Sansan株式会社
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回次 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
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決算年月 |
2019年5月 |
2020年5月 |
2021年5月 |
2022年5月 |
2023年5月 |
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売上高 |
(百万円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(百万円) |
△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(百万円) |
△ |
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△ |
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包括利益 |
(百万円) |
△ |
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△ |
△ |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
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投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため期中平均株価が把握できないこと、1株当たり当期純損失であることから記載していません。第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であることから記載していません。
2.2018年5月29日開催の取締役会決議により、2018年6月15日付で株式1株につき10,000株の株式分割を行っていますが、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
3.2021年10月8日開催の取締役会決議により、2021年12月1日付で株式1株につき4株の株式分割を行っていますが、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
4.第12期及び第16期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載していません。
5.第12期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載していません。第16期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載していません。
6.従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であり、臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。
7.第12期の経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失の計上は、新規顧客獲得と売上拡大のため、積極的な広告宣伝活動や開発活動等を行ったこと等によります。
8.第16期の親会社株主に帰属する当期純損失の計上は、投資有価証券評価損を特別損失として計上したことによります。
9.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第15期の期首から適用しており、第15期以降に係る主要な経営指標等については、当該基準等を適用した指標となっています。
10.第15期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しています。なお、比較を容易にするため、第14期以前についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しています。
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回次 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
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決算年月 |
2019年5月 |
2020年5月 |
2021年5月 |
2022年5月 |
2023年5月 |
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売上高 |
(百万円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(百万円) |
△ |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(百万円) |
△ |
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△ |
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資本金 |
(百万円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(百万円) |
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総資産額 |
(百万円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:TOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
- |
6,540 |
10,300 |
3,085 (14,570) |
1,970 |
|
最低株価 |
(円) |
- |
3,435 |
4,020 |
876 (7,940) |
804 |
(注)1.1株当たり配当額及び配当性向については配当を実施していませんので、記載していません。
2.第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため期中平均株価が把握できないこと、1株当たり当期純損失であることから記載していません。第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であることから記載していません。
3.2018年5月29日開催の取締役会決議により、2018年6月15日付で株式1株につき10,000株の株式分割を行っていますが、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
4.2021年10月8日開催の取締役会決議により、2021年12月1日付で株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていますが、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しています。
5.第12期及び第16期の自己資本利益率については、当期純損失であるため記載していません。
6.第12期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載していません。第16期の株価収益率については、当期純損失であるため記載していません。
7.従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であり、臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。
8.最高株価及び最低株価は、2021年1月20日までは東京証券取引所マザーズ、2021年1月21日以降2022年4月3日までは東京証券取引所市場第一部、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。
ただし、当社株式は2019年6月19日付で、東京証券取引所マザーズ市場へ上場しているため、第12期の株価については該当事項はありません。
9.第12期から第13期までの株主総利回り及び比較指標は、2019年6月19日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場したため記載していません。第14期以降の株主総利回り及び比較指標は、第13期末を基準として算定しています。
10.第12期の経常損失及び当期純損失の計上は、新規顧客獲得と売上拡大のため、積極的な広告宣伝活動や開発活動等を行ったこと等によります。
11.第16期の当期純損失の計上は、投資有価証券評価損を特別損失として計上したことによります。
12.2021年12月1日付で株式1株につき4株の割合で、株式分割を行っています。第15期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載し、( )内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しています。
13.第15期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しています。なお、比較を容易にするため、第14期以前についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しています。
14.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第15期の期首から適用しており、第15期以降に係る主要な経営指標等については、当該基準等を適用した指標となっています。
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年月 |
概要 |
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2007年6月 |
名刺管理サービスを提供することを目的として、東京都新宿区市谷田町にて、三三株式会社(現Sansan株式会社)を設立 |
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2007年9月 |
「Link Knowledge」(現営業DXサービス「Sansan」)を提供開始 |
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2008年10月 |
本社を東京都千代田区四番町に移転 |
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2010年11月 |
本社を東京都千代田区九段南に移転 |
