セーフィー株式会社
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回次 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
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決算年月 |
2018年12月 |
2019年12月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常損失(△) |
(千円) |
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△ |
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親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
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包括利益 |
(千円) |
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△ |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
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(注)1.第9期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3.第9期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4.第9期の株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第9期の期首から適用しており、第9期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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回次 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
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決算年月 |
2018年3月 |
2018年12月 |
2019年12月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常損失(△) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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当期純損失(△) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:配当込みTOPIX) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
4,000 |
2,248 |
|
最低株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
1,848 |
495 |
(注)1.持分法を適用した場合の投資利益については、第8期以前は関連会社が存在しないため記載しておりません。また、第9期より連結財務諸表を作成しているため、第9期の持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。
2.第4期、第5期、第6期及び第7期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。また、第8期及び第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
4.自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.第4期、第5期、第6期及び第7期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載しておりません。第8期及び第9期の株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
6.第4期及び第5期については、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。また、第9期より連結財務諸表を作成しているため、第9期についてはキャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
7.第5期は、決算期変更により、2018年4月から2018年12月までの9ヵ月間となっております。
8.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
9.当社は、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。第6期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定しております。
10.2021年9月29日付をもって東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしましたので、第8期以前の株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
11.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。それ以前については、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、2021年9月29日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
12.第6期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。なお、第4期及び第5期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、当該各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。
13.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第9期の期首から適用しており、第9期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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2014年10月
2014年12月 2015年5月 |
「映像から未来をつくる」をビジョンに掲げ、創業者3名が在籍していたモーションポートレート株式会社より関連事業及び資産の譲渡をうけ、東京都品川区西五反田にセーフィー株式会社設立 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への第三者割当増資を実施 BtoC向けのクラウド録画型防犯カメラサービス「Safie HOME」をリリース |
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2015年7月 2016年5月
2017年6月 2017年9月
2017年11月
2017年12月
2018年7月 2018年10月
2019年1月 2019年3月
2019年6月 2019年9月
2019年10月
2020年7月
2020年9月 2021年2月 2021年4月
2021年9月 2022年3月 2022年4月 |
BtoB向けのクラウド録画型防犯カメラ「Safie PRO」をリリース 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO/IEC27001:2013」及び「JIS Q 27001:2014」の認証を取得 本社を東京都品川区西五反田一丁目26番7号に移転 オリックス株式会社、関西電力株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、価値共創ベンチャー有限責任事業組合、株式会社ティーガイアへの第三者割当増資を実施 キヤノンマーケティングジャパン株式会社へのSafie PROのOEM提供となる「Visual Stage Type-S」のサービス開始 KDDIまとめてオフィス株式会社へのSafie PROのOEM提供となる「まとめてネットワークカメラ with safie」のサービス開始 建設現場向け防水防塵カメラによるクラウドカメラサービス「Safie GO」をリリース POSレジ連携サービス「Safie POSジャーナル連携オプション」をリリース 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)へのSafie PROのOEM提供となる「ギガらくカメラ クラウドプラン」のサービス開始 本社を東京都品川区西五反田二丁目29番5号に移転 株式会社USENへのSafie PROのOEM提供となる「NEXTクラウドビュー」のサービス開始 