新日本製薬株式会社
(注) 1.第33期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.第33期より連結財務諸表を作成しているため、第33期の自己資本利益率は、期末自己資本に基づいて計算しております。
3.第34期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第33期の関連する主要な経営指標等について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第34期の期首から適用しており、第34期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(嘱託社員、契約社員、パートタイマー社員及び派遣社員を含む)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、第30期、第31期及び第32期は非連結子会社及び関連会社が存在しないため、記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第30期は新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
3.株価収益率については、第30期は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員数であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(嘱託社員、契約社員、パートタイマー社員及び派遣社員を含む)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
5.第30期の発行済株式総数の増加は、第三者割当増資によるものであります。
6.第31期の発行済株式総数の増加は、平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の割合で行われた株式分割9,086,670株、平成31年3月31日までに払込を受けた第1回新株予約権の全部行使10,485,000株、令和元年6月27日の新規上場に伴う増資1,030,000株によるものであります。
7.第33期の発行済株式数の増加は、令和2年12月23日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
8.平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。第30期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
9.第30期及び第31期までの株主総利回り及び比較指標については、令和元年6月27日に東京証券取引所マザーズに上場したため、記載しておりません。
10.最高株価及び最低株価は、令和元年6月27日以降は東京証券取引所マザーズ、令和2年12月15日から令和4年4月3日までは東京証券取引所市場第一部、令和4年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。なお、当社株式は、令和元年6月27日から東京証券取引所マザーズに上場されており、それ以前の株価については記載しておりません。
11.第33期より連結財務諸表を作成しているため、第33期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
12.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第34期の期首から適用しており、第34期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注)株式会社新日本ホールディングスは平成26年4月に設立された会社であり、同年同月に当社、株式会社新日本医薬、株式会社新日本ロジテック及び他2社を子会社化しました。その後、当社が吸収合併しました。
当社グループは、当社と連結子会社1社(株式会社フラット・クラフト)で構成されており、「世界中の人々の健やかで心豊かな暮らしを創造します」というビジョンを掲げ、その実現に向け、美と健康の事業領域において、化粧品及びヘルスケア商品の商品開発、販売を行っております。
当社グループにおける販売チャネルごとの取扱商品や事業内容は以下のとおりであります。
(1) 販売チャネル
① 通信販売
化粧品及びヘルスケア商品を通信販売で国内の個人のお客さまへ販売しております。テレビや新聞、雑誌等のメディアへ出稿している広告を見てお問い合わせいただいたお客さまに対し、コールセンターのコミュニケーターがご注文を受けるとともに、商品の提案と様々なサポートを行っております。通信販売では、お客さまに商品を長くご利用いただくために「お買いものサービス」を提案しております。同サービスの中でも「定期購入サービス」は、ご注文いただいた商品を定期的にお届けするサービスで、累計購入金額に応じて設定されるステージごとに、定期購入割引価格にて商品を販売しております。
化粧品及びヘルスケア商品は、お電話だけでなく、時間や場所を選ばずご利用いただけるオンラインショップでの販売も行っております。ご注文いただいた商品は、物流センターで梱包・出荷を行い、全国のお客さまへお届けしております。
② 直営店舗販売・卸売販売
化粧品及びヘルスケア商品を百貨店やショッピングセンターへ出店している直営店舗、ドラッグストアやGMS(※1)、バラエティショップ等の取扱店及び販売代理店への卸売販売を通じて、全国のお客さまへ販売しております。全国の直営店舗では、ビューティーアドバイザーが肌診断やカウンセリングを実施し、お客さまのお悩みに合わせた商品の提案を行っております。
※1 General Merchandise Store(総合スーパー)
③ 海外販売
海外では、中国や台湾、香港などの東アジアとタイ、シンガポール、ベトナム等のASEANにてECを中心に販売しております。パートナー企業と協働しながら、各国のトレンドに合わせてSNSやインフルエンサーを活用したマーケティングや販売活動を行っております。
(2) 取扱商品
当社グループが取り扱っている主な商品及びブランドは、次のとおりです。
① 化粧品
Ⅰ PERFECT ONE(パーフェクトワン)
