サワイグループホールディングス株式会社

SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd.
大阪市淀川区宮原5丁目2-30
証券コード:48870
業界:医薬品
有価証券報告書の提出日:2023年6月27日

(1) 連結経営指標等

回次

第1期

第2期

決算年月

2022年3月

2023年3月

売上収益

(百万円)

193,816

200,344

税引前当期利益(△損失)

(百万円)

36,214

16,789

当期利益(△損失)

(百万円)

41,924

12,836

親会社の所有者に帰属する当期利益
 (△損失)

(百万円)

28,269

12,667

親会社の所有者に帰属する
当期包括利益(△損失)

(百万円)

22,566

17,125

親会社の所有者に帰属する持分

(百万円)

190,067

201,643

総資産額

(百万円)

349,502

364,165

1株当たり親会社所有者帰属持分

(円)

4,340.32

4,604.67

基本的1株当たり当期利益(△損失)

(円)

645.53

289.25

希薄化後1株当たり当期利益
(△損失)

(円)

645.53

288.60

親会社所有者帰属持分比率

(%)

54.4

55.4

親会社所有者帰属持分利益率

(%)

13.8

6.5

株価収益率

(倍)

12.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

34,310

13,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

30,395

27,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

11,262

1,267

現金及び現金同等物の期末残高

(百万円)

47,717

33,076

従業員数

(名)

2,968

3,393

〔外、平均臨時雇用者数〕

330

346

 

(注) 1.当社は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

2.当社は、2021年4月1日設立のため、それ以前に係る記載はありません。

3.第1期の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった沢井製薬株式会社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。

4.第1期については、ストックオプションの行使により1株当たり当期損失を減少させるため、潜在株式は希薄化効果を有していません。また、親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり当期損失が計上されているため、株価収益率は記載しておりません

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第1期

第2期

決算年月

2022年3月

2023年3月

営業収益

(百万円)

2,203

9,125

経常利益又は経常損失(△)

(百万円)

230

6,854

当期純利益又は当期純損失(△)

(百万円)

30,266

6,947

資本金

(百万円)

10,000

10,000

発行済株式総数

(千株)

43,791

43,791

純資産額

(百万円)

176,569

177,962

総資産額

(百万円)

192,043

188,309

1株当たり純資産額

(円)

4,026.47

4,054.98

1株当たり配当額
(内、1株当たり中間配当額)

(円)

130.00

130.00

(65.00)

(65.00)

1株当たり当期純利益又は

1株当たり当期純損失(△)

(円)

691.14

158.64

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

158.28

自己資本比率

(%)

91.8

94.3

自己資本利益率

(%)

34.3

3.9

株価収益率

(倍)

23.0

配当性向

(%)

81.9

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)

67

73

16

17

株主総利回り

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(%)

85.8

(102.0)

73.1

(107.9)

最高株価

(円)

5,490

4,570

最低株価

(円)

4,190

3,555

 

(注)1.当社は、2021年4月1日設立のため、それ以前に係る記載はしておりません。

2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

3.第1期については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。また、1株当たり当期純損失が計上されているため、株価収益率及び配当性向は記載しておりません

 

 

2 【沿革】

当社は2021年4月1日付で沢井製薬株式会社による単独株式移転により設立されました。設立から現在に至るまでの沿革は次のとおりです。

 

年月

事項

2021年4月

沢井製薬株式会社(現連結子会社)が単独株式移転により当社を資本金10,000百万円で設立、テクニカル上場により東京証券取引所市場第一部に上場(2021年4月1日)。

2022年3月

 

小林化工株式会社の生産活動に係る資産を、トラストファーマテック株式会社(現連結子会社)が譲受け。

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

2022年9月

沢井製薬株式会社九州工場(福岡県)注射棟完成。

 

 

また、単独株式移転により当社の完全子会社となった沢井製薬株式会社の設立から現在に至るまでの沿革は次のとおりです。

 

