株式会社フレアス
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第19期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第20期の期首から適用しており、第20期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1.2018年12月13日開催の取締役会決議により、2019年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、第17期の期首に株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
2.第17期から第19期に係る1株当たり配当額及び配当性向については配当を実施しておりませんので、記載しておりません。
3.第17期の株主総利回り及び比較指標は、2019年3月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、記載しておりません。第18期の株主総利回り及び比較指標は、2019年3月期末を基準として算定しております。
4.第19期より連結財務諸表を作成しているため、第19期及び第20期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
(注)株式会社星野リゾートとの業務提携契約は、2020年6月30日付で解約致しました。
当社グループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。
以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
(1) マッサージ直営事業
①保険適用マッサージサービス
当社グループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。
保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。
当社グループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、当社の事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。
なお、当社グループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、当社グループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。
上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社グループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.利用者への説明
当社グループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。
d.主治医からの同意書の取得
利用者が利用者の主治医から、当社グループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。
e.利用者との契約の締結
当社グループと利用者との間で、当社グループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。
f.マッサージサービスの提供
当社グループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。
g.マッサージサービス提供料の請求
利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。
h.マッサージサービス提供料の回収
保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。
(注1)利用者が継続的に当社のマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。
(注2)当社グループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、当社グループ及び当社グループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者が当社の利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。
②保険適用外マッサージサービス
当社グループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。
(2) マッサージフランチャイズ事業
当社グループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、当社グループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、当社グループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。
当社グループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。
(3)施設系介護サービス事業
当社グループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業をおこなっております。
当社グループの看護小規模多機能型居宅介護事業及びホスピス事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及びホスピスサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.施設見学会の実施
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者に当社グループの看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の内部を案内する。
c.契約の締結
当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設の利用・入居に関する契約を締結する。
d. 主治医からの指示書の取得
当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
e.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
f.計画書の作成
当社グループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。
g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又はホスピスサービスの提供
当社グループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又はホスピス施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じて当社の看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。
