株式会社サンウェルズ
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回次 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
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決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 |
(千円) |
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当期純利益 |
(千円) |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
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1株当たり当期純利益 |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
( |
( |
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( |
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株主総利回り |
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(比較指標:-) |
(%) |
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最高株価 |
(円) |
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- |
- |
- |
2,729 (9,160) |
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最低株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
2,574 (2,265) |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社が存在しないため、記載しておりません。
3.第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
4.第14期から第17期の株価収益率については、当社株式は非上場でありましたので、記載しておりません。
なお、当社株式は2022年6月27日付で、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
5.当社は第15期からキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第14期のキャッシュ・フロー計算書に係る各項目については、記載しておりません。
6.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数については、年間の平均人員数(1日8時間換算)を()外数で記載しております。なお、臨時雇用者とは、正社員以外の直接雇用者(パートタイマー及び嘱託契約の社員)であります。
7.主要な経営指標等の推移のうち、第14期については、会社計算規則(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算定した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく有限責任監査法人トーマツの監査証明を受けておりません。
8.第15期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
9.当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議により、2021年3月25日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、2022年1月17日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、2023年2月15日開催の取締役会決議により、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
10.当社株式は、2022年6月27日付で、東京証券取引所グロース市場に上場しているため、第14期から第18期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
11.当社は、2022年6月27日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、第18期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から第18期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
12.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2022年6月27日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
13.当社は2023年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、第18期末時点の株価は当該株式分割に係る権利落ち後の株価となっております。従いまして、第18期の株価については、株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、()内に株式分割による権利落ち前の最高株価及び最低株価を記載しております。
当社は、介護施設の運営を中心として事業を行っております。当社の創業は、代表取締役社長である苗代亮達が自身の大病を患った経験から、病気や障害を持っている方をサポートしたいとの思いを持ち、当社の前身である株式会社ケア・コミュニケーションズを2006年9月に設立したことに始まります。その後、当社代表取締役社長苗代亮達の実父である苗代明彦が建築業を目的として設立した株式会社アイテム(旧:有限会社アイテム商業建築研究所)の子会社2社を2011年4月に吸収合併し、株式会社サンウェルズに商号変更すると共に、株式会社アイテムの子会社となりました。2013年12月に株式交換により株式会社アイテムを子会社化し、主に医療・介護の領域において事業を拡大し、現在に至っております。
当社設立以後、現在までの沿革は次のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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1979年12月 |
建築業を目的として有限会社アイテム商業建築研究所を石川県金沢市に設立 |
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2001年8月 |
有限会社アイテム商業建築研究所を組織変更し、株式会社アイテムを設立 |
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2006年9月 |
通所介護サービスの提供を目的として株式会社ケア・コミュニケーションズ(現:株式会社サンウェルズ)を石川県金沢市に設立 |
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2006年11月 |
民家型デイサービス「和の家デイサービス(現:太陽のひだまり窪)」を石川県金沢市に開設 |
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2007年7月 |
訪問介護サービスの提供を目的として株式会社アイテムが株式会社セントラルケアスタッフを石川県金沢市に設立 |
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2008年5月 |
グループホームサービスの提供を目的として株式会社アイテムが株式会社サライを石川県金沢市に設立 株式会社サライが「グループホームサライ(現:太陽のプリズム窪)」を石川県金沢市に開設 |
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2011年4月 |
株式会社ケア・コミュニケーションズが経営の効率化を目的として株式会社セントラルケアスタッフ及び株式会社サライを吸収合併し、株式会社アイテムの子会社となり、株式会社サンウェルズに商号変更 住宅型有料老人ホーム「太陽のプリズム河原」を石川県加賀市に開設 |
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2013年10月 |
加圧トレーニングジムの運営を目的として株式会社SUN加圧スタジオを石川県金沢市に設立 |
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2013年12月 |
中長期的な企業価値向上を目的として株式交換により株式会社アイテムを子会社化 |
