株式会社アンビスホールディングス
(注) 1.当社は、2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、第2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.第2期及び第3期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3.第2期及び第3期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
5.第5期より、固定資産に係る控除対象外消費税等について、発生した期の費用に計上する方法から、個々の固定資産の取得原価に算入する方法に変更いたしました。そのため、第4期については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。第3期以前の累積的影響額については、第4期の期首の純資産額に反映させております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首から適用しており、第6期に係る数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
(注) 1.当社は、2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いましたが、第2期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。なお、1株当たり配当額は、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
2.第2期及び第3期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
3.第2期及び第3期の株価収益率、最高株価、最低株価については、2019年10月9日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、記載しておりません。
4.第2期から第4期の株主総利回り及び比較指標は、2019年10月9日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したため、記載しておりません。
5.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものです。なお、当社は2022年4月4日付で東京証券取引所スタンダードに移行しております。
6.第4期の最高株価及び最低株価は、2020年4月1日付で行われた株式分割による権利落後の金額を記載しており、()内に当該株式分割前の金額を記載しております。
7.第6期の最高株価及び最低株価は、2022年10月1日付で行われた株式分割による権利落後の金額を記載しており、()内に2022年1月1日付株式分割前の金額を記載しております。
8.第6期の最高株価及び最低株価は、2022年10月1日付で行われた株式分割による権利落後の金額を記載しており、()内に2022年10月1日付株式分割前の金額を記載しております。
9.従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
10.第5期より、固定資産に係る控除対象外消費税について、発生した期の費用に計上する方法から、個々の固定資産の取得原価に算入する方法に変更いたしました。そのため、第4期については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。第3期以前の累積的影響額については、第4期の期首の純資産額に反映させております。
11.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首から適用しており、第6期に係る数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
当社は、介護保険法、健康保険法、及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」と言います。)に基づく訪問看護事業、訪問介護事業及びこれらに付随する業務を行うため、2013年9月、三重県桑名市において株式会社アンビスとして発足いたしました。創業者の柴原慶一は、医師であり生命科学分野の研究者として約20年のキャリアを有しておりますが、研究の第一線を退いて後、医療資源の十分な供給を得ることができない「医療過疎地」での地域医療の再生に係る活動や、東日本大震災の災害復興支援活動に従事しました。その後、「新たな仕組みの提案と実践により超高齢社会が直面する医療の課題を解決したい」、「閉鎖的な医療業界を健全な競争原理が働く成長産業へと昇華させる一助になりたい」、「限られた医療財源・資源を適正化し、来るべき革新的な医療の恩恵をひとりでも多くの方に届けたい」という志のもと、同社を設立いたしました。そして、2016年10月に株式移転により株式会社アンビスホールディングスを東京都中央区八重洲に設立し、株式会社アンビスを100%連結子会社とする持株会社体制に移行しております。2020年3月には医療機関及び介護施設の経営に関するコンサルティング等を目的とした連結子会社「株式会社明日の医療」を設立しております。
株式会社アンビス設立以後の企業集団に係る経緯は、表1のとおりであります。
表1 企業集団に係る経緯
有価証券報告書提出日現在
