株式会社GA technologies
|
回次 |
国際会計基準 |
|||
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移行日 |
第9期 |
第10期 |
||
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決算年月 |
2020年 11月1日 |
2021年10月 |
2022年10月 |
|
|
売上収益 |
(百万円) |
- |
|
|
|
税引前利益又は税引前損失(△) |
(百万円) |
- |
△ |
|
|
親会社の所有者に帰属する当期利益又は親会社の所有者に帰属する当期損失(△) |
(百万円) |
- |
△ |
|
|
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 |
(百万円) |
- |
△ |
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
(百万円) |
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
|
|
|
|
基本的1株当たり当期利益又は基本的1株当たり当期損失(△) |
(円) |
- |
△ |
|
|
希薄化後1株当たり当期利益又は希薄化後1株当たり当期損失(△) |
(円) |
- |
△ |
|
|
親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
|
|
|
|
親会社所有者帰属持分当期利益率 |
(%) |
- |
△ |
|
|
株価収益率 |
(倍) |
- |
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
- |
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
- |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
- |
|
△ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
|
(注)1.当社は第10期より国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して連結財務諸表を作成しております。
2.第9期の希薄化後1株当たり当期損失については、新株予約権の行使が1株当たり当期損失を減少させるため、潜在株式は希薄化効果を有しておりません。
3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )内に外数で記載しております。
4.第9期の株価収益率については、親会社の所有者に帰属する当期損失が計上されているため記載しておりません。
|
回次 |
日本基準 |
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第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
||
|
決算年月 |
2018年10月 |
2019年10月 |
2020年10月 |
2021年10月 |
2022年10月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
(百万円) |
|
|
|
△ |
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(百万円) |
|
|
|
△ |
△ |
|
包括利益 |
(百万円) |
|
|
|
△ |
△ |
|
純資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
|
|
|
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
|
|
|
△ |
△ |
|
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
|
|
|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
|
|
|
|
|
|
自己資本利益率 |
(%) |
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|
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|
株価収益率 |
(倍) |
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|
|
|
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
△ |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
(注)1.第7期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.当社は、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、第8期の株価収益率については、2020年10月末時点の株価が権利落ち後の株価となっているため、権利落ち後の株価に当該株式分割の分割割合を加味して計算しております。
3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )内に外数で記載しております。
4.第9期及び第10期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第8期及び第9期の関連する主要な経営指標等については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
5.第9期及び第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
6.第9期及び第10期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているため記載しておりません。
7.第10期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)を適用しております。
8.第10期の日本基準による諸数値につきましては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
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回次 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
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決算年月 |
2018年10月 |
2019年10月 |
2020年10月 |
2021年10月 |
2022年10月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
(百万円) |
|
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|
△ |
|
当期純利益又は当期純損失(△) |
(百万円) |
|
|
|
△ |
△ |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(百万円) |
|
|
|
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|
|
資本金 |
(百万円) |
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|
|
発行済株式総数 |
(株) |
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|
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|
|
純資産額 |
(百万円) |
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|
|
|
総資産額 |
(百万円) |
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|
1株当たり純資産額 |
(円) |
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|
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1株当たり配当額 |
(円) |
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|
|
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|
(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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|
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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|
|
|
|
自己資本比率 |
(%) |
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|
|
|
