株式会社FPパートナー
(注) 1.第9期及び第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第11期及び第12期は新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため記載しておりません。
2.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
3.第9期の自己資本比率及び自己資本利益率については、債務超過のため記載しておりません。
4.第9期、第10期、第11期及び第12期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除外し、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員数(1日8時間換算)を外数で記載しております。臨時従業員にはパートタイマー社員を含み、派遣社員・業務委託を除外しております。
6.主要な経営指標等のうち、第9期及び第10期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。
7.第11期、第12期及び第13期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、PwC京都監査法人により監査を受けております。
8.第10期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しております。なお、累積的影響額を期首剰余金に反映する方法を採用し、比較情報は修正再表示しておりません。
9.第9期及び第10期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
10. 2020年8月16日付で株式1株につき5,000株の分割を行っております。第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
11.第9期が経常損失となった主な理由は、全国拠点展開、人材採用等のインフラ投資や広告宣伝等を行ったことによります。
12.2022年9月22日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第9期から第13期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
13.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2022年9月22日付で同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
当社は代表者 黒木勉の出身会社である株式会社エフピーコンサルティングの関係会社として、顧客向けにファイナンシャルプランニング・サービスを行うことを目的に2009年12月に設立されました。設立以降の当社に係る沿革は、次のとおりです。
当社は、個人及び法人顧客向けにファイナンシャルプランニングを行う保険代理業を主たる業務としており、保険代理業の単一セグメントであります。
保険代理業として、生命保険会社、損害保険会社合計33社の商品を個人顧客及び法人顧客に販売しており、対面やオンラインによる相談・商品説明・契約手続きからアフターフォローまでを対応いたします。
現在の取扱保険会社は下記のとおりです。
①事業モデル
当社は、保険募集における見込み顧客開拓と保険商品販売の分業化をすることで、それぞれの業務の効率化を高めております。
保険加入希望顧客(以降、見込み顧客)の集客を会社が行い、商品販売を営業社員が行う事業モデルとなっており、詳細は次の通りであります。
a.見込み顧客開拓
当社では、見込み顧客を安定的かつ継続的に獲得するために自社集客と併せて他の事業会社とのBtoB及びBtoCの業務提携を行うことで組織的な集客が出来る仕組みを構築しております。
集客ルートは、保険代理店や募集関連行為(注1)従事者といった提携企業による集客(提携社数:2022年11月末時点100社)を主とし、そのほか、公式LINEアカウントを含む当社サービスサイトを経由した集客など多様な方法があります。これらの多角的な集客ルートを活用することにより、営業社員の開拓スキルといった属人的要因だけに頼らない見込み顧客の獲得を実現することが出来ます。2022年11月期においては、提携企業からの集客件数は125,703件となっており、会社集客案件139,995件の89.8%を占めております。また、これらの会社が集客をした顧客からの紹介を中心に、営業社員の既存顧客からの紹介等の自己開拓も積極的に行っており、現在では自己開拓による新規顧客の契約獲得も全体の半数近くを占めております。このように、継続的な会社集客による見込み顧客の獲得は、その後の自己開拓による顧客拡大の基盤となり、より効率的な見込み顧客の拡大へと繋がってまいります。
b.保険商品販売、ファイナンシャルプランニング
当社の主要顧客層は20代から40代のファミリー層となっており、その特性上、キャッシュ・フロー改善と老後資金準備を主眼に置いたファイナンシャルプランニングとなるケースが多く、資産形成と万が一への備えとして保険商品の提案を行っております。
それ以外の顧客層においてもファイナンシャルプランニングを行うことで、それぞれのライフステージに応じた保険商品の提案へと繋がっております。
c.顧客アプローチ、販売手法
当社は、営業社員が顧客の指定する場所(ご自宅、カフェ、勤務先など)に訪問して相談を行う訪問販売型のモデルが主になっております。全国47都道府県全てに営業社員の所属する支社が有り、あらゆる地域へ訪問可能な営業網を備えております。また、新型コロナウイルス感染拡大を背景に増加した非対面での相談ニーズに応えるため、2020年5月から「オンラインFP相談」も開始致しました。2022年11月期においては自社集客案件14,292件のうち、5,647件(39.5%)が「オンラインFP相談」であり、気軽に保険相談を体験したいと言う顧客ニーズの取り込みが進んでおります。その他、主要都市には来店してご相談頂ける「マネードクター」店舗及び「マネードクタープレミア」店舗も展開しており、顧客の希望するスタイルに応じた面談方法を選択できる体制となっております。この様なハイブリッドなコンタクトポイントを用意することにより、顧客の希望する方法・タイミングでファイナンシャルプランニングを用いた保険商品の提案を行っております。なお、2022年11月末時点で営業社員数は2,014名、拠点数は132拠点(120支社、12店舗)です。2018年11月期以降の営業社員数推移は下記の通りであり、入社営業社員数は2020年11月期456名、2021年11月期470名、2022年11月期は516名となっております。