年月

事項

1948年7月

医薬品の製造及び販売を目的として、大阪市旭区に澤井製薬株式会社(現 沢井製薬株式会社)を資本金195千円で設立。

1961年7月

本社工場(当時)の生産ラインを自動化。

1962年7月

ニンニクエキスの製法特許を取得し、ビタミンB1製剤を発売。

1968年2月

大阪市旭区に大阪第二工場(当時)完成。

1972年11月

製造から販売に至るまでの物流整備を目的として、大阪市都島区に発送センターを新設。

1974年7月

大阪市旭区に本社社屋(当時)完成。

1979年1月

商号を沢井製薬株式会社に変更。

1981年7月

九州工場完成。

1983年9月

九州工場第2期工事(一般製剤及びシロップ製剤製造設備)完成。

1984年3月

研究設備の増設と充実を目的として、大阪市旭区に大阪研究所を開設。

1985年3月

メディサ新薬株式会社(現 当社連結子会社)設立。

1985年6月

九州工場第3期工事(注射剤製造設備)完成。

1987年3月

メディサ新薬株式会社九州工場(福岡県)完成。

1989年5月

九州工場第4期工事(注射剤製造設備増設ほか)完成。

1990年4月

研究開発部門拡大を目的として、大阪市旭区に研究開発センターを新設。

1991年3月

発送センターを分離独立し、全額出資子会社株式会社アクティブワークを設立。

1991年9月

株式取得により、メディサ新薬株式会社を子会社化。

1992年4月

メディサ新薬株式会社九州工場第2期工事(包装設備)完成。

1992年10月

三田工場(兵庫県)完成。

1994年8月

製剤研究の充実を目的として、大阪市旭区に製剤研究センター(当時)を開設。

1995年9月

日本証券業協会に店頭登録。

1996年4月

メディサ新薬株式会社九州工場第3期工事(製品倉庫・品質管理分析室・食堂等)完成。

1997年3月

メディサ新薬株式会社九州工場第4期及び5期工事(一般製剤製造設備・自動倉庫増設)完成。

2000年12月

東京証券取引所市場第二部に上場。

2002年2月

九州工場第5期工事(経口用持続性製剤等製造設備・包装設備)完成。

2003年3月

東京証券取引所市場第一部に指定。

2004年4月

連結子会社である株式会社アクティブワークを吸収合併。

2005年2月

三田工場第2期工事(一般製剤製造設備増設・特殊製剤設備)完成。

2005年10月

日本シエーリング株式会社茂原工場(千葉県、現関東工場)を譲受け。

2006年11月

大阪市淀川区に新本社・研究所社屋完成。本社・研究所機能を集約。

2006年11月

株式取得により、化研生薬株式会社を子会社化。

2008年5月

メディサ新薬株式会社九州工場第6期工事(経口固形製剤増産設備等)完成。

2009年3月

三田工場第3期工事(一般製剤製造設備増設)完成。

 

 

 

年月

事項

2009年10月

製剤研究センター(現 製剤技術センター)を開設。

2010年4月

持分取得により、ケーエム合同会社を完全子会社化。

2010年6月

株式取得により、メディサ新薬株式会社を完全子会社化。

2012年4月

会社分割により、メディサ新薬株式会社の生産事業を吸収し、同社の九州工場を第二九州工場として承継。

2013年3月

関東工場に製剤工場を新設。

2015年4月

会社分割により、田辺三菱製薬工場株式会社の鹿島工場を承継。

2015年10月

吹田市に開発センター完成。製剤技術センターの機能を開発センターへ集約。

2016年11月

三田西工場(兵庫県)完成。

2017年5月

 

Sawai America Inc.(当社子会社、現 Sawai America LLC)を通じて、Upsher-Smith Laboratories, LLCを子会社化。

2021年3月

 

持株会社体制への移行に伴い、完全親会社のサワイグループホールディングス株式会社の設立及び同社の東京証券取引所市場第一部へのテクニカル上場(2021年4月1日)により、上場廃止。

 

 

 

3 【事業の内容】

当社は、医薬品の製造・販売を行う国内外の子会社の株式若しくは持分を保有することにより、当該会社の事業活動を管理し、その経営の支援や指導を行うことを事業としております。

当社グループは、当社及び連結子会社7社で構成され、主な事業内容は、医療用医薬品及び一般用医薬品の製造及び販売であります。

各社の事業内容及び位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

 

[日本セグメント]

