株式会社リファインバースグループ
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回次 |
第1期 |
第2期 |
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決算年月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
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包括利益 |
(千円) |
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△ |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
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(注)1.第1期の連結財務諸表は、単独株式移転の方法により完全子会社となったリファインバース株式会社の連結財務諸表を引き継いで作成しております。
2.当期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3.当期の自己資本利益率及び株価収益率については、当社株式は上場株式ではあるものの当期純損失であるため、記載しておりません。
4.従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を( )内にて外数で記載しております。
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回次 |
第1期 |
第2期 |
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決算年月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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営業収入 |
(千円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(千円) |
△ |
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当期純損失(△) |
(千円) |
△ |
△ |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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△ |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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△ |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
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1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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△ |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:東証マザーズ市場指数) |
(%) |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
2,259 |
2,454 |
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最低株価 |
(円) |
946 |
1,346 |
(注)1.当期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.当期の自己資本利益率及び株価収益率については、当社株式は上場株式ではあるものの当期純損失であるため、記載しておりません。
3.従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員の年間平均人員を( )内にて外数で記載しております。
4.2021年7月2日に東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)に上場したため、第1期以降の株主総利回りは2021年7月2日の株価を基準として算定しております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
当社グループとしての祖業は現子会社である株式会社ジーエムエスの1983年7月の設立であり、現在の樹脂再生技術は2001年12月に確立し、2003年12月から産業廃棄物由来の再生樹脂の製造販売を本格的に事業化しております。
そのため以下では、グループの祖業から現在に至るまでの企業集団としての沿革を記載しております。
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年月 |
事項 |
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1983年7月 |
有限会社御美商(現連結子会社 株式会社ジーエムエス)を東京都葛飾区に設立 |
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1993年7月 |
有限会社御美商が株式会社御美商に改組 |
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2000年3月 |
株式会社御美商が東京都葛飾区に中間処理施設(リファイン3)を設置 |
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2001年11月 |
廃棄カーペットタイルをリサイクルするための実証プラント(リファイン2)を東京都葛飾区に設置 |
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2001年12月 |
現在の樹脂再生技術を確立 |
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2002年3月 |
株式会社御美商が東京都葛飾区に中間処理施設(リファイン1)を設置 |
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2002年5月 |
創業期のベンチャー企業経営支援を行っている株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツに対して第三者割当増資を実施。カーペットタイルリサイクルの実証プラントを設置し実証試験を開始 |
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2003年12月 |
再生樹脂の製造販売事業を本格化させることを目的として、株式会社御美商、内装解体業を行う株式会社ベスト及び産業廃棄物処理装置の製造販売を行うライザエンジニアリング株式会社の3社が株式移転により共同で事業持株会社リファインバース株式会社を設立 |
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2004年6月 |
リサイクル事業の拡充及びグループ本社機能の強化を目的として、東京都中央区に本社事務所を移転 |
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2005年7月 |
株式会社御美商と株式会社ベストは産業廃棄物処理事業の強化を目的に、株式会社御美商を存続会社として吸収合併 |
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2005年8月 |
千葉工場が千葉県エコタウンプランの施設として環境省より承認を受ける。 |
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2005年12月 |
株式会社御美商が東京都大田区に中間処理施設(TACS3)を設置 |
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2006年1月 |
ライザエンジニアリング株式会社の全株式を外部に譲渡し非子会社化 |
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2006年6月 |
千葉県より産業廃棄物処分業許可を取得(許可番号:01220128419号 切削による中間処理) |
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2006年7月 |
千葉県八千代市において、再生樹脂製造工場の本格稼働開始 |
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2006年9月 |
リファインバース株式会社による再生樹脂製造を補完し、カーペットタイルの再資源化を強化する目的としてインバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス)を設立し、リファインバース株式会社千葉工場内での事業開始 |
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2009年2月 |
使用済みカーペットタイルの再資源化システムを確立するために森ビル株式会社と協業開始 |
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2011年6月 |
住江織物株式会社及び株式会社スミノエが、当社及び住友商事株式会社の4社で共同開発したリサイクルカーペットタイル「ECOS(エコス)シリーズ」の製造を開始 |
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2013年2月 |
株式会社御美商が株式会社ジーエムエスに社名変更 |
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2016年1月 |
再生樹脂製品の生産拠点拡張を目的とした用地取得(千葉県富津市)に向け、千葉県企業庁に事業計画書を提出 |
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2016年3月 |
千葉県八千代市において新開発の高分離精製プロセスの実証プラントを設置 |
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2016年4月 |
日東化工株式会社のリサイクルナイロン製品の事業の事業譲渡に合意。営業権及び技術供与を受け、ナイロン樹脂のリサイクル事業に参入 |
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2016年7月 |
リファインバース株式会社として東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
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2017年5月 |
完全子会社としてリファインマテリアル株式会社設立(代表:柗村順也) |
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2017年6月 |
株式会社ジーエムエスとインバースプロダクツ株式会社が株式会社ジーエムエスを存続会社として吸収合併 |
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2017年7月 |
千葉県富津市に、リファインバース株式会社の生産拠点としてリファインバース イノベーションセンター(RIVIC)を開設 |