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2012年2月 |
キャリアプロフィール「Eight」を提供開始 |
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2013年4月 |
第三者割当増資により約5億円を調達 |
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2013年8月 |
「Link Knowledge」を「Sansan」に名称変更 |
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2013年8月 |
「Sansan」のテレビCM第1弾「面識アリ」篇を放送開始 |
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2013年10月 |
米国デラウェア州に子会社Sansan Corporation(現連結子会社)を設立 |
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2014年3月 |
本社を東京都渋谷区神宮前に移転し、商号をSansan株式会社へ変更 |
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2014年5月 |
第三者割当増資により約14億円を調達 |
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2015年10月 |
シンガポールに子会社Sansan Global Pte. Ltd.(現連結子会社)を設立 |
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2016年1月 |
第三者割当増資により約20億円を調達 |
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2017年7月 |
第三者割当増資により約42億円を調達 |
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2018年12月 |
第三者割当増資により約30億円を調達 |
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2019年6月 |
東京証券取引所マザーズに上場し、公募による募集株式発行により約21億円を調達 |
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2019年7月 |
第三者割当増資により約47億円を調達 |
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2020年5月 |
インボイス管理サービス「Bill One」を提供開始 |
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2020年6月 |
「Sansan」にて「オンライン名刺」機能を提供開始 |
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2020年8月 |
ログミー株式会社を子会社化 |
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2021年1月 |
東京証券取引所市場第一部への上場市場変更 |
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2021年5月 |
名刺作成サービス「Sansan名刺メーカー」を提供開始 |
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2022年1月 |
契約DXサービス「Contract One」を提供開始 |
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2022年4月 |
東京証券取引所プライム市場へ移行 |
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2023年3月 |
クリエイティブサーベイ株式会社(現連結子会社)の株式を取得し連結子会社化 |
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2023年4月 |
フィリピンに子会社Sansan Global Development Center, Inc.(現連結子会社)を設立 |
当社グループは、事業の種類別にSansan/Bill One事業、Eight事業の2つを報告セグメントとしており、当連結会計年度末における連結子会社は6社となっています。なお、報告セグメント外の僅少なその他のサービスはその他、連結消去(売上高)及びセグメントに配賦しない各種コストは調整額に計上しています。
当社グループは、「出会いからイノベーションを生み出す」というミッションの下、「ビジネスインフラになる」というビジョンを掲げ、クラウドソフトウエアにテクノロジーと人力によってアナログ情報をデジタル化する仕組みを組み合わせた手法を軸に、人や企業との出会いをビジネスチャンスにつなげる、働き方を変えるDXサービスを提供しています。具体的には、営業DXサービス「Sansan」やインボイス管理サービス「Bill One」等を展開するSansan/Bill One事業と、「Eight」やイベント書き起こしサービス「logmi」シリーズを展開するEight事業を運営しています。アナログ情報をデジタル化する技術や各種データに関する研究開発、プロダクト開発等は、両事業共通の基盤として技術本部が担っており、新技術の開発とデータ入力オペレーションの改善を追求し続けています。なお、次の2事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1)Sansan/Bill One事業
Sansan/Bill One事業では、営業DXサービス「Sansan」やインボイス管理サービス「Bill One」等を法人向けに展開しています。
①「Sansan」
「Sansan」は、「営業を強くするデータベース」をコンセプトに、企業情報と顧客との接点情報を組み合わせることでデータベースを構築し、組織や個人の営業力を強化します。ユーザーは、「Sansan」上で接点がある企業だけでなく、接点がない企業も含めた100万件以上の企業情報を閲覧できます。また、名刺だけではなく、メールやウェブサイトのお問い合わせ等、顧客とのさまざまな接点情報を「Sansan」上に蓄積・可視化できます。このような企業情報と接点情報を組み合わせることで利用企業ならではのデータベースを構築し、営業活動への戦略的な活用が可能になります。
ビジネスモデルとしては、全社で利用するプランを基本プランとして提供しています。ユーザー企業の企業規模や用途に応じて算出されるライセンス費用に、スキャナレンタル料等が加算されたものが月額利用料となります。また、サービス導入時には、紙で保管している大量の名刺のデータ化や導入支援等の付加サービスを有料で提供しています。
②「Bill One」
「Bill One」は、「請求書受領から、月次決算を加速する」をコンセプトに、多数の拠点や部門に紙やPDFといったさまざまな形式で届く全ての請求書をオンライン上で受領可能にし、会社全体における請求書関連業務の効率化を促進することで経営の意思決定スピード向上を支援する経理DXサービスです。紙の請求書は、「Bill One」のスキャン代行センターが代理で受領し、短時間で正確にデータ化します。また、PDF等の請求書は、メール等で「Bill One」が受領した後に、同じくデータ化します。データ化された請求書はクラウド上で閲覧できるほか、請求書の確認や承認作業等の各種業務フローもクラウド上で完結可能となることから、月次決算業務の早期化に貢献します。請求書情報は検索性の高いデータベースで一元管理されることから、データを活用したコストコントロールや営業機会の創出、将来的な収益機会の最大化等にもつなげることができます。そのほか、会計システム等の他社サービスと連携してデータを活用することが可能です。また、請求書の発行や郵送代行のほか、2023年6月には法人カード「Bill Oneビジネスカード」の提供を開始する等、さまざまな機能提供を通じて企業の経理業務を支援しています 。
ビジネスモデルとしては、専用コンサルタントによる導入支援等が含まれる初期費用とユーザー企業においてデータ化される請求書の枚数を基に算出される月額費用で構成される料金プランを提供しており、オプションとして請求書発行や法人カード等の機能を提供しています。なお、従業員数が100名以下の法人向けには、一定の条件を設定した上で、初期費用と月額費用が無料のスモールビジネスプランを提供しています。
(2)Eight事業
「Eight」は、「Sansan」と同様に、名刺をスキャンするだけで自分や交換相手の名刺情報を正確にデータ化し、クラウド上で簡単に人脈を管理・検索することを可能にします。ユーザーは、まず自分の名刺をスキャンすることで、正確な所属や肩書き等が反映された自身のページを「Eight」上に作成することができます。次に、名刺交換をした相手の名刺をスキャンすると名刺情報が正確にデータ化され、クラウド上で管理・検索することが可能となります。また、「Eight」上でつながった相手の名刺に変更があった場合に通知を受け取ることで相手の近況情報を取得することができます。
ビジネスモデルとしては、プロフィール管理や名刺管理機能が無料で使用できるアプリをベースとし、一部利用機能を拡充したBtoCサービス「Eightプレミアム」や「Eight」における名刺共有を企業内で可能にするサービス「Eight Team」、若手ビジネスパーソンを対象とした大型ビジネスイベント「Climbers」等のBtoBサービスを提供しています。
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (%) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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Sansan Global Pte.Ltd. |
シンガポール |
5,620千 シンガポール ドル |
Sansan/Bill One事業 |
100.0 |
シンガポール地域等における営業及びマーケティング業務の代行 役員の兼任あり |
|
Sansan Corporation |
米国 デラウェア州 |
46千米ドル |
Sansan/Bill One事業 |
100.0 |
米国地域における販売店及び、一部決済業務の代行 役員の兼任あり |
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ログミー株式会社 (注3) |
東京都渋谷区 |
16百万円 |
Eight事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