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|
自己資本利益率 |
(%) |
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|
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|
株価収益率 |
(倍) |
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|
配当性向 |
(%) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
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|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
|
|
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|
|
|
従業員数 |
(人) |
|
|
|
|
|
|
(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
|
|
株主総利回り |
(%) |
|
|
|
|
|
|
(比較指標:TOPIX) |
(%) |
|
( |
( |
( |
( |
|
最高株価 |
(円) |
12,640 |
4,720 |
11,450 |
3,995 |
1,926 |
|
□3,775 |
□3,240 |
|||||
|
最低株価 |
(円) |
5,440 |
2,400 |
1,797 |
975 |
611 |
|
□2,145 |
□2,860 |
|||||
(注)1.第7期より連結財務諸表を作成しているため、第7期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2.第6期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため、記載しておりません。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
4.当社は、2018年4月11日付で普通株式1株につき20株、2018年10月1日付で普通株式1株につき2株、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、第6期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失、潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
5.第6期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式が2018年7月25日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から当該事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。第9期及び第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
6.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は年間の平均人数を( )内に外書で記載しております。なお、第6期の平均臨時雇用者数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
7.比較指標は、当社が配当を実施していないため、配当込みでないTOPIXを記載しております。
8.第6期の株主総利回り及び比較指標は、2018年7月25日に東京証券取引所マザーズに上場したため、記載しておりません。株主総利回りは第6期末日の株価を基準として算定しております。
9.最高株価及び最低株価は2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、当社株式は、2018年7月25日付で同取引所に株式を上場したため、それ以前の株価については記載しておりません。
10.第6期の株価における□印は、2018年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で行った株式分割後の最高・最低株価を示しております。
11.第8期の株価における□印は、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で行った株式分割後の最高・最低株価を示しております。なお、第8期の株価収益率については、2020年10月末時点の株価が権利落ち後の株価となっているため、権利落ち後の株価に当該株式分割の分割割合を加味して計算しております。
12.第9期及び第10期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
|
年月 |
概要 |
|
2013年3月 |
東京都渋谷区渋谷に株式会社GA(現 株式会社GA technologies)設立 |
|
2013年4月 |
宅地建物取引業免許取得 |
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2014年1月 |
株式会社Global GAに商号変更 |
|
2014年2月 |
本社を東京都渋谷区広尾に移転 |
|
2016年7月 |
横浜国立大学とAI(人工知能)の共同研究を開始 |
|
|
株式会社GA technologiesに商号変更 |
|
|
首都大学東京とAI(人工知能)の共同研究を開始 |
|
2016年8月 |
中古不動産流通プラットフォーム「RENOSY(リノシー)」をリリース |
|
|
一般建設業許可取得 |
|
|
第三者割当増資等を実施し資本金を100百万円に増資 |
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2017年6月 |
大阪支社開設 |
|
2018年5月 |
名古屋営業所開設 |
|
|
小規模不動産特定共同事業者(東京都知事(1)第1号)登録完了 |
|
2018年7月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
|
|
クラウドファンディング事業開始 |
|
2018年8月 |
不動産広告の自動読み取りに関する特許申請 |
|
2018年9月 |
Blockchain Strategy Center立ち上げ |
|
|
Insur Tech Center立ち上げ |
|
2018年10月 2018年11月
2019年1月 2019年2月 2019年4月
2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月
2019年11月
2019年12月
2020年1月
2020年4月 2020年5月
2020年6月 2020年8月
2020年9月 2020年10月 |
GA Fundの組成に関する検討を開始 リーガル賃貸保証株式会社の株式取得による子会社化 イタンジ株式会社の株式取得及び簡易株式交換による子会社化 株式会社RENOSY FINANCEの設立 不動産オーナー向けアプリのサービス提供開始 本社を東京都港区六本木に移転 オンライン融資申込・審査手続システム「Mortgage Gateway(モーゲージ ゲートウェイ)」のサービス提供開始 中古マンション売却サービス「RENOSY SELL(リノシー セル)」のサービス提供開始 RENOSY STAND SHIBUYA オープン 福岡営業所開設 ブロックチェーンを利用した電子契約サービス「電子契約くん」のサービス提供開始 RENOSY SHOWROOM ROPPONGI オープン イエスリノベーション株式会社の株式取得による子会社化 申込受付システム「申込受付くん」の導入社数がNo.1認定 セルフ内見型お部屋探しサイト「OHEYAGO(オヘヤゴー)」サイトオープン 札幌営業所開設 株式会社RENOSY Xの設立 収益物件リノベーションサービス「RENOSY ASSET(リノシー アセット)」のサービス提供開始 株式会社Modern Standardの一部株式取得 簡易株式交換による株式会社Modern Standardの完全子会社化 資産運用型中古マンションの販売実績がNo.1認定 業者間コミュニケーションオンラインツール「2秒でブッカク!」のサービス提供開始 当社の賃貸管理事業について当社を分割会社、リーガル賃貸保証株式会社を承継会社として吸収分割(リーガル賃貸保証株式会社は株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENTに商号変更) 不動産業者間サイト 現「ITANDI BB(イタンジ ビービー)」のリニューアル 横浜営業所開設 デジタルトランスフォーメーション銘柄に初選定 株式会社神居秒算と積愛科技(上海)有限公司の株式取得による子会社化 「RENOSY ASSET(リノシー アセット)」と「OHEYAGO(オヘヤゴー)」がグッドデザイン賞受賞 |
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年月 |
概要 |
|
2020年11月 2020年12月
2021年1月 2021年6月
2021年10月 2021年11月 2022年3月
2022年4月
2022年5月
2022年6月
2022年8月 2022年9月 2022年10月 |