h.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料の請求
看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
i.看護小規模多機能型居宅介護又はホスピス施設サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又はホスピスサービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(4) その他の事業
当社グループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。
当社グループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等が当社の訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。
また、当社グループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
当社グループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.主治医からの指示書の取得
当社グループが利用者の主治医から、当社グループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
d.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及び当社グループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、当社グループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
e.契約の締結
当社グループと利用者との間で、当社グループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。
f.訪問看護サービスの提供
当社グループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。
g.訪問看護サービス提供料の請求
訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、当社グループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
h.訪問看護サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的に当社グループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、当社グループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(4) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移
マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。
(注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。
2.2023年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は299であり、上記の事業所数との合計は382であります。
3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。
[事業系統図]

(注)1.実線は、行為の流れを示しております。
2.破線は、金銭の流れを示しております。
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社に該当する会社はありません。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、就業人員であります。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.臨時従業員には、パート社員を含み、派遣社員を除いております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
2023年3月31日現在
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 法的規制に関するリスク
①マッサージ直営事業に係るリスク
当社グループのマッサージ直営事業においては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下、「あはき法」といいます。)その他の関連法令により、構造設備等の要件を充足した事業所を施術所として開設し、所定の事項を届け出ること等が義務付けられております。また、利用者から受け取るサービス提供料については、国民健康保険法、健康保険法及びそれらの関連法令により、請求内容及び請求手続等が定められております。
当社グループでは、事業所の開設や請求業務に関する社内規程やマニュアルを整備するとともに、定期的な教育研修の実施により法令を遵守した事業運営に努めております。
しかしながら、これらの法令に違反した場合、業務の停止の処分を受けたり、マッサージサービス提供料が回収できなくなるといった可能性があり、この場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②訪問看護事業に係るリスク
当社グループの訪問看護事業においては、国民健康保険法及び健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定並びに介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けており、これらの指定を受けるためには、人員基準、設備基準及び運営基準を充足する必要があります。
当社グループでは、これらの基準の充足のために細心の注意を払っておりますが、万一、これらの基準を遵守できなかった場合は、指定の取消しまたは業務の停止処分を受けたり、訪問看護サービス提供料を回収できなくなる可能性があり、この場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③療養費及び介護報酬の改定に伴うリスク
当社グループの売上収入の多くは、医療保険制度や介護保険制度といった公的制度の利用に基づく収入であるため、安定的な収入を確保することができる反面、医療保険制度における療養費等は概ね2年ごと、介護保険制度における介護報酬は概ね3年ごとに改定がなされます。
当社グループは、これらの制度改定に十分に留意して事業運営を行っておりますが、今後、高齢化社会のさらなる進展に伴い社会保障制度が見直され、施術料金等の下方的な改定が実施された場合、サービス提供単価の低下による売上高の減少が生じ、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