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2019年4月 |
愛知県一宮市において、再生ナイロン樹脂製造工場の本格稼働開始 |
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2021年6月 |
持株会社体制への移行に伴い、完全親会社の株式会社リファインバースグループの設立及び同社東京証券取引所市場マザーズ(現グロース市場)へのテクニカル上場(2021年7月1日)により、リファインバース株式会社は上場廃止。 |
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2021年7月 |
株式会社リファインバースグループとして株式移転によりテクニカル上場 |
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2021年9月 |
リファインバース株式会社保有の株式会社ジーエムエス株式を当社に譲渡 |
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2022年4月 |
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
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2022年7月 |
株式会社コネクションの全株式を取得し子会社化 |
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1.当社グループの事業目的と事業概要
当社は、従来の廃棄物処理モデルの変革を進め、新しい産業を創出することで社会の持続的発展に寄与することを目的に設立いたしました。当社グループは、素材再生企業として独自技術によるユニークなビジネスモデルでマテリアルリサイクルを実現して参りましたが、資源循環において新たな付加価値を創造するSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に挑戦し、グループ企業の総力を結集して社会の持続的発展に寄与して参ります。
・当社グループの事業目的のイメージ図
当社は、主に廃棄物の再資源化を行う子会社の株式を保有することにより、当該会社の事業活動を管理し、その経営の支援や指導を行うことを事業としております。
当社グループは、連結子会社4社(リファインバース株式会社、株式会社ジーエムエス、株式会社コネクション、リファインマテリアル株式会社)で構成されており、事業区分は素材ビジネス並びに資源ビジネスとなっております。主な事業内容と当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。
[素材ビジネス]
素材ビジネスは、リファインバース株式会社及びリファインマテリアル株式会社が行っており、同事業においては、リファインバース株式会社設立当初から使用済みカーペットタイルの再資源化に着目し、廃棄されたカーペットタイルに対して同社独自技術により再生処理を行い再度カーペットタイルの製造に利用できる合成樹脂製品として販売しております。また直近では、カーペットタイルの再資源化により排出されるナイロンを利用して、製鉄所で使用する製鋼副資材を生産、販売する事業や、使用済みの漁網やエアバッグの工場端材を再資源化して、再生ナイロン樹脂製品として販売する事業、廃棄物処理問題の課題解決に向けたノウハウのライセンス供与、技術指導、コンサルティングを行うソリューション事業など、再資源化事業における領域の拡大を図っております。
[資源ビジネス]
資源ビジネスは、リファインバース株式会社、株式会社ジーエムエス及び株式会社コネクションが行っており、主として、首都圏で排出される建築系廃棄物の収集運搬・中間処理を行っております。また、ケミカルリサイクルの事業化や廃プラ資源化新商流の創出により、資源循環の取組みを加速しております。
・概要図
2.各事業の特長
(1) 資源ビジネス
資源ビジネスは、主として使用済みカーペットタイルを当社グループ独自技術により再生処理を行い合成樹脂製品として販売しておりますが、現在ではカーペットタイルの再生処理のみならず、その他の廃材についても再生処理、販売を開始しております。
以下にリファインバース株式会社及びリファインマテリアル株式会社それぞれが製造する、再生樹脂の製造工程及びその特長について記載します。
(カーペットタイル再生処理の特長)
当事業は、製造業としての側面に加えて産業廃棄物の中間処理事業としての側面も有しております。そのため当事業にかかる売上は、使用済みカーペットタイルの受け入れ時に処理受託料として計上されるもの及び再生樹脂のカーペットタイルメーカー等への販売時に計上されるものがあります。
使用済みカーペットタイルの受け入れに関しては、産業廃棄物処理業者への営業活動を行っております。現時点では最終処分場への処理委託より安価で当社グループが中間処理を受託できている状態にあるため、十分競争力のある状態であると考えております。
再生樹脂の販売についても、オフィスビル運営者等のエコへの取り組みに対する機運の高まり等を背景に、大手カーペットタイルメーカー各社の再生樹脂利用ニーズは高まっております。一部商社経由での販売もあるものの、住江織物株式会社、株式会社サンゲツ、株式会社川島織物セルコン等主要なカーペットタイルメーカーの製品原料としての販売を実現しております。
また、同社の再生樹脂は品質の安定したコスト競争力のある汎用樹脂として建築資材や自動車部品などカーペットタイル以外の用途でも積極的に採用されております。
原料調達及び製品販売ともに継続的な取引関係に基づく販売がなされているため、少人数の人員による効率的な販売体制を構築できているものと認識しております。
(製鋼副資材の特長)
リファインマテリアル株式会社での製造工程の最終段階では粉砕した繊維層を比重分離し、樹脂部分と繊維部分に分けております。現在この繊維部分については、生石灰等の無機物と一定割合で調合したものを製鉄製鋼副資材として販売しております。
(再生ナイロン樹脂の特長)
ナイロンリサイクル事業の一環として、リファインバース株式会社一宮工場では使用済みの漁網やエアバッグの工場端材を仕入、加工してリサイクルナイロン製品として販売しております。
(製造会社別の製造工程の特長)
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製品名 |
製造会社 |
製造工程 |
製造工程の特長 |
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リファインパウダー |
リファインバース株式会社 |
回収した使用済みカーペットタイルの樹脂部分と繊維部分を当社独自の切削技術により分離すると共に樹脂部分を粉体化 |
当社グループ独自の技術により、繊維部分が縫い込まれた使用済みカーペットタイルのうち、樹脂純度の高い裏面樹脂層のみを剥離粉体化 |
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リファインマテリアル株式会社 |
リファインバース株式会社で再生樹脂製造時に剥離された使用済みカーペットタイルの表面(繊維層)を粉砕後、比重分離することで樹脂部分を取り出すことを中心に実施 |
リファインバース株式会社の再生樹脂並の純度での樹脂採取はできないものの、処分しなければならない廃棄物を削減可能 |
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製鋼副資材 |
リファインマテリアル株式会社 |
使用済みカーペットタイルの表面(繊維層)を粉砕後生成される繊維くずと、生石灰等の無機物と一定割合で調合しペレット化 |
従来廃棄処分又はサーマルリサイクルしていた繊維部分を再資源化することで廃棄物の削減実施 |
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REAMIDE®(リアミド) |
リファインバース株式会社 |
使用済み漁網とエアバッグの工場端材を裁断し、熱圧縮によりペレット化 |
ナイロン製の製品を裁断して熱加工し、ペレット化することにより再生原料としての適合範囲が広がり、付加価値を高められる。 |
(2) 資源ビジネス
主に首都圏において排出される産業廃棄物を対象とし、廃棄物を収集及び中間処理工場へ運搬する「収集運搬」業務、自社中間処理工場へ搬入された廃棄物を品目別に適切に選別し、異物除去、破砕、圧縮等の処理を行う「中間処理」業務を行っております。
・産業廃棄物の処理フローと株式会社ジーエムエス及び株式会社コネクションの業務範囲
産業廃棄物処理事業における主要な施設及び当該施設での業務内容は以下のとおりであります。
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施設名称 |
施設所在地 |
施設の特長 |
業務内容 |
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リファイン1 |
東京都葛飾区 |
東京都内で城東地域に位置することから、都心及び副都心地域はもとより、近接する埼玉県、千葉県からの搬入・搬出において交通の利便性を有しています。 |
中間処理(破砕、圧縮梱包) |
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TACS3 |
東京都大田区 |
東京都内で城南地域に位置しており、都心及び副都心地域をはじめ、近接する神奈川県からの搬入において交通の利便性を有しています。また、三箇所の当グループ中間処理施設との位置関係より、東京都心部全域での産業廃棄物の受入が可能となっております。 また、TACS3は工業専用地域に設置されており、24時間操業が可能となっており、処理量の面での優位性を有しております。 |
中間処理(破砕、圧縮梱包) |
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ディスポ鹿浜 |
東京都足立区 |
東京都内で城北地域に位置することから、都心及び副都心地域はもとより、近接する埼玉県からの搬入・搬出において交通の利便性を有しています。 |
中間処理(破砕、圧縮梱包) |
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
[事業系統図]
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (%) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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リファインバース株式会社 (注)2.3 |
東京都千代田区 |
100,000 |
素材ビジネス 資源ビジネス |
100 |
役員の兼任4名 当社から従業員の出向 当社へ経営指導に基づく経営指導料の支払 当社に対する経費等の立替 当社による経費等の立替 |
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株式会社ジーエムエス (注)2.4 |
東京都千代田区 |
71,000 |
資源ビジネス |
100 |
役員の兼任1名 当社へ経営指導に基づく経営指導料の支払 当社に対する資金貸付 当社に対する経費等の立替 当社による経費等の立替 |
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株式会社コネクション (注)5.6 |
東京都足立区 |
5,000 |
資源ビジネス |
100 |
役員の兼任1名 当社へ経営指導に基づく経営指導料の支払 当社に対する経費等の立替 当社による経費等の立替 |
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リファインマテリアル株式会社 |
千葉県富津市 |
50,000 |
素材ビジネス |
100 |
役員の兼任1名 当社から従業員の出向 当社による経費等の立替 |
