株式会社メルカリ
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回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
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決算年月 |
2019年6月 |
2020年6月 |
2021年6月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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売上高 |
(百万円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(百万円) |
△ |
△ |
|
△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(百万円) |
△ |
△ |
|
△ |
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包括利益 |
(百万円) |
△ |
△ |
|
△ |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) |
(円) |
△ |
△ |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
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△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
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△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第7期、第8期及び第10期において潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.第7期、第8期及び第10期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
3.株価収益率については、第7期、第8期及び第10期は親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第10期の期首から適用しており、第10期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
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決算年月 |
2019年6月 |
2020年6月 |
2021年6月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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売上高 |
(百万円) |
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経常利益 |
(百万円) |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(百万円) |
△ |
△ |
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△ |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
△ |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:TOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
4,975 |
3,530 |
6,400 |
7,390 |
3,519 |
|
最低株価 |
(円) |
1,704 |
1,557 |
3,370 |
1,850 |
1,885 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第7期、第8期及び第10期において潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.第7期、第8期及び第10期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
3.第7期、第8期及び第10期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
4.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
6.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日から2022年6月6日の間は東京証券取引所グロース、2022年6月7日以降は東京証券取引所プライムにおけるものです。
7.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第10期の期首から適用しており、第10期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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年月 |
概要 |
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2013年2月 |
東京都港区六本木において、資本金20百万円で株式会社コウゾウを設立 |
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2013年7月 |
CtoCマーケットプレイス「メルカリ」の提供を開始 |
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2013年11月 |
社名を株式会社メルカリに変更 |
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2014年1月 |
米国子会社Mercari, Inc.を設立 |
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2014年9月 |
米国でCtoCマーケットプレイス「Mercari」の提供を開始 |
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2014年10月 |
CtoCマーケットプレイス「メルカリ」において商品代金に応じた手数料の徴収を開始 |
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2015年9月 |
国内子会社株式会社ソウゾウ(旧)を設立(2019年7月、解散決議により清算手続きを開始。同年11月に清算結了) |
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2015年11月 |
英国子会社Mercari Europe Ltd.を設立 |
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2016年1月 |
「メルカリ」において匿名配送サービスを開始 |
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2016年3月 |
クラシファイドアプリ「メルカリ アッテ」の提供を開始(2018年5月提供終了) |
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2016年4月 |
英国子会社Merpay Ltd.を設立(2019年6月、解散決議により清算手続きを開始。2019年7月に全株式を譲渡し、2022年4月清算結了) |
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2016年10月 |
CtoCマーケットプレイス「Mercari」(US)において商品代金に応じた手数料の徴収を開始 |
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2017年2月 |
ザワット株式会社を100%子会社化(2017年5月、当社を存続会社とする吸収合併により消滅) |
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2017年3月 |
英国子会社Mercari Europe Ltd.がCtoCマーケットプレイス「Mercari」の提供を開始(2019年3月提供終了) |
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2017年5月 |
本・CD・DVD等に特化したCtoCマーケットプレイス「メルカリ カウル」の提供を開始(2018年12月「メルカリ」に機能移行し、提供終了) |
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2017年7月 |
ライブ動画配信機能「メルカリチャンネル」の提供を開始(2019年7月提供終了) |
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2017年8月 |
ブランド品に特化したCtoCマーケットプレイス「メルカリ メゾンズ」の提供を開始(2018年8月に「メルカリ」に機能移行し、提供終了) |
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2017年11月 |
国内子会社株式会社メルペイを設立 |
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即時買取サービス「メルカリNOW」の提供を開始(2018年8月提供終了) |
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2018年2月 |
福岡県福岡市にてシェアサイクルサービス「メルチャリ」の提供を開始(2019年6月neuet株式会社に事業承継) |
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2018年4月 |
スキルシェアサービス「teacha」の提供を開始(2018年8月提供終了) |
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2018年6月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2018年7月 |
国内子会社株式会社メルペイコネクトを設立(2019年6月株式会社メルペイに吸収合併) |
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2018年11月 |
マイケル株式会社を100%子会社化(2020年6月全株式を譲渡) |
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2019年2月 |
国内子会社株式会社メルペイがスマホ決済サービス「メルペイ」の提供を開始 |
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2019年8月 |
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーの株式を取得し子会社化 |
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2019年9月 |
「メルカリ」の使い方が学べる「メルカリ教室」の提供を開始 |
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2020年2月 |
国内子会社株式会社メルペイが株式会社Origamiの株式を取得し孫会社化(2021年3月、解散決議により清算手続きを開始。同年6月に清算結了) |
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株式会社NTTドコモとの業務提携を開始 |
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2020年7月 |
スマホ決済サービス「メルペイ」でスマート払い(定額払い)の提供を開始 |
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2020年10月 |
「Mercari」(US)において決済手数料の徴収を開始 |
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2021年1月 |
国内子会社株式会社ソウゾウ(新)を設立 |
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2021年3月 |
スマホ決済サービス「メルペイ」がオンライン加盟店で利用できる「バーチャルカード」の提供を開始 |
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2021年4月 |
国内子会社株式会社メルコインを設立 |
