株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第14期及び第16期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、第15期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できず、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第18期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第14期から第16期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、〔 〕内に外数で記載しております。記載方法につきまして、第16期までは臨時雇用者を正規従業員以外の有期雇用従業員と派遣社員としておりましたが、第17期より有期雇用従業員のうち契約及び嘱託従業員を臨時雇用者から除外し、業務委託社員を臨時雇用者に追加することといたしました。これに伴い第14期に遡って同様の計算方法とした上で算出しております。
5.当社は、2019年4月22日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式800株を発行しております。
6.当社は、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で、それぞれ株式分割を行っております。これに伴い第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算出しております。
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第14期及び第16期については潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また、第15期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できず、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第18期は潜在株式は存在するものの、当期純損失であるため記載しておりません。
3.第14期から第16期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.配当性向については、第15期及び第18期は当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、〔 〕内に外数で記載しております。記載方法につきまして、第16期までは臨時雇用者を正規従業員以外の有期雇用従業員と派遣社員としておりましたが、第17期より有期雇用従業員のうち契約及び嘱託従業員を臨時雇用者から除外し、業務委託社員を臨時雇用者に追加することといたしました。これに伴い第14期に遡って同様の計算方法とした上で算出しております。
6.当社は、2019年4月22日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式800株を発行しております。
7.当社は、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で、それぞれ株式分割を行っております。これに伴い第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算出しております。
8.第14期から第17期までの株主総利回り及び比較指標は、2021年6月23日に東京証券取引所マザーズに上場したため、記載しておりません。第18期の株主総利回り及び比較指標は、2022年3月末を基準として算定しております。
9.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
ただし、当社株式は、2021年6月23日から東京証券取引所マザーズに上場されており、それ以前の株価については該当事項はありません。なお、2022年3月期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
当社の前身である株式会社アイ・ブレーンは、税理士法人アイ・パートナーズのコンサルティング部門の位置づけとして設立され、その後、金融商品仲介業に特化するため、現代表取締役社長田中譲治が資本・経営参加し、社名を株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルに変更いたしました。
<株式会社アイ・パートナーズホールディングス設立の経緯>
当社は、金融商品仲介業に特化しつつ、お客様へのファイナンシャル・アドバイス業務の一つとして、IFAを委託型募集人とする保険代理店業務を行っておりましたが、2014年5月23日に成立した「保険業法等の一部を改正する法律」における保険募集人に対する規制の整備(第294条の3関係)により、保険募集人との雇用関係が必要となりました。
そのため、当社は、金融商品仲介業での業務委任契約と保険募集人としての雇用契約を同時に締結することを回避するため、当時、税理士法人アイ・パートナーズのグループ会社であった株式会社AIPコンサルタンツへ保険代理店業務を移管することといたしました。株式会社AIPコンサルタンツは、株式会社アイ・ブレーンが株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルに商号変更した後に、税理士法人アイ・パートナーズのコンサルティング業務を行うために設立された会社であり、株主はすべて税理士法人アイ・パートナーズの役職員でした。
このような経緯で、お客様へ提供するサービスを株主構成が異なる両社が提供することになりましたが、将来的な成長にはサービス間のシナジーを高め、スピード感のある経営判断が不可欠であると判断し、株式移転により完全親会社たる持株会社として、株式会社アイ・パートナーズホールディングスを設立いたしました。
<税理士法人アイ・パートナーズとの関係>
当社の会社設立時の初代代表取締役は、当時の税理士法人アイ・パートナーズの代表税理士が兼務で就任し、株式会社アイ・パートナーズホールディングスの初代代表取締役にも就任いたしました。
税理士法人アイ・パートナーズを中心としたグループの営業活動の一環として受託していた非金融事業により、株式会社AIPコンサルタンツは赤字となり、かつ、ファイナンシャル・アドバイス業務とのシナジー効果が期待できなかったため、金融商品仲介業に特化した当社が、グループ内に留まるメリットがないとの結論に至り、2016年8月に当社が株式会社アイ・パートナーズホールディングスを吸収合併し、株式会社AIPコンサルタンツを当社の完全子会社とし、税理士法人アイ・パートナーズとの関係を解消いたしました。現在、当社と税理士法人アイ・パートナーズの間には、出資及び人的な関係並びに業務上の提携及び制約は一切ございません。
なお、「アイ・パートナーズフィナンシャル」の商号については、2019年3月29日に商標権の出願を行い、2020年1月31日に登録完了しております。「AIPコンサルタンツ」の商号については、2019年3月29日に商標権の出願、2020年11月4日に登録完了しております。
当社グループは、当社と株式会社AIPコンサルタンツ(連結子会社)の2社で構成されており、「日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献します。」の経営理念のもと、「IFAビジネスに関わる全ての人々の幸せを目指します。」をビジョンに掲げ、金融商品仲介業を基軸とした「IFAによる金融サービスの提供事業」を展開しております。
(1)金融商品仲介業とは
金融商品仲介業とは、金融商品取引法第2条第11項に掲げる有価証券の売買の媒介等の行為に係る業務をいい、同法第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者を金融商品仲介業者といいます。
金融商品仲介業は、幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的とし、2003年5月に証券取引法が改正され、2004年4月1日より証券仲介業として始まり、8か月後の2004年12月には、銀行等の金融機関にも証券仲介業が解禁されました。2007年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」は「金融商品仲介業」に名称変更されました。