沢井製薬株式会社は、製造した医薬品を国内の販売会社、卸売店及び他の医薬品メーカーに販売するほか、医療機関にも直接販売しております。

メディサ新薬株式会社は、医療用医薬品の販売を行っており、沢井製薬株式会社及び他の医薬品メーカーとの間で、製品等の売買を行っております。また、沢井製薬株式会社は同社より研究開発の一部及び製造を受託しております。

化研生薬株式会社は、医療用医薬品の製造及び販売を行っており、同社はメディサ新薬株式会社から製品等を購入しております。また、沢井製薬株式会社は同社より主原料(原薬)を購入しております。

トラストファーマテック株式会社は、医療用医薬品の製造及び販売を行っております。沢井製薬株式会社は同社に研究開発の一部及び製造を委託しております。

[米国セグメント]

Sawai America Holdings Inc.及びSawai America LLCは米国持株会社として米国の子会社管理統括業務を行っております。Upsher-Smith Laboratories, LLCは製造した医薬品を米国の卸売店等に販売しております。また、同社は沢井製薬株式会社と協働して研究開発を行っております。

 

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断されます。

 

概要図


 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金
(百万円)

主要な事業の内容

議決権の
所有割合
(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

沢井製薬株式会社

(注) 2、4

大阪市淀川区

41,219

医療用医薬品
の製造販売

100.0

建物の一部を当社に賃貸している。
経営指導及び受託された管理業務を行っている。
役員の兼任あり。

メディサ新薬株式会社

大阪市淀川区

91

医療用医薬品
の販売

100.0

経営指導及び受託された管理業務を行っている。
役員の兼任あり。

化研生薬株式会社

東京都中野区

52

医療用医薬品
の製造販売

100.0

経営指導及び受託された管理業務を行っている。
役員の兼任あり。

トラストファーマテック株式会社

福井県あわら市

101

医療用医薬品
の製造販売

100.0

資金の貸付を行っている。
役員の兼任あり。

Sawai America Holdings Inc.

(注) 2

米国ミネソタ州

百万米ドル

905

持株会社

100.0

Sawai America LLC

(注) 2、3

米国ミネソタ州

子会社持分の保有を通じた子会社の管理業務

80.0

(80.0)

Upsher-Smith Laboratories, LLC

(注) 2、3、4

米国ミネソタ州

医療用医薬品
の製造販売

80.0

(80.0)

 

(注)1.「議決権の所有割合」の( )内は間接所有割合を内数で示しております。

2.特定子会社であります。

3.米国法上のLimited Liability Companyであり資本金の概念と正確に一致するものがないことから、資本金を記載しておりません。

4.売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)が連結売上収益の10%を超える連結子会社の主要な損益情報等(連結会社間の内部取引・債権債務相殺前)は、次のとおりであります。

 

 

 

 

(単位:百万円)

名称

売上収益

当期利益

資本合計

資産合計

沢井製薬株式会社

163,331

13,351

120,519

242,929

Upsher-Smith Laboratories, LLC

36,642

1,351

51,011

65,716

 

 

 

5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

 

2023年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

日本

2,944

[328]

米国

449

[18]

合計

3,393

[346]

 

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。

2.前連結会計年度末に比べ従業員数が425名増加した主な理由は、当連結会計年度に小林化工株式会社から人員を受け入れたためであります。

 

(2) 提出会社の状況

2023年3月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

73

[17]

43.5

9.5

8,310

 

 

セグメントの名称

従業員数(名)

日本

73

[17]

合計

73

[17]

 

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。

2.平均勤続年数については従前の沢井製薬からの勤続年数を引き継いで計算しております。

3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループには「化学一般・沢井製薬労働組合」があり、一部の連結子会社を含め労働組合は日本化学エネルギー産業労働組合(JEC連合)にも加盟しております。

労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

 連結子会社

当事業年度

任意の

追加的な記載

名称

管理職に占める女性労働者の割合(%)

(注)1

男性労働者の育児休業取得率(%)

(注)2

労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1、3

全労働者

うち正規雇用労働者

(注)4

うちパート・有期労働者

(注)5

沢井製薬株式会社

7.4

30.8

73.5

77.1

56.0

(注)6

トラストファーマテック株式会社

7.7

 

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。

2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

3.賃金は、基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、通勤手当等を除く、平均年間賃金を用いております。