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2021年7月 |
国内子会社株式会社メルコインが株式会社Bassetの株式を取得し孫会社化(2023年6月、国内子会社株式会社メルコインを存続会社とする吸収合併により消滅) |
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2021年9月 |
「Mercari」(US)が「後払い決済サービス」の提供を開始 |
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2021年10月 |
国内子会社株式会社ソウゾウが「メルカリ」にネットショップを開設できる「メルカリShops」の提供を開始 |
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国内子会社株式会社メルロジを設立(2023年1月、当社を存続会社とする吸収合併により消滅) |
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2021年12月 |
上級執行役員会の諮問機関として「ESG委員会」を設立 |
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2022年5月 |
「メルカリ物価・数量指数」の提供を開始 |
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年月 |
概要 |
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2022年6月 |
東京証券取引所プライム市場への市場区分変更 |
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印国子会社Mercari Software Technologies India Private Limitedを設立 |
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2022年11月 |
国内子会社株式会社メルペイが「メルカリ」で利用と管理が完結するクレジットカード「メルカード」の提供を開始 |
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2023年2月 |
新たなグループミッションを策定「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」 |
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2023年3月 |
国内子会社株式会社メルコインが「メルカリ」でビットコイン取引サービスの提供を開始 |
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2023年8月 |
国内子会社株式会社ソウゾウの「メルカリShops」に係る事業開発機能以外の部門を吸収分割により当社で承継 |
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2023年9月 |
監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行 |
ミッション
当社は、「インターネットの力で個人と個人をつなぐことで、限りある資源を大切にすることができ、世界中の人々が豊かに暮らせる社会をつくりたい」という想いから創業し、テクノロジーを活用した先進的なプロダクト開発や規律を持った大胆な投資によって成長を続けて参りました。2023年2月に創業10周年を迎え、メルカリを通じて「人の可能性を広げること」への想いを込めたグループミッション「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」を策定し、その達成に向けてグループ一丸となり邁進しています。LLMやブロックチェーンを含む先進技術を活用することで、モノの取引だけでなくスキルやデジタルアセットの取引など新たなユーザ体験を提供していくことを目指し、有形・無形に限らずあらゆる価値が循環するエコシステムを創ることを通じて、「人」の可能性を広げる存在でありたいと考えています。
サービス概要
当社が運営する「メルカリ」は個人間取引(CtoC)のためのマーケットプレイスであり、誰でも簡単・手軽に不要品を売買できるという今までになかったユニークなユーザ体験を提供しています。
従来型の店舗における中古品売買は、来店に時間を要する、取り扱い商品が限定的である、買取業者が仲介するため売手と買手の双方にとって価格が不透明であるなどの課題があり、また、インターネットオークションを利用した中古品売買も、出品が煩雑で難しい、入札プロセスに時間がかかるといった課題がありました。
「メルカリ」では、スマートフォンやWebから誰でも簡単に商品を出品・購入することができます。また、配送業者やコンビニエンスストアとの提携により、簡便かつ手頃な価格の配送オプションを提供しています。更に、出品者・購入者ともに個人が中心であるため、誰でも手軽に不要品を販売してお金に換える楽しみや、ユニークな商品を探す「宝探し」感覚での買物を体験することができます。新規会員登録時に出品者の本人情報(住所/氏名/生年月日)の登録を必須化することで不正を抑止し、AIを活用した利用規約違反取引の自動検知に力を入れるなど、安心してご利用いただける環境づくりにも努めております。
当社グループが運営するサービス
当社グループは当社と連結子会社であるMercari, Inc.、株式会社ソウゾウ、株式会社メルペイ、株式会社メルコイン、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー、インド開発拠点等で構成されております(2023年6月30日時点)。鹿島アントラーズを除く国内事業をJapan Regionとし、また、Japan Regionにおいては、MarketplaceとFintechの2つのドメインに基づき事業の説明を行っております。
(注)2023年8月1日付で、株式会社ソウゾウの「メルカリShops」に係る事業開発機能以外の部門について当社に承継する吸収分割を行いました。
Marketplaceでは、創業来取り組んでいる個人間取引(CtoC)のためのマーケットプレイスであるフリマアプリ「メルカリ」と、2021年10月よりBtoCマーケットプレイスである「メルカリShops」を運営しています。誰もが簡単・手軽にモノを売買できるというユニークなユーザ体験を提供し、2023年6月期のGMV(取引流通総額)は1兆円規模に到達し、MAUは2,200万人を超えるまでに拡大しております。
Fintechでは、スマホ決済サービス「メルペイ」を運営しています。当社グループの保有する高い技術力と「メルカリ」独自の顧客・情報基盤を活用し、Creditサービスを中心に新たな信用の創造に伴う事業の拡大に努めております。「メルカリ」の利用履歴に基づくAI与信を生かしたクレジットカード「メルカード」や、売上金やポイントを活用したビットコイン取引ができるサービスを開始するなど、グループシナジーの創出に向けて着実に進捗いたしました。
メルカリUSでは、「the easiest and safest selling app」として、誰もがより簡単で安全に様々なモノが売れるマーケットプレイス「Mercari」を運営しています。インフレをはじめとする厳しい外部環境の影響で成長率は鈍化傾向が継続しておりますが、出品の簡便化や購入者の負担を軽減する施策などに取り組んだ結果、出品数は増加傾向にあり、購入数の減少幅に改善の兆候が見られるなど、一定の成果もありました。
Marketplaceのこれまでの成長
「メルカリ」は、2013年のサービス開始以来、日本を中心に継続的に成長しています。MAUは2,200万を超え、GMVは年間1兆円規模に到達しています。
(注)1.「Gross Merchandise Value」の略。流通取引総額のことを指し、CtoCとBtoCを合算した数値。
2.「Monthly Active Users」の略。1ヶ月に1回以上アプリ又はWEBサイトをブラウジングしたユーザの四半期平均の人数。
メルカリUSのこれまでの成長
2018年のブランドリニューアル以降、サービスの利便性向上に注力しながら「the easiest and safest selling app」としての認知度と評価を確立し、米国においても循環型社会の実現にとって欠かせない存在となることを目指しています。
[事業系統図]
(注)販売手数料は商品代金の10%であり、販売手数料が当社グループの売上高として計上されます。
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
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|
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|
|
Mercari, Inc. (注)1、4 |
米国カリフォルニア州パロアルト市 |
633,511千米ドル |
米国における CtoCマーケットプレイス「Mercari」の企画・開発・運営 |
100.0 |
役員の兼任、 開発業務の受託 |
|
株式会社メルペイ (注)1、4 |
東京都港区 |
100百万円 |
資金移動業等の金融関連事業の企画・開発・運営 |
100.0 |
役員の兼任、 業務の委託 |
|
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー |
茨城県鹿嶋市 |
2,257百万円 |
1.プロサッカー球団鹿島アントラーズの運営 2.サッカー競技及びその他のスポーツ競技会等各種催し物の企画・運営 3.サッカー競技場等のスポーツ施設の運営 等 |
71.2 |
役員の兼任、 広告取引、 資金の貸付 |
|
株式会社ソウゾウ |
東京都港区 |
100百万円 |
Eコマースプラットフォーム「メルカリShops」の企画・開発・運営 |
100.0 |
業務提携 |
|
株式会社メルコイン |
東京都港区 |
100百万円 |
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発・運営 |
100.0 |
役員の兼任 |
|
Mercari Software Technologies India Private Limited (注)3 |
インド共和国ベンガルール市 |
31百万ルピー |
インターネットサービス開発 |
100.0 |
開発業務の委託 |
(注)1.特定子会社であります。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.Mercari Software Technologies India Private Limitedの議決権の所有割合は、株式会社ソウゾウの間接保有分0.1%を含めて記載しております。
4.Mercari, Inc.及び株式会社メルペイについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
Mercari, Inc. (1)売上高 44,440百万円
(2)経常損失 8,473百万円
(3)当期純損失 8,661百万円
(4)純資産額 9,172百万円
(5)総資産額 26,506百万円
株式会社メルペイ (1)売上高 31,195百万円
(2)経常利益 3,041百万円
(3)当期純利益 6,422百万円
(4)純資産額 16,744百万円
(5)総資産額 273,756百万円
(1)連結会社の状況
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|
2023年6月30日現在 |
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
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Japan Region |
1,464 |
(368) |
|
US |
260 |
(8) |
|
報告セグメント計 |
1,724 |
(376) |
|
その他 |
98 |
(51) |
|
全社(共通) |
279 |
(26) |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2)提出会社の状況
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|
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|
2023年6月30日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
|
|
|
( |
|
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
Japan Region |
1,002 |
(243) |
|
US |
34 |
(2) |
|
報告セグメント計 |
1,036 |
(245) |
|
その他 |
- |
- |
|
全社(共通) |
279 |
(26) |
|
合計 |
1,315 |
(271) |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
|
管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 |