④主治医の同意及び指示等に係るリスク
当社グループが提供するマッサージサービスは、利用者の主治医の同意に基づき提供され、また、訪問看護サービスは、利用者の主治医の指示に基づき提供されるものであり、利用者の主治医の同意または指示が得られなければ、当社はサービス提供を実施することができません。
当社グループは、法令に基づき事業活動を行っておりますが、何らかの事情により主治医の同意または指示が得られない場合や主治医の同意等が得られても何らかの事情により保険者からサービス提供料が支給されなかった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑤あはき法による広告規制及び景品表示法
当社グループの主力事業であるマッサージ直営事業においては、あはき法の定めにより広告内容に関する規制が存在します。
また、当社グループの提供するマッサージサービスは、国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師により提供されますが、あん摩、マッサージ若しくは指圧は医業類似行為であり、医療行為ではありません。
当社グループは、社内規程やマニュアルの整備と教育研修の実施等を通じて、当該広告規制を遵守するとともに、当社の提供サービスが医療行為であるとの誤認を与えるような表示等を防止し、景品表示法に違反することのないよう細心の注意を払っておりますが、万一、これらに違反した場合、事業の継続が困難となるおそれがあり、この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 人材の確保について
当社グループのマッサージ直営事業におけるマッサージサービス及び訪問看護事業における訪問看護サービスは、あん摩マッサージ指圧師や看護師等の国家資格を有する者によるサービスの提供が義務付けられ、当社事業の維持と拡大のためには、これらの人材の確保が不可欠となります。
当社グループでは、労働環境や待遇面での改善を図るとともに、教育研修の充実化や表彰制度の導入による働きがいのある企業文化の醸成、業務委託制度の導入を通じて、人材の定着と採用の強化を図っておりますが、国家資格を有する専門的な人材の確保は通常の人材の採用と比べて一般的に困難であり、万一、これらの人材を十分に確保することができなかった場合や、何らかの理由によりこれらの人材が大量に社外流出した場合には、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 競争の激化について
高齢化社会の一層の進展や医療機関における病床数の減少等により在宅医療ニーズのさらなる増加が見込まれる中、当社グループの属する在宅マッサージ業界や訪問看護業界には、異業種からの新規参入や同業他社の事業規模の拡大が予想されます。
当社グループは、あん摩マッサージ指圧師等の有資格者の直接雇用を重視するとともに、教育研修制度の充実化を通じて、提供サービスの品質の向上とそれに伴う他社との差別化に努めておりますが、他の事業者との競争の激化が生じた場合、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(4) 事業展開について
当社グループは、出店計画等に基づき事業展開を実施しております。しかしながら、あん摩マッサージ指圧師や事業所の管理者等の必要な人材の確保ができない等の理由により、想定どおりに事業展開できないおそれがあります。この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 保険制度を利用した事業への依存について
当社グループは、国民健康保険法及び健康保険法に定められた医療保険制度並びに介護保険法に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、利用者からの収入の多くは、保険制度に基づく収入となっております。
当社グループは、特定の制度及び事業に過度に依存することを回避するために、医療保険制度に依拠しない保険適用外サービスの提供開始等を通じて、サービス内容と利用者層の多様化に取り組んでおります。
しかしながら、2023年3月期における医療保険制度等を利用した保険適用サービスに係る売上高の全社売上に占める割合は82.3%と依然として高く、当社にとって不利な療養費等の改定がなされた場合や競争の激化が深刻化した場合には、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(参考)保険適用サービスに係る売上高と保険適用外サービスに係る売上高の構成割合の推移
(6) 訴訟リスクについて
①サービス提供時の事故等
当社グループが提供するマッサージサービス及び訪問看護サービスは、ともに主治医の同意または指示に基づき提供されるものでありますが、利用者の多くは高齢者であるため、サービスの提供時においては体調が急変する可能性や、介助による体位変換や施術に際して関節等を損傷する事故が発生する危険性も否定できません。
当社グループは、社内規程やマニュアルを整備するとともに、品質管理室を設置し、技術レベルの向上だけではなく利用者に対して安全にサービス提供するための研修を実施しておりますが、利用者の体調急変等について過失責任を問われるような事態が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
②個人情報の保護について
当社グループの保険適用マッサージサービス及び訪問看護サービスの提供対象者は、主として自宅等で療養している高齢者であり、業務上、利用者の氏名等の個人情報や病歴等の要配慮個人情報を取り扱っております。
当社グループは、個人情報保護法その他の関連法令を遵守し、個人情報及び要配慮個人情報の取り扱いには細心の注意を払うとともに、個人情報等の保護に関する社内規程やマニュアルの整備、教育研修の定期的な実施、JAPHIC(ジャフィック)マーク制度(注1)及びJAPHIC(ジャフィック)メディカル制度(注2)の認定取得等、個人情報等の漏洩を防止するための必要な対策を講じております。
しかしながら、万一、外部からの不正アクセスや社内管理上のミス等により個人情報等の漏洩が生じた場合、利用者等より損害賠償請求を受ける可能性があり、この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(注1)JAPHIC(ジャフィック)マーク制度は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICマークを付与し、事業活動に関してJAPHICマーク等の使用を認める制度です。
(注2)JAPHIC(ジャフィック)メディカル制度は、医療・介護・福祉関係事業者を対象とし、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき作られた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年10月22日厚生労働省・経済産業省告示第4号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICメディカルマークを付与し、事業活動に関してJAPHICメディカルマークの使用を認める制度です。