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 高級賃貸サイト「Modern Standard」と不動産テック総合サービス「RENOSY」のサービスを統合 株式会社ジャックスと株式会社RENOSY Xが業務提携、保証業務に特化した住宅ローン手続きシステムを開発 公募及び第三者割当による新株式の発行 株式会社パートナーズの株式取得及び簡易株式交換による子会社化 デジタルトランスフォーメーション銘柄に2年連続選定 顧客管理・自動物件提案システム「ノマドクラウド」がIT導入補助金2021対象ツールに認定 不動産オーナー向け資産管理アプリ内で投資不動産売買契約時の交付書類電子化 RENOSY、業界初の賃貸管理プラン「NEOインカム」の提供を開始 簡易株式交換による株式会社リコルディの完全子会社化 株式会社Modern Standardが株式会社RENOSY PLUSに商号変更 RENOSYの不動産投資、お問い合わせから売買契約に至るまでの一連の不動産取引のオンライン化を実現 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 簡易株式交換によるDLホールディングス株式会社の完全子会社化 不動産関連電子契約システム「電子契約くん」を改正宅建業法施行と同時に国交省のマニュアルに沿った仕様にアップデート タイ王国にて日本人向け賃貸仲介サービス「dearlife by RENOSY」の提供開始 デジタルトランスフォーメーション銘柄に3年連続選定 原状回復工事の発注・管理システム「内装工事くん」のサービス提供開始 株式会社ダンゴネットの一部株式取得 お客様向けマイページおよび不動産オーナー向けアプリ「OWNR by RENOSY」をアップデートし、よりカンタンに必要な情報へアクセスできる環境を実現 |
(注)当事業年度末後、有価証券報告書提出日までに、以下の事象が発生しております。
・2022年12月 住信SBIネット銀行「NEOBANK®」と金融サービスの実現に向けた協議開始
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、主に、当社(株式会社GA technologies)及び子会社15社より構成されており、その主要な事業及び当該各事業における当社及び主要企業の位置づけは次のとおりです。
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セグメントの名称 |
事業内容 |
主要な会社 |
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RENOSYマーケットプレイス事業 |
(オンライントランザクション) ・不動産総合ブランド「RENOSY(リノシー)」の開発・運営 ・投資用不動産の売買 ・会員向け情報提供 ・資産管理アプリの開発・運営 ・クラウドファンディングの運営 ・生命保険、損害保険の販売 ・高級賃貸用不動産仲介事業 ・中古不動産の売買及び売買の仲介
(サブスクリプション) ・マンション賃貸管理事業 ・サブリース事業 ・賃貸マンション、アパート専門のデザインリフォーム及びリノベーション ・家賃債務保証事業 |
当社 株式会社RENOSY PLUS 株式会社パートナーズ 株式会社リコルディ 株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT
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ITANDI事業 |
・リアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB(イタンジビービー)」の開発・運営 ・管理会社と仲介会社、入居希望者間のやり取りの自動化を実現する「ITANDI BB+(イタンジビービープラス)」の開発・運営 ・セルフ内見型お部屋探しサイト「OHEYAGO(オヘヤゴー)」の運営 ・不動産業界向けソフトウェアパッケージの開発・販売・保守 ・受託システム開発 |
イタンジ株式会社 株式会社ダンゴネット |
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その他事業 |
・投資不動産用ローン申込プラットフォームサービス「MORTGAGE GATEWAY by RENOSY(モーゲージゲートウェイ バイ リノシー)」の運営 ・中華圏の投資家向け不動産プラットフォームのウェブサイト「神居秒算」の運営及び関連事業 ・情報テクノロジー、コンピューターテクノロジー領域における技術サービス、技術開発、技術コンサルティング等 ・貸金業 ・住宅及びオフィスのリノベーションの企画、設計、施工管理 ・日本人駐在員向け不動産賃貸仲介事業 ・M&A・経営コンサルティング事業 ・サードパーティ事業者に対し、メディア利用や送客サービスの提供 |
当社 株式会社RENOSY X 株式会社神居秒算 積愛科技(上海)有限公司 株式会社RENOSY FINANCE DLホールディングス株式会社 GA technologies(Thailand)Co., Ltd. RENOSY(Thailand)Co., Ltd. 株式会社MtechA |
(「RENOSYマーケットプレイス」事業)
「RENOSYマーケットプレイス」事業では、不動産総合ブランド「RENOSY(リノシー)」の開発・運営を中心として、投資用不動産の売買、中古不動産の売買及び売買の仲介、高級賃貸用不動産の仲介、マンション賃貸管理、サブリース、リフォーム及びリノベーション、家賃債務保証等を行っております。各事業の概要は以下のとおりです。
① 投資用不動産の売買(当社、株式会社RENOSY PLUS、株式会社パートナーズ、株式会社リコルディ)
顧客が「未来の理想の暮らしを創るための」不動産投資領域において、リアルとテクノロジーの融合により、透明性が高く、高効率な不動産投資と投資後のサポートを行っております。具体的には、自社開発した仕入物件管理システム「SUPPLIER by RENOSY(サプライヤー バイ リノシー)」等により、個人・法人より優良物件を仕入れ、これらの物件と物件購入を希望する買い手との取引を速やかに成立させる仕組みの提供、資産管理アプリの開発・運営、クラウドファンディングの運営等を通じて、一気通貫で顧客の資産形成をサポートしております。
② 中古不動産の売買及び売買仲介(当社、株式会社RENOSY PLUS、株式会社パートナーズ)
顧客が「『今、したい生活』を実現するための」不動産の売買・売買仲介・リノベーション領域において、テクノロジーを駆使した物件探し、リノベーション、売却までを一気通貫で提供しております。具体的には、マンションサイトの運営、新着物件をお知らせするアプリの開発やAIを活用したマンションの売却推定価格のオンライン査定等によって、顧客のライフスタイルに合った理想の住まい作りをトータルでサポートしております。
③ 高級賃貸用不動産の賃貸の仲介(株式会社RENOSY PLUS)
顧客が「『あなただけの暮らし』を実現するための」不動産の高級賃貸領域において、首都圏を中心とした高所得者向けPropTechサービスを提供しております。具体的には、不動産サービスサイト「RENOSY」を当社と共同で運営し、高所得者への賃貸仲介を主な事業としています。
④ マンション賃貸管理事業及びサブリース(株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT)
当社の不動産投資事業で購入した不動産の賃貸管理サービス及びサブリース契約での管理サービスを提供しております。ウェブ集客力により、素早く優良入居者の入居を実現し、東京都心の賃貸物件をはじめとした豊富な仲介実績に基づく適正な賃料査定・売却価格査定等の提供により、顧客の不動産管理をサポートしております。
(「ITANDI」事業)
不動産仲介会社・管理会社向け業務支援システム事業及び賃貸仲介事業(イタンジ株式会社、株式会社ダンゴネット)
顧客が「初めて理想の暮らしを考える」不動産の賃貸領域において、テクノロジーによって不動産賃貸のプロセスをオンラインで完結させる仕組みを提供しております。具体的には、BtoBサービスである不動産仲介会社及び管理会社向け業務支援システムや業者間サイト(「ITANDI BB(イタンジビービー)」、「ITANDI BB+(イタンジビービープラス)」)とBtoCサービスであるセルフ内見型お部屋探しサイト「OHEYAGO(オヘヤゴー)」の連動等によって、正確な賃貸物件の情報提供からスピーディーな不動産賃貸手続きまでの実現を図っております。
また、不動産業界向けソフトウエアパッケージの開発・販売・保守も行っております。
(「その他」事業)
「その他」事業では、主に投資不動産用ローン申込プラットフォーム、中華圏の投資家向け不動産プラットフォームの開発・運営、タイの日本人駐在員向け不動産賃貸仲介業及びサードパーティサービス等を行っております。各事業の概要は以下のとおりです。
① 投資不動産用ローン申込プラットフォーム(株式会社RENOSY X)
不動産会社及び金融機関に対し、当社が開発・運営してきた投資不動産用ローン申込プラットフォーム「MORTGAGE GATEWAY by RENOSY(モーゲージ ゲートウェイ バイ リノシー)」を提供しております。不動産取引に関わる全ての人をシームレスに繋ぐことで、よりなめらかな不動産取引の実現に貢献し、各種業務のシステム化により、ルーチンワークを自動化し、企業の生産性向上をサポートしております。
② 中華圏の投資家向け不動産プラットフォーム(株式会社神居秒算及び積愛科技(上海)有限公司)
中華圏を中心とする投資家である顧客が日本の不動産を取得するための不動産プラットフォームを提供しております。具体的には、サービスサイト「神居秒算」を運営しており、中国の投資家に有益かつ効率的な日本の不動産情報を提供し、日本国内の不動産事業者に対しては中国投資家への販売チャネルを提供しています。
③ タイの日本人駐在員向け不動産賃貸仲介業(RENOSY(Thailand)Co., Ltd.)