4.正規雇用労働者のうち出向者については、沢井製薬から社外への出向者及び当社グループ外の会社から沢井製薬への出向者を除き、当社グループ内の会社から沢井製薬への出向者を含んでおります。

5.有期契約社員、パートタイマーを含み、派遣社員は除いております。

6.「男女の賃金の差異」の「うちパート・有期労働者」には、高度な技能、技術等を有し、かつ、特別な任務を担当する契約社員は除いております。

 

 

3 【事業等のリスク】

当社グループの事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクは、次のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2023年6月27日)現在において当社グループが判断したものです。

 

(1) 「医薬品医療機器等法」等による規制

当社グループ傘下の企業は「医薬品医療機器等法」等関連法規の規制を受けており、事業所所在の各都道府県の許可・登録・免許及び届出を必要としております。当社グループは、十分な法令遵守体制をとっておりますが、かかる医薬品製造販売業の許可等に関して法令違反があった場合には、監督官庁から業務停止、許可等の取り消し等が行われ、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(2) 薬価制度及び医療制度の変更

当社グループの主要製品、商品である医療用医薬品を販売するためには、日本においては国の定める薬価基準への収載が必要です。薬価については市場実勢価の調査が行われ、その実勢価格をベースに政策的な側面も加味した薬価改定により多数の品目の薬価が引き下げられます。また、増大する医療費の適正化を目的として薬価制度や医療保険制度の改革議論が引き続き行われており、その動向には細心の注意を払って経営方針・経営戦略に反映させておりますが、薬価引下げ率や制度変更の内容によっては、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(3) 知的財産に関する訴訟

当社グループは物質・用途・製法・結晶形・用法・用量・製剤に関する特許並びに意匠及び商標等の知的財産権に関し徹底した調査を行い、また、不正競争防止法も十分に考慮した製品開発を心掛けておりますが、当社グループが販売するジェネリック医薬品の先発医薬品には物質・用途特許の期間満了後も複数の製法・結晶形・用法・用量又は製剤に関する特許等が残っていることが多く、当該特許等に基づき訴訟を提起される場合があります。このような事態が生じた場合には、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(4) 競合等の影響

当社グループは、日本において販売している製品が度重なる薬価引き下げのため不採算となり、販売中止を余儀なくされることのないように、適正利益を確保した価格で販売するように努めておりますが、多数のメーカーがジェネリック医薬品市場に参入すると、厳しい競争の中で価格の低下を招きやすくなります。さらには、先発医薬品メーカーが、オーソライズドジェネリックの投入等の諸施策により特許満了後の市場シェア低下への対応に努めており、その動向次第では当社グループが計画していた売上収益が確保できないことも想定されます。また、他社に先駆けて毎年数品目のジェネリック医薬品を上市できる研究開発力が当社グループの強みですが、競合他社の研究開発力の向上による競合リスクも高まってきており、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(5) 製品回収・販売中止

当社グループが販売するジェネリック医薬品の有効成分は、先発医薬品においてその使用実績から有効性と安全性が一定期間にわたって確認されており、また再審査・再評価を受けたものであり、基本的には未知の重篤な副作用が発生するリスクは極めて小さいものです。しかしながら、予期せぬ新たな副作用の発生、製品への不純物混入、新たな検査基準の設定又は厳格化といった事象が発生した場合には、製品回収・販売中止を余儀なくされるとともに当該事故等の内容によっては製造物責任を負う場合があり、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

 

(6) 自然災害等による生産の停滞、遅延

当社グループでは、地震・風水害等の自然災害、その他新型コロナウイルス感染症を含むパンデミック等の重大な健康リスクに対しては、人命尊重を第一に事業が継続できるよう、BCPや危機管理規程等の整備・運用による対応を図っております。当社グループは、福岡県、兵庫県、千葉県、茨城県及び米国に生産拠点を配置し製造所の分散及び製造機器の共通化等により操業停止リスクの低減を図っておりますが、自然災害、技術上・規制上の問題等の発生により、生産拠点の操業が停止した場合には、当該生産拠点で製造する製品の供給が停止し経営成績に影響を与える可能性があります。また、重要な原材料については、複数ソース購買などサプライチェーンリスクの管理・対応に努めておりますが、特定の取引先から供給を受けているものがありますので、自然災害等の要因によりその仕入れが停止し、その代替が困難である場合には、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(7) グローバル事業展開等

