株式会社ピックルスホールディングス

PICKLES HOLDINGS CO.,LTD.
所沢市東住吉7番8号
証券コード:29350
業界:食料品
有価証券報告書の提出日:2023年5月30日

(1)連結経営指標等

回次

第1期

決算年月

2023年2月

売上高

(百万円)

41,052

経常利益

(百万円)

1,650

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

1,138

包括利益

(百万円)

1,164

純資産額

(百万円)

17,404

総資産額

(百万円)

26,308

1株当たり純資産額

(円)

1,362.11

1株当たり当期純利益

(円)

88.80

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

87.11

自己資本比率

(%)

65.1

自己資本利益率

(%)

6.8

株価収益率

(倍)

13.21

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

882

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

876

現金及び現金同等物の期末残高

(百万円)

5,940

従業員数

(人)

462

(外、平均臨時雇用者数)

(1,175)

(注)1 当社は、2022年9月1日に単独株式移転により設立されたため、前連結会計年度以前に係る記載はありません。

2 第1期の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった株式会社ピックルスコーポレーションの連結経営成績等を引き継いで作成しております。

3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

(2)提出会社の経営指標等

回次

第1期

決算年月

2023年2月

営業収益

(百万円)

765

経常利益

(百万円)

456

当期純利益

(百万円)

493

資本金

(百万円)

100

発行済株式総数

(千株)

12,858

純資産額

(百万円)

14,682

総資産額

(百万円)

17,494

1株当たり純資産額

(円)

1,145.80

1株当たり配当額

(円)

22.00

(うち1株当たり中間配当額)

(-)

1株当たり当期純利益

(円)

38.51

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

37.77

自己資本比率

(%)

82.4

自己資本利益率

(%)

3.4

株価収益率

(倍)

30.46

配当性向

(%)

57.1

従業員数

(人)

(外、平均臨時雇用者数)

(-)

株主総利回り

(%)

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(-)

最高株価

(円)

1,257

最低株価

(円)

943

(注)1 当社は、2022年9月1日に単独株式移転により設立されたため、前事業年度以前に係る記載はありません。

2 第1期の1株当たり配当額には、記念配当2円を含んでおります。

3 最高・最低株価は、東京証券取引所プライム市場におけるものであります。

4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

5 当社は純粋持株会社であるため、従業員数の記載を省略しております。

6 第1期の株主総利回りは、当社が2022年9月1日に単独株式移転により設立されたため、記載しておりません。

 

2【沿革】

年月

沿革

2022年9月

株式会社ピックルスコーポレーションが単独株式移転により当社を設立し、当社は東京証券取引所プライム市場に株式上場

 

 また2022年9月1日に単独株式移転により当社の完全子会社となった株式会社ピックルスコーポレーションの沿革は以下のとおりであります。

 (参考:2022年8月までの株式会社ピックルスコーポレーション(株式移転完全子会社)の沿革)

年月

沿革

1977年2月

1977年2月

愛知県豊橋市において株式会社東海デイリーを設立

埼玉県志木市にて漬物及び佃煮の製造、販売を開始

1977年7月

本社を埼玉県志木市に移転

1978年9月

本社を埼玉県所沢市下安松に移転

1988年1月

生産量の増強を図るために、埼玉県所沢市に所沢工場を新設

1989年11月

北関東地区への拡販を図るために、合弁で株式会社セキグチデイリー(現・持分法適用関連会社)を設立

1990年6月

東北地区への拡販を図るために、合弁で株式会社デイリー開発福島(現・持分法適用関連会社)を設立

1991年6月

生産量の増強を図るために、千葉県八街市に千葉工場を新設

1992年6月

生産量の増強を図るために、神奈川県平塚市に湘南ファクトリーを新設

1993年9月

商号を株式会社ピックルスコーポレーションに変更

1994年10月

青果物を販売するために、埼玉県所沢市にDJ事業部を開設

1995年9月

中部地区への拡販を図るために、合弁で株式会社ピックルスコーポレーション長野(現・持分法適用関連会社)を設立

1996年4月

生産量の増強を図るために、埼玉県北足立郡伊奈町に大宮ファクトリーを新設

1997年9月

埼玉県入間郡三芳町に物流管理センターを新設、DJ事業部が移転

1999年8月

ISO14001を全事業所一括で認証取得

1999年8月

物流管理センター敷地内に、所沢工場を新設

2000年3月

本社を埼玉県所沢市くすのき台に移転

2000年7月

北海道地区への拡販を図るために、株式会社札幌フレスト(現・連結子会社・株式会社ピックルスコーポレーション札幌)を子会社化

2000年8月

生産量の増強を図るために、宮城県加美郡中新田町(現・加美町)に宮城ファクトリーを新設

2001年12月

日本証券業協会に株式を店頭登録

2002年2月

関西地区への拡販を図るために、株式会社彩旬館(現・連結子会社・株式会社ピックルスコーポレーション関西)を設立

2002年8月

惣菜を製造するために、物流管理センター敷地内に、所沢第二工場を新設

2003年6月

生産量の増強を図るために、愛知県瀬戸市に中京工場を新設

2003年10月

関東地区への拡販を図るために、株式会社八幡屋(現・連結子会社)を子会社化

2010年4月

生産量の増強を図るために、京都府乙訓郡大山崎町に株式会社ピックルスコーポレーション関西の京都工場を新設

2013年6月

生産量の増強を図るために、広島県府中市に株式会社ピックルスコーポレーション関西の広島工場を新設

2014年6月

生産量の増強を図るために、札幌市白石区に株式会社ピックルスコーポレーション札幌の米里工場を取得

2014年8月

東北地区への拡販を図るために、株式会社尾花沢食品(現・連結子会社)を設立

2016年3月

 

 

2016年12月

 

2016年12月

事業領域の拡大や効率化のため株式会社フードレーベルホールディングスの株式を取得し、同社並びに同社の子会社である株式会社フードレーベル(現・連結子会社)、株式会社フードレーベルセールス(現・連結子会社)及び東都食品株式会社(現・連結子会社)を子会社化

管理体制強化のために、株式会社フードレーベルが株式会社フードレーベルホールディングスを吸収合併

東京証券取引所市場第二部に市場変更

2017年4月

 

2017年7月

 

2017年11月

2017年12月

中国・四国地区及び九州地区への拡販を図るために、株式会社ピックルスコーポレーション西日本(現・連結子会社)を設立

中国・四国地区及び九州地区への拡販を図るために、株式会社ピックルスコーポレーション西日本が、株式会社ピックルスコーポレーション関西の中国・四国地区及び九州地区の事業を吸収分割により承継

東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

関西地区への拡販を図るために、株式会社手柄食品(現・連結子会社)を子会社化

2018年2月

2018年4月

 

2019年3月

 

2019年3月

2019年4月

2019年7月

2020年10月

2021年9月

2022年3月

2022年4月

2022年8月

食料品を製造するために、株式会社ピーネコーポレーション(現・連結子会社)を設立

生産量の増強を図るために、佐賀県三養基郡みやき町に株式会社ピックルスコーポレーション西日本の佐賀工場を新設

中国・四国地区への拡販を図るために、株式会社ピックルスコーポレーション関西が、株式会社ピックルスコーポレーション西日本の中国・四国地区の事業を吸収分割により承継

外食事業及び小売事業を行うために、株式会社OH(現・連結子会社)を設立

埼玉県入間郡三芳町に株式会社ピーネコーポレーションの食料品製造のためのピーネ第1工場を新設

本社を埼玉県所沢市東住吉に移転

「OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~」を埼玉県飯能市に開業

普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施

農業事業を行うために、株式会社ピックルスファーム(現・連結子会社)を設立

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所プライム市場に移行

東京証券取引所プライム市場を上場廃止(同年9月1日付で完全親会社である株式会社ピックルスホールディングスが同プライム市場に上場)

 

3【事業の内容】

 当社は、2022年9月1日に単独株式移転により株式会社ピックルスコーポレーションの持株会社(完全親会社)として設立され、子会社等の経営管理及びそれに付帯関連する業務を行っております。

 当社グループは、当社、子会社17社及び関連会社3社により構成されており、浅漬・惣菜等の製造、販売及び漬物等の販売を主たる業務としております。

 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。

また、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 当社グループにおける当社と関係会社の当該事業に係る位置づけを事業系統図で示すと次のとおりであります。

 

[事業系統図]

 

0101010_001.png

 

4【関係会社の状況】

(1)連結子会社

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有〔被所有〕割合(%)

関係内容

株式会社ピックルスコーポレーション(注)2、3

埼玉県

所沢市

350

浅漬製造

100

当社から経営支援を受けております。

当社に本社事務所を賃貸しております。

役員の兼任有り。

株式会社ピックルスコーポレーション札幌(注)2

北海道

札幌市

白石区

60

同上

100

当社から経営支援を受けております。

当社より資金の貸付を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社ピックルスコーポレーション関西(注)2、4

京都府

乙訓郡

大山崎町

20

同上

100

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社ピックルスコーポレーション西日本(注)2

佐賀県

三養基郡

みやき町

50

同上

100

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社八幡屋(注)2

埼玉県

所沢市

40

漬物製造

100

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社尾花沢食品(注)2

山形県

尾花沢市

50

漬物製造

100

当社から経営支援を受けております。

当社より資金の貸付を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社フードレーベル(注)2

埼玉県

所沢市

55

漬物等開発・仕入

100

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社フードレーベルセールス(注)2

埼玉県

所沢市

20

漬物等販売

100

(100)

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

東都食品株式会社(注)2

茨城県

常総市

10

漬物製造

100

(100)

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社手柄食品(注)2

兵庫県

姫路市

60

浅漬製造

100

当社から経営支援を受けております。

当社より資金の貸付を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社ピーネコーポレーション(注)2

埼玉県

入間郡

三芳町

10

食料品製造

100

当社から経営支援を受けております。

株式会社OH(注)2

埼玉県

飯能市

50

外食及び小売

100

当社から経営支援を受けております。

当社より資金の貸付を受けております。

役員の兼任有り。

株式会社ピックルスファーム(注)2、6

埼玉県

入間郡

三芳町

30

農産物の生産及び販売

100

当社から経営支援を受けております。

役員の兼任有り。

その他4社(注)7

 

(2)持分法適用関連会社

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有〔被所有〕割合(%)

関係内容

株式会社デイリー開発福島

福島県

伊達郡

桑折町

40

浅漬製造

35

役員の兼任有り。

株式会社セキグチデイリー

群馬県

館林市

40

同上

35

役員の兼任有り。

株式会社ピックルスコーポレーション長野

長野県

塩尻市

20

同上

35

役員の兼任有り。

(注)1 「議決権の所有〔被所有〕割合」欄の(内書)は間接所有であります。

2 特定子会社に該当しております。

3 ㈱ピックルスコーポレーションについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高             26,120百万円

② 経常利益            1,029

③ 当期純利益             770

④ 純資産額            12,250

⑤ 総資産額            16,764

4 ㈱ピックルスコーポレーション関西については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高             5,845百万円

② 経常利益             190

③ 当期純利益            132

④ 純資産額            1,147

⑤ 総資産額            1,956

5 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

6 株式会社ピックルスファームは、2023年4月1日付で本店所在地を埼玉県所沢市に移転しております。

7 その他の会社につきましては、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため記載を省略しております。

 

5【従業員の状況】

 当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(1)連結会社の状況

 

2023年2月28日現在

事業部門名称

従業員数(人)

浅漬製造業

462

(1,175)

合計

462

1,175

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

 

(2)提出会社の状況

 当社は純粋持株会社であるため、記載を省略しております。

 

(3)労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に維持しております。

 

2【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、当社グループとして、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上で、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に当社グループの経営成績等に与える定量的な影響については、合理的に予見することが困難であると考えており、記載しておりません。当社グループは、これらのリスクが顕在化する可能性を認識し、発生の抑制及び回避に努めております。また、リスクが顕在化した場合には、経営及び事業リスクの最小化に取り組んでまいります。

 

(1) 原材料の調達及び価格の変動について

当社グループは、主要製品の原材料である白菜、胡瓜等の国産野菜を、主に契約栽培による調達や、産地の分散を図る等、年間を通じた数量及び価格の安定に取り組んでおります。

しかしながら、原材料産地における多雨や日照不足のような異常気象等の影響により、国産野菜の生育不良や生育遅れが発生した場合には、必要な量の確保が困難になることによる販売機会の損失、仕入価格の高騰や歩留まりの悪化による製造コスト増加の可能性があります。当社グループでは、生産性の向上等による製造コストの削減や、国産野菜の調達可能量を考慮して可能な範囲で製品構成の調整を図る等による販売方法の見直し等により対策を行っておりますが、これらの対策で増加した製造コストを吸収できない場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

特に近年は地球温暖化等の影響により異常気象の発生頻度が増加し、また発生時の規模も拡大しており、国産野菜の生育状況に長期間かつ広域に渡り影響を及ぼす可能性が高くなりつつあります。国産野菜の仕入価格が高止まりする等、製造コストの増加が長期化した場合には、利益率の低下が長期間に渡ることや、営業損失等に陥る可能性があること等から、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 食品の安全性の問題について

当社グループは、食品安全の規格であるFSSC22000及びJFS-Bの活用やフードディフェンス等の取り組みにより、食品の安全性確保に努めております。

しかしながら、調達した原材料や製造工程において想定外の問題が発生した場合や、当社では対応できないような食の安全を脅かす社会全般にわたる問題が発生し当社グループが直接関係なくとも風評等により企業イメージやブランドイメージ等が低下する事態をもたらした場合には、消費者の購買意欲の低下等から当社グループ製品の売上減少につながり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 法的規制等の影響について

当社グループは、食品衛生法、製造物責任法、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、不正競争防止法等の様々な法令の適用を受けており、これらの法令に対する遵守体制の構築に取り組んでおります。

しかしながら、現存する法的規制の強化や新たな規制がなされた場合には事業活動が制限される可能性や新たな設備投資等のコスト負担が必要となる可能性があり、また、法令違反を含むコンプライアンス上の問題が生じた場合にはその対応のための費用がかかることで利益率が低下することにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 設備投資について

当社グループは、市場動向や販売先の動向等を十分に検討した上で、全国への製品の供給体制を強化するため、新工場の設立や既存工場の生産設備の更新等を実施しております。

しかしながら、必要な設備投資が計画通りに進まない場合又は想定しているような生産数量の規模拡大を図れない場合には、販売機会の損失や、減価償却費の負担による利益率の低下等が生じ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 固定資産の減損について

当社グループは、多くの固定資産を保有しております。固定資産の取得にあたっては、その目的や意義について十分に検討した上で、決定しております。

しかしながら、工場等の収益性や保有資産の市場価格が著しく低下したことにより回収が見込めなくなった場合には、減損損失の計上を余儀なくされることにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 新規事業について

当社グループは、成長戦略のひとつとして、既存事業以外の分野における新規事業を検討・実施しており、これにより企業価値の向上と成長の加速を目指しております。

新規事業の実施に当たっては、事前に十分な調査及び検討を行っておりますが、事業環境の変化等、想定外の事態が発生し、計画どおりに業績が推移しない等により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 企業買収について

当社グループは、成長戦略のひとつとして、既存事業及び関連事業分野における企業買収を検討・実施しており、これにより企業価値の向上と成長の加速を目指しております。

企業買収の実施に当たっては、事前に十分な調査及び検討を行っておりますが、企業買収後における事業環境の変化等、想定外の事態が発生し、計画どおりに業績が推移しないことなどにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) のれんについて

当社グループは、企業買収に伴い発生したのれんを計上しております。当該のれんにつきましては、それぞれの事業価値及び事業統合によるシナジー効果が発揮された場合に得られる将来の収益力を適切に反映したものと考えております。

企業買収の実施に当たっては、事前に十分な調査及び検討を行っておりますが、事業環境や競合状況の変化等により期待する成果が得られない場合には、減損損失の計上を余儀なくされることにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 特定の得意先等への高い依存度について

当社グループの㈱セブン&アイ・ホールディングスグループ(同社及び同社の関係会社)への売上高の全体に対する割合は次のとおりであります。当社グループは、当該取引先との安定的な取引を確保できるように努めてまいります。

しかしながら、当該取引先の経営施策や取引方針等の変更によっては、売上に影響が生じ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

相手先

当連結会計年度

(2023年2月期)

金額(百万円)

割合(%)

㈱セブン-イレブン・ジャパン

6,522

15.9

㈱イトーヨーカ堂

2,113

5.1

その他㈱セブン&アイ・ホールディングスグループ

2,624

6.4

合計

11,260

27.4

 

(10)海外への生産委託について

当社グループは、一部製品について韓国等の海外の企業に対して生産委託を行い、日本国内で販売しております。これらの国の情勢や委託先の製造技術や供給能力等について十分な調査を行い、信頼できる委託先を選定するよう努めております。

しかしながら、不測の景気変動や政治的問題、食品の安全性に関する問題等が発生した場合や、新型コロナウイルス感染症等の感染症が流行した場合には、委託先の生産停止や、遅延等による販売機会損失や、製造・物流コストの上昇による利益率の低下につながることにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(11)競合会社について

食品業界においては、様々な競合会社が存在し、また、異業種からの新規参入等の潜在的な競合リスクも存在します。そのため、当社グループでは、全国ネットワークを活用した営業活動や、積極的な商品開発等に取り組み、競合会社との差別化を図っております。

しかしながら、商品開発やコスト削減等において競合会社への対応が遅れた場合には、売上に影響が生じ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(12)地震・台風等の自然災害について

当社グループは、日本全国に工場等の事業拠点を有しており、有事に備えて事業継続計画(BCP)を策定しております。

しかしながら、大規模な地震・台風等の自然災害の発生により事業拠点または近隣の社会インフラが甚大な被害を受けた場合や、新型コロナウイルス感染症等の感染症が流行した場合には、仕入先からの調達の遅延・停止、当社工場における生産の遅延・停止、販売先の休業・営業時間変更や消費者行動の変化等による販売機会損失等が生じ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(13)情報システムについて

当社グループは、システムにより管理している生産・販売・会計・人事等の重要な情報の漏えいや改ざん等を防止するため、情報管理体制の徹底やシステム障害等に対する対策を講じております。

しかしながら、地震等の自然災害、長期間にわたる停電やコンピューターウイルスの感染等、想定を超える事象によりシステム障害等が発生した場合には、生産の停止等による販売機会損失等が生じ、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(14)業績の季節変動について

当社グループは、主要製品の販売動向や原材料の仕入価格等の影響により、相対的に第1四半期連結会計期間及び第2四半期連結会計期間に利益が偏重する傾向があります。四半期連結会計期間毎の売上高及び営業損益は次のとおりであります。

     当連結会計年度(2023年2月期)

 

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

売上高

(百万円)

10,517

10,791

9,897

9,845

 構成比

(%)

25.6

26.3

24.1

24.0

営業利益

(百万円)

672

498

235

131

 構成比

(%)

43.7

32.4

15.3

8.6

(注)1 構成比は連結会計年度の売上高及び営業利益それぞれの合計を100.0%とした百分比であります。

   2  第1四半期及び第2四半期については㈱ピックルスコーポレーションの数値を記載しております。

 

4【経営上の重要な契約等】

商品売買取引に関する契約(約定書)

契約会社名

相手方の名称

契約内容

契約期間

㈱ピックルスコーポレーション(連結子会社)

㈱セブン-イレブン・ジャパン

同社加盟店および直営店に対する商品売買取引に関する事項

1993年12月13日から1年間、以降自動更新

㈱ピックルスコーポレーション(連結子会社)

㈱イトーヨーカ堂

商品売買取引に関する事項

1996年10月31日から1年間、以降自動更新

 

吸収分割契約

 当社は、2022年9月27日開催の取締役会において、当社の100%子会社である株式会社ピックルスコーポレーションの関係会社管理事業及び財務管理事業に属する権利義務を当社が承継する会社分割を行うことを決議し、同年10月14日に吸収分割に関する契約を締結しました。

 詳細は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。

 

2【主要な設備の状況】

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1)提出会社

該当事項はありません。

 

(2)国内子会社

2023年2月28日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

事業

の種類

設備

の内容

帳簿価額(百万円)

従業

員数

(人)

建物

及び構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産

その他

合計

㈱ピックルスコーポレーション

本社

(埼玉県所沢市)

管理業務

その他設備

45

1

6

53

48

(1)

㈱ピックルスコーポレーション

統括事業本部

(埼玉県入間郡三芳町)

管理業務

その他設備

91

22

9

53

178

45

(3)

㈱ピックルスコーポレーション

所沢工場

(埼玉県入間郡三芳町)

浅漬製造

生産設備

326

315

1,536

(14,043.35)

1

5

2,186

39

(170)

㈱ピックルスコーポレーション

千葉工場

(千葉県八街市)

浅漬製造

生産設備

378

83

383

(8,155.75)

9

1

856

20

(104)

㈱ピックルスコーポレーション

湘南ファクトリー

(神奈川県平塚市)

浅漬製造

生産設備

43

89

324

(3,601.82)

2

2

461

21

(75)

㈱ピックルスコーポレーション

大宮ファクトリー

(埼玉県北足立郡伊奈町)

浅漬製造

生産設備

112

78

868

(7,138.84)

2

2

1,063

20

(73)

㈱ピックルスコーポレーション

中京工場

(愛知県瀬戸市)

浅漬製造

生産設備

91

106

311

(5,862.49)

2

4

515

22

(73)

㈱ピックルスコーポレーション

宮城ファクトリー

(宮城県加美郡加美町)

浅漬製造

生産設備

340

130

114

(6,620.51)

2

589

25

(106)

㈱ピックルスコーポレーション

福島工場

(福島県本宮市)

浅漬製造

生産設備

108

60

80

(3,713.65)

3

254

15

(41)

㈱ピックルスコーポレーション

物流センター

(埼玉県入間郡三芳町)

物流業務

物流設備

25

34

1,570

(14,348.08)

15

5

1,651

31

(50)

 

 

2023年2月28日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

事業

の種類

設備

の内容

帳簿価額(百万円)

従業

員数

(人)

建物

及び構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産

その他

合計

㈱ピックルスコーポレーション札幌

札幌工場

(北海道札幌市白石区)

浅漬製造

生産設備

297

63

169

(2,590.20)

1

532

21

(108)

㈱ピックルスコーポレーション関西

京都工場

(京都府乙訓郡大山崎町)

浅漬製造

生産設備

182

91

489

(3,638.91)

5

768

33

(107)

㈱ピックルスコーポレーション関西

広島工場

(広島県府中市)

浅漬製造

生産設備

307

80

151

(5,710.81)

2

542

21

(70)

㈱ピックルスコーポレーション西日本

佐賀工場

(佐賀県三養基郡みやき町)

浅漬製造

生産設備

985

92

[6,732.78]

3

1,081

25

(59)

㈱八幡屋

茨城工場

(茨城県古河市)

漬物製造

生産設備

60

65

128

(4,276.13)

0

254

5

(33)

東都食品㈱

東都工場(茨城県常総市)

漬物製造

生産設備

16

37

66

(4,650.03)

2

122

4

(25)

㈱手柄食品

手柄食品(兵庫県姫路市)

浅漬製造

生産設備

463

157

130

(13,033.44)

3

755

20

(54)

㈱ピーネコーポレーション

ピーネ第1工場(埼玉県入間郡三芳町)

食料品製造

生産設備

373

142

70

(647.00)

1

587

4

(0)

㈱OH

OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~

(埼玉県飯能市)

外食及び小売

店舗設備

732

14

[9,952.98]

64

811

15

(18)

(注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

2 従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。

3 ㈱ピックルスコーポレーション関西の設備のうち京都工場の「土地」489百万円は、連結子会社である㈱ピックルスコーポレーションから賃借しております。

4 ㈱ピックルスコーポレーション西日本の設備のうち「建物及び構築物」984百万円は、連結子会社である㈱ピックルスコーポレーションから賃借しております。

5 ㈱ピックルスコーポレーション西日本の設備のうちの土地を賃借しております。年間賃借料は9百万円であります。

なお、賃借している土地の面積は[ ]で外書きしております。

6 ㈱八幡屋の設備のうち「建物及び構築物」27百万円、「機械装置及び運搬具」0百万円、「土地」128百万円、「その他」0百万円は、連結子会社である㈱ピックルスコーポレーションから賃借しております。

7 ㈱ピックルスコーポレーション札幌の設備のうち「建物及び構築物」293百万円、「機械装置及び運搬具」59百万円、「土地」169百万円、「その他」0百万円は、連結子会社である㈱ピックルスコーポレーションから賃借しております。

8 東都食品㈱の設備のうち「建物及び構築物」10百万円、「機械装置及び運搬具」0百万円、「土地」66百万円、「その他」0百万円は、連結子会社である㈱フードレーベルセールスから賃借しております。

9 ㈱ピーネコーポレーションの設備のうち「建物及び構築物」373百万円、「機械装置及び運搬具」142百万円、「土地」70百万円、「その他」1百万円は、連結子会社である㈱ピックルスコーポレーションから賃借しております。

 

 

10 ㈱OHの設備のうち「建物及び構築物」732百万円、「機械装置及び運搬具」14百万円、「その他」64百万円は、連結子会社である㈱ピックルスコーポレーションから賃借しております。

11 ㈱OHの設備のうちの土地を賃借しております。年間賃借料は8百万円であります。

なお、賃借している土地の面積は[ ]で外書きしております。

 

(3)在外子会社

 該当事項はありません。

 

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

40,000,000

40,000,000

 

①【ストックオプション制度の内容】

 当社は、2022年9月1日に単独株式移転により純粋持株会社として設立されました。当該株式移転に際して、会社法第773条第1項第9号及び第10号並びに株式移転計画書第5条に基づき、2022年8月31日時点において株式会社ピックルスコーポレーションが発行している新株予約権の新株予約権者に対し、所有する株式会社ピックルスコーポレーションの新株予約権1個につき、当社の新株予約権1個の割合をもって、2022年9月1日に割当交付いたしました。

 当社が発行した新株予約権の内容は以下のとおりであります。

 

第1回新株予約権

決議年月日

2015年6月23日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 6

新株予約権の数(個)※

46(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 9,200(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とする。

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年9月1日

至  2045年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり      513

資本組入額 1株当たり      257(注)3、7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第1回新株予約権の決議年月日であります。

2  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2016年6月28日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 6

新株予約権の数(個)※

61(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 12,200(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とする。

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年9月1日

至  2046年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり      612

資本組入額 1株当たり      306(注)3、7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第2回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2017年6月27日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 5

新株予約権の数(個)※

82(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 16,400(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とする。

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年9月1日

至  2047年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり      711

資本組入額 1株当たり      356(注)3、7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第3回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2018年6月26日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 5

新株予約権の数(個)※

96(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 19,200(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とする。

新株予約権の行使期間 ※

自  2022年9月1日

至  2048年7月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1株当たり      939

資本組入額 1株当たり      470(注)3、7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第4回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2019年6月25日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 5

新株予約権の数(個)※

130(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 26,000(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間※

自  2022年9月1日

至  2049年7月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり    933

資本組入額 1株当たり    467(注)3、7

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第5回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2020年6月30日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 6

新株予約権の数(個)※

192(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 38,400(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間※

自  2022年9月1日

至  2050年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり   1,189

資本組入額 1株当たり     595(注)3、7

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第6回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第7回新株予約権

決議年月日

2021年6月29日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 5

新株予約権の数(個)※

321(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 64,200(注)7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株

予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間※

自  2022年9月1日

至  2051年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり   1,586

資本組入額 1株当たり     793(注)3、7

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第7回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

7  株式会社ピックルスコーポレーションでは、2021年7月27日開催の取締役会決議により、2021年9月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第8回新株予約権

決議年月日

2022年4月13日(注)1

付与対象者の区分及び人数(名)

株式会社ピックルスコーポレーション 取締役 5

新株予約権の数(個)※

401(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 80,200

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株

予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間※

自  2022年9月1日

至  2052年7月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1株当たり     864

資本組入額 1株当たり     432(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※  当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在の記載を省略しております。

(注)1 株式会社ピックルスコーポレーションの第8回新株予約権の決議年月日であります。

2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3  (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4  (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができる。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

5  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)3に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)6に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

6  以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

11

17

76

76

37

11,324

11,541

所有株式数

(単元)

21,266

2,273

34,330

15,709

48

54,902

128,528

5,630

所有株式数の割合(%)

16.54

1.77

26.71

12.22

0.04

42.72

100.00

(注) 自己株式276,100株は、「個人その他」に2,761単元を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

東海漬物株式会社

愛知県豊橋市駅前大通2-28

1,953

15.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

982

7.81

荻野 芳隆

東京都港区

483

3.84

株式会社埼玉りそな銀行

埼玉県さいたま市浦和区常盤7-4-1

366

2.91

ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド(プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ)

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内2-7-1 決済事業部)

356

2.83

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8-8

280

2.23

ピックルスホールディングス取引先持株会

埼玉県所沢市東住吉7-8

259

2.06

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

258

2.05

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2-2-2

247

1.96

ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー 505002

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA

(東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)

223

1.78

5,409

42.99

(注)1 上記のほか、自己株式が276千株あります。

2 2023年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシーが2022年12月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりでございます。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

エフエムアール エルエルシー

(FMR LLC)

米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245

1,033

8.04

 

①【連結貸借対照表】

 

(単位:百万円)

 

当連結会計年度

(2023年2月28日)

資産の部

 

流動資産

 

現金及び預金

5,940

受取手形及び売掛金

※1 4,251

商品及び製品

348

仕掛品

75

原材料及び貯蔵品

249

その他

384

流動資産合計

11,249

固定資産

 

有形固定資産

 

建物及び構築物(純額)

※2 5,000

機械装置及び運搬具(純額)

※2,※4 1,682

土地

※4 6,475

リース資産(純額)

※2 43

建設仮勘定

1

その他(純額)

※2 183

有形固定資産合計

13,387

無形固定資産

 

のれん

304

その他

158

無形固定資産合計

463

投資その他の資産

 

投資有価証券

※3 617

繰延税金資産

511

その他

78

投資その他の資産合計

1,207

固定資産合計

15,058

資産合計

26,308

 

 

 

(単位:百万円)

 

当連結会計年度

(2023年2月28日)

負債の部

 

流動負債

 

買掛金

2,922

短期借入金

1,300

1年内返済予定の長期借入金

806

リース債務

8

未払法人税等

220

賞与引当金

171

役員賞与引当金

17

その他

1,812

流動負債合計

7,257

固定負債

 

長期借入金

528

リース債務

11

繰延税金負債

10

退職給付に係る負債

762

負ののれん

21

その他

310

固定負債合計

1,646

負債合計

8,904

純資産の部

 

株主資本

 

資本金

100

資本剰余金

2,803

利益剰余金

14,417

自己株式

324

株主資本合計

16,995

その他の包括利益累計額

 

その他有価証券評価差額金

142

その他の包括利益累計額合計

142

新株予約権

265

非支配株主持分

0

純資産合計

17,404

負債純資産合計

26,308

【連結損益計算書】

 

(単位:百万円)

 

当連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

売上高

※1 41,052

売上原価

※3 32,419

売上総利益

8,633

販売費及び一般管理費

※2,※3 7,094

営業利益

1,538

営業外収益

 

受取利息

0

受取配当金

8

負ののれん償却額

37

持分法による投資利益

11

受取賃貸料

33

事業分量配当金

8

その他

36

営業外収益合計

136

営業外費用

 

支払利息

5

賃貸費用

17

その他

1

営業外費用合計

24

経常利益

1,650

特別利益

 

投資有価証券売却益

8

補助金収入

14

特別利益合計

23

特別損失

 

固定資産処分損

※4 21

特別損失合計

21

税金等調整前当期純利益

1,652

法人税、住民税及び事業税

592

法人税等調整額

78

法人税等合計

513

当期純利益

1,139

非支配株主に帰属する当期純利益

0

親会社株主に帰属する当期純利益

1,138

①【貸借対照表】

 

(単位:百万円)

 

当事業年度

(2023年2月28日)

資産の部

 

流動資産

 

現金及び預金

2,683

前払費用

10

その他

※1 116

流動資産合計

2,810

固定資産

 

無形固定資産

 

ソフトウエア

0

無形固定資産合計

0

投資その他の資産

 

投資有価証券

90

関係会社株式

14,123

関係会社長期貸付金

631

繰延税金資産

119

貸倒引当金

281

投資その他の資産合計

14,682

固定資産合計

14,683

資産合計

17,494

 

 

 

(単位:百万円)

 

当事業年度

(2023年2月28日)

負債の部

 

流動負債

 

短期借入金

1,300

1年内返済予定の長期借入金

806

未払金

※1 22

未払費用

94

未払法人税等

26

未払消費税等

17

預り金

7

賞与引当金

7

流動負債合計

2,283

固定負債

 

長期借入金

528

固定負債合計

528

負債合計

2,811

純資産の部

 

株主資本

 

資本金

100

資本剰余金

 

資本準備金

25

その他資本剰余金

14,099

資本剰余金合計

14,124

利益剰余金

 

その他利益剰余金

 

繰越利益剰余金

493

利益剰余金合計

493

自己株式

324

株主資本合計

14,393

評価・換算差額等

 

その他有価証券評価差額金

23

評価・換算差額等合計

23

新株予約権

265

純資産合計

14,682

負債純資産合計

17,494

②【損益計算書】

 

(単位:百万円)

 

当事業年度

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

営業収益

※1 765

営業費用

※1,※2 319

営業利益

446

営業外収益

 

受取利息

※1 0

消費税差額

11

営業外収益合計

12

営業外費用

 

支払利息

1

自己株式取得費用

1

営業外費用合計

2

経常利益

456

特別利益

 

関係会社貸倒引当金戻入額

5

抱合せ株式消滅差益

※3 49

特別利益合計

54

税引前当期純利益

510

法人税、住民税及び事業税

68

法人税等調整額

52

法人税等合計

16

当期純利益

493