(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.リファインバース株式会社、株式会社ジーエムエスは、特定子会社に該当しております。
3.リファインバース株式会社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除きます。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
売上高 1,623,760千円
経常利益 52,745千円
当期純利益 △160,169千円
純資産額 201,268千円
総資産額 1,931,012千円
4.株式会社ジーエムエスは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除きます。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
売上高 2,208,644千円
経常利益 203,403千円
当期純利益 139,419千円
純資産額 817,537千円
総資産額 1,823,095千円
5.株式会社コネクションは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除きます。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等
売上高 716,227千円
経常利益 △52,254千円
当期純利益 △55,215千円
純資産額 △3,648千円
総資産額 1,063,432千円
6.債務超過会社であり債務超過の額は、2023年6月末時点で3,648千円となっております。
7.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
(1) 連結会社の状況
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2023年6月30日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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素材ビジネス |
|
( |
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資源ビジネス |
|
( |
|
全社(共通) |
|
( |
|
合計 |
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( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、使用人兼務役員は含まれております。また、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3.従業員数が当事業年度末までの1年間において、27人増加しておりますが、その主な理由は、2022年7月1日付で株式会社コネクションが連結子会社になったことによるものであります。
(2) 提出会社の状況
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2023年6月30日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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|
|
( |
|
|
|
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、使用人兼務役員は含まれております。また、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.平均勤続年数については、従前のリファインバース株式会社からの勤続年数を引き継いで計算しております。
4.当社は純粋持株会社でありますが、上記従業員の一部は特定のセグメントに属する業務を兼務しております。なお「(1)連結会社の状況」においては、当社従業員6名について素材ビジネスに含めて記載しております。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
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当事業年度 |
補足説明 |
||||
|
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
|||
|
全労働者 |
うち正規雇用労働者 |
うちパート・有期労働者 |
|||
|
28.6 |
0.0 |
66.4 |
66.4 |
- |
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
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当事業年度 |
補足説明 |
|||||
|
名称 |
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1 |
男性労働者の育児休業取得率 (%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1 |
|||
|
全労働者 |
うち正規雇用労働者 |
うちパート・有期労働者 |
||||
|
リファインバース株式会社 |
0.0 |
100.0 |
81.9 |
82.7 |
- (注)3 |
- |
|
株式会社ジーエムエス |
0.0 |
0.0 |
65.3 |
63.8 |
- (注)3 |
- |
|
株式会社コネクション |
0.0 |
0.0 |
38.7 (注)4 |
38.7 (注)4 |
- |
- |
|
リファインマテリアル株式会社 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
(注)5 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.リファインバース株式会社において、男性のパート・有期労働者が、株式会社ジーエムエスにおいては、女性のパート・有期労働者がいないため、データなしとしております。
4.株式会社コネクションにおいて育児休業取得者(育児休業期間中は無給)が多かったため、労働者の男女の賃金差異が生じております。
5.リファインマテリアル株式会社において、配偶者が出産した男性労働者はいないため、男性労働者の育児休業取得率はデータなしとしております。また女性従業員がいないため、労働者の男女の賃金の差異につきましてもデータなしとしております。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(素材ビジネスに関するリスクについて)
(1) オフィス需要による変動について
素材ビジネスにおいて原料となる使用済みカーペットタイルの排出量は、その利用実態から企業のオフィス移転並びにオフィスの建替えや補修の影響を受けます。加えて、当社グループが販売する再生樹脂製品の大部分が再生カーペットタイルの原料として利用されていることから、当社グループの再生樹脂製品の販売量は、新規オフィスの供給量や企業のオフィス移転等のオフィス需給動向に依存します。足許においては以下のとおり、都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)における新規オフィス供給量が減少する一方で、オフィス空室面積は増加しており、産業の空洞化によるオフィスの海外移転や新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワークの拡大等によって国内での企業のオフィス移転ニーズが衰退し、原材料となる使用済みカーペットタイルの調達量が確保できず、再生樹脂が十分に製造できない場合や、カーペットタイルの需要が減少する場合には当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
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|
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
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オフィス供給量(年間、千坪) |
250 |
460 |
308 |
531 |
150 |
165 |
|
オフィス空室面積(年末、千坪) |
229 |
141 |
118 |
351 |
497 |
508 |
(出典:三鬼商事株式会社公表の東京(都心5区)オフィスビル市況より当社作成)
(2) 市場動向について
カーペットタイルの国内市場は安定的な需要が見込まれるものの、今後の国内での成長余地はそれほど大きくはない状況にあります。一方でカーペットタイル市場での再生原料を使った製品比率は増加傾向にあり、今後も環境配慮型製品の市場ニーズの高まりによって再生原料の需要は高まっていくと予測しております。しかしながら、カーペットタイルの市場が大幅に縮小する等により再生原料の需要が想定通り推移しない場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(3) 最終処分費用の動向について
当社グループは産業廃棄物の中間処理業として使用済みカーペットタイルを回収し、当該回収物を原料として再生樹脂の製造販売を行っております。現在当社グループの回収が継続的に実現できている背景としては、排出業者等が支払う廃棄費用を比較した場合、最終処分委託費用よりも当社グループに支払う中間処理委託費用が割安であることが挙げられます。最終処分場の処理容量の残存年数は2022年度時点で全国では19.7年、首都圏では13.4年(参考資料:環境省 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(2022年度実績))と逼迫しているため、現状の料金構造は変わらないものと想定しておりますが、今後新たな最終処分場が造成されたり、海外での受け入れ先が確保されたりする等の要因により大きな構造転換が生じコストが逆転した場合は、当社グループの使用済みカーペットタイル回収量が減少し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(4) バージン樹脂の原材料等の市況変動について
当社グループの提供する再生樹脂は石油由来のバージン樹脂と比較した場合の価格優位性が差別化要因の一つとなっているものと認識しております。そのため、現状においてもバージン樹脂と比較して価格優位性は保っておりますが、原油相場や為替動向により石油由来のバージン樹脂の価格が現状よりも大きく低下した場合、価格優位性が失われることで当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(5) 特定の取引先等への依存について
当社グループは使用済みカーペットタイル由来の再生樹脂を販売しており、当該製品の大部分は株主である住江織物株式会社をはじめとした各インテリアメーカーのカーペットタイル製品の原料として利用されております。報告セグメントにおける素材ビジネスの売上高の約半分以上は最終的にはインテリアメーカーに対して供給されているものと認識しております。現在当社グループが生産する再生樹脂は、環境対応製品として需要が増加しているものと認識しておりますが、各取引先とは納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結しておりません。従って、カーペットタイル市場の需要の増減により当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(6) 新製品開発について
当社グループは、素材を再生させる独自技術を核とする事業展開を目指して、継続的に研究開発を行っております。使用済みカーペットタイルの繊維部分を原料とした製鋼副資材、及び自動車エアバッグの基布や使用済み漁網を原料とした再生ナイロンの製造に向けた研究開発を行い、ナイロン再生設備に関する設備投資を行いました。当社グループでは、製鋼副資材の市場価値並びにナイロン原料としての汎用性から十分な収益性があるものと認識しておりますが、新たな技術開発を行う場合、一般的に以下のリスクがあります。