|
クリエイティブサーベイ株式会社 |
東京都港区 |
100百万円 |
Sansan/Bill One事業 |
63.1 |
WEBアンケート・リサーチツールの企画・開発・運営・販売 |
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Sansan Global Development Center, Inc. |
フィリピン |
10,000千 フィリピンペソ |
Sansan/Bill One事業 |
100.0 |
役員の兼任あり |
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その他1社 |
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(注)1.連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しています。
2.有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.債務超過会社であり2023年5月期時点での債務超過額は45百万円です。
(1)連結会社の状況
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2023年5月31日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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Sansan/Bill One事業 |
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( |
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Eight事業 |
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( |
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報告セグメント計 |
|
( |
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全社(共通) |
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( |
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合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であり、臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業セグメントに区分できない部門及び管理部門に所属しているものです。
3.従業員数が当連結会計年度中において、194名増加したのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用によるものです。
(2)提出会社の状況
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2023年5月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(百万円) |
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|
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( |
|
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|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
Sansan/Bill One事業 |
|
( |
|
Eight事業 |
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( |
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報告セグメント計 |
|
( |
|
全社(共通) |
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( |
|
合計 |
|
( |
(注)1.従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であり、臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。
2.平均年間給与は、当社正社員を対象とし、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
なお、当連結会計年度より、算定方法を一部変更し、期末時点の正社員をベースに算定しています。前連結会計年度までの算出方法に基づく当連結会計年度の平均給与額は6.7百万円です。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業セグメントに区分できない部門及び管理部門に所属しているものです。
4.従業員数が当期中において、151名増加したのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用によるものです。
(3)労働組合の状況
当社グループの労働組合は結成されていませんが、労使関係は円滑に推移しています。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
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管理職に占める 女性労働者の割合(%)(注)1 |
男性労働者の 育児休業取得率(%)(注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
||
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全労働者 |
うち正規雇用 労働者 |
うち非正規雇用 労働者 |
||
|
17.8 |
64.8 |
59.0 |
84.0 |
98.9 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。
当社グループの経営・事業上のリスクには、名刺や請求書といった企業の重要情報を扱うサービスを提供しているため、個人情報の取り扱いやシステムの整備等、情報セキュリティに関するものが挙げられます。また、インターネットの利用環境や技術革新、ユーザーの行動変容といった不確実性の高いリスクも存在しています。これらのリスクに対して、管理体制や対応策の整備に努めており、急速な事業成長を支える経営基盤の強化に取り組んでいます。
(1)リスク管理
当社グループでは、経営に重大な影響を及ぼす可能性があるリスクに対して、その発生可能性を認識した上で、リスク管理体制やリスク対応の手法について整備しています。また、当社グループの事業を取り巻く環境の変化を踏まえ、発生の回避及び発生した場合の対応を実施しています。
①リスクの把握・分析
当社グループでは、内部監査規程に従って内部監査計画を策定し、内部監査プロセスにおいて定期的にリスク把握及び分析をしており、各部署において抽出されたリスクについて、発生頻度及び影響度の観点からリスク評価を行い、リスクの未然防止や早期発見に努めています。
②インシデントガイドライン
当社グループでは、災害や事故、不正アクセス、脆弱性の問題等のサービス提供に係るインシデントが発生した場合に備え、各部署においてインシデントに対する体制・指揮命令系統や判断基準、対応手順に関するガイドラインを定めています。具体的には、インシデントの種別を機密性・完全性・可用性という3つの観点で種別し、それぞれの対応について優先度を設定した上で、各部署におけるインシデントの判断・対応の意思決定者を定めています。
(2)主なリスク
以下において、当社グループの事業及び財務・経理の状況等に影響を及ぼす事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を記載しています。当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、当社グループの株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えています。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
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種別 |
項目 |
リスク内容 |
対応 |
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情報セキュリティリスク |
(1)個人情報の取り扱いについて
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・自然災害や事故、外部からの悪意による不正アクセス行為及び内部の故意または過失による顧客情報の漏洩、消失、改ざんまたは不正利用 |
・個人情報保護マネジメントシステムの構築、運用 ・プライバシーマーク付与の認定 ・ISMS、ISO27017の認証及びSOC2の発行 ・全従業員への個人情報保護士資格の取得義務付け ・国内外の新たな法的規制等に関する情報収集及び必要な対策の実施 ・法令遵守の徹底及び業務委託先の安全管理 |
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(2)設備及びネットワークの安定性について |
・火災、地震等の自然災害や外的破損、人的ミスによるシステム障害、その他予期せぬ事象による当社グループの設備及びネットワーク利用への支障発生 |
・複数のサーバーによる負荷の分散や定期的なバックアップ ・リアルタイムのアクセスログチェック機能やソフトウエア障害を即時に通知する仕組みの整備 ・障害発生時を想定した復旧訓練 |
|
|
サービスリスク |
(3)サービス等の不具合について |
・当社グループのアプリケーション、ソフトウエアやシステムにおける各種不具合の発生 ・当社グループ事業の運用に支障をきたす致命的な不具合の発見 |
・信頼度の高い開発体制の構築、維持、サービスのインシデントガイドラインの策定と実施 |
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外部環境リスク |
(4)インターネットの利用環境について |
・インターネットの利用に関する新たな規制の導入や弊害の発生 |
・インターネットに関する法的規制等の情報収集及び課題抽出と解決策の実行 |
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(5)クラウド事業について |