当社グループは、当社と連結子会社2社の計3社で構成され、当社は持株会社であります。当社の連結子会社には株式会社アンビス(以下、「アンビス」と言います。)、株式会社明日の医療(以下、「明日の医療」と言います。)があります。また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社の中核事業は、アンビスに対する、有料老人ホーム※の運営及び経営に係るコンサルティング、有料老人ホームの用に供するための土地及び建物の賃貸の実施であります。
アンビスの中核事業は、ホスピス事業であります。アンビスでは、有料老人ホーム「医心館」事業所内における訪問看護、訪問介護、居宅介護支援及び障害者を対象とした居宅介護といった各種サービスの提供と事業所運営により、ホスピス事業を行うことを「医心館事業」と称し、現在のところ当社グループの主軸事業となっております。グループ会社として連携することで、医療依存度が高い方、例えばがん末期状態にある方、人工呼吸器を装着されている方、神経変性疾患等を患っている方ほかを積極的に受入れ、特化して慢性期や終末期における看護ケアを提供いたします。具体的には、アンビスがこれら各種サービスの提供と事業所運営を行い、当社が「医心館」の開設戦略の企画から協力医療機関の獲得、顧客営業先の開拓、集客・サービス提供状況の分析及び改善、適正運営の確保、診療/介護報酬請求、債権管理、物品調達までのサポートを行うことで、当社グループは一気通貫型の地域医療/看護の強化再生ビジネスモデル(以下、これらの総称を「医心館事業」と言います。)を構築しております。
なお、当社グループの報告セグメントは医心館事業のみの単一セグメントであります。
※ 本文中の有料老人ホームにはサービス付き高齢者向け住宅も含みます。
有料老人ホームとは、老人福祉法に定められた手続きを経て設置された高齢者のための住居であり、厚生労働省が所管しています。
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法に定められた手続きを経て設置された賃貸住宅であり、国土交通省が所管しています。
医心館事業
主にはアンビスが運営する医心館事業では、訪問系サービスである「訪問看護」、「訪問介護」及び「居宅介護支援」等と施設系サービスである「有料老人ホーム」とを有機複合的に組み合わせることにより、退院後の行き先に不安や心配がある医療依存度が高い方やその家族といった顧客の幅広いニーズに応える「医心館」を1都1道17県、65事業所(有価証券報告書提出日現在)を展開しております。また、医心館では障害者の受入れにも取り組んでおり、障害者総合支援法によるサービス提供を行っております。特に看護師の人員体制を強固にすることで、医療依存度が高い方の慢性期や終末期の療養において充実した看護ケアを提供していることを特徴としております。また、原則として医師を外部化(業務委託ではなく、医療・介護従事者の共感に基づく連携と協力関係のこと。当社では“医師のアウトソーシング”と表現しております。)することで、事業の透明性と公正性を担保し、在宅療養を含めた地域包括ケアシステムや「地域医療」のプラットフォームの一翼を担う存在として地域から認められることを目指しています。
医心館側の視点からは、慢性期や終末期の療養生活の場では、医師が医心館に常駐して医療を提供する必要性は小さく、連携と協力関係を礎に非常駐化と外部化が可能であるため、看護や介護への人材投入の余力が発生します。一方、地域の開業医等病床をもたない医院(無床診療所)側の視点からは、病床を必要とする患者を診る必要が生じた際には、医心館のベッドを利用することで対応が可能となり、実質的に病床を有するような状態となることで患者対応力の向上につながると考えております。かつ診療時間外に患者の容態や病床を管理する負担が軽減されます(当社では“シェアリング病床”と表現しております。)。また、病床を有する市中病院においても病床回転率が向上し、経営の安定につながると考えております。これらのことを事由のひとつとして、医心館(当社グループ)と医療機関等との間では強固な信頼関係が築かれていると考えております。
なお、事業の内容に関しましては、章末に「用語集」として用語の解説を記載しております。
医心館事業で提供する各サービスの内容は以下のとおりであります。アンビスの売上高は、主にこれらサービスの提供を通じて社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会等(以下、「国保連等」と言います。)の審査支払機関から得る医療保険報酬+介護保険報酬+入居者から収受する家賃、管理費、食費等の保険適用外売上による三階建構造で構成されております。
・利用者に対する訪問看護サービスを提供し、このことに対して、国保連等の審査支払機関から得た報酬(医療保険制度による場合は診療報酬、介護保険制度による場合は介護報酬)を主に売上として計上いたします。
・提供したサービスの対価は、原則として、負担割合に応じたサービス利用料の1割~3割を利用者に請求し、残り7割~9割を国保連等に請求します。
・訪問看護は、老人保健法の改正(1992年)により創設された老人訪問看護制度に基づき事業化されたもので、何らかの病気や障害のある方が、自宅で療養生活をおくることを希望した際に、主治医から交付される訪問看護指示書に基づき、療養上の世話及び診療の補助を実施していくものであります。
・健康保険法等の改正(1994年)によって、老人医療の対象とはならない難病児者や障害児者等を含め、すべての年齢の在宅療養者に対して訪問看護を提供することが可能となっております。
・訪問看護を提供する者は、国家資格又は都道府県知事資格免許をもった看護師、准看護師、保健師等、理学療法士、作業療法士等となっています。
また、サービスを提供する法人形態は、医療法人、社会福祉法人、特殊法人をはじめ、株式会社等の営利組織、非営利組織など様々であります。