1)技術の急激な進歩、顧客の要求の変化、規格・標準の変動に対し、当社グループが開発している製品が適合できない可能性があること
2)開発技術が確立したとしても、安定的に一定品質の製品製造を継続することができない可能性があること
3)販売価格が顧客要求水準と合わないこと
4)新製品や新技術の開発に必要な資金や資源を十分に投入できる保証がないこと
5)新製品又は新技術の市場投入の遅れにより、当社グループの製品が陳腐化する可能性があること
6)新製品・新技術を開発したとしても、市場からの支持を広く獲得できるとは限らず、これらの製品の販売が成功する保証がないこと
上記リスクをはじめとして、当社グループが顧客ニーズや市場ニーズの変化を的確に把握することができず、魅力ある新製品を開発できない場合には、研究開発費及び設備投資額を回収できない可能性及び、当社グループの将来の成長と収益性を低下させ、経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(7) 技術革新について
当社グループにおける再生樹脂製造は、基幹技術である軟質樹脂製品の切削加工及び破砕分級技術によって支えられています。当該技術は当社グループ独自のものであり、これにより競合他社と比べ高品質の再生樹脂を低コストで製造できていると考えております。当社グループとしては、研究開発を積極的に実施し、より高品質・低コスト化を目指していく方針ではございますが、当該技術を上回る技術が開発された場合には、当社グループの競争優位性が低下する結果、当社グループの事業戦略及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(資源ビジネスに関するリスクについて)
(8) 事故及び労働災害について
資源ビジネスでは、解体工事や廃棄物の仕分け作業の中で、トラックやフォークリフト等大型機械の操作を含め多数の危険を伴う業務があります。当社グループでは事故並びに労働災害の発生を防ぐべく、労務・安全管理に十分留意しながら事業を遂行しております。しかしながら事故や労働災害の発生リスクは常に存在しており、今後当該リスクが顕在化した場合は、損害賠償請求の発生等により当社グループの経営成績及びレピュテーションに影響が及ぶ可能性があります。
(9) 中間処理施設容量について
資源ビジネスに関連して当社グループでは3つの中間処理施設を保有し、当該施設で回収した廃棄物の分類等を行っております。現在のところ当該3施設の処理容量は十分確保されており、業務遂行は問題なく行われております。しかしながら今後取引先の産業廃棄物の排出量が急激に増加し、同施設の許容量一杯の廃棄物が搬入された場合、又はなんらかのトラブルにより中間処理業務が滞った場合は、新規での受け入れが困難となります。そのような場合は当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(当社グループ経営全般について)
(10) 知的財産権について
当社グループの製品である使用済みカーペットタイルから製造される再生樹脂の製造方法、漁網・エアバッグから製造される再生樹脂の製造方法等の独自開発技術については、第三者への技術流出を回避するため、基本的な特許出願に留め詳細な技術については特許出願を行っておりません。現在技術優位性はあるものと認識しておりますが、競合他社が当社グループと同じような製品を製造する技術開発を行い、事業展開した場合、人材流出等によりノウハウが外部に流出した場合、また、ライセンス供与により供与先に開示した当社グループ独自技術のノウハウが流出した場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
他方、他社の有する知的財産権についても細心の注意を払っておりますが、万が一他社の有する知的財産権を侵害したと認定され、損害賠償等の責任を負担する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(11) プラスチック利用の減少に関するリスク
令和4年4月1日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」により、廃プラスチックの削減、再利用の促進を進めている。廃プラスチック削減に向けたワンウェイプラスチックの使用減少などの取組みが拡大しプラスチック使用量の減少となる場合は、当社グループの廃棄物収集量の減少、再生樹脂の原料である廃プラスチックが減少するリスクがあり、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(12) 情報管理に関するリスク
技術等のノウハウや顧客情報、個人情報等の重要情報の管理は、当社グループ事業の根幹をなすものであります。当社グループでは、社内管理体制を整備し、従業員に対する情報管理やセキュリティ教育等、情報の管理について対策を講じておりますが、情報の漏洩が全く起きないという保証はありません。万が一、情報の漏洩が起きた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(13) 法規制等について
当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法規制及び行政指導は、次に記載のとおりであります。当社グループがこれらの規制に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
また、次の一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令による規制を受けております。
(主要な法規制)
|
対象 |
法令等名 |
監督官庁 |
法規制の内容 |
|
収集運搬 (積替保管含む) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
環境省 |
産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
|
中間処理 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
環境省 |
産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
(主要な行政指導)
|
対象 |
監督官庁 |
行政指導 |
法的規制の内容 |
|
施設の設置及び維持管理 |
各自治体 |
施設の設置及び維持管理の指導要綱 |
廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する基準が定められております。 |
|
県外廃棄物規制 |
各自治体 |
県外廃棄物の指導要綱 |
県外からの廃棄物の流入規制に関する基準が定められております。 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)は、1997年と2000年に大改正が行われましたが、その後も2003年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規則が強化されております。特に2010年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加されたことに伴い、廃棄物排出事業者により処理業者に対する監視も厳しくなってきております。また、2000年6月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心の高まりもあり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法規制の改正等をむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業に投資を行っておりますが、今後の法規制及び行政指導の動向によっては当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
① 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
資源ビジネスは各都道府県知事の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産業廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても別途許可が必要です。
当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第5項又は第10項の基準等に適合していると認められない場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、廃掃法第十四条第3項及び第8項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。
② 事業活動の停止及び取消し要件について
廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃掃法第十四条第5項第2号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、当社グループ各社の有する許認可の内容並びに取り消し要件等については以下のとおりです。
(リファインバース株式会社)
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取得年月日 |
許可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
|
2006年6月22日 |
産業廃棄物処分業 |
千葉県 |
中間処理 |
第01220128419号 |
2026年6月21日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については以下のとおりであります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条の三の二
1 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至ったとき。
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が第十四条の三第二号又は第三号
のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(株式会社ジーエムエス)
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取得年月日 |
許可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
|
2000年4月28日 |
産業廃棄物処分業 |
東京都 |
中間処理 |
第1320007138号 |
2025年4月27日 |
|
1988年4月1日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 |
第1310007138号 |
2024年3月31日 |
|
1996年12月10日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
神奈川県 |
収集・運搬 |
第01402007138号 |
2026年12月9日 |
|
1986年2月28日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
埼玉県 |
収集・運搬 |
第01101007138号 |
2024年7月10日 |
|
1996年7月2日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
千葉県 |
収集・運搬 |
第01200007138号 |
2026年8月31日 |
|