タイの日本人駐在員向けに不動産賃貸仲介業を行っております。具体的には、物件のご案内、ご入居後のアフターサービス、デポジット返金交渉等、すべて日本人の現地スタッフが対応することにより、安心・安全なお住まいの提供を行っております。
④ サードパーティサービス(当社)
RENOSYのメディアを不動産業者、保険会社等のサードパーティ事業者に開放し、メディアの利用や送客サービスを提供しております。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 (注)7 |
議決権の所有割合又は被所有割合(%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) 株式会社RENOSY PLUS (注)2 |
東京都 港区 |
10 |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 |
|
株式会社パートナーズ |
東京都 港区 |
100 |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
|
株式会社リコルディ (注)3 |
東京都 千代田区 |
50 |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 資金の貸付あり。 |
|
株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT |
東京都 港区 |
95 |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
100.0 |
当社販売物件を中心に左記載の事業を展開。 営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 |
|
イタンジ株式会社 |
東京都 港区 |
36 |
ITANDI事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
|
株式会社ダンゴネット (注)1、5 |
東京都 国分寺市 |
58 |
ITANDI事業 |
80.9 (80.9) |
営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
|
株式会社RENOSY X |
東京都 港区 |
50 |
その他事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
|
株式会社神居秒算 |
東京都 港区 |
5 |
その他事業 |
100.0 |
営業の相互連携。 役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 |
|
積愛科技(上海)有限公司 |
中国 上海市 |
- |
その他事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 |
|
株式会社RENOSY FINANCE |
東京都 港区 |
60 |
その他事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
DLホールディングス株式会社 (注)4 |
東京都 千代田区 |
10 |
その他事業 |
100.0 |
営業の相互連携。 |
|
GA technologies (Thailand)Co., Ltd. (注)6 |
タイ バンコク都 |
2百万 タイバーツ |
その他事業 |
49.0 |
営業の相互連携。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 (注)7 |
議決権の所有割合又は被所有割合(%) |
関係内容 |
|
RENOSY (Thailand) Co., Ltd. (注)1、4 |
タイ バンコク都 |
162百万 タイバーツ |
その他事業 |
100.0 (100.0) |
営業の相互連携。 |
|
株式会社MtechA |
東京都 港区 |
50 |
その他事業 |
100.0 |
営業・開発の相互連携。 役員の兼任あり。 |
|
その他1社 |
- |
||||
(注)1.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
2.2022年4月1日付で、当社の連結子会社である株式会社Modern Standardは、商号を株式会社RENOSY PLUSに変更しております。
3.当社は、2022年2月28日に株式会社リコルディの株式の一部を取得し、また2022年3月1日付で当社を完全親会社、同社を完全子会社とする簡易株式交換を実施することにより、同社を当社の連結子会社といたしました。
4.当社は、2022年5月1日に当社の連結子会社であるRENOSY(Thailand) Co., Ltd.(以下「RT社」)を受け皿とするDear Life Corporation Ltd.(以下「DLC社」)からの一部事業の事業譲受を実施いたしました。また、同日付で、DLC社の親会社であるDLホールディングス株式会社(以下「DLH社」)について、当社を完全親会社、同社を完全子会社とする簡易株式交換を実施することにより、同社を当社の連結子会社といたしました。
5.当社の連結子会社であるイタンジ株式会社が、2022年9月1日に株式会社ダンゴネットの株式の一部を取得したことに伴い、同社を当社の連結子会社といたしました。
6.持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
7.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
8.特定子会社に該当する子会社はありません。
(1)連結会社の状況
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|
2022年10月31日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
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RENOSYマーケットプレイス事業 |
|
( |
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ITANDI事業 |
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( |
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その他事業 |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )内に外数で記載しております。
2.従業員数が当連結会計年度において228人増加していますが、これは主に業容の拡大に伴う採用の増加及びM&A等による連結子会社の増加によるものであります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
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|
|
|
|
2022年10月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(百万円) |
|
|
|
( |
|
|
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
RENOSYマーケットプレイス事業 |
|
( |
|
その他事業 |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )内に外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合は株式会社GA technologies Group従業員組合と称し、2020年11月30日に結成されております。
なお、労使関係は安定しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)新型コロナウイルス感染拡大について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループにおける中華圏の投資家向け不動産プラットフォーム事業において、国境を越えた取引の困難化に伴う販売活動の停滞が継続しており、当該停滞が長期化する場合には、当社グループの業績に大きな影響が発生する可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
新型コロナウイルスの感染拡大により、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。
当社グループはこれらのリスク低減を図るため、当該プラットフォーム事業におきまして、在日中国人向けのサービス等を開始する方針であります。
(2)不動産取引市場の動向について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが属する不動産業界は、景気動向、金利水準、地価水準等の変化による不動産取引市場の動向に影響されます。したがって、不動産取引市場の動向が顧客の不動産投資意欲に影響を与えることにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
不動産取引市場の冷え込み等により当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、不動産市場の動向を注視するとともに、当該動向に柔軟に対応できる体制構築に努めております。
(3)競合について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが属する不動産業界は、競合他社が多く存在しており、今後、他社の参入等により十分な差別化ができなくなり、競争が激化した場合には、価格競争及び販売件数の減少並びに仕入価格の上昇等により当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
競争激化により当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、ITを活用した不動産総合プラットフォーム「RENOSY(リノシー)」を利用する等、他社と差別化を図っております。当社は、今後も「RENOSY(リノシー)」の機能向上等により他社との差別化を強化する方針であります。
(4)賃貸物件の空室時のリスクについて
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、販売した投資不動産の賃貸管理業務まで一気通貫でサービス提供を行っておりますが、購入した顧客と当該賃貸物件の一部について空室時の家賃保証契約を行っております。当社グループでは、空室率を低下させるための施策を講じているものの、空室が多くなった場合には、家賃保証の費用が増加し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループが販売している投資不動産は東京を主とする、国内主要都市圏の駅から近い、単身者用マンションであることから、当該リスクが顕在化する可能性は低いと考えております。しかしながら、中長期的に日本の人口動態が変化していくことに伴い、リスクが今後変化していく可能性はありえると考えております。当社グループはこれらのリスク低減を図るため、AI技術を用いた、空室リスクの低い投資不動産の特定及び販売、並びに短期間での原状回復など様々な施策を講じております。
(5)有利子負債の増加に伴う金利変動リスク及び在庫保有リスクについて
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、投資不動産の販売を行っておりますが、仕入から販売までの期間が短いため、基本的に当該不動産を長期間に亘り保有することはなく、投資不動産の仕入のために有利子負債残高が高水準になる可能性は高くありません。しかしながら、例外的に長期間保有する場合には、借入れによる資金調達が増え、有利子負債残高が高まる可能性があります。その場合には、金利負担の増加や棚卸資産の評価損等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、仕入から販売までの期間が想定以上に長期化した場合には、販売価格の値引きにより販売を促進する施策をとる可能性があります。その場合には、利益率の悪化等により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループは投資不動産の仕入から販売までのプロセスについて、テクノロジーを導入した結果、在庫保有期間を短くするオペレーションを確立しており、当該リスクが顕在化する可能性は低いと考えております。しかしながら、当該リスクが顕在化した場合に一定のインパクトがあると認識していることから、投資不動産については物件の仕入基準を設けた上で、AI技術を用い、在庫品質及び在庫量管理を徹底することで、当該リスクの低減に努めております。
(6)資金調達リスクについて
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの事業資金及び投資資金の一部は、金融機関からの借入や社債の発行等により調達しています。このため、景気の後退、金融市場の悪化、金利の上昇、当社グループの信用力の低下や格付けの引き下げ、業績及び事業環境の悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達を行えない可能性があります。
また、当該金融機関からの借入等の一部にコベナンツ(財務制限条項)が付されています。コベナンツに抵触する事象が発生した場合、当該債務について期限の利益を喪失し、その結果、当社の財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
資金調達環境の変化や当社の業績の悪化により、今後の安定的な資金調達に支障が出るリスクは一定程度あるものと認識しております。当社グループは、金融機関との緊密な関係の構築、資金調達方法の拡大等により、現状、安定的な資金調達が実施できておりますが、より一層の調達環境の良化・安定化に努めてまいります。
(7)技術革新等について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、不動産総合プラットフォーム「RENOSY(リノシー)」を活用することで、業務の効率化や情報収集力の強化、データ分析による顧客への効果的な広告配信に努め、他社と差別化を図っております。今後は既存システムの改善に加え、それらのBtoB販売を含めた様々な可能性を想定しておりますが、「RENOSY(リノシー)」がサービスを提供しているIT技術分野は技術進歩が速く、当社グループが想定する以上の技術革新により、当社グループの技術やサービスが競争力を失うような事態が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループは常に最先端のIT技術を当社サービスに導入するべく事業運営を心掛けておりますが、IT技術の技術進歩の方向性やスピードは予測することが困難であることから、当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。しかしながら、当社グループは、このようなリスクを低減するために継続的に最新の技術をもったエンジニアの採用及び継続的な社内研修を行うなどの対応を取っております。
(8)システムトラブルについて
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループの事業は、コンピュータ・システムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や事故等により通信ネットワークが切断された場合には、当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社グループではセキュリティ対策やシステムの安定性確保に取り組んでおりますが、何らかの理由によりシステムトラブルが発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当該リスクが顕在化する可能性は相応にあるものと認識しております。そのため、当社のデータをクラウド上で保有するなどの対応を取っております。
(9)法的リスクについて