・クラウドサービス自体の大幅な需要低迷 |
・新たな提供価値の創造 ・新技術の積極的な投入 ・特許取得等による知的財産権の保護 ・M&Aや資本業務提携の推進 |
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(6)技術革新への対応について |
・技術革新等への対応遅延 ・予想外の開発費等の発生 |
||
|
(7)競合について |
・既存事業者や新たな参入事業者との競争激化 ・画期的なコンセプトの他社サービス出現による競争激化 |
||
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投資リスク
|
(8)広告宣伝活動等の先行投資について |
・広告宣伝活動の方針や計画変更による大幅な支出増加 |
・広告宣伝活動の費用対効果のモニタリング |
|
(9)企業買収等の投資について |
・買収や出資後における事業計画の遅延 |
・対象企業に対する十分なデューデリジェンスの実施 ・対象企業に対するモニタリングやフォローアップの徹底 |
|
|
(10)システムインフラ等への投資について |
・サービスの安定運用のための、予期せぬハードウエアやソフトウエアへの追加投資 |
・外部からのアクセスに関するモニタリングの徹底 ・事業拡大に応じた適切なシステムインフラ投資の設計 |
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人的リスク |
(11)経営管理体制の確立について |
・事業規模に応じた事業体制や内部管理体制構築の遅延 |
・業容や従業員の増加に合わせた内部管理体制整備の徹底 |
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(12)人材の育成及び確保について |
・優秀な人材の不足 ・Sansan/Bill One事業の営業人材の確保遅延や流出 |
・積極的な人材採用 ・社内育成等による体制強化 ・労働環境の整備 |
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(13)特定の人物への依存について |
・代表取締役である寺田親弘の業務継続が困難となる何らかの事象の発生 |
・同氏に過度に依存しない体制の整備 ・役員間の相互情報共有や経営組織の強化 |
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法的リスク |
(14)法令について |
・国内外における新たなプライバシー関連法規の制定、インターネット関連事業者を規制する法律及び事業環境の拡大に伴い関連する法律等による影響 |
・法的規制等の情報収集及び課題抽出と解決策の実行 |
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(15)知的財産権の侵害等について |
・第三者からの特許権侵害や商標権侵害を理由とする損害賠償請求や差止請求 ・第三者による当社グループが保有している知的財産権への侵害 |
・特許事務所を通じた特許権侵害調査の実施 ・商標の出願、登録 ・法的措置の実施 |
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海外リスク |
(16)海外展開について |
・対応が困難な海外特有のリスク発生 ・海外事業の収益化の遅延 |
・事業展開地域の情報収集及び課題抽出と解決策の実行 ・適切な事業計画の策定 |
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その他 |
(17)インセンティブの付与について |
・発行するストックオプションの行使による既存株主の株式価値の希薄化(注1) |
・市場環境や既存株主への影響等を十分に考慮したストックオプションの設計 |
(注)1. 2023年7月31日時点でのストックオプションとしての付与株式数は発行済株式総数の2.76%当たる3,459,544株
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備は、次の通りです。
(1)提出会社
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2023年5月31日現在 |
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事業所名 |
セグメントの 名称 |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
|||
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建物 (百万円) |
ソフトウエア (百万円) |
その他 (百万円) |
合計 (百万円) |
||||
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表参道本社 |
Sansan/Bill One事業 全社(共通) |
業務施設 |
387 |
702 |
69 |
1,159 |
1,201 (435) |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、リース資産等です。
2.従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であり、臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。
3.本社は賃借物件であり、年間賃借料は597百万円です。
(2)国内子会社
主要な設備はありません。
(3)在外子会社
主要な設備はありません。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
470,800,000 |
|
計 |
470,800,000 |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りです。
イ)第3回新株予約権
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決議年月日 |
2019年1月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の従業員 399 当社子会社の取締役 2 当社子会社の従業員 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
168,917[158,802](注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 675,668[635,208](注)1. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
850(注)2.3. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年2月1日 至 2029年1月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 850 資本組入額 425 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)5. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式4株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
(2)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(3)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
5.本新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
また、当社はストックオプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブプランを導入しています。
ロ)第4回新株予約権
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決議年月日 |
2019年1月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
(注)9. |
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新株予約権の数(個)※ |
403,081[376,984](注)1.2. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,612,324[1,507,936](注)1.2. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
850(注)3.4. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年9月1日 至 2029年1月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 850 資本組入額 425 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき17円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格850円、資本組入額425円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は855円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である3円を加えた428円とします。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式4株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で適切に行使価額を調整することができるものとします。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、募集事項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとします。
(2)本新株予約権者は、2020年5月期から2022年5月期までのいずれかの事業年度において当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に基づき、当社Sansan事業のセグメント利益が、3,150百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(3)上記(2)にかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。
(a)上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除きます。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等の特段の事情により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除きます。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとします。)。
(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社の取締役及び従業員並びに顧問、業務委託先等の社外協力者であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではありません。
(5)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(6)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(7)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(8)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
6.本新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
7.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
9.当社の代表取締役社長である寺田親弘は、当社グループの現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションを目的として、2019年1月9日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年1月30日付で税理士串田隆徳を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第4回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第4回新株予約権)に対して、会社法に基づき2019年1月31日に第4回新株予約権(2019年1月9日臨時株主総会決議)を発行しています。
本信託(第4回新株予約権)は、当社グループの役職員等に対して、将来の功績に応じて、税理士串田隆徳に付与した第4回新株予約権534,611個(1個当たり4株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブプランと異なり、当社グループの役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第4回新株予約権の分配を受けた者は、当該第4回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第4回新株予約権)は3つの契約(AからCまで)により構成され、それらの概要は以下の通りです。
|
名称 |
新株予約権信託(時価発行新株予約権信託®) |
|
委託者 |
寺田 親弘 |
|
信託契約日 |
2019年1月30日 |
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信託の種類と 新株予約権数※ |
(A)318,903個 (B)107,854個 (C)107,854個 |
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交付日 |
(A)本契約締結日から2年が経過した日の翌営業日(ただし、当該日において当社の株式が金融商品取引所に上場してから半年が経過していない場合には、金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日の翌営業日) (B)本契約締結日から3年が経過した日の翌営業日(ただし、当該日において当社の株式が金融商品取引所に上場してから1年半が経過していない場合には、金融商品取引所に上場した日から1年半が経過した日の翌営業日) (C)本契約締結日から4年が経過した日の翌営業日(ただし、当該日において当社の株式が金融商品取引所に上場してから2年半が経過していない場合には、金融商品取引所に上場した日から2年半が経過した日の翌営業日) |
|
信託の目的 |
(A)に第4回新株予約権318,903個(1個当たり4株相当) (B)に第4回新株予約権107,854個(1個当たり4株相当) (C)に第4回新株予約権107,854個(1個当たり4株相当) |
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受益者適格要件 |
当社グループの役員及び従業員等のうち、当社のガイドライン等に定める一定の条件を満たす者を受益者候補者とし、当社が指定し、本信託(第4回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。 なお、受益候補者に対する第4回新株予約権信託の配分は、信託ごとに①ベースポイントと②社外評価委員会の評点の2種類に分けられており、当社のガイドラインで定められたルール等に従い、評価委員会において決定されます。 ①ベースポイントに基づく付与 役職員等について、本契約締結日、もしくは将来の役職員等についてはその入社時点において期待される役割や貢献に対し、パフォーマンス評価を測ってポイントとして付与し、そのポイントに準じて分配されます。 ②社外評価委員会の評点に基づく付与 役職員等について、組織や個人の特別な貢献度合いや社内外へのインパクトを測ってポイントとして付与し、そのポイントに準じて分配されます。 |
※本信託(第4回新株予約権)は、各信託の信託期間満了日の到来に伴って、当社グループの役員及び従業員等に対して以下の通り分配されています。
(A)当社取締役2名、当社従業員383名、当社子会社従業員3名
(B)当社従業員106名、当社子会社取締役及び従業員12名
(C)当社取締役4名、当社従業員10名、当社子会社従業員3名、当社業務委託者3名
また、当社は、2020年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び当社執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を有償で発行することを決議しました。
ハ)第5回新株予約権
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決議年月日 |
2020年7月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員 12 |
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新株予約権の数(個)※ |
221(注)2. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 88,400(注)2. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,338(注)3.4. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2021年9月1日 至 2030年8月25日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,338 資本組入額 669 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5. |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき71,500円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格1,338円、資本組入額669円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は1,517円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である90円を加えた759円とします。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式400株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2021年5月期における、当社の連結損益計算書に記載された売上高が、16,034百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができるものとします。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
7.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
ニ)第6回新株予約権
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決議年月日 |
2021年7月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社執行役員 13 |
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新株予約権の数(個)※ |
200[193](注)2. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 80,000[77,200](注)2. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,093(注)3.4. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2022年9月1日 至 2031年8月23日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,093 資本組入額 1,047 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき109,000円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格2,093円、資本組入額1,047円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は2,366円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である137円を加えた1,184円とします。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式400株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2022年5月期における、当社の連結損益計算書に記載された売上高が、20,386百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができるものとします。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
