株式会社イーディーピー
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回次 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
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決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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売上高 |
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経常利益 |
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当期純利益 |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
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資本金 |
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発行済株式総数 |
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純資産額 |
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総資産額 |
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1株当たり純資産額 |
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1株当たり配当額 |
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(うち1株当たり中間配当額) |
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1株当たり当期純利益 |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
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自己資本比率 |
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自己資本利益率 |
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株価収益率 |
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配当性向 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
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従業員数 |
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(外、平均臨時雇用者数) |
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株主総利回り |
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(比較指標:-) |
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最高株価 |
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6,050 |
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最低株価 |
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1,500 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
4.第10期、第11期、第12期及び第13期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
5.第14期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2022年6月27日に東京証券取引所グロース市場へ上場したため、新規上場日から第14期事業年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
6.第13期までの株価収益率については、当社株式が非上場であったため、記載しておりません。
7.第10期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
8.従業員数は、社外から当社への出向者を含む就業人員であり、臨時雇用者数(嘱託社員、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
9.第11期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。なお、第10期の数値については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値については、監査を受けておりません。
10.2021年10月20日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月18日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
11.2023年2月10日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
12.第14期までの株主総利回り及び比較指標については、当社は2022年6月27日に東京証券取引所グロース市場に上場したため記載しておりません。
13.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、当社は2022年6月27日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、それ以前の株価については記載しておりません。
14.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第13期の期首から適用しており、第13期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社は、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)のダイヤモンド単結晶製造技術の事業化を目的として、産総研ダイヤモンド研究センター長であった藤森直治(現当社代表取締役社長)を中心に設立されました。
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2009年9月 |
大阪府池田市緑丘一丁目8番31号に資本金10,000,000円で株式会社イーディーピーを設立 |
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2009年10月 |
営業開始 産総研の研究成果を活用した事業を行う設立5年以内のベンチャーに付与される「産総研発ベンチャー」の称号付与 |
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2010年10月 2011年5月 2011年10月 2012年10月 2012年11月 2013年10月 2015年4月 2015年11月 2017年11月 2021年12月 2022年2月 2022年6月 2022年11月 |
12.5mm長の長尺工具素材の発売 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)・イノベーション推進事業に採択 本社及び本社工場を大阪府茨木市五日市一丁目7番24号に移転 本社及び本社工場を大阪府豊中市上新田四丁目6番3号に移転 1インチ(25x25mm)基板の発売 (111)面(注1)研究用基板の発売 大阪府茨木市横江一丁目17番3号に横江第1工場(現在は横江工場に改称)を設置 Bドープエピ層(注2)付き基板の発売 10x10mm種結晶(注3)の発売 本社工場の稼働を停止し、横江第2工場(現在は開発部の拠点に変更)の設置準備を開始 大阪府茨木市横江一丁目2番9号に横江第2工場(現在は開発部の拠点に変更)を設置 東京証券取引所グロース市場に株式を上場 大阪府茨木市四丁目26番6号に島工場を設置 横江第1工場を横江工場に改称し、横江第2工場を開発部の拠点に変更 |
(注)1.ダイヤモンド単結晶の利用する結晶面としてよく現れる、代表的な結晶面であります。最も硬い面でありますが、n形半導体(電子が移動する半導体)を作製する成長工程においては、P(リン)が含有する層を成長させやすいので、半導体関連の研究で使用されます。
2.半導体材料として使用するには、その物質の中を電子もしくは正孔(通常の状態に比べ電子が足りない状態)のどちらかが移動できるようにすることが必要です。このような2種類の半導体を、n形半導体(電子が移動する半導体)、p形半導体(正孔が移動する半導体)と呼びます。ダイヤモンドは絶縁体でありますが、半導体化するには、周期律表のⅢ属元素(BやAl)やⅤ属元素(P、As、Sb)を混入させます。n形半導体にはP(リン)を、p形半導体にはB(ボロン)を、結晶内に取り込ませれば(このことをドーピングという)それぞれの特性を持つ半導体となります。中でも、Bドーピングしたダイヤモンドは、広い範囲の電気伝導率の制御が可能で、比較的利用が容易であります。当社は、通常の基板上にBドープ層を成長させ製品化しております。
3.種結晶とは人工ダイヤモンド宝石を製造するために、気相合成法(メタンなどの炭素を含んだガスを、何等かの手段で活性化し、1,000℃程度の温度でダイヤモンドを生成する方法)でダイヤモンドを成長させるための、元となる結晶であります。当社の主力製品で、代表的には7x7~11x11mmの面積を持ち、0.3mmの厚さの板状のダイヤモンドであります。
人工ダイヤモンドは宝石や研磨剤として広く使われています。1955年に超高圧合成法(注1)による人工合成技術が開発され、1981年には気相合成技術が開発され、各種の応用に人工ダイヤモンドが使用されています。宝石については、天然ダイヤモンドが使用されてきましたが、10年ほど前から人工ダイヤモンドが出始め、今では相当量の人工宝石が宝石店やネットで販売されております。このような人工宝石は、LGD(Laboratory Grown Diamond:人工ダイヤモンド宝石、以下「LGD」という。)と呼ばれ、既に欧米のみならず中国やインドでも、市場における認知が進んでおります。