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが属する不動産業界は、「宅地建物取引業法」、「建設業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」、「建物の区分所有等に関する法律」、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」、「借地借家法」、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」等の法的規制を受けております。当社グループではこれらの法的規制を遵守するように努めておりますが、法令違反が発生した場合や新たな法令の制定・法令の改正等が行われた場合、当社の事業活動が制約を受け、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
また、当連結会計年度末において、当社グループに重大な影響を及ぼす訴訟は提起されておりませんが、将来、重要な訴訟が発生し、当社グループに不利な判断がなされた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
なお、当社グループは事業活動を行うに際し以下の許認可を得ており、現在、許認可が取消となる事由は発生しておりません。しかしながら、今後、何らかの理由によりこれらの許認可の取消等があった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループは法務部が中心となって各種法的規制に対応し、またリスク管理・コンプライアンス委員会において、リスク管理及びコンプライアンス計画を推進しております。そのため、当該リスクが顕在化する可能性は低いものと考えておりますが、万が一、法的規制に抵触した場合には極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループは、このようなリスクを低減するために法務部及びリスク管理・コンプライアンス委員会直下のコンプライアンス小委員会において各社法令等の改正等を適時にキャッチアップするとともに、新規事業の開始時点においても、法務部のコンプライアンスチェックや外部弁護士と連携する体制を整備しており、法令違反等の予防に努めております。また、定期的に各部署及び各グループ会社に関連するコンプライアンス研修を実施し、当社グループのコンプライアンス意識の向上を図っています。
(当社)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
宅地建物取引業免許 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第9135号 |
2027年2月22日 |
宅地建物取引業法 第66条、第67条及び第67条の2 |
|
一般建設業許可 |
東京都 |
東京都知事許可 (般-3)第145636号 |
2026年8月18日 |
建設業法 第29条及び 第29条の2 |
|
特定建設業許可 |
東京都 |
東京都知事許可 (特-3)第145636号 |
2026年8月18日 |
建設業法 第29条及び 第29条の2 |
|
小規模不動産特定共同事業者 |
東京都 |
東京都知事(1) 第1号 |
2023年5月14日 |
不動産特定共同事業法 第11条及び第36条 |
|
マンション管理業登録 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第034425号 |
2024年3月8日 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条 |
(イタンジ株式会社)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
宅地建物取引業免許 |
東京都 |
東京都知事(1) 第103729号 |
2024年7月26日 |
宅地建物取引業法 第66条、 第67条及び第67条の2 |
(株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
宅地建物取引業免許 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第009817号 |
2025年11月5日 |
宅地建物取引業法 第66条、第67条及び第67条の2 |
|
マンション管理業登録 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第034543号 |
2025年12月1日 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第83条 |
|
賃貸住宅管理業 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第4254号 |
2027年3月14日 |
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第23条 |
(株式会社RENOSY PLUS)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
宅地建物取引業免許 |
東京都 |
東京都知事(3) 第091130号 |
2024年11月20日 |
宅地建物取引業法 第66条、 第67条及び第67条の2 |
|
賃貸住宅管理業 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第7525号 |
2027年7月19日 |
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第23条 |
(株式会社RENOSY FINANCE)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
貸金業登録 |
東京都 |
東京都知事(1) 第31767号 |
2026年11月28日 |
貸金業法 第24条の6の4及び 第24条の6の5 |
(株式会社パートナーズ)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
宅地建物取引業免許 |
東京都 |
東京都知事(3) 第93529号 |
2026年10月28日 |
宅地建物取引業法 第66条、第67条及び第67条の2 |
|
不動産特定共同事業者 |
東京都 |
東京都知事 第126号 |
- |
不動産特定共同事業法 第11条及び第36条 |
|
賃貸住宅管理業 |
国土交通省 |
国土交通大臣(2) 第005441号 |
2027年5月24日 |
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第23条 |
|
住宅宿泊管理業者登録 |
国土交通省 |
国土交通大臣(01) 第F01666号 |
2024年5月10日 |
住宅宿泊事業法 第42条及び第43条 |
(株式会社リコルディ)
|
許認可の名称 |
所管官庁 |
許認可の番号 |
有効期限 |
取消事由 |
|
宅地建物取引業免許 |
東京都 |
東京都知事(1) 第9396号 |
2023年7月27日 |
宅地建物取引業法 第66条、 第67条及び第67条の2 |
|
賃貸住宅管理業 |
国土交通省 |
国土交通大臣(1) 第2077号 |
2026年10月19日 |
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第23条 |
(10)情報の管理について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、会員やオーナーの個人情報を保有しており、「個人情報の保護に関する法律」の適用を受けております。また、株式会社RENOSY Xでは、金融機関を対象としたシステムの受注開発・サービス提供をおこなっており、「FISC(金融情報システムセンター)」安全対策基準に対応した体制の構築と運用が求められています。何らかの理由でこれらの情報が漏洩してしまった場合、信用失墜、取引停止、損害賠償請求等が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループにおいて個人情報保護管理体制を、また、システムの開発を行う子会社では、FISC安全対策基準やISO27001を充足した管理体制を構築、運用しております。当該リスクが顕在化する可能性は低いものの、万が一、情報漏洩が発生した場合には、極めて大きな問題に発展する可能性があると認識しております。当社グループは各社プライバシーマーク、ISMSの認証を取得するとともに、各種情報の取り扱いの重要性については、社内研修等を通じて社員へ啓発活動を継続的に実施するなどの施策を講じております。
(11)知的財産権について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは現在、他社の知的財産権を侵害している事実は認識しておりません。しかしながら、当社グループの認識していない知的財産権が既に成立していることにより当社グループの事業運営が制約を受ける場合や第三者の知的財産権の侵害が発覚した場合等においては、信用失墜や損害賠償請求等が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、第三者が当社グループの技術などを使用し、市場において当社グループの競争力に悪影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないような体制を構築しておりますが、万が一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害してしまった場合には、極めて大きな問題に発展する可能性のある重要なリスクであると認識しております。当社グループは、これらのリスク低減を図るために、新規事業の開始時点において、法務部のコンプライアンスチェック(第三者の知的財産権の侵害等の確認を含む)を受けるなどのプロセスを設け、知的財産権等を侵害することがないよう運営しております。
また、第三者が当社グループの技術などを使用する可能性は常にあるものと認識しております。当該リスク低減を図るために、商標登録や自社製品に関する特許を取得することで第三者による知的財産権の侵害を防いでおります。
(12)自然災害について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループが事業展開している地域は、首都圏や関西圏が中心となっておりますが、これらの地域で不測の大規模地震や台風等の自然災害等が発生した場合、当社グループの不動産価値の低下や事業展開に支障が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当該リスクは発生する可能性は低いと想定されますが、発生した場合のインパクトは相応にあると認識しております。
そのため当社グループは、常にリモート対応ができるようなシステム環境を整備する等、物理的に当社グループの本社や支店の設備に依存しないようなビジネス体制を構築しております。
(13)人材の確保・育成について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、オンラインのみならず実業でのオペレーションも有していることから、今後の事業拡大のために優秀な人材の確保、育成並びに事業成長に必要となる人員数の確保が重要な課題であると認識しており、積極的に人材を採用しておりますが、必要な人材を確保できない可能性や育成した人材が当社グループの事業に十分に寄与できない可能性があります。その場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当該リスクが発生する可能性は常に一定程度あり、発生した場合、特に当社グループの成長に対して相応のインパクトがあるものと認識しております。当社グループは、これらのリスク低減を図るために、幅広い採用ルートから積極的に人材を採用していくとともに、研修の実施等により人材の育成に取り組んでいく方針であります。
(14)特定の経営者への依存について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、代表取締役社長執行役員CEO 樋口龍に当社グループの経営の重要な部分を依存しております。何らかの理由により同氏による当社グループ業務の遂行が困難となった場合には、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当該リスクが発生する可能性は低いものの発生した場合に相応のインパクトがあるものと認識しております。
当社グループは、同氏に過度に依存しないよう、内部管理体制の整備、人材の育成を行う等体制の整備に努めております。
(15)配当政策について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しており、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
しかしながら、当社グループは現在成長過程にあり、内部留保の充実を図り、更なる成長に向けた事業の拡充や組織体制、システム環境の整備への投資等の財源として有効活用することが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考え、配当を実施しておりません。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループは、将来的には財政状態及び経営成績を勘案しながら配当を実施していく方針ではありますが、現時点では、フリーキャッシュフローを成長のための投資に投じ、企業価値向上を図ることが株主の利益最大化へ繋がると考えていることから、現時点において配当の実施時期等については未定であります。
(16)M&Aについて
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、企業価値を継続的に向上させる上で有効な手段となる場合や、市場において短期間で優位性を確立するといった大きな相乗効果が見込める場合には、今後も必要に応じてM&Aを実施する方針です。
しかしながら、事前の調査・検討内容に不十分な点が存在する場合や、買収後の市場環境や競争環境の著しい変化があった場合には、買収した事業が計画どおりに展開することができず、或いは投下資金の回収ができず、のれんの減損や追加費用が発生する可能性があります。その場合等には、当社グループの業績や成長見通し及び事業展開等に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に弊社が採用しているIFRSではのれんは非償却であり、日本基準を採用している場合に比べ減損の影響が大きい傾向にあります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当社グループはM&Aを継続的に実施していることから、当該リスクが顕在化する可能性は少ないながらもあるものと認識しております。当社グループは市場動向や顧客のニーズ、相手先企業の業績、財務状況、技術優位性や市場競争力、当社グループの事業ポートフォリオ等を投資管理規程に基づき、十分に精査し、また、投資委員会を開催することで投資対象の選定から調査方針の決定、投資判断にあたっての調査及び審査を行うことで、当該リスクを低減できるものと認識しております。
(17)海外での事業展開について
① リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容等
当社グループは、中国において事業を展開しており、今後タイをはじめとする東南アジアでの事業展開も視野に入れております。海外での事業展開において、日本とは異なる法制度、商慣習及び労使関係や経済の動向並びに為替相場の変動、その他政治的及び社会的要因といった様々な要因の発生が見込まれ、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
② リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクへの対応策
当該リスクが発生する可能性は常に一定程度あり、発生した場合、特に当社グループの成長に対して相応のインパクトがあるものと認識しております。当社グループは、これらのリスク低減を図るために、海外進出前の入念な調査、海外進出後のガバナンス体制の構築や、法制度、政治・経済・社会情勢の変化等の適時な把握体制の確立により、当該リスクを低減できるものと認識しております。
