株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
(注) 1 当社は、2022年10月3日設立のため、2021年度以前の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった株式会社中国銀行の連結財務諸表を引き継いで作成しております。従って当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)には、株式会社中国銀行の第2四半期連結累計期間が含まれております。
3 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係るものを記載しております。なお、該当する信託業務を営む会社は株式会社中国銀行1社です。
4 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(注) 1 当社は、2022年10月3日設立のため、2022年3月期以前の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
3 当社は、2022年10月3日設立のため、株主総利回りについては、設立後の株価を基準に算出しております。
4 最高株価及び最低株価は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。ただし、当社は2022年10月3日付で東京証券取引所プライム市場に上場したため、それ以前の株価については該当事項がありません。
また、2022年10月3日に単独株式移転により当社の完全子会社となった株式会社中国銀行の沿革は、以下のとおりであります。
(参考:2022年10月2日までの株式会社中国銀行(株式移転完全子会社)の沿革)
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社21社等で構成され、銀行業を中心に、リース業、証券業等の金融サービスに係る事業を行っております。
なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、事業の区分は「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(銀行業)
株式会社中国銀行の本店のほか国内支店、出張所、海外支店において、預金業務、貸出金業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務、各種代理業務、債務の保証(支払承諾)、公社債の引受、国債等公共債及び証券投資信託の窓口販売、金融商品仲介業務、M&A仲介等投資銀行業務などを業務展開しており、グループ業務の中核をなしております。
株式会社CBS、中銀事務センター株式会社では、銀行事務の受託・代理業務、中銀保証株式会社では、信用保証業務を行っております。
(リース業)
中銀リース株式会社では、岡山県内外の企業へのリース事業を展開しております。
(証券業)
中銀証券株式会社では、証券業務を行っております。
(その他)
中銀カード株式会社では、クレジットカード業務、中銀アセットマネジメント株式会社では、投資顧問業務及び投資信託委託業務、株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズでは、ファンド運営業務、株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズでは、人材紹介業務、株式会社Cキューブ・コンサルティングでは、コンサルティング業務、株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループでは、経営管理業務を行っております。
以上の事項を事業系統図で示すと次のとおりであります。
(2023年3月31日現在)

(連結子会社)
(注) 1 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは株式会社中国銀行及び中銀証券株式会社であります。
2 上記関係会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は株式会社中国銀行であります。
3 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
4 「議決権の所有割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
5 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
6 上記関係会社のうち、株式会社中国銀行については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が10%を超えております。ただし、銀行業務セグメントの経常収益に占める当該連結子会社の経常収益の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載は省略しております。
7 上記関係会社のうち、中銀リース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く。)の連結経常収益に占める割合が10%を超えております。ただし、リース業務セグメントの経常収益に占める当該連結子会社の経常収益の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載は省略しております。
8 2023年4月3日付で、株式会社ちゅうぎんエナジーを設立しました。
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,665人を含んでおりません。
2 嘱託及び臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3 海外の現地採用者13名は、嘱託及び臨時従業員であり従業員数には含めておりません。
2023年3月31日現在
(注) 1 当社の従業員は株式会社中国銀行からの出向者であります。なお、各子会社からの兼務出向者は含んでおりません。
2 嘱託及び臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3 平均勤続年数は、出向元での勤続年数を通算しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当社の従業員はすべて「その他」のセグメントに属しております。
当社グループにおいて、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
①提出会社
「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率」の集計を実施していないため、記載を省略しております。
②連結子会社
(※1)管理・監督職に占める女性労働者の割合における管理職とは、労働基準法上の「管理監督者」及び同等の権限を有する役職とし、監督職とは、管理職の一つ手前の職位者及び同等の権限を有する役職としております。
(※2)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、管理職に占める女性労働者の割合における管理職とは、労働基準法上の「管理監督者」及び同等の権限を有する役職としております。
(※3)「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産(オフ・バランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクです。
なお、世界的なインフレ・金融引締めの長期化懸念、地政学リスクの高まりによる経済の脱グローバル化懸念、海外の金融システム不安などにより、世界経済の見通しは不透明な状況となっています。また、新型コロナウイルスの政府支援等の終了に伴う影響についても注視していく必要があります。これらの懸念に関連し、当社グループ与信先の経営状態が想定以上に悪化し、不良債権や与信コストの増加を余儀なくされるリスクがあります。
市場リスクとは、金利や為替、株式等の市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債(オフ・バランスを含む)の価値が変動し損失を被るリスク、または資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクです。
なお、市場リスクについても、(1)信用リスクで記載したように、様々な懸念から世界経済の見通しが不透明な状況となっていることに留意が必要です。こうした状況を背景とする、国内・海外の金利上昇や株価下落等の市場混乱により、想定どおりの資金利益が獲得できないリスク、または想定を上回る有価証券評価損益や売買損益の悪化が発生するリスクがあります。
流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)、ならびに市場の混乱等により、市場において取引ができない又は通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)です。
なお、外貨については市場からの資金調達が多いため、特に重点的に管理を行っております。外貨調達環境が悪化し市場での再調達が困難となる事態を想定したストレステストにおいて資金繰りが可能であることを検証しているほか、外貨運用・調達の安定度合を表す外貨安定比率を計測・管理し外貨バランスシートの中長期的な安定性維持を図っております。
オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象により、損失を被るリスクです。
主なオペレーショナル・リスクを、①事務リスク、②システムリスク、③人的リスク、④有形資産リスク、⑤情報資産リスク及び⑥コンプライアンス・法務リスクの6つに分類し、管理しております。
オペレーショナル・リスク管理方法として、業務運営上の不備事例を収集・分析し、再発防止策を策定・実施しているほか、新たな商品・サービスの導入時も含め、各種業務のRCSA(リスクとコントロールの自己評価)を実施し、リスクの評価を行うとともに、対応策を策定・実施しております。
なお、日々高度化・巧妙化するサイバー攻撃の脅威等を踏まえ、サイバーセキュリティ事案の未然防止やインシデント発生時の迅速な復旧に向けた対応を目的に、サイバーセキュリティ管理態勢強化に取り組んでおります。
上記リスクのほか、当社グループの財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況などに重要な影響を与える可能性があると考えているリスクは次のとおりです。
また、銀行持株会社は、その収入の大部分を傘下の銀行子会社から受領する配当金等に依存しております。一定の状況下では、様々な規制上または契約上の制限により、その金額が制限される場合があります。また、銀行子会社が十分な利益を計上することができず、当社に対して配当を支払えない状況が生じた場合には、当社株主に対する配当の支払が不可能となる可能性があります。
当社は、当社の連結子会社である株式会社中国銀行、中銀リース株式会社、中銀証券株式会社、中銀カード株式会社、中銀アセットマネジメント株式会社、株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ、株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ、株式会社Cキューブ・コンサルティングとの間で当社が各社に対して行う経営管理について、2022年10月3日付で「経営管理業務委託契約書」を締結しております。
当連結会計年度末における主要な設備の状況は、次のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 1 土地の面積欄の( )内は、借地面積(内書き)であり、その年間賃借料は建物も含め887百万円であります。
2 動産は、賃貸資産1,918百万円、事務機器672百万円、その他2,029百万円であります。
3 株式会社中国銀行の海外駐在員事務所4か所、店舗外現金自動設備209か所は上記に含めて記載しております。
4 株式会社中国銀行の店舗内店舗方式の支店23か店(うち出張所2か所)は、上記の表には含めておりません。
5 上記には、リース業を営む連結子会社からのリース資産が含まれております。
当社は、2022年10月3日に株式会社中国銀行(以下、「中国銀行」という。)の単独株式移転の方式により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、当社設立前に中国銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権は以下のとおりです。
(イ)2022年5月13日開催の中国銀行取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 中国銀行における当初付与日の付与対象者の区分及び人数であります。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
3 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ロ)2022年12月23日開催の当社取締役会において決議され、当社が交付した新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないものとする。
イ.新株予約権者が、当社取締役又は株式会社中国銀行の取締役を解任された場合。
ロ.新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
ハ.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または当 社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合。
ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
(注) 1 自己株式1,071,607株は「個人その他」に10,716単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 1 発行済株式数(自己株式1,071千株を除く)の総数に対する持ち株比率が上位となる10名の株主について、持株数の順に記載しております。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は全て信託業務に係る株式数であります。
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。各事業セグメントは、グループ各社において異なるサービスを提供していることから、連結会社ごとに管理を行っております。
従って、当社グループは、各社単独のサービス別のセグメントから構成されており、主として「銀行業」、「リース業」、「証券業」の3つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務・貸出業務を主として多岐にわたる金融サービスを行っております。「リース業」は、物品のリース・割賦を行っており、「証券業」は、金融商品仲介を行っております。