男性労働者の育児休業等取得率(%)(注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)3 |
|
20.4 |
91.4 |
37.5 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。従って、配偶者出産休暇は含めておりません。
3.正規雇用労働者のみを対象に算出したものであります。子会社への出向者が含まれます。
対象期間:2023年6月期(2022年7月1日から2023年6月30日まで)
賃金:基本給、賞与、残業手当等を含み、上場前ストックオプション、持株会奨励金、通勤手当などを除きます。
正規雇用労働者:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」における「男女の賃金の差異」の算出の原則に適合しております。
また、主にグレード分布に起因していることが判明し、重回帰分析により「説明できない格差」を分析したところ、約7%存在することがわかりました。さらに、賃金格差の要因分析を行なった結果、有意に影響している要素のほとんどは、入社時年収の男女差であることが判明しました(入社時点で「説明できない格差」が約9%存在しています)。上記の分析結果を踏まえ、以下の施策を実施しました。
・重回帰分析を使用した説明できない男女賃金格差の定期モニタリングを開始
・特定された説明できない格差に対して2023年8月に報酬是正措置を実施し、7%から2.5%まで縮小
詳細につきましては、「FY2023.6 Impact Report」にて開示しております。
4.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に当社の財政状態、経営成績等に与える影響の内容につきましては、合理的に予見することが困難であるものについては具体的には記載しておりません。なお、当社はリスク管理(リスクの特定、評価、対応策の策定)の実施により、以下のリスクに対してその発生可能性を一定水準まで低減していると考えております。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1)事業環境に関するリスク
① 業界の成長性について
当社グループは、個人間で簡単かつ安全に不要品を売買できるCtoCマーケットプレイス「メルカリ」を展開しております。近年の中古品市場の世界的な広がり、また、スマートフォンの高機能化及び普及拡大、Eコマース市場の拡大等を背景として、CtoCマーケットプレイス「メルカリ」の流通総額、ユーザ数等は順調に拡大を続けており、今後もこの傾向は継続するものと認識しております。
また株式会社メルペイでは「メルカリ」アプリを通じてスマホ決済サービス「メルペイ」及びクレジットカードサービス「メルカード」を提供しております。キャッシュレス決済市場の拡大を追い風に利便性の強化に取り組んでおり、決済分野における「メルペイ」の決済総額、利用者数は順調に拡大し、注力している与信分野においても「メルペイスマート払い(翌月払い・定額払い)」の利用者数や利用残高、そして「メルカード」の発行枚数について順調に拡大しています。
更に、株式会社メルコインでは「メルカリ」アプリを通じてビットコイン取引サービスを提供しております。「メルカリ」で使わなくなったものを売って得た売上金・ポイントを使って、かんたんにビットコイン取引を始められることから、「メルカリ」のビットコイン取引サービスの口座開設者数は順調に拡大しております。
しかしながら、中古品市場やEコマースを制限するような法規制、景気動向、個人の嗜好等の変化等により、当該市場の成長が鈍化し、それに伴い当社グループの売上の大部分を占めるCtoCマーケットプレイス「メルカリ」全体の流通総額や注力する商品カテゴリーの流通総額が順調に拡大しない場合、これらの要因によりユーザ離れが生じ、当社グループのビジネスモデルを長期的に維持できない場合、又は「メルペイ」「メルコイン」等の当社グループが提供するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」以外のサービスが順調に成長しない場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 競合について
現在、多くの企業がスマートフォンを利用したCtoCサービスに参入しており、商品カテゴリーやサービス形態も多岐に渡っております。また、インターネットオークションやリサイクルショップも存在しており、中古品市場の競争環境は厳しさを増しております。更に、決済・金融関連事業についても、電子決済サービス、及びクレジットカードサービス、そしてそれらに関連するサービスを提供する複数の競合他社が存在しております。
当社グループは、今後とも顧客ニーズへの対応を図り、サービスの充実に結び付けていく方針ではありますが、これらの取り組みが予測通りの成果をあげられない場合や、より魅力的・画期的なサービスやより競争力のある条件でサービスを提供する競合他社の出現等が、当社グループが提供するサービスからのユーザ離れ、出品の減少、手数料水準の低下等につながる場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 法的規制について
当社グループが展開するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」においては、出品者が商品を販売して得られる売上金でポイントを購入し、当該ポイントで商品を購入することを可能としています。そのため、株式会社メルペイは、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」という。)の第三者型前払式支払手段の発行者及び資金移動業者として登録を受けており、関連法、関連政令、内閣府令等の関連法令を遵守して業務を行っております。なお、現状において取消事由となるような事象は発生しておりません。
また、クレジットカードサービス「メルカード」の提供に加え、スマホ決済サービス「メルペイ」においては購入者にマンスリークリア取引及び分割払取引である「メルペイスマート払い(翌月払い・定額払い)」や、少額融資サービス「メルペイスマートマネー」を提供しています。そのため、株式会社メルペイでは割賦販売法(以下、「割販法」という。)のクレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び包括信用購入あっせん業者(認定包括信用購入あっせん業者としての認定を含む)並びに貸金業者としての登録を行っており、関連法、関連政令・省令等の関連法令を遵守して業務を行っております。株式会社メルコインにおいては、ビットコイン取引サービスの提供にあたり資金決済法に基づく暗号資産交換業者の登録を行っており、関連法、関連政令・省令等の関連法令の適用を受けています。なお、現状においていずれも取消事由となるような事象は発生しておりません。
米国においては、決済関連の規制対応のため、必要とされる州においてMoney Transmitter Licenseの申請を行っており、すべての州において既に取得が完了しております。
当社グループは、税務当局を含む規制当局の動向及び既存の法規制の改正動向等を踏まえ、適切に対応しておりますが、かかる動向をすべて事前に正確に予測することは不可能又は著しく困難な場合もあり、これに適時かつ適切に対応できない場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループが、これらの法規制等に抵触しているとして何らかの行政処分を受けた場合、及び新たな法規制の適用又は規制当局の対応の重要な変更等により、CtoCマーケットプレイス「メルカリ」の運営又はその他の既存若しくは新規の事業展開に何らかの制約が生じた場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 自然災害等について
大地震、台風等の自然災害及び事故、火災等により、開発・運用業務の停止、設備の損壊や電力供給の制限、配送網の分断、混乱等の不測の事態が発生した場合には、当社グループによるサービス提供に支障が生じる可能性があり、ひいては当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。その他、気候変動に係るリスクについては、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
(2)事業に関するリスク
① サービスの健全性の維持について
当社グループが展開するサービスは、取引の場であるプラットフォームを提供することをその基本的性質としております。プラットフォームの健全性確保のため、当社グループでは、サービス内における禁止事項を明記するとともに、監視・通報制度の整備やブランド等の権利者との連携等により、偽造品その他の出品禁止物の排除に努めております。また、当社グループは、ユーザとの関係で売買契約又は役務提供契約の当事者とはならず、また、サービスの利用規約においても、ユーザ間で生じたトラブルについて、当社グループは責任を負わず、当事者間で解決すべきことを定めております。
しかしながら、当社グループのサービスにおいて、第三者の知的財産権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為、詐欺その他の法令違反行為等が行われた場合や、サービス内の不適切な行為を取り締まることができないことにより、プラットフォームの安全性及び健全性が確保できない場合には、当社グループ又は当社グループが提供するサービスに対する信頼性が低下し、ユーザ離れにつながる可能性があります。更に、問題となる行為を行った当事者だけでなく、当社グループもプラットフォームを提供する者としての責任を問われた場合、当社グループの企業イメージ、信頼性の毀損、ひいては当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 不正利用に関するリスクについて
当社グループが展開するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」では、プラットフォーム上の取引においてクレジットカード決済による決済手段を提供しております。フィッシング詐欺といった不正なアカウント乗っ取りを防止するため、プラットフォームへのログイン時には多要素認証等により第三者による不正ログイン対策を強化しております。また、購入者による第三者のクレジットカード不正利用を防止するために本人認証サービス(EMV-3Dセキュア)の導入や、取引状況の人的監視およびシステム監視を行うことで総合的にリスクを判定し不正利用を防止しております。
しかしながら、プラットフォーム上における不正取引を防止できなかった場合、不正取引に関するユーザへの補填、当社グループの信用の下落等による損害が発生し、万が一損害が拡大した場合、業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
③ 海外展開に関するリスク
当社グループは、収益機会の拡大に向けて米国でも簡単で安全に様々なモノが売れるマーケットプレイス「Mercari」を展開しており、今後とも海外展開の強化を図っていく予定であります。
なお、海外展開にあたっては、広告宣伝費や人件費等の投資を今後も相当規模で行う可能性があります。また、言語、地理的要因、法制・税制を含む各種規制、経済的・政治的不安、文化・ユーザの嗜好・商慣習の違い、為替変動等の様々な潜在的リスク、事業展開に必要な人材の確保の困難性、及び展開国において競争力を有する競合他社との競争リスクが存在します。当社グループがこのようなリスクに対処できない場合、当社グループの海外展開に影響を及ぼす可能性があります。
④ システムについて
当社グループが展開するCtoCマーケットプレイス「メルカリ」の利用に際しては、ユーザのインターネット及びモバイルネットワークへのアクセス環境が不可欠であるとともに、当社グループのITシステムも重要となります。
当社グループは、システムトラブルの発生可能性を低減するために、安定的運用のためのシステム強化、セキュリティ強化を徹底しており、万が一トラブルが発生した場合においても短時間で復旧できる体制を整えております。また、当社の財務諸表における様々な財務数値は当社のITシステムから取得されており、これらは自社開発の複数の業務処理システムから構成されております。これらのシステム処理の適切性を担保するために適切な業務処理統制を整備・運用しております。
しかしながら、システムへの一時的な過負荷や電力供給の停止、ソフトウエアの不具合、コンピューターウィルスや外部からの不正な手段によるコンピューターへの侵入、自然災害、事故等、当社グループの予測不可能な要因によってシステムがダウンした場合や、当社グループのシステム外でユーザのアクセス環境に悪影響を及ぼす事象が発生した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態、適正な財務報告体制等に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは、サービスの安定稼働及び事業成長のために、継続的にシステムインフラ等への設備投資が必要となります。当社グループの想定を上回る急激なユーザ又はトラフィックの拡大や、セキュリティ強化その他の要因によるシステム対応強化が必要となった場合、追加投資等を行う可能性があり、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 訴訟等の可能性について