当社グループは、ジェネリック医薬品シェアの高まりに伴う国内市場の成長鈍化を見据え、従来から持続的な成長を目指し、海外展開、資本提携及び企業買収等による新規事業展開の検討を図っており、事業採算性のほか関連法令・政治経済情勢を含め十分な調査に努めておりますが、当初の想定を超える予期せぬ事情変更や投資に見合う効果が得られない場合があり、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(8) 米国事業

当社の子会社である沢井製薬株式会社(以下「沢井製薬」という。)は、2017年4月20日に、1,050百万米ドルの対価により、USLの買収に合意し、同年5月31日に買収が完了しました。また、沢井製薬は同年11月13日に、USLの100%持分を保有する当社完全子会社Sawai America INC.(以下「SAI」という。)の持分の20%をSumitomo Corporation of Americas(以下「米州住友商事」という。)に譲渡する持分譲渡契約を米州住友商事との間で締結し、2018年1月3日に当該譲渡が完了しております(SAIは、2017年12月にLimited Liability Companyの形態に移行した上で社名をSawai America LLCに変更しております)。なお、前連結会計年度において、USLの持続的成長のあり方を検討し、事業再構築に着手することに伴い米国セグメントの将来計画を見直した結果、のれんをはじめとした米国セグメントの資産について減損処理を行いました。今後も米国のジェネリック医薬品市場において主要企業の一角を担うUSLは、世界最大のジェネリック医薬品市場である米国市場における基盤構築に寄与するものと考えており、沢井製薬とUSL双方の強みを活かした連携によるシナジー創出に努めておりますが、USLの経営環境や事業の変化等に起因して、期待されていた効果が得られない場合、資産の減損処理を行う必要が生じるなど、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(9) 情報管理

当社グループは、社内外の個人情報・営業秘密その他多くの重要な情報を保有しております。社内規程を整備し、ITセキュリティ対策や外部のデータセンターを含む複数拠点におけるデータの保存等を実施するほか、グループ情報セキュリティ委員会を設置して教育・啓発を実施する等、情報管理の徹底に努めておりますが、システム障害や事故等により漏洩、改ざん、喪失等が発生した場合には、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(10) その他

上記のほか、金融市況・為替変動によるリスク、コンプライアンスを含むコーポレート・ガバナンスに関するリスク、気候変動をはじめとする環境問題リスク、少子高齢化に伴う中長期的な人手不足等、様々なリスクがあり、ここに記載のリスクが当社グループにおけるすべてのリスクではありません。当社は、当社の代表取締役が委員長を務めるグループリスクマネジメント委員会を年2回開催し、発生頻度と事業に与える影響度から特に重要なリスクを絞り込んでディスカッションを行うなど、リスクに対して必要な対応・対策の整備に努めるほか、関連テーマについて別途グループコンプライアンス委員会、グループサステナビリティ委員会等において、より詳細に検討いたします。また、eラーニング等のツールを活用した定期的な教育啓発活動等により、役職員が法令違反や社会規範に反するリスクの低減を図っております。

 

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(2) 国内子会社

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(名)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他

合計

沢井製薬株式会社

本社・研究所
(大阪市淀川区)

日本

医薬品の研究設備

その他の設備

3,272

34

2,041

(3,374)

1,099

6,446

372

(60)

沢井製薬株式会社

三田工場
(兵庫県三田市)

日本

医薬品の製造設備

3,593

2,669

1,063

(14,686)

178

7,503

222

(30)

 沢井製薬株式会社

 三田西工場

(兵庫県三田市)

日本

医薬品の製造設備

3,481

1,863

1,042

(23,136)

278

6,664

149

(18)

沢井製薬株式会社

九州工場
(福岡県飯塚市)

日本

医薬品の製造設備

4,308

7,380

286

(70,352)

269

12,243

390

(37)

沢井製薬株式会社

第二九州工場
(福岡県飯塚市)

日本

医薬品の製造設備

2,105

1,662

736

(60,395)

12,831

17,334

364

(28)

沢井製薬株式会社

関東工場
(千葉県茂原市)