・訪問看護で提供できる療養上の世話とは、リハビリテーション、排泄及び身体清潔への援助などを指しております。
また、診療の補助とは、留置カテーテルやドレーン類の管理、点滴の実施、その他に注射類、在宅酸素及び人工呼吸器の管理、褥瘡の処置など多岐にわたります。
・訪問看護は、一般的に病院での急性期治療が終わり、退院後も医療的なケアを必要とされる方が利用します。
一方で、介護予防訪問看護は、現時点で寝たきりや痴呆等により常時介護を必要とする状態(要介護)には及ばないが、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援)の方が進行悪化し、前者の状態になることをできる限り防ぐ目的で実施されます。
・アンビスでは、医心館の同一敷地内に訪問看護事業所を併設し、入居者に対し、訪問看護サービスと訪問介護サービスを併せて提供しております。
・利用者に対する訪問介護サービス等を提供し、①同様、国保連等の審査支払機関から得た報酬を主に売上として計上いたします。
・①同様、提供したサービスの対価は、原則として、負担割合に応じたサービス利用料の1割~3割を利用者に請求し、残り7割~9割を国保連等に請求します。
・ホームヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士が要介護者の自宅を訪問し、入浴や排泄、食事、着替えなどの介護(身体介護)や、調理、洗濯、掃除などの家事や生活等に関する相談、助言(生活援助)を受けることができるものであります。
・一方、要支援者については、介護予防・日常生活支援総合事業に基づく訪問型サービスが受けられます。
2018年3月までは要支援者を対象とする居宅サービスとして介護予防訪問介護がありましたが、2018年4月から介護予防訪問介護は介護予防・日常生活支援総合事業に移行されました。
・アンビスでは、医心館の同一敷地内に訪問介護事業所を併設し、入居者に対し、訪問介護サービスと訪問看護サービスを併せて提供しております。
サービス内容は、ケアマネジャーなどが作成したケアプランに基づいて設定されています。
・アンビスでは、各種サービスの利用者に説明を行ったうえで契約を締結、その後にケアプランに沿ったサービス提供を行います。
医心館の入居者は要介護度が高い方が多いため、主として身体介護サービスを提供しております。
・サービスの利用者から依頼を受けて、その心身の状況やおかれている環境、本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容などの居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成するサービスのことであります。
・居宅サービス計画書の作成の他にも、その計画に基づいてサービスが適切に提供されるよう、サービス事業者や事業所などとの連絡調整も行います。
・アンビスには、有価証券報告書提出日時点で、居宅介護支援事業所を併設している事業所もありますが、当該事業所においても、医心館の入居者は外部の居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能であり、その選択は自由であります。
・アンビスでは、同社のケアマネジャーがケアプランを作成するなど、要介護認定者の介護保険サービス利用を支援した場合、介護保険での報酬を請求し、これを売上として計上いたします。報酬額はサービス利用者の要介護度に応じて設定されており、居宅介護支援サービスについては、利用者の負担はなく全額が介護保険から給付されます。
・障害者総合支援法に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で生活するため、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの提供を行うものです。
・居宅介護とは、自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行うものであります。
・重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方(2014年4月より対象者が重度の知的障害者・精神障害者に拡大)に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うものであります。
・これらのサービスは、個々の方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に報酬の支給決定が行われます。アンビスでは、これらサービスの提供に基づく報酬を売上として計上いたします。
[事業系統図]
事業の内容を事業系統図により示すと図1のとおりであります。
図1 事業系統図

[事業化の背景と事業機会]
医心館事業の事業化の背景と事業機会は以下のとおりであります。
医療過疎地にある病院では医師の慢性的な不足と経営赤字という共通課題を抱え、病床の休廃止や廃院の危機に瀕しております。医師の確保が難しい背景には、日常の外来診療や病棟管理のほか、救命救急や周産期といった緊急性が高い対応までを少ない人員で行わざるを得ない結果としての過密な労働環境があります。労働環境を改善するべく、病院の経営側は医師の確保を試みるも叶わず、給与条件を引き上げることで人件費は高騰し、経営状況はさらに圧迫され、病床の休廃止や外来閉鎖、サービスの質量低下で患者数は一層減少、さらなる経営悪化で廃院するといった構造的な問題(地域医療の崩壊スパイラル)が存在しております。
