マイクロ波化学株式会社
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回次 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
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決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益 又は経常損失(△) |
(千円) |
△ |
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△ |
△ |
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当期純利益 又は当期純損失(△) |
(千円) |
△ |
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△ |
△ |
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持分法を適用した場合の投資損失(△) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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普通株式 |
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A種種類株式 |
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G種種類株式 |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
△ |
△ |
△ |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
△ |
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△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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回次 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
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決算年月 |
2019年3月 |
2020年3月 |
2021年3月 |
2022年3月 |
2023年3月 |
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従業員数 |
(人) |
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(外、平均臨時雇用者数) |
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( |
( |
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株主総利回り |
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(比較指標:-) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
- |
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- |
- |
3,105 |
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最低株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
539 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第12期、第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。第13期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
3.第12期、第14期及び第15期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
4.第15期以前の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。
5.第12期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローにかかる各項目については、記載しておりません。
6.従業員は就業人員であり、臨時雇用者数の年間平均人員を( )内に外数で記載しております。
7.第13期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。なお、第12期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該監査を受けておりません。
8.2022年3月31日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式、D種種類株式、E種種類株式、F種種類株式及びG種種類株式の全てを当社が取得し、引き換えにこれらの種類株式の株主に対して普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得したこれらの種類株式の全てを消却しております。また、2022年3月4日開催の取締役会の決議により、2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行ったため、発行済株式数は13,308,966株増加し、13,443,400株となっております。
9.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、第13期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。
10.株主総利回り及び比較指標については、当社株式が2022年6月24日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、記載しておりません。
11.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場における株価を記載しております。なお、2022年6月24日付で同取引所に株式を上場したため、それ以前の株価については記載しておりません。
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2007年8月 |
マイクロ波化学プロセスの事業化を目的として、マイクロ波環境化学株式会社を京都市上京区に設立(資本金1,000千円) |
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2008年10月 |
本社を彩都バイオイノベーションセンター(大阪府吹田市)に移転 |
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2009年3月 |
完全フロー型リアクター1号機(MWF-1:バイオディーゼル用)を島屋ビジネス・インキュベータ(大阪市此花区)にて立上 |
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2011年11月 |
社名をマイクロ波環境化学株式会社からマイクロ波化学株式会社へ変更 |
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2011年12月 |
基本特許「化学反応装置、及び化学反応方法」成立 |
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2012年8月 |
第一号製品となる脂肪酸エステルの出荷を開始 |
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2012年10月 |
本社を大阪大学吹田キャンパス(大阪府吹田市)に移転 |
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2014年3月 |
大阪工場(年産3,000トン規模の脂肪酸エステル製造工場「M3K」及び第一実証棟。現大阪事業所)を、大阪市住之江区に竣工 |
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2015年3月 |