(7) 風評等に関するリスク
当社グループは、利用者の自宅等を訪問してサービス提供するため、利用者やその家族、地域住民等との信頼関係の構築が不可欠となります。また、利用者の紹介元であるケアマネジャー、同意書等を交付する医師及び当社に対してサービス提供料を支払う保険者等と信頼関係を構築することを重要な経営課題の一つと位置付けております。
そのため、当社グループは会社理念、経営ビジョン及び行動規範を当社創業時より定め、従業員に対してこれらの浸透を図り、遵法精神を培って参りました。
しかしながら、個人情報等の漏洩や従業員による不祥事その他何らかのコンプライアンス違反が発生し、当社グループにとって不利益な情報や風評が流れた場合、利用者やその家族、地域住民、ケアマネジャー、医師及び保険者等からの社会的な信頼を失墜し、事業の継続に影響を及ぼすおそれがあります。この場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(8) フランチャイズ運営における訴訟及び風評等に関するリスク
マッサージフランチャイズ事業においては、当社グループは法令を遵守するとともに、フランチャイズオーナー(加盟店)と締結した契約に基づいて提供サービスに関する研修や運営指導等を実施しており、現在、重大な訴訟事件等は生じておりません。
しかしながら、今後、何らかの理由によりフランチャイズ加盟店との間にトラブル等が発生した場合、フランチャイズ契約の解消、訴訟の発生等、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、フランチャイズ加盟店は、当社グループが保有するブランド名にて事業展開するため、フランチャイズ加盟店において不祥事その他何らかのコンプライアンス違反が発生し、利用者やその家族、地域住民、ケアマネジャー、医師及び保険者等からの社会的な信頼を失墜するなど、当社グループのブランドに悪影響を及ぼす場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) 組織について
内部管理体制
当社グループは、事業の持続的な成長を図るためには、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実が不可欠であると認識しております。そのため、当社では、法令等の遵守、適正な財務報告、資産の保全及び経営効率の向上を担保するために、内部管理体制の継続的な強化や企業倫理の一層の浸透に努めております。
しかしながら、急速な事業の拡大等により十分な内部管理体制の構築ができない事態が生じた場合には、円滑な事業展開や事業成長が阻害され、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 財務について
①資金繰り
当社グループがサービス提供料を回収するためには、国民健康保険組合等の保険者に対してレセプト等を提出しなければなりませんが、レセプトの作成事務手続は複雑であるとともに、保険者に対するレセプトの提出後、実際に入金を受けるまでには、一定の期間を要します。また、レセプトの記載事項に不備等が認められたときは、保険者より当該請求が差し戻される返戻扱いとなる場合もあります。
当社グループは、マニュアル等の整備やシステムの活用により、レセプトの提出業務の正確性と迅速性の確保に努めており、また、法令等を遵守しておりますが、何らかの理由によりレセプトの提出が大幅に遅延したり、返戻が大幅に増加した場合、入金サイトの著しい長期化により当社グループの資金繰りが悪化し、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②有利子負債
当社グループは、営業収入の入金サイトが営業支出の支払いサイトに比して長く、事業規模が拡大した場合、運転資本の増加に伴い金融機関からの借入れや社債の発行による資金調達の実施が必要となり、有利子負債に依存する可能性があります。
当社グループは、レセプト提出業務の迅速化と経費削減等を通じた収益性の向上に取り組み、有利子負債の増加の抑制に努めておりますが、金融情勢の変化等により有利子負債による調達が困難となる場合や金利の上昇により資金調達コストが増大した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③配当政策
当社グループは、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化や事業拡大のための投資資金の確保の観点から、内部留保の充実を図ることを重視し、当期より配当を実施することといたしました。今後は株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、業績の推移、財務状況及び投資資金の必要性等を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら配当の実施を検討していくことを基本方針として参ります。
しかしながら、経営環境の変化等に伴い業績や財政状態が悪化した場合には、当該基本方針どおりに配当を実施することができなくなる可能性があります。
④ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化
当社は、取締役及び従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を付与しております。当連結会計年度末現在、ストック・オプションによる潜在株式総数は53,000株であり、発行済株式総数2,352,600株の2.25%に相当しております。
これらは、当社事業の発展と企業価値の向上を目的として、優秀な人材の確保のためのインセンティブとして付与されたものであり、既存株主の利益を損なうものではないと考えておりますが、当社の株価が行使価額を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場合は、当社株式の一株当たりの株式価値が希薄化することになります。
⑤固定資産の減損等に関するリスク
当社グループは、契約関連無形資産やのれん等多額の固定資産を計上しており、減損会計を適用しております。
各事業等の収益管理を厳格に実施しておりますが、今後、各事業等の収益性悪化等により、減損処理が必要になった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(11) システム障害について
当社グループは、売上管理や請求管理等に関してシステムを利用しており、システムの安定的な稼働のために、システム管理の専門部署を設置するとともに、社内規程やマニュアルを整備し施策を講じております。
しかしながら、何らかの事情によりシステム障害が発生した場合、適切な売上請求等を行うことができず、売上債権の回収ができなくなるおそれがあります。この場合、資金繰りが悪化し、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 災害及び感染症等の発生について