金融商品仲介業者は、法律上、金融商品取引業者の委託を受けて証券会社が取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、複数の証券会社と業務委託契約を締結することが可能なため、特定の証券会社に属さない独立・中立の立場から、お客様のライフステージに応じた金融商品・サービスの提案と金融商品取引の取次ぎを行うことができます。
なお、金融庁が公表している「金融商品仲介業者登録一覧」によりますと、2023年3月31日現在の登録業者数は752業者(法人688、個人64)となっております。
金融商品仲介業者、証券会社、お客様の関係を図に表すと以下のとおりとなります。

(出所)第22回金融審議会「市場ワーキング・グループ」配布資料、事務局説明資料
(2)IFAとは
IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、明確な定めはないものの、一般的には、証券会社や銀行等特定の金融機関と従属関係になく、独立した立場で顧客へ金融商品・サービスの提案を行う金融商品仲介業者及び金融商品仲介業者の登録外務員を指すと言われており、IFAの特徴として、以下が挙げられます。
・特定の金融機関(証券会社等)に所属せず、独立した立場
・自社運用商品販売のしがらみがなく、顧客との利益相反が生じない
・金融機関のようなノルマに基づく営業がない
・会社都合の転勤がなく、顧客と長期にわたる接点継続が可能
・「金融機関の代理人」ではなく、「顧客の代理人」
(出所)みずほ総合研究所株式会社 独立系フィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する研究
IFAは、金融商品仲介業者の登録外務員として独立・中立の立場からお客様に寄り添った資産運用のアドバイスを行う金融サービスの担い手として、大きな期待が寄せられております。
日本証券業協会によりますと、2022年12月末現在、金融商品仲介業者(法人)の登録外務員数は6,148名、個人金融商品仲介業者数(個人金融商品仲介業者の代表者)は87名で、合計で6,235名と増加傾向にあります。
なお、登録外務員数にはIFA業務の担い手以外も含まれます。

(出所)日本証券業協会資料より、当社作成
当社の事業の特徴としては、対面型営業の金融機関において実在する「事業者とお客様の利益相反」や「事業者に所属する販売員の葛藤」等のお客様本位の業務運営を阻害する制度及び仕組みを反面教師としたビジネスモデル、具体的には、「IFAとの契約形態」と「プラットフォーム提供の対価(システム使用料)の徴収」の2点にあります。
当社が行うIFAビジネスでは、お客様に資産運用のアドバイスを行うIFAと当社は主として業務委任契約の関係にあり、IFAは委託金融商品取引業者及び当社の都合に縛られることなく、自分とお客様のためだけに自分の時間と能力のすべてを費やし、真のお客様重視を実現することができます。
また、業務委任契約であるが故、営業成績に基づく昇給や昇格・昇進という概念は存在せず、IFAは個人事業主としてお客様との長期的な信頼関係を構築することが不可欠となります。IFAは、お客様からの信頼がIFAの経営基盤のすべてであり、お客様からの信頼を失ったIFAはその事業を継続することはできません。
当社は、IFAが金融商品取引法等の法令や金融商品取引業者が定める諸規則を遵守しているかの管理・指導を行うとともに、当社が定める「IFAの誓い」に基づき、各IFAが真のお客様重視を実践できているかの啓発を日々行っております。
「IFAの誓い」は、当社が当社所属IFAに対し求めている行動規範であるとともに、IFAとして成功するために実践すべきと考えるバイブルでもあり、その内容は以下のとおりです。
1. 真の独立・中立の旗のもとアドバイスを行います。
2. 常にお客様の意向と実状の理解に努めます。
3. 不断の研鑽で能力向上に努め、環境変化に対応します。
4. 健全な倫理意識を保持し、お客様の信頼に応えます。
5. 公共心を持ち、法令はその背景の理解に努め遵守します。
6. 投資の価値を伝え、業務を通じて社会に貢献します。
7. お客様の成功を共に喜び、自身の豊かさを実現します。
当社は、「真のお客様重視を実現する金融サービス」を追求するためには、IFAがお客様のために個々の能力や人間性を発揮できる環境が不可欠であるとの考えのもと、IFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できるプラットフォームを提供し、IFAからその対価としてシステム使用料を徴収しております。
IFAとして独立することは起業することであり、自身で起業した場合には金銭面だけでなく事務・管理面等の業務に忙殺され、お客様へのサービス提供に支障が生じるケースが少なくありません。ファイナンシャル・アドバイス業務を行う上での情報が不足することも考えられます。
当社は、個人事業主であるIFAが本業に特化できるビジネス環境提供の対価としてシステム使用料を徴収することで、IFA数の増加に伴い安定的かつ継続的な収入を獲得し続けることができるため、当社とIFAはWin-Winの関係にあると考えております。
このように当社は、お客様重視・お客様本位を志す者の自己実現を支援することを通じ、IFAビジネスに関わるすべての人々の幸せを目指し、社会に貢献したいと考えております。
(4)具体的なサービスの内容
当社グループは、「金融商品仲介業を基軸としたIFAによる金融サービスの提供事業」の単一セグメントでありますが、「金融商品仲介サービス」と「その他金融サービス」の2つのサービスを展開しております。
当社グループは、当社と100%出資の連結子会社(株式会社AIPコンサルタンツ)の2社で構成されており、当社はIFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できるビジネスプラットフォームを提供する金融商品仲介業者として「金融商品仲介サービス」を展開し、子会社は保険その他お客様の幅広いニーズに対応する「その他金融サービス」を担っております。
当社グループの売上高構成比は、以下のとおりです。
当社グループが展開する具体的なサービスの内容は、以下のとおりです。
「平均的な高齢夫婦無職世帯の毎月の赤字額は約5万円となっており、この毎月の赤字額は自身が保有する金融資産より補填することとなる。」という内容が話題となった金融審議会の報告書には、「個々人に的確なアドバイスができるアドバイザーの存在が重要であり、顧客の最善の利益を追求する立場に立って、顧客のライフステージに応じ、マネープランの策定等の総合的なアドバイスを提供できるアドバイザー」の必要性が記載されております。
また、個人のライフスタイルの多様化や人生100年時代の到来を背景に各人が金融面での対応や備えを行っていく必要性が増し、幅広い世代における金融リテラシーの向上が不可欠となっているなかで、「顧客の最善の利益を追求する立場に立ってマネープランの策定等を提供できるアドバイザー」が求められております。IFAは顧客本位のアドバイスを行う金融サービスの担い手の一つとして存在感は高まっており、その将来性が注目されております。
近年、金融庁は金融事業者のとるべき行動について、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定し、この方針に基づいて業務運営を行うことを求めてきております。その影響から、大手金融機関が金融商品の販売で営業社員に課す「ノルマ」を廃止するとの動きが報じられておりますが、従来のビジネスモデルを転換するのは容易ではないとも報じられております。このような背景などから高い志を持って金融機関を退職しIFAとして独立する人、あるいは独立を検討する人が増加しているものと考えております。
一方、海外に目を向けますと、IFAビジネスのモデルとなる米国の独立アドバイザーは、約12万人と大手証券会社の営業社員の数を上回り、対面チャネル営業員数の4割強を占める等、米国人の資産形成になくてはならない重要な役割を担っております。老後の資産を自助努力で形成することが求められる今後の日本において、米国のように独立アドバイザーのニーズが高まり、その数が増加する可能性は高いと考えられます。
これまで当社は金融商品仲介業者として、IFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できる環境を提供してまいりました。当社に所属するIFAは下図のとおり推移しており、お客様に必要とされる金融サービスはIFAが担うとの信念のもと、当社が提供するIFAビジネスプラットフォームの付加価値を高めることで、更なる事業規模の拡大を図ってまいります。

a 資産の運用・保全・形成のための金融商品仲介業務
