アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
(注) 1.第13期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第15期および第16期の自己資本利益率は、15期の純資産額と親会社に帰属する当期純利益がともにマイナスであるため表示しておりません。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については関連会社が存在していないため、記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため、記載しておりません。
4.当社は、2018年9月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。当該株式分割が第12期の期首に行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
5.第13期より連結財務諸表を作成しているため、第13期、第14期、第15期及び第16期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
6.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。ただし、当社株式は2018年3月28日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、それ以前の株価については該当がありません。
7.当社株式は2018年3月28日付で東京証券取引所マザーズに上場したため、第12期の株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
8.□印は、株式分割 (2018年9月1日付で1株につき3株の割合)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
9.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当事業年度に係わる主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。
10.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場によるものであり、2022年4月4日より東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
当社グループは「世界中の“好き”を加速する」をビジョンに掲げ、企業やブランドのファンの育成・活性化を支援するアンバサダー事業を主軸事業としております。
また、更なる事業推進の 加速を見込み、TikTokアカウント運営及びアカウントから発信するTikTokの動画制作サービスを提供しております株式会社コンフィを2023年1月23日付で子会社化いたしました。
1.当社グループが提供するサービス
当社グループは以下の2つのサービスを提供しております。

① アンバサダーマーケティング事業
企業や商品のファンを組織化し、SNSを通じた1人ひとりのクチコミの促進・分析が可能な「アンバサダープログラム」を提供しています。「アンバサダープログラム」ではアンバサダーの発見※/登録/分析/抽出/連絡に使用す る基幹システム「アンバサダープラットフォーム」を各プログラムに導入し、プログラム運用支援やクチコミを促進するための施策の企画・運営支援、効果測定やコンサルティングまで含めて、様々なサービスを提供しております。
アンバサダープログラムは、主に大手メーカーやサービス提供事業者に対して、一定期間ごとに契約を更新する形態で、中長期でマーケティング支援を行うサービスとして提供しております。
※アンバサダーの発見:アンバサダー登録者の影響力や発言データから貢献スコアの高い人を見つけます。
「アンバサダープログラム」の標準的な流れ
ファンマーケティングへの関心の高まりと共に、「アンバサダープログラム」は従来の大手企業向けだけでな く、中小規模の企業でも利用可能なサービスとして提供サービスの拡張を行っております。
従来の大企業向け商品「エンタープライズプラン」に加え、小規模の投資からアンバサダーマーケティングを 始められる「セレクトプラン」の提供を開始したことで、大企業から中小企業、 都市部から地域の優良企業まで幅広いブランドで導入が進んでおります。
② TikTokアカウント運用サービス事業
マス広告ではアプローチしづらい、若年層への認知獲得を目的としたTikTokアカウント運用サービスを展開しています。アジャイルメディア・ネットワークが持つSNSアカウント運用やファンマーケティングの知見をベースに、若年層に向けた「認知獲得」「好意形成」を推進しています。
2.当社グループの強み
当社グループは、1人ひとりの情報発信力や企業や製品に対しての興味度合いを分析する「テクノロジー」と、「アンバサダーを活性化するためのノウハウ」によって差別化が図られています。
熱量や貢献度の高いアンバサダーの「発見」、アンバサダーによるクチコミの「活性化」、クチコミの成果を把握する「効果測定」において、独自の企画・運営ノウハウと登録・管理・分析が可能なテクノロジーにより、クライアント企業に今後のマーケティング活動に有用な情報を提供できます。
これら一連のサービスをネット上の参加企画である「オンライン施策(ネット)」だけでなく、イベントや商品開発プロジェクトなど「オフライン施策(リアル)」までワンストップで提供することができる点が当社の強みとなっております。