当社グループの事業所は、全国的に展開されておりますが、当社グループは、利用者の自宅等への訪問を通じてサービス提供を実施しており、訪問活動に影響を及ぼすような自然災害が発生した場合や、地震等の大規模な災害の発生により、当社グループの従業員、利用者、ケアマネジャー等の関係先及び事業所等が被災した場合は、サービス提供の継続が困難となり、事業活動上の制約を受けることになるため、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループは感染症対策として、安全衛生に関するマニュアルを整備するとともに、安全衛生に関する教育研修を定期的に実施しておりますが、新型インフルエンザや新型コロナウイルス、その他の感染症が流行し当社グループの従業員が感染した場合や、利用者が感染して体調不良等となった場合には、訪問活動を通じたサービス提供が実施できなくなり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、新型コロナウイルス感染拡大によるリスクについては、今後も一定期間において継続し、その後緩やかに収束するものと見込んでおりますが、業績への影響に関しては不確実性が高く、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(1)当社によるフランチャイズ契約
当社と「フレアス在宅マッサージ」フランチャイズ加盟店との加盟契約の要旨は次のとおりであります。
a.当事者(当社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フレアスフランチャイズ加盟契約書
(b)契約の本旨
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく、あん摩マッサージ、はり、きゅうの施術の提供、身体機能向上のための体操、運動又は訓練の補助の提供、その他本部が指定した役務又は商品の提供。(以下「本サービス)という。)
本フランチャイズに加盟する全ての事業者が共通の経営理念のもとに、顧客に対し統一的な仕様及び水準の本サービスを提供するための条件を定め、もって本フランチャイズの発展に寄与することを目的とします。
b.加盟者に対する業務支援・マニュアルの貸与等に関する事項
本部は加盟店に対し、施術者研修、開業後研修、技術指導、営業指導、申請書類等の作成支援、利用者データのシステムへの入力、更新事務の支援等を行います。また、本サービスの提供方法その他加盟店の遵守すべき事項を記載した各種マニュアルを書面若しくは電磁的記録又は情報システム上に掲載する方法で貸与します。
c.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
加盟店に対し、加盟店が本件の目的従い本契約の各条項を誠実に順守・履行することを条件として、本部が保有する商標その他の営業上の標章を用い、本部より提供されたノウハウを使用して、本フランチャイズの一員として、顧客に対し、本サービスを提供することを許諾します。
d.契約の期間、再契約及び契約解除に関する事項
契約の期間は、加盟店の契約締結日から5年を経過する日の属する月の末日まで。再契約は、契約満了の6か月前までに本部又は加盟店のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がなされないときは、3年間更新されるものとし、以後も同様となります。
e.加盟者から徴収する金銭に関する事項
加盟者は、加盟時に初期研修費用や開業エリア情報研修費用を支払います。開業後は、サービスの提供を受ける対価として、月間総売上高に一定の割合を乗じた金額、情報端末の利用料等を支払います。
(2)株式会社オルテンシアハーモニーによるフランチャイズ契約
当社子会社と「レイス治療院」フランチャイズ加盟店との加盟契約の要旨は次のとおりであります。
a.当事者(当社子会社と加盟者)の間で、取り結ぶ契約
(a)契約の名称
フランチャイズ加盟店契約書
(b)契約の本旨
訪問マッサージ及び医療保険を適用しないで供給する自費施術サービス並びに保険請求代行等の提供等。(以下「本サービス)という。)
b.加盟者に対する業務支援・マニュアルの貸与等に関する事項
本部は加盟店に対し、一定のエリア内での本サービス提供を認め、経営指導、治療院運営に係るノウハウの提供及び保険請求代行業務等を行います。また、本サービスの提供方法その他加盟店の遵守すべき事項を記載した各種マニュアルを書面若しくは電磁的記録又は情報システム上に掲載する方法で貸与します。
c.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
加盟店に対し、加盟店が本件の目的に従い本契約の各条項を誠実に順守・履行することを条件として、本部が保有する商標その他の営業上の標章を用い、本部より提供されたノウハウを使用して、本フランチャイズの一員として、顧客に対し、本サービスを提供することを許諾します。
d.契約の期間、再契約及び契約解除に関する事項
契約の期間は、契約時に個別に決定されます。再契約は、契約満了の3か月前までに本部又は加盟店のいずれからも本契約を更新しない旨の通知がなされないときは、1年間更新されるものとし、以後も同様となります。
e.加盟者から徴収する金銭に関する事項
サービスの提供を受ける対価として、月間総売上高に一定の割合を乗じた金額、情報端末の利用料等を支払います。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。
3.帳簿価額のうち「その他」は差入保証金及びソフトウエアの合計額であります。
4.東京本社は2022年9月に移転しており、建物は賃借しております。年間賃借料は10,676千円であります。
5.従前の本社は初台オフィスとして一部本社機能及び渋谷事業所として引き続き賃借しております。年間の賃借料は14,517千円であります。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数の( )は、年間の平均臨時従業員数を外書しております。
3.帳簿価額のうち「その他」は差入保証金及びソフトウエアの合計額であります。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、付与対象者の退任により消却したものを減じた数を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役、監査役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により退任又は退職する者で、当社が取締役会において特に新株予約権の行使を認めた者についてはこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった場合であっても、当社がその株式を国内又は国外の証券取引所に上場する日の前日までは、これを行使することができない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
① 2018年2月19日から2020年3月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができない。