2023年5月末現在、当社は楽天証券株式会社、株式会社SBI証券、あかつき証券株式会社、東海東京証券株式会社、野村アセットマネジメント株式会社と金融証券仲介業に係る業務委託契約を締結し、当社が運営する全国21のIFAオフィスに所属するIFAがお客様に金融商品・サービスの提案を行いつつ、株式や債券、投資信託等の金融商品の売買注文を証券会社へ取次ぎます。当社は、お客様が金融商品の売買や預かり資産残高に応じ証券会社へ支払った手数料等のうち所定割合を証券会社等から報酬として受け取り、その報酬のうち所定割合をIFAへ報酬として支払います。
適正かつ安定的な報酬を得るためには、お客様から信頼され、お客様の金融資産をお預けいただくことが重要となりますが、当社が証券会社へ媒介する資産残高や口座数は、下図のとおり推移しております。

b IFAビジネスプラットフォーム提供等のIFAサポートサービス
当社は、IFAビジネスの拡大にはIFAの知名度向上の他、IFAへのサポート力の向上が不可欠だと考えており、前記のとおり、IFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できる環境やIFAとしてのスキル向上を図る研鑽機会等のIFAビジネスプラットフォームを提供しております。更に、社内掲示板やSNSを用いた成功事例やビジネスの切り口の全体共有、IFAビジネスの進捗状況を踏まえた個別コンサルティングの実施等、国内有数のIFAを擁する金融商品仲介業者としてのアドバンテージと黎明期よりIFAビジネスに邁進した多数の役社員の知見を活かしたサポートを行っております。
一方、管理・指導の面においては、証券会社等からの指示・指導とは別に、当社の独自基準や観点から、当社内部管理責任者がIFAの提案する取引内容や提案時及び注文取次ぎ時の音声をモニタリングし、個々のIFAへフィードバックしております。個人事業主であるIFAが一生涯このビジネスを行う上での生命線はコンプライアンスであり、また、当社のコンプライアンス体制及びIFA管理体制が強固であればこそ、高い志とスキルを有した良質なIFAとの契約が増えると考えるためです。
このように当社は、米国における「スーパーOSJ(注1)」や「TAMP(注2)」の役割を担う金融商品仲介業者として、IFAに対し多岐にわたるサポートサービスを提供し、その対価として月額約10万円(本書作成時点での新規契約者の場合)を徴収しております。当社が提供するビジネスプラットフォーム及びサポートの概要は以下のとおりです。
(注) 1.OSJは「Office of Supervisory Jurisdiction」の略で、証券外務員の監督者のいる支店を指す。監督業務からさらに踏み込み、マーケティング、経営・営業指南、研修、営業ツール等の支援を独自に開発・提供するOSJは「スーパーOSJ」と呼ばれている。
2.TAMPは「Turnkey Asset Management Platform」の略で、独立系RIA(登録投資アドバイザー)のバック・ミドル業務のアウトソーシングを請け負うプロバイダー
オフィスの賃貸、事務机、コンピュータシステム一式、電話、通話録音装置、等
投信運用会社や上場企業のIR等投資情報の提供、IFAのスキル向上のための研修プログラム・コンテンツ、等
不在時等の受電応対や注文の代理発注等を行う事務局業務、IFAビジネス遂行上のコンサルティング、等
電話録音のモニタリングに基づくフィードバック、顧客対応上の懸念事項の相談対応、等

(IFAブース) (セミナールーム)

(IFAが安心して業務に専念できる環境)
資産運用以外にも、保険、不動産、相続・贈与、事業承継、等々、お客様にはライフステージに応じたニーズや悩みがあり、解決するためには個々の案件毎に専門家に相談しなければならず、その都度背景や経緯を説明する必要があります。
また、定期的・継続的なコンタクトを通じ、長年にわたり関係を構築してきたアドバイザーは、遠方に住むご家族よりも先にお客様の健康状態の異変を察知することがあるともいわれております。
このようにIFAはお客様のライフサイクルの伴走者として、そして、お客様のワンストップ・チャネルとして、一義的にはお客様のすべてのニーズや悩みに対処でき、「複数の専門家のハブ機能」と「お客様のライフ・パートナー」の観点からもその役割を期待される存在に成り得ると考えられるため、当社グループとしてはその他金融サービスの拡充に努めております。
昨今、保険・証券の総合コンサルティングに対する有用性の認識が高まり、保険代理店を母体とした金融商品仲介業者も増加しております。当社子会社は以前より、保険の取扱いを希望するIFAと雇用契約を結び保険募集人とする形で保険代理店を営んでおりましたが、保険募集業務は金融商品仲介業との親和性が高く、当社グループとしてのシナジーが発揮できることから、積極的に保険募集人の獲得に努め、お客様のライフイベントに沿った総合コンサルティングの実施に取り組んでおります。
現在提供しているマッチングサービスは、概ね以下のように分類されます。お客様の様々なニーズに対応するワンストップ・チャネルとしての付加価値を向上させるため、今後もマッチングラインナップの拡充を続ける方針であります。
(a)不動産
(b)M&A
(c)オペレーティングリース
(d)企業向け(福利厚生、人事評価システム、確定拠出年金導入)
(e)その他(上場企業IR、PEファンド、介護施設、コインランドリー事業他)
当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。
[事業系統図]

(注)有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。
2.当社グループは、「IFAによる金融サービス提供事業」の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
3.「その他」として記載されている従業員数は、管理部門に所属している従業員数も含んでおります。
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3.当社は、「IFAによる金融サービス提供事業」の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
4.「その他」として記載されている従業員数は、管理部門に所属している従業員数も含んでおります。
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループは、経営理念である「日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献します。」のもと、所属するIFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念でき、IFAとして向上できる環境を提供することで、IFAと共に真のお客様重視を実現し、IFAビジネスに関わるすべての人々が幸せになることを目指しております。
また、金融商品仲介業における媒介する資産残高の増大により、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図っていくことを経営の基本方針としております。
当社グループは、IFAビジネスこそが「真のお客様重視」を実現するものと確信し、IFAに提供するビジネスプラットフォームの付加価値を向上させ、IFAが提供する金融サービスのクオリティを高めるサポートを行い、金融商品仲介業を基軸としたIFAによる金融サービスの提供を全国で展開しております。
また、当社は、お客様本位の業務運営の徹底を図るため、以下の方針を宣言し、お客様、IFA、そして当社がWin-Win-Winの関係を築くことに邁進してまいります。
お客様本位の業務運営に関する方針(フィデューシャリー宣言)
① お客様の利益を最優先に考え行動します
お客様との長期の信頼関係を構築することが最も重要だと考えます。真にお客様の立場に立って資産運用のアドバイスが行えるよう当社はIFAに対し営業ノルマは課しません。IFAの評価はお客様の支持だけです。お客様の信頼の証として、金融商品仲介業者として媒介する資産残高、口座増加数を重視してまいります。
② IFAの独立性・中立性を堅持します
お客様の信頼を獲得できなければIFAビジネスは成り立ちません。販売手数料や信託報酬の大小で商品を選定するのではなく、お客様の「最善の利益」のためだけにIFAは自らの専門能力を発揮すべきだと考えます。当社はお客様との「利益相反」を防ぐため、真の意味でIFAの独立性・中立性を堅持します。
③ 投資・運用の専門家として技能向上に努めます
IFAの不断の研鑽の機会となる複数の運用会社等による勉強会や企業のIRを当社では継続的に開催しています。また、IFAとしての技能向上につながる研修機会等を提供し、会社として、顧客の最善の利益を追求するIFAの業務支援・成功支援を積極的に実施いたします。