当社は、2021年12月15日開催の取締役会において、不動産や資産形成のコンサルティング事業を行う株式会社リコルディ(以下「リコルディ社」)の発行済み株式の一部を取得し、その後、当社を株式交換完全親会社、リコルディ社を株式交換完全子会社とする簡易株式交換を行うことを決議し、株式譲渡契約及び株式交換契約を締結いたしました。なお、株式取得の手続きは2022年2月28日付、簡易株式交換の手続きは2022年3月1日付で完了し、リコルディ社を当社の完全子会社としております。
また、2021年11月18日開催の取締役会において、タイ王国にて外国人駐在員向け不動産賃貸仲介事業を手掛けるDear Life Corporation Ltd.(本社:タイ王国バンコク、以下「DLC社」)の親会社であるDLホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区、以下「DLH社」。)について、当社を完全親会社、DLH社を完全子会社とする簡易株式交換(以下「株式交換」)を行うこと及び当社の連結子会社であるRENOSY(Thailand)Co.,Ltd.(本社:タイ王国バンコク、以下「RT社」)を受け皿とする、DLC社からの事業譲受(以下「事業譲受」)を行うことを決議いたしました。同日付で事業譲受に係る基本合意書を締結し、株式交換契約は2022年3月1日付、事業譲受契約は2022年3月11日付で締結しております。なお、簡易株式交換及び事業譲受の手続きは2022年5月1日付で完了しております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 7.企業結合」に記載しております。
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)提出会社
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2022年10月31日現在 |
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事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
|||||
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建物 (百万円) |
工具、器具 及び備品 (百万円) |
使用権資産 (百万円) |
ソフト ウエア (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
||||
|
東京本社 (東京都港区) |
RENOSYマーケットプレイス事業 その他事業 全社(共通) |
事務所設備 WEB・ アプリ開発 |
667 |
95 |
2,053 |
1,849 |
2 |
4,667 |
417 (49) |
|
大阪支社 (大阪府大阪市) |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
事務所設備 |
72 |
0 |
55 |
- |
0 |
127 |
18 (5) |
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名古屋営業所 (愛知県名古屋市) |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
事務所設備 |
15 |
0 |
16 |
- |
- |
31 |
4 (1) |
|
福岡営業所 (福岡県福岡市) |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
事務所設備 |
14 |
0 |
- |
- |
0 |
15 |
5 (-) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、主に車両運搬具であります。
3.帳簿価額には、建設仮勘定及びソフトウエア仮勘定の金額は含まれておりません。
4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
5.使用権資産の主なものは、オフィスビルの賃貸借契約であります。
(2)国内子会社
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2022年10月31日現在 |
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会社名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
|||||
|
建物 (百万円) |
工具、器具 及び備品 (百万円) |
使用権資産 (百万円) |
ソフト ウエア (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
||||
|
株式会社パートナーズ (東京都港区) |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
事務所設備 |
151 |
39 |
170 |
6 |
- |
367 |
94 (4) |
|
株式会社リコルディ (東京都千代田区) |
RENOSYマーケットプレイス事業 |
事務所設備 |
54 |
20 |
70 |
1 |
24 |
172 |
63 (-) |
|
イタンジ株式会社 (東京都港区) |
ITANDI事業 |
システム 開発 |
- |
- |
- |
660 |
- |
660 |
182 (46) |
|
株式会社RENOSY X (東京都港区) |
その他事業 |
システム 開発 |
- |
- |
- |
70 |
- |
70 |
8 (-) |
(注)1.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
2.帳簿価額のうち「その他」は、主に車両運搬具及び土地であります。
3.使用権資産の主なものは、オフィスビルの賃貸借契約であります。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
102,000,000 |
|
計 |
102,000,000 |
第1回新株予約権
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|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2017年5月12日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
583 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 69,960 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
60(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年5月26日 至 2027年5月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 60 資本組入額 30 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は120株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)対象新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 当社普通株式につき、行使価額以下を対価とする売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合。
④ 当社普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第2回新株予約権
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|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2017年5月12日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 使用人 17 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
587 |
561 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 70,440 (注)1 |
普通株式 67,320 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
60(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年5月16日 至 2027年5月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 60 資本組入額 30 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は120株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、係る割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、係る端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2019年8月1日から2020年7月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の1
② 2020年8月1日から2021年7月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の2
③ 2021年8月1日から2022年7月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の3
④ 2022年8月1日から行使期間の最終日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第3回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2018年1月29日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 36 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
317 |
316 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 38,040 (注)1 |
普通株式 37,920 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
317(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年1月31日 至 2028年1月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 317 資本組入額 158.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は120株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、係る割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、係る端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2020年8月1日から2021年7月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の1
② 2021年8月1日から2022年7月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の2
③ 2022年8月1日から2023年7月31日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の3
④ 2023年8月1日から行使期間の最終日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第4回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2018年2月28日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 9 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,915 |
1,653 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 229,800 (注)1 |
普通株式 198,360 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
317(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2020年8月1日 至 2028年3月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 317 資本組入額 158.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は120株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2019年10月期乃至2021年10月期のいずれかの期において、当社損益計算書に記載された営業利益(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)の額が下記①乃至③に掲げる各水準を超過した場合に限り、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、権利を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 営業利益が1,000百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
② 営業利益が2,000百万円を超過した場合 行使可能割合:75%
③ 営業利益が4,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を、下記①乃至④に掲げる期間において、下記①乃至④に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、係る割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、係る端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2020年11月1日から2021年10月31日まで
本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2021年11月1日から2022年10月31日まで
本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の2
③ 2022年11月1日から2023年10月31日まで
本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の3
④ 2023年11月1日から行使期間の最終日まで
本新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数のすべて
(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第5回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2018年2月28日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 100 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