日本

医薬品の製造設備

4,517

2,591

1,222

(135,553)

601

8,931

440

(25)

沢井製薬株式会社

鹿島工場
(茨城県神栖市)

日本

医薬品の製造設備
医薬品の研究設備

4,067

2,570

1,901

(160,386)

180

8,718

289

(20)

沢井製薬株式会社

開発センター
(大阪府吹田市)

日本

医薬品の研究設備

1,872

159

1,335

(1,376)

474

3,840

89

(9)

トラストファーマテック株式会社

福井工場
(福井県あわら市)

日本

医薬品の製造設備
医薬品の研究設備

15,871

4,651

647

(86,943)

474

21,644

257

(9)

 

(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、使用権資産、建設仮勘定であります。

2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に外数で記載しております。

 

 

(3) 在外子会社

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業
員数
(名)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他

合計

Upsher-Smith
Laboratories, LLC
本社・工場・研究所
(米国ミネソタ州)

米国

医薬品の製造設備
医薬品の研究設備
その他の設備

17,334

1,584

967

( 170,980)

2,161

22,047

267

(6)

Upsher-Smith
Laboratories, LLC
Plymouth工場
(米国ミネソタ州)

米国

医薬品の製造設備

427

1,060

283

(29,502)

172

1,942

164

(12)

 

(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、使用権資産、建設仮勘定であります。

2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に外数で記載しております。

 

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

77,600,000

77,600,000

 

 

① 【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2021年第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬定時株主総会決議及び取締役会決議(2013年6月25日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

10(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2043年7月10日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     4,896.0(注)3

資本組入額   2,448.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2013年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり4,895円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

(ア) 新株予約権者が2042年7月10日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

2042年7月11日から2043年7月10日

(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2014年7月24日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

10(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2044年8月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     4,556.0(注)3

資本組入額   2,278.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2014年8月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり4,555円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2043年8月11日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年8月12日から2044年8月11日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2015年6月25日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

10(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,000(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2045年7月10日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     5,492.0(注)3

資本組入額   2,746.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2015年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり5,491円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2044年7月10日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2044年7月11日から2045年7月10日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2016年6月24日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

12(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,400(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2046年7月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     6,329.0(注)3

資本組入額   3,164.5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2016年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり6,328円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2045年7月12日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

   2045年7月13日から2046年7月12日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2017年6月27日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

17(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,400(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2047年7月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     4,479.0(注)3

資本組入額   2,239.5

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2017年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり4,478円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2046年7月12日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

   2046年7月13日から2047年7月12日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2018年6月26日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

29(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,800(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2048年7月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     3,508.0(注)3

資本組入額   1,754.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2018年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり3,507円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2047年7月11日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

   2047年7月12日から2048年7月11日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2019年6月25日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

67(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

13,400(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2049年7月10日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     4,396.0(注)3

資本組入額   2,198.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2019年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり4,395円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2048年7月10日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

   2048年7月11日から2049年7月10日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

沢井製薬取締役会決議(2020年6月23日)(注)1

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

78(注)2

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

15,600(注)2

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年4月1日~
2050年7月8日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     3,574.0(注)3

資本組入額   1,787.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)5

同左

 

(注) 1.沢井製薬株式会社2020年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」の発行価額は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり3,573円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社の連結子会社(当社が間接所有する連結子会社を含む)の取締役及び執行役員の全ての地位を喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
新株予約権者が2049年7月8日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

   2049年7月9日から2050年7月8日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。

 

 

2021年第9回発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

取締役会決議(2021年6月29日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

79(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

15,800(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2021年7月15日~
2051年7月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     3,188.0(注)2

資本組入額   1,594.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の数

    新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

    2.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり3,187円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

新株予約権者が2050年7月14日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

2050年7月15日から2051年7月14日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

 

 

2022年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

取締役会決議(2022年6月24日)

 

事業年度末現在
(2023年3月31日)

提出日の前月末現在
(2023年5月31日)

新株予約権の数(個)

262(注)1

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

同左

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

52,400(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

同左

新株予約権の行使期間

2022年7月12日~
2052年7月11日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額     2,760.0(注)2

資本組入額   1,380.0

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の数

    新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

    2.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額 (1株当たり2,759円)と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