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2018年2月 |
経営の効率化を目的として株式会社SUN加圧スタジオ及び株式会社アイテムを吸収合併 |
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2018年6月 |
住宅型有料老人ホーム「太陽のプリズム白山annex」内にパーキンソン病患者専門フロア「リライフ白山(現:PDハウス白山)」を石川県白山市に開設 |
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2019年6月 |
パーキンソン病専門住宅型有料老人ホーム「PDハウス野芥」を福岡県福岡市早良区に開設 |
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2022年6月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
当社の事業は介護事業の単一セグメントです。当社は、介護施設の運営を中心とする事業会社であります。介護施設の運営事業において当社が提供するサービスは、介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法の適用を受けるため、サービス提供時には、自己負担金として1~3割を利用者に請求し、残りの7~9割の費用は国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に請求して保険給付を受けております。そのため、当社の主な収入は、介護保険、健康保険及び障害福祉サービスによる保険報酬であります。また、介護施設の運営事業のほか、福祉用具のレンタル、販売及び住宅のリフォーム事業や加圧トレーニングジムの運営事業等を行っております。
事業の内容は下記のとおりであります。なお、(※)を付している用語に関しましては、章末に「用語解説」として用語の解説を記載しております。
a.介護施設の運営事業
当社では、老人福祉法、介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法に基づく必要な許認可等を取得したうえで、利用者の身体の状態や環境に合わせて以下の各種介護サービスを提供しております。当社の売上高は、主にこれらのサービスの提供によって各都道府県の国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金の審査支払機関から得る介護保険、健康保険及び障害福祉サービスによる保険給付と、利用者から得る自己負担金及び保険適用外であるホテルコスト(家賃、光熱費、食事管理費、管理費)等により構成されております。
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サービス |
対象となる利用者 |
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パーキンソン病専門ホーム (有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) |
パーキンソン病患者 |
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医療特化型住宅 (有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) |
がん等の難病患者、要介護認定(※)を受けた方、認知症患者 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
認知症患者 |
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通所介護(デイサービス) |
介護保険認定を受けた方、認知症の方 |
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訪問看護/介護予防訪問介護 |
介護保険若しくは医療保険の認定を受けた方で健康上の問題や生活上の障害のある方 |
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訪問介護/介護予防・日常生活支援総合事業 |
介護保険認定を受けた方 |
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居宅介護支援 |
介護を検討されている方 |
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居宅介護/重度訪問介護 |
障害支援区分認定を受けた方 |
介護施設の運営事業における主なサービスの特徴は下記のとおりです。
(1)パーキンソン病専門ホーム(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅):「PDハウス」
当社では、高齢者向け住宅を運営し、それぞれ利用者のニーズに適した「住まい」をご提案しており、中核事業としてパーキンソン病専門の有料老人ホーム(住宅型有料老人ホーム並びにサービス付き高齢者向け住宅)として「PDハウス」(PD:Parkinson's Diseaseの略 パーキンソン病の意)を当事業年度末で20施設を展開しております。
パーキンソン病は高齢化とともに患者数が増えている病気の一つで、脳内のドーパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変性疾患であり、国の指定難病(※)にも指定されております。パーキンソン病の主な症状には、「手、足が震える」、「動きが遅くなる」、「筋肉がこわばる」、「倒れやすくなる」が挙げられます。その他では、自律神経症状、精神症状、認知障害、睡眠障害などの症状もあります。これらの症状が徐々に進行するのがパーキンソン病の特徴であり、症状は多岐に渡り、世界的にも根治する治療法の確立には至っておりませんが、適切な薬剤コントロールとリハビリテーションを組み合わせることで、進行を遅らせることが可能になります。ただ、通いリハビリには限度があるため入院以外では十分なリハビリテーションを受けられる場所が少ないこと、症状により病院に通うことに支障が出始めるため専門医による診察が受けにくくなること、薬の量や服薬頻度の増加に伴い適切な服薬管理が難しくなることが課題として挙げられます。さらに、症状は患者によって多種多様で、1日の中でもその症状が変化することがあり、介護をするには高度な専門知識と豊富な経験が必要となりますが、専門医が少ないため効果的な治療を受けられる施設も少ないのが現状です。
「PDハウス」は、パーキンソン病患者の症状に合わせた十分なリハビリテーションを高い頻度で受けることが可能なパーキンソン病専門の有料老人ホームであり、大学病院や専門医と連携することにより、専門医監修によるパーキンソン病に特化したリハビリプログラムや最新の情報をリハビリテーションに取り入れ、入居後にアセスメント(※)を行い、入居者様お一人お一人の状態に応じたリハビリを提供し評価していきます。また、専門の医師が訪問診療を行う事で入居後も安心して専門的治療を継続できる体制を整えており、早期診断・治療が可能となります。さらに「PDハウス」の看護師・介護・リハビリ職員とのチーム医療体制を築いており、安心・安全で豊かな生活環境を目指しています。パーキンソン病は特に薬剤コントロールが重要となりますが、当施設は看護師による適切な服薬管理などを24時間体制で支援しており、細かな症状の変化や副作用の状況も適切に把握することができ、看取りまで対応可能としております。また、医療処置も施設内で提供が可能なため、脳神経内科の訪問診療医師の指導の下、安心して生活いただけます。
「PDハウス」では、ケアの技術を特定の疾患に集中させることで、質の高いサービスを提供することが可能と考えております。また、「PDハウス」では、医療保険・障害保険のサービス対象となるパーキンソン病患者を受け入れているため、介護保険売上と賃料・食費等売上に加え、医療保険売上と障害保険売上が上乗せされることで、入居者一人当たりの単価が増加します。
なお、当社の有料老人ホームにはサービス付き高齢者向け住宅も含みます。有料老人ホームとは老人福祉法により介護等のサービス提供を目的とした施設であり、サービス付き高齢者向け住宅とは高齢者の居住の安定確保に関する法律により介護・医療と連携し(別途契約)、高齢者が安心して暮らしていけるようなサービスを提供する賃貸住宅です。
(2)医療特化型住宅(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅):「太陽のプリズム」
医療特化型の有料老人ホームとして「太陽のプリズム」を当事業年度末で7か所にて運営しております。
「太陽のプリズム」は、認知症、がん、難病の患者を対象に暮らしながら医師や看護師の医療ケア、生活支援を受けられる施設です。また、がん治療や難病の方のケアについては、スタッフ間での情報共有や社内外の研修受講等により、提供するケアの水準を統一し、サービス品質の向上に努めております。