5,000 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 600,000 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
317(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年8月1日 至 2028年3月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 317 資本組入額 158.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は120株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、2020年10月期乃至2022年10月期のいずれかの期において、当社損益計算書に記載された営業利益(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結営業利益を参照する。)の額が下記①乃至③に掲げる各水準を超過した場合に限り、各本新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうちそれぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を上限として、権利を行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。また、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合や決算期を変更する場合等これらの場合に準じて指標の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 営業利益が3,000百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
② 営業利益が4,000百万円を超過した場合 行使可能割合:75%
③ 営業利益が5,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を、下記①乃至④に掲げる期間において、下記①乃至④に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、係る割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、係る端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 2021年11月1日から2022年10月31日まで
本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の1
② 2022年11月1日から2023年10月31日まで
本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の2
③ 2023年11月1日から2024年10月31日まで
本新株予約権者が付与を受けた新株予約権の総数の4分の3
④ 2024年11月1日から行使期間の最終日まで
本新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数のすべて
(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2021年2月12日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 使用人 5 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
197 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 19,700 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,686(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2023年3月2日 至 2027年3月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,686 資本組入額 1,343 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年8月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 92 子会社役員及び使用人7 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
4,769 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 476,900 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,464(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2025年2月1日 至 2032年8月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,464 資本組入額 732 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益が、2,340百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における事業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から2023年10月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第10回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年8月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 92 子会社役員及び使用人 7 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
4,769 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 476,900 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,464(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2026年2月1日 至 2032年8月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,464 資本組入額 732 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益が、3,042百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における事業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から2024年10月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第11回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年8月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 169 子会社役員及び使用人 34 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
6,735 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 673,500 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,464(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2027年2月1日 至 2032年8月24日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,464 資本組入額 732 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益が、3,955百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における事業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から2025年10月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第12回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年8月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,640 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 164,000 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,464(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2025年2月1日 至 2032年9月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,464 資本組入額 732 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益 が、2,340百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記 における事業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から2023年10月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第13回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年8月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,640 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 164,000 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,464(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2026年2月1日 至 2032年9月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,464 資本組入額 732 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権 者」という。)は、2025年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益が、3,042百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における事業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から2024年10月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第14回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年8月25日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,640 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 164,000 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,464(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2027年2月1日 至 2032年9月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,464 資本組入額 732 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年10月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された事業利益が、3,955百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における事業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の定に使用する実績数値の調整調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の割当日から2025年10月31日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第15回新株予約権
|
|
事業年度末現在 (2022年10月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年12月31日) |
|
決議年月日 |
2022年9月6日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
291 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 29,100 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2022年9月22日 至 2032年9月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 0.5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 (注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき、目的となる株式数は100株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の計算により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
新規発行前の1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式数に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
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2022年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
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(注)自己株式730株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
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2022年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
HAMGATAN 12, S-10371 STOCKHOLM SWEDEN (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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THE BANK OF NEW YORK 133612 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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計 |