太陽化学㈱とマイクロ波技術を使用したショ糖エステル製造にかかる合弁契約を締結 |
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2015年4月 |
太陽化学㈱と食品添加物の製造を目的とした合弁会社(ティエムティ㈱)を設立 ティエムティ㈱とマイクロ波技術を使用したショ糖エステル製造にかかる特許・ノウハウライセンス契約を締結 |
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2017年9月 |
マイクロ波を活用した次世代化学プロセス技術開発を推進するため三井化学㈱と業務提携契約を締結 |
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2018年3月 |
ぺプチスター㈱と「ペプチド医薬品製造」にかかる装置供給契約を締結 |
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2019年6月 |
大阪事業所を拡張し、第二実証棟の稼働を開始 |
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2022年6月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
日・米・欧をはじめとした世界の主要国・地域は、地球温暖化対策として2050年のカーボンニュートラルを目指すことに同意しました。この実現にはエネルギーシステムをはじめとした抜本的な対策が必要となりますが、二酸化炭素の約30%を排出している製造業においては、再生可能エネルギー由来の電力をベースにした徹底的な「電化」が必須と言われております。当社のコアテクノロジーとなるマイクロ波プロセスは電気を用いて発生させますが、これに自然エネルギー由来の電力を活用することで、化石資源を利用している従来プロセスと比較して大幅な二酸化炭素削減が可能となるため、カーボンニュートラル実現に向けた有望な製造技術として注目されています。
運輸や通信産業などにおいて馬車から内燃機関、電話からインターネットなどのイノベーションが起こる中、化学産業は勃興期と言われている20世紀初頭において生産開始されたドイツにおける1913年高温高圧ハーバーボッシュ法によるアンモニア合成や、1940年代のアメリカにおけるナフサ熱分解法よりほとんど姿を変えておらず、未だ重厚長大のエネルギー大量消費型のプロセスが多く残っています。現在、化学産業は、石油、天然ガスや石炭など総計12億トンの化石資源を燃料(全体の約30%)や原料(全体の約70%)として使用しており、世界全体の使用量の約5%を占めています。
当社は、「何を作るか」ではなく「どのように作るか」に着目し、製造プロセスを化石資源由来の「熱と圧力」から電気由来の「マイクロ波」に置き換えることで、「省エネルギー」・「高効率」・「コンパクト」な環境対応型プロセスのグローバルスタンダード化を目指す技術プロバイダーです。
(1) マイクロ波プロセスの原理、優位性及び歴史
伝統的なモノづくりの方法においては、エネルギー伝達手段として、伝熱プロセスが用いられています。ガス、熱媒、蒸気といった熱エネルギーを、空間のある場所から対象物質に移動させることによって、反応を起こそうとするプロセスです。このプロセスにおいては、エネルギー伝達が外部から間接的なものとなり全体を加熱するためにエネルギーロスが生じることから、対象物質の反応に必要である以上のエネルギーが必要となります。また、大規模生産をしようとすると、対象物質へのエネルギー伝達が不均一になってしまうため、収率低下、品質劣化という問題が生じます。
一方、マイクロ波プロセスにおいては、エネルギー伝達の方法が全く異なります。
マイクロ波とは,波長約1 mm~1 m(300 MHz~300 GHz)の電界と磁界が直交した電磁波です。
マイクロ波は、特定の物質に内部から直接かつ選択的にエネルギーを伝達できるという特徴を有しており、これにより媒体を介してのエネルギー伝達が不要となるため、必要最小限のエネルギーしか要しません。また、目的とする物質のみが共鳴する周波数のマイクロ波を照射することで、均一にエネルギー伝達することができるため、ムダ・ムラを排除し高収率・高品質を達成します。
このような特徴を有するマイクロ波の化学への適用は、1980年代の電子レンジの改造ラボ装置からスタートしました。そして、現在に至るまで、有機合成を始めとした各種の化学反応において、反応時間短縮、高収率、素材の性能向上などの圧倒的な効果がラボスケールで報告されてきました。しかしながら、2000年に入っても化学プロセスとして大型産業化された例は無く、「化学反応においては、マイクロ波を制御することが困難であり、産業利用することは不可能である」という見解が化学業界の常識となっていました。
(2) 技術プラットフォームの構築
当社は、2007年の創業以来、上述のような常識に挑み、ついにマイクロ波プロセスを用いて年産3,000トン規模での商業生産を実現しました。当社は、その過程で「デザイン力の獲得と強化」及び「要素技術群の開発と蓄積」の2点に着目し、技術プラットフォームを築いてきました。
①デザイン力の獲得と強化
■ 反応系のデザイン
各々の物質において、マイクロ波を吸収できる能力(マイクロ波吸収能)は異なり、周波数依存性と温度依存性を示します。最適な反応を得るためには、ターゲット物質に合わせてマイクロ波の周波数を選定する、すなわち「反応系のデザイン」が重要となります。しかし、様々な状態におけるマイクロ波吸収能を測定できる手法は確立されておらず、加えて、膨大なデータ及びノウハウの蓄積が必要となるため、マイクロ波が汎用的なモノづくりプロセスとして採用されるための大きな障壁となっていました。当社はマイクロ波吸収能の測定方法を独自開発・確立し、データベース化を進め、それに基づいた反応系デザインのパターン認識とノウハウ蓄積を進めることで体系化しました。
■ 反応器のデザイン
マイクロ波プロセスにおいては、反応器という閉鎖空間の中でマイクロ波を照射しますが、研究段階では小さな反応器でマイクロ波の優位性検証を行います。一方で、マイクロ波を産業利用するためには、研究段階の小さな反応器を数千から1万倍程度の大きさにスケールアップする必要がありますが、マイクロ波プロセスの反応器デザインにおいては、従来の熱伝導を利用したプロセスにおけるそれとは全く異なった技術が必要となります。
マイクロ波反応器デザインでは、波の特性(吸収、透過・反射)を加味し、マイクロ波の分布(電磁界分布)を制御することが重要となります。しかしながら、反応系デザインに基づいた電磁界分布をデザインする必要があること、加えて、電磁界分布をシミュレーションするためには、各々の物質のマイクロ波吸収能が解析上必要となることにより、スケールアップが困難とされてきました。当社はシミュレーション技術の開発を進め、加熱対象物温度分布等のシミュレーション結果を、実際の反応器内部において高い精度で再現させるために、電磁場解析、熱流体解析を連成させました。また、スーパーコンピューターを導入することにより反応器の大型化、及びマイクロ波分布と流動している加熱対象物とが相互に作用し合う複雑系にも対応可能になりました。さらに、反応器製作後に、その実証データとシミュレーションの齟齬を認識、フィードバックを繰り返すことで精度を上げ、スケールアップの最適解を導くことができました。
②要素技術群の開発と蓄積
要素技術群とは、マイクロ波環境下で化学プロセスを実施するために保有している複数の要素技術で、スケールアップ過程で開発を行ってきたものです。これは、4つのカテゴリに分類され(下表)、さらに20の各技術に細分化されます。
③技術プラットフォームの確立
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当社は、マイクロ波プロセスを産業化する過程で「①デザイン力」と「②要素技術群」を構築・強化し、これらで構成される技術プラットフォームを確立しました。そして、この技術プラットフォームを用いることで、化学・エネルギー産業における多様な課題に対して最適なソリューションを提供しています。 具体的には、顧客から得た課題に対して、蓄積してきた課題解決データベースから類似系を抽出することにより、顧客から得た課題を解決するための要素技術を複数選定し、初期的な概念検証であるラボ開発フェーズ、または実機導入を見据えた実証開発フェーズにおいて、デザインを行います。
なお、当社が、上述のような技術プラットフォームを確立し、マイクロ波プロセスの産業化に成功した背景として、以下のような点が挙げられます。 |
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1) チーム