多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして、平成18年に誕生したPERFECT ONEは、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げ、多機能なスキンケア商品を展開しております。オールインワン洗顔による「落とす」、オールインワン美容液ジェルによる「満たす」、オールインワンファンデーションによる「魅せる」という3つのステップで完結するシンプルスキンケアを提案しております。
中でも、主力のパーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズは、化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック・化粧下地・ネッククリームの最大7役を1品で果たすシンプルスキンケア商品として、機能や使用感の異なる5タイプをラインナップし、販売しております。
Ⅱ PERFECT ONE FOCUS(パーフェクトワンフォーカス)
PERFECT ONE FOCUSは、20代~30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランドです。一人ひとり異なる肌質や体質を研究し、植物のチカラで美しさを引き出します。
「モイスチャーライン」では、肌の水分バランスが乱れることでベタつき・テカりやすくなった肌環境を整えます。「センシティブライン」では、毛穴・肌ダメージに着目しており、肌本来の潤いバリア機能をサポートし、つるんとした健やかな素肌へ導きます。両ラインとも、化粧水・乳液・クリーム等の6役を1品で果たすオールインワン美容液ジェルと、メイク落とし・洗顔・毛穴ケア・角質ケア・保湿・マッサージの6役を1品で果たすクレンジングバームを展開しています。
② ヘルスケア
栄養バランス・生活習慣を整えて、お客さまの健やかな毎日をサポートするため、サプリメントや青汁等の健康食品、医薬品、MCTオイル等のヘルスケア商品を展開しております。
健康食品では、体脂肪や血中中性脂肪、高めの血圧が気になる方のためにエラグ酸とGABAを含んだ機能性表示食品「Wの健康青汁」や、膝の動きの改善をサポートする機能性表示食品「ロコアタックEX」等の商品をシニア世代を中心に販売しております。医薬品では、イボ・肌あれに有効なハトムギの種子ヨクイニンから成分を抽出し、飲みやすい錠剤にした「新日本製薬の生薬ヨクイニンエキス錠SH」等の商品を販売しております。
また、グループ会社の株式会社フラット・クラフトでは、中鎖脂肪酸のみで構成され健康効果の期待が高い食用油「MCTオイル」など、健康志向が高いお客さまへ向けたヘルスケア商品を販売しております。
[事業系統図]

※1 General Merchandise Store(総合スーパー)
※2 ショッピングセンター
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社には該当いたしません。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。
4.債務超過の状況にある会社ではありません。
令和4年9月30日現在
(注) 1.従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.臨時従業員には、嘱託社員、契約社員、パートタイマー社員及び派遣社員を含んでおります。
4.その他は、主に管理部門の従業員であります。
(2) 提出会社の状況
(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への受入出向者を含む就業人員数であります。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
3.臨時従業員には、嘱託社員、契約社員、パートタイマー社員及び派遣社員を含んでおります。
4.平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与には、受入出向者を含んでおりません。
5.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6.その他は、主に管理部門の従業員であります。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
新規ブランド及び商品の開発、育成並びにマーケティング活動の消費者ニーズへの適合状況は、当社グループの売上及び利益に大きな影響を及ぼします。当社グループでは、消費者ニーズに応えるため、コールセンターに寄せられる顧客の声を広く収集する等して、新商品の開発や消費者ニーズの変化に合わせた商品の改良を継続的に行っております。しかしながら、商品の開発はその性質上、様々な要因による不確実性が伴うため、当初意図した成果が得られない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが属する化粧品市場においては、国内外問わず多くの競合企業が存在しております。また、商品の製造を請負うOEM企業等の活用により製造設備を持たずに事業展開が可能であることから、参入障壁が低く、新規事業者の継続的な参入も見られます。このような競争環境の下、当社グループは、消費者ニーズを踏まえた商品開発や広告宣伝等のマーケティングを積極的に行うことにより認知度の向上及びブランド価値の向上に努めております。また、顧客データベースやデータベースマーケティングのノウハウを活用し、お客さまとの関係性構築にも取り組んでおります。
しかしながら、既存の競合他社との競争激化や、高い知名度・ブランド力をもつ企業等の参入及び類似商品の販売等により、当社グループの顧客流出やそれに対処するためのマーケティングコスト等が増加した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループのパーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズは、売上高の大半を占める主力商品であります。当社グループは、リブランディング等により「PERFECT ONE」のブランド力や品質等の維持・向上に努めるとともに、同商品以外の取扱商品を増やし、特定の商品に対する依存度の低減を図っております。しかしながら、当該商品の品質不良等によりブランド価値が毀損されるなどして販売量が大きく低下した場合、また、同商品に次ぐ新たな商品の開発において、当初意図した成果が得られない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、既存商品の製造を外部委託しており、当社と製造委託先との間で役割分担と責任を定めた書面を締結しております。