ユーザによる違法行為やトラブル、第三者の権利侵害があった場合等には、当社グループに対してユーザその他の第三者から訴訟その他の請求を提起される可能性があります。
一方、当社グループが第三者に何らかの権利を侵害され、又は損害を被った場合には、訴訟等による当社グループの権利保護のために多大な費用を要する可能性もあります。
このような場合には、その訴訟等の内容又は請求額によっては、当社グループの事業、業績、財政状態並びに企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 知的財産権に関するリスク
当社グループは、当社グループが運営する事業に関する知的財産権の取得に努め、当社グループが使用する商標・技術・コンテンツ等についての知的財産権による保護を図っておりますが、当社グループの知的財産権が第三者の侵害から保護されない場合、又は知的財産権の保護のために多額の費用が発生する場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが使用する技術・コンテンツについて、第三者から知的財産権の侵害を主張され、当該主張に対する防御又は紛争の解決のための費用又は損失が発生し、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 事業基盤の拡充について
当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を実現するため、メルカリIDにより統合された当社グループのエコシステムの構築を含め、事業基盤の拡充や新規事業に取り組んでいく方針であります。今後も新規サービスの開始や第三者のサービスの導入等を行う可能性がありますが、エコシステムの構想はいまだ初期段階であり、競合するサービスとの競争、収益性、規制上のリスク、オペレーションへの負荷、レピュテーションへの影響等、不確定要素が多く存在するため、当社グループの想定通りにエコシステム構築が進捗しない可能性や、当社グループがエコシステムを構築した場合にもエコシステムから十分な利益を得ることができない可能性があります。
また、株式会社メルペイでは前払式支払手段(第三者型)発行者登録、資金移動業者登録、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録、包括信用購入あっせん業者登録(認定包括信用購入あっせん業者としての認定を含む)、貸金業者登録、株式会社メルコインでは暗号資産交換業者の登録を行っておりますが、今後提供するサービスの内容や性質等に応じたリスクが発生する可能性があります。
事業基盤の拡充や新規事業展開については、既存サービスとのシナジーやリスク等について企画及び開発段階において十分な検討を行うことによりリスク低減を図る方針であります。また、これら事業基盤の拡充及び新規事業展開に際しては、M&A、ジョイント・ベンチャー、資本業務提携及び投資活動も有効な手段であるものと認識しており、今後も検討を実施していく方針であります。
一方、事業基盤の拡充や新規事業展開においては、不確定要素が多く存在することから、当社グループがこれらを実施する場合には、当社グループの想定通りに進捗しない、期待するシナジーが得られない又は法的若しくは事業上の新たなリスク要因が発生するなどの可能性があります。また、想定外の費用・のれんの減損等の負担や損失計上が発生し又はこれらの取り組みに付随した追加投資が必要となる可能性があります。更に、M&A等については、デュー・ディリジェンスの限界等から想定外の事象が発生するリスクを有しており、これらに起因して当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 第三者への依存について
当社グループは、ユーザにスマートフォン向けアプリを提供していることから、Apple Inc.及びGoogle Inc.が運営するプラットフォームを通じてアプリを提供することが現段階の当社グループの事業にとって重要な前提条件となっております。また、当社グループは、ユーザの決済手段として、クレジットカード決済、コンビニ決済、ATM決済等の外部の事業者が提供するサービスを導入しています。したがって、これらの事業者の動向、事業戦略及び当社グループとの関係等により、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは商品の配送についてヤマト運輸株式会社や日本郵便株式会社等の配送業者に依存していることから、今後これらの配送業者について取引条件の変更、事業方針等の見直し及び配送状況の変化等があった場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 決済・金融関連事業について
決済・金融関連事業について、今後、規制要件等の遵守のために多額の費用を要する、又は規制要件の追加等により当社グループ事業に影響を及ぼすリスクが生じる可能性があります。
当社グループは、サービスや決済・金融関連事業が発展する過程で日本国内外において、送金、決済、電子商取引、マネーロンダリング、本人確認及びテロファイナンス防止、割賦販売、貸金等の様々な法令の対象となる可能性があります。社内体制整備がサービスの成長速度に追いつかない等の理由により、万一、そうした法律又は規制上の義務に違反していることが判明した場合、罰金その他処罰又は業務停止命令等の制裁を受けたり、サービス変更を余儀なくされたりする可能性があり、いずれの場合にも当社グループの事業、財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、スマホ決済サービスやその他の決済・金融関連事業に関して、以下を含む様々な追加リスクが生じる可能性があります。
a.不正取引や取引の失敗への対応・顧客対応・委託先管理等に係る運用費・管理コストの増加
b.既存の決済処理サービス提供会社との関係に与える影響
c.インフラ構築に伴う資本コストの増加
d.ユーザ、プラットフォーム提携先、従業員又は第三者による潜在的な不正や違法行為
e.顧客の個人情報の漏えい、収集した情報の利用及び安全性に関する懸念
f.決済処理のための顧客資金の入金額に対する制限
g.開示・報告義務の追加
⑩ 暗号資産交換業について
当社グループが顧客から預託を受けている暗号資産は、株式会社メルコインが管理するウォレット内に保管されており、外部の第三者による不正アクセスにより当該暗号資産が流出するリスク等に備えるため、秘密鍵管理体制やウォレット構造の構築において様々な対策を講じておりますが、仮に不正アクセスにより暗号資産が流出した場合、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)会社組織に関するリスク
① 人材に関するリスク
当社グループは、当社グループ全体の事業戦略の立案及び実行について、当社グループの経営陣に相当程度依存しており、かかる経営陣が欠けた場合には当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが今後とも企業規模を拡大し社会に求められるサービスを提供していくためには、スマートフォンのアプリ開発、設計等に関する技術的な専門性を有する人材をはじめ、セキュリティ部門、コーポレート部門やカスタマーサポート部門においても、当社グループの理念に共感し高い意欲を持った優秀な人材を確保することが必要不可欠であります。また、海外展開においては、現地の市場動向・ビジネスに精通した人材を確保していく必要があります。
当社グループは、規模拡大やサービス向上に必要な優秀な人材の確保のため、今後も必要に応じて採用活動を行っていく予定ではありますが、人材獲得競争の激化や市場ニーズの変化等により、想定通りの採用が進まない等優秀な人材の獲得が困難となる場合や、現在在職する人材の社外への流出が生じた場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 事業体制及び内部管理体制について
当社は2013年2月に設立され、未だ成長途上にあり、今後の事業運営及び事業拡大に対応するため、当社グループの事業体制及び内部管理体制について一層の充実を図る必要があると認識しております。事業規模に適した事業体制及び内部管理体制の構築に遅れが生じた場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは法令に基づき財務報告の適正性確保のために内部統制システムを構築し、運用しておりますが、当社グループの財務報告に重大な欠陥が発見される可能性は否定できず、また、将来にわたって常に有効な内部統制システムを構築及び運用できる保証はありません。更に、内部統制システムに本質的に内在する固有の限界があるため、今後、当社グループの財務報告に係る内部統制システムが有効に機能しなかった場合や財務報告に係る内部統制システムに重大な不備が発生した場合には、当社グループの財務報告の信頼性に影響が及ぶ可能性があります。
③ 個人情報の管理について
当社グループはCtoCマーケットプレイス「メルカリ」のサービス展開にあたって、住所、氏名、電話番号等の利用者個人を特定できる情報を取得しております。これらの個人情報については、個人情報保護方針に基づき適切に管理するとともに、社内規程として個人情報保護規程を定め、社内教育の徹底と管理体制の構築及び改善を行っております。
当社グループは、利用者のプライバシー及び個人情報の保護に最大限の注意を払い、適切な情報管理を行っておりますが、何らかの理由で利用者のプライバシー又は個人情報が漏えいする可能性や不正アクセス等による情報の外部への漏えい又はこれらに伴う悪用等の可能性は皆無とは言えず、そのような事態が発生した場合には、当社グループの事業、業績、財政状態並びに企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが事業を運営する各法域における利用者のプライバシー及び個人情報の保護に係る法規制に改正等があった場合にも、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(4)経営成績及び財政状態等について
① 経営成績について
当社は2013年2月に設立され、未だ成長途上にあります。過年度の連結業績については、CtoCマーケットプレイス「メルカリ」の立ち上げ段階であったことや米国における「Mercari」や国内におけるスマホ決済サービス「メルペイ」を中心とする新規事業への投資等により親会社株主に帰属する当期純損失を計上しております。当連結会計年度は、親会社株主に帰属する当期純利益を計上しておりますが、当社グループは将来利益の最大化を見据えた規律ある投資を行っており、今後も継続的な連結黒字を達成できる保証はありません。また、当社グループは急速な成長過程にあるため、過年度の経営成績は期間業績比較を行うための十分な材料とはならない可能性があります。
流通総額、MAU(注)その他の指標については、当社グループ内において合理的と考える方法により算定したものであり、他社との比較可能性が必ずしもあるとは限らないことに加えて、上記のような事情から過去の数値が今後の動向を判断する十分な材料とはならない可能性があります。
(注)MAUは「Monthly Active Users」の略。1ヶ月に1回以上アプリ又はWEBサイトをブラウジングしたユーザの四半期平均の人数。
② 継続的な投資について
当社グループは、継続的な成長のため、認知度、信頼度を向上させることにより、より多くのユーザを獲得し、また既存のユーザを維持していくことが必要であると考え、会社設立以降積極的にプロダクトの改善や梱包発送等の利便性の向上、マーケティング施策等に投資を行って参りました。今後も、規律を保ちながら、成長につながる投資を行う方針であります。
しかしながら、事業環境の変化や広告宣伝効果が十分に得られない場合、コスト上昇等が生じた場合、投資が想定よりも長期に及ぶことにより計画通りの収益が得られない場合等には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 海外連結子会社の業績について
当社グループは、2014年1月に米国にて連結子会社であるMercari, Inc.を設立し、簡単で安全に様々なモノが売れるマーケットプレイス「Mercari」を運営しております。2014年9月にサービスを開始し、2016年10月より商品の購入代金に応じた販売手数料、2020年10月より決済手数料の徴収を開始いたしました。
手数料の徴収開始後も、サービスの更なる発展やユーザ層の拡大のための投資を行っており、想定通りに事業拡大が進捗せず、継続的な広告宣伝費用や追加投資等その他の負担により損失計上が長期に及ぶ若しくは拡大する場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼし、短期的な連結業績における損失計上額が拡大する可能性があります。
④ 配当政策について
当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。現時点では、当社グループは成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業拡大と事業の効率化のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから、創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
(5)その他
株式の追加発行等による株式価値の希薄化について