当社はこの人工宝石を製造する手法の一つである気相合成法において、宝石を成長させるための元となる「種結晶」を主要製品として、販売しております。この種結晶を成長させて原石を作り、これをカットと研磨を行い、宝石を作ります。最終的には宝飾品に加工して、消費者に届きます。従って、当社は、LGD市場のサプライチェーンにおいて、最上流のポジションに位置しております。当社は産総研の開発した大型ダイヤモンド結晶製造技術を移転し、それによって種結晶を製造し、人工宝石を製造する企業へ販売を行っております。
当社が販売しております種結晶は、5x5mm~12x12mmの正方形で、厚さが0.2mmや0.3mmの薄い板であります。人工宝石製造会社は、これを気相合成法によって、3~8mmの厚さまで成長させます。成長しますと形状としては粒状の宝石の原料となる結晶(原石)が出来あがります。このような結晶を、カットし研磨しますと、ルース(裸石)になり、これを宝飾品に取り付けます。当社のユーザーは原石を作っている企業でありますが、多くの場合、原石を製作する企業は、ルースまで製作し、宝飾業者や宝石店に販売しております。
当社は種結晶は直接もしくは商社を通じて人工宝石製造会社等に供給し、そこでできた宝石は、直接もしくは宝石販売会社等を通じて消費者に販売されております。一方、当社の生産技術は、産総研が開発した手法を元にしており、この技術の知的財産権は産総研が有し、当社は特許等実施許諾契約(契約期限2023年10月31日)を締結しており、当該契約に基づき、他の製品を含み、販売した製品金額から算出した実施料を、産総研に納入しております。
当社のこのような事業は、グローバルに展開していますが、その事業系統図を以下に示します。
当社種結晶の事業系統図
宝石や研磨剤は、粒状のダイヤモンドを利用していますが、電子部品や光学部品等として利用する場合は、通常は板状の材料を使用しております。当社は、ダイヤモンドの単結晶を、ガスから成長させる人工的な手法で製作し、これを電子材料の分野などへ工業材料として販売しております。板状の単結晶ダイヤモンドを製造できることが大きな特徴です。これによって、砥粒分野以外の応用分野にとっては適用しやすいとともに、当社が採用する気相合成法以外の他の製造手法や競合他社に比べ大型の単結晶が製造できるという、優位性を持っております。
現在では、当社の製品は、次第に一般的になってきている人工宝石生産に用いる元となる結晶(以下、「種結晶」という。)、ダイヤモンドを半導体材料として様々なデバイス(注2)へ使うための基板、高発熱のデバイスを冷やすための材料(ヒートシンク)、原子レベルまでの精度が要求される精密加工切削工具等の分野において利用されております。当社はこれ等の分野へ製品を開発し、出荷しております。人工宝石を製造するための種結晶が、主要な製品となっており、2023年3月期売上高の95.4%を占めております。
ダイヤモンドは硬度が最も高いことから、従来から、石材などの硬質材料を切断、研磨する砥石として広く使われており、このための微小(0.3mm以下のもの)なダイヤモンド砥粒(注3)も、従来から一般的に人工合成技術によって作られておりました。一方で、ある程度のサイズを持ったダイヤモンド単結晶は、宝石としては多くの人の目に入るものですが、切削工具や光学部品として、工業用にはごく少量しか使われておりませんでした。最近になって、人工合成手法によって、ダイヤモンド宝石材料を製造する技術が完成し、大量の生産が行われるようになりました。当社のダイヤモンド単結晶は、この製造において重要な役割を果たす種結晶として使用されております。
当社のダイヤモンド単結晶製造技術は、産総研によって基本技術が生み出され、当社がこれを実用化するために、数々の開発を進めてきました。産総研はこの技術について基本的な知的財産権を持っており、当社は「産総研発ベンチャー」としてこれらの知的財産権の独占的実施権を有しています。
なお、当社はダイヤモンド単結晶の製造、販売、開発事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
(1) 当社の製造技術
①ダイヤモンドの人工合成技術
ダイヤモンドは一般には天然に産するものと考えられていますが、現在使用されている工業用ダイヤモンドのほとんどは人工合成で製作されています。ダイヤモンドの人工合成法は1955年に超高圧合成法が確立し、その後当社が採用する気相合成法を含む他の2種法が登場しました。
この中で気相合成法は、メタンなどの炭素を含んだガスを、何等かの手段で活性化し、1,000℃程度の温度でダイヤモンドを生成する方法であります。1981年に、日本の無機材質研究所(現在の研究開発法人物質材料研究機構)が発表して、その後多くの研究者が取り組んだ手法です。気相合成法とは物質形成手法の一つで、基本的には気相(ガス)から物質が生じる現象を利用します。気相へ元素を取り出す方法が2種類あり、物理的な手法(Physical Vapor Deposition ; PVD)と、化学的な手法(Chemical Vapor Deposition ; CVD)の2つに分類されます。この内、CVD法のみでダイヤモンドを生成することができます。
CVD法では、ガスを原料として使用し、温度を上げる方法やその他の手段により、目的の物質を作り出すための反応を促進します。ガスの活性化の手段の一つが放電現象によって発生するプラズマ(注4)であり、プラズマを利用することで、目的の物質を作り出すことが可能であります。当社は、ダイヤモンドを成長させる手段として、プラズマを利用する「プラズマCVD法」を使用しております。
プラズマCVD法以外のいずれの手法でも、金属やセラミックス上にダイヤモンドを形成できますが、その場合は多結晶(非常に小さい単結晶粒子が固まったもの)のダイヤモンドとなります。単結晶のダイヤモンドを生成させるには、ダイヤモンド単結晶の上に成長させることが必要です。CVD法の中には、成長したダイヤモンドに、金属などの不純物が結果的に混入してしまう手法があります。当社のような単結晶を利用する製品用途では、純粋なダイヤモンドを成長させることが必要で、そのために成長させるための手法は限定されます。また、厚さ方向への成長速度が速すぎると、結晶が乱れることがあり、成長速度を制御できることも重要な要素です。
不純物の混入がほとんどなく、成長速度を制御できる方法は、プラズマCVD法です。この方法は、反応ガスを放電などで生成するプラズマによって分解するもので、プラズマ生成手段は色々ありますが、当社は、代表的には2.45GHzの電波であるマイクロ波(注5)を採用しております。
各プラズマ発生源(装置)がダイヤモンド成長にとって有効であることは確かめられていますが、安定性と不純物制御の観点から、当社はマイクロ波を選択しています。使用できるマイクロ波の周波数は電波法などで管理されており、2.45GHzもしくは915MHzを使うことができます。当社は現在、2.45GHzのマイクロ波を使った装置で、ダイヤモンドを成長させています。この装置では、概ね直径5cmの領域に、ダイヤモンドを形成できることが知られています。この装置の大きな特徴は、長時間の運転を安定して行うことができることや、数mmといった厚いダイヤモンドを製造することができることであります。
②ダイヤモンド単結晶を成長させる技術
単結晶とは、一つの結晶(構成する分子が規則正しく並んでいる状態)でできているもので、天然に産するダイヤモンドはほとんどが単結晶です。多結晶は、微小な単結晶が集まったもので、結晶と結晶の隣り合う部分は結晶粒界と呼ばれています。
ダイヤモンド単結晶を、CVD法のダイヤモンドが成長できる条件下に置くと、その上を覆うように単結晶が積み上がってきます。成長させるための結晶を「親結晶」と言い、成長した結晶を「子結晶」と称します。成長した子結晶は、成長させた親結晶と同じ原子配列となるので、成長後には一体の単結晶となります。成長装置としての限界はありますが、数mmといった厚さまでの成長は、各種の成長装置で実現しています。
単結晶の成長速度は1時間当たり1µm~20µmとされています。つまり、1mm程度の厚さを作るのに、50時間(20µm/時間)~1,000時間(1µm/時間)が必要な成長速度です。成長速度によってでき上がった結晶の特性は変化し、遅い成長速度である程、高品質の結晶が得られます。成長速度が遅ければ、成長に要する製造コストは高くなります。従って、求められる結晶品質によって、成長の条件を選択することが重要です。
気相成長した結晶の品質は、成長速度だけで決まるのではなく、混入する不純物や子結晶を成長させる親結晶の品質によっても左右されます。不純物としては窒素(N)が代表的な元素ですが、成長中の反応ガスに含まれる窒素濃度が変化すれば、広い範囲の結晶品質の変化が見られます。高窒素濃度の成長では、見た目にも黒くなり、結晶品質が悪くなります。また、親結晶に結晶欠陥が多数あると、成長した結晶にこの欠陥が引き継がれます。引き継がれる程度は、成長条件によってある程度制御は可能ですが、よりよい親結晶を使うことは、よりよい子結晶を成長させることになります。また、同じ成長条件で同じ親結晶を使っても、成長前の親結晶の表面が汚れていれば、それが子結晶の品質悪化の原因ともなります。
多くの半導体材料(シリコン、ガリウムひ素、炭化ケイ素等)は、小さな種結晶を成長させて大きくしており、シリコンの場合では30cm(12インチ)の直径を持つ単結晶ウエハも製作できます。ダイヤモンドの気相からの成長では、この様に結晶の面積を拡大する方法は見つかっていません。すなわち、あるサイズの親結晶から成長させても、親結晶のサイズより大きくはならず、ただ単に厚さが増すだけです。従って、ダイヤモンド単結晶の成長では、必ず最終的に必要なサイズの親結晶を使う必要があります。
単結晶を大型化するには、結晶の成長方向を変えて、繰り返し成長することが唯一の方法です。当社でも4x4mm程度の小さな元結晶から、成長させる方向を6回ほど変更することで、12x12mm以上の面積を持つ大型単結晶を作製しています。しかし、この手法を使っても、装置内でダイヤモンドが成長できる大きさには限界があり、作製できる形状も限られます。また、複数回の成長を繰り返すため、大型結晶にするには非常に長時間の成長を安定的に行うことが必要です。
このようにして成長したダイヤモンドは、原子の配列が完全なダイヤモンド単結晶であり、不純物を少なく制御できれば、純粋なダイヤモンドとなります。宝石として使用されている天然ダイヤモンドのほとんどは、0.2%程度窒素を含有していますが、上記のように製作したダイヤモンドは、窒素量を0.0001%以下(1ppm)まで制御することが可能です。純粋で欠陥の少ないダイヤモンドほど、宝石としての価値も高くなりますが、高品質が必要となる半導体材料や光学材料としても適した性質を実現しています。
③当社の大型単結晶製造技術
当社は産総研の技術を基にして、量産技術を確立してきました。産総研の開発した大型単結晶の製造技術は、以下の2つの特徴ある技術によって構成されており、その特許を産総研が保有しています。
a.イオン注入法(注6)を用いた、成長した単結晶の親結晶からの分離技術
b.モザイク結晶の製造法(複数の単結晶を接続し、大面積の疑似単結晶を製作する技術)
以下、これらの技術について概要を説明します。
a.イオン注入法を用いた、成長した単結晶の親結晶からの分離技術
上記のように、ダイヤモンド単結晶上にダイヤモンド単結晶を成長させると、一体になった単結晶ができます。親結晶と子結晶は、同じ結晶であるので境界は存在しません。子結晶を親結晶から剥がさなければ、親結晶をもう一度使うことができません。ダイヤモンドの切断は、レーザーによって行うことができるため、成長したダイヤモンドをレーザーによって切り離すことが考えられます。