1996年8月28日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
茨城県 |
収集・運搬 |
第00801007138号 |
2026年8月31日 |
|
2001年10月18日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
栃木県 |
収集・運搬 |
第00900007138号 |
2026年10月17日 |
|
2006年11月6日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
群馬県 |
収集・運搬 |
第01000007138号 |
2026年11月5日 |
|
2001年10月24日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
長野県 |
収集・運搬 |
第02009007138号 |
2026年10月23日 |
|
2001年10月26日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
静岡県 |
収集・運搬 |
第02201007138号 |
2026年10月25日 |
|
2007年3月14日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
山梨県 |
収集・運搬 |
第01900007138号 |
2027年3月13日 |
|
2013年6月14日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
福島県 |
収集・運搬 |
第00707007138号 |
2028年6月13日 |
|
2013年7月9日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
新潟県 |
収集・運搬 |
第01509007138号 |
2028年7月8日 |
|
2018年3月23日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
三重県 |
収集・運搬 |
第02400007138号 |
2028年3月22日 |
|
2018年4月25日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
宮城県 |
収集・運搬 |
第00400007138号 |
2028年4月24日 |
|
2021年7月30日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 |
第1360007138号 |
2026年7月29日 |
|
2016年4月19日 |
建-とび・土工工事業許可 |
東京都 |
- |
(般-28)第145013号 |
2026年4月18日 |
|
2018年8月10日 |
建-内装仕上工事業・解体工事業 |
東京都 |
- |
(般-30)第145013号 |
2028年8月9日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、リファインバース株式会社の記載内容と同様であります。
(株式会社コネクション)
|
取得年月日 |
許可等の名称 |
所管官庁等 |
許認可等の内容 |
許可番号 |
有効期限 |
|
2015年4月13日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
埼玉県 |
収集・運搬 |
第01100182162号 |
2025年4月12日 |
|
2015年4月24日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 積替え保管を含む |
第13-10-182162号 |
2025年4月23日 |
|
2015年4月24日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
神奈川県 |
収集・運搬 |
第01400182162号 |
2025年4月23日 |
|
2015年5月20日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
千葉県 |
収集・運搬 |
第01200182162号 |
2025年5月19日 |
|
2017年1月23日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
群馬県 |
収集・運搬 |
第01000182162号 |
2027年1月22日 |
|
2017年3月13日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
静岡県 |
収集・運搬 |
第02201182162号 |
2027年3月12日 |
|
2017年3月16日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
茨城県 |
収集・運搬 |
第00801182162号 |
2027年3月15日 |
|
2017年4月10日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
栃木県 |
収集・運搬 |
第00900182162号 |
2027年4月9日 |
|
2017年11月24日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
長野県 |
収集・運搬 |
第2009182162号 |
2027年11月23日 |
|
2017年11月27日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
福島県 |
収集・運搬 |
第00707182162号 |
2027年11月26日 |
|
2018年1月4日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
山梨県 |
収集・運搬 |
第01900182162号 |
2028年1月3日 |
|
2018年1月18日 |
産業廃棄物収集運搬業 |
宮城県 |
収集・運搬 |
第00400182162号 |
2028年1月17日 |
|
2018年8月24日 |
産業廃棄物処分業 |
東京都 |
中間処理 |
第13-20-182162号 |
2028年8月23日 |
|
2020年4月24日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
東京都 |
収集・運搬 |
第13-50-182162号 |
2025年4月23日 |
|
2020年5月8日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
埼玉県 |
収集・運搬 |
第01150182162号 |
2025年5月7日 |
|
2020年5月8日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
宮城県 |
収集・運搬 |
第00450182162号 |
2025年5月7日 |
|
2020年5月14日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
千葉県 |
収集・運搬 |
第01250182162号 |
2025年5月13日 |
|
2020年5月14日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
神奈川県 |
収集・運搬 |
第01450182162号 |
2025年5月13日 |
|
2020年5月18日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
静岡県 |
収集・運搬 |
第02251182162号 |
2025年5月17日 |
|
2020年6月9日 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
福島県 |
収集・運搬 |
第00757182162号 |
2025年6月8日 |
|
2022年1月23日 |
解体工事業登録 |
東京都 |
- |
東京都知事(登-3)第3073号 |
2027年1月22日 |
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、リファインバース株式会社の記載内容と同様であります。
(14) 工場用敷地及び建物又は産業廃棄物の中間処理施設の賃貸借契約について
当社グループは、千葉県富津市に工場用敷地、千葉県八千代市及び愛知県一宮市に工場用敷地と建物を、また、東京都臨海地区に中間処理場1ヵ所、東京都堀切に中間処理場1ヵ所賃借しております。
現時点においては、用地及び建物の貸主と当社グループの関係は良好であり、貸主から契約期間中の解約の申し出がなされる可能性は低いものと考えておりますが、貸主側の事情の変更等により、予期せぬ解約の申し出がなされる可能性があります。仮に解約の申し出がなされた場合、当該施設は工場用敷地等及び産業廃棄物の中間処理施設であることから、適切な代替の用地及び建物の確保が必要であります。従って解約の申し出がなされた場合に代替の用地及び建物が適時に確保できない場合には、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、2023年9月30日時点での賃貸借の状況は以下のとおりであります。
|
施設名 |
RIVIC (工場用敷地) |
千葉工場 (工場用敷地及び建物) |
一宮工場 (工場用敷地及び建物) |
|
賃貸借期間 |
20年 事業用定期借地権設定契約 解約は借主から貸主への2ヶ月前申し入れによる(もしくは借主から貸主への2ヶ月分賃料の支払) |
5年/以降3年自動更新 普通借家契約 解約は借主又は貸主からの6ヶ月前申し入れによる |
3年/以降1年自動更新 普通借家契約 解約は借主又は貸主からの6ヶ月前申し入れによる |
|
契約開始時期 |
2017年1月30日 |
2005年5月1日 |
2019年3月1日 |
|
契約継続年数 |
6年5ヶ月 |
18年2ヶ月 |
4年4ヶ月 |
|
備考 |
貸主は千葉県であるため契約期間途中での解約等の可能性は低いものと考えております |
貸主(芳賀通運株式会社)とは良好な関係にあり、約15年以上にわたる契約継続経緯より、契約解除等の可能性は低いものと考えております |
貸主(藤井整絨株式会社)とは良好な関係にあり、契約解除等の可能性は低いものと考えております |
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施設名 |
葛飾区リファイン1 (中間処理施設) |
大田区タックス3 |
|
|
東京港リサイクルセンター (中間処理施設) |
大井バンプール1 (駐車場/ 回収ボックス置場) |
||
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賃貸借期間 |
2年/自動更新 普通借家契約 解約は借主から貸主への2ヶ月前申し入れによる(もしくは借主から貸主への2ヶ月分賃料の支払) |
1年/自動更新 普通借家契約 解約は借主又は貸主からの3ヶ月前申し入れによる |
1年/自動更新 普通借家契約 解約は借主又は貸主からの6ヶ月前申し入れによる |
|
契約開始時期 |
2001年9月 |
2003年10月1日 |
2012年12月1日 |
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契約継続年数 |
21年10ヶ月 |
19年9ヶ月 |
10年7ヶ月 |
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備考 |
貸主(株式会社丸高コーポレーション)とは良好な関係にあり、20年以上にわたる契約継続経緯より、契約解除等の可能性は低いものと考えております |
貸主(東海海運株式会社)とは良好な関係にあり、約15年以上にわたる契約継続経緯より、契約解除等の可能性は低いものと考えております |
貸主(東海海運株式会社)とは良好な関係にあり、中間処理施設タックス3の賃貸借状況より、契約解除等の可能性は低いものと考えております |