当社グループは取締役、監査役及び従業員に対し、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして新株予約権及び譲渡制限株式ユニット(RSU)の付与を行っております。また、上記の制度は、優秀な人材を採用するために利用する可能性があります。加えて、当社は取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行をしております。これらの新株予約権の権利行使及び譲渡制限株式ユニット(RSU)に係る新株式の発行並びに当該取得条項付転換社債型新株予約権付社債が株式に転換された場合には、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。
該当事項はありません。
(1)提出会社
|
2023年6月30日現在 |
|
事業所名 |
所在地 |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物及び 構築物 (百万円) |
工具、器具及び備品 (百万円) |
リース資産 (百万円) |
ソフトウエア (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
|||||
|
本社 |
東京都港区 |
Japan Region/全社(共通) |
業務設備 |
217 |
440 |
388 |
74 |
- |
1,121 |
1,156(49) |
|
福岡 オフィス |
福岡県福岡市博多区 |
Japan Region |
業務設備 |
0 |
4 |
- |
- |
- |
4 |
60(136) |
(2)国内子会社
|
2023年6月30日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物及び 構築物 (百万円) |
工具、器具及び備品 (百万円) |
リース資産 (百万円) |
ソフトウエア (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
|||||
|
㈱メルペイ |
本社 (東京都港区) |
Japan Region |
業務設備 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
361(100) |
|
㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー |
本社 (茨城県鹿嶋市) |
その他 |
業務設備 |
1,631 |
28 |
3 |
4 |
66 |
1,735 |
61(46) |
|
㈱ソウゾウ |
本社 (東京都港区) |
Japan Region |
業務設備 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
27(24) |
|
㈱メルコイン |
本社 (東京都港区) |
Japan Region |
業務設備 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
74(1) |
(3)在外子会社
|
2023年6月30日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物及び 構築物 (百万円) |
工具、器具及び備品 (百万円) |
リース資産 (百万円) |
ソフトウエア (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
|||||
|
Mercari, Inc. |
本社 (米国カリフォルニア州パロアルト市) |
US |
業務設備 |
- |
56 |
- |
- |
- |
56 |
226(6) |
|
Mercari Software Technologies India Private Limited |
本社 |
その他 |
業務設備 |
- |
14 |
- |
- |
- |
14 |
37(5) |
(注)1.当社グループでは、建物及び土地の一部を賃借しております。年間賃借料は2,050百万円であります。
2.臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
459,250,000 |
|
計 |
459,250,000 |
[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議
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決議年月日 |
2015年2月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,400[1,800] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 24,000[18,000](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年2月15日 至 2024年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権発行の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生日の翌日以降、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整します。但し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとしております。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
2.2017年9月14日付の取締役会決議により、2017年10月20日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(行使価額の調整)
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがあります。
(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
(3)本項(2)の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(3)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整された再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[2] 第13回新株予約権 2015年6月26日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 当社子会社従業員 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
386 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,860(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年6月27日 至 2025年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[3] 第15回新株予約権 2015年8月21日取締役会決議
|
決議年月日 |
2015年8月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 25,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
20(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年8月23日 至 2024年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 20(注)2 資本組入額 10(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[4] 第18回新株予約権 2016年2月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年2月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 152 |
|
新株予約権の数(個)※ |
600 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,000(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
102(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年2月14日 至 2026年2月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 102(注)2 資本組入額 51(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[5] 第25回新株予約権 2016年8月30日取締役会決議
|
決議年月日 |
2016年8月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 268 |
|
新株予約権の数(個)※ |
500[460] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,000[4,600](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
332(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年9月1日 至 2026年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 332(注)2 資本組入額 166(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[6] 第30回新株予約権 2017年2月23日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年2月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 353 |
|
新株予約権の数(個)※ |
535[515] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,350[5,150](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年2月25日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[7] 第34回新株予約権 2017年6月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 449 |
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新株予約権の数(個)※ |
135,350[105,030] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,353,500[1,050,300](注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年6月24日 至 2027年2月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[8] 第36回新株予約権 2017年6月22日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
717 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,170(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
353(注)2、3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月23日 至 2027年6月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 353(注)2 資本組入額 176.5(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、2、3、4、5に記載のとおりであります。
[9] 第38回新株予約権 2017年11月28日取締役会決議
|
決議年月日 |
2017年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社従業員 570 |
|
新株予約権の数(個)※ |
302,400[299,950] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 302,400[299,950](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,000(注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年11月30日 至 2027年11月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,000(注)6 資本組入額 1,500(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、3、4、5に記載のとおりであります。
6.第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、「本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時までの間に、(ⅰ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合、又は(ⅱ)当社の普通株式が金融商品取引所に上場せず、かつ、当社が資金調達を目的として普通株式による募集株式の発行を行った場合には、行使価額は、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結時における行使価額と、(ⅰ)における募集株式1株当たりの公募価格と、(ⅱ)における募集株式1株当たりの払込金額(募集株式の発行を複数回行った場合には、各払込金額のうち最も高い金額)のうち、最も高い金額に調整されるもの」としておりました。したがって、当社の2018年6月19日における東京証券取引所マザーズへの上場に伴い、第38回及び第39回新株予約権の行使時の払込金額については、上記(ⅰ)の募集株式1株当たりの公募価格である3,000円に調整されております。
[10] 第39回新株予約権 2018年3月12日取締役会決議
|
決議年月日 |
2018年3月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 14 |
|
新株予約権の数(個)※ |
9,500 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,000(注)3、6 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年3月14日 至 2028年3月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,000(注)6 資本組入額 1,500(注)6 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、3、4、5.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1、3、4、5に記載のとおりであります。
6.「[9] 第38回新株予約権 2017年11月28日取締役会決議」の(注)6に記載のとおりであります。
[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議
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決議年月日 |
2020年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
265,522 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 265,522(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月25日 至 2030年9月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 5,820 資本組入額 2,910 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株につき1円とし、新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、新株予約権の割当日から2030年9月24日に至るまでの間の特定の連続する5営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)において、当該連続する5営業日の各日の当社の時価総額(次式によって算出するものとする。)がいずれも1兆円を超過することを条件として、当該条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額=(会社の発行済普通株式総数(※)-会社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))×東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該連続する5営業日の各日における数値とする。
(2)権利者は、以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該条件を満たした日の翌日から本新株予約権の行使期間の満了日までの期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。以下、本項において同じ。)、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りでない。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)③に定める新株予約権が行使可能な期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 権利者が新株予約権の割当日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
② 権利者が新株予約権の割当日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
③ 権利者が新株予約権の割当日から5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで、継続して、当社の取締役の地位にあること
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項第5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
[12] 第41回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議
|
決議年月日 |
2020年9月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社上級執行役員 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
126,582 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 126,582(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年6月1日 至 2025年12月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 5,820 資本組入額 2,910 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して当社の上級執行役員の地位にあることを条件として、新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑦に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2022年6月1日から2022年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2022年12月1日から2022年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
③ 2023年6月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
④ 2023年12月1日から2023年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑤ 2024年6月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑥ 2024年12月1日から2024年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
⑦ 2025年6月1日から2025年12月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の8分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[13] 第45回新株予約権 2021年9月9日取締役会決議
|
決議年月日 |
2021年9月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 17 |
|
新株予約権の数(個)※ |
11,104[10,916] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,104[10,916](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年3月1日 至 2024年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 6,160 資本組入額 3,080 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2022年3月1日から2022年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2022年9月1日から2022年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[14] 第46回新株予約権 2021年9月9日取締役会決議
|
決議年月日 |
2021年9月9日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 12 |
|
新株予約権の数(個)※ |
13,391[13,250] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 13,391[13,250](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年3月1日 至 2024年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 6,160 資本組入額 3,080 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2022年3月1日から2022年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2022年9月1日から2022年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[15] 第47回新株予約権 2022年3月10日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年3月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 46 |
|
新株予約権の数(個)※ |
487 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 487(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年9月1日 至 2024年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,225 資本組入額 1,612.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)④に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2022年9月1日から2022年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
② 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
③ 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[16] 第48回新株予約権 2022年3月10日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年3月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