④ お客様がご自身にあった金融商品・サービスの選択ができるように努めます
口座開設時に、ご資産の状況、お取引の経験、目的などをお伺いし、お取引開始後も継続的かつ積極的に情報の把握に努めます。
お客様のご意向に基づき、ライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、具体的な金融商品・サービスの提案を行います。また、長期的な視点に配慮した適切なフォローアップを行います。
また、信用取引など、リスクの高い取引に際しては、お客様の申し込み時点において、各商品の取引経験、商品ルールの理解、リスクに対する理解、資力の確認などをさせていただいたうえで、所属金融商品取引業者に取引の可否を申請いたします。さらに取引期間中も継続的に状況を確認させていただきます。
複数の投資信託を投資対象とした投資一任契約(パッケージとしてのサービス)に関しては、お客様ごとの投資方針決定のため、事前の問診を行い、サービス提供の同意を含む投資一任契約を締結したうえで、サービスを提供いたします。
⑤ お客様にご負担いただく費用については、公明正大に情報提供をします
所属証券会社の説明資料やホームページ等を使用して、お客様が負担する手数料その他の費用を、積極的にかつ分かりやすく情報提供いたします。
⑥ 金融商品・サービスに係る重要な情報について、お客様が理解できるよう分かりやすい説明を実施します
所属証券会社の説明資料やホームページ等を使用して、お客様にとって重要な情報を分かりやすく提供いたします。
複数の投資信託を投資対象とした投資一任契約(パッケージとしてのサービス)に関しても、所属証券会社の説明資料やホームページ等を使用して、お客様にとって重要な情報を分かりやすく提供いたします。
⑦ IFAの満足なくしてお客様重視の実現はできないと考えます
お客様本位の業務運営には、IFAの精神的・経済的充足感が不可欠だと考えます。
当社は「真のお客様重視を実現する金融サービス」を追求するため、IFAがお客様のために個々の能力や人間性を発揮できる環境を提供します。
※当社では定期的に実施するIFAアンケート調査における総合満足度TOP2Box(大いに満足+満足)の割合を重視してまいります。
⑧ 日本のリテール金融を大きく変えるためにお客様本位を貫き通します
「お客様本位の業務運営」を実現するため、IFA向け研修その他の適切な動機づけの枠組みを整備し、各原則に関する当社取り組みについて周知・徹底を図ってまいります。
わが国に「真のお客様重視」を根付かせるためにはリテール金融の変革が必要だと考えます。
IFAの認知を高め、お客様に支持される専門性の高いIFAを増やすことこそが我々の使命です。
※当社では行動規範として「IFAの誓い」を制定しています。IFAが「IFAの誓い」に共感していることがお客様本位の業務運営の根幹だと考えます。
※当社では今後も「IFA数」を公開してまいります。
当社グループの事業の成長には、IFAが顧客満足度を維持・向上させ、長期にわたって顧客と信頼関係を構築することが必要であると考えております。当社に所属するIFAが個人事業主として事業を継続するためには、媒介する資産残高を増加させ、投資信託の信託報酬の一部や預かり資産残高に対する手数料等の安定的な収益の確保が望まれます。また、資産残高は顧客の信頼の証であると考えられます。以上のことから、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標は、媒介する資産残高及び当社に所属するIFA数であると考えております。
個人のライフスタイルの多様化や人生100年時代の到来を背景に各人が金融面での対応や備えを行っていく必要性が増し、幅広い世代における金融リテラシーの向上が不可欠となっているなかで、「顧客の最善の利益を追求する立場に立ってマネープランの策定等を提供できるアドバイザー」が求められております。IFAは顧客本位のアドバイスを行う金融サービスの担い手の一つとして存在感は高まっており、その将来性が注目されております。
一方、金融庁は国民が安定的な資産形成を行う環境の整備に向けて、金融機関による「顧客本位の業務運営」を確保するため、リスク性金融商品の販売・管理態勢、顧客本位の業務運営に関する経営戦略上の位置付けや顧客の資産形成と持続的な業務を両立させるための中長期的なビジネスモデルのあり方等に関して、モニタリングや対話を実施するなど、金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みを強化しております。
このような環境下、当社グループは顧客本位の業務運営の進展と所属するIFAの成功支援のため、業務管理体制の強化と媒介する資産残高の増加に注力してまいりましたが、引き続き、顧客のライフサイクルの伴走者としてワンストップでアドバイスを提供するためのラインナップ拡充に努めるとともに、金融商品仲介業者の「あるべき管理体制」を確立する所存です。
当社グループでは、お客様重視・お客様本位を志す者の自己実現を支援し、IFAの業務遂行を様々な側面から支援することを通じ、IFAビジネスに関わるすべての人々の幸せを目指し、社会に貢献したいと考えております。
当社グループは、IFAが精神的・経済的に充たされていないとお客様重視を実現できないと考えており、当社に所属するIFAの満足度を高めることにより、顧客満足度の維持・向上が図られ媒介する資産残高の増加が見込まれること、既契約IFAからのIFA候補者紹介によりIFA数の増加が見込まれることで、当社グループの収益向上に寄与すると理解しております。そのため、IFAに対して営業ノルマは課さず、IFAに提供するビジネスプラットフォームの付加価値を向上させ、IFAがお客様のために個々の能力や人間性を発揮できる環境、IFAが安心して業務に専念できる環境の提供に努めております。
当社グループは、IFAのビジネスモデルはIFAがお客様から高い評価を得ることによって成立するものであると考えており、IFAが提供する金融サービスのクオリティを高めるサポートを行うことにより、媒介する資産残高が増大し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上が図られると理解しております。そのため、IFAに対する研鑽機会の提供、お客様本位の啓発、ビジネスコンサルティング等のほか、IFA業務支援システムへの投資や商品・サービスの拡充に努めております。
当社グループは、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。金融商品仲介業者に求められる管理体制は年々厳しくなっており、事業を拡大するうえで、内部管理体制の強化は不可欠であると理解しております。そのため、証券会社の指導に依拠するのみではなく、自社の管理体制を整備し、更なる管理体制の強化・構築に向け継続して取り組んでいるIFA事業者として、金融商品仲介業者の「あるべき管理体制確立」に努めております。
当社グループはこれまで金融機関からの借入を行ったことがなく、資金需要は自己資金により賄い、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉に手元流動性を確保してまいりましたが、今後の事業拡大及び上記事業上の課題に対する対処により、更なる資金需要が生じると考えております。そのため、資金調達方法の多様化と柔軟な流動性確保を図るため、金融機関との良好な関係を構築し借入による資金調達を検討いたします。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
① 景気変動及び金融市場の動向について
当社グループの主力事業である金融商品仲介業や保険募集業務は、景気動向や株式相場、金利水準、為替相場等の金融市場の影響を受けやすく、景気の減速や市場環境が悪化した場合、投資意欲の減退や取引の縮小により、当社グループの収益が減少し、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、所属するIFAに対して、顧客の資産形成のゴールを意識したゴールベースアプローチといった長期分散投資を推奨し、生涯にわたり顧客に寄り添う姿勢でアドバイスを続けるよう指導することで、顧客資産に関する短期的な景気変動や金融市場の影響を軽減するよう努めており、それにより市場環境の悪化が顧客満足度の低下に繋がらないよう取り組んでおります。
しかし、このような対策が十分機能しない場合には、金融商品仲介業に係る売上が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 税制改正及び政策変更について
IFAによる金融サービス提供事業を行う当社グループは、税制改正による金融商品への課税強化や金融政策の大きな変更が生じた場合、既存顧客の投資意向の変化、新規資金導入への影響、IFAの活動意欲等に影響を与えることが考えられ、金融商品仲介業に係る売上の減少により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 金融商品の売買手数料の無料化について
情報通信技術の発達や個人投資家のリテラシーの向上により、証券業界の提供する売買仲介や資産運用など旧来のサービス価値のコモディティー化が進み、大手オンライン証券会社を筆頭に手数料の多様化・無料化が進む傾向にあります。その中にあって、注目されているのは、顧客の人生設計や目標を理解し、その実現に向け資産運用計画の進捗状況をサポートする生涯にわたる継続的な資産運用アドバイス、投資を顧客ゴールの中長期達成のための手段と位置づける「ゴールベース」のアプローチです。
転勤がなく顧客と一生涯付き合うことができるIFAは、こうした資産運用アドバイスの担い手となることができ、その手数料はIFAの提供するサービス価値が反映されたものであると当社は考えています。今後、手数料の多様化・無料化が進展した場合でも、IFAが顧客に提供する資産運用アドバイスの価値を高めていくことが当社の競争力強化に繋がります。そのため、当社ではIFAに対してゴールベースアプローチの手法を始めとして、IFA活動の質的な向上を図ることを重要な成功要因としてとらえ、そのための取り組みを進めております。
しかし、金融商品取引業者において株式売買手数料及び投資信託販売手数料の多様化・無料化の流れが急激に進み、所属IFAが顧客満足を得られない場合は、当該IFAの減収や廃業の可能性が高まり、金融商品仲介業に係る売上やシステム使用料売上が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
① 特定事業への依存について
当社グループはIFAにビジネスプラットフォームを提供することで金融商品仲介業を遂行しており、今後も当該事業を主軸とした事業展開に注力していく方針であることから、当社グループの事業成長は当該事業に依存しているものと認識しております。当社グループは、金融商品仲介業者の登録外務数の推移より、今後も継続した市場拡大を想定しておりますが、当該事業環境の変化やサービスの競争力低下が生じた場合、金融商品仲介業に係る売上やシステム使用料売上が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループではこれらのリスクに対応するため、IFA向けプラットフォームの付加価値向上を図るのはもちろんのこと、金融商品仲介業と関連のあるサービス提供者や専門家との協力や業務提携を拡充して参ります。
② IFA数について
当社は「日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献します。」を経営理念に掲げております。この理念実現のためには、IFAという存在やその働き方への認知度を高め、IFAに相応しい人材を数多く輩出し、存分に活躍できる環境を作ることが必要と考えており、当社はIFA認知度向上のために広報宣伝活動を進めております。また、IFAの新規契約においては、すでに所属しているIFAの紹介に依るものが数多くあるため、IFAに提供するプラットフォームの改善を通じてIFAの満足度を高めてきております。
こうした取り組みの成果である、所属IFA数の増加は、連結売上高の増加につながるものであり、重要な経営指標の一つです。
しかし、IFAに対する認知度向上が進まず、またIFAのミスマッチによる解約の発生、競合他社とのIFA争奪が過熱する事態の発生、又は、当社グループに対する批判的な風評の発生等によりIFA数が伸び悩む可能性も否定できません。その場合には、金融商品仲介業に係る売上やシステム使用料売上が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 特定取引先への依存について
当社は、金融商品取引業者のうち、楽天証券株式会社、株式会社SBI証券、あかつき証券株式会社、東海東京証券株式会社、野村アセットマネジメント株式会社を所属金融商品取引業者として金融商品仲介業務を行っております。2023年3月期の連結売上高に占める比率は楽天証券株式会社が全体の54.0%、株式会社SBI証券が同22.0%と、2社の比率が高くなっております。どの証券会社に口座を開設し取引を行うかの金融商品取引業者の選択は顧客に委ねられており、特定の取引先の比率が高まった場合、取引先の経営環境、取引方針及び契約内容の変更によっては、金融商品仲介業に係る売上が変動し、当社グループの財政状態及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
当社グループではこれらのリスクに対応するため、所属金融商品取引業者等取引先を増加する等の対応を進めております。
④ 競合について
現状、銀行・証券・保険の各業態における仲介業はそれぞれの業法で縦割りに規制されており、各業態のサービスを取り扱うためには複数の業登録を行う必要がありますが、金融サービス仲介業の創設により、金融商品仲介業への参入障壁は低くなることが見込まれます。
競合企業の参入や拡大は金融商品仲介業並びにIFAの認知度向上に伴う市場規模の拡大であり、当社事業にとっても一定のメリットがあるものと考えております。当社グループは、IFAが顧客の「最善の利益」のためだけに自らの専門性を発揮できるよう、独立性の担保はもちろんのこと、顧客へのアドバイス業務に専念でき、また、IFAとして向上できる環境を提供するプラットフォーマーとして、当社プラットフォームに対するIFAの高い満足度の維持・向上に努めており、競合他社との更なる差別化を図っていく方針であります。
しかし、当社グループにおいてIFA満足度の維持向上及び競合他社との差別化が困難となり競争力が低下した場合には、IFA数が計画どおりに増加せず、金融商品仲介業に係る売上やシステム使用料売上が減少し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
① 特定人物への依存について
当社グループは、事業運営を当社代表取締役社長である田中譲治あるいは少人数の経営陣に依存する度合いが高くなっております。したがって、これら経営陣が経営者としての任務を継続的に遂行することが、当社グループの発展を支える重要な要因でもあります。特に代表取締役社長である田中譲治は、当社グループの主力事業である金融商品仲介業の伸長に深く関与しております。
また、自身のIFA経験を通して事業に関する豊富な知識と経験と人脈を有しており、特にIFA候補者の開拓、経営戦略の構築やその実行に際して重要な役割を担っております。
当社グループは特定の人物に依存しない体制を構築すべく組織体制の強化を図り、田中譲治及び特定かつ少数の経営陣に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、現段階において何らかの理由により田中譲治あるいは経営陣の一部において当社グループにおける業務遂行が困難になった場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 組織が少人数編成であることについて
当社グループの継続的な成長には、当社グループの理念に共感し高い意欲を持った優秀な人材を雇用し、育成し続けることが重要であると考えております。また、当社グループは業務遂行上、必要最低限の人数での組織編成となっております。今後は事業の拡大に応じて経験豊かな人材の確保及び当社グループ内での育成を行うとともに業務遂行体制の充実を図っていく方針であります。
しかし、当社グループの求める人材の確保に支障が生じた場合、従業員の予期せぬ退職等があった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 情報システム・通信手段のリスクについて
IFA及び役社員は業務を遂行するにあたり、当社グループの提供するコンピュータシステム及び電話等の通信手段を使用しております。当社グループでは、情報システム利用環境についての監視を行うとともに、サーバーデータの定期的バックアップや稼働状況の監視、バックアップサーバーの遠隔地設置、システムのクラウド化等によりトラブルの事前防止、トラブル発生時の次善策対応を進めております。
しかし、停電等社会的インフラの障害、通信・放送の障害、サイバーテロ等により事業継続に支障をきたす事象が発生し、情報システム・通信手段に重大な被害又は長時間のシステム停止等の影響が生じる場合には、業務を適切に遂行できなくなる可能性があります。その場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
① 法的規制等について
当社グループは、金融商品取引法及び関連法令等の規制を受けるとともに、主要な事業活動の前提となる金融商品仲介業の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは登録の取消となることがあると金融商品取引法により定められております。
金融商品仲介業の登録の取消等の要件は以下のとおりです。
・他に行っている事業が公益に反すると認められるとき
・金融商品仲介業を適格に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められるとき
・不正の手段により金融商品仲介業の登録を受けたとき
・金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
・役員の解任要件
a 心身故障のため適正な業務を行うことができないとき
b 破産手続き開始の決定を受けて復権できないとき
c 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
金融商品仲介業の登録の失効要件は以下のとおりです。
・金融商品仲介業を廃止したとき
・金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき
・金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき
・金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
・所属金融商品取引業者等がなくなったとき
・第一種金融商品取引業者の登録を受けたとき
また、当社グループは、保険業法及び関連法令等の規制を受け、損害保険代理店の登録並びに生命保険募集人の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは免許の取消となることがあると保険業法により定められております。
当社グループでは、内部管理体制の強化とコンプライアンス体制の整備に努めており、現在を含め過去においても、登録の取消や更新拒否の事由となる事実は発生しておりません。しかしながら、将来においてこれら法令に違反する事実が発生し、登録の取消や行政処分が発せられた場合には、当社グループの事業活動や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、関連法令の改正や制定に伴い当社グループの事業活動が制約を受ける場合や当社グループが十分に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 金融商品仲介業に係る新たな法的規制・行政指導について
金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の法令・規則等の改定等により、当社グループが行っている業務に対し、新たな法的規制や行政指導が導入された場合には、当社ビジネスモデル、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、現在、当社とIFAは業務委任契約の関係(一部IFAとは雇用契約の関係)にあり、IFAは個人事業主として活動しております。しかし、法令の改定等により登録外務員の雇用義務化が定められた場合やIFAが独立した個人事業主ではなく「労働者」と認定された場合は、現在の契約形態でのビジネスの継続が困難となる可能性があり、IFAとの契約形態の変更は当社ビジネスモデルの根幹に関わる変更となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
③ コンプライアンス違反について
当社は金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、その他の法令規則等に服しており、内部管理責任者の増強や内部管理体制の拡充に努めております。IFAとの業務委任契約締結にあたっては、IFAの行動規範である「IFAの誓い」への同意を前提としており、契約後のIFAは所属金融商品取引業者や当社独自のコンプライアンス研修や確認テストの定期的受講が必須となっております。
当社は常時IFAの活動についてのモニタリングを実施し、コンプライアンス違反防止に取り組んでおります。当社とIFAの業務委任契約は1年間の有期契約であり、契約更新に際してはコンプライアンス意識、法令・諸規則の遵守状況等を勘案し、更新の是非を判断しております。
また、当社グループは法令・規則等を遵守するよう役社員に対して、定期的な社員研修等により、コンプライアンスや社内外のルール順守の徹底を図っております。
しかし、IFAや役社員に対するこれらの教育・指導やモニタリング等が十分に機能せず、あるいはこうした教育・指導を無視したことによりコンプライアンス違反事例が発生した場合には、当社の信用の低下につながる可能性や当社が損害賠償責任を負う可能性があることから、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 情報セキュリティについて
当社グループは、事業を推進していく中で、顧客の機密情報や個人情報を扱う機会があります。当社グループではこれらの個人情報を取り扱う際の個人情報管理基本規程を制定するとともに、手続きや管理方法についてのルールを定めIFAに対する指導や社内教育を徹底する等、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
しかし、外部からの不正アクセスによるものや社内ルールの不徹底など人為的ミス等によりこれらの個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 訴訟等について
当連結会計年度末において、重要な訴訟等は発生しておりません。
しかしながら、当社グループが事業活動を行う中で、顧客、取引先又はその他第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続きが行われる可能性があります。その訴訟等の内容や損害賠償の金額によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) その他のリスクについて
① 災害・事故等に関わるリスク
当社グループでは、自然災害、火災、感染症の流行等によって通常の業務運営が困難となった場合に備え、事業継続計画を策定し、関連マニュアルの整備、役社員の安否確認連絡体制を構築し定期的な訓練等を実施しております。
しかし、自然災害、火災、電力その他の社会的インフラの障害、通信・放送の障害、流通の混乱、大規模な事故、新型コロナウイルス等の感染症流行、戦争、テロ、政情不安、社会不安等が発生した場合、事業継続に支障をきたす事象が発生して、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
② 配当政策について
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しており、前6事業年度にわたり、配当を実施しております。しかしながら、当社グループは、いまだ成長過程にあると考えており、中長期的に企業価値を高めるとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保も重要な課題の一つであります。
当社は、事業環境や業績、財務状況等を総合的に勘案した上で、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としておりますが、当社グループの事業展開、財政状態及び経営成績によっては、配当を実施できない可能性があります。
③ 株式価値の希薄化について
当社は、当社グループの役社員に対して、新株予約権を付与しております。これら新株予約権が行使された場合には、当社の株式が発行され、既存株主が有する株式価値が希薄化する可能性があります。なお、当連結会計年度末現在におけるストック・オプションによる潜在株式数は152,000株であり、発行済株式総数3,418,400株の4.4%に相当しております。
また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2023年5月24日開催の臨時取締役会において、当社取締役(監査等委員を含み、社外取締役を除く。)及び執行役員並びに従業員(執行役員を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、今後も継続的な活用を検討していく方針です。これにより、株式の発行又は処分が行われた場合には、既存株主が有する株式価値が希薄化する可能性があります。