わが国の超高齢社会(65歳以上の人口割合が全人口の概ね20%を超えている社会)は、医療や介護の需要がさらに高まることに併せて、「多死社会」を実相としており、人生の最終段階を「在宅(自宅や施設等)」で過ごすことを希望する方、さらには要介護度が高く医療を必要とする在宅療養者が急増する状況に、現状はその適切な受け皿や仕組みの整備が質量ともに不十分であります。
これまで受け皿としての機能を果たしてきた、療養病床をはじめとする慢性期病床は、総数削減の方向性が示されております(病床機能評価の厳格化)。2014年に創設された地域包括ケア病床に関して、患者を病院内及び病院間で移動させるのではなく、「在宅」に帰す(在宅復帰)割合を上げることに対し高い報酬が設定されている(出所:中央社会保険医療協議会総会(第389回)資料、2018年2月7日)ことからも明らかなように、国は「時々入院、ほぼ在宅」といった、病院から「在宅」へという流れを強力に推進しております。この病床機能評価の厳格化の背景には、病床機能分化と全体的な病床数の削減、とりわけ療養病床の再編を促進する意図があると考えております。
国は「地域医療構想」の達成に向け、2021年度時点で31.2万床の慢性期病床を、2025年には28.4万床まで縮減することを目標とし、縮減の行き先を介護施設や在宅医療等の利用で補うとされております。また、「超高齢」「多死」社会の進展に伴う需要の増大に対し、地域で関係機関及び職種が連携し一体となって患者を支えること(地域包括ケアシステム)を構想しております(出所:厚生労働省ホームページ「政策について/地域包括ケアシステム」ほか)。しかしながら、その整備状況については地域差が大きく、医療資源や機能的な連携が不十分であり需要に応えられる状況にはありません。療養病床を削減するその先、療養病床に代わる「療養の場」は時間を経るごとにますます社会全体で、特に医療過疎地で不足していくことを予想いたします。
このような状況において、病床の不足から退院後にかかりつけ病院等へ転院できない、医療的な対応の不足から介護施設等へ移れない、なおさら家族等での負担が増えることから自宅へさえ戻れないといった、医療依存度が高い方の退院後の行き先に係る問題「医療ケア難民化」が存在しております。
当社グループが行う事業の特徴は、以下のとおりであります。
医心館事業は「医心館」と称する有料老人ホームの運営と、併設している訪問看護事業所、訪問介護事業所の運営によるホスピス事業であります。有料老人ホームでは職員が24時間365日、入居者の見守りと健康管理を行い、訪問看護事業所と訪問介護事業所のそれぞれの職員は、医師の訪問看護指示あるいはケアマネジャーのケアプランに従い、入居者への日常的なケアに加えて病変時対応を行います。これらの点では、他の事業者が運営する有料老人ホームと運営方法に決定的な違いはなく、建築物の構造及び設備にも大きな特徴もありませんが、事業を安定的かつ持続的に発展運営するため、「医心館」は以下に掲げる特徴を有しております。
医心館は、医療依存度が高い方々の安寧と尊厳のために、安心して暮らせる療養の場を提供できるよう事業を展開しております。一般的な介護施設では受け入れることが困難な、がんの末期状態にある方、特定疾患等の難治性の病を患う方、人工呼吸器の装着や気管切開で呼吸管理が必要な方、入退院を繰り返さざるを得ない方、看取り対応の方、重度障害により「在宅」での日常生活が困難な方など、いずれも医療依存度が高く「自宅等」で看護・介護を十分に得ることが難しい方々に対して、慢性期・終末期の“療養”の機能を“住まい”に付加した場(退院後の行き先)を提供し、看護職員がメーンプレイヤーとなって、最期まで責任あるケアを提供しております。
医療資源(医療従事者及び業務補助者、医療施設及び設備など)の充足状況と、結果としての医療提供状況は、地域ごとに大きく異なるため、医心館では医療機関との棲み分けを考慮しながら、地域のニーズに応じて柔軟に受入れ対象を調整しております。
医心館では、常時複数の医師と連携して入居者に必要な医療を提供しており、仮に入居者の病状が変化して、現在の主治医では対応が難しいような場合、専門分野を異にする医師の診療が必要になるような場合には、医心館の看護師を介して入居者への紹介が行われます。これは、地域の医療従事者等の円滑な連携によって、入居者にとって真に必要な医療が提供される仕組みと言え、結果として医心館のみならず、その地域における在宅医療の質的な向上と医療資源の効率的な利用を期待することができます。
医心館事業の収益は、国保連等の審査支払機関から得る医療保険報酬+介護保険報酬+入居者から収受する家賃、管理費、食費等の保険適用外売上による三階建構造で構成されております。
医心館は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設や他の介護施設(有料老人ホーム等)と異なり、医療依存度が高い方に特化した事業であるため、病院から在宅へのシフトを推進する政策の「追い風」環境下において、介護保険報酬に加えて医療保険報酬の両方から収益を得ており、事業運営は安定していることが最大の特徴であります。
・手厚い看護体制
医療依存度が高い方の医療需要に応えるため、経験豊か(総合病院に一定期間勤務している等)な看護職員を、一般病棟入院基本料に係る施設基準(入居者数:一日に看護を行う看護職員数が10:1~13:1)と同等数で人員配置しております(ただし、医心館もしくは併設する訪問看護事業所に配置する人数の合計)。また、看護職員と介護職員を合計した職員の総数は入居者数とほぼ同数になります。
・在宅療養に関わる人材の育成