7,222 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,222(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年9月1日 至 2025年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,225 資本組入額 1,612.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2022年9月1日から2022年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[17] 第49回新株予約権 2022年3月10日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年3月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,354 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,354(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年9月1日 至 2025年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,225 資本組入額 1,612.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.「[16] 第48回新株予約権 2022年3月10日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[18] 第50回新株予約権 2022年3月10日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年3月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 108 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,235[620] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,235[620](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年9月1日 至 2024年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,225 資本組入額 1,612.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)④に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2022年9月1日から2022年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
④ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[19] 第52回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年9月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
16,839 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 16,839(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年3月1日 至 2025年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,934 資本組入額 967 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の4分の1
③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の12分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[20] 第53回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年9月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 16 |
|
新株予約権の数(個)※ |
48,600[44,514] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 48,600[44,514](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年3月1日 至 2025年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,934 資本組入額 967 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年3月1日から2023年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[21] 第54回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議
|
決議年月日 |
2022年9月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 |
|
新株予約権の数(個)※ |
51,585[51,243] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 51,585[51,243](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年3月1日 至 2025年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,934 資本組入額 967 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.「[20] 第53回新株予約権 2022年9月9日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[22] 第56回新株予約権 2023年4月11日取締役会決議
|
決議年月日 |
2023年4月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 214 |
|
新株予約権の数(個)※ |
258,040[255,527] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 258,040[255,527](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月1日 至 2026年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,318 資本組入額 1,159 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)権利者は、権利行使までの間、継続して以下の各号に定めるいずれかの地位に在籍していることを条件として本新株予約権を行使することができる。但し、会社の取締役会が正当な理由があると特別に認めた場合はこの限りではない。
① 会社又はその子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又はその子会社の使用人
(2)権利者は、次の各号に掲げる期間(いずれの期間も、初日及び末日を含むものとする。)において、当該各号に掲げる個数を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。なお、当該各号に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、(ⅰ)当該端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって当該期間に行使可能な新株予約権の個数とし、(ⅱ)⑥に定める期間において、それまでに切り捨てた端数の合計数を加えた新株予約権の個数をもって、当該期間において行使可能な新株予約権の個数とする。
① 2023年9月1日から2023年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
② 2024年3月1日から2024年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
③ 2024年9月1日から2024年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
④ 2025年3月1日から2025年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑤ 2025年9月1日から2025年9月30日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
⑥ 2026年3月1日から2026年3月31日まで
割当てを受けた新株予約権の総数の6分の1
(3)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権発行要項に定める当社による取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(4)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に相続を認めた場合はこの限りでない。
(5)その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
[23] 第57回新株予約権 2023年4月11日取締役会決議
|
決議年月日 |
2023年4月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
15,089 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 15,089(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年9月1日 至 2026年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,318 資本組入額 1,159 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.「[1] 第11回新株予約権 2015年2月13日取締役会決議」の(注)1に記載のとおりであります。
3.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)3に記載のとおりであります。
4.「[22] 第56回新株予約権 2023年4月11日取締役会決議」の(注)4に記載のとおりであります。
5.「[11] 第40回新株予約権 2020年9月25日取締役会決議」の(注)5に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己名義株式103株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
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2023年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木六丁目10番1号) |
|
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|
DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK (常任代理人 大和証券株式会社) |
7 Straits view Marina One East Tower, #16-05 And #16-06 Singapore 018936 (東京都千代田区丸の内一丁目9番1号) |
|
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GOLDMAN SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 West Street New York, NY, USA (東京都港区六本木六丁目10番1号) |
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EUROCLEAR BANK S.A./N.V. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
1 Boulevard Du Roi Albert II, B-1210 Brussels, Belgium (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.2022年5月11日付で縦覧に供されている大量保有報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが2022年4月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有者 |
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
|
住所 |
米国、カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
|
保有株券等の数 |
株式 6,141,300株 |
|
株券等保有割合 |
3.83% |