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(注)1.当社は、自己株式を730株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.2022年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2022年3月28日現在でそれぞれ以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として2022年10月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
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ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
4,068,300 |
11.57 |
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ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
447,600 |
1.27 |
3.2022年7月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、スウェドバンク・ロブル・フォンダー・アクチエボラグが2022年7月11日現在で以下の株式を所有する旨が記載されているものの、当社として2022年10月31日現在における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
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スウェドバンク・ロブル・フォンダー・アクチエボラグ |
スウェーデン、ストックホルム、スンドビュベリ 172 63、ランツバーゲン40 |
1,902,800 |
5.22 |
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(単位:百万円) |
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注記 |
移行日 (2020年11月1日) |
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前連結会計年度 (2021年10月31日) |
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当連結会計年度 (2022年10月31日) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
8,33 |
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営業債権及びその他の債権 |
9,33 |
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棚卸資産 |
10 |
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その他の金融資産 |
11,33,37 |
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その他の流動資産 |
12 |
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流動資産合計 |
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非流動資産 |
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有形固定資産 |
13,17 |
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投資不動産 |
16,17 |
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|
のれん |
14,17 |
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|
無形資産 |
14,17 |
|
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|
使用権資産 |
15,17 |
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|
その他の金融資産 |
11,33 |
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繰延税金資産 |
18 |
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|
その他の非流動資産 |
12 |
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非流動資産合計 |
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|
資産合計 |
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(単位:百万円) |
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注記 |
移行日 (2020年11月1日) |
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前連結会計年度 (2021年10月31日) |
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当連結会計年度 (2022年10月31日) |
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負債及び資本 |
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負債 |
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流動負債 |
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営業債務及びその他の債務 |
19,33 |
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契約負債 |
30 |
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|
社債及び借入金 |
20,33,34 |
|
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|
リース負債 |
15,20,33 |
|
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|
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その他の金融負債 |
22 |
|
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|
未払法人所得税 |
18 |
|
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|
|
その他の流動負債 |
23 |
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|
流動負債合計 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
非流動負債 |
|
|
|
|
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|
社債及び借入金 |
20,33,34 |
|
|
|
|
|
|
リース負債 |
15,20,33 |
|
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|
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|
引当金 |
21 |
|
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|
その他の金融負債 |
20,22,33 |
|
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|
繰延税金負債 |
18 |
|
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|
その他の非流動負債 |
23 |
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|
非流動負債合計 |
|
|
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|
負債合計 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
資本 |
|
|
|
|
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|
|
資本金 |
25 |
|
|
|
|
|
|
資本剰余金 |
25 |
|
|
|
|
|
|
利益剰余金 |
25 |
|
|
△ |
|
△ |
|
自己株式 |
25 |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
その他の資本の構成要素 |
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|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
|
|
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|
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|
非支配持分 |
|
|
|
|
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|
|
資本合計 |
|
|
|
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|
|
負債及び資本合計 |
|
|
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|
(単位:百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) |
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当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) |
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売上収益 |
6,26 |
|
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|
売上原価 |
|
|
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
販売費及び一般管理費 |
27,28 |
|
|
|
|
事業利益又は事業損失(△) |
6 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益 |
29 |
|
|
|
|
その他の費用 |
29 |
|
|
|
|
営業利益又は営業損失(△) |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融収益 |
30 |
|
|
|
|
金融費用 |
30 |
|
|
|
|
税引前利益又は税引前損失(△) |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法人所得税費用 |
18 |
△ |
|
|
|
当期利益又は当期損失(△) |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期利益又は当期損失(△)の帰属 |
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
△ |
|
|
|
非支配持分 |
|
|
|
|
|
当期利益又は当期損失(△) |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり当期利益 |
|
|
|
|
|
基本的1株当たり当期利益又は基本的1株当たり当期損失(△)(円) |
32 |
△ |
|
|
|
希薄化後1株当たり当期利益又は希薄化後1株当たり当期損失(△)(円) |
32 |
△ |
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|
①【貸借対照表】
|
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|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 (2021年10月31日) |
当事業年度 (2022年10月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
未成工事支出金 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
長期預金 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
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前事業年度 (2021年10月31日) |
当事業年度 (2022年10月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未成工事受入金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
アフター保証引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
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前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) |
当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
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営業利益又は営業損失(△) |
|
△ |
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営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
社債発行費 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益又は経常損失(△) |
|
△ |
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特別損失 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
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固定資産除売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
△ |
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |