株式会社KYORITSU
(注) 当社は、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷株式会社(以下、「共立印刷」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)を実施したことにより、持株会社体制に移行いたしました。本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得に該当し、共立印刷が取得企業、当社が被取得企業となるため、連結財務諸表については、株式交換直前の当社の財務諸表上の資産・負債を時価評価した上で、識別可能な資産・負債を共立印刷の連結財務諸表に引き継いでおります。これにより、当連結会計年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の連結業績は、共立印刷の第2四半期連結累計期間(2022年4月1日~2022年9月30日)6カ月分の連結業績に、株式交換後の当社グループの2022年10月1日~2023年3月31日の6カ月分の連結業績を合算した金額となっております。また、本株式交換により新たに子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しております。
(注) 1.第42期より連結財務諸表を作成しているため、第42期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2.経営指標等(発行済株式総数、株価収益率、配当性向、従業員数を除く。)は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に基づき作成した財務諸表等により記載しております。第40期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人の監査を受けておりますが、第39期以前については当該監査を受けておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社が存在しないため記載しておりません。
4.第38期から第41期までの1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
5.第38期から第41期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
6.第38期から第41期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
7.2022年5月13日開催の取締役会決議により、2022年6月29日付で普通株式1株につき74.8株の株式分割を行っておりますが、第41期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
8.第38期から第42期の株主総利回り及び比較指標は、2022年10月1日に東京証券取引所に上場したため、記載しておりません。
9.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所(スタンダード市場)におけるものであります。
なお、2022年10月1日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
また、2022年10月1日付株式交換により当社の連結子会社となりました共立印刷の沿革は以下のとおりです。
当社は、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことにより、持株会社体制に移行いたしました。
持株会社体制移行後の当社グループは、当社及び連結子会社9社から構成されており、印刷事業、BPO事業、デジタル事業及び環境事業の4つの事業を行っております。その主な事業内容は次のとおりであります。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
なお、事業の系統図は次のとおりであります。

(注)1.特定子会社であります。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.共立印刷株式会社については、売上高の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 33,156,776千円
② 経常利益 1,355,897千円
③ 当期純利益 893,971千円
④ 純資産額 8,783,924千円
⑤ 総資産額 33,175,458千円
2023年3月31日現在
(注) 1.当社の企業集団は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
2.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2023年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社には労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。
① 提出会社
該当事項はありません。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループは、「本質を見抜き 感謝を忘れず 挑戦し続ける」という社是の下、環境変化への柔軟な対応と基本の徹底に努め、日本一品質の高い製品を提供するという創業の思いを忘れることなく、お客様、取引先様、株主様に感謝し社会貢献に努めてまいります。
当社グループは、刻一刻と変化する市場の動向や経営環境を見極め、機動的な経営判断を行うために、全社・全部門参加型の「品質保証」及び「収益向上」に関する2つのプロジェクトを遂行しています。プロジェクトでは、案件毎に品質管理や収益分析を行うとともに、各部門の課題解決に関する情報共有を行い、全体最適を実現するための事業戦略を策定しています。
また、よりよい製品をお客様へ提供して信頼を高めるために、受注媒体毎に製造品質会議を行い、関係部署が情報を共有した上で製造することに取り組んでいます。
当社は、ROE10.0%を中長期的な収益力目標としています。厳しい市場環境に屈することなく、サービスの改善を積み重ね、事業領域の拡大に努めることで企業価値を高め、持続的な成長を図りながら、将来を見据えた機動的な投資判断とデータに基づく合理的な製造基盤により効率性と収益性を確保してまいります。
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動の制限が緩和される一方で、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発したエネルギー価格の高騰や不安定な為替相場の影響を受けて、燃料費や諸資材の値上げ基調が継続しており、厳しい経営環境が続いております。
こうした情勢のなか当社グループは、2022年10月1日付けで持株会社体制に移行し、既存の印刷事業に加えて、BPO事業、デジタル事業及び環境事業といった新規事業に取り組むことで、時代の変化に対応した事業領域の拡大に努めております。
当社グループの事業別状況としましては、印刷事業が材料費や燃料費の高騰により製造コストが増加するなか、BPO事業では購買履歴に則した個人情報関連媒体の製造や全国展開する小売店への新たなサービス展開などに取り組んでおります。また、デジタル事業や環境事業では、2023年3月にグループ会社化しました株式会社山陰クリエートをはじめ、M&Aや積極的な設備・システム投資により成長スピードを加速させることに注力しております。
これらの施策により、印刷事業への依存度を下げるとともに営業利益率の向上を図り、企業価値向上に努めております。
当社グループは、今後も予想される厳しい市場環境に対抗し、継続的な成長を実現するため、主に下記の課題に注力します。
品質保証は当社グループの原点であり、生産性と品質向上の調和により、収益向上にも努めております。
期初には、グループ全社員による「品質保証プロジェクト」、「収益向上プロジェクト」の目標発表会を行い、1年間を通して多角的な視点で取り組み内容を精査しています。具体的には、設備の充実を図りながら各工程で製造設計を練る部門横断型の製造品質会議の実施や、製造時及び完成品の確認とともに日々のメンテナンスにより普遍的な高品質を実現する製造体制の確立に努めています。
印刷業界を取り巻く環境は、人口の減少や高齢化に加えて、共働き世帯の増加など社会構造の変化によって、電子商取引の拡大や新聞発行部数の減少などによる印刷市場の縮小といった厳しい経営環境にあります。
そのような状況下にあって、当社グループは、主力事業である印刷事業に加えて、BPO事業、デジタル事業や環境事業それぞれの事業領域の拡大にも注力することで、企業価値向上に努めてまいります。
当社グループは、印刷を軸に、得意分野を棲み分けた営業活動、材料の共同購入、製造・物流の連携、技術・ノウハウ・原価管理の情報共有を通じて、グループ全体最適を追求しています。
製造にかかる電気・ガス・廃棄物・原材料等の環境負荷低減に努め、省エネルギー・低CO2の次世代に繋がる印刷工場を目指しています。
設備の省エネルギー化、印刷機での色合わせの早期化や停止時間の削減等による機械稼動率の向上、リデュース・リユース・リサイクルの3Rの取り組み、全社的な省エネルギー活動を継続しています。
また、自然に還る生分解性プラスチックと、限りある資源を再利用するリサイクルプラスチックの両面から事業を通して環境問題に取り組んでまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
印刷産業は装置産業であるため、当社グループの有形固定資産残高は2022年3月末168億3千9百万円(総資産比39.2%)、2023年3月末169億4千9百万円(総資産比39.5%)と総資産に占める構成比が高くなっております。このため、売上高の急激な減少により操業度が低下した場合には、労務費、減価償却費及びリース料等の固定費負担が増大するなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの印刷事業については、印刷会社間の価格競争及び顧客からの価格引き下げ要求等により、なだらかな受注価格の低下が続いております。当社グループは、コスト削減や設備投資による生産性向上等により利益の確保に努め、価格低下に対応していく方針ですが、さらなる価格競争の激化により受注価格が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの2022年3月末の有利子負債残高は、157億5千9百万円となり、連結総資産に対する有利子負債依存度が36.6%であり、2023年3月末の有利子負債残高は、152億3千4百万円となり、連結総資産に対する有利子負債依存度が35.5%となりました。
当社グループは、お客様のニーズに速やかに対応するため積極的かつ慎重に大型オフセット輪転印刷機の設備投資を行ってまいりました。その投資資金は借入金等で賄われたため、有利子負債に対する依存度は比較的高いものとなっております。今後も当社グループの財務体質の改善に努めてまいりますが、売上高の急激な減少により、操業度の低下から返済資金が減少し、計画どおりの返済ができない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、「顧客第一主義」をモットーに、スピード・品質・コスト面での提案を行いながらお客様と共に成長してまいりました。株式会社ケーズホールディングス、株式会社ベルーナ他上位5社の売上高合計の連結売上高に対する割合は22.9%であります。これらの得意先の経営成績や取引方針によっては当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの印刷事業及びBPO事業はデジタル化の進展等により情報システムの重要性が高まっております。こうした中、当社ではセキュリティの充実及び守秘義務の徹底を図っております。また、本社、工場につきましては専任の警備員や監視カメラによりセキュリティを管理しておりますが、万一、当社グループ社員や業務委託会社等が受け取った情報を漏洩もしくは誤用等した場合には、企業としての信頼や得意先を失うなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、個人情報保護に関しては、2008年4月30日にプライバシーマーク認証、2013年2月8日にISO27001認証を取得し、個人情報保護に関する諸規程の整備、従業員に対する教育及び監査により個人情報を適正かつ安全に管理するための取組みを行っておりますが、万一、当社グループ社員や業務委託会社等が受け取った情報を漏洩もしくは誤用等した場合には、企業としての信頼や得意先を失うこと、また損害賠償責任等の発生により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの生産拠点は埼玉県本庄市及びその隣接する地域に集中しているため、同地域での大規模な地震の発生等により生産活動が停止した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症拡大のようなパンデミックや大規模な自然災害等の異常事態が当社の想定を超える規模で発生し、事業運営が困難になった場合、当社グループの財政状態や経営成績等に大きな影響を与える可能性があります。
当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
当社グループは、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことにより、持株会社体制に移行いたしました。本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得に該当し、共立印刷が取得企業、当社が被取得企業となるため、株式交換直前の当社の資産・負債を時価評価した上で、識別可能な資産・負債を共立印刷の連結財務諸表に引き継いでおります。
これにより、当連結会計年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の連結業績は、共立印刷の第2四半期連結累計期間(2022年4月1日~2022年9月30日)6カ月分の連結業績に、株式交換後の当社グループの当連結会計年度(2022年10月1日~2023年3月31日)6カ月分の連結業績を合算した金額となっております。
また、当社は本株式交換により新たに子会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しております。このため、2022年3月期末の連結財務諸表を作成していないことから、対前年同期との比較に代わり、参考情報として共立印刷の前年同期連結業績との比較を記載しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済活動の制限が緩和される一方で、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発したエネルギー価格の高騰や不安定な為替相場の影響を受けて、燃料費や諸資材の値上げ基調が継続しており、厳しい経営環境が続いております。
こうした情勢のなか当社グループは、2022年10月1日付けで持株会社体制に移行し、既存の印刷事業に加えて、BPO事業、デジタル事業及び環境事業といった新規事業に取り組むことで、時代の変化に対応した事業領域の拡大に努めております。
当社グループの事業別状況としましては、印刷事業が材料費や燃料費の高騰により製造コストが増加するなか、BPO事業では購買履歴に則した個人情報関連媒体の製造や全国展開する小売店への新たなサービス展開などに取り組んでおります。また、デジタル事業や環境事業では、2023年3月にグループ会社化しました株式会社山陰クリエートをはじめ、M&Aや積極的な設備・システム投資により成長スピードをを加速させることに注力しております。これらの施策により、印刷事業への依存度を下げるとともに営業利益率の向上を図り、企業価値向上に努めております。
これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高が前期と比べ24億6千7百万円(6.5%)増収の402億6千3百万円、営業利益は3億2千1百万円(19.4%)減益の13億3千万円、経常利益は2億9千3百万円(19.4%)減益の12億2千2百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は4億8百万円(47.2%)減益の4億5千6百万円になりました。
売上高は前期と比べ24億6千7百万円(6.5%)増収の402億6千3百万円になりました。
印刷事業につきましては、折込チラシや商品カタログなどの受注量が堅調に推移したことなどにより、前期と比べ10億8千8百万円(3.5%)増収の321億3百万円になりました。
BPO事業につきましては、購買履歴データを活用したダイレクトメールや全国展開の小売店舗に対するPOP類の一括管理体制への取り組みが緩やかに増加したことなどにより、前期と比べ10億4千7百万円(25.1%)増収の52億1千7百万円になりました。
デジタル事業と環境事業につきましては、デジタル制作や電子コミック関連の受注量増加と生分解性プラスチック製造の受注が堅調であったことなどにより、前期と比べ3億3千1百万円(12.7%)増収の29億4千2百万円になりました。
(売上総利益)
売上総利益は、前期と比べ1億7千万円(3.6%)減益の45億4千7百万円になりました。これは、電気やガスなどの燃料費及び用紙やインキなどの材料費が高騰していることなどによります。
(営業利益)
営業利益は、前期と比べ3億2千1百万円(19.4%)減益の13億3千万円になりました。これは、印刷事業で原油高や円安基調に端を発した電力燃料費や用紙・インキなどの材料費が高騰したことで、製造コストの上昇が大きく影響したことなどによります。
(経常利益)
経常利益は、前期と比べ2億9千3百万円(19.4%)減益の12億2千2百万円になりました。これは、営業利益が減少したことなどによります。
(特別損益)
特別利益は、固定資産売却益と新株予約権戻入益を合わせて3百万円を計上しております。
特別損失は、役員退職慰労金や移転損失引当金など3億9千3百万円を計上しております。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
親会社株主に帰属する当期純利益は4億8百万円(47.2%)減益の4億5千6百万円になりました。これは、経常利益が減少したことと、特別損失を計上したことなどによります。
当社の中長期的な収益目標であるROE10.0%に対して、当連結会計年度におけるROEは2.8%となりました。引き続き、厳しい市場環境に屈することなく、企業価値を高め、持続的な成長を図ります。
当社は、印刷事業以外の事業の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。そのため、セグメント別の記載に代えて製品種類別の概況を記載しております。
当連結会計年度における生産実績を製品種類別に示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は、販売価格によっております。
当連結会計年度における受注実績を製品種類別に示すと、次のとおりであります。
(注) 1.金額は、販売価格によっております。
当連結会計年度における販売実績を製品種類別に示すと、次のとおりであります。
(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.6%減少し、225億3千2百万円となりました。これは、棚卸資産が増加したものの、現金及び預金が減少したことなどによります。
(固定資産)
固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.6%増加し、203億4千5百万円となりました。これは、リース資産が償却により減少したものの、株式会社山陰クリエートを子会社化したことでのれんが増加したことなどによります。
これらの結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3%減少し、428億7千7百万円となりました。
(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.2%増加し、158億9千3百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が減少したものの電子記録債務が増加したことなどによります。
(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末に比べ4.0%減少し、108億9百万円となりました。これは、リース債務や長期借入金が減少したことなどによります。
これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.0%減少し、267億2百万円となりました。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べて0.8%増加し、161億7千5百万円となりました。これは、利益剰余金が増加したことなどによります。
これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて0.4ポイント改善し、37.6%となりました。
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、105億1千4百万円と前期と比べ24億2千8百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加がありましたものの未収入金の増加、売上債権の増加などにより10億2千1百万円の獲得となり、前期と比べ19億4千7百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより17億4千3百万円の使用となり、前期と比べ6億7千7百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などがありましたものの長期借入金の返済による支出や、リース債務の返済による支出により、17億6百万円の使用となり、前期と比べ5億7千3百万円の増加となりました。
〈キャッシュ・フロー指標〉
自己資本比率 : 自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比 : 有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・ガバレッジ・レシオ : キャッシュ・フロー/利払い
(注)1.いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
2.株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3.キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。
4.有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表」に記載のとおりであります。この連結財務諸表作成にあたって、見積りが必要となる事項については合理的な基準に基づき会計上の見積りを行っております。
該当事項はありません。
当社は、印刷事業以外の事業の重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。そのため、セグメント別の記載に代えて事業所別の概況を記載しております。
該当事項はありません。
2023年3月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び一括償却資産の合計であります。
3.建物及び土地の一部を賃借しております。年間賃借料は97,184千円であります。
(注) 1.提出日現在発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社の普通株式は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所スタンダード市場に上場しております。
当社における第1回から第6回の新株予約権につきましては、2022年10月1日付で当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換を実施したことに伴い、共立印刷が発行していた新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、2022年9月30日時点における当該新株予約権と同数の当社の新株予約権を2022年10月1日付で交付したものであります。
(a) 第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(b) 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
(注) 2.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
該当事項はありません。
(注)1.2022年5月13日付の当社取締役の過半による決定により、A種類株の自己株式21,730株を消却し、同日、A種類株式を廃止したことで、普通株式38,270株となっております。
2.2022年5月13日付の当社取締役の過半による決定により、2022年6月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、2022年6月29日を効力発生日として、当社の株式1株を74.8株の割合で株式分割したことで、普通株式2,862,596株となっております。
3.2022年5月13日付の当社取締役の過半による決定により、2022年6月29日付の臨時株主総会決議の承認をもって、第三者割当てによる有償増資により、払込日を2022年7月1日として、1株当たりの発行価額を129円、1株当たりの資本組入額64.5円、1株当たりの資本準備金組入額64.5円とする増資を行ったことで、普通株式2,863,600株となっております。これに伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ64千円増加しております。
4.2022年10月1日を効力発生日とする共立印刷との株式交換に伴う増加であります。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式5,481,550株は、「個人その他」に54,815単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
2023年3月31日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
2.上記のほか当社所有の自己株式5,481千株があります。