医療特化型住宅の特徴としましては、当社では看護師の配置もしくはオンコール対応により看護師の対応を24時間可能としており、末期がんや難病の方の不安定な状態をモニタリングし、緊急時には迅速に対応することが出来る体制を整備しております。また、24時間体制で看護師や介護士が医師と連携して、高いQOL(Quality of Life)(生活の質)の提供にこだわっております。さらに、在宅医との連携により的確な医療処置を提供しております。末期がんや難病の方、そのご家族の声に応えられるように、そして1日でも長く、利用者の方が病院と在宅の間の最期まで自分らしい暮らしができるよう、サービスの提供に取り組んでおります。
(3)認知症対応型共同生活介護(グループホーム):「太陽のプリズム窪」、「太陽のプリズム徳光」
認知症の診断を受けた方を対象に、少人数で共同生活をしながら専門的なケアを提供する認知症対応型共同生活介護(以下、「グループホーム」と言います。)サービスを提供しております。
グループホームでは、共同住宅の形態で、認知症の方が少人数(9人×2ユニット)で生活をしており、当事業年度末で2か所にて運営しております。家庭的な雰囲気の中、食事の支度や掃除、洗濯などの日常生活をスタッフと共同で行うことにより、認知症状が穏やかになり安定した生活を実現しております。
畑で野菜や花を育てたり、出来る家事を行ったり、好きな趣味を楽しんだりと、利用者の方の能力を最大限に発揮できるような環境を提供し、楽しみや潤いのある日常の生活を送ることができるように支援しております。
(4)通所介護(デイサービス):民家型デイサービス「太陽のひだまり」、リハビリ型デイサービス「太陽のリゾート」
日常生活機能の向上を目的として、利用者の方が日帰りで通いながら入浴や食事の生活支援、個別リハビリ、機能訓練レクリエーションの他、癒しや娯楽などのサービスを受けられる通所介護(デイサービス)サービスを提供しております。また、認知症患者に対応した施設もあります。
当社のデイサービスは民家型及びリハビリ型の2種類があります。民家型デイサービス「太陽のひだまり」は“家”をコンセプトにしており、当事業年度末で3か所にて運営しております。施設ではなく、“我が家”で過ごす1日をコンセプトとしてサービスを提供しており、それぞれの事業所に異なる特徴があります。「太陽のひだまり窪」はエステサービス、「太陽のひだまり木津」はお泊りデイサービス、「太陽のひだまり徳光」は認知症の方を専門としております。リハビリ型デイサービス「太陽のリゾート」では、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士が利用者のお体の状態にあったリハビリプログラムを提供しており、当事業年度末で3か所にて運営しております。専用ツールを使った全身ストレッチや、コンピュータ管理の機能訓練マシン等を活用し、リハビリの効果を実感していただけるよう取り組んでおります。
(5)訪問看護/介護予防訪問介護
利用者に対する訪問看護サービスを提供し、このことに対して、国民健康保険団体連合会等の審査支払機関から得た報酬(医療保険制度による場合は診療報酬、介護保険制度による場合は介護報酬)を主に売上として計上します。(一部利用者の自己負担(1~3割)あり、以下各報酬に対する売上について同じ)
訪問看護は、老人福祉法の改正(1992年)により創設された老人訪問介護制度に基づき事業化されたもので、何らかの病気や障害のある方が、自宅で療養生活を送ることを希望した際に、主治医から交付される訪問看護指示書に基づき、療養上の世話及び診療の補助を実施していくものであります。
当社では、国家資格又は都道府県知事資格免許をもった看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活を送れるよう支援するサービスを提供しております。具体的には日々の健康管理、医師の指示による医療処置、人工呼吸器等の医療機器の管理、在宅リハビリテーション、ご家族等への介護相談及びアドバイス等を実施しております。
当社では、「PDハウス」及び医療特化型住宅の同一敷地内に訪問看護事業所を併設し、入居者に対し、訪問看護サービスを提供しております。
(6)訪問介護/介護予防・日常生活支援総合事業
利用者に対する訪問介護サービス等を提供し(5)同様、国民健康保険団体連合会等の審査支払機関から得た報酬を主に売上として計上します。
訪問介護員(ホームヘルパー)(※)や介護福祉士(※)が要介護者の自宅を訪問し、食事、入浴、排泄など直接身体に触れる身体介助、及び掃除、洗濯、調理などの家事面における生活等に関する相談、助言(生活援助)を受けることができます。
当社では、「PDハウス」及び医療特化型住宅の同一敷地内に訪問介護事業所を併設し、入居者に対し、訪問介護サービスを提供しております。訪問介護サービスは介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)作成のケアプランに基づき提供しております。
当社が提供したサービスの対価は、原則として、サービス利用料の1〜3割を利用者に請求し、残り7〜9割を国民健康保険団体連合会等の審査支払機関に請求します。
(7)居宅介護支援
介護サービスを利用する際に必要な要介護認定(※)の取得を含む介護保険申請及び介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)による介護計画(ケアプラン)の作成の支援を行っております。
当社では、「太陽のプリズム才覚寺」、「PDハウス白山」、「太陽のプリズム河原」、「太陽のプリズム戸板」に居宅介護支援事業所を併設しておりますが、当社の利用者は外部の居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能であり、その選択は自由であります。また、当社の介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)が、当社の利用者以外の利用者への外部提供も行っております。
当社の介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)がケアプランを作成するなど、要介護認定者の介護保険サービス利用を支援した場合、介護保険での報酬を請求し、これを売上として計上いたします。報酬額はサービス利用者の介護度に応じて設定されており、居宅介護支援サービスについては、利用者の負担はなく全額が介護保険から給付されます。
(8)居宅介護/重度訪問介護
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で生活するため、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの提供を行うものです。
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方(2014年4月より対象者が重度の知的障害者・精神障害者に拡大)に自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うものであります。
これらのサービスは、個々の方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に報酬の支給決定が行われます。当社ではこれらのサービスの提供に基づく報酬を売上として計上します。
b.福祉用具のレンタル、販売及び住宅のリフォーム事業(福祉用具事業)
当社では、介護に関連する事業として、車いす、歩行器、ベッド等の福祉用具のレンタル・販売事業及びバリアフリー工事の提案・施工を行う住宅のリフォーム事業を展開しております。福祉用具のレンタル・販売事業では、当社の福祉用具専門相談員の資格を持つ専任スタッフが、利用者に最適な福祉用具のご提案やアフターメンテナンスを行っております。また、住宅のリフォーム事業では、利用者の状態に合わせて、ご自宅に手すりを取り付けたり、段差を解消したりといったバリアフリー工事を行っております。
c.加圧トレーニングジムの運営事業(加圧トレーニング事業)
上記のほか、当社では加圧トレーニングジムを運営しております。加圧トレーニングとは、腕と脚のつけ根を専用のベルトで締め、血流を制限した状態で行うトレーニングです。各店舗には無料の貸出アメニティ(ウエア・タオル等)を揃えており、何も用意せずに来店してもトレーニングを受けることができます。
なお、当社の報告セグメントは、上記のとおり介護事業の単一セグメントですが、サービス別では①パーキンソン病専門ホーム(PDハウス)、②医療特化型住宅、③認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、④通所介護(デイサービス)、⑤居宅介護支援、⑥福祉用具事業、⑦加圧トレーニング事業となり、各サービスと売上内容は、以下のとおりです。
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(介護・医療等)保険売上 |
食事提供売上 |
不動産売上 |
その他収入売上 |
福祉用具売上 |
加圧売上 |
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① PDハウス |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
- |
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② 医療特化型住宅 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
- |
