株式会社ボードルア
(注) 1.第16期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.第16期の自己資本利益率は、連結初年度のため、期末自己資本に基づいて計算しております。
3.平均臨時雇用者数は、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
(注) 1.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在していないため記載しておりません。
2.第12期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がないため、記載しておりません。
3.第13期及び第14期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
4.当社は、2021年11月30日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新規上場日から第15期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
5.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
6.第12期、第13期及び第14期の当社株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。
7.2019年2月1日開催の臨時株主総会決議により、2019年2月21日付で株式1株につき1,000株の分割を行っておりますが、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2019年5月29日開催の定時株主総会決議により、2019年6月1日付で普通株式1株につき1.2株の株式分割を行い、また、2021年7月14日開催の取締役会決議により、2021年7月29日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
8.主要な経営指標等のうち、第12期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。
9.第13期、第14期、第15期及び第16期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
10.第12期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。第16期の株主総利回り及び比較指標は、2022年2月末を基準として算定しております。
11.平均臨時雇用者数は、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
12.2021年11月30日付をもって東京証券取引所市場マザーズに株式を上場いたしましたので、第12期から第15期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
13.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2021年11月30日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
14.第16期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
15.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しております。
・事業領域
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、ITシステムの中でもITインフラストラクチャ分野に特化した事業を行っております。パソコンやスマートフォン、その他様々なアプリケーションやシステムを利用するためには、システムを動作させるサーバー、システムに接続するためのネットワーク、安全な通信・情報を守るためのセキュリティ、これらが構成されITサービスの利用が可能になるため、ITインフラストラクチャは今や生活インフラの一部となっております。当社はITインフラストラクチャにおける、ITコンサルティング、設計構築を行うマルチベンダー構築支援、運用保守を行うマネージドサービス、オンプレミス(※1)だけでなくクラウド(※2)上でITインフラストラクチャを稼働させるクラウド基盤導入支援を行っております。
本分野は、ITシステム全体をターゲットにしているシステム開発会社も行っておりますが、DX推進(※3)、IoT(※4)活用、サーバー仮想化技術(※5)及びオンプレミスに代わるクラウド利用の増加、無線LANインフラの拡大、ローカル5G(※6)の導入など社会的ニーズの多様化により、大容量のデータ通信やセキュリティ問題への対応など、従来に比べてITシステムはより複雑に、より専門性が高く高度な技術が必要な時代となってきているため、専門性のあるIT会社が注目を浴びるようになってきております。
IDC Japan株式会社(以下、「IDC Japan」)の「国内ITインフラストラクチャサービス市場予測、2021年~2026年」によると、2021年のITインフラストラクチャサービス市場の市場規模は1兆7,575億円であり、ITインフラ環境の複雑化も益々進み、2026年の市場規模は2兆524億円、2021年~2026年の年間平均成長率(CAGR:Compound Annual Growth Rate)は3.2%になると予測されています。(※7)
ITシステムのパラダイムシフトが起こる中、当社では、基本的なネットワーク・サーバーに加え、SDN(※8)やセキュリティ、ワイヤレス接続、ロードバランサー(※9)、クラウド、サーバー仮想基盤、など特に専門性の高い領域にも注力することで、当該領域における2023年2月期の全体に占める売上比率は、それぞれSDN(11%)、セキュリティ(13%)、ワイヤレス接続(17%)、ロードバランサー(22%)、クラウド(28%)、サーバー仮想基盤(10%)となりました(売上比率には2つ以上の分野の重複売上も含んでおります)。専門領域に特化した技術に取り組み、競争力を高めることにより、先行き不透明なの時代背景のなかでも堅調に成長し、2023年2月期の営業利益成長率は43.5%(2022年2月期単体業績比)、営業利益率は18.6%となりました。
