株式会社坪田ラボ
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、第7期から第10期まで、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
4.当社は配当を行っておりませんので、1株当たり配当額及び配当性向につきましては、それぞれ記載しておりません。
5.第7期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
6.第7期から第10期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
7.臨時従業員数は、在籍していないため、人員を記載しておりません。
8.第7期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
9.主要な経営指標等の推移のうち、第7期については、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査を受けておりません。
10.第8期から第11期までの財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
11.2021年7月15日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
12.第7期から第11期の株主総利回り及び比較指標は、2022年6月23日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、記載しておりません。
13.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
ただし、当社株式は、2022年6月23日から東京証券取引所グロース市場に上場されており、それ以前の株価については該当事項がありません。
※基本合意契約は原契約である実施許諾契約の締結を確約するものではありません。今後協議の上、詳細条件につき合意に至った場合は、所定の手続きの上、契約締結する予定であります。
当社は、代表の坪田一男の基本理念である“ごきげん”をキーワードに近視(*1)、ドライアイ(*2)、老眼(*3)の新たな治療法の開発を目指す慶應義塾大学発ベンチャーであり、2012年5月に慶應義塾大学医学部眼科学教室の研究成果を社会に届けるために、また、イノベーションを起こすために、当社の前身である株式会社ドライアイKT(現 当社)が設立されました。
近視、ドライアイ、老眼は、超高齢社会における健康長寿とQuality of Visionの観点から眼科医療領域において大きな課題と認識されておりますが、いまだ原因療法が確立していない、いわゆるアンメット・メディカル・ニーズ領域(*4)であります。世界では、近視は約26億人(出典1)、ドライアイは約7.5億人(出典2)、老眼は約18億人(出典3)の患者数が推定されています。当社では、これらの3領域に加えて、眼と同じ中枢神経系である脳関連の疾患にも研究領域を拡大し、患者様に対して革新的なイノベーションによる研究開発成果を届けるため、提携大学と連携し先進的な研究を行っております。その研究成果を評価するパートナー企業と共同開発を行い、新しい価値を提供する製品を上市しております。なお、当社の事業セグメントは、研究開発事業のみの単一セグメントであります。
出典1 Holden BA, et al. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-42.
出典2 各国の対象年齢人口に罹患率を乗じることにより当社試算。各国の対象年齢人口は、世界銀行グループ統計データを基に当社推計。罹患率は、Tan LL, et al. Clinical and Experimental Optometry. 2015;98(1):45-53.
出典3 Fricke TR, et al. Ophthalmology. 2018;125(10):1492-9.
主な提携研究機関 :学校法人慶應義塾、学校法人順天堂
主なパートナー企業:株式会社ジンズホールディングス、ロート製薬株式会社、 住友ファーマ株式会社、わかもと製薬株式会社、マルホ株式会社、Twenty/Twenty Therapeutics、Laboratoires Théa
当社のビジネスモデルは、パートナー企業との共同研究開発契約および実施許諾契約による契約一時金、マイルストーン・ペイメントならびに事業化後(上市後)のロイヤリティ契約によるロイヤリティで収益化し、その収益を新しい研究に投資することで、新たな価値創造につなげることです。
大学は研究のレベルが高く、特許を取得し、研究内容に関する論文の執筆までは行います。しかしながら、それを商業化するのは困難であり、社会全体にその研究開発成果を届けることが難しくなっています。大学単独ではイノベーションが起こりにくいことを踏まえ、当社では慶應義塾大学発ベンチャーとして、大学の研究成果・知的財産“サイエンス”を商業化“コマーシャリゼーション”してイノベーションを生み出すべく、日々研究開発・事業展開に取り組んでおります。
当社の事業領域は基礎的な研究開発から一部治験までとなっております。これらの研究開発成果に基づく製品は、患者様に利用いただくことになると思いますが、当社は患者様との直接的な接点を持っていないため、最終的なユーザーである患者様に接する大手企業が当社の直接的な顧客となるB to Bのビジネスモデルとなっております。
また、当社の研究開発では、多くの研究が外部委託研究員によって進められています。これが当社の特徴の一つであり、これらの各外部委託研究員は様々な領域で、高度な専門性を持つ研究者であり、当社の幅広いパイプラインに対し、確固たるエビデンスに基づいた研究成果を上げ、新たなパイプラインを創出する役割を果たしています。

また、医薬品、医療機器の開発・販売には時間を要するため、コモディティの開発・販売も並行して進めるデュアル戦略を採っております。さらにコンサルティング業務などで安定的な収入も得ております。現在までに数十社の企業と早期に契約を締結しています。

以下の図は、当社の標準的な収益構造を示しております。
当社の研究成果、知財をパートナー企業に提供し、その対価として、共同研究開発契約又は実施許諾契約の契約一時金、ならびに開発のステージに伴うマイルストーン・ペイメントを順次受け取ります。そして事業化後(上市後)はロイヤリティ収入を得るビジネスモデルですが、現時点で当社収益の中心は、契約一時金とマイルストーン・ペイメントとなっております。

(当社における収益構造)
(事業系統図)

また、成長戦略の基本としてT型戦略(「深化」と「探索」)の概念を取り入れ、サイエンス(研究)においては、研究予算全体の70%を深化(研究の深堀、知財の導出等)に、30%を探索(基礎研究による発見、新規知財等)に配分し、バランスの取れた研究を目指しております。

近視は、失明の主要因であり、有病率の増加は大きな社会問題となっております。近視が激増している現在、世界保健機関(WHO)が発表した「THE IMPACT OF MYOPIA AND HIGH MYOPIA」によると、世界には2020年時点において約26億人の患者が存在しており、2050年には約48億人にもなると試算されています。また、近視は単にメガネをかければよいものではなく、失明につながる重大な疾患であり、予防方法の確立が急がれています。その市場規模は数兆円ともいわれ、巨大なアンメット・メディカル・ニーズが存在する研究領域であります。

当時、当社代表取締役社長坪田一男が教授を務めていた慶應義塾大学医学部眼科教室では2017年に、バイオレットライト(波長360~400nmの可視光)(*5)の光が近視の予防に効果がある事を発見いたしました。
バイオレットライトは、下の図のように、OPN5(*6)という非視覚系光受容体(*7)を刺激し、脈絡膜(*8)を介した眼の血流を維持、増大することが判明いたしました。これら一連の発見の知財化を進めてきております。「現代社会で欠乏しているバイオレットライトを効率的に子供たちに供給することにより近視の進行を抑える」ということが当社の基盤技術となっております。

ヒトは9種類の光受容体を持っており、このうち4つが視覚系光受容体(*9)、5つが非視覚系光受容体であります。非視覚系光受容体のほとんどがブルーに最大吸収波長帯があり活性化されますが、OPN5はバイオレットに最大吸収波長帯があり、このバイオレットライトによって活性化されます。
ここ最近、非視覚系光受容体の重要な機能がわかってきており、大きな研究領域となっております。OPN5においては体温調整、眼の血管の発達、サーカディアンリズム(*10)、毛根細胞の刺激など、さまざまな効果が次々に発見されており、現在特許申請中であります。
太陽光の中にはバイオレットライトが豊富に含まれておりますが、屋内にはほとんどこの波長帯の光が存在しないことを当社での測定により確認いたしました(Torii H, et al. Violet Light Exposure Can Be a Preventive Strategy Against Myopia Progression. EBioMedicine. 2017;15:210-9.)。光源である白色LEDはほとんどが青色LEDをベースにしたものであり、バイオレットライトを含んでおりません。蛍光灯も同様にバイオレットライトを発しません。さらに最近の窓ガラスは有害な紫外線(*11)を除去するために紫外線カットと称して、可視光であるバイオレットライトの波長までブロックしてしまっております。さらに、紫外線カットされていない旧来のガラスの場合でも、バイオレットライトは窓周辺にしか存在していません。そこで、パートナー企業とともに屋内にいてもバイオレットライトを取り込むための共同研究開発を展開しております。
近視進行抑制へのアプローチは以下の通りです。

*1 TTT=Twenty/Twenty Therapeutics
*2 基本合意契約書は最終的な契約締結を確約するものではなく、今後両社で協議をした上で詳細条件につき合意に至った場合に、その後必要な手続きを経て生成期契約締結する(2023年以降の予定)
*3 Thea=Laboratoires Théa
TLG-001は、バイオレットライトを1日に3時間310μW/cm2の強度(東京における水平方向で東西南北方位の年間平均バイオレットライト放射照度)で供給することにより、子供の近視の予防を行うメガネフレーム型近視予防デバイスであります。
2019年より、目標症例数40例(20例被験機群、20例対照機群)で6ヵ月間の探索治験を行い、バイオレットライトの安全性が確認されました。本結果を踏まえ、医療機器製造販売承認に向け、2022年6月より最終的な検証治験(*12)を実施しております。
当社は株式会社ジンズホールディングスと日本国内における実施許諾契約を締結しており、近視予防を請求できる医療機器製造販売承認を株式会社ジンズホールディングスが取得し販売開始する計画があります。ビジネスモデルとしては開発契約金に加えて、マイルストーン・ペイメント、ロイヤリティ収入を受け取る契約となっております。
また海外においては、2022年11月にTwenty/Twenty Therapeuticsと、当社が所有する知的財産権のアメリカ大陸における独占的実施許諾契約を締結しました。

TLM-003は1日1回~2回の点眼によって近視の進行を予防する、新しいタイプの近視進行予防点眼薬です。TLG-001がバイオレットライトにより眼の血流を増大させ近視予防をするのに対して、本点眼薬は強膜の菲薄化を抑制することにより、強膜の伸展を抑え、近視となることを抑制します。すでにマウスの動物実験において、近視進行抑制効果を証明しており(特許第6637217号、特許第6856275号)、ロート製薬株式会社と長期の開発契約を締結し、治験を行い近視予防点眼薬として上市することを計画しております。
また海外においては、2022年12月にLaboratoires Théaと、米欧を中心とした地域において、当社が所有する知的財産権の独占的実施許諾契約を締結しました。
(c) TLM-007 (Tsubota Lab Medicine-007)
TLM-007は血流増大の効果がある緑内障の点眼薬を適用拡大し、近視の進行を予防する点眼薬としての開発です。現在まだ基礎研究段階ではありますが、今後もう一つの近視抑制点眼薬のパイプラインとして、引き続き研究を進めて参ります。
ドライアイは現代社会において急激に激増している病気であり、文字どおり眼が乾くことにより起きますが、外部環境として眼からの蒸発、内部環境として涙液の分泌低下、この2つによって引き起こされます。
現代の視覚情報化社会において眼は酷使され、乾燥による蒸発増大や、現代社会のストレスによる涙液分泌の低下によりドライアイを引き起こします。症状としては眼が乾く、眼が疲れる、眼が重いなどの不定愁訴(*13)が多く、日本だけで2,000万人(ドライアイ研究会ホームページより)の潜在患者がいると考えられております。ドライアイ研究会によると、「ドライアイは、さまざまな要因により涙液層(*14)の安定性が低下する疾患であり、眼不快感や視機能異常を生じ、眼表面の障害を伴うことがある。」と定義されています。
またドライアイの診断基準として、以下の2つの両者を有するものとされています。
①眼不快感、視機能異常などの自覚症状
②涙液層破壊時間(BUT)が5秒以下
このようにドライアイは涙液層の不安定さを伴う不定愁訴であり、現代社会においては急増しており、特に新型コロナウイルス感染症の影響による在宅勤務の増大により、ドライアイ症状を持つ患者が急増していると考えられております。涙液層の不安定化の原因は主に3つの要因から成り立っており、涙液そのものの減少、ムチン層(*14)の減少、異常及び油層(*14)の異常による蒸発量の亢進とされております。現在この3つのメカニズムについて全世界で治療法の開発が行われており、当社では眼の周りの環境を整えるためのメガネや、涙液の量を増やすためのサプリメントの開発などを行っております。

ドライアイは上図にありますように3層からなる涙液層が不安定になり、慢性疼痛を引き起こす疾患です。3層は油層、涙液層(水層)、ムチン層から構成されておりどの層が障害を受けても涙液層は不安定となります。最近増えているタイプのドライアイはこのうち油層に影響するものが多いとされています。油層を構成する油成分はまぶたの縁にあるマイボーム腺という脂腺から分泌されます。加齢や炎症によってこの脂腺の機能が落ちますが、我々はビタミンD関連物質がこの機能を回復させることを動物実験および臨床研究によって証明しました。現在ビタミンD関連物質を主体とした眼軟膏を開発しており、すでにマルホ株式会社と全世界の導出に関する契約を結んでおります。開発が進むにつれてマイルストーン収入を得ますとともに、上市されればロイヤリティ収入を受け取る契約となっております。
老眼は加齢によって水晶体が硬くなるために生じる調節力障害であり、40歳以降の多くの人が罹患します。顕著な症状として、近くのものが見にくくなります。従来は多焦点メガネや眼内レンズ等で対応しておりますが、根本的に老眼を予防治療する医薬品はまだ開発されておりません。しかし、2015年時点では世界の老眼人口は約18億人(出典1)の患者がいると考えられ、市場規模はアジア太平洋地域で1,936億円(出典2)、北米地域では1,826億円(出典3)と考えられています。
(出典1) Fricke TR, et al. Ophthalmology. 2018;125(10):1492-9.
(出典2) Research Nester Private Limited. “Asia-Pacific Presbyopia Treatment Market Segmentation By Age Group (Less Than 40, 40-60-Year-Old, Above 60) and By Treatment Type (Corrective Eyeglasses, Contact Lenses, Refractive Surgery, Lens Implants, And Pharmacological Treatment) - Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028.” (2020年12月10日).
(出典3) Report Ocean 社 PR Timesプレスリリース. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000725.000067400.html (2021年2月2日).
老眼は、老眼研究会より以下のように医学的老視と臨床的老視の2つの定義がされています。
(老眼の定義)
老眼は、加齢による水晶体の硬化することにあり、これにより調節力が低下し、40~50歳になるとその調節力が十分でないために、30cmほど先方の近見の視力が低下することを言います。現在、患者数は40歳または50歳以上の全人類に相当するといわれ、超高齢化社会の到来とともに老眼問題はさらに拡大するのが予測されます。従来、老眼鏡、多焦点のコンタクトレンズや眼内レンズなどが使用されてきましたが、近年になり、より簡便で治療可能な点眼やサプリメントなどの需要が高まってきている領域であります。
水晶体は前面の水晶体上皮、ほぼ全域をカバーする水晶体皮質及び中心部の水晶体の核によって構成されています。若いときはこの水晶体に弾力があり、ピントを合わせるために弾力をもって動きますが、加齢によりこれが硬くなりピントの度数合わせができなくなります。水晶体のたんぱく質はクリスタリン(*15)と呼ばれるたんぱく質で透明性を保ち、なおかつ弾力性を持ちます。加齢によりクリスタリンのたんぱくの架橋が増進し、柔軟性が失われることで、ピントの度数調整が困難となり老眼になると考えられております。
水晶体の老化は、まさにエイジングそのものであるため、代謝からの新しい切り口により、医薬品等の開発を進めて参ります。
眼が脳の神経組織の一部であることを考えると、バイオレットライトが眼の血流を上げるだけでなく脳の血流も上げることを予期し研究を重ねた結果、実際にこの現象を発見いたしました。バイオレットライトには、近視の予防効果があることに加えて、うつ病や認知症等、脳に対しても効果があることが徐々に解明されており(特願2019-565489)、うつ病や軽度認知障害(MCI)等の疾患については複数の特定臨床研究を行っております。なお、うつ病に関しては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)より公的研究費の支援を受けることができました。また、疾患ではないものの、睡眠改善や集中力増大にも効果が期待できます。

TLG-003は、バイオレットライトが角膜の中に存在するリボフラビン(*16)と反応することにより、角膜を硬くし円錐角膜(*17)の進行を予防するデバイスであります。本製品を使用した新たな治療法を「ケラバイオ」と定義しています。
円錐角膜は、思春期に発症する進行性に角膜が菲薄化・突出・不整化する疾患であります。有病率は2,000人に1人とされております。円錐角膜はハードコンタクトレンズで視力矯正を行いますが、重症化した場合は角膜移植に至ることがあります。角膜クロスリンキング(*18)の登場によって、病期の進行を遅延可能となりましたが、角膜クロスリンキングは手術時に角膜上皮を剥離するために疼痛を伴い、まれに角膜感染症を生じることがあります。
ケラバイオは、手術ではないため在宅での治療が可能となり、上記のような合併症を回避することができます。なお、リボフラビン点眼薬との併用による臨床研究はすでに完了し、安全性と有効性を共に確認しております。
以下の表は、当社の開発製品並びにその適応症、市場、開発段階及び本書提出日現在の進捗状況を示しております。
なお、製品の開発に際しては様々なリスクを伴います。当社製品の開発リスクの概要については、「第2[事業の状況] 3[事業等のリスク]」の通りであります。
(注記:日=日本、米=米国、欧=欧州、亜=アジア、中=中国、台=台湾、星=シンガポール、韓=韓国、香=香港、英=英国、仏=フランス、独=ドイツ、伊=イタリア、印=インド、伯=ブラジル、以=イスラエル、PCT=特許協力条約に基づく国際出願)
(医薬品・医療機器)

(医薬品・医療機器以外)



本書提出日現在における、当社の特許権は近視領域25件、ドライアイ領域15件、老眼6件及びその他11件の合計57件(うち、登録済28件)であります。なお、当該特許権については、出願人が当社である案件だけではなく、出願人が学校法人慶應義塾であり、発明者が当社代表取締役社長坪田一男である特許権も含めております。また、同じ特許権でも国際出願又は分割出願等、同じ出願に属するものは1件としてカウントしております。そして、他社のみが出願人となっているものは含めておりませんが、一方で他社と当社で共同出願している特許権は含めております。以下は当社の主要な特許権の一覧表であります。
(注記:日=日本、米=米国、欧=欧州、中=中国、台=台湾、星=シンガポール、韓=韓国、香=香港、英=英国、仏=フランス、独=ドイツ、伊=イタリア、比=フィリピン、泰=タイ、越=ベトナム、印=インド、尼=インドネシア、馬=マレーシア、伯=ブラジル、以=イスラエル、PCT=特許協力条約に基づく国際出願)
<用語解説>
該当事項はありません。
(注) 1.当社は単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
2.臨時従業員数は、在籍していないため、人員を記載しておりません。
当社には、労働組合は組成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)」の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
文章中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
当社は、“ビジョナリーイノベーションで未来をごきげんにする“をミッションに掲げ、「近視、ドライアイ、老眼の治療に革新的なイノベーションを起こす」という目標のもと、慶應義塾大学発ベンチャーとして、世界的な近視の激増、ドライアイによるQOL(クオリティーオブライフ)の低下、老眼の予防治療、また同じ中枢神経系である脳関連の疾患に対する治療への高い需要という社会課題に真正面からチャレンジし、企業価値の増大を目指しております。
当社は、短期的な利益の最大化よりも、社会課題を解決するという大きな課題に長期にわたって真正面から取り組み、特許に繋がる発明(Invention)×パートナー企業との協働によって実現する社会実装(Implementation)によって確実なイノベーションを起こしていくCSV経営(*1)(注)を実現し、パートナー企業とともに新たな社会価値を創造し、長期的な視野で企業価値の最大化を図ってまいります。
*1 CSV(Creating Shared Value)とは、社会的な課題を自社の強みで解決することで、企業の持続的な成長へとつなげていく差別化戦略であります。
当社は、各パイプラインの事業化(上市)を目指して共同研究または実施許諾を行うベンチャー企業であり、事業化後(上市後)のロイヤリティ収入を安定的に計上するステージにはまだありません。従いまして、当社は、ROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)といった経営指標を目的とせず、各パイプラインの進捗状況等を適時かつ正確に管理することを目標においた事業活動を推進してまいります。
当社は、近視、ドライアイ、老眼および脳疾患の領域において、先進的な研究を行っております。
当社の目指す将来的なビジネスモデルは、共同開発によってパートナー企業より上市された製商品販売によるロイヤリティ収入を得ることであります。現在はまだ研究段階であり、その研究成果を評価するパートナー企業とともに共同研究開発を行うため、今後も基礎研究の強化を図ってまいります。また研究開発の成果としての知財の管理強化による導出力の向上も重要な課題と認識しております。
当社のビジネスモデルは、パートナー企業との共同研究開発契約及び実施許諾契約による契約一時金、マイルストーン・ペイメント並びに事業化後(上市後)のロイヤリティ契約によるロイヤリティで収益化し、その収益を新しい研究に投資することで、新たな価値創造につなげることです。当社のような小規模のバイオベンチャーにおいては、強固かつ効率的な共同研究開発体制の構築は、研究開発活動の質の向上および製造能力の確保の観点からも重要な課題であります。事業開発においては、今後も国内外の多くの有力企業と共同研究開発を行うため適切なコミュニケーションを図りつつ、事業開発の強化を進めてまいります。
③ レギュラトリーサイエンス(*1)の強化
研究開発を独立行政法人医薬品医療機器総合機構からの承認取得、さらには事業化へと繋げていく為には、レギュラトリーサイエンスへの対応力の強化は不可欠です。こうした認識のもと、当社では組織の細分化や人材確保により、研究開発本部を中心に強化を図っております。
*1 レギュラトリーサイエンスとは、医療分野の研究開発の成果の実用化に際し、その品質、有効性及び安全性を科学的知見に基づき適正かつ迅速に予測、評価及び判断することに関する科学です。
CSV経営(*2)を目指し、OKR(*3)を導入し企業体質の強化を図ってまいります。
*2 CSV(Creating Shared Value)とは、社会的な課題を自社の強みで解決することで、企業の持続的な成長へとつなげていく差別化戦略であります。
*3 OKR(Objective and Key Results)とは、会社として達成したい目標をブレークダウンしたものであり、会社が長期で成し遂げたいビジョンやミッションに紐づくものであります。
他のバイオベンチャーと同様に当社も新規性のある医薬品及び医療機器の研究開発を行っていることから、個々の研究員には非常に高度な専門性が要求されております。現在ほとんどの研究員が業務委託になっております。しかしながら、事業の安定的継続的な発展のためには独自の研究室、独自の研究員をそろえる必要があると考え、専門性を有する当社独自の研究員を採用してまいります。
また、大学発ベンチャーでは、サイエンスが強くてもビジネスの観点から評価が得られないという現状があり、そのため、株式上場によって得られた信用力や知名度を活用しながら、世界からより多くのビジネス人材を確保し、今後拡大・加速していくことが予想される事業スピードに対応してまいります。
当社にとって共同研究開発体制の構築は重要な課題であり、また株主を含めたステークホルダーとの良好な関係も重要な課題であります。社外関係者との良好な関係の構築のためには、社会的信用を維持・向上させていく必要があると認識しております。特に、当社の取引先は主に上場企業、医療機関、公的な研究機関でありますので、共同研究開発体制を構築し、取引関係を維持していくには、当社も社会的信用を維持していく必要があります。また、世間に広く有効なバイオテクノロジーを提供していく社会的責任を果たす必要があると認識しております。
そのため、当社は小規模ではありますが、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、内部管理体制及び人員増を含めた管理部門の強化を推進してまいります。また、内部監査人と監査役との連携強化等の施策により業務執行の適法性・妥当性を監視する機能を強化し、財務報告に係るリスクを最小化して、経営の健全化に努めてまいります。
当社はバイオベンチャーであり、実際の製品化までの研究開発活動において年単位の時間を要するものであります。製品化までの研究開発活動において設備投資、人材の採用・育成及びその他事業活動に多額の資金が必要となってまいります。これらの資金を外部から調達する必要があり、中長期的な視点から、財務基盤の強化のためにも、株式市場からの必要な資金の獲得や銀行からの融資、補助金等を通して、研究開発に必要な資金調達の多様化を図ってまいります。その一環で、運転資金を確保することを目的に、バックアップラインとして金融機関との間で、2020年7月に金銭消費貸借契約を締結しております。
慶應義塾大学医学部のみならず、順天堂大学医学部、慶應義塾大学理工学部、名古屋大学などとの共同研究も開始しております。将来的に安定した研究開発を行うためには慶應義塾大学医学部との関係だけに頼るのではなく、異なる技術を持ちつつ研究所が確保できる大学との協力体制を構築することが必要と考えております。そのため、他の大学や学部との共同研究契約や寄付講座などを含めて、幅広く取り組んでまいります。
当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性がある主な事項を以下に記載しております。また、当社として必ずしも重要なリスクと考えていない事項及び具体化する可能性が必ずしも高くないと想定される事項についても、投資判断の上で又は当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、リスクの発生をすべて回避できる保証はありません。また、以下の記載内容は当社のリスクすべてを網羅するものではありませんのでご留意下さい。
当社は、医薬品、医療機器等の開発を行っていますが、医薬品、医療機器等の開発には長い年月と多額の研究費用を要し、各パイプラインの開発が必ずしも成功するとは限りません。特に研究開発段階のパイプラインを有する製品開発型バイオベンチャー企業は、事業のステージや状況によっては、一般投資者の投資対象として供するには相対的にリスクが高いと考えられており、当社への投資はこれに該当します。
また、本項記載の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内包しているため、実際の結果とは異なる可能性があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
医薬品及び医療機器の開発には多額の研究開発投資と長い年月を要しますが、臨床試験で有用な効果を発見できないこと等により、研究開発が予定どおりに進行せず、開発の延長や中止の判断を行うことは稀ではありません。また、日本国内はもとより、海外市場への展開においては、各国の薬事関連法等の法的規制の適用を受けており、新薬等の製造及び販売には各国別に厳格な審査に基づく承認を取得しなければならないため、有効性、安全性及び品質等に関する十分なデータが得られず、予定していた時期に上市できずに延期になる、又は上市を断念する可能性があります。
これは、当社のパイプラインを他社に導出した場合も同様であり、当社が研究開発を行った医薬品及び医療機器候補及び他社に導出した医薬品及び医療機器の候補の上市が延期又は中止された場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
医薬品及び医療機器には、臨床試験段階からさらには上市以降において、予期せぬ副作用が発現する可能性があり、当社に対する信頼に悪影響が生じる可能性があります。これら予期せぬ副作用が発現した場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
当社の属する医薬品及び医療機器業界は、研究、開発、製造及び販売のそれぞれの事業活動において、各国の医薬品、医療機器等法、薬事行政指導、医療保険制度及びその他関係法令等により、様々な規制を受けております。
医薬品及び医療機器は基礎研究から製造販売承認を取得するまでには、多大な開発コストと長い年月が必要となります。研究開発期間中に当初は見込んでいない法的規制の改定等により、医薬品及び医療機器として規制当局が認めない場合には、承認が計画どおり取得できず上市が困難になる可能性があります。これは開発品を他社に導出する場合も同様であり、当初計画した条件での導出が行えない可能性、導出そのものが困難になる可能性、導出した場合にその契約内容が変更になる可能性若しくは導出契約が解消される可能性があります。また、当社開発品への承認を取得できた際にも、健康保険の対象として保険収載されない場合や、計画どおりの保険価格が付されない可能性があります。このような事象が生じた場合、また、将来各国の医薬品、医療機器等法等の諸規制に大きな変化が生じた場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:3年以内、影響度:中
当社は、上場時の公募増資等により調達した資金を用いて、研究開発の強化及び研究員を拡充することとしております。
当該計画に基づき、研究開発力を核とした持続的成長を実現するための研究開発に、積極的に経営資源を投入する方針であり、2023年以降も引き続き、特定臨床研究費及び治験費への投入を計画しております。しかしながら、研究開発の成果が目標から大きく乖離した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。また、臨床試験の結果、予測していた有効性が証明できない、あるいは予測していない副作用が発現した等の理由で承認申請を断念しなければならない可能性があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
医薬品及び医療機器業界は、国内外の製薬企業、バイオ関連企業、研究機関等が激しく競争しており、技術革新が急速に進む環境下にあります。このため、これらの競合先との競争の結果により、当社が導出した開発品あるいは研究開発中の開発品が市場において優位性を失い、研究開発の中止を余儀なくされるおそれがあります。また、当社の開発品がいち早く上市できた場合でも、これらの競合先が優位性のある製品を市場に投入し、当社の市場シェアが奪われる場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、事業拡大戦略の一環として、海外展開を行ってまいります。進出にあたっては、現地の市場動向や関連法令の有無・内容等に関する調査を行い、慎重な判断を行っておりますが、今後、予期しない法規制の変更、政情不安等による社会的混乱等のリスクが顕在化し、当初の計画どおりに事業展開が進展しなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社が携わる研究開発領域は、技術の革新及び進歩が著しく速いバイオテクノロジー分野に属しております。そのため、当社は、大学、公的研究機関及び大手製薬会社等との連携を通じ、最先端の研究成果・情報を速やかに導入できる体制を構築する予定であります。
しかしながら、急激な研究の進歩等により医薬品及び医療機器の研究開発において有効と思われる研究成果等への対応が困難となった場合、当社の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、必要な研究成果を常に追求するためには多額の費用と時間を要することから、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
当社は、開発中の医薬品及び医療機器に関し、パートナーである有力企業又は製薬会社等と共同研究開発契約及び実施許諾契約を締結しており、パートナーと締結する共同研究開発契約による契約金並びに現在開発中のパイプラインの導出時の契約一時金、開発進捗に伴うマイルストーン・ペイメント及びロイヤリティ収入等による収入を元にした事業収益計画を有しております。
しかしながら、このような提携契約には、パートナーによる解除が可能である旨の条項が含まれていることがあるため、パートナーの経営方針の変更や経営環境の極端な悪化等の当社がコントロールし得ない何らかの事情により、期間満了前に終了する可能性があります。現時点では現在のパイプラインに対してこれらの契約が終了となる状況は発生していませんが、本契約が期間満了前に終了した場合は、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
また、当社がパートナーに導出した医薬品及び医療機器候補は、パートナーが主体となって臨床試験及び承認申請を行うことになりますが、その進捗と結果が当社の事業戦略及び経営成績に大きな影響を及ぼします。当社は、導出後もパートナーをサポートしますが、臨床試験及び承認申請はパートナーが行うものであり、当社でコントロールすることはできません。したがって、臨床試験及び承認申請の進捗が当社の予期しない事由により遅滞が発生し得ること、臨床試験及び承認申請が断念されることによりマイルストーン・ペイメントやロイヤリティが得られず、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
なお、当社では今後、こうした開発中のパイプラインの中断や中止による経営成績や財政状態への影響を避けるため、パイプラインの複線化を行うとともに、早期より共同研究開発パートナーとの提携や導出することによって将来収益の一部を受けることと引き換えにリスクの低減を行ってまいります。また、技術的問題が要因で開発が中断した際には、成功確率がより高いターゲットへ研究資源の再配分を実施いたします。一方でパートナーの戦略的判断による中止の場合で当社が開発継続に合理性があると判断する場合は、自社又は別のパートナーとの共同研究によって開発を継続することを検討いたします。
その他、医薬品及び医療機器の研究開発には多額の資金が必要となることから、当業界においては組織再編やM&Aが盛んであり、パートナーの組織再編、競合他社による買収(競合他社から買収される)等、業界における競争の構図が短期間に塗り替えられる可能性があります。こうした大規模な企業組織再編が当社のパートナーに生じた場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社の販売先のうち、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 c. 販売実績」に記載のとおり、総販売実績に対する割合が10%を超える相手先がロート製薬株式会社、Laboratoires Théa及び株式会社ジンズホールディングスの3社となっております。当社といたしましては、特定顧客への依存度を引下げるため、大口新規顧客の開拓、既存顧客の深耕開拓に注力しておりますが、見込みどおりに顧客開拓が進まず、かつ、同社の業績が悪化した場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
経営上重要と思われる契約の概要は、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。現時点において、経営上の重要な契約の相手先とは、当該契約の遂行に支障をきたすような事象は発生しておりませんが、今後において、当該契約の期間満了、相手先の経営状態の悪化や経営方針の変更による契約解除その他の理由による終了、若しくは当社にとって不利な改定が行われた場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、開発品の導入や導出のほか、研究開発の各段階において広範な提携関係を構築し、それによって固定費の増加を回避しつつ最先端技術の取込みを図っております。特に研究開発本部では、組織の規模拡大を一義とせず、自社では専門性を有する少数の人材を確保するに留め、パートナー企業との協力・協業によって研究開発活動を遂行しております。当社は、自社の研究開発人員とこれらの提携関係をもって研究開発体制を構築しております。これら提携関係のうち、特に重要と考えられる契約は、「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。今後も事業基盤の強化、効率的な経営の実現に向けて、広範な提携関係の構築を推進してまいりますが、当社の計画どおりに提携関係が構築できない場合、提携関係に想定し得ない変化が生じた場合、提携の効果が当初の計画を下回る場合、若しくは提携関係が当社の意図に反して解消された場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社の研究開発活動は、研究開発の各段階において外部委託研究員と広範な提携関係を構築し研究開発活動を行っており、研究開発活動において重要な役割を果たしております。
当社では、これらに外部委託研究員に過度に依存しない研究開発体制を築くために、研究開発体制の強化を図っております。しかしながら、当面の間はこれら外部委託研究員への依存度が高い状態で推移するものと考えております。このような状態において、これら外部委託研究員の研究開発活動への関与が何らかの理由により困難となった場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:大
当社の収益は、原則として(a)契約金に始まり順次、(b)成功報酬(マイルストーン・ペイメント)、(c)売上ロイヤリティで構成されております。
(a)契約金、(b)成功報酬(マイルストーン・ペイメント)は、当社の事業活動に依拠する部分が大きいものの、特に(b)について、パートナー企業における研究開発の進捗状況に大きく依存するものであり、研究開発結果により達成が困難となり共同研究開発が終了し、それ以降の収益が計上できなくなる可能性があります。
(c)売上ロイヤリティに至っては、パートナー企業における業務の進行状況に大きく依存するものであり、当社でのコントロールは困難な収益であります。そのため、当社の計画に対してパートナー企業における販売スケジュールの遅れや販売計画に変更等があった場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題と認識しており、将来的には経営成績及び財政状態を勘案しつつ剰余金の分配を検討する所存でありますが、当面は、多額の先行投資を行う研究開発活動の継続的かつ計画的な実施に備えた資金の確保を優先するため、配当等の株主還元は行わない方針としております。
この点、収益計上額の大きな変動若しくは、収益計上の時期の変更等により、将来的な剰余金の分配について遅れる可能性があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社では、医薬品等業界又はその他専門分野での経験を有する人材を登用することに努めておりますが、企業体としての経験はいまだ浅く、今後予測できない事業上の問題等が発生し、これに対応する人材を確保できない場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、医薬品等を取り扱う企業としては小規模組織であるために、役職員一人一人が担当する業務及び責任範囲は相対的に広範となる場合が多く、退職あるいは休職等に対応する補充要員が十分でない環境にあります。今後の事業拡大に伴い、必要な人員増加を図ってまいりますが、多くの人材流出等があった場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社の事業活動は、現在の経営陣、事業を推進する各部門の責任者や構成員等に強く依存しております。そのため、常に必要とされる人材の確保と育成に努めておりますが、このような人材確保又は育成が計画どおりに行えない場合は、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社は、本書提出日現在において提起されている訴訟はありません。しかしながら、将来何らかの事由の発生により、訴訟等による請求を受ける可能性を完全に回避することは困難であり、このような事態が生じた場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社では研究開発をはじめとする事業展開において知的財産を使用する場合があり、必要に応じて使用許諾を他社から受けてまいります。
また、当社が保有している現在出願中の特許が全て成立する保証はありません。さらに、特許が成立した場合でも、当社の研究開発を超える優れた他社の研究開発により、当社の特許に含まれる技術が淘汰される可能性は常に存在しております。当社の特許権の権利範囲に含まれない優れた技術が他社により開発された場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
また、当社では他社の特許権の侵害を未然に防止するため、当社として必要と考える特許の調査を実施しており、これまでに、当社の開発パイプラインに関する特許権等の知的財産権について第三者との間で訴訟が発生した事実はありません。しかし、当社のような研究開発型企業にとって知的財産権侵害の問題を完全に回避することは困難であり、第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
役員、従業員等の職務発明の発明者から特許等を譲り受ける場合、当社は特許法に基づき相当の対価を支払わなければなりません。当社では「職務発明取扱規程」を設けておりますが、これまで発明者との間で問題は生じておりません。しかしながら、将来、発明者との間で対価の支払請求等について問題が生じる可能性があります。その場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:15年以内、影響度:大
当社はこれまで、慶應義塾大学医学部眼科学教室の教授を務めていた坪田一男が近視、ドライアイ、老眼の医療機器、医薬品等の開発を目的に設立した企業であり、坪田一男を中心として、基礎研究・研究開発をはじめとする事業の全般を推進してまいりました。当社設立は、坪田一男の研究成果の事業化を目的とするものであり、また、現在の当社と慶應義塾大学医学部眼科学教室との共同研究においても中心となっていることから、当社の研究開発活動において重要な位置付けを有しており、その依存度は極めて高いと考えられます。
また、坪田一男は、当社の筆頭株主であり、当社の経営基盤の安定のためにも、重要な位置づけを有しております。
当社は、今後においても坪田一男の当社への関与が重要であると考えており、何らかの理由により坪田一男の関与が困難となった場合等には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、自社での研究活動の他、慶應義塾大学医学部眼科学教室と共同研究を実施しており、特許権について共同保有する等しております。外部委託研究員の多くが慶應義塾大学にも所属しております。
当社は同大学から、商業化を行う大型特許については、全て買取をしておりますが、まだ商業化を計画していない一部の特許については買取をしていないため、今後同大学との間で、共有特許について同大学から独占的実施権の許諾を受け、契約一時金及びかかる特許権を第三者に実施許諾したことによる収入(契約一時金、マイルストーン収入、ロイヤリティ収入)の一定料率に相当する金額を同大学に支払うこと等を定めた契約を締結した場合は、当該契約に基づき、上記に該当する収入を受け取った場合には、一定率の金額を慶應義塾大学に支払うことになります。
また、同大学との取引については、良好な関係を維持しつつも当社又は株主の利益を害することのないよう、法規制を遵守するとともに、取締役会の監視等を通じて十分留意しております。しかしながら、このような留意にかかわらず、利益供与を疑われる等の事態が発生した場合や同大学との取引が継続できない事態が発生した場合は、当社の利益及び社会的評価を損ねる可能性があり、その結果として当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
⑳ 情報管理に関する事項
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:小
当社は、事業の過程において技術、営業に関しての機密情報を保持し、また一定の個人情報を有しております。これらの情報の外部への不正な流出を防止するため、セキュリティシステムの継続的な改善を図るとともに、情報の取り扱いに関する社員教育や、情報へのアクセス管理等、内部管理体制についても強化しております。しかしながら、予期せぬ事態により情報が流出する可能性は存在し、このような事態が生じた場合、社会的信用の失墜を招き、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、開発における安全性の確保、法令遵守、知的財産権管理、個人情報管理等に努めております。しかしながら、当社に関してマスコミ報道等において事実と異なる何らかの風評上の問題が発生した場合、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす場合があります。
発生可能性:小、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、東京都新宿区に本社及びラボを設置しており、事業活動や研究開発活動に関する設備及び人員が現所在地に集中しております。このため、現所在地の周辺地域において、地震等の自然災害、大規模な事故、テロ等が発生し、当社設備の損壊、各種インフラの供給制限等の不測の事態が発生した場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
発生可能性:大、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社創業者かつ代表取締役社長である坪田一男の当事業年度末日現在での議決権所有割合は、直接所有分として50.90%であります。また、坪田一男の資産管理会社である株式会社坪田及び二親等内血族の議決権を合算した所有割合は65.81%となっており、引き続き大株主となる見込みであります。坪田一男は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しています。
坪田一男は、当社の創業者かつ代表取締役社長であるため、当社としても安定株主であると認識していますが、将来的に何らかの事情により当社株式が売却された場合には、当社株式の市場価格及び流通状況に影響を及ぼす可能性があります。
発生可能性:中、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中
当社は、当社株式の流動性の確保に努めることとしておりますが、㈱東京証券取引所の定める流通株式比率は当事業年度末日現在において30.01%であります。今後、何らかの事情により上場時よりも流動性が低下する場合には、当社株式の市場における売買が停滞する可能性があり、それにより当社株式の需給関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
今後は、大株主からの売出、当社の事業計画に沿った成長資金の公募増資による調達、ストック・オプションの行使による流通株式数の増加分を勘案し、これらの組み合わせにより、流動性の向上を図っていく方針でございます。
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりであります。
当事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)におけるわが国経済は、ロシアのウクライナ侵攻による資源、穀物価格の高騰、グローバルなサプライチェーンの不安定化、米欧の相次ぐ利上げを受けた円安の影響が加わり、物価が大きく上昇しました。また日本銀行も金融緩和策を一部修正し、長期金利の上昇を認める上限を引き上げ、マーケットでは実質的な利上げと受け止められるなど、事前の想定を超える展開となりました。
このような環境の中、当社は慶應義塾大学発ベンチャーとして、“ビジョナリーイノベーションで未来をごきげんにする”をミッションに掲げ、「近視、ドライアイ、老眼の治療に革新的なイノベーションを起こす」という目標のもと、新型コロナウイルス感染症の感染防止を第一に、自宅勤務、時差出勤、事務所及び研究室の衛生管理等を実施し事業活動を行ってまいりました。
研究開発につきましては、引き続き新規知財の発見及び新規パイプライン追加の為の基礎研究、知財の導出及びアカデミアやパートナー企業との共同研究を強化してまいりました。またバイオレットライト技術を用いた近視進行抑制のための医療機器開発(TLG-001)の検証的臨床試験(治験)も継続しております。一方事業開発では、上記医療機器開発(TLG-001)の検証的臨床試験(治験)の開始に基づき、国内を対象とした実施許諾契約のマイルストーンを達成したほか、海外では北及び南アメリカ大陸を対象とした新規実施許諾契約を締結しました。また、近視進行抑制作用が期待される点眼薬TLM-003では、開発を進めている共同研究開発契約のマイルストーンを達成し、海外では米欧を対象とした新規実施許諾契約を締結しました。
これらの結果、当事業年度における当社の経営成績は以下のとおりとなりました。
なお、当社は研究開発事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載は行っておりません。
(単位:千円)
当事業年度末の流動資産の残高は、2,568,615千円となり、前事業年度末に比べて1,053,488千円増加いたしました。これは、現金及び預金が986,087千円、売掛金が13,666千円及び仕掛品が46,582千円増加したことが主な要因であります。
(固定資産)
当事業年度末の固定資産の残高は、104,345千円となり、前事業年度末に比べて1,677千円増加いたしました。これは、建物及び構築物が4,517千円、工具、器具及び備品が2,689千円、繰延税金資産が2,059千円、その他に含まれる敷金及び保証金が5,120千円増加し、特許権が3,382千円及び長期前払費用が9,175千円減少したことが主な要因であります。
(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は、607,728千円となり、前事業年度末に比べて66,373千円減少いたしました。これは、買掛金が15,199千円、未払金が5,242千円及び未払法人税等が20,451千円増加し、契約負債が102,630千円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)
当事業年度末の固定負債の残高は、114,860千円となり、前事業年度末に比べて84,480千円減少いたしました。これは、長期借入金が84,480千円減少したことが要因であります。
当事業年度末の純資産合計は、1,950,373千円となり、前事業年度末に比べて1,206,019千円増加いたしました。これは、公募増資及び新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ557,919千円増加し、当期純利益90,181千円を計上したことが要因であります。
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,161,016千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
投資活動の結果使用した資金は54,027千円(前年同期は72,228千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出43,758千円、無形固定資産の取得による支出4,999千円、敷金及び保証金の差入による支出5,805千円の支出があったことによるものです。
当社は直接的な生産活動は行っておりませんが、製造原価の品目としては経費のみであることから、生産実績にはなじまないため、記載を省略しております。
当社の事業による共同研究は受注形態をとっておりませんので、記載を省略しております。
販売実績は、次のとおりであります。なお、当社は、研究開発事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りであります。なお、前事業年度のLaboratoires Théaに対する販売実績はありません。㈱ジンズホールディングスにする販売実績は当該販売実績の総販売実績に対する割合が10%未満であるため記載を省略しております。また、当事業年度のマルホ㈱に対する販売実績はありません。
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。
当事業年度末の経営成績につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況」に記載のとおりでありますが、主要な表示科目に沿った認識及び分析は次のとおりであります。
・売上高
当事業年度の売上高は954,693千円(前期比313,772千円増)となりました。これは主に、国内を対象としたTLG-001(*1)の実施許諾契約による、マイルストーン・ペイメント200,000千円、日本及びアジアを対象としたTLM-003(*2)の実施許諾契約及び共同研究契約による、マイルストーン・ペイメント380,000千円、米欧を対象としたTLM-003の実施許諾契約締結による契約一時金286,860千円、合計866,860千円の計上によるものであります。
*1 バイオレットライト技術を用いた、近視進行抑制のための医療機器開発
*2 近視進行抑制作用を発揮する点眼薬開発
・売上原価、売上総利益
当事業年度の売上原価は235,557千円(前期比151,654千円増)となりました。これは主に、TLG-001の治験等における研究費の計上によるものであります。その結果、売上総利益は719,136千円(前期比162,117千円増)となりました。
・販売費及び一般管理費、営業利益
当事業年度の販売費及び一般管理費は552,105千円(前期比131,256千円増)となりました。これは主に、事業拡大による人件費191,616千円(前期比24,105千円増)、研究開発強化による研究開発費126,266千円(前期比9,294千円増)、特許費用25,694千円(前期比9,663千円増)及び減価償却費32,304千円(前期比4,045千円増)等の計上によるものであります。その結果、営業利益は167,031千円(前期比30,861千円増)となりました。
・営業外収益、営業外費用、経常利益
当事業年度の営業外収益は4,311千円(前期比62,889千円減)となりました。これは主に、助成金収入2,641千円(前期比63,459千円減)の計上によるものであります。営業外費用は27,121千円(前期比26,090千円増)となりました。これは主に、上場関連費用13,274千円及び株式交付費6,459千円の計上によるものであります。その結果、経常利益は144,221千円(前期比58,119千円減)となりました。
・特別損失、法人税等合計、当期純利益
当事業年度の特別利益、特別損失の計上はありません。当事業年度の法人税等合計額は54,039千円(前期比5,018千円増)となりました。これは主に、法人税、住民税及び事業税を56,098千円(前期比8,690千円増)計上したことによるものであります。これらの結果を受け、当事業年度の当期純利益は90,181千円(前期比63,137千円減)となりました。
財政状態につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に記載のとおりであります。
キャッシュ・フローの分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の分析・検討内容
当社は、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおり、各パイプラインの事業化(上市)を目指して実施許諾または共同研究開発を行うベンチャー企業であり、事業化後(上市後)のロイヤリティ収入を安定的に計上するステージにはまだありません。従いまして、当社は、ROA(総資産利益率)やROE(自己資本利益率)といった経営指標を目的とせず、各パイプラインの進捗状況等を適時かつ正確に管理することを目標においた事業活動を推進してまいりました。当事業年度の達成状況につきまして、売上高については、国内を対象としたTLG-001の実施許諾契約によるマイルストーンを達成、日本及びアジアを対象としたTLM-003の実施許諾契約及び共同研究契約によるマイルストーンを達成、米欧を対象としたTLM-003の実施許諾契約を締結したことにより954,693千円となりました。また、研究開発費については、126,266千円となりました。当期の経営成績並びに研究開発活動の詳細につきましては「第2 事業の状況 4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」並びに「第2 事業の状況 6研究開発活動」に記載のとおりであります。
今後もパートナー企業とともに共同研究開発を行うため、基礎研究の強化を図るとともに、国内に展開している各パイプラインを海外へと横展開を推進し、各パイプラインの進捗状況等を目標に努めてまいります。
なお、パイプラインの開発の進捗については、「第1 企業の概況 3 事業の内容 (3) 当社のパイプライン」に記載しております。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性
当社の資金の状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社は、事業上必要な資金を手許資金で賄う方針でありますが、事業収益から得られる資金だけでなく、株式市場からの必要な資金の獲得や銀行からの融資、補助金等を通して、安定的に開発に必要な資金調達の多様化を図ってまいります。資金の流動性については、資産効率を考慮しながら、現金及び現金同等物において確保を図っております。資金需要としては、継続して企業価値を増加させるために、主に継続した研究開発や必要な設備投資資金となります。
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たりましては、資産、負債、収益及び費用に影響を与える見積り及び判断を必要としております。
当社は財務諸表の基礎となる見積り及び判断を過去の実績を参考に合理的と考えられる判断を行った上で計上しております。しかしながら、これらの見積り及び判断は不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。詳細については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載のとおりであります。
また、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、特に重要なものは次のとおりであります。
仕掛品の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
当該収益性の見積りには、マイルストーンの達成などの将来の未確定事象に係る見積要素が含まれており、パートナー企業における研究開発の進捗状況に大きく依存するものであります。
そのため、翌事業年度において、研究開発結果によりマイルストーンの達成が困難となり共同研究開発が終了した場合には、損失が発生する可能性があります。
経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」をご参照下さい。
当社は、“ビジョナリーイノベーションで未来をごきげんにする“をミッションに掲げ、「近視、ドライアイ、老眼の治療に革新的なイノベーションを起こす」ということを経営方針としております。この経営方針実現のために、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載の課題に対して取り組んでまいります。
(注) 上記契約の対価として契約一時金及びマイルストーン・ペイメントを受けとっております。
*1 バイオレットライト技術を用いた近視進行抑制のための医療機器開発
*2 近視進行抑制作用を発揮する点眼薬開発
*3 マイボーム腺機能不全の処置剤についての開発
(2) 共同研究開発契約
(注) 上記契約の対価として契約一時金及びマイルストーン・ペイメントを受けとっております。
*4 バイオレットライト技術を用いた、うつ病、認知症、脳疾患Xについての共同研究
(注) 基本合意契約は原契約である実施許諾契約の締結を確約するものではありません。今後協議の上、詳細条件につき合意に至った場合は、所定の手続きの上、契約締結する予定であります。
(注) 契約期間もって終了いたしました。
当社における主要な設備は、以下のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の他、本社は賃借しており、年額賃借料は、7,642千円であります。
3.上記の他、研究室は賃借しており、年額賃借料は、7,636千円であります。
4.当社は、研究開発事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。
(注) 提出日現在の発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しない。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記の他、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者(当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員以外の第三者で、当社との間で書面による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者又は当該第三者の役員若しくは従業員をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 新株予約権者が、以下のアからコのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:当社の就業規則に定める懲戒事由に該当し、又は当社の就業規則に基づき懲戒解雇若しくは諭旨解雇の処分を受けた場合
イ:破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反する等して、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
ケ:反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていると、合理的に判断される場合
コ:禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 新株予約権者は、新株予約権を、以下のアからウに掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて以下のアからウに掲げる割合の限度において行使することができる。当該割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
ア:上場日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の25%
イ:上場日から6カ月間を経過した日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
ウ:上場日から12カ月が経過した日から行使期間の末日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
(7) 新株予約権者は、権利行使期間のいずれの年においても、本新株予約権の行使によって交付される株式の行使価額の合計額が、その年において既にした甲又は他社の株式譲渡請求権若しくは新株引受権又は新株予約権の行使によって交付される株式の行使価額と合計して、行使時において租税特別措置法の適用を受けることができる行使価額の合計額(本契約締結日現在は年間1,200万円)を超えないように、割り当てを受けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、上記(5)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件は、上記(注5)に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.新株予約権者が、権利を喪失した場合、その他の新株予約権を行使することができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名、従業員1名となっております。
8.2021年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月15日付けをもって普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しない。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記の他、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者(当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員以外の第三者で、当社との間で書面による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者又は当該第三者の役員若しくは従業員をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 新株予約権者が、以下のアからコのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:当社の就業規則に定める懲戒事由に該当し、又は当社の就業規則に基づき懲戒解雇若しくは諭旨解雇の処分を受けた場合
イ:破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反する等して、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
ケ:反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていると、合理的に判断される場合
コ:禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 新株予約権者は、新株予約権を、以下のアからウに掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて以下のアからウに掲げる割合の限度において行使することができる。当該割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
ア:上場日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の25%
イ:上場日から6カ月間を経過した日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
ウ:上場日から12カ月が経過した日から行使期間の末日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、上記(5)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件は、上記(注5)に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.新株予約権者が、権利を喪失した場合、その他の新株予約権を行使することができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.2021年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月15日付けをもって普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しない。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記の他、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者(当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員以外の第三者で、当社との間で書面による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者又は当該第三者の役員若しくは従業員をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 新株予約権者が、以下のアからコのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:当社の就業規則に定める懲戒事由に該当し、又は当社の就業規則に基づき懲戒解雇若しくは諭旨解雇の処分を受けた場合
イ:破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反する等して、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
ケ:反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていると、合理的に判断される場合
コ:禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 新株予約権者は、新株予約権を、以下のアからウに掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて以下のアからウに掲げる割合の限度において行使することができる。当該割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
ア:上場日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の25%
イ:上場日から6カ月間を経過した日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
ウ:上場日から12カ月が経過した日から行使期間の末日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、上記(5) に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件は、上記(注5)に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.新株予約権者が、権利を喪失した場合、その他の新株予約権を行使することができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役4名、従業員4名となっております。
8.2021年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月15日付けをもって普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しない。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記の他、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者(当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員以外の第三者で、当社との間で書面による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者又は当該第三者の役員若しくは従業員をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 新株予約権者が、以下のアからコのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:当社の就業規則に定める懲戒事由に該当し、又は当社の就業規則に基づき懲戒解雇若しくは諭旨解雇の処分を受けた場合
イ:破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反する等して、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
ケ:反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていると、合理的に判断される場合
コ:禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 新株予約権者は、新株予約権を、以下のアからウに掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて以下のアからウに掲げる割合の限度において行使することができる。当該割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
ア:上場日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の25%
イ:上場日から6カ月間を経過した日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
ウ:上場日から12カ月が経過した日から行使期間の末日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、上記(5) に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件は、上記(注5)に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.新株予約権者が、権利を喪失した場合、その他の新株予約権を行使することができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.2021年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月15日付けをもって普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
なお、上記により付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に割当てられた新株予約権の数を乗じた数に調整される。
2.募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しない。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
ただし、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
上記の他、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 権利行使期間にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場された日(以下「上場日」という。)以降に限り、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時までの間、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者(当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員以外の第三者で、当社との間で書面による契約を締結し、当該契約に基づいて当社に役務等を提供する当該第三者又は当該第三者の役員若しくは従業員をいう。以下同じ。)のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、新株予約権者が、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者のいずれかの地位にない場合であっても、当社の取締役若しくは監査役を任期満了により退任した場合、当社の就業規則に規定する当社都合退職した場合、又は新株予約権を行使できることについて当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 新株予約権者が、以下のアからコのいずれかに該当した場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
ア:当社の就業規則に定める懲戒事由に該当し、又は当社の就業規則に基づき懲戒解雇若しくは諭旨解雇の処分を受けた場合
イ:破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類する手続開始の申立があった場合
ウ:当社又は当社の関係会社と競業関係にある業務を自ら行い、又は競業関係にある業務を行う会社の役員、従業員に就いた場合(ただし、当社の取締役会の決議によって事前に承認された場合はこの限りではない。)
エ:法令又は社内諸規則等に違反する等して、当社に対する背信行為を行ったと認められる場合
オ:当社との信頼関係を著しく損なう行為を行ったと認められる場合
カ:当社に対して、当社所定の書面により、新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合(なお、新株予約権の一部の放棄を申し出た場合においては、当該一部のみが放棄され、失効するものとする。)
キ:新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合
ク:新株予約権者が新株予約権の付与に関する当社との契約に違反した場合
ケ:反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていると、合理的に判断される場合
コ:禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 新株予約権者は、新株予約権を、以下のアからウに掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて以下のアからウに掲げる割合の限度において行使することができる。当該割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
ア:上場日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の25%
イ:上場日から6カ月間を経過した日から6カ月間
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の50%
ウ:上場日から12カ月が経過した日から行使期間の末日まで
新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
(6) 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。ただし、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、上記(5)に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件は、上記(注5)に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.新株予約権者が、権利を喪失した場合、その他の新株予約権を行使することができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
7.2021年6月28日開催の取締役会の決議に基づき、2021年7月15日付けをもって普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。