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③ グループホーム |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
- |
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④ デイサービス |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
- |
- |
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⑤ 居宅介護支援 |
〇 |
- |
- |
〇 |
- |
- |
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⑥ 福祉用具事業 |
〇 |
- |
- |
- |
〇 |
- |
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⑦ 加圧トレーニング事業 |
- |
- |
- |
- |
- |
〇 |
(注)1.(介護・医療等)保険売上は、主に介護保険報酬、医療保険報酬となります。
2.食事提供売上は、主に利用者の食事代で利用者の自己負担となります。
3.不動産売上は、主に利用者の施設家賃代、光熱費負担代等で利用者の自己負担となります。
4.その他収入売上は、主に利用者のおむつ等の消耗品代で利用者の自己負担となります。
5.⑤居宅介護支援の売上高は、拠点となる①PDハウス、②医療特化型住宅の売上高に計上しております。
当社の事業系統図は下記のとおりです。
[事業系統図]
※福祉用具のレンタル、販売及び住宅のリフォーム事業と加圧トレーニングジムの運営事業については、売上金額が僅少であるため、事業系統図に記載しておりません。
(用語解説)
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用語 |
解説 |
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要介護認定 |
要介護認定とは、介護保険サービスを受けるときに必要となる調査のことで、介護保険制度では、65歳以上の人は介護保険の被保険者として介護サービスが利用できるようになりますが、無条件に誰もが利用できるわけではなく、利用するにあたって最初に審査を受けなければなりません。要介護認定を申請し、「介護の必要度はどの程度か」「どのようなサービスが必要か」などの認定調査を経て、その判定結果に基づいて介護保険サービスが受けられるようになります。 |
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指定難病 |
難病の患者に対する医療等に関する法律において、①発病の機構が明らかでなく②治療方法が確立していない③希少な疾患であって④長期の療養を必要とする疾患、と定義されております。さらに、この4つの要件に加え患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度、およそ12万人強)に達しないこと、客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していることの2要件を満たす疾患を「指定難病」とし、この指定難病を医療費助成の対象とする、と規定されました。 |
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アセスメント |
アセスメント(assessment)とは、一般的に「評価・査定」の意味を持つ言葉ですが、介護におけるアセスメントは、利用者の状態や生活環境等の情報を収集、総合的に分析し、利用者が抱えている課題を明確にすることです。 |
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訪問介護員 (ホームヘルパー) |
利用者の家庭を訪問し、介護、家事、関係機関との連絡、介護に関する相談、助言を行うものであります。介護保険法に基づく訪問介護をするには介護職員初任者研修以上の研修が条件となります。 |
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介護福祉士 |
高齢者及び心身障害者のお世話又は相談ができる国家資格で、介護保険法に基づく訪問介護もできます。 |
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介護支援専門員 (ケアマネージャー) |
要介護認定申請の代行及び認定調査やケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整を行うために必要となる専門資格です。 |
該当事項はありません。
(1)提出会社の状況
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2023年3月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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( |
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(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(パートタイマー及び嘱託契約の社員)については、年間の平均人員数(1日8時間換算)を( )外数で記載しております。
2.当期中において従業員数が666名増加しております。主な理由は、新規施設の開設に伴い期中採用が増加したことによるものです。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおり、年度内の中途入社者及び中途退職者を除いております。
4.当社は介護事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)労働組合の状況
当社において、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
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2023年3月31日現在 |
|||||
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当事業年度 |
|||||
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管理職に占める女性 労働者の割合(%) (注)1 |
男性労働者の育児 休業取得率(%) (注)2 |
労働者の男女の賃金の差異(%) |
補足説明 |
||
|
全労働者 |
うち正規雇用 労働者 |
うちパート タイマー・ 有期労働者 |
|||
|
27.1 |
22.7 |
82.0 |
89.5 |
99.1 |
(注)3 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金差異については、等級別人員構成により差異が生じております。賃金の基準につきましては、性別に関係なく同一となっております。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)人材の確保について
当社が今後事業をさらに拡大し、成長を続けていくためには優秀な人材の確保が重要課題となっております。内閣府の令和5年版高齢社会白書によると、2022年10月1日現在、65歳以上人口の日本の総人口に占める割合は29.0%となりました。年々増加傾向にあり、2070年には国民の4人に1人が75歳以上になると予測されています。介護事業においては、介護士、看護師、理学療法士など専門職の確保が必須ですが、医療・介護業界での慢性的な人材不足と今後益々の介護業界へのニーズの高まりで、求人競争激化の環境は予断を許さない状況であります。このような状況の下、当社では、人材採用に関する専門部署を設置し、求人サイトやメディアを利用しておりますが、これを漫然と利用し続けることを避け、常に効果を検証しながら積極的かつ戦略的な採用活動を実施するほか、福利厚生制度の整備や柔軟な働き方を認めるなど、従業員の労働環境に配慮し、働きやすい環境づくりに取り組んでおります。
しかしながら、こうした人材の確保が計画どおりに進まなかった場合、又は育成が計画どおりに進まず、あるいは重要な人材が社外に流出した場合には、既存施設ではサービス提供の規模縮小、新規施設ではオープン時期の順延等により、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じ、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)コンプライアンスに関するリスク
当社は、法令遵守及び企業倫理に基づき誠実に行動することを経営上の最重要課題としております。事業に直接関係する法令のみならず、近年、SNSによるトラブルが問題になるなど、企業が求められる企業倫理は多岐に渡ります。そのため、社会的責任のある企業として遵守すべき法令全般につき、当社の全役職員が法令等・倫理に基づいた行動をとるよう、コンプライアンスやリスク管理を統括する専門部署を設置するなど強化に取り組んでおります。また、内部通報制度を整備運用して内部の不正を抑止するよう努めております。しかしながら、コンプライアンス上の問題に直面した場合には、法令による処罰・訴訟の提起・社会的信頼の失墜等により、当社の業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(3)新規施設の開設について
当社は事業の拡大のため、新規施設の開設を推進しております。新規開設機会を逃さないよう常に情報収集に努め、必要に応じて、迅速な経営判断が下せるよう、代表取締役社長を含めた経営陣は緊密な連携をとることとしております。また、新規施設の開設にあたっては、各種調査を実施し、十分な検討時間を設けて様々な角度から事業計画及び採算性等を十分に検討した上で実施しております。
しかしながら、希望する立地に物件を確保できない場合やプロジェクトに遅延が発生した場合、また、事業計画と実績に大幅な乖離が生じた場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4)高齢者介護における安全管理及び健康管理について
当社が介護サービスを提供しているのは、主に要介護認定を受けた介護度の高い高齢者であり、介護事故、転倒事故、食中毒、食物誤嚥事故、感染症の集団発生、また高齢者の特性に起因する事故等が発生する可能性があり、利用者の命に係わる重大な事故に発展する可能性もあります。これらにより、当社側の過失責任や管理責任が問われた場合には、損害賠償の支払い等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクに関する顕在化の可能性は一定程度あると認識しておりますが、各種スキルアップ研修の提供や介護マニュアル、業務手順書等の整備等により社員教育を徹底しているほか、日常のサービス提供におけるヒヤリハット事例を共有することで、未然の事故防止に努めており、当該リスクの顕在化の抑制に最大限努めております。
(5)診療報酬改定及び介護報酬改定について
当社は医療保険制度及び介護保険制度のもと、訪問看護及び訪問介護を行っております。医療保険制度については2年毎、介護保険制度については3年毎に、制度の見直し及び診療報酬、介護報酬の改定が行われております。そのため、当社事業を推進するにあたり、定期的な制度の見直しや診療報酬、介護報酬の改定により当社にとって不利な変更がなされた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、これまでの改定状況から勘案しても、当該改定に伴い当社の事業がただちに大きな影響を受ける可能性は低いと考えております。しかしながら、医療保険制度及び介護保険制度の目的や方針等に大きな変更があった場合や同制度が廃止された場合は、当社事業に及ぼす影響は大きく、事前に政府での検討状況等について情報収集を行い、必要な対応策を実行することとしております。
(6)法的規制について
当社は介護保険法に基づく介護サービスの提供にあたり、事業所ごとに指定業者として指定を受けており、同指定を取得するにあたり、厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(1999年3月31日厚生省令第37号)及び各自治体条例介護保険法で定める基準を満たしております。
該当する根拠法で許認可取消事由がそれぞれ定められておりますが、主な内容は以下のとおりであります。
・不正請求 …実体のないサービス提供に対する請求、実体のない加算請求
・人員基準違反…人員不足での運営、無資格者によるサービス提供、実在しないスタッフによる記録作成、勤務時間の虚偽
・運営基準違反…記録の未整備、計画未作成、重要事項や計画の説明未実施
・虚偽報告 …自治体への届出や報告、実地指導対応における事実とは違う書類提出や答弁
なお、当社では当該基準を常に満たすために人材の育成、教育、採用を強化しているほか、当社が運営する各施設の管理者が緊密に連携を取れるよう連絡体制を整備しており、基準の遵守を徹底しております。加えて、内部監査室の監査による確認の実施のほか、情報収集に努め、基準の変更等にも迅速に対応しているため、当事業年度末現在、事業運営の継続に支障を来すような状況は生じておりません。しかしながら、これらの基準を遵守できなかった場合や不正請求が認められた場合には、指定の取消し等の処分を受けるおそれがあります。一事業所でも指定取消を受けた場合、法人が指定の欠格事由に該当し、指定取消から5年間は新たに指定を受けることができず、また指定の更新も受けることができなくなります。その場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
各サービスと根拠法等、主な指定・登録取消事由
① 訪問系サービス
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サービス名 |
根拠法等 |
主な許認可取消事由 |
|
訪問看護 介護予防訪問看護 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。 ・健康保険法(厚生労働省) 介護保険法に基づく指定を受けた際には、健康保険法の指定があったとみなされるため、有効期間は介護保険法に基づく指定の有効期間に準じる。 地方厚生局が事業の指定権者となる。 |
・訪問看護 介護保険法第77条 (指定の取消し等) ・介護予防訪問看護 介護保険法第115条の9 (指定の取消し等) |
|
訪問介護 居宅介護支援 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。なお、居宅介護支援については、2018年4月以降の指定権者は市区町村となっている。 |
・訪問介護 介護保険法第77条 (指定の取消し等) ・居宅介護支援 介護保険法第84条 (指定の取消し等) |
|
介護予防・日常生活支援総合事業 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 市町村が事業の指定権者になる。 |
介護保険法第115条の45の9 (指定権者の指定の取消し等) |
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居宅介護 重度訪問介護 |
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条 (指定の取消し等) |
② 通所系サービス
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サービス名 |
根拠法等 |
主な許認可取消事由 |
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通所介護 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。 |
・通所介護 介護保険法第77条 (指定の取消し等) |
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地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 市町村が事業の指定権者となる。 |
・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 介護保険法第78条の10 (指定の取消し等) |
③ 入所系サービス
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サービス名 |
根拠法等 |
主な許認可取消事由 |
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認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 市町村が事業の指定権者となる。 |
・認知症対応型共同生活介護 介護保険法第78条の10 (指定の取消し等) |
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住宅型有料老人ホーム |
・老人福祉法(厚生労働省) 届出制であり、届出後の有効期間の設定はない。都道府県、政令指定都市及び中核市が届出先となる。 |
老人福祉法第29条第14項 (届出等)※事業の制限又は停止に関する定めあり。 |
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サービス付き高齢者向け住宅 |
・高齢者住まい法(国土交通省) 登録制であり登録の有効期間は5年で、以降5年毎に更 新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が登録先となる。 |
高齢者住まい法第26条 (登録の取り消し) |
(7)感染症について
当社事業所では、換気・手洗い・手指消毒の励行等をはじめ、フェイスシールド、N95マスク、ガウンテクニックの正しい着用方法の研修を行う等、日常的に感染対策に取り組んでおります。しかしながら、昨今、世界中で感染拡大が続く新型コロナウイルスは感染力が強く、利用者や職員間でクラスターが発生する可能性があります。クラスターが発生した事業所では一定期間、クラスターが収束するまでの期間、売上が減少する可能性があります。当社では、現在までにクラスターの発生による利用者の新規入居一時停止や職員の出勤停止によるサービス提供の縮小を要因とする売上の減少がありましたが、陽性者の迅速な検出や隔離徹底により早期収束に努めたことでその影響は軽微であります。