今後の「多死」社会への対応を考えるとき、看取りを支える人材を育成していくことが必要となります。医心館では、2014年5月~2022年9月の間、9,955人の看取りに対応いたしました。2021年10月~2022年9月の間においては、アンビスの職員数を上回る4,432人の看取りを対応し、医心館で終末期に係る医療や介護の経験を個人として、また組織として次回の看取りに還元しています(デスカンファレンスの実施など)。このことは、医心館事業が社会の要請にかなった、在宅療養に関わる人材を育成している証であります。
医心館では、原則として医師を外部化することで、事業の透明性と公正性を担保し、同時に医療依存度が高い方のケアへの共感を軸に協業を図ることで、在宅療養を含めた地域包括ケアシステムや「地域医療」のプラットフォームを組み立てていることを特徴としております。なお、アンビスを含め当社グループは病院等の系列には属さず、また特定の医師と包括的な資本関係を持たない事業運営を行っております。
有価証券報告書提出日現在、アンビスが運営する医心館は、65事業所、定員3,176人となりました。これまで、延べ13,412人(2022年9月末日現在)の利用者を得ております。
〈用語集〉
(注) 1.特定子会社であります。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.株式会社アンビスについては、売上高(連結会社相互間の内部取引売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 23,064百万円
② 経常利益 6,012百万円
③ 当期純利益 4,246百万円
④ 純資産額 7,323百万円
⑤ 総資産額 15,705百万円
(注) 1.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
2.当社グループは、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
2022年9月30日現在
(注) 1.従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、医心館事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
本書の「事業の状況」及び「経理の状況」等に関する事項のうち、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識したうえで、リスクの回避、低減、並びに発生した場合の対応に努める方針であり、当社株式等に関する投資判断は本項及び本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社グループが判断したものでありますが、以下の記載は当社グループの事業等及び株式への投資に係るリスクをすべて網羅するものではありません。また、不確実性が内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。
当社グループでは、「医心館」の開設地域を選定するにあたり、十分な時間をかけて多角多面的なマーケットリサーチを行っております。また、当社担当者が独断で案件進行してしまうことがないよう、一般従業員から経営層まで各職位による複数人対応を原則としております。医療・介護業界に限らず、不動産開発では好立地から優先的に需要されていくため、同業他業の他社との競合により好立地に案件を確保できないとき、また自治体等の各種規制において開設できないとき、そして様々な要因、例えば工事期間中の台風や大雪といった不可抗力の事由、景況感や各種相場や需給の変化といった予測困難な事由などが発生するとき、これらは開設計画の実現性における不確定要素となっております。ここに記載した不確定要素をはじめ、何らかの事由で開設時期に遅れや事業計画に大幅な乖離を生じたとき、利益機会を逸失し、当社グループの業績及び利益計画や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループが事業の規模、範囲並びに内容を安定的かつ持続的に、さらには発展的に開発するためには、それに見合った人材を確保、育成する必要があります。特に、医心館事業は看護職員の配置人数(体制)に強みをおく事業であり、適切な有資格者の確保と育成は事業の根幹であると言えます。また、経営資源としてのこれら人材を効果的かつ効率的に利用するために管理することも必要となります。医心館の展開が進むほどに人材の確保は有利となっている状況にありますが、医療・介護業界での慢性的な人材不足とこれに続く求人競争激化の環境は予断を許さない状況であります。当社グループでは、(他社と同様に)求人サイトやメディアを利用しておりますが、これを漫然と利用し続けることを避け、常に効果検証しながら積極的な採用活動を行い、必要とする質量の人材が確保できないリスクの低減に努めております。しかしながら、万が一、そのリスクが生じた際には、既存事業所ではサービス提供の規模縮小、新規事業所ではオープン時期の順延などの影響を生じ、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループの創業者であり大株主でもある代表取締役である柴原慶一は、設立以来、当社グループの事業に深く関与し、当社グループの経営戦略の構築やその実行に際して重要な役割を担っております。また、当社の発行済株式(自己株式を除く。)の総数のうち72.09%(同氏がすべての株式を保有する株式会社IDEA Capitalの保有分も含む)の株式を保有しております。