7.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
ホ)第7回新株予約権
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決議年月日 |
2022年7月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 138 当社子会社従業員 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
6,445[6,369](注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 644,500[636,900](注)1. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,021(注)2.3. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2024年7月15日 至 2032年7月14日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,021 資本組入額 511 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)5. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日以降、権利行使期間の終了日(2032年7月14日)に至るまでの間の特定の日において、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値株価が2,344円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。
ただし、割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
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調整後株価 |
= |
調整前株価 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
5.本新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
ヘ)第8回新株予約権
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決議年月日 |
2022年7月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社執行役員 15 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,813(注)2. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 181,300(注)2. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,021(注)3.4. |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2023年9月1日 至 2032年9月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,021 資本組入額 511 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき12,500円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格1,021円、資本組入額511円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は1,146円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である63円を加えた574円とします。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2023年5月期における、当社の連結損益計算書に記載された売上高が、25,265百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができるものとします。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
7.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
ト)第9回新株予約権
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決議年月日 |
2022年8月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,250(注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 325,000(注)1. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,269(注)2.3. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年8月31日 至 2032年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,269 資本組入額 635 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)5. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7. |
※ 事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日以降、権利行使期間の終了日(2032年8月30日)に至るまでの間の特定の日において、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値株価が2,344円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。
ただし、割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
|
調整後株価 |
= |
調整前株価 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
5.本新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
チ)第10回新株予約権
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決議年月日 |
2023年7月13日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 57 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,243(注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 124,300(注)1. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,552.5(注)2.3. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2025年7月15日 至 2033年7月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,552.5 資本組入額 777 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)5. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)7. |
※ 発行決議日(2023年7月13日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.本新株予約権の割当後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日以降、権利行使期間の終了日(2033年7月13日)に至るまでの間の特定の日において、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値株価が3,987円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。
ただし、割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
|
調整後株価 |
= |
調整前株価 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
5.本新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
6.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)7(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
リ)第11回新株予約権
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決議年月日 |
2023年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社執行役員 11 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,420(注)2. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 142,000(注)2. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,552.5(注)3.4. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年9月13日 至 2033年9月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,552.5 資本組入額 777 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)8. |