数mm程度の小型のダイヤモンドをレーザー切断するのは短時間で可能で、大出力のレーザーも必要ありません。切断部分が10x10mmといった大きさになると、レーザーがダイヤモンドに入り込む深さが限定されますので、切断に非常に長時間を要します。このことによって、切断コストが高くなるだけではなく、工業的に切断できる大きさに限界があります。ダイヤモンドデバイス生産で要求されているのが2インチ(5cm)ウエハと呼ばれる円盤状のダイヤモンド単結晶で、この場合は直径5cmを横に切る必要があり、実現はかなり難しいと考えられています。そこでレーザー切断以外の方法で、以下の図に示す成長した結晶を切り離す技術を開発しました。
親結晶からの分離技術
その方法は、イオン注入を用いて、切り離す方法です。イオン注入は、非常に高いエネルギーに加速したイオンを、物質表面にぶつける手法で、半導体デバイスの製造などで使用されています。この方法で注入したイオンは、表面から侵入して、イオンが止まった部分で結晶を崩し、欠陥が多い領域を作ります。しかし、最表面はイオンが通過することができるので、結晶は崩れておらず元の整列した状態を維持できます。どのような深さまで侵入するかは、イオンの種類、イオンのエネルギー、注入する相手物質の結晶構造によって異なります。
ダイヤモンドの場合は、C+(炭素原子の電子が一つ少ないイオン)を使ってイオン注入することで、不純物の心配がなく処理が可能です。1MeV(メガエレクトロンボルト;1,000,000Vの電圧で加速した状態)のC+イオンは約1.2µmの深さに侵入し、その周辺の結晶を崩します。上記のように、これでも最表面は結晶が元のきちんとした整列状態を維持しています。
マイクロ波プラズマCVD法で、このイオン注入した結晶の表面にダイヤモンドを成長させると、最表面の結晶が崩れていませんので、ダイヤモンド単結晶が成長できます。所定の厚さまで成長させた後でも、この親結晶と成長した結晶は、離れていません。これを、電気化学的な手法を用いて、結晶が崩れた薄い部分を除去します。そうすると、先に成長したダイヤモンドが親結晶から分離して、板として取り出すことができます。
イオン注入によって結晶が崩れる部分は、わずか1µm程度の薄い層ですので、エッチングによって喪失する部分はごくわずかです。従って、親結晶はこの分離作業が完了した時、イオン注入前の形状と同じ状態となります。その表面に再度イオン注入を行って、同じような手順で新たな子結晶を作製することも可能です。分離した子結晶は、基本的には親の結晶と同じ形状ですので、板状です。厚さは成長時間で制御できますので、必要な厚さまで成長を行えばいいということです。
この手法は、面積が大きな親結晶を使っても、同じように実現することができます。すなわち、大型の親結晶が製作できれば、その後は、そのサイズを次々に製作できます。デバイスの製作を目指すなら、2インチ(直径5cm)の親結晶を開発できれば、2インチの薄い板が製作できます。
b.モザイク結晶の製造法(複数の単結晶を接続し、大面積の疑似単結晶を製作する技術)
2インチのウエハを作るために、2インチの単結晶を作る必要がありますが、これはまだ実現していません。現実的には、10x10mmの単結晶が最大級の形状であり、2インチにするためにはこれを接続して、2インチの大きさにすることが考えられます。そこで、横方向の接続方法が開発されました。
上記の分離技術を使い、同じ親結晶から複数枚の子結晶を作製します。この子結晶を横に並べ、その上にさらにダイヤモンドを成長させると、複数の子結晶は新たに成長した部分でつながります。このようにして、1個の結晶ではなく、複数個の連結した結晶を得ることが可能です。当社ではこのような連結した結晶のことを「モザイク結晶」と呼んでいます。
モザイク結晶を作る際の問題はモザイク結晶の連結部分の結晶の品質にありました。連結部分はいわゆる結晶粒界になるのですが、この状態が悪くなると、その部分に多結晶ができ、見た目にも黒い線ができます。隣り合わせる結晶は、表面の結晶方位(注7)を合わせなくては、きれいに接続できませんが、それでも微妙な結晶方向の違いが発生するために、境界をきれいにすることは難しいことが知られています。
産総研の開発した技術は、以下の図に示すように、複数個の結晶を同じ親結晶から、上記の技術を使って分離します。
モザイク結晶の製作技術
同じ親結晶から複数個の結晶を作ることで、結晶面の揃った複数個の結晶を得ることができます。これを横に並べ、その上に成長させることによって連結し、境界がきれいなモザイク結晶を得ることができます。以下の図(30x30mmのモザイク結晶の写真)はこのような当社のモザイク結晶の例であります。9個の約10x10mm単結晶が接合され、30x30mmの大きな一つの結晶として扱うことが可能であります。
30x30mmのモザイク結晶の写真
④生産プロセスへの適用
当社の生産プロセスの全容は、以下の図のとおりであります。
当社の生産プロセス概略図
当社の生産技術で重要なことは、作製したモザイク結晶を使って、親結晶からの分離技術を使い、同じサイズのモザイク結晶を作ることであります。いわばモザイク結晶の複製を続けることで、多くの同じサイズのモザイク結晶を製作しております。結晶粒界の内側は、単結晶であり、その部分を切り取れば、単結晶の製品とすることができます。
モザイク結晶を親結晶として、親結晶からの分離技術によって、比較的薄い板を製作します。製品ごとにダイヤモンドの厚さへの要求は異なりますが、厚い場合はこれを積み増して、所定の厚さとします。
所定の形状への切断は、レーザーで行っています。丸や四角形等の形状を、数10µmの長さ精度で切り出すことができます。製品によっては表面の研磨が必要で、当社はスカイフ(注8)と呼ばれる手法で、10µm程の粒径を持った砥粒を研磨剤として使った手法を取っております。
イオン注入を用いて成長した結晶を分離する手法は、個々の単結晶を使っていると、煩雑となるため、当社は複数個の単結晶を接合したモザイク結晶を使用しています。すなわち、上図の親結晶は、10x10mmの単結晶が2~9つ接合したモザイク結晶となります。完成する薄板も、同じように2~9個の単結晶が接合したモザイク結晶を得ることができます。
親結晶は、複数回使用することが可能ですが、表面状態が悪くなれば、再研磨を行ってきれいな表面に仕上げます。何度かこれを繰り返すことができ、一つの親結晶から20個以上の子結晶を得ることも可能であります。しかし、永久に親結晶を使えると言う訳ではなく、ある程度使用しますと割れたり、大きな欠陥が入ったりしますので、そのような状態になれば、親結晶としての使用を止めます。
親結晶は常にイオン注入する面の状態を、良い状態にすることが必要であります。イオン注入を経て、分離が終わると、新しい子結晶の特性は、親結晶の表面状態の影響を強く受けます。親結晶の管理は、当社製品の特性を良好に保つために、重要な管理項目であります。当社は単結晶製品を大量に製造していますので、このモザイク親結晶を多数保有し、これらを次々に生産プロセスに投入し、分離したモザイク子結晶材を使って製品を製作しております。
成長はマイクロ波プラズマCVD法と呼ばれる手法で、安定的に良質の単結晶を成長させることができます。成長を薄い状態で止めれば、薄い素材ができます。また、一旦分離した素材をさらに積み増して、厚い素材を作ることもできます。現在のところ、製作できる結晶の厚さや大きさは、以下のような範囲です。
a.大きさ:1x1mm~30x30mm(モザイク結晶を含む)
b.厚さ:0.03mm~3mm
モザイク結晶を構成する基本的な単結晶は、ほぼ10x10mmですので、単結晶で製作できる最大の大きさを10x10mmとしています。それ以上の大きさの場合は、複数個の単結晶を組み合わせたモザイク結晶です。
(2) 当社製品の特長
当社の単結晶は、上述の生産工程に関連して、以下に示すような特長を持っています。
①大型の単結晶
当社は、大型の単結晶を、大量に製造することができます。10x10mmの四角形の単結晶、30x30mmのモザイク結晶を製作できます。
②板状の形態
ダイヤモンド単結晶は、通常は粒子状です。用途の多くは板状で使用するため、粒子から板を切断によって製作することが求められます。これに対し、当社の単結晶は、元々板状で製作しますので、このような工程が必要ありません。このために、板状の製品を製作するコストが安くなります。
③広い厚さ範囲
当社の生産プロセスにおいて、成長させる結晶が薄いうちに(短時間で)成長を止めれば、薄板を製作できます。一方、ある程度の厚さの板を作った後で、追加の成長を行えば厚板ができます。当社の生産手法は、板厚に対する制限がほとんどないところが特徴で、板厚0.03~3mmまでの2桁の範囲の製品を生産することが可能です。
④様々な仕様の基板
ダイヤモンドデバイスの研究開発は、未だ基礎的な研究段階です。このため、研究者ごとに必要な基板が異なりますが、当社はこれに対応できる様々な仕様の基板を製品化しています。高品質の基板、半導体層を基板上に形成したもの、表面の結晶面を特定したもの、等々を生産することができます。
<用語解説>
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番号 |
用語 |
意味・内容 |
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注1 |
超高圧合成法 |
プレス等の装置を用いて、数万気圧の状態を作る手法をいいます。金型などを用いて、超高圧条件に置きたい物質を閉じ込め、圧力を伝える物質を通して、プレス等の圧力をその物質に伝えます。ダイヤモンドの超高圧合成法は、5万気圧で1,500℃という極限の条件で、金属中に溶けている炭素が、ダイヤモンドに変換されます。 |
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注2 |
デバイス |
広義には電子機器や部品を指します。ここでは、主として動作する部品、とりわけ電子や正孔によって動作する半導体素子(論理素子、アンプ、センサー、発光素子等)を表しております。 |
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注3 |
砥粒 |
硬いものを削るために、硬質物質を金属やプラスチックで固めた砥石に使用する粒状の硬質物質の総称であります。また、研磨剤として粒子のままで使用することもあります。ダイヤモンドの場合は、代表的には0.005~0.3mmの直径を持つ粒子を使用します。 |
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注4 |
プラズマ |
物質の4態の一つで、気体よりもさらに高温の条件で現れます。気体の段階では分子は維持されていますが、プラズマになると、分子から電子が出るなどして、帯電粒子が生成されます。イオンも混在することで、反応が起こりやすくなります。プラズマの中にも段階によって異なる形態があり、当社が使用しているプラズマの状態は、非平衡プラズマと呼ばれております。このプラズマでは、分子と電子やイオンは温度が異なっております。プラズマの生成は、ほとんどの場合何らかの放電現象を用いております。 |
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注5 |
マイクロ波 |
波長が1mm~1mを持つ電波の名称であります。周波数では300MHz~300GHzであります。加熱や通信に用いられる電波で、工業的に利用できる帯域が決まっております。広く利用されているのは電子レンジで、2.45GHzの周波数であります。ダイヤモンドを合成するために使う電波としては、この2.45GHzと915MHzの2種類があります。 |
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注6 |
イオン注入法 |
イオンとは、通常の状態の原子が、電子を放出するか、余分に電子をもった状態で、+もしくは-の状態になっています。このような状態であれば、+極もしくは-極に引き寄せられます。引き寄せる電圧を高くすると、イオンは高速で移動し、高いエネルギーを持ちます。このような高いエネルギーを持ったイオンを、物質にぶつける手法を、イオン注入法と呼びます。高いエネルギーを持ったイオンは、非衝突物質に打ち込まれ、次第にエネルギーを奪われて停止します。ぶつかった部分は、イオンによって物質の結晶が壊されますが、イオンの量によって結晶の破壊程度は異なります。当社の場合には、炭素イオンを用いて、ダイヤモンドの表面から数µmの範囲にまで侵入し、ごく表面以外はダイヤモンドの結晶を壊し、カーボン状にしてしまいます。 |
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注7 |
結晶方位 |
原子が整列した結晶では、並び方によって異なる面ができます。この面の向きを方位といいます。方位が異なっているということは、異なった面が対象となっているか、同じ面でも向いている方向が違っている、ということであります。ダイヤモンドの場合は、(100)面と呼ばれる面で成長し、その側面も(100)面となるようにしています。この側面の向きが異なることで、接続部の品質が低下します。方位を完全に合わせるのは大変難しいのですが、モザイク結晶の作り方はこの問題を簡便に解決できる方法であります。 |
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注8 |
スカイフ |
ダイヤモンドの研磨を行う最も一般的な手法であります。鋳鉄(いもの)の円盤の上にダイヤモンドの粉末状研磨剤を油で固定します。この円盤を高速回転(数1,000回転/分)して、その上に削りたいダイヤモンドを押し付けます。ダイヤモンドの表面は、1,500℃以上の高温となりますので、ダイヤモンドの粉末で削る効果と、高温で鉄とダイヤモンドが反応する効果の2つが並行して起こり、ダイヤモンドを研磨します。 |
該当事項はありません。
(1)提出会社の状況
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2023年3月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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( |
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(注)1.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間の平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
2.臨時従業員には、嘱託社員、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、臨時雇用者数は含まれておりません。
5.当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
(2) 労働組合の状況
当社には、従業員の一部が加入している労働組合が結成されておりますが、従業員代表や労働組合と賃金等の労働条件について適宜協議・合意等を行っており、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 人工宝石ビジネス市場の状況
当社の最大の製品である種結晶の販売先市場であるLGDの市場は、順調に拡大しております。
宝石関係の有力紙「Jeweller」の2021年12月号では、LGD市場規模が既に20億ドル(130円/ドル換算で2,600億円)に達しており、その後も年率15%以上で成長する、と予測しております。このようにLGDは大きな市場を獲得し、さらに高速で市場拡大が進むと見られます。
従って、当社は、宝飾品としてのLGDの認知が進まず市場形成が遅れることや、短期的に消滅する可能性は、現時点でほとんどなくなったと考えております。しかし、国内外の経済情勢の悪化や景気動向の減退等の理由により、市場の成長が鈍化したり、市場規模が縮小したりする場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。LGDの販売価格の低下が進んでも、有力な商品が出てこない場合に、次第に需要低減により市場規模が縮小していく可能性はあります。このような市場縮小は、長期間で進むため、当社はその間に他の製品への転換を進めることで、当該リスクを抑えられると考えております。
(2) 特定ユーザーへの過度の依存
当社の売上に占める種結晶の比率は、2023年3月期売上高の95.4%となっております。種結晶ビジネスに対する方針として、長期的な受注によって、半年以上先までの生産状況の確定、生産要員の確保を行うことが可能となります。ユーザーからの要求で当社が生産能力を増強する決断には、ユーザーからの情報の信頼性が必要で、このために大規模なユーザーの確保を優先事項としております。これまでに有力なユーザー数社に対し、長期的な受注をもらうことを条件に、優先的に生産能力を確保することを進めてきました。具体的には、要求量の多いユーザーには、①半年以上の発注、②今後の設備増設計画の開示、を要請しております。このような当社の要請を受け入れる形で、ユーザー数社との関係が非常に強くなっております。2023年3月期のインド、イスラエルの大手ユーザーへは、種結晶売上の81.3%、全製品売上の77.5%を販売しております。これらの企業の倒産や立地する国や地域の情勢によっては、当社が種結晶を出荷できないといった事態も想定されます。このような事態が発生すれば、大幅な売上の減少により、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社としましては、このような場合においては、他の大口ユーザー及び多数の小口ユーザーに対して販売量を増加させることで、短期間で売上の減少をリカバーする所存です。このような対応措置が採れるよう、小口ユーザーを引き留めることも営業の方針として進めております。
当事業年度において、小型宝石の供給過剰による取引価格の下落により、それまで生産拡大を続けていました当社の大手ユーザー各社からの小型宝石生産用種結晶の受注が減少しました。この事態によって、これまで当社の生産能力の問題で供給することが、少量もしくは全くできなかったユーザーへも販売を開始しました。限定したユーザーのみに販売してきた10x10mm以上の大型種結晶については、需要のある全てのユーザーに販売開始する、という方針変更を行いましたので、上記の大口ユーザー偏重状況は変化するものと考えております。
(3) 知的財産権管理
①産総研との独占実施契約
当社の生産技術は、産総研が開発した手法を元にしており、この技術の知的財産権は産総研が有しております。当
社は、産総研との間において、当社の製造技術に係る産総研特許の独占的通常実施権の許諾契約を締結しております。
当該許諾契約に定める特許権の概要及び存続期間満了日、当該許諾契約の解約事由は、「第2 事業の状況 5.経営
上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
なお、当該許諾契約について、継続に支障をきたす要因は発生しておりませんが、当社の帰責事由により、当該契約が解約され、独占実施契約の契約期間満了前に終了した場合には、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、独占的通常実施権の契約期間満了後(2023年11月1日以降)は、非独占的通常実施権が特許の存続期間満了日まで付与される契約となっておりますが、他社が産総研に対して実施権を要求すること等により、産総研が他社と非独占的通常実施権を付与する契約を締結した場合は、当該他社は当社の競合となる可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、当社としては、独占実施契約の契約期間満了時に、産総研に対して独占実施契約の継続を申請する予定であり、その際は当社のこれまでの実績に基づき産総研と交渉する方針であります。仮に、他社が産総研から実施権の許諾を受けた場合でも、多くのノウハウの確立や多数の親結晶の作製に年単位の時間が必要と考えられるため、当社が競争優位性を継続して確保できると考えております。
②知的財産権の取得方針、侵害等
当社は、生産技術が漏洩することを防ぐため、これまで特許などの出願を行わない方針としておりました。生産技術には多数のノウハウがあり、これが技術の実現には重要なカギとなっています。しかし、製品に関連する特許などについては、当社が権利を保有することが重要である場合が出てきているため、今後はこのような知的財産権について、権利化できるように、出願及び審査を進めてまいります。また、技術的なよりどころとなっている産総研の特許群については、維持及び他社による模倣状況のチェックを行っております。しかしながら、他社との間で知的財産権を巡る紛争が生じた場合や、他社から知的財産権を侵害された場合には、事業活動に支障が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。主力製品である種結晶については、これまで出願された特許は見つかっておらず、公知となって長期を経過していることもあり、特許上の係争が起こる可能性は低いと考えております。
(4) 生産技術の模倣
当社は、産総研の特許の独占実施契約を締結して利用しております。(契約期限:2023年10月31日、契約に含まれる特許数:国内外の総件数17件、独占実施権の継続はその時点で産総研と協議を予定、独占実施期間終了後も各特許の存続期限まで非独占実施権は継続されます。)当社では、特許の技術による種結晶製造のノウハウを確立するため、産総研と共同研究を行って来ており、製品化までのノウハウについては特許に記載されていないこともあり、他社が容易に模倣することは難しいと考えております。しかしながら、他社が当社の技術を模倣し種結晶等の製造を行うことになった場合、事業活動に支障が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
なお、現在の実施権契約は17件の特許を包括的に締結していますが、個々の特許の存続期限が2024年以降に次々に到来するので、それらの重要性に鑑み、契約書の内容を変化する必要が出てくると考えられます。その時には、当社の事業継続と特許の期限を迎えていない技術の占有状況が維持でき、リスクを最小限とするよう、産総研と契約内容を協議いたします。