(15) 大規模災害による影響について
リファインバース株式会社においては、千葉県八千代市、富津市及び愛知県一宮市に再生樹脂製造工場を置き、株式会社ジーエムエスにおいては、東京都臨海地区に処理場1ヵ所、東京都堀切に処理場1ヵ所、株式会社コネクションにおいては、東京都足立区に処理場1ヵ所保有しております。
関東圏内における大規模震災や火災等の影響を受けて工場・処理場が被災した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(16) 借入金への依存について
当社グループ事業の運営上、収集運搬車両、中間処理工場、及び原料生産工場等への投資が必要であり、金融機関からの借入を行っております。当連結会計年度末(2023年6月末)で連結資産に占める有利子負債の割合は79.1%、当連結会計年度(2023年6月期)の支払利息は28,438千円となっております。このため、今後の金利変動によっては支払利息の負担が増加して当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(17) 人材の確保・育成について
当社グループが今後成長していくためには、営業活動及び研究開発活動並びに組織管理のための優秀な人材を確保することが重要であります。しかしながら、優秀な人材の獲得・育成・維持は必ずしも容易ではありません。適正な人材の獲得・育成・維持確保が計画通りに進行しなかった場合には、当社グループの業務や事業計画の遂行に支障が生じ、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(18) 特定の人物への依存
当社の代表取締役社長である越智晶は、経営方針や戦略の決定をはじめ、当社グループの事業推進において各方面に重要な役割を果たしております。事業拡大に伴い積極的な権限移譲を実施し、同氏に過度に依存しない経営体質の構築に取り組んでおりますが、不測の事態等により同氏の当社グループにおける業務執行が困難となった場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(19) 新型ウイルス感染症の影響について
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症が流行した際に、テレワーク(在宅勤務)の活用、Web会議や社内チャットツールの利用等を導入し、それらを現在も継続的に利用しており、今後新型ウイルス感染症が流行した場合でも事業を継続する体制は整っておりますが、感染拡大の影響度合いによっては工場が操業停止となるなど事業運営が困難となった場合や内外経済の停滞が長引いた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(20) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、当事業年度(2022年7月1日~2023年6月30日)において、減損損失及び関係会社株式評価損の特別損失の計上により当期純損失571,523千円を計上しました。また、連結業績においても当連結会計年度(2022年7月1日~2023年6月30日)において、減損損失及びのれん償却額の特別損失の計上により親会社株主に帰属する当期純損失504,840千円を計上しました。
この結果、連結財務諸表及び個別財務諸表ともに、当期純損失を計上しております。また、当事業年度末における負債合計は994,949千円であり、資産合計を超過しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
しかしながら、素材ビジネスにおいては引き続き再生樹脂の引き合いが堅調なことに加え当社ノウハウへの引き合いも増加しており、資源ビジネスにおいては過去最高水準の受注高を継続しながら生産性向上を進めており、翌期の業績は黒字化する見通しです。また、手元資金も約8.7億円と十分な運転資金を確保していることに加え、主要取引銀行とも良好な関係を継続しております。
以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
(21) その他
① 潜在株式について
当社は、グループ社員へのインセンティブを目的として、新株予約権(以下「ストック・オプション」という。)を付与しております。本書提出日現在における潜在株式数は141,900株であり、発行済株式総数の4.3%に相当いたします。これらのストック・オプションが行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、株式市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、当社株式の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
② 配当政策について
当社は、剰余金の配当につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と財務基盤の強化のための内部留保とのバランスを保ちながら、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。
将来的には、業績及び財政状態等を勘案しながら株主への利益配当を目指していく方針でありますが、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
③ 繰越欠損金について
リファインバース株式会社及びリファインマテリアル株式会社は、過年度において当期純損失を計上してきたため、税務上の繰越欠損金を抱えております。そのため同社に対する法人税は当該繰越欠損金が解消されるまでは課税所得が減殺され、納税負担額が軽減されております。今後現存する税務上の繰越欠損金が解消され、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が発生する場合において、当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益及び連結キャッシュ・フローに影響を与える恐れがあります。
該当事項はありません。
当社グループにおける主要な設備(無形固定資産を含む)は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
|
2023年6月30日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (人) |
||||||
|
建物及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
工具、 器具及び 備品 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 |
合計 |
||||
|
本社 (東京都千代田区) |
全社(共通) |
本社機能 |
11,233 |
23,854 |
4,068 |
- |
- |
- |
39,156 |
21(-) |
|
船橋ラボ (千葉県船橋市) |
全社(共通) |
研究開発 |
251 |
3,002 |
1,826 |
- |
- |
- |
5,080 |
3(-) |
(注)1.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
2.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
面積(㎡) |
年間賃借料(千円) |
|
船橋ラボ (千葉県船橋市) |
全社(共通) |
研究施設 |
45.50 |
2,128 |
(2) 国内子会社
|
2023年6月30日現在 |
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (人) |
||||||
|
建物 及び 構築物 |
機械装置 及び 運搬具 |
工具、 器具及び 備品 |
土地 (面積㎡) |
リース 資産 |
その他 |
合計 |
|||||
|
リファインバース株式会社 |
本社 (東京都千代田区) |
素材ビジネス資源ビジネス |
本社機能 |
845 |
- |
777 |
- |
- |
4,437 |
6,060 |
29(-) |
|
リファインバース株式会社 |
千葉工場 (千葉県八千代市) |
素材ビジネス |
切削機・ 分級機・ 充填機 |
716 |
7,586 |
833 |
- |
- |
- |
9,136 |
14(8) |
|
リファインバース株式会社 |
RIVIC (千葉県富津市) |
素材ビジネス |
粉砕機・ 分級機・ 充填機 |
456,218 |
92,634 |
190 |
- |
9,375 |
829 |
559,248 |
10(1) |
|
リファインバース株式会社 |
一宮工場 (愛知県一宮市) |
素材ビジネス |
裁断機・脱水機・乾燥機・押出機 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9(11) |
|
株式会社ジーエムエス |
本社 (東京都千代田区) |
資源ビジネス |
本社機能 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
7,847 |
7,847 |
38(1) |
|
株式会社ジーエムエス |
TACS3 (東京都大田区) |
資源ビジネス |
破砕機 |
8,714 |
32,473 |
5,232 |
- |
3,316 |
- |
49,737 |
21(-) |
|
株式会社ジーエムエス |
リファイン1 (東京都葛飾区) |
資源ビジネス |
破砕機 |
8,378 |
29,087 |
1,658 |
102,100 (390.00) |
58,399 |
- |
199,623 |
13(-) |
|
株式会社コネクション |
本社 (東京都足立区) |
資源ビジネス |
破砕機 |
289,919 |
54,722 |
2,373 |
422,917 (1,449.50) |
86,729 |
1,488 |
858,149 |
25(-) |
|
リファインマテリアル株式会社 |
本社及びRIVIC (千葉県富津市) |
素材ビジネス |
粉砕機・分級機・充填機 |
12,444 |
67,903 |
93 |
- |
- |
4,584 |
85,025 |
9(6) |
(注)1.千葉工場において、現在休止中の設備が存在しております。
2.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
3.上記の金額には資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は含まれておりません。
4.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
|
事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 |
設備の内容 |
土地面積(㎡) |
年間賃借料(千円) |
|
千葉工場 (千葉県八千代市) |
素材ビジネス |
土地及び建物 |
3,948.21 |
51,804 |
|
RIVIC (千葉県富津市) |
素材ビジネス |
土地 |
32,404.49 |
14,265 |
|
一宮工場 (愛知県一宮市) |
素材ビジネス |
土地及び建物 |
4,263.65 |
18,567 |
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
10,000,000 |
|
計 |
10,000,000 |
第1回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年1月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,800 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 48,000 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500(注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年7月1日 至 2024年2月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が、(ⅰ)上記に定める行使価額(但し、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
5.2017年2月14日の取締役会決議により、2017年4月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年1月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 子会社従業員 57 |
|
新株予約権の数(個)※ |
73 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 7,300 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,414(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年7月1日 至 2027年12月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,414 資本組入額 1,707 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後の株式数=調整前の株式数×分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後の行使価額=調整前の行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が、(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
また、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後の 行使価額 |
= |
調整前の 行使価額 |
× |
新発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡制限について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年1月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 当社子会社従業員 87 |
|
新株予約権の数(個)※ |
317[315] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 31,700[31,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,221(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年12月19日 至 2027年12月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,221 資本組入額 610 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が、(ⅰ)上記に定める行使価額(但し、上記に定める調整が既に行われている場合は調整後の金額を意味する。)を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)上記に定める行使価額を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
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|
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|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「当社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.当社が組織再編成行為を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)組織再編成行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
2022年9月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
300 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 30,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,000(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2028年10月1日 至 2032年10月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,000 資本組入額 1,000 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、第2項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
また、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2028年6月期の営業利益が850百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第7項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式数とする新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡制限について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第6回新株予約権
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決議年月日 |
2022年9月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 13 当社子会社取締役 2 当社子会社従業員 33 |
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新株予約権の数(個)※ |
251 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 25,100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,075(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年9月17日 至 2028年9月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,075 資本組入額 1,037 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
当社が、(ⅰ)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株式交付及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
また、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
|
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
|
既発行株式数 + 新発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第7項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
③ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式数とする新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、「本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡制限について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
該当事項はありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式37株は「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
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2023年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目13番1号) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.2023年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2023年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号
保有株券等の数 株式 186,400株
株券等保有割合 5.58%
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当連結会計年度 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形 |
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電子記録債権 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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前払費用 |
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未収還付法人税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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機械装置及び運搬具 |
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工具、器具及び備品 |
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土地 |
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リース資産 |
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建設仮勘定 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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繰延税金資産 |
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敷金及び保証金 |
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|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
|
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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開業費 |