新型インフルエンザやコロナウイルス等の感染症が想定を大きく上回る規模で発生及び流行し、当該地域の事業所の稼働が長期にわたり困難になった場合には、事業活動に支障が生じ、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)虐待等の防止への取組とリスクについて
当社は、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」に該当し、これらの養介護施設又は養介護事業で働く当社の職員は、高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」に該当します。高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による身体的虐待、介護・世話の放棄・放任等の高齢者虐待の防止に関する取り組みを求められており、当社は役職員を対象とした研修やマニュアルの整備等により、いかなる虐待も防止するように努めております。しかしながら、虐待や不適切な身体拘束が発生した場合には、法令による処罰・訴訟の提起・社会的信頼の失墜等により、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(9)大規模な自然災害について
当社が保有する施設が所在する地域において大規模な地震、風水害等の自然災害、事故、火災等によって人的・物的被害を受けた場合、当該地域の事業所の稼働が長期にわたり困難になった場合には、事業活動に支障が生じ、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当該リスクの発生時期等は予測することができませんが、常に当該リスクが顕在化する可能性はあると認識しております。そのため、当社では各種保険制度への加入はもちろんのこと、避難訓練、災害時の連絡手段の確立、飲食物の備蓄等を行うなど、自然災害等の発生による被害を最小限に抑えるための対策を実施しております。
(10)内部管理体制のリスク
当社では、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要であると認識しております。その認識のもと、内部管理体制の一層の充実を図るべく、内部通報制度の運用や内部監査の実施、情報セキュリティ体制の構築等により、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおりますが、急速な事業拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11)特定人物への依存について
当社の代表取締役社長である苗代亮達は当社の創業者であり、設立以来、最高経営責任者として経営方針や経営戦略等、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。特定の人物に依存しない体制の構築を目指しておりますが、現在においても同氏の影響力は大きなものとなっております。そのため、同氏が退任、その他の理由により当社の経営から退くような事態が発生した場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12)競合他社の出現について
当社が、全国展開を図っている主力の「PDハウス」は、一般的な介護施設では提供できないパーキンソン病を患った方への専門的なリハビリサービスの提供を他社との差別化要因の一つとしております。
当該事業の遂行に必要な特許等は存在しないため、当社のビジネスモデルを模倣し、同様のサービス提供する競合他社が現れる可能性があります。現在、当社では、大学、研究機関との共同研究を実施し、新たなサービスの開発に努めておりますが、競合他社の新規参入等による競合環境が激化した場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(13)情報管理について
当社は、事業を行う上で入手した顧客に関する様々な個人情報を保有しております。
情報管理については、従業員との情報管理に関する誓約書の締結、社内規程の整備及び社員教育の徹底等、管理体制の強化に努めることで内部からの情報流出を抑止しており、インターネットセキュリティの強化及び事業所の防犯対策等の実施により外部者の不正な情報取得を防ぐなど、可能な限りの対策を取ることとしており、情報漏えいリスクの顕在化については、限りなく低いと考えております。しかしながら、これらの情報が外部に漏えいした場合、当社に対する信用失墜や損害賠償請求等によって当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(14)信用・評判について
介護事業においては利用者、そのご家族及び関係者の方々からの信頼の下、サービスを提供しております。施設での不適切な運営や不正請求、職員の不祥事等により、当社及び当社が提供するサービスについて信用を失った場合、または評価が低下した場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクに対して当社は、経営理念、ミッション及び行動指針を定め、役職員に周知徹底しているほか、利用者の方が気持ちよく施設を利用できるよう様々な研修プログラムを役職員に対し提供し、高品質なサービス提供を通じて、利用者様等からの信頼の獲得に日々励んでおります。
(15)減損会計について
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に施設を基本単位としてグルーピングしております。介護施設の新規開設後の実績が計画どおりであるかを経営会議においてモニタリングし、減損に関するリスクの低減に努めております。しかしながら、外部環境の著しい変化等により、施設収益が悪化し、施設における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合には、固定資産について減損損失を計上することとなり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(16)訴訟等の可能性について
当社は、サービスの提供にあたって法令遵守の徹底及び顧客や取引先とのトラブル回避に努めており、現時点において業績及び財政状態に影響を及ぼす訴訟が提起されている事実はありませんが、今後予期せぬ事象の発生により、訴訟その他の請求が発生した場合、これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクについては、現時点で顕在化のリスク及び影響を予測することはできませんが、研修等を通じて役職員のコンプライアンス意識を高めるほか、顧客及び取引先等と日頃から良好な関係の構築に努めることが、当該リスク顕在化の抑制につながると考えております。
(17)地域との関係について
介護・医療サービスの提供という事業性から、事業の収益性に課題が生じた場合においても、撤退時の利用者の行き先確保、賃貸借契約上の制約、医療機関や行政機関との関係性の維持等から即時撤退を行うことが困難な場合があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(18)長期賃貸借契約について
当社が運営する施設の中には、長期賃貸借契約に基づいているものがあり、一定期間は事業撤退の制約が課せられます。これに反した場合は中途解約による違約金等の支払いが生じる可能性があります。
また、契約期間満了後において契約更新が難しい場合がありますが、その場合は計画的に新たな移転先を決める事としており、当該リスクが顕在化する可能性は限りなく低いと考えております。
(19)有利子負債に関するリスク
当社では、新規出店の設備投資資金を金融機関からの借入金で調達しており、また、ファイナンス・リース取引におけるリース債務の計上により、当事業年度末の有利子負債残高は11,195百万円、有利子負債自己資本比率は208.6%となっております。今後、新規施設の開設に伴い有利子負債依存度が相対的に高い水準で推移していくことが予想されますが、収益性の向上を図ることによって拡大する内部留保資金を設備投資に充当することで、有利子負債の上昇を可能な限り抑えていく方針であります。しかしながら、現行の金利水準が変動した場合や計画どおりの資金調達ができなかった場合、また、新規出店のための開設資金を借入金で調達した場合には、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
該当事項はありません。
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
なお、当社は、介護事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
|
2023年3月31日現在 |
|
事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (臨時従業員数) (人) |
||||
|
建物 (千円) |
土地 (千円) (面積㎡) |
リース資産 (千円) |
その他 (千円) |
合計 (千円) |
|||
|
PDハウス白山 (石川県白山市) |
PDハウスの建物設備その他 |
273,708 |
- |
67 |
4,917 |
278,693 |
80 (21) |
|
PDハウス小坂 (石川県金沢市) |
PDハウスの建物設備その他 |
301,934 |
- |
1,793 |
6,254 |
309,981 |
65 (1) |
|
PDハウス野芥 (福岡県福岡市早良区) |
PDハウスの建物設備その他 |
245,381 |
- |
5,370 |
15,503 |
266,255 |
46 (1) |
|
PDハウス有田 (福岡県福岡市早良区) |
PDハウスの建物設備その他 |
17,863 |
- |
321,294 |
4,230 |
343,388 |
59 (-) |
|
PDハウス相模大野 (神奈川県相模原市南区) |
PDハウスの建物設備その他 |
477,783 |
285,168 (961.04) |
9,757 |
21,141 |
793,850 |
69 (-) |
|
PDハウス今宿 (福岡県福岡市西区) |
PDハウスの建物設備その他 |
708 |
- |
383,040 |
11,066 |
394,815 |
57 (1) |
|
PDハウス岸部 (大阪府吹田市) |
PDハウスの建物設備その他 |
3,646 |
- |
608,472 |
13,015 |
625,134 |
74 (-) |
|
PDハウス藤沢 (神奈川県藤沢市) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
535,216 |
5,878 |
541,095 |
68 (-) |
|
PDハウス門真 (大阪府門真市) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
667,527 |
7,084 |
674,611 |
74 (-) |
|
PDハウス板橋 (東京都板橋区) |
PDハウスの建物設備その他 |
3,545 |
- |
552,361 |
17,371 |
573,278 |
69 (-) |
|
PDハウス足立 (東京都足立区) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
771,806 |
15,683 |
787,489 |
60 (1) |
|
PDハウス船橋 (千葉県船橋市) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
537,672 |
8,399 |
546,072 |
53 (-) |
|
PDハウス東大阪 (大阪府東大阪市) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
428,317 |
8,983 |
437,301 |
60 (-) |
|
PDハウス八尾 (大阪府八尾市) |
PDハウスの建物設備その他 |
17,877 |
- |
575,362 |
9,660 |
602,900 |
68 (-) |
|
PDハウス秋吉 (富山県富山市) |
PDハウスの建物設備その他 |
417,701 |
115,542 (2,308.00) |
3,594 |
23,856 |
560,695 |
51 (1) |
|
PDハウス西東京 (東京都西東京市) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
541,372 |
9,823 |
551,195 |
54 (-) |
|
PDハウス南与野 (埼玉県南与野市) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
750,287 |
10,429 |
760,717 |
57 (1) |
|
PDハウス月寒 (北海道札幌市豊平区) |
PDハウスの建物設備その他 |
28,694 |
- |
380,598 |
9,519 |
418,812 |
54 (-) |
|
PDハウス城東 (大阪府城東区) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
677,713 |
20,368 |
698,082 |
40 (-) |
|
PDハウス港南台 (神奈川県横浜市港南区) |
PDハウスの建物設備その他 |
- |
- |
778,276 |
19,638 |
797,914 |
34 (1) |
|
PDハウス八王子 (東京都八王子市) |
PDハウスの土地 |
- |
420,150 (1,000.21) |
- |
- |
420,150 |
- |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は構築物、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
2.現在休止中の設備はありません。
3.従業員数は就業人員であり、従業員数の( )は臨時雇用者数(パートタイマー及び嘱託契約の社員)を外書しております。
4.上記の他、建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は344,541千円であります。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
(注)2023年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発
行可能株式総数は80,000,000株増加し、120,000,000株となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
第1回新株予約権 |
第2回新株予約権 |
第3回新株予約権 |
第4回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2021年3月15日 |
2021年7月15日 |
2021年10月15日 |
2021年11月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 14 (注)8 |
当社従業員 1 |
当社従業員 1 |
当社従業員 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,700[1,304] (注)1 |
100 (注)1 |
100 (注)1 |
100 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 170,000[391,200] (注)1、7 |
普通株式 10,000[30,000] (注)1、7 |
普通株式 10,000[30,000] (注)1、7 |
普通株式 10,000[30,000] (注)1、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
219[73] (注)2、7 |
388[130] (注)2、7 |
388[130] (注)2、7 |
388[130] (注)2、7 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年3月27日 至 2031年3月15日 |
自 2023年7月16日 至 2031年7月15日 |
自 2023年10月16日 至 2031年10月15日 |
自 2023年11月17日 至 2031年11月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 219[73] 資本組入額 110[37](注)7 |
発行価格 388[130] 資本組入額 194[65](注)7 |
発行価格 388[130] 資本組入額 194[65](注)7 |
発行価格 388[130] 資本組入額 194[65](注)7 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|||
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
|||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
|||
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法」に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使時の払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件等
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、新株予約権が行使可能となった場合であっても、当社の株式が国内又は国外の証券取引所に上場される日(以下、「上場日」という。)までは、これを行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。ただし、上場日が2030年1月1日以降となる場合には、上場日以降、割当てられた権利の全部について行使することができる。
(a)上場日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。
(b)上場日から1年が経過する日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。
(c)上場日から2年が経過する日以降、割当てられた権利の全部について行使することができる。
(d)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
④ 当社従業員に付与される新株予約権については、新株予約権の割当てを受けた時点の職位から降格した場合には、当該新株予約権を行使できない。
⑤ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
5.新株予約権の取得事由
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)5に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
7.2022年1月17日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、2023年2月15日開催の取締役会決議により、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役4名、当社従業員13名になっております。
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第5回新株予約権 |
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決議年月日 |
2022年11月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
130 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 13,000[39,000] (注)1、7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
7,767[2,589] (注)2、7 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2024年11月16日 至 2032年11月15日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 7,767[2,589] 資本組入額 3,884[1,295](注)7 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)4 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格又はその算定方法」に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使時の払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の株価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。
さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件等
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、正当な理由があるとして、当社取締役会の承認がある場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の行使にあたっては、以下の区分に従って、割当てられた権利の一部又は全部を行使することができる。
(a)2024年11月16日以降、割当てられた権利の3分の1について行使することができる。
(b)2025年11月16日以降、割当てられた権利の3分の2について行使することができる。
(c)2026年11月16日以降、割当てられた権利の全部について行使することができる。
(d)上記各期間における行使可能な権利の累計数は、当該期間以前の期間に既に行使した部分を含むものとする。
④ 当社従業員に付与される新株予約権については、新株予約権の割当てを受けた時点の職位から降格した場合には、当該新株予約権を行使できない。
⑤ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。
5.新株予約権の取得事由
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記(注)5に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
7.2022年1月17日開催の取締役会決議により、2022年2月15日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を、2023年2月15日開催の取締役会決議により、2023年4月1日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式1,778,916株は、「個人その他」に17,789単元、「単元未満株式の状況」に16株に含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED (常任代理人 バークレイズ証券株式会社) |
1 CHURCHILL PLACE CANARY WHARF LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都港区六本木6丁目10番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.株式会社杏は、当社代表取締役社長苗代亮達の資産管理会社であります。
2.上記のほか、当社所有の自己株式が1,778,916株あります。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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仕掛品 |
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貯蔵品 |
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前渡金 |
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前払費用 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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構築物(純額) |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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リース資産 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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出資金 |
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長期貸付金 |
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破産更生債権等 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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前受収益 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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退職給付引当金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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貸倒引当金戻入益 |
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補助金収入 |
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助成金収入 |
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保険金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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|
その他 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
|
|
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当期純利益 |
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