ウェアラブル型クラウドカメラ「Safie Pocket」をリリース セコム株式会社へのSafie PROのOEM提供となる「セコム画像クラウドサービス」のサービス開始 日本電気株式会社(NEC)が提供するNECモバイルPOSとのAPI連携サービス開始 キヤノンマーケティングジャパン株式会社、セコム株式会社への第三者割当増資を実施 顔認証を活用した来訪者分析サービス「Safie Visitors」をリリース NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合、31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI合同会社、関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合、価値共創ベンチャー有限責任事業組合への第三者割当増資を実施 ウェアラブル型クラウドカメラ「Safie Pocket2」をリリース エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社へのSafie PROのOEM提供となる「coomonita(コーモニタ)」のサービス開始 顔認証を活用した入退管理サービス「Safie Entrance」をリリース Open API「Safie API」提供開始 建設現場向けに重機取付型セーフティカメラシステム「ドボレコJK」をリリース 建設現場向けにクレーンカメラとクラウド録画サービス「Safie」の連携サービスをリリース 本社を東京都品川区西五反田一丁目5番1号に移転 東京証券取引所マザーズに株式を上場 クラウド型顔認証入退室サービス「Safie Entrance2」をリリース 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行 |
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2022年7月 |
セーフィーベンチャーズ株式会社(連結子会社)を設立 |
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2022年9月 |
エッジAI搭載カメラ「Safie One」をリリース MUSVI株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社化 |
当連結会計年度において、セーフィーベンチャーズ株式会社を設立し、連結の範囲に含めております。また、MUSVI株式会社に新たに出資したため、持分法適用の範囲に含めております。
この結果、当社グループは当連結会計年度末現在において、当社及び連結子会社1社、持分法適用会社1社により構成されることとなりました。
当社グループは「映像から未来をつくる」をビジョンに掲げ、家から街まであらゆるビジネスシーンの映像をデータ化することで、人々の意思決定を支援していきたいと考え、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」を開発・運営しております。「Safie」はサブスクリプション型で提供される録画サービスであると同時に、録画以外に様々な映像分析サービスや連携サービスを追加することができるプラットフォームとなっており、直販及び様々な販売パートナー経由で展開されております。
「Safie」の特徴は、高画質・安価・安全で、誰でも簡単にスマートフォンやパソコンで使えることであり、監視カメラサービスとして、小売・外食・不動産・建設・警備・自治体などの幅広い業界で活用いただいております。
監視カメラや防犯という用途にとどまらず、今までは人手不足でチェックできなかった作業工程や僻地の施設の状況を見える化したり、遠隔地の現場や複数の現場を俯瞰してみるなど、生産性向上や業務改善のための導入が広がっております。お客様が見たい場所に適切に使えるように、対応機種は毎年増加し続け、屋外型の「Safie GO」やウェアラブル型の「Safie Pocket」等の新機種を導入して、様々なシーンの映像を保存・視聴できるようになっております。GPSによる位置情報をリアルタイムに取得できる機能や、地図上に録画映像(スナップショット)と移動履歴を表示する機能を「Safie Pocket2」に追加するなど、お客様のニーズに寄り添った機能もリリースいたしました。
さらに多様な顧客課題を解決するために、当社グループが開発した画像解析サービスを追加したり、他社のサービスや機器と連携することができる「映像プラットフォーム」として進化し続けております。
具体的には、顔認証によりオフィスの鍵の開閉や勤怠管理システムとの連携が可能な「Safie Entrance」、店舗のPOSレジ情報と連携した「Safie POSジャーナル連携オプション」、来店人数を把握する人数カウントサービス「Safie AI People Count」、YouTubeに録画映像を配信する「YouTube Live連携オプション」、自動で定点撮影した画像を保存・配信する「オートスナップショット」などのサービスを展開しております。また、2020年7月に遠隔業務を変革するウェアラブルカメラ「Safie Pocket2」、2021年4月に建設現場向けに重機取付型セーフティカメラシステム「ドボレコJK」、クレーンカメラと「Safie」の連携サービスをリリースしました。加えて、2022年3月に「Safie Entrance2」、2022年9月より映像データを活用し課題解決に貢献することを目的に開発されたセーフィー初のエッジAIカメラ(注1)である「Safie One」をリリースしました。
今後も、これまで保存された様々な場面の映像データを活かして、様々な業種業界の現場ごとに最適な機種や画像解析アプリケーションやIoT機器連携ソリューションをリリースし、様々な業界の現場DX(デジタルトランスフォーメーション(注2))を推進してまいります。
「Safie」は自社で組み込みソフトウエアの開発も行っており、映像などのデータをクラウドにアップロードするだけではなく、クラウドからの制御に従ったデバイスの制御や、デバイスでの画像処理もできる柔軟なシステムとなっております。具体的には、対応デバイスによってクラウドからの制御によりカメラの首振りやズームの制御、高精細な静止画の取得、GPS情報の取得や、接続された外部デバイスの情報取得も可能となっております。一部のタブレット型デバイスにおいては、顔認証の際に、デバイス側で顔の検知、顔画像の抽出、特徴点を抽出する処理などを行い、クラウドにアップロードして照合するようなことも可能です。また、「Safie」のソフトウエアモジュールはカメラにとどまらず、ドライブレコーダーやドアホンなど多様なハードウエアに組み込むことができ、それぞれのハードウエアメーカーに対してモノ売りから脱却し、サブスクリプション型のビジネスモデルへの選択肢を提供できるプラットフォームとなっております。
当社グループは2021年2月に、API(注3)を公開し、様々な開発パートナーが当社グループのサービスとデータ連携を行うためのアプリケーション開発を行うことができるようにしました。API公開により広範な開発技術をもつ企業とエコシステムを構築し、「見るだけでなく、聞く、記憶する、話す、考える」ソリューションを提供する手段と位置付けております。例えば、株式会社Ridge-iが保有する骨格推定AI技術と「Safie」を掛け合わせた高精度な侵入・動作検知の実証実験を開始するなど、連携が拡大しております。加えて、2022年7月に設立したセーフィーベンチャーズ株式会社を通じた投資により、企業との連携による映像プラットフォームの強化をはじめ、映像データを活用した現場DXに向けた課題解決へ更なるスピードアップを図ります。
販売面については、自社の直販販売網による販売のほかに、「Safie」サービスをより迅速に拡大するために、大手企業を中心に100社以上の販売パートナー網を構築しております。特にNTTグループ、Canonグループ、SECOMグループ、関西電力グループなどの企業グループと資本・業務提携を行い、販売パートナーとして当社グループサービスをOEM提供することで先方のブランド力を生かした「Safie」サービスの拡大を担っていただいております。2022年12月末時点でOEM提供パートナーは9社あり、残りの販売パートナーは「Safie」ブランドのまま再販する販売パートナーとなっており、両社を合わせて販売パートナーと称しております。
「Safie」はサブスクリプション型のサービスとして提供されており、2022年12月末時点で、課金カメラ台数が18.6万台となっております。なお、2022年のクラウドモニタリング・録画サービス市場において稼働台数ベースで約56.4%(注4)のシェアを獲得しております。
(注)1.推論・判断ができる人工知能(AI)を搭載したカメラ(エッジデバイス)のこと。
2.Digital Transformationの略語であり、新しいデジタル技術を活用し、企業におけるこれまでの組織やシステム、ビジネスモデル、業務オペレーション等をより付加価値の高いものへ変貌させ、利益や生産性の向上を図ることをいいます。当社グループでは特に現場のオペレーションの変革を現場DXと称しております。
3.API:Application Programming Interfaceの略称。ソフトウエアの一部を公開することで、他のソフトウエアと機能の共有を可能にするインターフェースを指します。
4.Techno Systems Research Co.,Ltd「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査(2022)」。
調査対象は、ネットワークカメラを利用したクラウドサービスであり、モニタリングもしくは録画サービス機能を提供している有料サービス。OEM提供を含むカメラ登録台数ベースでのシェア。
[事業系統図]
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (%) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
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|
|
|
セーフィーベンチャーズ株式会社 |
東京都品川区 |
50,000 |
スタートアップ企業を中心に、広く先進的IT・サービス企業への投資 |
100 |
役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
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|
|
|
MUSVI株式会社 |
東京都品川区 |
200,000 |
実空間接続プラットフォームの開発・企画・運営・テレプレゼンスシステムの販売・リース及びコンサルティング |
20 |
サービスの一部を当社に提供。 役員の兼任あり。 |
(1)連結会社の状況
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|
2022年12月31日現在 |
|
|
セグメントの名称 |
従業員数(人) |
|
|
映像プラットフォーム事業 |
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( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループは、映像プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、全社の従業員数を記載しております。
(2)提出会社の状況
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|
2022年12月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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( |
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セグメントの名称 |
従業員数(人) |
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|
映像プラットフォーム事業 |
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( |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、映像プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、全社の従業員数を記載しております。
4.従業員数は、当事業年度において81名増加しております。これは主に事業の拡大に伴う採用の増加によるものであります。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいて、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。当社グループは、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
また、以下の各事項において、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化したときに当社グループの経営成績等の状況に与える影響について合理的に予見することが困難な場合には、その可能性の程度や時期・影響についての記述は行っておりません。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。また将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
<当社グループ事業の前提となる外部環境に関するリスク>
(1)インターネットの利用環境について
当社グループはインターネット関連事業を主たる事業対象としているため、インターネットの利用環境は当社グループ事業の基本的な条件であります。インターネットの利用に関する新たな規制の導入や弊害の発生、その他予期せざる要因により、今後、インターネットの利用環境に大きな変化が生じた場合、当社グループの業績に広範囲にわたり影響を及ぼす可能性があります。
(2)クラウド事業について
クラウドとは、アプリケーション機能をインターネット経由で提供するサービスで、ソフトウエア販売における新しい方法・概念として認知され、浸透が進みつつあります。その一方で、今後クラウドを扱う企業レベルの競争も激化する可能性があります。このような事業環境のもとで、他社においてより画期的なコンセプトをもった商品・サービスが出現した場合、又はクラウド自体の需要が当社グループの予測を大きく下回る場合には、当社グループの業績に広範囲にわたり影響を及ぼす可能性があります。
<ビジネスモデル等に関するリスク>
(3)競合について
当社グループは、創業以来、日々進化するテクノロジーによって安全にかつ効率的な映像の大量保存と配信及び分析を行う独自のシステムの開発・運営をし続けてきたことが競争力の源泉となっております。またすでに市場シェアNo.1(注)となっており、それを支える販売網を構築しており、新規の参入者を含む競合に対抗できる事業環境を構築しております。しかしながら、既存事業者との競争の激化や、新たな参入事業者が当社グループのシステムに類似する仕組みを構築する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(注)Techno Systems Research Co.,Ltd「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査(2022)」。
(4)先行投資と事業の拡大に伴うリスクについて
当社グループは「Safie」録画サービスのオプションとして様々な画像解析サービスや機器連携サービス及び他社との連携ソリューションを開発しております。これにより新たな顧客業界の開拓と将来の収益拡大を狙っておりますが、これらの開発及び収益化はまだ初期段階にあります。エンジニアを積極的に採用し開発にあたっておりますが、現時点では収益貢献は少なく、先行投資の位置づけとなっております。今後も、収益化が上手く進まない場合や、当該分野に関係する法規制に新たに服することになる場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)研究開発活動と広告宣伝活動等の先行投資について
当社グループの手掛ける事業では、先行者メリットを活かしつつ売上高拡大を目指すため、新機能の拡充や新機種対応などの研究開発投資や広告宣伝活動や営業体制の強化等において一定の先行投資が必要となります。しかしながら、その結果として、設立以来営業損失を計上しているほか、累積損失を抱えております。また、今後の研究開発投資及び広告宣伝活動について、その費用対効果を見ながら慎重に行っていく方針ではありますが、先行投資を縮小する場合には、新規受注や新規ユーザーの獲得に影響が出る可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)特定の販売先への依存について
当社グループは、販売パートナーとともに当社グループサービスの拡大を進めており、主要な販売パートナーとの資本業務提携を含めて緊密な関係を構築しております。当社グループの主要取引先は東日本電信電話株式会社であり、2022年12月期の当社グループ総売上高に占める割合は12.3%なっております。
当該取引先とは良好な関係を築いており、現時点において取引関係等に支障を来たす事象は生じておらず、当社グループとしては今後も継続的な取引が維持されるものと見込んでおります。しかしながら、販売パートナーにおける経営方針、販売方針・販売施策の変更及び取引条件の変更が生ずる場合等には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループといたしましては、今後も主要取引先との取引拡大に加え、他社への売上高の拡大にも努めることで、当該特定取引先への依存度低下を図り、リスク低減に努める方針です。
(7)技術革新への対応について
当社グループは新技術の積極的な投入を行い、適時に独自のサービスを構築していく方針ではありますが、技術革新等への対応が遅れた場合や、予想外に開発費等の費用が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
<コンプライアンスに関連するリスク>
(8)知的財産権の侵害等について
当社グループで開発・設計しているソフトウエアやプログラムは、当社グループが独自に開発・設計したものであり、当社グループ内に知財の専門組織を設立し、特許権侵害の調査および出願等を行っております。さらに、当社グループはサービスの名称等について商標の出願、登録を行う等、第三者の商標権を侵害しないように留意しております。
しかしながら、当社グループの事業領域に関する第三者の知的財産権の完全な把握は困難であるため、他社の知的財産権を侵害してしまう可能性があります。この場合、特許権侵害や商標権侵害を理由とする損害賠償請求や差止請求を受けたり、知的財産権の使用に対する対価の支払い等が発生する可能性があり、これらの場合には当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが保有している知的財産権が第三者により侵害された場合には、法的措置を含めた対応を要するなど、当社グループの事業運営に影響が及ぶ可能性があります。
(9)訴訟等について
本書提出日現在において当社グループを当事者とする訴訟手続はありません。しかしながら、将来訴訟等による請求を受け又はその他の形で当社グループを当事者とする訴訟等の手続が行われる可能性はあり、このような事態が生じた場合、当社グループの事業及び業績に影響が及ぶ可能性があります。
(10)個人情報の取り扱いについて
当社グループは、当社グループ従業員の個人情報に加えて、当社グループが提供するサービスにおいて顧客の住所、氏名等の個人情報を保持しており、さらには顧客が保有する録画映像や、限定的ではありますが顔認証を用いたサービスにおいては録画映像に映り込んだ第三者の映像などの個人情報に関与するケースがあります。当社グループは個人情報の取り扱いに関する重要性を十分に認識し、個人情報の管理に最大限の注意を払っており、また、2005年4月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」や、当局となる個人情報保護委員会が制定した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の要求事項の遵守に努めております。当社グループは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO/IEC27001:2013」及び「JIS Q 27001:2014」の認証を2016年5月、ISMSクラウドセキュリティの国際規格「ISO/IEC 27017:2015」及びプライバシー情報マネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27701:2019」を2022年5月に取得しております。なお、それぞれの認証の登録範囲については、「ISO/IEC27001:2013」及び「JIS Q 27001:2014」はクラウド映像プラットフォーム開発及びそれを用いたサービスの運営・保守・カスタマーサポート、「ISO/IEC 27017:2015」はSafieクラウド録画サービスの影響に係るサービスプロバイダとしてのシステム開発・運用及び保守並びにアマゾンウェブサービスのクラウドサービスカスタマとしての利用に関わるISMSクラウドセキュリティマネジメントシステム、「ISO/IEC 27701:2019」はクラウド映像プラットフォームの運用・保守及びサービスに関するカスタマーサポート、となっております。加えて、情報セキュリティ委員会の定期的な開催等、様々なセキュリティ対策を行う個人情報保護マネジメントシステムを構築・運用しております。
当社グループのサービスの提供に際しては、カメラの設定、送付、設置工事など顧客の個人情報を用いる業務の一部を当社グループの責任において第三者となる業務委託先に再委託する場合があります。その場合においても、国内の法令等を遵守し、適切かつ合理的な方法で業務委託先の安全管理を行っております。
しかしながら、上記の取り組みにも関わらず、自然災害や事故、外部からの悪意による不正アクセス行為及び内部の故意又は過失による顧客情報の漏洩、消失、改ざん又は不正利用等、万一当社グループ又は当社グループの業務委託先から個人情報が漏洩した場合には、信用の失墜又は損害賠償による損失が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11)映像等の流出について
顧客からの膨大な録画映像は当社グループが契約するクラウドサービスプラットフォーム上で管理されておりますが、当社グループの利用規約において、録画映像の知的財産権はそれぞれの顧客に帰属し、当社グループはこの映像を閲覧することはできない仕組みになっており、顧客の映像データは安全に管理されております。ただし、顧客からの個別の同意のもと、適切な認証プロセスを経た上で、当社グループや開発パートナーに映像を共有いただき、様々な新サービスの開発検討に活かすことがあります。またカメラ設置時や設置後のサポートの中で、一部の社員に限定して顧客からの同意の元、顧客の映像を共有いただく場合があります。さらに、顔認証を用いた一部のサービスで生成される顔の特徴点などのデータ等については、個人情報保護法に基づき、当該個人情報の運用を受託されております。
これらの映像データ等の外部への流出を防止するため、録画映像データはカメラからクラウドへの送信時、クラウド上での保管時、クラウドから顧客への配信時にそれぞれ暗号化を実施しており、万一、第三者が違法に映像データをその録画、配信経路上、もしくはクラウド上から入手したとしても暗号化されているのでデータを再生して見ることができない設計になっております。また顧客が映像を共有する場合においても、共有相手ごとに映像のアクセス権を個別に設定できる仕組みにしており、IDやパスワードの共有による映像流出事故が起きにくい仕組みにしております。その上で社員教育等様々な対策を講じております。
それに加え、膨大なデータを預かるプラットフォームの健全性を保つ取り組みとして、データ憲章の策定・公表に向け、変化する社会情勢の中でプラットフォーマーとしての責務を果たすために必要な取り組みを継続的に議論するため、外部有識者会議を開催しております。会議の参加者は個人情報保護やITに詳しい弁護士、AIの利活用に詳しく憲法学を専門とする大学教授、社外取締役、当社取締役等となっており、年に数回開催し、当社グループでの研究開発や顧客におけるデータ活用に対する啓蒙活動などを協議しております。
以上の取り組みにも関わらず、不測の事態によりこれらの情報の漏洩や映像データに関するトラブルが発生した場合、当社グループの企業価値の毀損、社会的信用の失墜、流出の影響を受けた顧客その他関係者への補償等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)法令について
当社グループは、電気通信事業法等、企業活動に関わる各種法令の規制を受けております。当社グループは、コンプライアンス体制の充実が重要であると考えており、コンプライアンスに関する社内規程類を策定し、適宜研修を実施して周知徹底を図っております。しかしながら、今後国内において新たにプライバシー関連法規の制定やインターネット関連事業者を規制する新たな法律等による法的規制の整備が行われる可能性があります。さらに、インターネットは国境を超えたネットワークであるため、海外諸国からの法的規制による影響を受けることも想定されることから、それらが将来的に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
<一般外部環境及びインフラ整備等に関するリスク>
(13)設備及びネットワークの安定性について
当社グループの事業を支えるサーバーは、当社グループが契約するクラウドサービスプラットフォームで管理されており、複数のサーバーによる負荷の分散、冗長化、定期的なバックアップの実施等を図り、システム障害を未然に防ぐべく取り組みを行っております。障害が発生した場合に備え、リアルタイムのシステムの稼働状況、ログチェック機能やソフトウエア障害を即時にスタッフに通知する仕組みを整備しており、また、障害が発生したことを想定した復旧訓練も実施しております。
上記取り組みには地域上の負荷の分散、冗長化も含まれており、限定的な火災、地震等の自然災害や外的破損の発生時にもサービスの維持が可能となるよう設計されております。
しかしながら、上記取り組みにも関わらず、例えば日本全土に渡るような大規模災害、人的ミスによるシステム障害、その他予期せぬ事象の発生により、万一、当社グループが契約するクラウドサービスプラットフォームやネットワークの利用に支障が生じた場合には、サービスの停止等を余儀なくされることとなり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14)サービス等の不具合について
一般的に、高度なソフトウエアは不具合の発生を完全に解消することは不可能であると言われており、当社グループのアプリケーション、ソフトウエアやシステムにおいても、各種不具合が発生する可能性があります。
当社グループは、すべての新サービスの開始及び更新前に、専任の品質保証チームによるテストを行うなど、信頼度の高いサービス提供をするための開発体制を維持・構築しておりますが、当社グループ事業の運用に支障をきたす致命的な不具合が発見され、その不具合を適切に解決できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(15)ハードの不具合について
