ビープラッツ株式会社
(注) 1.第14期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、第14期においては1株当たり当期純損失金額であるため、記載しておりません。
3.自己資本利益率については、第14期においては親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4.株価収益率については、第14期においては1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト・パートタイマーを含み、派遣社員を除く。)については、[ ]内に年間の平均雇用人員数を外数で記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第16期の期首から適用しており、第16期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、第13期は関連会社が存在しないため、また、第14期以降は連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
2.1株当たり配当額及び配当性向については、当社は配当を実施していないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、第14期については1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
4.第14期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.株価収益率については、第14期については当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト・パートタイマーを含み、派遣社員を除く。)については、[ ]内に年間の平均雇用人員数を外数で記載しております。
7.当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載しております。
8.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、第13期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を( )内に記載しております。
9. 第14期より連結財務諸表を作成しているため、第14期以降の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
10.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第16期の期首から適用しており、第16期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は、2006年11月に東京都港区において販売課金プラットフォームをクラウドサービスとして提供することを目的とする会社として、「ビープラッツ株式会社」の商号で創業いたしました。
設立後の事業の推移等の沿革は次のとおりであります。
(注) 1.クラウド(主にSaaS)形態のサービスを主要な取り扱い対象としており、事業者が様々な分野の業務システムに関する情報収集、選定/導入を行えるWebサイトやサービス。
2.事業者が定期サービスや月額課金といった「サブスクリプション」の運用を行うための統合プラットフォーム。
3.無線通信回線設備を開設・運用せずに、自社ブランドで携帯電話やPHSなどの移動体通信サービスを行う事業者。
4.NTT東日本・NTT西日本が提供しているブロードバンドサービス(アクセス回線)「フレッツ光」の提供を各事業者が受け、フレッツ光の速度・品質はそのままに各事業者が自社ブランドでアクセス回線サービスを行う事業者。
5.スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関 International Organization for Standardization(ISO、国際標準化機構)が制定を行っている、品質マネジメントシステム(QMS)の国際規格。
6.情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格。
7.クラウドサービスの提供や利用に対して適用されるクラウドセキュリティの国際規格。
当社グループは、「ビジネスのプラットフォームをつくる」目的を社名に冠し、「サブスクリプションをすべてのビジネスに」というミッションのもと、ビジネスプラットフォームを提供する企業、「The Business Platform Company」として活動しております。
現在、「所有」から「利用」へといったライフスタイルの変化、それらを支えるクラウドコンピューティング、スマートフォンといった技術の進化によって加速するビジネスの変化、「モノ」から「コト」へといわれるIoT(Internet of Things、以下「IoT」という。)といった新たな潮流のなか、デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進により、既存産業の垣根を越え、モノ、5Gをはじめとする通信、クラウドコンピューティング、データ等を活用したすべての産業がつながる時代が到来しつつあるものと思料しております。
当社グループは、こうした社会の変化・技術革新による事業構造の進化による新しいビジネスモデル創出の時代に、ビジネスを創造し変革する企業に向けて、事業構造の変化を支えるサブスクリプション(継続従量課金)のためのプラットフォームシステム「Bplats®(ビープラッツ)」の開発及びクラウドサービスとしての提供を行っております。このように、ビジネスモデル転換や新たな価値創造を支えるサブスクリプションビジネスの「基盤」を通じて日本企業の強みを生かしたビジネス革命を後押しする契約・取引・課金のビジネスプラットフォームを提供することを経営方針としております。
従来はサブスクリプション管理システムを提供する事業としてスタートしておりましたが、現在では仕入先/販売先をつなぎサブスクリプション全体を支えるエコシステムを提供するようになっており、大手企業を中心に既に182社(2023年3月末現在)の顧客にご利用いただいております。
また、メーカーがモノの所有を継続しながら利用者にコトとして提供することによって廃棄ゼロを目指す活動や、地域や産業を越えて新しいデジタル技術の活用などを促進するなど、スマートでサスティナブル(持続可能)な「新しい社会」の実現や、ゼロカーボンシティを目指す「新しい都市」の在り方、IoTなどの先端技術がデジタルでつながる「新しいデジタル流通」といったさまざまな社会課題の解決に、サブスクリプションが活用されるようになりつつあります。当社グループは単なる「サブスクリプション化」を行う、管理するといった支援するにとどまらず、サブスクリプションを前提として新しいビジネスをどのように構築するかといった「新しいつながり、新しいビジネス共創」を実現するためのプラットフォーム展開を促進してまいります。
新しい時代へのビジネスモデルの進化

当社グループのセグメント情報について、当社グループの主たる事業はサブスクリプション事業であり、その他の事業の売上高、セグメント利益の金額は、全事業セグメントの合計額に占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。
当社の提供する「Bplats®」は、サブスクリプションビジネスを行う事業者向けの製品であり、1.バックオフィス向け管理機能(注1)、2.マーケットプレイス(注2)やマイページ(注3)といった販売向け・ユーザー向けフロント機能、3.事業モデルを設計するための商流構築機能(「つながる」機能)を備えております。
また、「Microsoft CSPモジュール(注4)・光コラボレーションモジュール」等、特定のビジネス向けの処理を行うための事業基盤連携モジュールを備えており、対応業域への事業参入が可能になっております。
このように、ユーザー(利用者)に接し見積・販売や情報提供を行う機能から、注文の処理・契約管理や料金計算・請求・課金を行うバックオフィス機能までがひとつに統合され、更に事業モデル設計の機能も有することで、「Bplats®」は様々なサブスクリプション型のサービスを販売から管理まで一気通貫で行うことができ、サブスクリプションビジネスをワンストップで実現することができる、という特徴があるものと考えております。
一方、これと同時に必要な機能とモジュールのみを切り出し、また、必要なときに追加して活用いただくことができるようにも設計されており、これまで大企業で基幹システムにより管理されていることがみられた「売買情報」を中心とした仕組みに対し、サブスクリプションサービスを管理するための「契約管理・顧客管理・料金計算・課金管理」等の管理や料金計算機能だけを、個別に基幹システムの補完機能として活用いただくことも可能になっております。
また、「Bplats®」が持つ、他の大きな特徴として、事業モデルの設計に伴う売買モデルを構築することが可能となる、商流構築機能があります。様々な事業モデルにおいて、売り手と買い手が1対1でしか相対しない、単純な「直販型モデル」が採用されることはまれであり、実際は既存の販売チャネルの移管、仕入と卸し等、売買のエコシステム(注5)が必要とされることはサブスクリプションビジネスにおいても同様でありますが、「Bplats®」はこれら売買エコシステムの構築機能(「つながる」機能)を有しております。また、特にIoT等の新産業においては、物理的なデバイス、クラウドコンピューティングやアプリケーションと、それらの供給・受給が複雑に関係し、事業者が「売り手でもあり買い手でもあり」販売者が「買い手でもあり売り手でもある」ような、特有のエコシステムが要求されます。これは、旧来のモノ売りに代表される、一方向的な卸売りのエコシステムとは概念の異なるものでありますが、このような有機的な売買モデルにおいても、「つながる」機能で一気通貫的に構築・管理することが可能であります。
こうした、「Bplats®」が持つ「つながる機能」という大きな特徴は、事業者単体でのサブスクリプションビジネス展開に向けたサブスクリプション管理システムとしての利用から、複数の既存取引先(仕入先/販売先)とつながる自己完結型のサブスクリプション・エコシステムを実現するプラットフォームとしての利用、さらには、スマートビルやスマートシティなど、既存産業の垣根を越えて広くつながるサブスクリプションプラットフォームとしての利用を実現するものであり、それによりデジタル・トランスフォーメーション(DX)時代における既存ビジネスとは異なる他業種・他業界などの取引先との新しいビジネス創出の実現を可能とするものであります。
当社の描く事業モデルの未来図

デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進による既存産業の垣根を越えた新しいビジネスモデルは、社会に対して様々な変革をもたらします。しかしながら、新産業による技術的な変化・革新については世間の耳目を集めることが多い一方、新産業が変革するビジネスの態様に対応しうる仕組み・情報基盤はまだ少なく、企業側も変化していくビジネスモデルに対応できていないのが現状であります。これらの仕組み・情報基盤には、技術的な変化・革新への対応のみならず、決済等の金融的な要素、商品・サービスの価格決定スキームや販売チャネルの構築といったビジネス要素が求められるため、個々の企業が独自に研究・開発するには、手間と試行錯誤の負担を強いるものとなります。一方、これらは新産業に携わろうとする各事業者において必須のものでありながらも、同時に各事業者のコアコンピタンスではありません。結果として、わが国において、新産業への期待の高まりや技術革新の進展に反し、ビジネス的な対応が遅れるケースが見られはじめるものと認識しております。
「ビジネスのプラットフォームをつくる」ことを社名に冠し、「情報基盤の創造によって、より豊かな社会の実現に貢献する」ことを理念として創業した当社は、一貫してサブスクリプションビジネスのためのプラットフォームシステム「Bplats®」の開発と提供を通じて、この課題に取り組んでまいりました。
当社は、各事業者がプラットフォームシステム「Bplats®」を活用することで、当社のノウハウを利用し本来の事業コアに集中できる環境を整えながら、効率的にサブスクリプションビジネスの創出・転換を行うことを加速させ、「新しいつながり、新しいデジタル共創」を実現することにより、日本の各産業の成長に貢献することを事業の目的とするものであります。
また、当社としては、産業深化が「所有」から「利用」へという社会経済の潮流変化への対応としての事業のサブスクリプション化の段階から、サブスクリプションを前提として新たなビジネス基盤を構築するという新たなステージに入りつつあることを見据え、デジタルエコシステムの提供によるサーキュラーエコノミー(循環型経済)やSDGsに言われるようなサステナブルな社会の実現へのさらなる貢献を目指すものであります。
(注) 1.Bplats®を導入した事業者が、利用者のサブスクリプション契約や請求等の処理・管理を行うためのオンラインで提供する管理者専用機能。
2.サブスクリプション販売の専用オンラインストアを利用できるBplats®の機能。
3.利用者がサブスクリプション契約状況や請求金額の確認、契約の変更や解約等の手続きをオンラインで行えるBplats®の機能。
4.ソフトウエアを構成する機能毎のひとまとまりのことを指し、プログラムモジュールとも呼ぶ。
5.複数の企業が商品開発や事業活動などでパートナーシップを組み、互いの技術や資本を生かしながら、開発業者・代理店・販売店、更には消費者や社会を巻き込み、業界の枠を超えて広く共存共栄していく仕組み。
事業の系統図は、次のとおりであります。

(注)有価証券報告書の提出会社であります。
当社グループの主たる事業はサブスクリプション事業であり、その他の事業セグメントの重要性が乏しく情報の記載を省略しているため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注) 1.従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。なお、臨時従業員数(アルバイト・パートタイマーを含み、派遣社員を除く。)は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。
当社の主たる事業はサブスクリプション事業であり、その他の事業セグメントの重要性が乏しく情報の記載を省略しているため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。
(注) 1.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。なお、臨時従業員数(アルバイト・パートタイマーを含み、派遣社員を除く。)は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
当社グループの事業展開その他に関し、リスク要因となる可能性があると認識している主な事項を以下の項目に記載しております。また、必ずしも、そのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
当社グループが属する情報サービス産業においては、技術革新が激しくそれに伴う市場ニーズの変化に迅速に対応することが求められております。当社としても、技術革新に応じたシステムの拡充・改善及び事業戦略の修正等を迅速に行う必要があるものと考えており、システム開発並びに企業運営においても相応の体制を敷いております。
しかしながら、技術変化の方向性を予測・認識できない場合や、事業環境の変化等により顧客企業のIT投資ニーズが急速かつ大きく変化した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、サービス提供において、業務上、顧客企業が保有する個人情報や顧客企業の機密情報を知り得る場合があります。このため、当社では情報セキュリティ体制の強化に努めるとともに、2017年2月にISO/IEC 27001:2013(情報セキュリティマネジメント)及び2017年3月にISO/IEC 27017:2015(クラウドサービスセキュリティ)の規格に適合する証明を取得しております。しかしながら、コンピュータウイルス、不正アクセス、人為的過失、あるいは顧客システムの運用障害、その他の理由により、これらの機密情報の漏洩が発生した場合、顧客企業等からの損害賠償請求や当社の信用失墜の事態を招き、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが属する情報サービス産業においては、一般的に激しい企業間競争が発生しやすい環境にあります。当社グループは製品における独自性・先行優位性を活かして事業を推進していく所存でありますが、将来において当社グループの製品が顧客のニーズに合致せず、市場から受け入れられない場合には事業計画どおりの売上を達成できず、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの売上高は、主たる事業であるサブスクリプション事業に依存しており、サブスクリプション管理システムの需要が国内・海外において成長を維持すると見込んでおりますが、事業環境の変化等への対応が適切でない場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの主力製品であるサブスクリプションプラットフォーム「Bplats®」の利用契約において、利用期間は基本的に1年間としておりますが、その後、顧客の意思に従って契約の更新又は解約がなされます。当社としては顧客に「Bplats®」の利用を継続いただけるよう、顧客ニーズの継続的な把握及び当該ニーズを反映するための機能改善開発に取り組んでおります。しかしながら、顧客の事業変化等により、当社製品のニーズが低くなり解約数が増加した場合や、顧客である事業者の販売高に連動する従量型の利用料が想定どおりに増加しない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、2017年2月にISO 9001:2015(品質マネジメント)を取得し、これに基づく品質管理基準に従って不具合等の発生防止に最大限の注意を払っております。しかしながら、当社グループ製品の不具合により顧客が損害を被った場合、損害賠償請求を受けたり、当社グループに対する信頼性の喪失により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
わが国においては、商習慣上3月を期末月とする企業が多く、当社製品は企業向けに事業転換・事業創出を支援するものであることから、当社顧客は新年度である4月に向けて、3月までに当社製品の導入を求める例が多くみられます。そのため、当社の売上高は、当社グループの第4四半期(1月から3月まで)、特に3月に偏在する傾向があり、特定の四半期業績のみをもって当社グループの通期業績見通しを判断することは困難であります。また、当社の期末月でもある3月に売上計上を計画する案件については、販売パートナーや当社顧客の業務その他の要因により、売上計上の実施が4月以降となる等の変更が生じる可能性があります。これらの事項は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、主力製品であるサブスクリプションプラットフォーム「Bplats®」に代表される製品群の開発・維持に係る投資を継続的に行っておりますが、これらの開発においては、計画どおりの品質を確保できない場合や、開発計画の遅延等によりコスト増大の可能性があり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、生産能力の確保、コスト効率化、技術力・ノウハウの活用のため複数の業務委託会社を活用しておりますが、期待した生産性や品質が維持できない可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの事業はネットワーク環境、特にインターネットへの依存度が高くなっており、当社グループにおいては、インターネット並びに所定のネットワーク環境下で「Bplats®」をはじめとする当社グループ製品群を収容するシステムを安定的かつ継続的に運用していくことが要求されます。当社グループでは、システム障害の発生防止のために、システムの冗長化、脆弱性検査、不正アクセス防御等の対策を講じておりますが、これらの対策を講じているにも拘わらず、自然災害、事故、不正アクセス等によって通信ネットワークの切断、サーバー等ネットワーク機器に作動不能等の障害が発生する可能性があり、これらの障害が発生した場合には、システムの作動不能や欠陥等に起因する取引の停止等について、システムへの信頼性の低下を招き、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
代表取締役社長である藤田健治は、当社の創業以来代表取締役を務めております。同人は、経営方針や事業戦略の決定をはじめ、各部門の事業推進、外部との折衝等において重要な役割を果たしております。当社は、同人に過度に依存しない経営体制の構築を目指し、組織の体系化、人材の育成及び強化並びに権限の委譲等組織的な事業運営に注力しておりますが、同人が何らかの理由により業務執行できない事態となった場合、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは現時点において小規模な組織であるため、当社グループの事業活動にあっては人材への依存度が大きく、今後更なる事業拡大に対応するためには、継続して優秀な人材の確保・育成が必要であると考えております。しかしながら必要な人材の確保及び育成が想定どおりに進まない場合、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、今後更なる事業拡大を図るために、内部管理体制についても一層の充実を図ることが必要不可欠と考えております。しかしながら、事業拡大により、内部管理体制の構築が追いつかない事態が生じる場合、適切な業務運営が困難となり、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
2020年2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響は未だ残るものの、経済活動は徐々に正常化に向かいつつあります。しかしながら、今後、ウイルスの再度の感染拡大により、国内企業の企業活動の抑制や事業者の業績が大きく下押しされることなどの結果として、当社グループの売上についてもマイナス影響を被る可能性があります。
2022年2月以降、ロシア・ウクライナ情勢に起因した資源高・円安による物価高の影響は未だ残るものの、経済活動は徐々に正常化に向かいつつある中で、景気は緩やかに持ち直しの動きを見せております。当社グループはロシアおよびウクライナ向け売上高および同地域に所在する資産は無く、また当社顧客においても、現時点では、ウクライナ情勢を理由とした解約や契約の先延ばしはありません。従いまして、現時点においては、ロシア・ウクライナ情勢が当社グループの業績に与える直接的な影響はありません。しかしながら、今後、ロシア・ウクライナ情勢の更なる悪化・長期化により世界経済が大きく混乱するなど影響がさらに大きくなる場合には、国内企業の新規事業に対する企業活動が抑制されるなどの結果として、当社グループの売上高についてもマイナス影響を被る可能性があります。
当社では、財務体質の強化及び積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実を優先させるため、当事業年度までの過去において配当を行っておりません。当社は株主への利益還元も重要な経営課題であると認識しており、将来的には、毎期の経営成績並びに繰越利益剰余金のマイナスを含む財政状態を勘案しつつ、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら配当による株主への利益還元を安定的かつ継続的に実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期につきましては未定であります。
当社は役員及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に対するインセンティブとしてストック・オプションを付与しているほか、今後も優秀な人材確保のためのストック・オプションを発行する可能性があり、現在付与している新株予約権等に加え、今後付与される新株予約権等について行使が行われた場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。
なお、当事業年度末日現在、新株予約権による潜在株式数は80,720株であり、発行済株式総数2,394,715株の3.3%に相当しております。
当社は、事業拡大のための積極的な人材投資等を行ってきたことから、最近5事業年度では第14期事業年度において当期純損失を計上しており、当事業年度末日現在において33,749千円の税務上の繰越欠損金が存在しております。繰越欠損金は、一般的に将来の課税所得から控除することが可能であるため、繰越欠損金を利用することにより将来の税額を減額することができます。しかしながら繰越欠損金の利用額と利用期間には、税務上、一定の制限も設けられております。よって計画どおりに課税所得が発生しない場合、繰越欠損金を計画どおり利用できないこととなるため、通常の税率に基づく法人税等が課税されることになり、当期純利益やキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
合弁契約による合弁事業
(1) 提出会社
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.本社及びサブスクリプションセンターの建物を賃借しております。賃借している設備の内容は以下のとおりであります。
(2) 国内子会社
該当事項はありません。
(3) 在外子会社
該当事項はありません。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。また、新株予約権の割当を受けた者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間における毎年度の権利行使限度株数は原則として、付与された株数の1/3を限度とします(ベスティング方式)。権利行使凍結期間終了後、初年度1/3、2年目は1/3、それ以降は全株数可能とします(ベスティングにて発生する端数は切り上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。また、新株予約権の割当を受けた者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間における毎年度の権利行使限度株数は原則として、付与された株数の1/3を限度とします(ベスティング方式)。権利行使凍結期間終了後、初年度1/3、2年目は1/3、それ以降は全株数可能とします(ベスティングにて発生する端数は切り上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式に係る株券が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第5回新株予約権(2017年9月15日臨時株主総会決議及び2017年9月15日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、40株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条で定義される「関係会社」を意味します。以下同じ。)の取締役もしくは、従業員の地位にあることを要するものとします。但し、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、また、定年により退職した場合(競合関係にある会社へ再就職又はその会社の役員に就任した場合を除く。)、その他当社が正当な理由のある場合と認めた場合にはこの限りではありません。また、新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとします。
② 新株予約権者は、当社発行の普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引市場に上場して3カ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
③ 権利行使可能期間において毎年度の権利行使することのできる新株予約権の数は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場した日後1年を経過する日までは付与された新株予約権数の1/3を限度とし、その後も1年を経過するごとに1/3ずつ権利行使することのできる新株予約権の限度が増加していきます(ベスティング方式。なお、ベスティングにて発生する端数は切上げます。)。
④ その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
4.新株予約権の取得事由及び取得条件
新株予約権の割当を受けた者が、新株予約権の行使の条件に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合及び新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、当社の取締役会で別途定める日の到来をもって、新株予約権の割当を受けた者が有する当該新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
種類は普通株式とし、数は組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記1.に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記2.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使の条件
組織再編行為の条件等を勘案のうえ上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年3月1日開催の取締役会決議に基づき、2019年4月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
(注) 自己株式769株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれています。
2023年3月31日現在