(5) 退職者による技術・ノウハウ流出
当社の生産技術には産総研の特許権のほかに生産ノウハウがありますが、当社は漏洩が起こらないよう常に管理を行なっており、役職員の退職時には秘密保持誓約書を提出させることとしております。しかし、生産ノウハウ等の情報流出が発生し、他社が当社の生産技術を模倣した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。産総研特許の範囲である基幹技術については、独占実施権で守られておりますので、流出してもリスクは大きくないと判断しております。
(6) 競合他社について
①ユーザーが自家生産する種結晶との競合
当社は種結晶を独自技術により製造し人工宝石製造会社等に販売しておりますが、当社の販売先である人工宝石製造会社から取引に際して当社から購入した種結晶から種結晶を再製作しない旨の宣誓書を入手しております。しかし、当社の販売先である人工宝石製造会社の一部が、当社から購入した種結晶を利用して成長させた結晶を薄く切断して、その表面を研磨することで、種結晶を製作しています。その場合には、当社と競合することになります。このやり方の製造コストは、現時点では当社より高いと判断しておりますが、宝石製造会社の技術進捗や購入する装置が安価化することによって、当社の製造コストの優位性がなくなり、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。既にこの手法で種結晶を生産しているユーザーもありますが、継続して当社種結晶を購入していることから、生産性などの観点では、リスクはそれほど大きくないと判断しております。
②疑似単結晶ダイヤモンドの種結晶への適用
ダイヤモンド単結晶以外の物質を使って、その上に成長したダイヤモンドが、一定以上大きな結晶粒径となる場合があり、疑似的な単結晶と扱う場合があります。セラミック単結晶基板にIr(イリジュウム)薄膜を成長させて、これを基板とする場合が知られております。他の手法を用いる場合もありますが、20x20mm以上の大型の結晶を製作できます。この結晶を種結晶として発売している企業があるとの情報を入手しております。
しかし、この結晶は宝石用結晶の成長時に亀裂が発生するなどの問題が指摘され、歩留が当社種結晶に比べ悪いことが判明しております。これは、完全な単結晶でないために、種結晶に残留する応力が影響するためと考えられております。
また、この製品を販売してきた企業は、昨年に米国のLGD製造企業に買収されました。そのため、他のLGD製造企業はこの種結晶を購入することがほとんどできなくなったと見られます。
上記から、現時点ではこの種の種結晶は、当社にとってそれほど大きな脅威ではないと考えられます。しかし、他に同様の種結晶を製作する企業が出てきた場合には、大型種結晶の一部の市場を奪われる可能性があり、そのような事態となった場合には、当社種結晶の優位性が失われ、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
③疑似単結晶大型ウエハ
上記の疑似単結晶で、2インチ以上の大型ウエハが開発されたとの報告があります。当社は、モザイク結晶で大型ウエハを開発すべく取り組んでおりますが、先行してこのようなウエハが実用化する可能性があります。疑似単結晶は、当社の結晶のような完全な単結晶ではなく、粒界に相当する部分に結晶の乱れがあります。電子的な応用(トランジスタ等)の場合には、この部分における電子やホール等の挙動が、デバイス性能に大きな影響を与えることは知られております。しかし、大型のウエハが利用できることは、デバイス製造工程にとっては大きな利点があります。このようなウエハの性能が向上すれば、当社が製品化を計画している大型ウエハの実用化に大きな影響を与える可能性があります。
(7) 生産装置の陳腐化
当社では種結晶の成長装置の性能向上等を目的として、産総研や装置製造会社との共同開発を実施し、2022年11月に新設された島工場において、新成長装置が稼働しました。その性能は計画段階の想定と差異がなく、従来の成長装置よりも30%以上生産の効率が向上しました。しかし、競合他社でもある人工ダイヤモンド宝石製造会社が成長装置の大幅な技術革新を実現した場合、当社の成長装置の性能が陳腐化することでコスト競争力が失われ、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、産総研とも共同研究などを通じて、成長装置の高度化を進める所存で、リスクを下げるような各種の対策を講じております。
(8) 重要な生産装置の重大な故障
当社の生産工程において、必ず使用する必要があるイオン注入装置を2台保有しております。当社では定期的な設備点検により故障を防止する対策を行っておりますが、主要部品が壊れるなど長期にわたって当該装置が稼働できないという状況になった場合には、生産が完全に止まることとなり、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(9) 特定人物への依存
これまでの当社の新製品開発や新技術開発については、当社の代表取締役社長である藤森直治を中心として推進してまいりました。当社は、産総研ダイヤモンド研究センター長であった藤森直治を中心に、ダイヤモンド単結晶製造技術の事業化を目的として設立されており、その技術の知見に対する依存度は極めて高いと言えます。開発や生産に係る技術者を雇用、育成することで、藤森直治に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により業務執行できない事態となった場合、新製品の開発遅れや、生産効率化の遅れなどにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(10) 小規模組織であること及び人材確保
当社は小規模な組織であり、現在の人員構成における最適と考えられる内部管理体制や業務執行体制を構築しております。当社は事業の拡大を目指していますが、その実現には管理体制強化及び絶え間ざる技術革新が必要であり、管理部門、生産部門、開発部門で幅広く人材確保を進めています。しかしながら、計画通りの採用が実現できなかったり、必要とする能力を有する人材の応募が無かったりした場合には、適切な人材配置が困難となり事業拡大に制約が発生するなどにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症問題)について
当社は新型コロナウイルス感染症対策として、役職員に対し、テレワークやオフピーク通勤を奨励しており、定期的にPCR検査を実施して来ました。また、遠距離の出張の原則禁止や宴会を行わない等の蔓延防止策を講じました。全国的な患者発生数の減少や、政府の蔓延防止施策の変更があり、当社も段階的に警戒のレベルを変更してまいりました。
しかし、新たな変異株などで、当社において感染症等が蔓延した場合、業務停止及び遅延によって、売上の減少、納期遅延等が生じる可能性があります。また、当社の顧客に感染症等が蔓延した場合、顧客からの発注が止まることや、出荷停止、遅延等が生じる可能性があります。さらに、当社の仕入先や外注先に感染症等が蔓延した場合には、調達及び製品製造の停止や遅延等が生じる可能性があります。これら諸要因の動向によっては、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 自然災害等
当社の活動拠点の本社、横江工場(旧横江第1工場)及び島工場は、大阪府北摂地区に立地し、外注先は愛知県西部の臨海地域に立地と、活動拠点は分散しているため、両地域が同時に台風や地震で壊滅的な被害を受ける可能性は低い、と判断しております。しかしながら、当社の生産能力の大部分は大阪府北摂地域に集中しているため、大阪府北部で大地震やその他操業に影響する災害などが発生した場合には、売上の減少、装置類の損傷による多額の補修費用の発生、停電による情報管理ネットワークの遮断等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(13) 当社製品へのクレーム
当社では生産する全ての製品について、万全の品質管理に努めるとともに、全ての工場の設備の予防保全に努めており、現時点において、品質に関する重大なクレーム及び納期に関するクレーム等は発生しておりません。また、軽度のクレームには迅速に対応し、顧客の信頼を損ねないような対応を行っておりますが、将来、製品の重大な品質クレームや重大な生産トラブルによる納期クレームが発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(14) 為替リスク
当社は数多くの海外顧客との取引があり、海外顧客との取引(日本の商社経由の取引を含む)は外貨建て取引を採用しており、当社の取引高に占める外貨建の取引の割合は2022年3月期が93.8%、2023年3月期が95.3%となっております。為替に関して円高のトレンドが明確となった場合には、為替予約によってリスクを回避することとしており、既にこのための体制を整えております。最近3年間の変動状況から、110円/$以上の円安の水準では、為替予約を基本的には行わず、110円/$の水準に近づいた段階で為替予約を執行することを検討いたします。
(15) 中近東の政治情勢
当社の主要な販売先としてイスラエルの企業が含まれるため、当社では、販売対象地域の状況把握に努めておりますが、政治情勢が不安定となり戦争の勃発等の事態となった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(16) 情報漏洩
当社は、開発段階から顧客と共同で取り組んでいる案件について、秘密保持契約を締結し情報管理を行っております。また、共同開発(研究)契約を締結して進めている案件もあります。これらの契約は、契約していること自体が重要情報である場合もあり、役職員にはこの重要性を知らしめ、啓発、教育を行うと共に、秘密保持誓約書を提出させる等、情報漏洩の防止には万全を期しております。
しかし、情報の漏洩が発生した場合には、当社が賠償責任を負う可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(17) 訴訟に関するリスク
当社の事業又は活動に関連して、知的財産権、環境、労務等、様々な訴訟、紛争、その他の法的手段が提起される可能性があります。現在、当社の経営成績と財政状態に重大な影響を及ぼす訴訟は提起されておりませんが、将来において、重要な訴訟等が提起された場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。特に、主要製品である種結晶に関する係争については、注意を払っております。
(18) ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化
当社は、取締役、監査役及び従業員等に対するインセンティブを目的として、ストック・オプションを付与しております。これらのストック・オプションが権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化することとなり、将来における株価に影響を及ぼす可能性があります。本書提出日の前月末現在のこれらのストック・オプションによる潜在株式数は、600,000株であり、本書提出日の前月末現在の発行済株式総数13,122,500株の4.6%に相当しております。