当社グループでは、特定の人物に依存しない体制を構築するべく、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏の当社グループにおける業務執行が困難になった場合、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、有事に備えた危機管理体制の整備に努め対策を講じておりますが、台風、地震、津波等の自然災害及び新型コロナウイルス感染症や医療依存度が高い高齢者や障害者を受け入れる集合住宅ならではの食中毒等への集団感染、及び火災等の生命に関わりうる事故のリスクがあります。「医心館」では、事業所内での着火物の取扱いを原則禁止し、食事は調理済み食材(チルド食)を加温提供する等、火災の発生リスクの低減に努めております。また、利用者と従業員の健康管理を基本とし、日ごろ手洗いや手指消毒を励行、定期的に社内研修では感染(症)の予防、流行及び対応を学ばせ、マニュアルを整備し、これを適切に運用することで食中毒や集団感染の発生リスクの低減に努めています。これらのほか、地震や風水害への備えを行い、防犯環境を整える等の対応により利用者の安全管理などに細心の注意を払っております。しかしながら、想定を上回る規模の自然災害や集団感染、事故が発生し、当該事業所の稼働が長期に渡って困難になった場合には、当社グループの管理責任が問われ、当該事業所のみならず当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループが行っている「医心館事業」は、老人福祉法、高齢者住まい法、健康保険法、介護保険法及び障害者総合支援法ほかに基づく医療及び介護サービスの提供が中心となっており、これら法律及び関連諸法令の規制を受けます。また、当社グループでは売上高に対するそれら保険収入割合が約9割となっており、保険収入に依存した収益構造となっております。
健康保険制度及び介護保険制度は、2年毎及び3年毎に制度全般の見直しや報酬の再設定が行われ、特に6年毎の同時改定のタイミングにおいて社会保障制度及び医療介護福祉政策の方向性が示されます。従いまして、医療保険収入と介護保険収入の割合が高い同事業では、法令、制度及び報酬の改定等があり、経営上不利な内容があった場合には、当社グループの業績や財政状況に影響を与える可能性があります。
当社グループが行っている「医心館事業」は、事業所単位で、都道府県知事又は政令指定都市市長から各種指定等(表2)を受けるものであります。特に訪問看護事業(医療保険売上、介護保険売上)と訪問介護事業(介護保険売上)では、これら2事業による売上高は売上全体の9割を占めることから、これら事業に係る指定等の許認可取消があった場合には、後述する事由により当社グループの業績や財政状況に重大な影響を与える可能性があります。
該当する根拠法で許認可取消事由がそれぞれ定められておりますが、主な内容は以下のとおりであります。
・不正請求 … 実態のないサービス提供に対する請求、実態のない加算請求
・人員基準違反 … 人員欠如による運営、無資格者によるサービス提供、実在しないスタッフによる記録
作成、勤務時間の虚偽
・運営基準違反 … 記録の未整備、計画未作成、重要事項や計画の説明未実施
・虚偽報告 … 自治体への届出や報告、実地指導対応における事実とは違う書類提出や答弁
当社グループの特定の事業所が許認可取消を受けた場合、その事業所の介護報酬等が請求できなくなり、また、その事業所では5年間は新規事業所の開設を禁止されます。さらに、取消事案が法人全体で(組織的に)関与していると判断された場合は、関係法人の新規指定・更新が拒否される場合もあります。一事業所でも許認可取消を受けた場合、法人(当社グループ)が不正又は著しく不当な行為をした者と判断され、5年間は新規指定も指定更新もできないこととなります。介護保険法等に基づく事業については、6年ごとに指定更新を受ける必要があるため、一事業所でも許認可取消を受ける事は、新規事業所開発の停止と共に、ほとんどの既存事業所が更新できずに撤退となりますので、医心館事業から撤退せざるを得なくなります。
表2 医心館事業で提供するサービスの名称及び根拠法等
b.施設系サービス
なお、新規に事業所を開設する際には、開設予定地の自治体との事前相談や事前協議において、当社グループが行う事業を十分に説明し、自治体からの事業所及び人的に係る基準等の指導があれば、これに対応した上で開設準備を開始しております。また、事業所の開設後も法律、規則や基準等並びに指導を遵守し事業を運営しております。
開設前、開設後ともに細心の注意を払って準備・運営しており、有価証券報告書提出日現在において、各事業所における指定等の取消しや営業停止は発生しておりませんが、今後、何らかの原因によりこれらの指定等が取り消された場合や営業停止となった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループが行っている「医心館事業」では、多数の利用者の情報を取り扱っており、特に病歴や治療状況など一層厳重に管理することが要求される情報を含んでいることに特徴があります。また、当社グループの管理部門では様々な経営情報等の内部情報を保有しております。当社グループでは、情報管理に係る従業員教育を行うほか、従業員(退職者を含む。)に対して機密保持の宣誓書の提出を求め、またそれら情報を取り扱うエリアを区分し、サーバ及びディスクへのアクセス制限等を実施することにより情報漏えいリスクの低減に努めております。しかしながら、万が一、情報漏えいが発生した際には、当社グループの社会的信頼が失墜し、あるいは損害賠償支払い、体制整備及びシステム改修に係るコストが発生することにより、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループが行っている「医心館事業」では、事業所として「医心館」の開設に供する土地又は建物もしくはその両方を各所有者から借り受けております。