② 2020年4月1日から2022年3月31日までは、割り当てられた新株予約権の2分の1について行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。
③ 2022年4月1日から2027年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。
(5) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに係る契約書に定めるところによる。
6.新株予約権の取得条項に関する事項
(1) 当社は、新株予約権者が権利を行使することができなくなった場合、及び、新株予約権者が権利を喪失した場合には新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(3) 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)6に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
8.2018年12月13日開催の取締役会決議により、2019年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。上表の提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、付与対象者の退職により消却したものを減じた数を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社取締役、監査役又は従業員であった者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により退任又は退職する者で、当社が取締役会において特に新株予約権の行使を認めた者についてはこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった場合であっても、当社がその株式を国内又は国外の証券取引所に上場する日の前日までは、これを行使することができない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
① 2018年7月24日から2020年7月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができない。
② 2020年8月1日から2022年3月31日までは、割り当てられた新株予約権の2分の1について行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。
③ 2022年4月1日から2027年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。
(5) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに係る契約書に定めるところによる。
6.新株予約権の取得条項に関する事項
(1) 当社は、新株予約権者が権利を行使することができなくなった場合、及び、新株予約権者が権利を喪失した場合には新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(3) 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)6に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
8.2018年12月13日開催の取締役会決議により、2019年1月8日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、付与対象者の退職により消却したものを減じた数を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権発行時において当社従業員であった者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により退任又は退職する者で、当社が取締役会において特に新株予約権の行使を認めた者についてはこの限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
① 2020年11月30日から2022年11月30日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができない。
② 2022年12月1日から2023年11月30日までは、割り当てられた新株予約権の2分の1について行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。
③ 2023年12月1日から2030年7月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。
(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに係る契約書に定めるところによる。
6.新株予約権の取得条項に関する事項
(1) 当社は、新株予約権者が権利を行使することができなくなった場合、及び、新株予約権者が権利を喪失した場合には新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
(3) 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(7) 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)6に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使条件
上記(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
(注)自己株式 65株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2023年3月31日現在
(1) 報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービス別に組織を構成した上で包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社グループは、主として医療保険制度の適用対象となるマッサージサービスを提供する「マッサージ直営事業」及び「マッサージフランチャイズ事業」を主たる事業としており、訪問看護事業などについては「その他事業」としております。
(2) 報告セグメントの変更等に関する事項
当連結会計年度より、従来「その他」に含めていた「施設系介護サービス事業」について量的な重要性が増したため、新たに報告セグメントとして記載する方法へ変更をしております。
なお、これらのセグメント変更に伴い、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度における報告セグメントの区分により、組み替えて表示しております