(19) 配当政策
当社はこれまでの経営状況から、配当を行っておりません。将来の社債発行や増資に際して、配当を行っていないことでの不利が発生し、必要な資金調達が出来ない事態がリスクとなる可能性があります。それによって、必要な設備投資ができなかったり、遅れたりすることで、ビジネスの拡大が妨げられたり、顧客を失ったりする可能性があります。
当社は、上場後においては、利益を確保でき、配当に十分な剰余金を確保した場合には、配当の実施を検討いたしますが、現時点では時期は未確定です。
(20) 各工場及び土地の賃貸借契約が解除され、継続使用が困難となるリスク
当社が活動している本社、各工場及び土地は、賃貸借契約で入居しております。災害あるいは貸主の都合によって、この契約を解除され、退出を余儀なくされれば、全般の活動や生産活動に支障を来たします。工場の移転期間中の減産や、インフラ設備の除去費用、さらに移転費用の負担があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。現状の契約期間は、横江工場(旧横江第1工場)が3年、開発部(旧横江第2工場)が2年と比較的短期間であることから、今後、契約期間の長期化に向けた対応を検討いたします。
(21) 法的規制等
当社は事業活動において、輸出貿易管理令、製造物責任法、外国為替及び外国貿易法、特許法、下請代金支払遅延等防止法、建築基準法、借地借家法、労働安全衛生法、消防法、廃棄物処理法、大気汚染防止法等の各種法的規制を受けておりますが、上記法的規制等の新設や改正等が行われた場合には、当社の事業活動が制約を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は、法令等の遵守に努めておりますが、何らかの理由で上記法的規制等への抵触が発生した場合、当社の事業活動が制約を受け、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、経済産業省は、経済安全保障の強化のため、「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」を制定し、2022年12月6日に施行されました。その中で、規制対象として半導体基板としての三酸化二ガリウム(Ga203)とダイヤモンドが追加されました。当社は、改定直後から関係機関や当局とコミュニケーションを取って、改正後の法令に則した対応等について調査・検討しており、それに伴い2023年4月以降、一時的に製品の輸出取引を保留しております。
ユーザーからは早期の取引再開を求められており、引き続き当局とのコミュニケーションを進めております。今後の状況により当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度末現在における経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。
(1) 特許実施権許諾契約
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契約締結先 |
契約締結年月日 |
契約期間 |
契約の名称 |
主な内容 |
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国立研究開発法人産業技術総合研究所 (注1) |
2020年5月1日 |
2023年10月31日まで |
特許実施権許諾契約 |
当社の製造技術に係る産総研特許の独占実施権契約。全部で内外の17件の特許について、独占実施権を当社に付与する。 |
(注)1.契約締結先は、2015年に「独立行政法人産業技術総合研究所」から「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に名称が変更されております。
2.上記の契約による独占的実施権の許諾期間満了後は、非独占的通常実施権が特許の存続満了日まで付与されることとなっております。
3.上記の契約は、以下の事由に該当する時は、書面による通知をもって産総研が当社に解約を申し入れることができることとなっております。
(産総研からの解約事由)
①当社が上記の契約に基づく特許実施権許諾の対価を支払わない時、又はそれらの支払いを著しく遅延した時
②当社が、上記の契約に定める当社製品の販売状況に関する報告書の提出を著しく遅滞した時、又は帳簿の閲
覧に正当な理由なく応じない時
③当社が上記の契約に定める秘密保持義務を怠った時
④当社が、直接間接を問わず、本契約に定める特許の有効性について争った時
⑤当社が、本契約の履行について虚偽の報告その他不法行為をした時
4.上記の契約は、以下の事由に該当する時は、書面による通知をもって当社が産総研に解約を申し入れることが
できることとなっております。
(当社からの解約事由)
①産総研が上記の契約に定める秘密保持義務を怠った時
②本契約に定める特許の全部について拒絶すべき旨の査定もしくは拒絶をすべき旨の審決又は特許を無効にす
べき旨の審決が確定した時
5.上記の契約上の義務を履行しない場合には、15日以上の期間を定め当該義務の履行に関する催告をし、当該期間内に相手方による履行がなされない時は、書面による通知をもって、産総研又は当社が相手方に対し解約を申し入れることができることとなっております。
6.上記の契約に定める特許権の概要及び存続期間満了日は、以下のとおりであります。
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特許権の名称 |
対象国 |
出願 または 登録 |
出願番号または出願年月日 登録番号または登録年月日 |
存続期間満了日 |
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ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法 |
日本 |
登録 |
特許第4919300号 2012年2月10日 |
2027年8月31日 |
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ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法 |
米国 |
登録 |
米国特許9410241号 2016年8月9日 |
2027年8月31日 |
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オフ角を有する単結晶基板の製造方法 |
日本 |
登録 |
特許第4873467号 2011年12月2日 |
2026年7月27日 |
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オフ角を有する単結晶基板の製造方法 |
日本 |
登録 |
特許第5382742号 2013年10月11日 |
2026年7月27日 |
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オフ角を有する単結晶基板の製造方法 |
独国 |
登録 |
独国特許第602007033907.3号 2013年11月20日 |
2026年7月27日 |
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オフ角を有する単結晶基板の製造方法 |
仏国 |
登録 |
仏国特許第2048267号 2013年11月20日 |
2026年7月27日 |
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オフ角を有する単結晶基板の製造方法 |
英国 |
登録 |
英国特許第2048267号 2013年11月20日 |
2026年7月27日 |
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マイクロ波プラズマCVD装置の基板支持体 |
日本 |
登録 |
特許第4366500号 2009年9月4日 |
2024年3月22日 |
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特許権の名称 |
対象国 |
出願 または 登録 |
出願番号または出願年月日 登録番号または登録年月日 |
存続期間満了日 |
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大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法 |
日本 |
登録 |
特許第4849691号 2011年10月28日 |
2028年12月25日 |
|
大面積ダイヤモンド結晶基板及びその製造方法 |
日本 |
登録 |
特許第8940266号 2015年1月27日 |
2028年12月25日 |
|
モザイク状ダイヤモンドの製造方法 |
日本 |
登録 |
特許第5621994号 2014年10月3日 |
2030年12月15日 |
|
モザイク状ダイヤモンドの製造方法 |
英国 |
登録 |
英国特許第2488498号 2017年11月22日 |
2030年12月15日 |
|
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法 |
独国 |
登録 |
独国特許第602007045953.2号 2016年8月9日 |
2027年8月31日 |
|
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法 |
仏国 |
登録 |
仏国特許第2058419号 2016年4月2日 |
2027年8月31日 |
|
ダイヤモンドの表面層又は成長層の分離方法 |
英国 |
登録 |
英国特許第2058419号 2016年4月2日 |
2027年8月31日 |
|
単結晶の製造方法 |
日本 |
登録 |
特許第4613314号 2010年10月29日 |
2025年5月26日 |
|
単結晶の製造方法 |
米国 |
登録 |
米国特許7736435号 2010年6月15日 |
2025年5月26日 |
(2) 賃貸借契約及び借地権設定契約
|
契約締結先 |
契約締結年月日 |
契約期間 |
契約の名称 |
主な内容 |
|
株式会社イマス |
2014年10月14日 |
2015年2月1日から 2020年1月31日まで (注1) |
建物賃貸借契約書 |
当社の横江第1工場として使用する建物の賃借 |
|
小西ますみ 小西税 小西敦 |
2021年12月21日 |
2021年12月23日から 2023年12月22日まで (注2) |
事業用建物賃貸借契約書 |
当社の横江第2工場として使用する建物の賃借 |
|
有限会社KND |
2022年3月22日 |
2022年5月20日から30年間 (注3)(注4) |
事業用定期転借地権設定契約書 |
2022年11月稼働の当社の島工場用地として使用する土地の事業用定期転借地権の設定 |