問題解決のために、多様な分野の知識を融合したことが挙げられます。具体的には、反応系デザインに関しては、化学、物理、電気、電磁気の知見を有するサイエンティスト、反応器デザインに関しては、化学工学・機械工学の知見を有するエンジニア、シミュレーションのための専門家、加えて、生産技術確立のための、製造技術者といった様々なバックグラウンドを持つ人材が当社には集結しています。また、要素技術や特定のプロジェクトに関しては、先端的な研究を行っている大阪大学の複数の研究者を技術アドバイザーとして迎え、共同研究を実施して体制強化をしています。
2) インフラ
当社が有するラボは、マイクロ波に特化した大規模な研究設備を備えており、プロセス検討の初期的な研究開発を担っています。特に反応系デザインに重要な周波数のバリエーションは豊富で、一般的な産業部門やラボ機で用いられる周波数は2.45GHzの1種類がほとんどのところを、当社は主に5種類の周波数を使い分けます。また、大阪事業所の「実証棟」は、実機導入のためのパイロット実証施設として機能しています。このように、当社は、研究・開発→実証→事業化すべてのフェーズにおいてソリューションの提供が可能なインフラを有しています。
3) データベース・ノウハウ・実証経験
当社は10年以上にわたり、様々な化学企業と多種多様な化学品に関する共同開発を重ねているため、データベース・ノウハウ・実証経験において、膨大な蓄積を有しております。
(3) 当社の事業内容
当社は、顧客課題に応じて、研究開発からエンジニアリング・製造支援までをワンストップでソリューションとして提供しています。技術プラットフォームを様々な化学製品の製造プロセスに応用することを目指していますが、化学産業は研究開発段階から商業化まで時間とコストがかかるため、顧客との長期的な関係を構築し安定的な収益を確保します。
当社は、顧客の課題解決を目指して研究開発を行う研究開発会社としての側面と、マイクロ波プロセスを設計して反応器を納入するエンジニアリング会社的な側面を併せ持っております。研究開発及びエンジニアリングのソリューションは4つのフェーズで提供していますが、各フェーズの具体的な実施内容は以下の通りであります。
開発段階のフェーズ1ないし2では、共同開発費や実証機の設計費という形で収益を計上します。顧客が事業化するフェーズ3ないし4では、プロジェクトマネジメントフィーや設計費を計上した上で、顧客がマイクロ波プロセスを導入することによって生み出すことができたコスト削減や付加価値向上などの価値の一部、及び当社が所有するバックグランドIPの使用料としてライセンス収入を、一時金やロイヤリティという形で計上します。
中長期的には事業化したパイプラインから得るロイヤリティをはじめとした継続的な収益が当社の利益に貢献することを想定しています。
事業の成功率を高めるためには、当社内でフェーズ0と位置づけている初期段階における開発課題の特定、事業仮説や期待値の設定が重要であり、事業開発チームによる徹底的なヒアリングを実施します。ヒアリング内容をデータベース化し成功パターンを認識し、必要に応じて簡単な試験をすることで、効率の良い案件獲得に繋げていきます。さらに、その前段階となる顧客からの引き合い数を増やすことに注力することで、事業性の高い案件の受注を目指します。
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フェーズ1 |
ラボ開発 |
概念検証(POC/Proof of Concept)。顧客の課題に合わせたソリューションの検証。マイクロ波を用いた反応系のデザイン。 |
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フェーズ2 |
実証開発 |
実機を想定してベンチ機・パイロット機を用いた実証開発。反応器のデザイン。実機導入に向けた経済性の検証。 |
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フェーズ3 |
実機導入(装置販売) |
実機を設計・製作し納入。 |
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フェーズ4 |
製造支援 |
多くの顧客がマイクロ波設備の使用経験がないため、生産技術部員を派遣して設備の立ち上げから製造やメンテナンスを支援。 |
(4) 好循環、自律拡張性、標準化
当社の事業は、顧客課題にソリューションを提供すると、これが当社の技術プラットフォームの強化とこれを支える要素技術群の充実につながり、この強化された技術プラットフォームが顧客課題のソリューション力向上に貢献するという、好循環を実現可能な事業モデルです。これは、ソリューションの提供を通して獲得した装置・プロセスを中心とした知財・ノウハウを当社がある程度自由に展開できる自律拡張的な仕組みとしているからですが、顧客から見ても過去に積み重ねたバックグランドIP・ノウハウを含む技術プラットフォームを低コストで活用でき、メリットを享受することができます。
さらに、技術プラットフォームを「標準化」し、特定の顧客ではなく、業界・市場に共通した「課題」に対するソリューションを提供することで、技術を横展開しスケールする事業を実現します。具体的な例としては、ケミカルリサイクル事業や医薬関連事業などがあります。ケミカルリサイクルは、サーキュラーエコノミー構築の為に、廃棄プラスチックを分解し、再度、化学品の原料として利用できるようにする事業ですが、マイクロ波熱分解技術を標準化して、家電や車などに使われているプラスチックからレジ袋まで多様な廃棄プラスチックに対応することで、事業の横展開を目指しています。
成長性・収益性向上という観点から見ると、自律的な技術プラットフォームの強化は技術の完成度につながり前述の各フェーズ間のステージアップ確度の向上、要素技術の充実は対象となる市場領域の拡大に繋がります。
(5) 事業系統図
上記事業モデルを、以下の事業系統図に示します。なお、当社はマイクロ波化学関連事業の単一セグメントであります。
(6) 用語
本書で使用する用語の解説は次のとおりであります。
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用語 |
用語の解説 |
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伝熱 |
熱エネルギーが空間のある場所から別の場所に、物質によって移動する現象 |
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バックグランドIP |
もともと自社が所有する知的財産 |
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反応器 |
化学反応を起こさせる装置。リアクター、反応炉とも言う |
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カーボンニュートラル |
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること(環境省「脱炭素ポータル」より) |
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再生可能エネルギー |
石油、石炭、天然ガスといった有限な資源である化石エネルギーとは異なり、太陽光、風力、地熱、バイオマス等、エネルギー源として永続的に利用することができるもの |
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ベンチ機 |
パイロット機設計に先立ち、必要な設計データ収集のために試験的に組み立てる、ラボで行う研究とパイロット機を用いた試験の中間の位置づけの試験で使われるプラント |
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パイロット機 |
実機設計に先立ち、必要な設計データ収集のために試験的に組み立てる、ほぼ実機と同様の機能を持った試験段階と実用の段階との中間の位置づけとなるプラント |
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電磁場解析 |
反応器内に照射されたマイクロ波がどのような状態で反応器内及び加熱対象物内に分布するのか、また効率よくマイクロ波を照射するために反応器のどの部分から照射すれば良いかなどを決めるために、専用のコンピューターシミュレーターを用いて解析すること |
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熱流体解析 |
反応器内に存在する気体、液体、固体(粉体)などが、その中でどのような動き(流れ)をしているのか、それに伴い熱がどの様に伝播するのかを専用のコンピューターシミュレーターを用いて解析すること |
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連成解析 |
2つ以上の物理現象が相互に及ぼす影響を考慮した解析をすること |
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パイプライン |
フェーズ1(ラボ開発)、フェーズ2(実証開発)、フェーズ3(実機導入)、フェーズ4(製造支援)のいずれかにある開発プロジェクト |
関連会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 (%) |
関係内容 |
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ティエムティ㈱ |
三重県四日市市 |
1,203,000 |
マイクロ波プロセスによる食品添加物の製造及び販売 |
50 |
当社とショ糖エステルの製造及び販売にかかる特許・ノウハウライセンス契約を締結している。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
(注)当社はティエムティ㈱の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配していないため、関連会社としております。
(1)提出会社の状況
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2023年3月31日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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( |
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(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社は、マイクロ波化学関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労務関係は円満に推移しております。
当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。
また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しておりますが、当社に関するすべてのリスクを網羅するものではありません。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1) 技術の応用領域の拡大について
当社は、従来困難とされてきたマイクロ波プロセスの大型化に成功し、大規模マイクロ波化学工場である「M3K」の立ち上げに成功した後、食品添加物、医薬品、炭素素材、電子材料など多様な分野へと応用領域を拡大しております。このように、マイクロ波プロセスは、基礎化成品、機能性化成品、燃料など様々な領域に応用可能であると考えておりますが、新しい技術領域であり不確実性が高いため、当社技術の市場への浸透が計画通りに進まない場合、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 新規参入・技術革新について
当社は、独自に構築したプラットフォーム技術を事業基盤としており、マイクロ波化学分野においては強固な競争優位性を確保しているものと考えております。しかしながら、当社を上回る研究開発能力を備えた新規参入企業が出現すること、または当社の特許技術に抵触しない技術をもって当社を上回る技術が開発されることも考えられます。
当社としては、数多くの領域でマイクロ波プロセスによるプラント建設を進めマイクロ波化学に関する知見を蓄積することで、この競争優位性をより強固なものにできると考えておりますが、新規参入企業の出現や当社を上回る技術の開発により、当社の競争優位性が低下する結果、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、マイクロ波に対する代替技術を持った事業者の新規参入や、技術革新によりニーズが減退し、業界環境そのものが著しく変化する可能性があります。顧客ニーズの変化を先読みして、競合技術を継続的に観測し、この結果を当社の技術開発に活かしていくことで対処したいと考えております。
(3) 知的財産について
当社の事業に関連した特許権等の知的財産権について、第三者との間で訴訟やクレームといった問題が発生したという事実はなく、現時点においては、当社の事業に関し他者が保有する特許権等への侵害により、事業に重大な支障を及ぼす可能性は低いものと認識しております。また、技術調査等を継続して行って侵害事件を回避するよう努めております。ただし、当社のような研究開発型の企業にとって、このような知的財産権侵害問題の発生を完全に回避することは困難です。今後、当社が第三者との間の法的紛争に巻き込まれた場合、弁護士や弁理士と協議の上、その内容によって個別具体的に対応策を検討していく方針ですが、当該第三者の主張の適否にかかわらず、解決に時間及び多額の費用を要する可能性があり、また、当社の技術に関しては、細心の注意を払って管理しておりますが、第三者が当社の技術を侵害した場合であっても、解決に時間及び多額の費用を要する可能性があります。その場合には当社の事業戦略及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
現状、要素技術群において、反応系デザインが中心の共通の要素技術である、基礎物性評価、シミュレーション、制御は秘匿化し、反応器デザインが中心の個別の要素技術である基盤機構は特許化、公知化する戦略をとっており、このようにして積み重ねた知財は当社の強みとなっております。
(4) 多額の研究開発費の発生について
当社の第16期事業年度の研究開発費の総額は444,650千円です。マイクロ波プロセスは、基礎化成品、機能性化成品、燃料など様々な領域への応用が可能であると考えられます。当社はマイクロ波化学産業を興し同産業におけるリーディングカンパニーとなることを目指し、グリーン、ヘルスケア、エレクトロニクスなどを重点領域として複数の次世代パイプラインの研究開発を進めています。これら研究開発が当初計画よりも遅延する場合、または当初期待していた結果が得られない場合、研究開発費用が当初計画よりも増大し、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 収益計上が変動する傾向について
当社の事業収益は、共同開発契約に伴う開発一時金の収受によるものが中心であるため、その計上時期や金額によっては事業収益、当期純利益(損失)は不安定に推移する可能性があります。
(6) パイプラインの進捗について
当社は共同開発契約を締結するにあたり、研究開発目的ではなく、事業化の達成が目的であることを確認しております。事業化までのロードマップを事前合意し、マイルストン毎に契約を締結しておりますが、開発が難航した場合や、顧客における経営方針の変更、業績悪化等に伴う予算削減等がなされた際には、開発の継続が困難となる場合があります。また、事業化段階であるフェーズ4においては、ライセンス収入等の継続収益が発生することを想定しておりますが、本書提出日現在において、継続収益の計上実績はありません。今後、開発の進捗によりフェーズ4に到達するパイプラインが増加し、継続収益が発生することを見込んでおりますが、顧客の事業状況によってはパイプラインの事業化が困難となる場合があります。
以上のように、当社の想定どおりにパイプラインが進捗しない場合において、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 特定の取引先に売上が集中する可能性について
当社は多数の企業と共同開発を実施しておりますが、売上単価が大きいフェーズ2以降の案件について、現時点では取引先が数社となっています。今後、フェーズ1の案件がフェーズ2へとステージアップすることで、このような状況は解消されると考えておりますが、開発の進捗に偏りが生じた際には、本状況が継続する可能性があります。
(8) 経営上重要な契約について
当社の事業展開上、重要と思われる契約の概要は「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載しておりますが、当該契約が解除又はその他の事由に基づき終了した場合、又は契約の相手方の経営方針の変更、経営環境の極端な変化などがあった場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 業績の不確実性について
① 過年度の業績推移について
当社がソリューション提供型のビジネスを開始したのは第11期であり、第13期及び第16期以外においては、当期純損失を計上しております。
今後、さらなる事業拡大を推進してまいりますが、過年度の経営成績が今後の当社の経営成績等を判断する材料としては、不十分である可能性があります。
今後、未だ経験していない事業上のトラブルが発生する可能性は否定できず、当社の業績に影響を及ぼすと考えられる様々な外部環境の変化について予想することは、現状においては困難であると思われます。
② 研究開発投資について
当社は、マイクロ波プロセスの基盤技術確立、応用領域拡大のため、設備機器の導入、研究員及びエンジニアの増員等、研究開発にかかる先行投資を積極的に実行しております。
今後も、研究開発にかかる先行投資を継続するとともに、事業開発を強化することで、共同開発契約やライセンス契約の締結による収益の計上に努めてまいりますが、研究開発の効果が十分に得られない場合や、事業開発が計画通りに進まない場合には、当社の業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 人材及び組織について
①少数の事業推進者への依存について
代表取締役社長CEOである吉野巌は、経営戦略の策定、事業開発の推進において重要な役割を果たしております。また、取締役CSOである塚原保徳は、創業以前はマイクロ波化学分野の研究者として活動しており、同分野における豊富な知見を活かして、創業当初から当社研究開発の中心的存在であり、現在もその推進に重要な役割を担っております。
当社では、これらの取締役に過度に依存しない経営体制を築くために、研究開発、事業開発の遂行にあたって、各種会議体の設置によって意思決定やノウハウ蓄積を組織的に行うなど、経営組織の強化を図っております。しかしながら、当面の間はこれら取締役への依存度が高い状態で推移するものと考えております。このような状態において、これら取締役の事業への関与が何らかの理由により困難となった場合には、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
②少人数組織であることについて
当社は、当事業年度末現在、従業員64名(臨時雇用者含む)と小規模であり、内部管理体制も相応の規模となっております。当社においては、業務上必要な人員の増強及び内部体制の充実を図っていく方針でありますが、必要な人材を獲得できない場合、人材流出が生じた場合及び代替要員の不在等の問題が生じた場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 情報管理について
当社のプラットフォーム技術及びパイプラインの開発並びにその他事業遂行等に関する重要な機密情報が流出するリスクを低減するために当社は、役職員、顧問、取引先等との間で、守秘義務等を定めた契約を締結するなど、厳重な情報管理に努めています。しかしながら、役職員、顧問、取引先等によりこれが遵守されなかった場合等には、重要な機密情報が漏洩する可能性があり、このような場合には当社の事業や財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 法令規制等について
当社は、法令の遵守を基本として事業を進めておりますが、製造物責任、消防法、電波法、廃棄物処理責任、環境・個人情報保護関連、税制関連等において、さまざまな法的規制を受けており、今後更にその規制が強化されることも考えられます。そのような場合、事業活動に対する制約の拡大やコストの増加も予想され、当社企業の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
(13) 固定資産の減損について
当社は、マイクロ波プロセスの技術プラットフォームを構築すべく、有形固定資産及び無形固定資産等の固定資産を取得・保有しております。これらの資産の取得にあたっては事前に必要性や収益性を十分に検証した上で決定しておりますが、研究開発の効果が十分に得られないこと、事業開発が計画通りに進まないこと、または経営環境や事業の状況の著しい変化等により、収益性が低下し、十分なキャッシュ・フローを創出できないと判断される場合は、対象資産に対する減損損失の計上により、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(14) 業績の季節的変動について
当社の主要顧客である化学企業においては、新年度直前の3月までに研究開発予算の獲得が行われるため、当社との共同開発は第1四半期または第2四半期に開始することが多くなります。その結果、当社の収益が計上される共同開発の完了時期が下半期に偏重する傾向にあります。また、大型案件の完了時期による影響があります。これに対して販売費及び一般管理費は、その大部分が固定費であることから、利益の割合も下期に偏重する傾向にあり、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があります。
第16期事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)の各四半期会計期間の売上高
(単位:千円)
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第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
合計 |
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157,322 |
185,362 |
252,294 |
620,374 |
1,215,353 |
(15) 検収時期の変動について
共同開発契約においては、開発テーマに関する報告書・サンプル、機器等の成果物を納品し対価を得ており、顧客による成果物の検収が完了した時点で収益を認識しております。
このような契約において、顧客と合意の下、開発状況に応じた開発期間の延長等を行うことにより、顧客による成果物の検収が当初予定よりも遅れた場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(16) 関係会社株式について
当社は、ティエムティ㈱とショ糖エステルの製造及び販売に係る特許・ノウハウライセンス契約を締結して技術供与するとともに投資を行っており、その株式を保有しております。同社は、過年度において、工場立上げの準備過程にあり、継続的に収益を計上していなかったため、同社にかかる関係会社株式については、必要に応じて評価損を計上しております。本書提出日現在、同社においては、商業出荷を開始しておりますが、今後、投資に見合う収益が得られない、あるいは損失が発生する等により、関係会社株式(当事業年度末の残高は319,444千円)に追加の評価損が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
なお、同社との取引関係及び同社の要約財務諸表は「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載しております。
(17)自然災害、事故、テロ、戦争などについて
当社は大阪府吹田市において研究開発、大阪市住之江区において実証開発を実施しておりますが、地震、台風等の自然災害の影響を受ける可能性があります。同様に火災等の事故災害、テロ、戦争等が発生した場合、開発拠点の設備等に大きな被害を受け、開発が遅延、または中止を余儀なくされる可能性があります。また、損害を被った設備等の修復のために多額の費用が発生し、結果として、当社の事業戦略及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(18)新型コロナウイルスの影響について
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、更なる拡散の脅威や経済活動の停滞等が発生する可能性があります。当社においても、顧客の業績が悪化し契約の変更や取引の縮小等が生じる場合や、開発活動が過度に制限される場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(1)合弁契約
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相手先の名称 |
相手先の住所 |
契約 締結日 |
契約期間 |
契約内容 |
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太陽化学株式会社 |
三重県四日市市 |
2015年 3月16日 |
2015年3月16日から(有効期限規定なし) |
マイクロ波技術を使用したショ糖エステル製造に関する合弁事業 |
(2)特許・ノウハウライセンス契約
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相手先の名称 |
相手先の住所 |
契約 締結日 |
契約期間 |
契約内容 |
|
ティエムティ株式会社 |
三重県四日市市 |
2015年 4月29日 |
2015年4月29日から 特許が有効に存続するまで |
マイクロ波技術を使用したショ糖エステル製造の特許権及びノウハウ実施権許諾 |
(注)ティエムティ㈱は、当社の関連会社であります。
当社における主要な設備は、以下の通りであります。
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2023年3月31日現在 |
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事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業員数 (人) |
||||||||
|
建物 (千円) |
構築物 (千円) |
機械及び装置 (千円) |
車両運搬具 (千円) |
工具、器具 及び備品 (千円) |
リース資産 (千円) |
建設仮勘定 (千円) |
土地 (千円) (面積㎡) |
合計 (千円) |
|||
|
本社 (大阪府 吹田市) |
研究設備 |
4,685 |
- |
64,452 |
0 |
4,399 |
- |
- |
- |
73,537 |
38 (4) |
|
大阪事業所 (大阪市 住之江区) |
研究設備 |
84,964 |
45,543 |
106,165 |
58 |
4,067 |
335,309 |
1,339 |
(-) [5,982.87] |
577,448 |
21 (1) |
(注)1.土地の[ ]は賃借土地の面積を外数で記載しております。年間賃借料は38,670千円であります。
2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数の年間平均人員を( )内に外数で記載しております。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.当社は、マイクロ波化学関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載はしておりません。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
53,000,000 |
|
計 |
53,000,000 |
a 第2回新株予約権 2014年12月22日臨時株主総会決議及び2014年12月11日取締役会決議
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決議年月日 |
2014年12月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 16 |
|
新株予約権の数(個)* |
1,314 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 131,400(注)1,7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
32(注)2,7 |
|
新株予約権の行使期間* |
2016年12月23日から 2024年12月22日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 32(注)7 資本組入額 16(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b 第3回新株予約権 2018年3月30日臨時株主総会決議及び2019年3月28日取締役会決議
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決議年月日 |
2019年3月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 31 |
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新株予約権の数(個)* |
7,631 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 763,100(注)1,7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
302(注)2,7 |
|
新株予約権の行使期間* |
2021年3月29日から 2029年3月28日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 302(注)7 資本組入額 151(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c 第4回①新株予約権 2020年2月13日臨時株主総会決議及び2020年3月13日取締役会決議
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決議年月日 |
2020年3月13日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
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新株予約権の数(個)* |
250 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 25,000(注)1,7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
431(注)2,7 |
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新株予約権の行使期間* |
2022年3月14日から 2030年3月13日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 431(注)7 資本組入額 216(注)7 |
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新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d 第4回②新株予約権 2020年2月13日臨時株主総会決議及び2020年4月15日取締役会決議
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決議年月日 |
2020年4月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)* |
100 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 10,000(注)1,7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
431(注)2,7 |
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新株予約権の行使期間* |
2022年4月16日から 2030年4月15日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 431(注)7 資本組入額 216(注)7 |
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新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
e 第4回③新株予約権 2020年2月13日臨時株主総会決議及び2020年7月15日取締役会決議
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決議年月日 |
2020年7月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 28 |
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新株予約権の数(個)* |
1,777 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 177,700(注)1,7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
431(注)2,7 |
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新株予約権の行使期間* |
2022年7月16日から 2030年7月15日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 431(注)7 資本組入額 216(注)7 |
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新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
f 第4回④新株予約権 2020年2月13日臨時株主総会決議及び2020年8月19日取締役会決議
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決議年月日 |
2020年8月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 14 |
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新株予約権の数(個)* |
430 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 43,000(注)1,7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
431(注)2,7 |
|
新株予約権の行使期間* |
2022年8月20日から 2030年8月19日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 431(注)7 資本組入額 216(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
g 第4回⑤新株予約権 2020年2月13日臨時株主総会決議及び2021年2月1日取締役会決議
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決議年月日 |
2021年2月1日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 |
|
新株予約権の数(個)* |
650 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 65,000(注)1,7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
431(注)2,7 |
|
新株予約権の行使期間* |
2023年2月2日から 2031年2月1日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 431(注)7 資本組入額 216(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
h 第5回新株予約権 2021年6月25日定時株主総会決議及び2022年1月31日取締役会決議
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決議年月日 |
2022年1月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 23 |
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新株予約権の数(個)* |
1,586[1,536] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)* |
普通株式 158,600[153,600](注)1,7 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)* |
461(注)2,7 |
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新株予約権の行使期間* |
2024年2月1日から 2032年1月31日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)* |
発行価格 461(注)7 資本組入額 231(注)7 |
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新株予約権の行使の条件* |
(注)3,4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項* |
(注)5 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項* |
(注)6 |
*当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。新株予約権の目的となる株式の数については次のとおり調整されることがあります。
(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を以下の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、以下の算式において「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式の分割又は併合の効力発生日の翌日以降、適用されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める本新株予約権1個当たりの目的である株式数の調整を行う。
2.(1) 本新株予約権の割当日後において、普通株式について株式の分割又は併合が行われる場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後において、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合(当社が有する自己株式を処分する場合を含む。)には、当社は、取締役会の決議をもって、本新株予約権の価値が当該行為の前後で変動しないようにするために適当と認める行使価額の調整を行う。
3.(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。なお、上記但書にかかわらず、当社は取締役会の決議によって取得事由が生じた本新株予約権の行使を認めることがない旨確定することができるものとし、かかる決議がなされた場合は、いかなる場合でも本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(2) 当社が組織再編を行うときに、当該組織再編にかかる契約又は計画において、本新株予約権の権利者に対して本新株予約権に代わる再編会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 権利者は、本新株予約権の行使時において、当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、使用人、又は社外協力者の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
(4) 本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 権利者は、当社の株式公開(当社の株式が店頭売買有価証券の登録を受け、又はいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されることをいう。以下同じ。)の日まで(同日を含まない。)は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、取締役会決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(6) 権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数に1株未満の端数があるときは、会社法第283条本文の規定に従うものとする。
(7) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって新株予約権は行使できなくなるものとする。
(8) その他の行使の条件は、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由(以下「取得事由」という。)及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(これらを総称して「組織再編」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われた場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を時価にて取得することができる。なお、「時価」とは、(ⅰ)当社の株式公開前は、直近に当社が発行又は処分した当社普通株式の新株発行価格又は処分価格(新株発行価格又は処分価格が株式を引き受けるものに特に有利な金額でないものに限る。以下「直近処分価格」という。)(但し、当社の取締役会が当社の費用負担により当社の指名した第三者機関による価格算定を希望した場合は、当該第三者機関による算定価格と直近処分価格のいずれか低い方の金額とする。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額とし、(ⅱ)当社の株式公開後は、取得日に先立つ直近30取引日における当社普通株式が上場する証券取引所(但し、上場する証券取引所が複数ある場合には、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。)から取得日における1株当たりの行使価額を控除して得た金額に、取得日における本新株予約権1個当たりの目的である株式数を乗じて得た金額をいうものとする。なお、かかる平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社等と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは従業員に就任する等、名目を問わず当社等と競合した場合。但し、当社の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が重大な法令違反その他不正行為により当社等の信用を著しく損ねた場合
④ 権利者が本項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に重大な点において違反した場合
(3) 権利者が当社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が当社等により正当な理由により懲戒に処せられた場合
② 権利者が取締役、執行役又は監査役の身分を有する場合にあっては、権利者が取締役、執行役又は監査役としての忠実義務等当社等に対する重要な義務に明らかに違反した場合
(4) 権利者が本新株予約権を放棄した場合、その他何らかの理由により本新株予約権を行使することができなくなった場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて本新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は、当該日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(5) 当社は、前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
5.本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
6.当社が組織再編を行う場合は、手続に応じてそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編の条件等を勘案の上、第1項に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編の条件等を勘案の上、第2項で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編の効力発生日のうちいずれか遅い日から、第3項に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(7)譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社が取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を、取締役会非設置会社の場合は株主総会又は代表取締役等の権限を有する機関の承認を要するものとする。
7.2022年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 |
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Mitsui Kinzoku-SBI Material innovation Fund |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人㈱三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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ML INTL EQUITY DERIVATIVES (常任代理人BofA証券㈱) |
MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTER 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目4番1号) |
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計 |
- |
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(注)2022年9月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズが2022年9月22日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有 割合 (%) |
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㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズ |
東京都文京区本郷七丁目3番1号 |
301,200 |
1.99 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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未収入金 |
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立替金 |
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前払費用 |
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前払金 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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構築物(純額) |
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機械及び装置(純額) |
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車両運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品(純額) |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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関係会社長期貸付金 |
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差入保証金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年3月31日) |
当事業年度 (2023年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
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利益剰余金合計 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取手数料 |
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受取褒賞金 |
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受取保険金 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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上場関連費用 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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補助金収入 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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固定資産圧縮損 |
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投資有価証券評価損 |
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本社移転費用 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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△ |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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