新株予約権者が2051年7月11日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

2051年7月12日から2052年7月11日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

 

 

2023年7月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

取締役会決議(2023年6月27日)

新株予約権の数(個)

118(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

23,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

2023年7月13日~
2053年7月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)

(注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)4

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の数

    新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は200株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

    2.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算いたします。また、資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、次に定める場合には、定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

新株予約権者が2052年7月12日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合

2052年7月13日から2053年7月12日

(3) 上記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【所有者別状況】

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

36

34

171

277

22

12,958

13,498

所有株式数
(単元)

127,288

10,773

42,690

166,847

104

90,034

437,736

17,739

所有株式数
の割合(%)

29.08

2.46

9.75

38.12

0.02

20.57

100.00

 

(注) 当社保有の自己株式336株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に36株が含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

6,464

14.76

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

2,841

6.48

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
 
 
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
 

2,408

5.49

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
 

1,386

3.16

澤井光郎

大阪府吹田市

1,057

2.41

サワケン株式会社

大阪府吹田市青山台4丁目21番7号

994

2.26

澤井健造

大阪府吹田市

854

1.95

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
 

810

1.84

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

650

1.48

澤井光郎株式会社

大阪府吹田市垂水町1丁目25番1号

645

1.47

18,108

41.35

 

(注)1.澤井健造の株式については、株式の管理を目的とする信託契約を締結しております。当該株式に関する株主名簿上の名義は「特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行」であります。その他については、株主名簿の記載通りに記載しております。

2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)             6,464千株

株式会社日本カストディ銀行(信託口)                       2,841千株

3.2022年12月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2022年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号

1,470

3.36

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

725

1.66

2,195

5.01

 

 

4.2023年3月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書No.6において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP)が2023年3月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。また、大量保有報告書(変更報告書No.5)に基づき、主要株主の異動を確認したため、2023年1月30日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
なお、大量保有報告書の変更報告書No.6の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
(Silchester International Investors LLP)

英国ロンドン ダブリュー1ジェイ6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル5階

4,937

11.27

 

5.上記のほか当社保有の当社株式0千株があります。

 

①  【連結純損益計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記
番号

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

  至 2022年3月31日)

 

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

売上収益

 

 

193,816

 

200,344

売上原価

 

 

127,164

 

137,711

売上総利益

 

 

 

66,652

 

62,633

販売費及び一般管理費

 

 

46,690

 

30,156

研究開発費

 

 

24,413

 

16,090

その他の収益

 

 

15,181

 

869

その他の費用

 

 

46,618

 

272

営業利益(△損失)

 

 

 

35,888

 

16,984

金融収益

 

 

145

 

213

金融費用

 

 

471

 

407

税引前当期利益(△損失)

 

 

 

36,214

 

16,789

法人所得税

 

10

 

5,710

 

3,954

当期利益(△損失)

 

 

 

41,924

 

12,836

当期利益(△損失)の帰属

 

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

 

 

28,269

 

12,667

非支配持分

 

 

 

13,655

 

169

合計

 

 

 

41,924

 

12,836

1株当たり当期利益(△損失)(円)

 

 

 

 

 

 

基本的1株当たり当期利益(△損失)

 

11

 

645.53

 

289.25

希薄化後1株当たり当期利益(△損失)

 

11

 

645.53

 

288.60

 

 

③  【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)

 

 

注記
番号

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

 

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物

 

 

 

47,717

 

33,076

売上債権及びその他の債権

 

26

 

65,059

 

67,007

棚卸資産

 

13

 

85,853

 

101,805

その他の金融資産

 

14

 

146

 

179

その他の流動資産

 

 

 

3,348

 

1,677

小計

 

 

 

202,123

 

203,744

売却目的で保有する資産

 

16

 

 

1,602

流動資産合計

 

 

 

202,123

 

205,347

非流動資産

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

15

 

111,218

 

121,330

無形資産

 

16

 

26,289

 

27,096

その他の金融資産

 

14

 

7,223

 

7,791

その他の非流動資産

 

 

 

2,303

 

2,429

繰延税金資産

 

10

 

346

 

173

非流動資産合計

 

 

 

147,379

 

158,818

資産合計

 

 

 

349,502

 

364,165

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

注記
番号

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

 

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債及び資本

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

仕入債務及びその他の債務

 

17

 

50,912

 

52,815

社債及び借入金

 

18

 

13,116

 

13,034

未払法人所得税等

 

 

 

3,430

 

1,460

返金負債

 

26

 

7,581

 

5,440

引当金

 

19

 

1,062

 

190

その他の金融負債

 

20,21

 

4,419

 

4,444

その他の流動負債

 

22

 

8,320

 

7,771

流動負債合計

 

 

 

88,840

 

85,154

非流動負債

 

 

 

 

 

 

借入金

 

18

 

53,633

 

60,098

引当金

 

19

 

319

 

101

その他の金融負債

 

20,21

 

2,889

 

2,492

その他の非流動負債

 

 

 

1,435

 

1,488

繰延税金負債

 

10

 

2,303

 

2,092

非流動負債合計

 

 

 

60,579

 

66,272

負債合計

 

 

 

149,419

 

151,426

資本

 

 

 

 

 

 

資本金

 

24

 

10,000

 

10,000

資本剰余金

 

24

 

73,672

 

37,714

利益剰余金

 

 

 

98,709

 

141,642

自己株式

 

24

 

2

 

2

その他の資本の構成要素

 

24

 

7,688

 

12,289

親会社の所有者に帰属する持分合計

 

 

 

190,067

 

201,643

非支配持分

 

 

 

10,016

 

11,095

資本合計

 

 

 

200,083

 

212,738

負債及び資本合計

 

 

 

349,502

 

364,165

 

 

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,761

1,103

 

 

前払費用

8

9

 

 

未収収益

31

 

 

短期貸付金

5,000

5,000

 

 

未収入金

520

881

 

 

未収還付法人税等

1,381

 

 

その他

0

0

 

 

流動資産合計

12,289

8,404

 

固定資産

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

14

16

 

 

 

その他

1

1

 

 

 

無形固定資産合計

15

17

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

324

316

 

 

 

関係会社株式

169,415

169,415

 

 

 

長期貸付金

10,000

10,000

 

 

 

繰延税金資産

157

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

179,739

179,888

 

 

固定資産合計

179,754

179,905

 

資産合計

192,043

188,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

5,000

 

 

1年内償還予定の社債

10,000

 

 

未払金

236

558

 

 

未払費用

39

23

 

 

未払法人税等

17

35

 

 

賞与引当金

132

160

 

 

役員賞与引当金

55

 

 

その他

15

15

 

 

流動負債合計

15,439

847

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

9,500

 

 

繰延税金負債

35

 

 

固定負債合計

35

9,500

 

負債合計

15,474

10,347

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,000

10,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,000

10,000

 

 

 

その他資本剰余金

189,358

153,400

 

 

 

資本剰余金合計

199,358

163,400

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

33,112

4,100

 

 

 

利益剰余金合計

33,112

4,100

 

 

自己株式

2

2

 

 

株主資本合計

176,244

177,498

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

79

73

 

 

評価・換算差額等合計

79

73

 

新株予約権

246

390

 

純資産合計

176,569

177,962

負債純資産合計

192,043

188,309

 

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業収益

 

 

 

経営指導料収入

1,757

1,672

 

関係会社受取配当金

7,007

 

業務受託料収入

447

447

 

営業収益合計

2,203

9,125

営業費用

 

 

 

販売費及び一般管理費

※1 2,310

※1 2,259

 

営業費用合計

2,310

2,259

営業利益又は営業損失(△)

106

6,866

営業外収益

 

 

 

受取利息

43

 

その他

1

1

 

営業外収益合計

1

43

営業外費用

 

 

 

支払利息

54

54

 

創立費

71

 

その他

0

0

 

営業外費用合計

125

54

経常利益又は経常損失(△)

230

6,854

特別利益

 

 

 

新株予約権戻入益

242

 

寄付金受贈益

10,000

 

特別利益合計

10,242

特別損失

 

 

 

抱合せ株式消滅差損

4

 

関係会社株式評価損

40,224

 

特別損失合計

40,228

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

30,216

6,854

法人税、住民税及び事業税

6

97

法人税等調整額

44

189

法人税等合計

50

92

当期純利益又は当期純損失(△)

30,266

6,947