(注)1.契約期間満了6ヶ月前までに、当社及び契約締結先双方より相手方に対し、書面による別段の申し出がない場合は、本契約は自動的に3年間更新されることとなっております。なお、本契約期間内に契約締結先の正当な理由及び当社の都合により本契約を解約する場合、当社及び契約締結先双方ともに6ヶ月前までに相手方に対し、書面にて通告することが必要であります。
2.当社及び契約締結先の協議により、本契約を更新することができることとなっております。ただし、契約締結先が当社に対して、契約期間満了の6ヶ月前までに、本契約を更新しない旨または本契約の条件を変更する旨の通知等、特段の意思表示をした場合は、この限りではありません。また、本契約期間内であっても、当社が契約締結先に対して、3ヶ月前までに書面により解約の申し入れを行うことにより、本契約を解除することができます。
3.当社及び契約締結先は、本契約期間中に本契約を解約することはできないこととなっております。ただし、当社は、本契約期間中であっても、やむを得ない事情により、本契約を解約する場合は、6ヶ月前までに契約締結先に対して書面で通知することにより、通知後6ヶ月を経過後に本契約を解約することができます。
4.契約期間の開始日は、当社による本体工事着手日と定めています。
当社の主要な設備は次のとおりであります。
|
2023年3月31日現在 |
|||||||
|
事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 |
||||
|
建物 |
機械及び装置 |
土地 |
その他 |
合計 |
(名) |
||
|
|
|
(面積㎡) |
|
|
|
||
|
本社 (大阪府豊中市) |
事務所 |
8,934 |
- |
- [655] |
2,888 |
11,823 |
13(1) |
|
横江工場 (旧横江第1工場) (大阪府茨木市) |
生産関連設備等 |
64,720 |
786,964 |
- [1,859] |
840 |
852,525 |
18(11) |
|
開発部 (旧横江第2工場) (大阪府茨木市) |
研究開発機械装置等 |
56,782 |
75,231 |
- [855] |
922 |
132,936 |
5(-) |
|
島工場 (大阪府茨木市) |
生産関連設備等 |
715,545 |
1,114,467 |
- [2,213] |
35,746 |
1,865,758 |
20(5) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員は就業人員であり、また、( )は、嘱託社員及びパート並びに派遣社員の人員数を外書しております。
3.建物の帳簿価額には、資産除去債務に相当する金額を含めておりません。
4.帳簿価額のうち、「その他」は構築物、工具、器具及び備品、建設仮勘定の合計であります。
5.建物及び土地の一部を賃借しております。年間賃借料は本社が9,600千円、横江工場(旧横江第1工場)が17,400千円、開発部(旧横江第2工場)が7,800千円、島工場が17,387千円の合計52,187千円であります。なお、賃借している土地面積は[ ]で外書きしております。
6.2022年11月22日に島工場が稼働しており、それに伴い横江第1工場を横江工場に改称し、横江第2工場を開発部の拠点に変更しております。
7.当社はダイヤモンド単結晶の製造、販売、開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりません。
8.上記表に建設仮勘定は含まれておりません。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
8,000,000 |
|
計 |
8,000,000 |
(注)2023年2月10日開催の取締役会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は2023年4月1日をもって、40,000,000株となっております。
第8回新株予約権
2016年6月6日定時株主総会決議(2016年10月28日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 9名(注)6. |
|
新株予約権の数(個)※ |
7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 700[3,500](注)1.7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,000[200](注)2.7. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年1月2日 至 2024年1月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,000[200] 資本組入額 500[100] (注)7. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員5名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権
2017年5月29日臨時株主総会決議(2017年5月29日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 1名 当社従業員 7名(注)6. |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000[5,000](注)1.7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,100[220](注)2.7. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年7月2日 至 2024年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,100[220] 資本組入額 550[110] (注)7. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員5名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権
2018年6月7日定時株主総会決議(2018年6月26日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 8名(注)6. |
|
新株予約権の数(個)※ |
7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 700[3,500](注)1.7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,100[220](注)2.7. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年7月2日 至 2025年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,100[220] 資本組入額 550[110] (注)7. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員6名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2019年6月18日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 7名(注)6. |
|
新株予約権の数(個)※ |
11 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,100[5,500](注)1.7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,500[300](注)2.7. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年7月2日 至 2026年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,500[300] 資本組入額 750[150] (注)7. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員6名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2019年6月18日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 当社監査役 1名(注)6. |
|
新株予約権の数(個)※ |
375 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 37,500[187,500](注)1.7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,500[300](注)2.7. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年7月2日 至 2026年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,500[300] 資本組入額 750[150] (注)7. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役1名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権
2019年6月18日定時株主総会決議(2020年3月31日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 10名(注)6. |
|
新株予約権の数(個)※ |
13 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,300[6,500]注)1.7. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,500[300](注)2.7. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年4月2日 至 2027年4月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,500[300] 資本組入額 750[150] (注)7. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.付与対象者の権利行使権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員8名となっております。
7.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権
2020年6月18日定時株主総会決議(2020年6月19日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
330 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 33,000[165,000](注)1.6. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,500[300](注)2.6. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年7月2日 至 2027年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,500[300] 資本組入額 750[150] (注)6. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権
2020年6月18日定時株主総会決議(2021年4月20日取締役会決議)
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 10名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
17 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,700[8,500](注)1.6. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,500[300](注)2.6. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年5月2日 至 2028年5月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,500[300] 資本組入額 750[150] (注)6. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第16回新株予約権
2021年6月17日定時株主総会決議(2021年6月18日取締役会決議)
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 |
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新株予約権の数(個)※ |
430 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 43,000[215,000](注)1.6. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,800[360](注)2.6. |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年7月2日 至 2028年7月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,800[360] 資本組入額 900[180] (注)6. |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日後、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権者について(注)5.に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、会社は取締役会の決議により取得事由の生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決定がなされた場合は、いかなる場合でも当該新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
へ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ト 新株予約権の行使の条件
(注)3.に記載の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)5.に記載の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.新株予約権の取得事由
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合又は死亡した場合は、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
ア.当社又は当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
イ.当社又は当社子会社の従業員
ウ.顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
6.2021年11月18日付で、普通株式1株につき100株、2023年4月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式77株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)前事業年度末において主要株主であったCornes&Company Limitedは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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製品 |
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仕掛品 |
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貯蔵品 |
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前払費用 |
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|
|
その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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|
|
構築物 |
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|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物(純額) |
|
|
|
機械及び装置 |
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|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置(純額) |
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|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
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|
建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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|
|
その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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|
差入保証金 |
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|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
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|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付引当金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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|
|
その他利益剰余金 |
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|
繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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|
|
自己株式 |
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△ |
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株主資本合計 |
|
|
|
純資産合計 |
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|
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負債純資産合計 |
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|
|
|
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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製品期首棚卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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製品期末棚卸高 |
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製品売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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減価償却費 |
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上場関連費用 |
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株式交付費 |
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その他 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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|
特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
|
|
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当期純利益 |
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