例として、ファンを招待する「イベント」や商品を試用してもらう「サンプリング」を実施する際に、応募者の中からクチコミの期待値が高いアンバサダーを分析したデータを元に選出することでプロモーションの「成果の見込み」をたてることが可能です。
また、実施後には参加者によるSNSやブログによるクチコミ有無、クチコミの拡がりや友人の反応を把握することが可能になっているため、施策の「成果を検証」できることが特徴です。
3.基幹テクノロジー「アンバサダープラットフォーム」の特徴
当社グループが提供するASPサービス※である「アンバサダープラットフォーム」は、アンバサダープログラムにおける、アンバサダーの発見/登録/分析/抽出/連絡を可能にする基幹システムであります。
同システムでは、ソーシャルメディア(SNSやブログ)の情報を対象に、アンバサダー1人ひとりの「影響力の測定」、「クチコミによる貢献度」を把握することが可能です。SNSやブログを通じて発信されるアンバサダーのクチコミを収集・分析することができます。
※ASPサービス:インターネットなどを通じて遠隔からソフトウエアを利用するサービスです。
●アンバサダープログラムにおけるクチコミの拡がりとスコアリングのイメージ図

「アンバサダープログラム」では活性化の取り組みを通じてクチコミを促進し、1人ひとりのアンバサダーによる貢献データを分析することで、プログラム全体の広告価値や、「貢献度の高いファン」を見つけることが可能となっております。
また、貢献度合いに応じてアンバサダーをグループ化、スコアリングすることで費用対効果の高いプロモーション活動を可能にしています。
「アンバサダープラットフォーム」の主な機能
4.クライアント企業における「アンバサダープログラム」導入のメリット
■顧客生涯価値(ライフ・タイム・バリュー※)の向上
「アンバサダープログラム」への参加を通じて、商品選択への信頼・納得や企業への親近感を向上させること で、顧客(アンバサダーやファン)が他の競合商品への流出を軽減できるメリットがあります。 これにより、継続した購買が見込まれ、顧客生涯価値を高めることが可能です。
※ライフ・タイム・バリュー:顧客が特定の企業やブランドと取引を始めてから終わるまでの期間内にどれだ けの利益をもたらすのかを算出したもの。既存顧客重視の観点から注目されており、一般的に熱心な顧客ほ ど企業にもたらされる利益が大きいとされております。
■顧客知識価値(カスタマー・ナレッジ・バリュー)の獲得
キャンペーンの課題/商品開発におけるアイデアや改善点の抽出など、従来企業単独で実施していた「商品開発」や「改善」への取り組みをアンバサダーと共に推進することで、より利用者視点での商品/サービス開発に繋げることができます。
■顧客影響価値(カスタマー・インフルエンス・バリュー)の獲得
オンライン・オフラインに関わらず、アンバサダーがクチコミを発信することが、ポジティブな評判形成へとつながります。SNSでの検索が一般的に行われるようになった昨今、アンバサダーの評判形成への貢献力は高まっています。また、企業が二次利用できるUGC(=User Generated Contents)が活発に提供されるため、マーケティングパートナーとしての貢献も見込まれます。
5.「アンバサダープログラム」に参加するアンバサダーのメリットは次のとおりです。
・アンバサダー限定のイベントやモニタープログラムへの参加
イベントを通じて企業の担当者と直接話せたり、新商品をいち早く利用することができる。
・商品開発プロジェクトや企画会議への参加
アンバサダーと共同で商品開発や販促物の開発といった機会に参加することができる。
・発信したクチコミが多くのファンへ露出される
発信したクチコミ(ブログ記事やSNSの投稿)が、企業が実施する広告やSNS公式アカウントで紹介・露出されることで貢献が評価される。
6.当社グループが提供するサービスメニュー
「アンバサダープログラム」は中長期での取り組みを前提としております。当社グループは、クライアント企業のアン バサダープログラムの企画・導入・運営サービスを提供し、対価を頂いております。
提供するサービスは毎月定額で発生する「ベース料金」と、プログラムごとで適切な時期に実施するイベント やキャンペーンなどの「施策料金」に分かれており、半年~1年単位で契約し、以降更新する形態となってお ります。
尚、「ベース料金」のサービス内容は「コンサルティング・システム利用料・事務局運営料」となります。
また、「施策料金」で提供する主なサービス内容については次のとおりです。
・アンバサダーイベント
アンバサダーをイベント会場やオンラインルームに呼び、新商品発表や交流会などを行います。当社はクライアント企業から運営委託 を受けて開催します。アンバサダーにとって特別な体験の提供を行うことでアンバサダーを活性化しクチコミ を促進します。
・アンバサダーサンプリング
多くのアンバサダーに商品を実際に使用してもらうために商品を提供・貸出します。商品の管理・梱包・発 送・返却などクライアント企業に代わり当社にて行います。
・SNS投稿企画
SNSの利用者が参加できる投稿/投票型のwebキャンペーンをクライアント企業に代わって当社が企画・運営を 行います。アンバサダー自身のSNSアカウントで参加することによりキャンペーンが拡散されるため、アンバ サダーの投稿(クチコミ)を見た友人が更に参加することで、SNS上で話題が拡散する企画が実施可能です。
・アンバサダーマインド調査
アンバサダーのインサイトを探り、企業がアンバサダーに期待することと、アンバサダーが能動的に行うことのギャップがないかを調査分析します。これにより、活性化のための施策の方向性やプログラムの戦略策定が可能になります。
事業系統図

(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.当社グループは、「アンバサダー事業」を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいためセグメント別の記載を省略しております。
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、「アンバサダー事業」を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいためセグメント別の記載を省略しております。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、発生した場合の対応に努める方針です。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載のない限り、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性が内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
(上場廃止リスク等について)
当社は、2022年6月16日に当社株式は東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されました。特設注意市場銘柄の指定期間は同日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。ただし、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、6ヶ月間改善期間が延長されます。なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと認められる場合には、上場廃止となります。
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、前連結会計年度まで継続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、前連結会計年度末に、債務超過となりました。2022年12月29日付の「(開示事項の経過)第10回新株予約権の一部行使及び債務超過の解消見込みに関するお知らせ」で開示しておりますように、当連結会計年度末において債務超過は解消されましたが、当連結会計年度も重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、また、資金繰り懸念も生じております。これらにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。
当社グループでは、当該事象または状況を解消するために、以下の施策を実施しております。
① 収益力の向上
■幅広い企業への商品ラインナップ拡充・拡販
当社主力商品であるファン育成・活性化を支援する「アンバサダープログラム」は従来の大企業向け「エンタープライズプラン」に加え、中小企業向けに小規模の投資から導入が可能な「セレクトプラン」の拡販を推進しております。
アンバサダーマーケティングへの取り組みを検討中の企業向けに実施している自社セミナーの頻度を2倍に増やす等、新規顧客獲得やアンバサダープログラムに対する知名度向上に向けての活動は引き続き強化しております。また、「エンタープライズプラン」「セレクトプラン」の選択肢があることで、地方の食品メーカーや自治体、小売りなど、これまでの取引先にはなかったジャンルの顧客獲得という成果も出ております。
また、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)におけるクチコミ(個人の情報発信)が、生活者の購入・来店にどのように影響を与えているかの調査※を行い、購入検討時に最も影響を受けるのは「SNS検索」で見つけたクチコミであり、アンバサダーによるクチコミが購入意欲や購入動機に大きな影響を与えていることが明らかになりました。
当社は今後もアンバサダープログラムを通じたファンによるビジネス貢献を明らかにし、幅広い企業への導入を推進してまいります。
※[AMN調査リリース] SNSのクチコミが 生活者の購入・来店に与える影響を調査 (2022年9月26日)
https://agilemedia.jp/pr/release220926.html
■当社システム機能追加による成果・満足度の向上
当社はアンバサダープログラムを運営・分析を支援する基幹ツール「アンバサダープラットフォーム」の機能開発への投資を継続的に行っております。また、3月にリリースした顧客からのリクエストが多いLINE連携機能の拡販を進めております。現在は導入企業の顧客データとの連係や、企業担当者による運営負荷を軽減するオペレーションの自動化機能などの開発を進めており、アンバサダープログラムのさらなる価値向上に努めております。
■パートナー企業との事業連携
「アンバサダープログラム」の拡販並びに運営負荷軽減の目的からパートナー企業との連携を推進しております。従来から共同で販売を推進している広告代理店、並びに地域企業への営業力を有するパートナーとの連携を強化しております。また、アンバサダープログラムと相性のよいSNS公式アカウント運用をメイン事業とするパートナー企業のリサーチ・関係構築の取り組みを開始し、数社とは共催でセミナーも実施いたしました。引き続き、クライアントの課題解決につながるパートナー企業・サービスの発見・連携に努め、当社が提供できる領域の拡大に努めてまいります。
■コスト削減
2021年12月期から現在に至るまでコスト削減を進めてきた結果、2021年12月期と比較して売上原価で△51,486千円(△22.5%)、販売費及び一般管理費で△17,363千円(△3.4%)の削減をいたしました。なお、2020年12月期と比較して売上原価で△118,511千円(△40.1%)、販売費及び一般管理費で△51,315千円(△9.4%)の削減となっております。削減された主な内容といたしましては、人員削減に伴う人件費、オフィス縮小による地代家賃、外注費となっております。
② 資本政策による財務基盤の安定化
当社は、2022年12月29日付の「(開示事項の経過)第10回新株予約権の一部行使及び債務超過の解消見込みに関するお知らせ」で開示しておりますように、第三者割当による新株式の発行、第三者割当による第10回新株予約権の発行及び本新株予約権のうち一部が行使されたことにより、計674百万円の払込がなされ、当連結会計年度末において債務超過は解消いたしました。しかし依然として資金繰り懸念が続いており、業容拡大のための投資や安定的な事業運営のための資金調達の実施が不可欠であると考えており、残りの新株予約権の行使による資金調達に加え、今後も更なる資金調達について検討を進めております。
しかしながら、これらの対応策は、今後の経済情勢等により収益が計画通り改善しない可能性があることや、資本政策はご支援いただく利害関係者の皆様のご意向に左右されるものであり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。
(新型コロナウイルス等の感染拡大によるリスクについて)
新型コロナウイルス等の感染症等の流行が発生・拡大・継続した場合、クライアント向けサービス領域において、当社クライアントの事業活動が悪影響を受けることで、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、リアルでのイベント開催ができないことによってイベント収入の減少の可能性があります。当社ではオンラインでのイベント開催の提案も行っていますが、リアルでのイベントよりも規模が小さくなるため売上も小さなものとなります。
なお、今般の新型コロナウイルス感染症への対応としましては、事務所におけるマスク着用、アルコール消毒の実施、テレワーク・時差出勤の導入、ウェブ会議の活用など、ご来訪者および役職員の感染防止対策を講じてまいりましたが、引き続き、これらの対策を講じてまいります。
(1) 当社グループの事業環境及び固有の法的規制に係わるリスクについて
①再発防止への未徹底による不正の発生とこれに起因したレピュテーション毀損リスク
当社は、事業展開において取引先との業務提携を積極的に促進することで事業拡大を図っています。しかしながら、当社は2021年6月に公表しましたとおり、元役員による不適切な資金流用及び会計処理が発覚し、特設注意市場銘柄に指定されたことからステークホルダーの皆様からの信用を損ね、当社のレピュテーションが毀損した状態と認識しています。当社としては2022年9月30日に公表した「改善計画・改善報告書」に基づき再発防止策の整備・徹底を進めておりますが、これらの進捗が遅れた場合に、投資家からの信用毀損、さらには事業展開における取引先や外部機関との連携が進まないことなどの当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
② インターネット事業に関する一般的なリスク
当社グループは、インターネット関連事業を主たる事業対象としており、インターネットの活用シーンの多様化、利用可能な端末の増加等のインターネットのさらなる普及が成長のための基本的な条件と考えております。インターネットの普及は引き続き進んでいるものの、技術革新や人々のインターネット活用に対する価値観の動向など、今後どのように進展していくかについては不透明な部分もあります。当社では、マーケティング部や技術部を中心にインターネット事業の市場環境を注視することでリスクの低減を図っておりますが、インターネットに関する何らかの弊害の発生や利用等に関する新たな規制の導入、その他予期せぬ要因によって、今後の普及に大きな変化が生じた場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
③ 競合リスク
当社グループが行うインターネットを活用したマーケティング市場は、マーケティング手法やサービスの形態が日々進化しております。当社の競合が画期的なマーケティング手法を確立する、または当社が取り組んでいるアンバサダーマーケティング事業における革新的なサービスが生まれた場合に当社事業の優位性が毀損ことも想定されます。当社は、「当社ASPシステムであるアンバサダープラットフォームの活用」及び「アンバサダーを活かすノウハウの蓄積によるサービスの品質」により他社との差別化を行っておりシェア拡大に努めております。しかしながら、ファンを活用したマーケティング施策を提供する会社が増加し、競争が激化した場合は当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
④ アンバサダー事業のサービス拡充に関する追加支出発生に対する収益性低下リスク
当社グループでは、多様化する顧客ニーズに対応するためアンバサダーを起点とした新しいサービス提供を常に検討し、実施していく方針でおりますが、競合他社との顧客獲得や差別化競争、市場獲得争いなどに巻き込まれた場合に、これによりシステム投資、宣伝広告などの追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。自社エンジニアの育成や顧客との接点を獲得するためのセミナー開催等を通じて効果的なシステム投資・宣伝広告によりリスクの低減に努めておりますが、予測とは異なる状況が発生し新サービス、新規事業の展開が計画どおりに進まない場合、投資を回収できず、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
⑤ ステルスマーケティング問題浮上リスク
昨今一部のクチコミサイトでのいわゆるやらせ問題及びステルスマーケティング問題が表面化しております。当社では、ステマ対策ガイドラインを作成し、企業から何らかの便宜を受けた際にはその内容が伝わる様、事業及び継続的な周知・確認、事後対応を行っておりますが、マーケティング業界におけるステルスマーケティング問題がさらに進み、広告主の不安が高まった場合等には、ソーシャルメディアを利用した広告市場の拡大に悪影響を与え、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
※ステルスマーケティング:消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為をすること。
⑥ 技術革新による競争力低下リスク
当社グループが事業を展開するインターネット業界においては、事業に関連する技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が速く、それに基づく新サービスの導入が相次いで行われております。当社グループは、これらの変化に対応するため、技術者の確保や必要な研修活動を行っておりますが、これらが想定通りに進まない場合等、変化に対する適切な対応に支障が生じた場合、当社グループの業界における競争力が低下し当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
⑦ システム障害リスク
当社グループは、クライアント企業にインターネットによりサービスを提供しております。システムの安定的な稼働を図るために定期的バックアップ・稼働状況の監視等により、システムトラブルの事前防止又は回避に努めております。しかしながら、サイトへのアクセスの急増等の一時的な過負荷や電力供給の停止、当社グループソフトウエアの不具合、コンピューターウィルスや外部からの不正な手段によるコンピューターへの侵入、自然災害、事故等、当社グループの予測不可能な様々な要因によってコンピューターシステムがダウンした場合、当社グループの事業活動に支障を生ずる可能性があります。また、サーバーの作動不能や欠陥に起因して、当社グループの信頼が失墜し取引停止等に至る場合や、当社グループに対する損害賠償請求が発生する場合も想定され、このような場合には当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
⑧ 個人情報管理によるリスク
当社グループはサービス提供にあたり、アンバサダーなどの個人に関連する情報を取得しております。これらの情報の取り扱いには、外部からの不正アクセスや内部からの情報漏洩を防ぐため、「個人情報保護規程」の制定、セキュリティ環境の強化、従業員に対する個人情報の取り扱いに対する教育等、十分な対策を行っております。また、当社は2012年10月にプライバシーマークの認定を受けております。しかし、個人情報に関する従業員教育の不足ならびに情報管理に関する当社システム上の不備により個人情報が漏洩した場合には、損害賠償や信用力の失墜により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 情報取得への制限リスク
当社グループは、ソーシャルメディア等により日々大量に生成されるインターネット上のクチコミを、当社グループが顧客に提供するソフトウエアを通じて自動的に収集しております。しかしながら、ソーシャルメディア等の運営者側の方針転換により、情報の自動収集に制限が加わったり、禁止されたりする可能性があります。このような事象が生じた場合、当社グループは独自の方法により同様のデータの入手に努める方針ですが、現在入手できているデータを取得できなくなることでサービスの品質が低下したり、情報の収集に対して追加コストが発生したりする場合等には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑩ 知的財産権侵害リスク
当社グループによる第三者の知的財産権侵害の可能性については調査可能な範囲で対応を行っておりますが、当社グループの事業分野で当社の認識していない知的財産権が既に成立している可能性又は新たに当社グループの事業分野で第三者により著作権等が成立する可能性があります。かかる場合においては、当社グループが第三者の知的財産権等を侵害することによる損害賠償請求や差止請求等、又は当社グループに対するロイヤリティの支払い要求等を受けることにより、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、当社グループは必要に応じて商標権等の知的財産権の申請を行っておりますが、当社グループの知的財産権が第三者に侵害された場合には、解決までに多くの時間や費用を要する等により、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
⑪ ソーシャルメディアデータ関連法規制リスク
ソーシャルメディアが益々浸透し、クチコミが日々大量に生成されるようになりました。このような状況において、ソーシャルメディアデータに関する法整備においては、2010年1月に施行された改正著作権法でインターネット上の検索サービスを提供する事業者がその検索サービスに必要な情報を収集する行為が一定の条件下で認められるようになりました。しかしながら、今後の新たな法律の制定や既存の法律の改正により、自主規制が求められるようになる可能性があります。このように当社グループのサービスを提供する上での情報収集やサービスの提供の仕方自体に何らかの制約を受けた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社のアンバサダープラットフォームはソーシャルメディアが提供するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を利用してデータ取得を行なっています。ソーシャルメディアの運用元の方針変更があった場合にアンバサダープラットフォームで使用しているデータを取得できなくなり、サービスの品質に影響を与える可能性があります。
(2) 経営成績及び財政状態に影響を及ぼすリスク要因について
① インターネット広告市場の縮小リスク
マーケティング支援事業及び広告事業が対象とするインターネット広告市場は拡大傾向にあり、インターネット広告はテレビに次ぐ広告媒体へと成長しており、今後も当該市場は拡大していくものと想定されます。当社は、システム開発体制の強化を通じて事業の付加価値向上を図っているものの、景況感の変化や新たなイノベーションの創出により、インターネット広告市場が拡大傾向の鈍化あるいは縮小傾向に転じた場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 景気動向及び顧客企業の広報・広告宣伝予算の縮小リスク
当社の取引はクライアントの広報・広告宣伝予算に強く影響を受けます。景気低迷の折に、広報・広告宣伝予算は相対的に削減の対象となりやすいと考えられ、クライアントの景気やその他の影響が、当社の事業及び業績に大きな影響を与える可能性があります。
(3) 当社の事業運営体制に係わるリスク
① 小規模組織であることの経営資源不足リスク
当社は小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものになっております。当社は今後の急速な事業拡大に応じて、従業員の育成、人員の採用を行うとともに業務執行体制の充実を図っていく方針でありますが、当社のレピュテーションや業績の悪化などの要因によりこれらの施策が適時適切に進行しなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
② 人材の確保及び育成の進捗不良による人材リソース不足リスク
当社の事業展開においては、利用者向けサイトの構築及び運用面においては高度な技術スキルを有する人材が要求されることから、サイト構築のために必要な人材を適切に確保するとともに、育成を行っていく必要があります。また、今後の事業拡大により受注の獲得機会が増加した場合、受注規模に応じた営業人員の確保が必要となります。当社は今後の事業拡大に応じて必要な人材の確保と育成に努めていく方針でありますが、当社のレピュテーションや業績の悪化などにより必要な人材の確保が計画通り進まなかった場合や、現在在籍する人材の社外流出が生じた場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じる可能性があり、この場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
③ ストック・オプション行使による株式価値の希薄化リスク
当社では、ストック・オプション制度の活用や資金調達のために新株予約権を発行しております。これらが行使された場合には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。
④ 不十分な配当政策による株主構成変動リスク
当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保を意識しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。しかしながら当社は、成長過程にあり今後の事業発展及び経営基盤強化といった、内部留保の充実を図るため、配当を行っておりません。
現在におきましても、内部留保の充実を優先しておりますが、将来的には、業績及び財務状態等を勘案しながら株主への利益の配当を目指していく方針であります。ただし、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
⑤ 調達資金使途の進捗不良による事業成長の低迷リスク
当社は本増資による資金について、当社の基幹システムである「アンバサダープラットフォーム」の機能強化及びアンバサダーマーケティング事業との事業シナジーが期待できる相手先との資本業務提携やM&A等に充当する計画としております。しかしながら当社の所属する業界の環境変化や、これに伴う今後の事業計画の見直し等により、投資による期待通りの効果があげられなくなる可能性や、場合によっては充当先の変更が生ずる可能性があります。この場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 他社との資本業務提携の進捗不良による業績低迷リスク
当社は、他社との業務提携、資本提携等を通じて事業の拡大、スピードアップに取り組んでいく方針であります。当社と提携先の持つ技術やノウハウ等を融合することにより、事業シナジーを発揮することを目指しますが、当初見込んだ効果が発揮されない場合、またこれらの提携等が何らかの理由で解消された場合、当社の事業展開、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4)その他、自然災害などの一般的なリスク
当社は、現在東京に本社を置き、また大阪・島根に事業所を置き、従業員は当該事業所へ出勤し勤務しています。これらの事業所がある地域において、地震・台風・津波・落雷などの自然災害が発生し、従業員の生命が脅かされる、または事業所での勤務が困難となった場合に、事業活動が遅延または停止するリスクを有しています。これらのリスクに対しては、当社では在宅勤務制度を導入し、事業所以外での勤務を可能とするなどの対策は施しているものの、自然災害の規模が大きい場合には、当社の事業展開、業績に影響を及ぼす可能性があります。
1.和解の成立
2.子会社株式の譲渡
2022年9月28日開催の臨時取締役会において、当社の 100%子会社である株式会社クリエ・ジャパンの全株式を譲渡することを決議し、同日付で譲渡契約を締結、同年10月1日付で譲渡いたしました。
3.無担保社債の発行
2022年9月28日開催の臨時取締役会において、株式会社古知を引受人とする180,000千円の社債を発行することを決議いたしました。
1) 社債名称 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社第1回無担保普通社債
2) 社債総額 180,000,000円
3) 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4) 利率 年8.0%
5) 払込期日 2022年9月29日
6) 償還期日 2022年12月30日
7) 償還方法 償還期日に一括償還
8) 担保・保証 無し
9) 資金使途 Oakキャピタル株式会社への和解金支払い
10)総額引受人 株式会社古知
4.子会社株式の譲渡
5.無担保社債の発行
2022年11月29日付開催の臨時取締役会において、株式会社古知を引受人とする111,500千円の社債を発行することを決議いたしました。
1) 社債名称 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社第2回無担保普通社債
2) 社債総額 111,500,000円
3) 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
4) 利率 年10.0%
5) 払込期日 2022年11月30日
6) 償還期日 2022年12月30日
7) 償還方法 償還期日に一括償還
8) 担保・保証 無し
9) 資金使途 Oakキャピタル株式会社への和解金支払い及び運転資金
10)総額引受人 株式会社古知
6.第三者割当増資による新株式及び第10回新株予約権の発行
2022年12月9日開催の臨時取締役会において、麻布台1号有限責任事業組合、アルファソリッド株式会社及び鄭丁超を割当先とする第三者割当による新株式の発行と、麻布台1号有限責任事業組合、アルファソリッド株式会社、鄭丁超及び株式会社古知を割当先とする第三者割当による第10回新株予約権の発行を決議いたしました。
第三者割当による新株式の発行の概要
(※1)鄭丁超氏割当分は払込期日に払込がなされなかったため失権しております。
第三者割当による第10回新株予約権の発行の概要
(※2)鄭丁超氏割当分は払込期日に払込がなされなかったため失権しております。
7.株式の取得(100%子会社化)
2023年1月20日開催の取締役会において、株式会社コンフィの全株式を取得し、同社を子会社化することを決議いたしました。同日付で株式譲渡契約を締結し、同年1月23日付で株式の取得を完了しております。
8.子会社株式の譲渡
2023年1月31日開催の臨時取締役会において、当社の100%子会社である株式会社popteamの全株式を譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結、同年2月3日付で譲渡いたしました。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
なお、セグメント別の記載については、開示情報としての重要性が乏しいため省略しております。
(1) 提出会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.「ソフトウエア」にはソフトウエア仮勘定が含まれております。
3.本社は賃貸物件であり、年間の賃貸料は25,585千円であります。
4.国内子会社及び在外子会社については、重要性が乏しいため記載しておりません。
① 第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式数を株式分割の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割合基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
会社が株式割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行い場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び株数又はその算定方法」(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の(1)から(4)までに基づき新株予約権を取得することができる。会社は、以下の(1)から(4)までに定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の(1)から(4)までに定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得する事ができ一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意に取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2)権利者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
(3)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続き開始の申立てがあった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずるものを意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が新株予約権の要項又は新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(4)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有する至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
②権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
4.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2017年10月16日開催の取締役会決議により、2017年12月5日付で普通株式1株につき20株の株式分割が行われております。また、2018年8月10日開催の取締役決議により、2018年9月1日付けで普通株式1株につき3株の株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。分割の比率とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式数を株式分割の発行済普通株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割合基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
会社が株式割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.会社が普通株式について株式の分割又は併合を行い場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び株数又はその算定方法」(1)の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の(1)から(4)までに基づき新株予約権を取得することができる。会社は、以下の(1)から(4)までに定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の(1)から(4)までに定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得する事ができ一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意に取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)会社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を会社が承認した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記のいずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
②権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥権利者につき破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続き開始の申立てがあった場合
⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずるものを意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨権利者が新株予約権の要項又は新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(新株予約権発行後にかかる身分を有する至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
①権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事項に該当した場合
②権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
4.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、第4項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2017年10月16日開催の取締役会決議により、2017年12月5日付で普通株式1株につき20株の株式分割が行われております。また、2018年8月10日開催の取締役決議により、2018年9月1日付けで普通株式1株につき3株の株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、その価額が割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
注3.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.2018年8月10日開催の取締役決議により、2018年9月1日付けで普通株式1株につき3株の株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
2022年12月31日現在
(注)当社は、2023年1月20日付で麻布台1号有限責任事業組合から、同社が保有していた当社株式1,888,890株を虎ノ門パートナーズ株式会社、神谷町パートナーズ株式会社、深山信次、株式会社イボルブ、加來武宜、株式会社corporate investment及び宮地広志に譲渡した旨の通知を受領しております。
① 【連結貸借対照表】
【連結損益計算書】