当社の事業領域
当社の事業領域を図示すると下記の通りとなります。

※1 オンプレミス(英:on-premises)
自社の中で情報システムを保有し、自社内の設備によって運用すること。
現在、クラウドサービスなど外部サーバーを使用することが一般化してきており、従来型の自社運用の総称として使われる。自社で自由にカスタマイズできる反面、一般に費用やサービス変更、災害時の対応などは、クラウドが優れている。
※2 クラウド(英:cloud)
コンピューターの利用形態のひとつ。インターネットなどのネットワークに接続されたコンピューター(サーバー)が提供するサービスを、利用者が必要に応じて利用できる仕組み。
クラウドサービスは、利用者側にハードの購入やソフトのインストールも不要であるため、アカウントがあればどの端末、どの場所からでもアクセスできる利便性が最大の特徴。
※3 DX(英:Digital Transformation)
デジタルトランスフォーメーション:
2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念。IoT、AI(人工知能)、ビッグデータなど、デジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセスを変革し、競争上の優位性を確立すること。それによって企業として安定した収益を得られるような仕組みを作ること、略称は「DX」。
※4 IoT(英:Internet of Things)
これまでインターネットに繋がっていなかったモノをインターネットに繋げる技術・仕組み・状態等を指す表現。
従来インターネットはコンピューター同士(IT関連機器)を接続するためのものだったが、IT技術の発達により、現在ではスマートフォンやタブレット端末、テレビやスマートスピーカー等のデジタル情報家電をインターネットに接続する流れが増加。
また、今後はデジタル化された映像、音楽、写真、文字情報や様々なデータがインターネットを介して伝達されることが予想される。
※5 サーバー仮想化技術(英:virtualization)
1台のサーバー上で複数システムを同時動作させることで、複数の業務システムの処理を可能にする技術。1台の物理サーバーではあるものの、複数のサーバー(論理サーバー)が稼働する仮想的環境を構築することで多くの業務処理を行えるだけでなく、サーバーリソースの無駄がなく、より有効な活用が可能となる。
同様に、ネットワークやデスクトップ仮想化技術も論理構成を利用することで、より有効で拡張性の高い管理を可能とする。
※6 5G(英:5th Generation)
次世代通信規格、第5世代移動通信システムのこと。「高速・大容量」「低遅延」「多数端末との接続」という3つの特徴を持つ。従来の通信機器をはじめ、ドローン、自動運転、遠隔医療など様々な分野での活用が見込まれている。
※7 出典:
IDC Japanプレスリリース「国内ITインフラストラクチャサービス市場予測を発表」(2022年6月13日)
※8 SDN(英:Software-Defined Networking)
SDNはソフトウエアによって仮想的なネットワーク環境を作る技術。ネットワークをソフトウエアで集中制御することで、ネットワーク構成や設定などを柔軟に動的に変更することができる技術のこと。
SDNを導入することで物理的な制約に縛られず、ネットワーク構成の大幅な変更が可能となる。
※9 ロードバランサー(英:Load Balancer)
サーバーにかかる負荷を、平等に振り分けるための装置またはその仕組み(ロードバランシング)。
これによって、例えばWebサイトへのアクセス集中やサーバー故障などの場合でも、アクセス中の利用者に安定したサービス提供ができるなど、1つのサーバーにかかる負担を軽減することができる。
・業務内容
当社はITインフラストラクチャにおける、コンサルティングから保守運用まで、高度な顧客ニーズに応えるサービスと技術を提供しております。
ITインフラストラクチャの新規導入やシステム更改における現状の課題や要望をヒアリング、要件定義を行い、設計いたします。得意分野である基本的なネットワーク・サーバーの構築の他、近年需要が高い仮想化、ロードバランサー、セキュリティ、ワイヤレスなど、オンプレミス・クラウドどちらの環境上でも設計・検証・構築を支援。構築後は、導入、運用(監視、保守、障害分析、改善業務など)もサービス提供しております。

(1)売上分類
当社のサービス提供に関する売上分類としましては、主に次の3種類に分類されます。
① サービス内容に基づく時間別売上
保守運用業務に至るまでに、インフラの構築に関するコンサル業務、要件定義、システムの構築など多岐にわたる依頼を受けておりますが、これらの業務につきましては、受注時には成果物の特定が容易ではないことが多く、業務の遂行に要した時間に対して、事前に取り決めたサービス提供者の時間単価を乗じた報酬を受領しております。また、この業務を遂行した結果、保守運用フェーズに移行するため③ストック型売上へと発展していくことがあります。
② プロジェクト別売上
プロジェクト別に単発での作業となります。依頼を受けた成果物提供についての見積りを提示し、成果物が完成後、納品検収ベースで報酬を受領しております。
③ ストック型売上
システムの保守運用維持費用として月額報酬を受領しており、本収入は、継続性が高く安定収益の基盤となっております。当該サービスの継続性が高い理由としては、対応しているシステムが存在している限り保守・運用は必要となるものであり、また、当社の高い技術レベルが評価されたものと考えております。
当社では、1年以上継続してサービス提供を行う契約が年々増えており、ストック型売上も毎年増加しております。今後も継続性の高い案件は安定した収益の柱となると見込んでおります。ストック型売上の継続状況につきましては、下記プロジェクト開始時期別のストック型売上推移をご参照ください。
なお、本業務遂行の結果、日常でのコミュニケーション及び相談を受ける機会が増加するため、①サービス内容に基づく時間別売上や②プロジェクト別売上へと発展していくことも多々あります。
売上分類による収益モデル

上記3分類に大別した場合の売上高(単体)の推移は下記となっております。
(単位:千円)
プロジェクト開始時期別ストック型売上推移(単体)