賃貸借により投資リスクは抑制されるものの、一定期間は撤退の制約が課せられ、これに反した場合は中途解約による違約金等の支払いが生じます。有料老人ホームの開設に係る自治体からの指導等もあり、20~30年間の長期賃貸借契約を締結することが一般的であります。また、土地及び建物の所有者である法人又は個人が破綻等の状況に陥り、継続的な使用や差入保証金の回収が困難となることがあります。当社グループでは、契約において条件設定するとともに、事業所の開設後も所有者とのコミュニケーションを密に状況変化の兆しを初期の段階で捉えること等により、リスクの低減に努めております。前述の状況となった際には、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループが行っている「医心館事業」では、医療・介護サービスの提供という事業の性格上、利用者の行き先確保、医療機関や行政機関との関係性維持の観点から、事業の収益性に不利を生じても即時撤退が困難で、低採算での運営を続けなければならない可能性があります。ゆえに、固定資産の減損会計の適用に伴う損失処理が発生しないよう、各事業所の収益管理を徹底し、不採算事業所があれば積極的に対策を講じております。当連結会計年度末及び当事業年度末においては、それぞれ当社グループ及び当社において減損の兆候はないと判断しておりますが、万が一、不採算事業所の増加や閉鎖が集中した場合、多額の減損損失が発生し、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、同業他業の他社に対するM&A(子会社化や事業譲受等)を実施することにより、当社グループの事業を補完強化することが可能であると考えております。その実施にあたっては、対象企業や対象事業の状況及び財務、税務、法務、業務ほか各種デューデリジェンスを行うなど、意思決定に必要な情報を十分な時間をかけて収集、分析、精査及び検討することで、可能な限りリスクの低減に努めております。しかしながら、M&Aではこの実施後に当社グループが事前には認識し得なかった事項が判明、また問題が明らかになった場合や、何らかの理由で取得した企業や事業の経営や展開が計画どおりに進まない場合には、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
当社グループでは、「医心館事業」を営むうえで、利用者や家族ほか、近隣住民、地域の医療機関、在宅医療の主治医や薬剤師、ケアマネジャー、各種取引先など当該事業に関わる方々からの信用や評判が大きな影響力を有することから、法令遵守及び倫理に基づき誠実に行動することを経営上の最重要課題のひとつとして位置付けております。事業の実施に直接関係する法令等ほか、社会的責任のある企業のひとつとして遵守すべき法令等の全般につき当社グループのすべての役職員が法令等や倫理から逸脱しないよう、日ごろコンプライアンスに係る意識と行動の徹底を図っております。なお、内部での不正を抑止するため、当社グループでは内部通報制度を整備、運用しております。
また、昨今、他社において従業員のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)での倫理観を欠く不適切な発信行為が企業の社会的信用の失墜、訴訟の提起、監督官庁等からの処分を引き起こす例が少なからずあります。当社グループでは、このことに鑑み、入社時及びその後の定期的な社内教育研修等で従業員に対する意識の向上を求めております。
万が一、コンプライアンス上の問題に直面した場合には、法令による処罰・訴訟の提起・社会的信頼の喪失等により、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
上記のほか、外部からの犯罪行為、事務手続きの不備などにより直接的又は間接的もしくはその両方のコストが発生し、適正な事業所運営や事業展開に支障を生ずること、行政処分等により営業停止となること、加えて当社グループの社会的信頼が失墜する等のリスクがあります。これらの場合、当社グループの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には、個々の固定資産の取得原価に算入した控除対象外消費税等を除き、消費税等は含まれておりません。
3.「土地」は自己所有の土地のみを記載しております。
4.その他には、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」が含まれております。
5.上記事業所の土地及び建物等は提出会社が所有しておりますが、連結子会社である株式会社アンビスの従業員が勤務しており、勤務する従業員数は上記のとおりとなります。臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
6.上記のほか、連結会社以外の者から建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は709百万円であります。
(2) 国内子会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には、個々の固定資産の取得原価に算入した控除対象外消費税等を除き、消費税等は含まれておりません。
3.その他には、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」が含まれております。
4.臨時雇用者(パートタイマー及び嘱託社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く)については年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。
5.上記のほか、連結会社以外の者から建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は450百万円であります。
(注) 2022年8月10日開催の取締役会決議により、2022年10月1日付で当社定款第6条を変更し、発行可能株式総数は160,000,000株増加し、320,000,000株となっております。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日の前月末現在(2022年11月30日)の付与対象者の区分及び人数は、当社の従業員1名となっています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は800株であります。なお当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割の影響を調整すると1,600株となります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
「役員」
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10か月以内(ただし、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は権利行使することができる。
「従業員」
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
④ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
5.当社が、組織再編行為を実施する場合の新株予約権の交付の定め及びその新株予約権の取扱い
当社が組織再編行為を実施する場合において、組織再編行為の効力発生日において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、有価証券報告書提出日の前月末現在(2022年11月30日)の付与対象者の区分及び人数は、当社の監査役1名、当社の従業員7名となっています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は800株であります。なお当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割の影響を調整すると1,600株となります。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
「役員」
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準じる地位にあることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
(ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
(ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
④ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10か月以内(ただし、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は権利行使することができる。
「従業員」
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又はこれに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が特に認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使できるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができるものとする。
④ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
5.当社が、組織再編行為を実施する場合の新株予約権の交付の定め及びその新株予約権の取扱い
当社が組織再編行為を実施する場合において、組織再編行為の効力発生日において残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の定めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記に準じて決定する。
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
6.2019年7月31日付で普通株式1株につき200株、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株、2022年1月1日付で普通株式1株につき2株、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
2022年9月30日現在
(注) 自己株式456株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
2022年9月30日現在
(注) 2022年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが2022年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が報告されているものの、当社として2022年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。