当社グループは、販売・貸与する製品の品質保証体制を確立し、製品の安全性確保及び事故発生防止に努めております。また、万一に備え、賠償責任保険も付保しております。しかし、当社グループが製造・販売した製品に起因する損害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(16)製造物責任について
当社グループは、販売・貸与する製品の品質保証体制を確立し、製品の安全性確保及び事故発生防止に努めた上で、各種製品を販売及び製造委託しておりますが、すべての製品に欠陥がなく、将来的にクレーム等が発生しないという保証はありません。また製造物賠償責任については保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を担保できるという保証はありません。さらに当社グループが引き続き製造物賠償責任保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。大規模な製品の欠陥が生じた場合、それらが多額のコストや当社グループの評価に影響を与え、その結果、売上が減少し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(17)新型コロナウイルスの影響について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、経済活動の停滞によって飲食・小売業などの休業・閉店に伴う受注減によるマイナス影響が、遠隔業務需要の高まりを上回るような場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループ従業員等においても感染対策を徹底しており、リモート業務の推進もしておりますが、罹患者が発生した場合には、効率的な営業活動が阻害され、想定通りに受注を獲得できないことから予算の達成ができなくなる等、当社グループの事業の停滞を招く可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(18)サプライチェーン、自然災害、事故、感染症等について
当社グループはカメラ在庫を保有して迅速にサービス提供ができる体制を構築しております。自然災害、事故、感染症の発生等に備え、BCPを策定し、トラブル発生時の迅速な復旧体制を構築しております。また顧客へ提供しているサービス及び社内の管理システムはすべてクラウドサービスとなっており、故障機器の交換などの一部のハードウエアに関連する業務を除き、基本的なサービスはすべてリモート勤務体制でも提供が可能です。
しかしながら、当社グループ、当社グループが在庫管理を業務委託している株式会社バン・ソフト・コミュニケーション(所在地:福井県)及びその倉庫近辺において、大地震や洪水等の大規模自然災害が発生した場合、当社グループが保有する商品在庫の損壊やインターネットアクセスの制限等の事業継続に支障をきたす事象が発生して、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
<内部環境等に関するリスク>
(19)経営管理体制の確立について
当社グループは、業容の拡大及び従業員の増加に合わせて内部管理体制の整備を進めており、今後も一層の充実を図る予定ですが、適切な人的・組織的な対応ができずに、事業規模に応じた事業体制、内部管理体制の構築が追いつかない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(20)人材の育成及び確保について
当社グループは、積極的に優秀な人材を採用し、社内教育等を行うことによって体制の拡充を図っております。しかし、適切な人材を十分に確保できず、あるいは在職中の従業員が退職するなどした場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、今後の事業拡大に向け、特に営業人員の確保が必要となりますが、採用が計画どおり進まなかった場合、あるいは営業人員の流出が生じた場合には、事業拡大の制約となり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(21)特定の人物への依存について
当社代表取締役社長CEOである佐渡島隆平は、当社グループの設立者であるとともに、大株主であり、経営方針や事業戦略の決定において重要な役割を果たしております。このため、当社グループは、佐渡島隆平に過度に依存しない体制を作るために、取締役会等における役員間の相互の情報共有や経営組織の強化を図っております。しかし、現状において、何らかの理由により佐渡島隆平が当社グループの業務を継続することが困難になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
<その他のリスク>
(22)資金使途について
株式上場時の公募増資による調達資金の使途につきましては、事業拡大に伴い増加する人件費、広告宣伝費等の運転資金及びオフィス増床等の設備資金に充当する予定であります。しかしながら、経営環境の急激な変化等により、上記の資金使途へ予定どおり資金を投入したとしても、想定通りの投資効果をあげられない可能性があります。
また、今後の事業環境の変化や、当社グループ事業戦略等の変更等により、将来において調達資金に係る資金使途に変化が生じる可能性があります。
(23)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、役員及び従業員のモチベーション向上のためストック・オプションを付与しており、本書提出日の前月末現在、その数は3,216,000株、発行済株式総数の6.0%となっております。なお、これらストック・オプションが行使された場合、既存株主の株式価値を希薄化させる可能性があります。
(24)配当政策について
当社は創業以来、株主に対する剰余金の分配を実施しておりません。株主への利益還元については、重要な経営課題と認識しており、将来は経営成績及び財務状況を勘案しつつ剰余金の分配を検討する所存であります。現時点においては、研究開発資金等への投資を優先していくことが企業価値向上、ひいては株主利益の最大化につながるものと考えております。
(25)過年度における継続的な損失計上について
当社グループは、過年度において、継続的な事業成長を図るため、積極的な人材採用と既存のソリューションの強化と新しいソリューション開発への投資、顧客基盤拡大のための積極的な広告宣伝活動を実施しており、2018年12月期(第5期)から当連結会計年度である2022年12月期(第9期)において、継続的な売上高拡大が図られたものの、先行投資と位置付けられる研究開発費や人件費、広告宣伝費の計上により、利益面では損失計上が継続しておりました。
当社グループ主力事業である映像プラットフォーム事業は、サブスクリプション型課金モデルであり、継続して利用されることで収益が積みあがるストック型の収益モデルになります。一方で、広告宣伝費などの顧客獲得費用や研究開発費用は先行して計上されるため、短期的には赤字が先行することが一般的です。今後もユーザー獲得や組織規模拡大のための費用負担が拡大した場合には、継続した利益計上が実現できない可能性があります。
(26)海外展開について
当社グループは、現時点では海外展開に対する具体的な計画はありません。ただし、高い成長を実現するため将来的には海外展開を進めていく方針であり、海外展開候補先の調査等を進めていくことを検討しております。海外における商習慣や事業環境の差異等を含め、国内における事業展開以上に高いリスクが存在することは否めず、そのリスクに対応しきれない場合や国内と比較してマーケットの開拓や収益化が想定通り進まない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(カメラクラウドシステム等の提供に関する契約)
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契約会社名 |
相手方の名称 |
国名 |
契約品目 |
契約 締結日 |
契約内容 |
契約期間 |
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セーフィー 株式会社 |
東日本電信電話 株式会社 |
日本 |
カメラクラウドシステム等 |
2018年 11月26日 |
「ギガらくカメラ」に対するSafieのカメラクラウドシステム等の提供に関する契約 |
2018年11月26日から 2019年3月31日まで 以後1年ごとの自動更新 |
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1)提出会社
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2022年12月31日現在 |
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事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
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建物 (千円) |
工具、器具 及び備品 (千円) |
合計 (千円) |
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本社 (東京都品川区) |
本社設備 |
- |
- |
- |
277(12) |
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サテライトオフィス (東京都品川区) |
サテライトオフィス設備 |
- |
- |
- |
60(0) |
(注)1.現在休止中の設備はありません。
2.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
3.本社、サテライトオフィスはいずれも賃借物件であり、年間賃借料(共益費を含む)は、107,542千円であります。
4.当社は、映像プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(2)国内子会社
該当事項はありません。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
180,000,000 |
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計 |
180,000,000 |
1.第1回新株予約権
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決議年月日 |
2015年10月23日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社使用人 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
120(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 120,000(注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
13(注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年10月24日 至 2025年10月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 13 資本組入額 7(注)3、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日において変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
6.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第4回新株予約権
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決議年月日 |
2017年4月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 12 |
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新株予約権の数(個)※ |
270(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 270,000(注)1、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
13(注)2、6 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2019年4月15日 至 2027年4月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 13 資本組入額 7(注)3、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日において変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
6.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.第5回新株予約権
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決議年月日 |
2018年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 20 |
|
新株予約権の数(個)※ |
443[437](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 443,000[437,000](注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
125(注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 125 資本組入額 63(注)3、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
6.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.第6回新株予約権
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決議年月日 |
2018年12月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 15 |
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新株予約権の数(個)※ |
174[114](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 174,000[114,000](注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
125(注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年12月21日 至 2028年12月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 125 資本組入額 63(注)3、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
6.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.第9回新株予約権
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決議年月日 |
2019年10月4日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
666(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 666,000(注)2、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)3、7 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年10月31日 至 2029年10月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 408 資本組入額 204(注)4、7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日において変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき8,000円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下に定める事由が発生していないこと。
① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
6.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
7.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.第10回新株予約権
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決議年月日 |
2019年10月4日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 43 |
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新株予約権の数(個)※ |
314(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 314,000(注)1、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2、6 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2021年10月5日 至 2029年10月4日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 400 資本組入額 200(注)3、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日において変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
6.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.第12回新株予約権
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決議年月日 |
2020年8月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社使用人 61 |
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新株予約権の数(個)※ |
241[220](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 241,000[220,000](注)1、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
410(注)2、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年8月20日 至 2030年8月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 410 資本組入額 205(注)3、6 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
6.当社は2021年5月18日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.第13回新株予約権
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決議年月日 |
2021年6月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社監査役 3 当社使用人 64 |
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新株予約権の数(個)※ |
6,290(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 629,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,430(注)2 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2023年6月15日 至 2031年6月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,430 資本組入額 1,215(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末日現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日において変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の割当日後に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額=行使価額×──────────────────────────
既発行株式数+新発行株式数
さらに、新株予約権の割当日後に当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有するもの(以下「権利者」という。)について以下に定める取得事由が発生していないこと。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行われた場合。
② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合。
③ 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合。
④ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合。
ア)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
イ)当社又は子会社の使用人
ウ)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑤ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合。
イ)権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
ウ)権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合。
エ)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
オ)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合。
カ)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合。
キ)権利者につき解散の決議が行われた場合。
ク)権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
ケ)権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合。
⑥ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合。
ア)権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合。
イ)権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合。
⑦ 権利者が死亡した場合で、新株予約権が相続の対象とならなかった場合。なお、権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は未行使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は1回に限るものとし、権利者の相続人中、新株予約権を承継する者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(3) 当社又は子会社の使用人である権利者については、アルバイトである期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に新株予約権の数を乗じた数に調整し、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
本注に準じて決定する。
該当事項はありません。
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2022年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式1,544株は、「個人その他」に15単元、「単元未満株式の状況」に44株に含まれております。
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2022年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
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計 |
- |
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(単位:千円) |
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当連結会計年度 (2022年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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電子記録債権 |
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売掛金 |
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|
契約資産 |
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商品 |
|
|
その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
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建物 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
|
建物(純額) |
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|
工具、器具及び備品 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
|
|
その他 |
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
固定資産合計 |
|
|
繰延資産 |
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|
創立費 |
|
|
繰延資産合計 |
|
|
資産合計 |
|
|
|
(単位:千円) |
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|
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
負債の部 |
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|
流動負債 |
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|
買掛金 |
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
未払法人税等 |
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契約負債 |
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|
賞与引当金 |
|
|
その他 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
負債合計 |
|
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
利益剰余金 |
△ |
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自己株式 |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
新株予約権 |
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|
純資産合計 |
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
(単位:千円) |
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当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
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売上高 |
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|
売上原価 |
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|
売上総利益 |
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|
販売費及び一般管理費 |
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|
営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
|
|
受取利息 |
|
|
補助金収入 |
|
|
助成金収入 |
|
|
保険差益 |
|
|
その他 |
|
|
営業外収益合計 |
|
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
|
|
為替差損 |
|
|
投資事業組合運用損 |
|
|
その他 |
|
|
営業外費用合計 |
|
|
経常損失(△) |
△ |
|
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 |
|
|
減損損失 |
|
|
特別損失合計 |
|
|
税金等調整前当期純損失(△) |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
法人税等合計 |
|
|
当期純損失(△) |
△ |
|
親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
△ |
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
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|
電子記録債権 |
|
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|
売掛金 |
|
|
|
契約資産 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
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負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
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|
|
前受金 |
|
|
|
契約負債 |
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|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
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|
固定負債合計 |
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|
負債合計 |
|
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|
純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
オープンイノベーション促進税制積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
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|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
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|
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|
売上高 |
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売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
|
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|
補助金収入 |
|
|
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保険差益 |
|
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業務受託収入 |
|
|
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その他 |
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営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
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支払利息 |
|
|
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為替差損 |
|
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投資事業組合運用損 |
|
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株式交付費 |
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|
|
上場関連費用 |
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|
その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
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固定資産除却損 |
|
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減損損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
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税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |