株式会社プロクレアホールディングス
(注) 1.当社は、2022年4月1日設立のため、2021年度以前の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(注) 1.第1期(2023年3月)中間配当についての取締役会決議は2022年11月11日に行いました。
2.当社は、2022年4月1日設立のため、2022年3月期以前の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
3.自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.当社は、2022年4月1日設立のため、株主総利回りについては、設立日である2022年4月1日の株価で除して算出しております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであり、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び連結子会社11社で構成され、銀行業を中心に、リース業、クレジットカード業、コンサルティング業、債権回収業などの金融サービスに係る事業を行っております。
当社及び当社の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1) 銀行業
〔銀行業〕
株式会社青森銀行及び株式会社みちのく銀行の本支店において預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託・登録業務及び付帯業務を行っており、グループの中心的部門と位置づけております。
〔周辺業務〕
連結子会社1社においては、株式会社青森銀行の不動産管理・賃貸業務を行っており、主に銀行業務の周辺業務を担っております。
(2) リース業
〔リース業〕
連結子会社2社においては、リース業務等を行っております。
(3) その他
〔クレジットカード業〕
連結子会社2社においては、クレジットカード業務等を行っております。
〔信用保証業〕
連結子会社2社においては、住宅ローンの信用保証業務等を行っております。
〔その他〕
その他連結子会社2社においては、コンサルティング業務、債権管理回収業務を行っております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
[事業系統図]

(注) 上記連結子会社のほか、持分法非適用の非連結子会社であります「みちのく地域活性化投資事業有限責任組合」、「プロクレアHD地域共創ファンド投資事業有限責任組合」があります。
2023年3月31日現在
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社は株式会社青森銀行及び株式会社みちのく銀行であります。
3.上記関係会社のうち、株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行、あおぎんリース株式会社及びみちのくリース株式会社は、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えております。主要な損益情報等につきましては、以下のとおりであります。
4.「議決権の所有割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
5.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であり、臨時従業員1,203人を含んでおりません。
2.従業員数は、子銀行の執行役員22人を含んでおります。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2023年3月31日現在
(注)1.当社従業員は株式会社青森銀行及び株式会社みちのく銀行からの出向者であります。
なお、各子会社からの兼務出向者は含んでおりません。
2.当社の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.平均勤続年数は出向元での勤続年数を通算しております。
5.平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社に労働組合はありません。また当社グループには、青森銀行従業員組合(組合員数775人)、みちのく銀行労働組合(組合員数905人)が組織されております。労使間においては特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業及び育児目的休暇の取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 当社
提出会社の従業員についてはすべて連結子会社からの出向者であるため、記載を省略し各連結子会社に含めて記載しております。
② 連結子会社
連結子会社のうち両行は、性別等の属性にとらわれない管理職への登用を推進し、更なる多様性の確保に努めていくとともに、仕事と育児を両立することができる働きやすい職場環境をつくることによって、職員全員の活躍を促進してまいります。
階層や職務、人員構成、勤務地限定等により、男女間賃金格差は発生しているものの、階層によって担う役割等が同一であれば、性別による賃金差は発生しない制度としております。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇等の取得割合を算出したものであります。
3.正規雇用労働者のうち、階層別での男女の賃金格差は以下の通りであります。
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社は、株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行(以下、「両行」という。)の完全親会社として2022年4月1日に設立され、グループとして新たな一歩を踏み出しました。「地域の未来を創る」「お客さまと歩み続ける」「一人ひとりの想いを実現する」を経営理念としております。
両行グループのノウハウや情報・ネットワークの融合を通じた金融仲介機能の強化や地域の優位性等を活かした事業領域の拡大によって地域・お客さまと共通価値を創造するとともに、経営の合理化・効率化を通じて健全な経営基盤の構築を図り、もって、金融システムの安定と金融サービスの提供の維持・向上、地域産業の更なる発展と地域住民の生活の向上に繋げることで、地域とともに持続的な成長を果たしてまいります。
(2) 中長期的な会社の経営戦略
当社は、「地域の未来を創る」、「お客さまと歩み続ける」、「一人ひとりの想いを実現する」を経営理念に掲げ、2022年4月から2025年3月までを計画期間とする第1次中期経営計画『挑戦と創造』をスタートさせました。
本計画では、「金融仲介機能の強化」、「事業領域の拡大」、「経営の合理化・効率化」、「グループ基盤の強化」を基本戦略とし、シナジーを早期に実現し、強固な経営基盤の構築に取り組んでまいります。
(3)目標とする経営指標
2022年4月よりスタートさせました第1次中期経営計画「挑戦と創造」における最終年度(2024年度)の経営指標の目標は以下のとおりです。
※1.両行単体の単純合算です。
※2.( )は統合関連費用及び交付金等を除いた参考値です。
(4) 当社第1次中期経営計画の取組み内容
①「金融仲介機能の強化」
当社グループでは、事業承継支援を地元企業の皆さまの課題解決・地域産業及び雇用の維持拡大につながる重点施策と位置付けており、課題を抱えるお客さまに対するコンサルティングサービスを、両行の本部スタッフが共同で支援する体制を構築しております。
また2022年度においては、創業・新事業展開・事業承継等の支援ニーズを有するお客さまに対して、多様な資金調達手段の提供と伴走型コンサルティングを実践するとともに、中小企業や社会的起業家(※)の経営支援に係るノウハウや多様な情報の提供による、取引先の更なるステップアップを後押しすることを目的として、地域特化型投資ファンド「プロクレアHD地域共創ファンド」を設立いたしました。
(※)社会的起業家とは、内閣府が2022年11月に発表した「スタートアップ育成5か年計画」にて明記されている「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業のこと。
②「事業領域の拡大」
青森県は「農林水産」「ものづくり」「観光」「ライフ(医療・健康福祉)」「グリーン(環境・エネルギー)」といった地域経済活性化に資するさまざまな分野においてポテンシャルや強みを有しております。当社では地域の優位性やポテンシャルを活かし、グループの強みやノウハウ・ネットワークを結集することにより、従来の取り組みを、より面的・立体的な取り組みに発展させることで、地域に根差した産業の共創を目指しております。
当社が地域の中で総合商社的な役割として、従来からの取り組みである「つなげる・投資する」機能に加え、自らが新分野への挑戦を通じて「経営する」というビジネスモデルに深化させることで、事業領域の「深さ」(既存事業の「深化」としての領域拡大)と「広さ」(新分野への挑戦としての領域)を拡大する地域バリューアップモデルの構築に向けて検討を進めております。その第一弾として「地域デザイン機能」「事業創造スタジオ機能」を強化した「地域バリューアップスタジオ」機能の実装に向けて取り組みを始動しております。
③「経営の合理化・効率化」
2025年1月に実施予定の両行合併後に店舗統廃合の大宗を実施する予定としておりますが、店舗運営に係る各種コストの削減効果等のシナジー等を早期に実現するべく、合併前においても店舗統廃合を実施しております。合併までに、両行合わせて9店舗の統廃合(支店内支店方式への移行を含む)を決定しており、2022年度には7店舗の統廃合を実施しております。
④「グループ基盤の強化」
イ.両行の有価証券運用力の強化を目的として、以下の取組みを2022年度より実施しております。
・アセット、取得水準及び銘柄分散度合いなど共通の戦略に基づく運用。
・共通の投資ルールに基づく運用。
・運用スタイル統一及び組織融和のため、同一の場所での勤務を段階的に実施。
ロ.組織融和
近接する両行の営業店をパートナー店とし、営業店の交流や合併に向けた相互支援・協力体制を強化する「パートナー店制度」を導入しました。パートナー店同士で相互の職場見学会を実施するなど、両行職員の人材交流を通じて、互いの組織・文化を理解することに努めております。
(5) 会社の対処すべき課題
当社グループが地盤としている青森県においては、少子高齢化・人口減少などの社会構造の変化に伴う影響が増大していくことが懸念されております。また、デジタル技術の進展によるDX(デジタル・トランスフォーメーション)や、気候変動対応をはじめとするサステナビリティへの取り組みの重要性が高まるなど、地域金融機関の経営環境は大きく変化しております。
このような経営環境の下、当社グループは「金融サービスの安定性と質の両立」「地域産業の発展・地域住民の生活の向上」「健全かつ持続的な経営基盤の構築」といった課題解決に向けて、両行の持つノウハウや情報・ネットワークの融合による施策展開を通じ、経営統合によるシナジー効果を早期に実現し、強固な経営基盤を構築していくことが多面的な変化に対応していくための最優先課題であると認識しております。
第1次中期経営計画では、前述の4つの基本戦略を掲げており、引き続き中期経営計画達成に向けた取り組みを着実に進めてまいります。
また、2025年1月には、関係当局の許認可が得られることを前提に、両行は合併し、合併銀行の商号を「株式会社青森みちのく銀行」とする予定です。合併及びシステム事務統合に向けて引き続き万全な準備を進めるとともに、両行役職員の融和に向けた取り組みを進めてまいります。
加えて、実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築が経営の重要な課題であると認識しており、グループ横断的な法令遵守管理体制を構築しております。また、グループ全体のコンプライアンス運営に係る基本方針を策定するとともに、マネー・ローンダリング防止及びテロ資金供与対策、反社会的勢力への対応、利益相反管理、情報管理等の主要な個別コンプライアンス領域についても領域別の基本方針を策定し、両行をはじめとするグループ各社は、これらの基本方針に従って法令等遵守体制の強化を図っております。
こうした取り組みを通じて、地域の金融機関としての社会的責任を果たし、地域社会の発展を目指してまいりたいと考えております。
当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(重要なリスク)
(1) 経営統合に関するリスク
当社は2022年4月1日、株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行との共同株式移転により設立されました。
しかしながら、当初期待した統合の相乗効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの財政状態及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。統合の相乗効果の十分な発揮を妨げる要因として以下のものが考えられますが、これらに限定されるものではありません。
①サービス・商品開発の遅れ、顧客との関係悪化、対外的信用の低下、効果的な人員・営業拠点配置の遅延、営業戦略の不統一を含む様々な要因により、収益面における統合効果が実現できない可能性があります。
②経営統合に伴うサービス、商品、業務及び情報システム、営業拠点並びに従業員の再配置等により想定外の追加費用が発生する可能性があります。
③両行の資産及び貸出債権等に関する会計基準、引当金計上方針、内部統制、並びに情報開示の方針及び手続その他の基準を統一することによって、追加の与信関連費用その他の費用や損失が発生する可能性があります。
(2) 信用リスク
①概 要
当社グループの不良債権は、地盤とする青森県の景気動向、融資先の経営状況の変化及び不動産価格の下落等によって増加するおそれがあり、これに伴い不良債権処理費用が発生し、当社グループの業績及び財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、当社グループは、貸出先の状況、差入れを受けた担保の価値及び諸状況を勘案した前提・見積りに基づき、貸倒引当金を計上しておりますが、経済状態全般の悪化により、担保価値が下落した場合や、引当の前提及び見積りを変更する必要性が生じた場合には、実際の貸倒損失等が貸倒引当金計上時点における前提及び見積りと乖離し、貸倒引当金を超えるおそれがあります。こうした場合には、追加的な与信費用が発生し、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。
②主な取組み
当社グループは、当社のクレジットポリシー及び信用リスク管理規程等に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査や与信限度額の設定、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定及び問題債権への対応など与信管理に関する規程や体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、銀行子会社の各営業店及び審査部において実施し、必要に応じて経営会議や取締役会において、審議・報告を行っております。
また、経営改善支援が必要なお客さまにつきましては、お客さまの経営改善に必要な対応を適時的確に行うことで、業況の悪化を未然に防止する体制を構築しております。加えて、新型コロナウイルス感染症が拡大した場合やロシアのウクライナ侵攻に伴う悪影響(物価高等)により、信用リスク増大が懸念されることから、個社に固有の事業状況及び今後の見通しを踏まえ状況に即した支援方針・支援策を検討するなど、取引先支援について組織的な対応を行っております。
一方、グループ全体としての信用リスクガバナンス体制を強化することを目的として、当社内に審査企画部を設置し、両行の与信管理体制及び審査に関する各種基準とその運用の統一化を進めております。
(3) 市場関連リスク
①概 要
銀行の業務運営は、経済動向、金利、為替などの金融経済環境の変化から大きな影響を受ける可能性があります。主要なリスクとして以下の3つが挙げられます。
イ.価格リスク
当社グループは市場性のある有価証券を保有しており、大幅な取引価格の下落があった場合には、保有有価証券に評価損が発生し、減損処理による損失の計上等、当社グループの業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。
ロ.金利リスク
金利が変動した場合、債券相場の変動等により、当社グループの保有する国債をはじめとする債券ポートフォリオの価値等に悪影響を及ぼします。
ハ.為替リスク
円高となった場合に、当社グループの保有する外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少します。
②主な取組み
当社グループは、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。市場リスク管理規程等において、リスク管理方法や手続き等の詳細を明記しており、日常的にはリスク統括部において金融資産及び負債の金利の期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、VaR(バリュー・アット・リスク)等の手法を用いてモニタリングを行っております。また月次でALM・収益管理委員会において、実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行い、その結果を経営会議に報告し、必要に応じて取締役会に報告しております。
有価証券投資に係る価格変動リスクについては、市場リスク管理規程に基づき、一定の保有期間と信頼区間に基づくVaRを計測し、そのリスク量が自己資本の一定額に収まっているかを把握し管理しております。
(その他のリスク)
(4) 感染症拡大のリスク
新型コロナウイルス等の感染症が流行した場合、当社グループの役職員の出勤困難者の増加等により業務縮小の可能性があるほか、経済活動への悪影響による取引先の業績悪化により信用リスクが増加するなど、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 流動性リスク
金融システムが不安定になるなど市場環境が大きく変化したり、当社の信用状況が悪化した場合には、必要な資金の確保が困難になり、通常よりも著しく高い金利での資金調達により当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) 事務リスク
故意または過失により正確な事務を怠ったり、事務事故あるいは不正等を起こした場合、損害賠償等の経済的損失や信用失墜等をもたらす可能性があります。また当社グループが保有する顧客情報等の重要情報を外部に漏洩した場合には、当社グループの社会的信用が低下し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(7)システムリスク
当社グループが業務上運用しているコンピュータシステムに対して、安定稼動を前提として障害の発生防止に努めておりますが、災害や停電によるものも含め、システムの停止または誤作動等によるシステム障害が発生した場合には、当社グループの業績並びに業務遂行に悪影響を及ぼす可能性があります。
(8) 情報資産リスク
当社グループは、顧客情報を多く保有しており、情報資産に関する規程や体制の整備により、情報資産の厳正な管理に努めております。しかしながら、情報資産の漏洩、紛失、改ざん、不正利用等が発生した場合、当社グループに対する信用低下が生じ、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) コンプライアンスリスク
当社グループは、各種法令・規則等に従って業務を遂行しておりますが、当社グループの役職員による違法行為等が発生した場合、各種法令・規則等に基づく処分等を受けることになる他、当社グループに対する訴訟等が提起された場合、業績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(10)法令・規制等変更リスク
当社グループは現時点の法令・規制等に従い業務を運営しておりますが、将来において法律、規則、政策、実務慣行、解釈等の変更が行われた場合には、当社グループの業務運営及び業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(11)人的リスク
人事運営上の不公平・不公正・差別的行為等があった場合、職員の士気の低下や人材の流出を招き、当社グループの業務運営及び業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。
(12)風評リスク
当社グループはディスクロージャー誌等の発刊物や積極的な広報・IR活動等を通じて、経営情報等について広く提供し、風説・風評の発生防止に努めております。しかしながら、市場や顧客の間において、評判の悪化や事実と異なる風説の流布等により信用低下が生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(13)経営リスク
2022年4月にスタートしたプロクレアホールディングス第1次中期経営計画に基づき展開する経営戦略等が奏功しない場合、当初想定した結果が得られない可能性があります。
(14)競争激化リスク
当社グループが主要な営業基盤とする青森県において、地域金融機関、メガバンク、ノンバンク等との間で競争関係にあります。また、規制緩和を通じた競争環境の激化もあり、当社グループが競争優位を得られない場合、調達コストの上昇、運用利回りの低下等が想定され、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(15)業務範囲拡大に伴うリスク
当社グループは、法令等の規制緩和に伴い伝統的な銀行業務以外の分野に業務範囲を広げております。しかしながら、当該業務の拡大が予想通りに進展せず、収益性が悪化した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(16)自己資本比率に関わるリスク
当社の連結自己資本比率及び銀行子会社の連結及び単体自己資本比率は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断する基準」(2006年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき算出しており、国内基準を採用しております。
当社及び銀行子会社の自己資本比率が要求される基準である4%を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等の命令を受けることとなります。当社の自己資本比率は以下のような要因により影響を受ける可能性があります。
① 融資先の経営状況の悪化等に伴う不良債権処理費用の増加
② 有価証券ポートフォリオの価値の低下
③ 自己資本比率の基準及び算出方法の変更
④ 繰延税金資産の回収可能性の低下による減額
⑤ その他不利益な展開
(17)繰延税金資産に関わるリスク
現時点の会計基準では、過去の業績及び将来の収益力等に基づき回収可能性があると判断された将来減算一時差異に関して、繰延税金資産を計上することが認められております。また、現時点の自己資本比率規制においては、その大部分が自己資本の額に含まれます。当社グループの繰延税金資産の計算は、将来の課税所得の見込み等、様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。その結果、繰延税金資産の回収可能性に疑義が生じた場合、当社グループの繰延税金資産の減額による税金調整費用の発生により業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率が低下するおそれがあります。
(18)退職給付債務に関わるリスク
金利環境の変化その他の要因により、当社グループの年金資産の時価が下落したり、運用利回りが低下した場合、損失が発生する可能性があります。また、予定給付債務を計算する保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、年金の未積立債務及び年間積立額が増加し追加費用が発生する等、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(19)固定資産の減損会計に関わるリスク
当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、当連結会計年度においても必要額を減損損失として計上しております。しかしながら今後、収益状況や地価の動向など外部環境等の変化によっては、さらなる減損損失を計上する可能性があります。
(20)外部格付に関わるリスク
当社は外部格付機関による格付を取得しております。外部格付機関が当社の格付を引き下げた場合、資本や資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。
(21)災害等のリスク
地震等の自然災害の発生、停電等の社会インフラ障害及び犯罪等の被害を受けることにより、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(22)持株会社のリスク
当社は銀行持株会社であるため、その収入の大部分を傘下の銀行子会社から受領する配当金等に依存しております。一定の状況下で、様々な規制上または契約上の制限等により、その金額が制限される場合があります。また、銀行子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当を支払えない状況が生じた場合には、当社株主に対する配当の支払が不可能となる可能性があります。
(23)公的資金に伴うリスク
株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行の共同株式移転による経営統合により、株式会社みちのく銀行が「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づき発行しているA種優先株式に対して、当社が発行する第一種優先株式を割当交付しております。これに伴い、当社は、金融庁に「経営強化計画」を提出しておりますが、特定の目標値に対する実績が一定水準に達していない場合等には、金融庁から業務改善命令等の措置を受ける可能性があります。
また、公的資金である第一種優先株式が普通株式に転換された場合、当社の発行済み普通株式数が増加することにより既発行普通株式の希薄化が生じる可能性があります。
(1)経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次の通りであります。
なお、当社は2022年4月1日に設立されましたので、前連結会計年度との対比について記載しておりません。
2022年度の日本経済は、新型コロナウイルス感染症が拡大と収束の動きを繰り返す中、ロシアによるウクライナ侵攻が継続し、また記録的な円安がエネルギー価格、食料品価格等の更なる高騰を招くなど、一般消費者までが国内外で生じた影響を大きく受けた1年となりました。実質成長率(2次速報値)は前年比プラス1.4%にとどまり、実質GDPが概ねコロナ禍前の水準に達している欧米に比べて、回復の遅れが見られました。
青森県経済においても、新型コロナに加え、ウクライナ情勢等を背景とした原油・原材料価格の高騰、円安や物価上昇などにより、幅広い分野に影響が及びました。また、県内初の線状降水帯による農林水産物や鉄道への大雨災害、度重なる鳥インフルエンザの発生による過去最大の殺処分実施は本県経済に大きな爪痕を残しました。
一方で、行動制限や水際対策が緩和され、3年ぶりにねぶた祭りを始めとした県内各地のイベントが開催されたほか、インバウンド需要獲得への取り組みが再開されるなど、感染抑制と経済活動の両立に向けた動きが進められました。特に個人消費が回復傾向にあり、物価上昇の影響がみられるものの、総体としては持ち直しの動きが続いております。
以上のような経営環境の中で、当社及び連結子会社11社は、役職員が一体となって経営基盤の拡充・強化に努めてまいりました結果、次のような事業成績となりました。
主要勘定につきましては、預金等(譲渡性預金を含む。)は5兆2,478億円、貸出金は3兆7,744億円、有価証券は8,654億円となりました。
損益状況につきましては、連結経常利益51億6百万円、また、企業結合による負ののれん発生益471億40百万円を特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は489億57百万円となりました。
なお、連結自己資本比率は、8.88%となりました。
セグメントごとの業績は、「(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」に記載しております。
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は1兆1,185億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、貸出金の増加や借用金が減少したこと等により、5,084億46百万円の流出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は、有価証券の売却および償還が取得による支出を上回ったこと等により、726億22百万円の流入となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は、配当の実施等により28億66百万円の流出となりました。
(参考)
(1) 国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は43,184百万円となりました。
役務取引等収支は7,674百万円となりました。
その他の業務収支は△3,193百万円となりました。
(注) 1.国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(当連結会計年度0百万円)を控除して表示しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
(2) 国内・国際業務部門別資金運用/調達の状況
① 国内業務部門
資金運用勘定の平均残高は5,498,303百万円、受取利息は41,246百万円、利回りは0.75%となりました。
資金調達勘定の平均残高は5,807,671百万円、支払利息は463百万円、利回りは0.00%となりました。
(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(当連結会計年度242,284百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(当連結会計年度21,831百万円)及び利息(当連結会計年度0百万円)を控除して表示しております。
3.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
② 国際業務部門
資金運用勘定の平均残高は109,321百万円、受取利息は2,986百万円、利回りは2.73%となりました。
資金調達勘定の平均残高は112,153百万円、支払利息は584百万円、利回りは0.52%となりました。
(注) 1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(当連結会計年度5百万円)を控除して表示しております。
2.( )内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
3.国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は月次カレント方式(前月末TT仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式)により算出しております。
③ 合計
(注) 1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、金融業以外の連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(当連結会計年度242,290百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(当連結会計年度21,831百万円)及び利息(当連結会計年度0百万円)を控除して表示しております。
3.国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。
(3) 国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、14,157百万円となりました。
役務取引等費用は、6,483百万円となりました。
この結果、役務取引等収支は7,674百万円となりました。
(注) 国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。
(4) 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
(5) 国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
① 業種別貸出状況(末残・構成比)
② 外国政府等向け債権残高(国別)
該当ありません。
(6) 国内・国際業務部門別有価証券の状況
○ 有価証券残高(末残)
(注) 1.国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引であり、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。
2.「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
(単位:億円、%)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、株式会社青森銀行及び株式会社みちのく銀行の貸借対照表の有価証券中の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるものについて債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
株式会社青森銀行(単体)の資産の査定の額
株式会社みちのく銀行(単体)の資産の査定の額
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社としての業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 経営成績の分析
当社グループの連結経営成績の状況につきましては、連結業務粗利益は476億65百万円、経常利益は、営業経費が416億56百万円、与信費用が37億63百万円、株式等関係損益が19億63百万円となったことから、51億6百万円となりました。また、企業結合による負ののれん発生益471億40百万円を特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は489億57百万円となりました。
なお、当連結会計年度においては、将来の銀行合併を見据えた償却・引当基準等の統一に伴い与信費用が増加したほか、また合併後に実施予定の店舗統合計画に基づき特別損失として固定資産の減損損失を計上しております。
(注)連結業務粗利益=(資金運用収益-資金調達費用)+(役務取引等収益-役務取引等費用)
+(その他業務収益-その他業務費用)
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
(銀行業)
経常収益は681億72百万円、セグメント利益は70億67百万円となりました。
(リース業)
経常収益は214億54百万円、セグメント利益は12億30百万円となりました。
(その他)
経常収益は36億51百万円、セグメント利益は20億10百万円となりました。
② 子会社の経営成績の分析
当社グループの中核である株式会社青森銀行(以下、青森銀行)及び株式会社みちのく銀行(以下、みちのく銀行)の経営成績については、以下の通りであります。
(青森銀行)
経常利益は、有価証券関係損益が減少したものの、連結子会社からの受取配当金の増加による資金利益の増加や経費の減少によるコア業務純益の増加により、前年度比17億71百万円増益の70億74百万円となりました。また減損損失を計上したものの、当期純利益は前年度比14億32百万円増益の51億53百万円となりました。
(みちのく銀行)
コア業務純益は、金融商品販売手数料などの役務利益の増加し、また経費は減少したものの、投信解約益の減少により、前年度比6億94百万円の減少となりました。また両行の償却・引当基準の統一等による与信費用の増加等により、経常利益は前年度比16億66百万円減益の9億18百万円となりました。当期純利益についても、減損損失の増加等により前年度比24億99百万円減益の6百万円となりました。
③ 財政状態の分析
(主要勘定の残高)
預金につきましては、5兆243億円となりました。
貸出金につきましては、3兆7,744億円となりました。
有価証券につきましては、8,654億円となりました。
④ 連結自己資本比率(国内基準)
(注)自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき算出しております。
⑤ 経営目標の達成状況
※1.両行単体の単純合算です。
※2.( )は統合関連費用及び交付金等を除いた参考値です。
貸出金平残については、コロナ関連融資の反動により新規実行が計画比低水準で推移したことから、2023年3月期
計画比では741億円の減少となりました。
コア業務純益(投信解約損益除き)では、各子銀行の子会社からの配当収入の増加による有価証券利息の増加に加え、預金保険料等の経費の減少により、2023年3月期計画比では46億円の増加となりました。
連結当期純利益は、両行の債務者区分および償却・引当基準の統一等により与信費用が増加したことを要因として、2023年3月期計画比では9億円の減益となりました。
⑥ キャッシュ・フローの状況の分析
(概要)
キャッシュ・フローの状況の概要については、「(1)経営成績等の状況の概要」に記載しております。
(資本の財源及び資金の流動性についての分析)
当社グループは事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を常に目指しております。貸出金や有価証券の運用に関しては、太宗を顧客からの預金にて調達しております。また必要に応じ日銀借入金やコールマネー等により資金調達を行っております。また資金調達の状況等については、月次でALM・収益管理委員会や経営会議に報告し、必要に応じて妥当性や今後の対応を協議しております。
なお、当面の設備投資等については自己資金で対応する予定であります。
⑦ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
当社は、当社の完全子会社である株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行との間で、当社が両行に対して行う経営管理について、「経営管理契約」を締結しております。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)
(注)1.土地の面積欄の( )内は借地の面積(うち書き)であり、その年間賃借料は建物を含めて次のとおりであります。
2.動産は次のとおりであります。
3.株式会社青森銀行の店舗外現金自動設備139か所は上記に含めて記載しております。
4.株式会社みちのく銀行の店舗外現金自動設備120か所は上記に含めて記載しております。
(注) 1.第一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第一種優先株式の特質は以下のとおりであります。
(1) 第一種優先株式には、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付されております。なお、普通株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価額が修正されます。これにより、当社株式の価格が下落した場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2) 取得価額の修正の基準、修正の頻度及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。
① 修正の基準:東京証券取引所の終値(5連続取引日平均)
② 修正の頻度:毎月第3金曜日の翌日以降、1か月1回
③ 取得価額の下限:958円を0.46で除した金額