※ 発行決議日(2023年7月13日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2023年7月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき14,000円で有償発行しています。なお、新株予約権行使により株式が発行された場合の発行価格1,552.5円、資本組入額777円に加え、会社計算規則第17条第1項第1号に従い、行使時における当該新株予約権1株当たりの帳簿価額を反映し、発行価格は1,692.5円、資本組入額は資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときには、その端数を切り上げるものとする)である70円を加えた847円とします。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合及びその他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.本新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとします。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2024年5月期における、当社の連結損益計算書に記載された売上高が、33,164百万円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができるものとします。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(2)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
7.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(4)本新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)7に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
ヌ)第12回新株予約権
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決議年月日 |
2023年8月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,448(注)1. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 144,800(注)1. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2026年8月30日 至 2033年8月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)2. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4. |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6. |
※ 発行決議日(2023年8月29日)における内容を記載しています。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の割当日以降、権利行使期間の終了日(2033年8月29日)に至るまでの間の特定の日において、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値株価が2,344円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。
ただし、割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
|
調整後株価 |
= |
調整前株価 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
(4)本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
4.本新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
5.新株予約権の取得条項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとします。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定めるものとします。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(3)本新株予約権者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は当社取締役会が別途定める日が到来することをもって、本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針に基づきそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額1円に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)5に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。
該当事項はありません。
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2023年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式871株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれています。
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2023年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は10,386,300株です。
なお、それらの内訳は、年金信託組入分433,900株、投資信託組入分9,952,400株となっています。
2. 上記日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は4,047,000株です。
なお、それらの内訳は、年金信託組入分234,300株、投資信託組入分3,812,700株となっています。
3. 2019年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Capital Research and Management Companyが2019年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りです。
当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しています。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
Capital Research and Management Company |
333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A. |
株式 731,200 |
2.35 |
4. 2020年1月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りです。
当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しています。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス6階 |
株式 1,010,000 |
3.25 |
5. 2020年1月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及び共同保有者2名が2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りです。
当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しています。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング |
株式 1,446,800 |
4.66 |
|
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング |
株式 25,800 |
0.08 |
|
J.P. Morgan Securities plc |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
株式 35,267 |
0.11 |
6. 2021年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、Pleiad Investment Advisors Limitedが2021年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りです。
当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しています。
|
氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
Pleiad Investment Advisors Limited |
26th Floor, Asia Pacific Centre,8 Wyndham Street, Central, Hong Kong |
株式 1,029,091 |
3.30 |
7. 2021年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が2021年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りです。
当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っていますが、下記の保有株券等の数は当該株式分割前の株式数を記載しています。
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氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー10階 |
株式 1,077,847 |
3.46 |
8. 2022年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が2022年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次の通りです。
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氏名または名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
株式 7,890,800 |
6.31 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年5月31日) |
当連結会計年度 (2023年5月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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前払費用 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物(純額) |
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その他 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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敷金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年5月31日) |
当連結会計年度 (2023年5月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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|
その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (自 2021年6月 1日 至 2022年5月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年6月 1日 至 2023年5月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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助成金収入 |
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投資有価証券売却益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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為替差損 |
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投資事業組合運用損 |
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持分法による投資損失 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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関係会社株式売却益 |
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持分変動利益 |
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段階取得に係る差益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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投資有価証券評価損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
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△ |
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非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
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△ |
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象になっているものです。
当社グループは、サービス別に事業部または会社を置き、各事業部または会社が提供するサービスについて、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。
したがって、当社グループは事業部または会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「Sansan/Bill One事業」「Eight事業」の2つを報告セグメントとしています。
各セグメントに属するサービスの内容は以下の通りです。
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報告セグメント |
属するサービスの内容 |
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Sansan/Bill One事業 |
営業DXサービス「Sansan」及びインボイス管理サービス「Bill One」等の提供 |
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Eight事業 |
「Eight」及びイベント書き起こしサービス「logmi」シリーズの提供 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年5月31日) |
当事業年度 (2023年5月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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前払費用 |
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|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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工具、器具及び備品 |
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リース資産 |
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|
|
その他 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
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ソフトウエア |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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敷金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2022年5月31日) |
当事業年度 (2023年5月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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|
リース債務 |
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|
|
その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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任意積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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|
評価・換算差額等合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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|
負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 2021年6月 1日 至 2022年5月31日) |
当事業年度 (自 2022年6月 1日 至 2023年5月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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助成金収入 |
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投資有価証券売却益 |
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|
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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為替差損 |
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投資事業組合運用損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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関係会社株式売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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関係会社株式売却損 |
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投資有価証券評価損 |
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|
|
特別損失合計 |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
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当期純利益又は当期純損失(△) |
|
△ |