当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ215,187千円減少し、817,695千円となりました。これは、現金及び預金が137,986千円、売掛金が29,105千円及び自己株式の取得資金等の預け金が44,630千円減少したこと等によるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ8,358千円増加し、180,954千円となりました。これは減価償却費の計上26,230千円があったもののIFA向けのPC購入など工具、器具及び備品が10,495千円増加したことや、IP電話設備機器の導入によりリース資産が25,736千円増加したこと等により、有形固定資産が9,579千円増加したことによるものです。
この結果、総資産は998,649千円となり、前連結会計年度末に比べ206,828千円減少いたしました。
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ10,791千円増加し、303,716千円となりました。これは、リース債務5,186千円、未払費用2,572千円、流動負債その他の預り金2,319千円が増加したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末に比べ17,832千円増加し、59,711千円となりました。これはリース債務16,095千円が増加したこと等によるものです。
この結果、負債合計は363,428千円となり、前連結会計年度末に比べ28,623千円増加いたしました。
c 純資産
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ235,452千円減少し、635,221千円となりました。これは親会社株主に帰属する当期純損失の計上等により利益剰余金が148,644千円減少したことに加え、自己株式の取得87,608千円を実施したことによるものです。
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され、経済活動の正常化が進んだことから内需主導での緩やかな回復の動きがみられたものの、物価高による家計の購買力低下や海外経済の減速、米国の複数の銀行の破綻など、先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループを取り巻く事業環境におきましては、欧米を中心にインフレ抑制のための金融引き締めが継続するなど、国内外の金融市場は金融政策の影響を受ける不安定な展開となりました。一方、金融庁は国民が安定的な資産形成を行う環境の整備に向けて、金融機関による「顧客本位の業務運営」を確保するため、リスク性金融商品の販売・管理態勢、顧客本位の業務運営に関する経営戦略上の位置付けや顧客の資産形成と持続的な業務を両立させるための中長期的なビジネスモデルのあり方等に関して、モニタリングや対話を実施するなど、金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みを強化しております。
このような環境下、当社グループは、顧客本位の業務運営の進展と所属するIFAの成功支援のため、業務管理体制の強化と媒介する資産残高の増加に注力してまいりました。引き続き、顧客のライフサイクルの伴走者としてワンストップでアドバイスを提供するためのラインナップ拡充に努めるとともに、証券会社の指導に依拠するのみではなく、自社の管理体制を整備し、更なる管理体制の強化・構築に向け継続して取り組んでいるIFA事業者として、金融商品仲介業者の「あるべき管理体制確立」に注力してまいります。
以上の結果、当連結会計年度末の所属IFA数は208名(前年度末比1.9%減、4名減)、媒介する資産残高は240,190百万円(前年度末比0.8%減、1,955百万円減)、金融商品仲介業に係る口座総数は14,948口座(前年度末比7.0%増、979口座増)となりました。投資家のリスク回避姿勢が強まるような市況状況が続きIFAにとって厳しい事業環境が長期化したため、廃業する者及びシステム使用料の安価なIFA事業者やIFAにとって管理が厳しくないと思われるIFA事業者への移籍が増加していること、契約時期を後ろずらしする動きが顕著となり新規契約が大幅に減少していることから所属IFA数は純減となりましたが、IFA1人あたりの媒介する資産残高は増加しており、所属IFAのクオリティは高まっていると認識しております。
当連結会計年度の業績は、売上高が3,000,131千円(前期比21.2%減、806,836千円減)、営業損失121,005千円(前期は営業利益116,867千円)、経常損失120,610千円(前期は経常利益110,042千円)、親会社株主に帰属する当期純損失131,906千円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益64,866千円)となりました。
③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は542,299千円となり、前連結会計年度末に比べ182,610千円の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は61,532千円(前連結会計年度は60,059千円の使用)となりました。
主な増加要因は、減価償却費の計上26,230千円、金融商品仲介業等に係る売上債権の減少額29,105千円、法人税等の還付額4,938千円などによるものです。主な減少要因は、税金等調整前当期純損失120,610千円及び法人税等の支払額5,567千円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12,580千円(前連結会計年度は35,651千円の使用)となりました。
これはIFA向けのPCなどの有形固定資産の取得による支出10,990千円及び通話録音システムの無形固定資産の取得による支出2,715千円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は108,497千円(前連結会計年度は294,402千円の獲得)となりました。
これはリース債務の返済による支出4,454千円、自己株式の取得による支出88,046千円、配当金の支払額16,738千円などによるものです。
当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載は省略しております。
当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載は省略しております。
最近2期連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。なお、当社グループは「IFAによる金融サービス提供事業」の単一セグメントであるため、サービス別に記載をしております。
(注)最近2期連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える会計上の見積りは、過去の実績等連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
なお、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、特に重要なものは次のとおりです。
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。課税所得は中期経営計画の前提となった数値を経営環境等の外部要因に関する情報や当社グループが用いている内部の状況(過去における中期経営計画の達成状況、予算など)と整合的に修正し見積っております。当該見積りには過去の手数料実績、IFAの契約実績及び問合せ状況、媒介する資産残高の推移等による仮定を用いております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りによるため、課税所得の将来予測に影響を与える変化が生じた場合には繰延税金資産の回収可能性が変動することにより当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼすことが考えられます。
当社グループは、本店及びIFAオフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。資産除去債務の計上にあたっては、過去の実績に基づく原状回復費の見込額、使用見込期間等の仮定を用いております。しかしながら、新たな事実の発生等に伴い、資産除去債務の計上額が変動する可能性があります。
a 当連結会計年度の経営成績の分析
当連結会計年度の経営成績の分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 経営成績の状況」をご参照ください。
b 当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度の財政状態の分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態の状況」をご参照ください。
c 当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金需要の主なものは、当社グループの金融商品仲介業に係る人件費、販売促進費等の販売費及び一般管理費に加え、拠点開発に係る有形固定資産への投資があります。これらの資金需要につきましては、自己資金を基本としつつ、必要に応じて最適な方法による資金調達にて対応する方針であります。
資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉に流動性の確保を図っております。
「3 事業等のリスク」に記載のとおり、様々なリスク要因が当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。
そのため、当社グループは常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制の強化、優秀な人材の確保と育成、市場ニーズにあったサービスの展開等により、当社グループの経営成績に重要な影響を与えるリスクに対し、適切に対応を行ってまいります。
「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、当社グループは経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標として、媒介する資産残高及び所属IFA数を重要な経営指標として位置付けております。
投資家のリスク回避姿勢が強まるような市況状況が続きIFAにとって厳しい事業環境が長期化したため、廃業する者及びシステム使用料の安価なIFA事業者やIFAにとって管理が厳しくないと思われるIFA事業者への移籍が増加しております。2023年3月期末の所属IFA数は、前連結会計年度末比98.1%、媒介する資産残高は同99.2%となりましたが、IFA1人あたりのAUMは増加しており、所属IFAのクオリティが高まっていると認識しております。
(注)1.金融商品仲介業及び投資一任契約の媒介に係る業務委託契約の概要は、当社が証券会社等へ金融商品の売買等の媒介を行い、成約した取引手数料等について業務委託報酬を受け取るというものです。
2.東海東京証券株式会社とエース証券株式会社は2022年5月1日付で東海東京証券株式会社を存続会社として合併いたしました。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。
3.建物は賃借物件であり、年間賃借料は156,384千円であります。
重要な設備がないため、記載を省略しております。
(注) 2022年2月10日開催の取締役会決議により、2022年4月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は8,292,000株増加し、11,056,000株となっております。
(注) 提出日現在の発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しております。なお、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で、それぞれ株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度末現在800株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
b 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
d 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
e 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
f 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
g 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
h 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
i 新株予約権の取得事由
新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末日現在に係る記載を省略しております。なお、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で、それぞれ株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度末現在800株であります。
ただし、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.割当契約上の制限により、付与対象者が権利行使可能となる期間の始期は2021年4月2日となります。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの金融商品取引所に上場することを条件とする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
a 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
b 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
d 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
e 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
f 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
g 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
h 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
i 新株予約権の取得事由
新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
該当事項はありません。
(注) 1.普通株式の有償第三者割当によるものです。
発行価格 124,000円 資本組入額 62,000円
主な割当先 株式会社博真舎、濵﨑洋、諸富滋、松波精二、中川洋、塩本かおり、守屋顕一、島田和紀、吉川昌利、田中譲治、他59名
2.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は687,545株増加し、691,000株になっております。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格:1株につき 3,120円
引受価格:1株につき 2,870.40円
資本組入額:1株につき 1,435.20円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格:1株につき 2,870.40円
資本組入額:1株につき 1,435.20円
割当先: 株式会社SBI証券
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.株式分割(1:4)によるものです。
(注)自己株式227,900株は、「個人その他」に 2,279単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式227,900株があります。
2.前事業年度末において主要株主でなかった中道謙氏は、当事業年度末現在で新たに主要株主となりました。
3.2023年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(特例対象株券等)において、株式会社SBI証券が2023年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書(特例対象株券等)の内容は以下のとおりであります。