(3) 第一種優先株式には、当社が、一定の条件を満たす場合に、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で、金銭を対価として全部又は一部を取得することができる旨の取得条件が付されております。
3.無議決権株式(単元株式数100株)であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。なお、第一種優先株式は法令の定めにより一定の場合を除き議決権を行使することができない無議決権株式であります。
4.第一種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) 第一種優先配当金
当社は、定款第46条第1項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、5,000円を0.46で除した金額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「第一種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第一種優先配当年率
第一種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、各事業年度に係る第一種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「第一種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、日本円TIBORの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと合理的に認められるものを指すものとする。「営業日」とは東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、第一種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) 第一種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第一種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、5,000円を0.46で除した金額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過第一種優先配当金相当額
第一種優先株式1株当たりの経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
第一種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一種優先株主は、(ⅰ)第一種優先株式の発行時に株式会社みちのく銀行が発行するA種優先株式の株主が同銀行株主総会において全ての事項について議決権を行使することができるときはその発行時より、(ⅱ)定時株主総会に第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、(ⅲ)第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
第一種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当社に対して自己の有する第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該第一種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することのできる期間
当社設立の日より2024年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に5,000円を0.46で除した金額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取り扱う。
④ 当初取得価額
当初取得価額は、当社設立の日の時価とする。当社設立の日の時価とは、2022年3月の第3金曜日(以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日(当初取得価額決定日を含み、株式会社東京証券取引所における株式会社みちのく銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の株式会社みちのく銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額を0.46で除した金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
958円を0.46で除した金額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
(調整後取得価額)
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、5,000円を0.46で除した金額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていない第一種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に5,000円を0.46で除した金額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第一種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第一種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
2.発行済株式総数増減数及び発行済株式総数残高のうち、1,840千株は第一種優先株式であります。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式39,634株は、「個人その他」に396単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、国内において銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業活動を展開しております。
従いまして、当社グループは金融サービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」及び「リース業」の2つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は主に預金業務や貸出業務、有価証券投資業務や為替業務等の金融取引を行っております。「リース業」は主に機械・器具備品等のリース取引を行っております。