(2)顧客属性
当社の顧客を大別すると、事業会社(IT通信業、金融業、流通業、医療、官公庁等)、事業会社の情報システム関連子会社、通信事業者、又当社と同業となる事業者であり、これらの幅広い業種の顧客に対応したネットワーク、サーバーの設計構築業務、運用保守業務を提供しております。当社は幅広い業種の顧客に専門技術を要するサービスを提供することで収益性を向上させております。
今後IT技術が益々進化していき、それに伴い分野別の専門性が高まり、システムへの投資が拡大すると当社としては考えておりますが、当社は、顧客セグメントをエンタープライズ顧客、SMB顧客の2セグメント(※10)に分類し、それぞれのニーズに即したソリューションを提供しております。
特にエンタープライズ顧客において、1社あたり平均売上が大きくなる傾向が見られることもあり、今後はこれまで蓄積してきた技術ナレッジをエンタープライズ顧客へ重点的に展開することにより、更なる売上の向上につなげていきたいと考えております。
顧客セグメント別年次平均売上(単体)の推移
(単位:千円)
※年間売上高300万円未満の取引先は除く。
※10 顧客セグメントについて
エンタープライズ:日経225、日経400、日経500のいずれかに採用されている企業、または売上500億円以上の企業
SMB:スモール・ミッドサイズビジネスの略称。当社がエンタープライズと定義した以外の全ての企業
事業系統図
当社の事業系統図は、下記の通りとなります。

※11 ブリッジSE
お客様先に常駐しフロント業務を行い、案件を弊社へ橋渡しする役割のエンジニア。
(3)人材教育及び育成ITインフラストラクチャ分野のサービスでは、高度な専門性を持った技術力が求められておりますが、この技術力を維持、強化するためには継続的な従業員教育が極めて重要となります。当社では、効率的な人材の育成と継続的な教育を重要な経営戦略と位置づけ、新卒採用を開始した2014年以降、人材教育のナレッジを蓄積してきました。全社員を対象とした教育プログラムは年々充実してきております。主な教育プログラムは以下のとおりです。
教育プログラム:
・資格取得マラソン(年2回行われる資格取得イベント)
定期的に資格取得強化期間を設け資格取得を促します。資格保有者である有識者がマンツーマンで研修を行い各社員知識の習得に努めます。(筆記演習、筆記試験)
・ボードルアカレッジ
資格取得で得た知識や業務で必要とされる知識の理解を深めるための実技演習プログラムです。社内における有識者とマンツーマン体制で実機を用いてシステムを構築する演習を行います。(実技演習、実技試験)
・その他
技術推進委員会やリーダー研修、優秀者表彰制度などがございます。
上述の通り、マンツーマンで手厚い指導と技術研修を行っておりますが、社員がこれらの研修プログラムを通して技術向上に努めている事が大きな特徴と言えます(ボードルアカレッジ参加率93.7%、新入社員CCNP資格(※12)取得率94.6%(対象者:2020年3月~2021年2月入社社員))。
さらに3年前よりクラウド分野も強化し、上述の教育プログラムにより、2023年2月末におけるクラウドの専門資格であるAWS資格(※13)取得者は59名に達しております。
また、当社がITインフラ関連の案件向けサービスを重点的に提供しているため、当初の数年間はネットワーク・サーバーに関する基礎的なフェーズ(構築補佐、保守、運用監視等)や技術領域(ルーター、スイッチ、サーバー基礎)の業務を経験し、その後より難易度の高いフェーズ(コンサル、要件定義、設計、構築)や技術領域(SDN、クラウド、セキュリティ、ロードバランサー、仮想化等)に能力、技術力を高めていくことができる体制を整えております。
資格取得者数 (2023年2月現在)
※12 CCNP
CCNP(Cisco Certified Network Professional)とは、世界最大手のネットワーク関連機器メーカーであるシスコシステムズ社が提供するシスコ技術者認定のうち、プロフェッショナルレベルの技術者を認定する資格のこと。下記CCNAの上位資格として位置づけられており、ネットワークの導入、運用、保守などを行うための応用的な技術を持つことの証明となる。
※13 AWS
AWSとはAmazon Web Servicesの略で、アマゾン社が提供するクラウドコンピューティングサービス。
その認定資格はAWS上で動作するサービスについての知識を証明する「役割別の資格」とより高度で専門的な知識を証明する「専門知識別の資格」に分けることができる。ここではその資格のうち1つ以上取得している社員数を記載する。
※14 CCNA
CCNA(Cisco Certified Network Associate)とは、シスコシステムズ社が提供する、ネットワークエンジニアの技能を認定する資格。同社の主力商品であるCiscoルーター、スイッチに関する技術力の証明となるだけでなく、基礎的なネットワーク技術を持つことの証明となる。
(注)1.当社グループは、単一の報告セグメントであるため、「主要な事業の内容」欄には関係会社が行う主要な事業を記載しています。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2023年2月28日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者の総数は、100分の10未満のため記載を省略しております。
2.ITインフラストラクチャ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者の総数は、100分の10未満のため記載を省略しております。
2.平均年間給与は、1年以上在籍したものの平均であり、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、ITインフラストラクチャ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
4.前事業年度末に比べ従業員数が118名増加しております。これは主に事業拡大に伴う積極的な新規採用によるものであります。
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。
1.事業環境に関する事項
(1)経営環境の変化について