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繰延資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2022年6月30日) |
当連結会計年度 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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賞与引当金 |
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受注損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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繰延税金負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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企業誘致奨励金 |
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助成金収入 |
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受取賃貸料 |
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|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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減価償却費 |
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開業費償却 |
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雑損失 |
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|
|
その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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新株予約権戻入益 |
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リース解約益 |
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特別利益合計 |
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|
特別損失 |
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固定資産除却損 |
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固定資産売却損 |
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減損損失 |
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のれん償却額 |
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|
その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) |
|
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
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|
当期純利益又は当期純損失(△) |
|
△ |
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親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
|
△ |
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、サービス別に会社又は事業部を置き、各会社又は事業部が取り扱うサービス・製品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループでは、会社又は事業部を基礎としたサービス・製品別のセグメントから構成されており、「素材ビジネス」及び「資源ビジネス」の2つを報告セグメントとしております。
「素材ビジネス」は、首都圏を中心に製品の原料となる使用済みカーペットタイルの処分受託を行っており、また調達した使用済みカーペットタイルを切削又は、粉砕加工することにより生成された再生樹脂、自動車エアバッグの製造工程から出る端材や使用済み漁網を裁断、洗浄、熱可塑化して押出加工することにより生成された再生樹脂等を販売しております。「資源ビジネス」は、首都圏を中心に産業廃棄物の中間処理・再資源化事業及び収集運搬事業、オフィス・マンションの解体工事業を行っております。
また当連結会計期間より組織変更に伴い、報告セグメントの名称を従来の「再生樹脂製造販売事業」を「素材ビジネス」へ、「産業廃棄物処理事業」を「資源ビジネス」にそれぞれ変更しております。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。
なお、前連結会計年度の報告セグメントについても、変更後の名称で表示しております。
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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関係会社売掛金 |
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原材料及び貯蔵品 |
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前払費用 |
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|
未収還付法人税等 |
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|
|
その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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機械及び装置 |
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工具、器具及び備品 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
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|
敷金及び保証金 |
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出資金 |
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長期前払費用 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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関係会社短期借入金 |
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未払金 |
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関係会社未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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|
未払消費税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
|
|
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固定負債 |
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長期借入金 |
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|
固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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|
利益剰余金 |
|
|
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その他利益剰余金 |
|
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繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
△ |
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新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
△ |
|
負債純資産合計 |
|
|
|
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年7月2日 至 2022年6月30日) |
当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
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営業収入 |
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営業費用 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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関係会社受取配当金 |
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助成金収入 |
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|
|
その他 |
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|
営業外収益合計 |
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|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
関係会社支払利息 |
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減価償却費 |
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|
|
雑損失 |
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|
|
営業外費用合計 |
|
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|
経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |