(1) 本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。

(2) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

(3) 本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(注) 2

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注) 3

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(注) 4

行使条件

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(注) 5

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。

 

 

第14回新株予約権(2023年7月14日取締役会決議)

(付与対象者の区分及び人数:当社執行役員6名、当社従業員4名)

 

提出日の前月末現在

(2023年7月31日)

新株予約権の数(個)

1,845

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

184,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

735(注)2

新株予約権の行使期間

自 2025年8月1日
至 2033年7月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   735    

資本組入額  368(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

(注)1

(1) 本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。

(2) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(または併合)の比率

 

(3) 本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(注) 2

(1) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

(2) 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(注) 3

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(注) 4

行使条件

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(注) 5

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年5月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

29

99

39

91

15,839

16,101

所有株式数

(単元)

2,683

3,657

13,486

4,161

453

174,587

199,027

75,440

所有株式数
の割合(%)

1.348

1.837

6.775

2.090

0.227

87.720

100.000

 

(注)自己株式121,200株は、「個人その他」に1,212単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

2023年5月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

鎌田 和樹

東京都荒川区

6,049,030

30.46

梅田 裕真

東京都港区

1,800,000

9.06

株式会社STPR

東京都渋谷区渋谷2丁目21-1

680,000

3.42

開發 光

東京都港区

454,770

2.29

セントラル短資株式会社

東京都中央区日本橋本石町3丁目3-14

439,300

2.21

梅景 匡之

東京都豊島区

324,800

1.63

渡辺 崇

東京都港区

308,500

1.55

齋藤 将平

東京都港区

222,800

1.12

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

188,200

0.94

中尾 充宏

東京都品川区

151,980

0.76

10,619,380

53.44

 

 

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年5月31日)

当連結会計年度

(2023年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,727,645

4,231,874

 

 

売掛金

2,227,425

2,405,249

 

 

商品

413,006

469,465

 

 

仕掛品

166,397

10,571

 

 

貯蔵品

456

2,458

 

 

未収消費税等

993,541

846,172

 

 

その他

208,041

318,055

 

 

流動資産合計

7,736,515

8,283,847

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

493,776

496,436

 

 

 

 

減価償却累計額

272,375

312,159

 

 

 

 

建物(純額)

221,400

184,277

 

 

 

工具、器具及び備品

198,375

188,986

 

 

 

 

減価償却累計額

141,856

148,411

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

56,518

40,574

 

 

 

土地

11,692

11,692

 

 

 

有形固定資産合計

289,611

236,544

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

173,586

113,560

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

123,137

140,791

 

 

 

のれん

113,949

33,514

 

 

 

契約関連無形資産

560,000

490,000

 

 

 

無形固定資産合計

970,673

777,866

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

937,036

※1 396,969

 

 

 

繰延税金資産

402,479

391,497

 

 

 

敷金及び保証金

360,673

349,961

 

 

 

その他

7,406

2,129

 

 

 

投資その他の資産合計

1,707,595

1,140,557

 

 

固定資産合計

2,967,880

2,154,968

 

資産合計

10,704,396

10,438,815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2022年5月31日)

当連結会計年度

(2023年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,847,455

1,799,479

 

 

短期借入金

※2 2,000,000

※2 3,500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

363,120

297,000

 

 

未払金

255,502

231,890

 

 

未払費用

323,439

520,225

 

 

未払法人税等

325,402

122,403

 

 

契約負債

479,383

162,392

 

 

賞与引当金

189,618

142,792

 

 

役員賞与引当金

13,200

 

 

その他

66,692

64,722

 

 

流動負債合計

5,863,814

6,840,905

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

416,628

256,047

 

 

繰延税金負債

2,033

 

 

その他

11,950

14,222

 

 

固定負債合計

428,578

272,302

 

負債合計

6,292,393

7,113,207

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

824,031

834,125

 

 

新株式申込証拠金

※3 11,010

 

 

資本剰余金

814,693

824,787

 

 

利益剰余金

2,805,154

1,751,888

 

 

自己株式

99,978

99,978

 

 

株主資本合計

4,354,910

3,310,823

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

16,647

8,795

 

 

その他の包括利益累計額合計

16,647

8,795

 

新株予約権

14,362

23,579

 

非支配株主持分

26,082

 

純資産合計

4,412,002

3,325,607

負債純資産合計

10,704,396

10,438,815

 

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

売上高

※1 23,584,921

※1 23,087,389

売上原価

※2 16,460,103

※2 16,540,611

売上総利益

7,124,817

6,546,777

販売費及び一般管理費

※3 6,153,422

※3 6,742,634

営業利益又は営業損失(△)

971,395

195,857

営業外収益

 

 

 

受取利息

34

77

 

為替差益

19,180

15,904

 

助成金収入

13,920

719

 

関係会社業務受託収入

8,960

 

匿名組合投資利益

45,837

 

その他

20,577

11,819

 

営業外収益合計

53,713

83,318

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,875

11,179

 