当社は、顧客企業のIT構築の要望に迅速に応えるために、日々進化するIT技術等に迅速に対応することで事業活動を拡大してまいりました。しかしながら、今後の技術革新への十分な対応ができなかった場合及び景気低迷等により顧客企業のITへの投資が減少した場合には、顧客企業からの受注が減少し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。そのため、当社は、今後も先端のIT技術の取り込みに努めてまいります。
(2)IT投資環境リスク
顧客のIT投資は経済情勢や景気動向の影響を受ける傾向にあり、日本経済が低迷又は悪化した場合には、顧客のIT投資が減少するおそれがあり、その場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。そのため、先端のIT技術の取り込みや、安定収益の基盤となるストック型売上の確保に努めております。
(3)競合他社による影響について
当社グループは、人材力等の強化、付加価値の高いサービスの提供等により顧客との良好な取引関係の維持等に積極的に取り組み、競争優位性を確保しながら、品質及び価格の維持向上に努めております。しかしながら、競合他社のサービス力の向上や価格競争の激化により当社の競争力が相対的に低下した場合、収益性の低下等を招き、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
2.事業内容に関する事項
(1)人材の確保・育成について
当社グループが今後事業の拡大を図るためには、優秀な人材の確保及び育成が必須となります。当社グループは、積極的に人材の採用及び育成を進めております。しかしながら、人材採用及び育成等が計画どおり進まない場合、大量離職が発生した場合等には、必要な人材を確保することが困難となり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)法的規制について
当社は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「労働者派遣法」という)」、「下請代金支払遅延等防止法」等の規制を受けております。当社は法令遵守に努めており、当該法的規制等に抵触する事実はなく、許認可等の継続に支障を来たす要因は発生していないものと認識しております。当社は、労働者派遣事業許可の免許を取得し、一部の業務において顧客先に従業員を派遣しているため、労働者派遣法の遵守に努めておりますが、労働者派遣法に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当した場合、関係法令に違反した場合には当該事業の停止、許可の取消しを命じられる可能性があります。また、法令の制定、改正、解釈の変更が行われた場合に、当社の事業活動に影響が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(許認可等の状況)
(3)情報管理について
当社は、事業を通じて顧客の機密情報や個人情報を保有しております。情報の取扱いについては情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001:2013」(ISMS)の認証取得しているほか、社内規程の整備、運用並びに社員教育を徹底しております。しかしながら、これらの対策にも関わらず当社の人的オペレーションのミス、システム障害、その他予期せぬ要因等により、情報漏洩が発生し、当社の社会的信用の失墜や顧客に対する損害賠償責任等が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4)コンプライアンス体制について
当社グループは、今後企業価値を高めていくためにはコンプライアンス体制が有効に機能することが重要であると考えております。そのためコンプライアンスに関する社内規程を策定・運用するとともに適宜研修を実施し、周知徹底を図っております。しかしながら、これらの取り組みにも関わらずコンプライアンス上のリスクを完全に解消することは困難であり、今後の当社の事業運営に関して法令等に抵触する事態が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)M&A(企業買収等)による事業拡大について
当社グループでは、事業拡大のため、M&A等の投資活動を行っております。
M&Aにあたっては、対象企業の財務内容や契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスクを吟味した上で決定しておりますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等事前の調査で把握できなかった問題が生じた場合、事業の展開等が計画どおりに進まない場合、のれんの減損処理を行う必要が生じる等、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)訴訟等について
当社グループでは、これまでに訴訟は発生しておりません。しかしながら、将来において予期せぬトラブルや訴訟等が発生した場合には、その内容や賠償金額によって、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
3.その他
(1)代表者への依存について
当社の代表取締役社長冨永重寛及び代表取締役藤井和也は、当社設立の中心人物であり、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしており、代表者に依存する部分が相当程度存在しております。当社は、代表者への過度な依存を回避すべく、経営管理体制の強化及び人材の育成を進めておりますが、何らかの理由により代表者が当社の業務を継続することが困難となった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)大株主について
当社の代表取締役社長である冨永重寛は、当社の大株主であり、本書提出日現在で発行済株式総数の48.97%を所有しております。
同人は、安定株主として引続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求すると共に、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。
当社といたしましても、同人は安定株主であると認識しておりますが、何らかの事情により、大株主である同人の株式が減少した場合には、当社株式の市場価格及び議決権行使の状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(3)配当政策について
当社は、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資に充当していくことが重要であると認識しており、無配としております。
将来的には、経営成績及び財政状態、事業環境などを総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ、株主に対する配当を実施していく方針であります。
ただし、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
該当事項はありません。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.建物は賃借しております。年間賃借料は100,331千円であります。
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.建物は賃借しております。年間賃借料は8,694千円であります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2023年4月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末日現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,300株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 当社及び当社の子会社の取締役及び監査役若しくは使用人であること。ただし、取締役会の決議(取締役会非設置会社である場合には取締役の決定)で特に認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使できないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。
④ 新株予約権の割当を受けた者に対して法令又は当社若しくは当社の子会社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権の割当を受けた者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社の子会社から解雇された場合を含むがこれらに限られない)、又は新株予約権の割当を受けた者が当社若しくは子会社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問又はコンサルタントになった場合等、本新株予約権の発行の目的上、新株予約権の割当を受けた者に新株予約権を行使させることが相当ではないと当社が判断する事由が生じた場合には、新株予約権の割当を受けた者は本新株予約権を行使することができない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.2021年7月14日開催の取締役会決議により、2021年7月29日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 当社及び当社の子会社の取締役及び監査役若しくは使用人であること。ただし、取締役会の決議(取締役会非設置会社である場合には取締役の決定)で特に認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使できないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。
④ 新株予約権の割当を受けた者に対して法令又は当社若しくは当社の子会社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権の割当を受けた者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社の子会社から解雇された場合を含むがこれらに限られない)、又は新株予約権の割当を受けた者が当社若しくは子会社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問又はコンサルタントになった場合等、本新株予約権の発行の目的上、新株予約権の割当を受けた者に新株予約権を行使させることが相当ではないと当社が判断する事由が生じた場合には、新株予約権の割当を受けた者は本新株予約権を行使することができない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.2021年7月14日開催の取締役会決議により、2021年7月29日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 当社及び当社の子会社の取締役及び監査役若しくは使用人であること。ただし、取締役会の決議で特に認めた場合にはこの限りではない。
② 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。
③ 新株予約権の割当を受けた者に対して法令又は当社若しくは当社の子会社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権の割当を受けた者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び当社又は当社の子会社から解雇された場合を含むがこれらに限られない)、又は新株予約権の割当を受けた者が当社若しくは子会社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問又はコンサルタントになった場合等、本新株予約権の発行の目的上、新株予約権の割当を受けた者に新株予約権を行使させることが相当ではないと当社が判断する事由が生じた場合には、新株予約権の割当を受けた者は本新株予約権を行使することができない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
(注)自己株式95株は、「単元未満株式の状況」に95株含まれています。
2023年2月28日現在