3.2022年9月6日付で縦覧に供されている大量保有報告書において、ルクソール・キャピタル・グループ・エルピーが2022年8月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
大量保有者 |
ルクソール・キャピタル・グループ・エルピー |
|
住所 |
米国、ニューヨーク州、ニューヨーク、アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ 1114、28階 |
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保有株券等の数 |
株式 5,101,540株 |
|
株券等保有割合 |
3.17% |
|
|
|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当連結会計年度 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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有価証券 |
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未収入金 |
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|
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前払費用 |
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|
預け金 |
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|
|
その他 |
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|
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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|
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固定資産 |
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有形固定資産 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
投資その他の資産 |
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|
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投資有価証券 |
|
|
|
敷金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当連結会計年度 (2023年6月30日) |
|
負債の部 |
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流動負債 |
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|
短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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株式報酬引当金 |
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|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
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|
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固定負債 |
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転換社債型新株予約権付社債 |
|
|
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長期借入金 |
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|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
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資産除去債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
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純資産の部 |
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|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
△ |
|
繰延ヘッジ損益 |
|
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
|
新株予約権 |
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|
|
非支配株主持分 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
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|
|
販売費及び一般管理費 |
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|
|
営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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|
営業外収益 |
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|
|
受取利息 |
|
|
|
還付消費税等 |
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|
|
助成金収入 |
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|
補助金収入 |
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|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
社債発行費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
△ |
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
投資有価証券清算益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
リース解約損 |
|
|
|
解約違約金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) |
△ |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
△ |
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1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループでは国内におけるフリマアプリ「メルカリ」を中核にする「Japan Region」及び米国におけるフリマアプリ「Mercari」を運営する「US」を報告セグメントとして区分し、グループ戦略を立案・決定しております。
なお、各報告セグメントに含まれる主な内容は、以下のとおりであります。
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Japan Region |
Marketplace |
日本国内でのフリマアプリ運営 |
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Fintech |
日本国内での決済金融関連 |
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US |
Marketplace |
米国でのフリマアプリ運営 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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前払費用 |
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未収入金 |
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短期貸付金 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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工具、器具及び備品 |
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その他 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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繰延税金資産 |
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敷金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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ポイント引当金 |
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株式報酬引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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転換社債型新株予約権付社債 |
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長期借入金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
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利益剰余金合計 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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繰延ヘッジ損益 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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関係会社業務受託料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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社債発行費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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投資有価証券清算益 |
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関係会社貸倒引当金戻入額 |
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新株予約権戻入益 |
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その他 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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関係会社株式評価損 |
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投資有価証券評価損 |
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リース解約損 |
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解約違約金 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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