製造委託先における品質管理においては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における製造販売業許可を取得し、品質管理基準(GQP)手順を定め運用すると共に、適正な製造管理及び品質管理の確保のため、製造委託先に対する定期的な実地監査を行い、衛生管理、製造体制、製造記録のチェックを行うことにより、商品品質の維持、改善に努めております。
また、当社グループは委託先に対する計画的な発注や、委託先との良好な関係を保つことにより、商品を安定的に供給できるよう努めております。
当社グループはこのように製造委託先、製造再委託先の管理に万全を期すことによりリスクの低減を図っておりますが、商品の製造委託先もしくは製造再委託先との急な契約の解消や、天災等による生産設備への被害等、不測の事態が生じた場合には商品の円滑な供給に支障をきたすことが考えられ、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、主力商品のオールインワン美容液ジェルを含む化粧品の大部分において、製造を日本コルマー株式会社に委託しております。当社グループは日本コルマー株式会社に対して厳正な製造管理及び品質管理を徹底することに加え、製造を関西地方、中国地方等の複数の工場に分散することにより、リスクを軽減するよう努めております。しかしながら、急な契約解消や天災等による生産設備への被害等不測の事態が生じた際には、当社グループの商品の円滑な供給に支障を来すことが考えられ、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
商品に使用する商標権及び特許権につきましては、事前の調査により類似のものがないことを確認して出願しております。しかしながら、この出願の調査や当社グループにおける出願決定に期間を要した場合、他社が当社グループに先駆けて商標登録、特許登録をする可能性があり、その場合には、商品を該当の商標にて販売できなくなるといった事態が生じる可能性があります。
⑦ 法的規制等
a 特定商取引に関する法律
本法は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。)の公正化を図ることで、消費者の保護を目的とするものであり、クーリング・オフ等の規制を定めております。当社グループは商品を販売するに当たり、通信販売を主要な販売経路としており、本法による規制を受けるものであります。
当社グループは、商品薬事管理課において、本法及び施行令に基づき厳正にチェックを行っておりますが、何らかの原因により本法に違反する事象が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
b 不当景品類及び不当表示防止法
本法は、消費者の利益を保護するため、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽ったり、消費者に誤認されたりする表示を行うことを規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額、総額を制限するものであります。
当社グループは、販売促進活動の一環として広告による宣伝を積極的に行っております。また営業戦略の一環として、お客さまに対し、本法の景品類に該当する販促品、商品等を提供しており、本法の規制を受けるものであります。
当社グループは、商品薬事管理課において、日本化粧品公正取引協議会が作成した公正競争規約に基づき厳正にチェックを行っておりますが、何らかの原因により本法に違反する行為が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
c 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
化粧品、医薬部外品及び医薬品を国内にて製造販売するためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に基づく、製造販売の許可を取得する必要があります。当社グループは、当該許可が求める基準を遵守するために三役責任者の設置、品質管理基準(GQP)、製造販売後安全管理基準(GVP)を満たした活動を行うとともに、法令の定めに基づき5年毎の更新、その他必要な手続きを行っております。
しかしながら、「薬機法第12条の2」等に抵触し、業務の一部もしくは全部の停止が命ぜられた場合、又は、製造販売に係る許可が取り消された場合、もしくは、将来において更に規制が強化され、その対応が困難となる場合には、事業における許可の取消等の事業制約要因となる可能性があります。これらの可能性が顕在化した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
[主要な許可の取得状況(令和4年9月30日現在)]
なお、上記の許可について、令和4年9月30日現在において、事業の停止、許可取り消し及び事業廃止事由に該当する事実はありません。
d その他
当社グループは、国内外で様々な商品を取り扱っているため、関連する法令・規制は上記以外にも多岐にわたります。具体的には、会社法、税法、知的財産法、下請法、食品表示法、健康増進法、食品衛生法、個人情報保護法、さらには海外事業に係る当該国の各種法令・規制等となります。当社グループでは法令遵守は極めて重要な企業の責務と認識しており、規程の制定、コンプライアンス委員会の開催、研修の実施等の対策を行い、法令遵守の徹底を図っております。しかしながら、個人的な不正行為等を含めコンプライアンスに関するリスク並びに社会的な信用やブランド価値が毀損されるリスクを回避できずに、当該リスクが顕在化した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 顧客情報の管理
当社グループの主力の販売形態は通信販売であるため、多数の個人情報を取り扱っております。これらの当社グループが知り得た顧客情報等については、コールセンター、店舗、ホームページサービス利用の顧客の個人情報を格納する各サーバーに厳格なアクセス制限を設けることにより、関係者以外はアクセスできないよう対策をしております。また、アクセス可能な関係者においても、外部に情報を持ち出すことができないよう多重のセキュリティ対策を実施しております。さらに、個人情報保護法の改正に対応して、社内規程の整備、社員教育の徹底等を行なうとともに、「プライバシーマーク(JISQ15001)」の認証取得や外部コンサルタントによる情報セキュリティに係るアドバイスをもとに社内にて監査を実施しております。しかしながら、何らかの原因により、これらの情報が外部に流出した場合には、当社グループに対する損害賠償請求の提起、信用失墜等が生じることにより、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 在庫の滞留又は欠品
当社グループは、在庫の保有状況をモニタリングしながら発注数量の調整を毎月実施し、滞留が予測される商品について販売施策を追加で立案することにより在庫リスクの最小化を図っております。しかしながら、需要動向を見誤ったことによる欠品、または滞留在庫が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑩ 原材料価格の高騰
当社グループの商品の製造に不可欠な原材料等は、製造委託先が統括管理のもと調達しております。製造委託先は、調達先を分散するとともに、調達先と良好な関係を保ち、常に適正な価格で必要量を調達できるように努めております。しかしながら、原材料価格の動向や為替相場の変動により、当社グループの商品の主要原材料の価格が高騰した場合には、当社グループの製造委託先からの商品仕入価格も上昇する可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 配送コストの高騰
当社グループは、商品販売に際し運送会社に商品配送業務を委託しており、一定金額以上購入のお客さまに無料配送サービスを提供しております。現在は複数の配送会社の使い分け等により委託価格の安定を図っておりますが、今後配送コストが高騰した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、継続的な事業の発展のため、全国各地において様々な媒体、手法を活用し、新卒採用及び中途採用を積極的に行うことにより人財の確保に努めております。しかしながら、国内における少子高齢化による労働人口の減少や産業構造の変化を背景に、必要な人財を継続的に確保するための競争は厳しくなっており、人財確保のための採用費及び人件費が高騰しております。今後の競争激化により、必要な人財の確保が計画通りに進まない場合、あるいは、人件費が高騰し続けた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑬ 通信販売におけるリスク
当社グループの主要な販売形態は通信販売であり、通信販売の売上は、コールセンターへの入電による受注がその大半を占めております。この販売方法から取引件数は膨大なものであるため、受注以降の業務プロセスの多くをシステム化し、業務の効率化を図っております。しかしながら、システム障害等により一連の業務プロセスが寸断された場合、もしくは著しく業務効率が低下した場合には、受注や出荷、会計処理等が滞る可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑭ 海外販売におけるリスク
当社グループは、中国や台湾、香港、タイ、シンガポール、ベトナムにおいて、海外代理店を通じて商品を販売しております。海外での事業活動において、予期し得ない経済的・政治的・社会的な突発事態の発生、テロ・戦争・内乱の勃発、伝染病の流行等による社会的・経済的混乱、自然災害等が、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑮ 出店のリスク
当社グループは、百貨店やショッピングセンター内の出店を行っております。店舗別の採算性を確保した上で、その成功事例を横展開しながらリスクの低減を図っております。しかしながら、当社グループが計画している出店時期に、出店条件に合致した物件を確保できない場合、あるいは出店後の店舗の採算が計画通りに推移しない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑯ 消費者とのトラブル及び風評
当社グループでは、商品の効果・効能に係るエビデンスを取得し、効果を実感いただける商品をお客さまに提供することに注力をしております。しかしながら、お客さまが期待する効果・効能が体感できなかった場合や健康被害等が発生した場合に、消費者とのトラブルが生じる可能性があります。このようなトラブルがマスコミ報道やインターネット上の書き込み等により流布され、これにより当社グループの商品イメージが低下する等の事態が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。また当社グループの商品に直接関係がない場合であっても、他社の模倣品等によるトラブルや風評等により当社グループの商品イメージが低下する等の事態が発生した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑰ 天災や突発的事象
当社グループのコールセンター、物流センター、事務所等、事業活動に必要な機能については、当社グループだけでなく外部パートナーと協業することにより、拠点を分散して事業継続性を高めております。しかしながら、拠点を分散しているものの、いずれかの拠点が所在する地域において、地震等の天災あるいは火災や爆発事故等が発生した場合には、お客さまとのコミュニケーションや商品の販売等の機能に支障が出る恐れがあり、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑱ 感染症
新型インフルエンザ・新型コロナウイルス等の新興感染症の世界的な蔓延により、当社グループの事業活動に支障をきたす可能性があります。具体的には、サプライチェーンの維持やコールセンターの運営、物流センターの運営、店舗の営業、海外への輸出入等に影響があった場合に、商品や資材の安定調達や、お客さまからの受注・お客さまへの納品が滞る可能性があります。以上のリスクを踏まえ、当社グループは事業継続の対応として、社員の感染予防・感染拡大防止の観点から在宅ワーク制度や時差出勤制度の継続実施、職場の衛生管理の徹底等、必要な措置を実施しております。またコールセンターの運営やサプライチェーンの維持・継続のために、外部のパートナー企業とも適切に連携をとって対応しております。しかしながら、全ての被害や影響を回避できるとは限らず、かかる事象の発生時には当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑲ 気候変動対応に関する評判リスク
当社グループは、気候変動への対応を重要な課題として認識しております。気候変動への対応が不十分な場合、環境に良くない影響をもたらしている等の評判が流布される恐れがあります。その結果、ブランドイメージの悪化により顧客が離反し、当社グループの財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
令和4年9月30日時点において、当社の主要株主(第1位の大株主)である山田英二郎氏は、当社の創業者であり、元代表取締役であります。当社の主要株主(第2位の大株主)である山田恵美氏は、当社の元代表取締役であり、山田英二郎氏の配偶者であります。山田英二郎氏と山田恵美氏は、直接所有分と合算対象分を含めて当社株式の49.65%(自己株式を除く)を保有しており、今後も中長期的に保有する方針であります。しかしながら、今後の株価の推移等によっては短期で当社株式を売却する可能性があり、市場で当該株式の売却が行われた場合や売却の可能性が生じた場合には、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。さらに、市場での売却ではなく特定の相手先へ譲渡を行った場合には、当該譲渡先の保有株数や当社グループに対する方針次第では当社グループの経営戦略等に影響を与える可能性があります。
商品の製造委託契約
当社は、下記のとおり当社商品の製造委託に関する契約を締結しております。
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
令和4年9月30日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、機械装置、工具、器具及び備品、電話加入権、無形固定資産の合計であります。
3.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員(嘱託社員、契約社員、パートタイマー社員及び派遣社員を含む)の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(令和4年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和4年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個の目的である株式の数は、100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、利益剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者の権利行使可能な新株予約権の個数の上限は以下のとおりとする。なお、それぞれ計算の結果1個未満の数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
a 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に30%を乗じた数
b 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に60%を乗じた数(ただしaに定める数を含むものとする。)
c 令和5年10月1日以降:割り当てられた新株予約権の数に100%を乗じた数(ただしabに定める数を含むものとする。)
③ 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
a 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
b 再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
a 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
b 新株予約権者が、(注)3.①から③に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、取締役会が別途定める日に、当社は無償でその新株予約権を取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(令和4年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和4年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個の目的である株式の数は、100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、利益剰余金の額を減少して資本金又は資本準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者の権利行使可能な新株予約権の個数の上限は以下のとおりとする。なお、それぞれ計算の結果1個未満の数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
a 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に30%を乗じた数
b 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に60%を乗じた数(ただしaに定める数を含むものとする。)
c 令和5年10月1日以降:割り当てられた新株予約権の数に100%を乗じた数(ただしabに定める数を含むものとする。)
③ 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
a 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
b 再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
a 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ又はⅴのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
b 新株予約権者が、(注)3.①から③に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、取締役会が別途定める日に、当社は無償でその新株予約権を取得することができる。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
該当事項はありません。
(注) 自己株式389,909株は「個人その他」に3,899単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
令和4年9月30日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 903,500株
2.上記のほか当社所有の自己株式389,909株があります。