支払手数料

2,672

2,955

 

売上割引

2,366

2,094

 

損害賠償金

8,510

6,764

 

持分法による投資損失

14,776

 

その他

975

146

 

営業外費用合計

22,401

37,916

経常利益又は経常損失(△)

1,002,707

150,454

特別損失

 

 

 

減損損失

※4 265,130

※4 37,086

 

投資有価証券評価損

※5 519,719

 

特別損失合計

265,130

556,806

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

737,576

707,261

法人税、住民税及び事業税

453,390

322,527

法人税等調整額

129,300

24,244

法人税等合計

324,090

346,772

当期純利益又は当期純損失(△)

413,486

1,054,034

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

34,842

768

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

448,329

1,053,265

 

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年5月31日)

当事業年度

(2023年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,784,589

3,531,475

 

 

売掛金

※1 2,048,846

※1 2,122,001

 

 

商品

3,166

1,729

 

 

仕掛品

164,131

7,612

 

 

貯蔵品

456

2,458

 

 

未収消費税等

975,617

777,010

 

 

前払金

1,183

 

 

前払費用

128,530

120,613

 

 

短期貸付金

※1 850,000

※1 2,150,150

 

 

その他

※1 120,988

※1 185,241

 

 

貸倒引当金

958,969

 

 

流動資産合計

7,077,510

7,939,322

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

493,776

496,436

 

 

 

 

減価償却累計額

272,375

312,159

 

 

 

 

建物(純額)

221,400

184,277

 

 

 

工具、器具及び備品

195,702

186,094

 

 

 

 

減価償却累計額

139,761

145,983

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

55,941

40,110

 

 

 

土地

11,692

11,692

 

 

 

有形固定資産合計

289,034

236,079

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

110,884

95,299

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

34,337

 

 

 

のれん

113,949

33,514

 

 

 

契約関連無形資産

560,000

490,000

 

 

 

無形固定資産合計

819,171

618,813

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

937,036

325,456

 

 

 

関係会社株式

384,765

95,210

 

 

 

繰延税金資産

285,049

317,906

 

 

 

敷金及び保証金

360,673

343,861

 

 

 

その他

6,673

2,129

 

 

 

投資その他の資産合計

1,974,197

1,084,562

 

 

固定資産合計

3,082,403

1,939,456

 

資産合計

10,159,914

9,878,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年5月31日)

当事業年度

(2023年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,632,136

※1 1,472,301

 

 

短期借入金

2,000,000

3,500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

363,120

297,000

 

 

未払金

※1 151,036

※1 162,390

 

 

未払費用

317,496

516,857

 

 

未払法人税等

286,248

104,908

 

 

契約負債

330,619

112,877

 

 

預り金

47,443

38,605

 

 

賞与引当金

171,834

120,865

 

 

役員賞与引当金

13,200

 

 

その他

246

3

 

 

流動負債合計

5,313,382

6,325,807

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

416,628

256,047

 

 

その他

11,950

14,222

 

 

固定負債合計

428,578

270,269

 

負債合計

5,741,961

6,596,076

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

824,031

834,125

 

 

新株式申込証拠金

※2 11,010

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

793,031

803,125

 

 

 

資本剰余金合計

793,031

803,125

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,858,848

1,730,644

 

 

 

利益剰余金合計

2,858,848

1,730,644

 

 

自己株式

99,978

99,978

 

 

株主資本合計

4,386,943

3,267,917

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

16,647

8,795

 

 

評価・換算差額等合計

16,647

8,795

 

新株予約権

14,362

23,579

 

純資産合計

4,417,953

3,282,701

負債純資産合計

10,159,914

9,878,778

 

② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当事業年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

売上高

※1 21,249,944

※1 19,364,473

売上原価

※1 14,948,964

※1 13,341,435

売上総利益

6,300,980

6,023,037

販売費及び一般管理費

※1 5,380,920

※1 5,517,065

営業利益

920,059

505,971

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 1,298

※1 6,578

 

関係会社業務受託収入

※1 237,362

※1 369,396

 

為替差益

19,180

15,904

 

助成金収入

13,920

719

 

その他

※1 65,578

※1 82,255

 

営業外収益合計

337,340

474,853

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,875

11,148

 

支払手数料

2,672

2,955

 

売上割引

2,366

2,094

 

損害賠償金

8,510

6,764

 

貸倒引当金繰入額

958,969

 

その他

671

 

営業外費用合計

22,096

981,932

経常利益又は経常損失(△)

1,235,303

1,106

特別損失

 

 

 

減損損失

265,130

 

投資有価証券評価損

※3 519,719

 

関係会社株式評価損

※4 149,762

※4 333,655

 

特別損失合計

414,892

853,374

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

820,410

854,481

法人税、住民税及び事業税

414,236

295,349

法人税等調整額

72,229

21,627

法人税等合計

342,006

273,722

当期純利益又は当期純損失(△)

478,403

1,128,204