②収益モデル
当社の主たる収益である生命保険及び損害保険の販売手数料は、当社の保険募集活動により顧客の保険契約が成立した後に保険会社との業務委託契約に則って支払われます。販売手数料は契約が成立した年に支払われる初年度手数料、成立の翌年以降に保険契約者からの保険料支払いに応じて都度支払われる次年度以降の継続手数料、各保険会社の定める業務品質基準に則って支払われる支援金の3つに大別されます。
継続手数料は既契約(2022年11月末時点約119万件、顧客数約50万人、保有年換算保険料約1,409億円)から発生するストック収益に相当することから安定した収益の基盤となっており、営業品質の向上と既存顧客へのアフターフォローを行うことで当社は保有契約を積み上げてまいりました。今後もこの保有契約を積み上げていくことに注力いたします。
単位:千円
(注1)募集関連行為とは、契約見込み顧客の発掘から契約成立に至るまでの広い意味での保険募集プロセスのうち、下記[保険募集の意義]に照らして保険募集に該当しない行為を指します。例えば、保険商品の推奨・説明を行わず、契約見込み顧客の情報を保険会社又は保険募集人に提供するだけの行為や、商品情報の提供を主たる目的としたサービスのうち保険会社又は保険募集人からの情報を転載するにとどまるもの等があげられます。
[保険募集の意義]
保険業 法第2条第26項に規定する保険募集とは、以下のア.からエ.の行為をいう。
ア.保険契約の締結の勧誘
イ.保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
ウ.保険契約の申込の受領
エ.その他の保険契約の締結の代理又は媒介
金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」、Ⅱ-4業務の適切性、Ⅱ-4-2保険募集管理態勢、Ⅱ-4-2-1適正な保険募集管理態勢の確立、(1)保険募集の意義より
参考:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html
(注2)戻入とは、保険会社からの手数料受領後、早期に解約・失効等で契約が消滅した際に、受領した手数料の一部ないしは全部を保険会社に返金することをいいます。
③事業の特徴
a.システム
当社は基幹システムの自社開発体制を特長のひとつとしております。主に営業社員が使用するセールス系一元管理システム(名称:Hyper Agent、主な機能:営業社員のスケジュール管理、顧客情報管理、商談記録と保存、FPコンサルティングツール機能搭載)を自社開発しております。顧客の加入保険の内容、ご家族情報や過去の商談における顧客のご意向等、顧客アフターサービスに必要な情報を記録し、システムのスピーディな機能追加や改修が可能な営業サポート体制となっております。Hyper Agentの機能のうち、自社開発の顧客サービスツール「マネーカルテ」は顧客のライフイベントと一生涯のキャッシュ・フローをグラフに可視化して、広範囲なファイナンシャルプランニングを可能としております。また、自社及び提携企業から相談申込をした顧客との面談アポイントを自動的にマッチングする機能を有しており、顧客が希望する日時・場所に対応可能な営業社員を即時に選定いたします。
b.営業社員、資格及び販売体制
当社では、FP資格を取得していることが顧客への適切なファイナンシャルプランニングの提供に繋がると考えており、営業社員のFP資格(注1)取得率は2022年11月現在98.4%(入社1年未満営業社員除く)となっております。営業社員は原則として支社所在地の地元採用で転勤は無いため、長期間にわたる顧客フォローを通じて信頼を築くことができ、冠婚葬祭などの地域特有の慣習を理解したファイナンシャルプランニングが可能となっております。なお、女性営業社員の割合は37.9%(2022年11月末時点)となっております。
こうした営業社員の活躍により、当社では566名が2022年度MDRT (注2)会員に登録いたしました。MDRTに登録出来る基準は1年間(1月-12月)で販売手数料7,088,400円以上(2022年度MDRT新入会基準)となり、2022年に会員登録を行った保険募集人数は7,947名と2022年4月現在の国内生命保険募集人約128万人の約0.6%しかおりません。当社の2022年の実績は2021年11月末に在籍していた営業社員1,858名のうち566名(当社営業社員の30.5%、国内MDRT会員の約7.1%)が該当となっており、各地域に満遍なく在籍していることから全国で高い水準のサービス提供が出来る体制となっております。
また、営業拠点は各支社を7つの統括部(東北・北海道、東日本第一、東日本第二、中日本、西日本、中国・四国、九州)管下に配置・管理しております。統括部長と統括部スタッフは管下支社長の拠点運営の支援、苦情・ご意見など顧客の声の管理・対応、内部監査部と連携した体制整備の精度向上に努めております。
(注1)CFP認定者・AFP認定者(日本FP協会認定資格)及びファイナンシャル・プランニング技能検定1級・2級・3級合格者
(注2)1927年に発足したMillion Dollar Round Table(MDRT)は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保険および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
MDRT会員は、卓越した専門知識、厳格な倫理的行動、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険および金融サービス事業における最高水準として世界中で認知されています。
(MDRT日本会HPより引用。URL:https://www.mdrt.jp/about/)
以上記載した事項を事業系統図として示します。

(注1)集客とは、提携企業の保有顧客に対し保険加入希望顧客(見込顧客)を集めることをいいます。
(注2)見込顧客開拓とは、不特定多数の人を対象に保険加入希望顧客(見込顧客)を募集することをいいます。
(注3)提携企業とは、集客した保険加入希望顧客(見込顧客)の意向に基づき、当社と共同して保険募集を行う保険代理店をいいます。
(注4)募集関連行為従事者とは、保有顧客を持たず保険加入希望顧客(見込顧客)を開拓し、見込顧客情報を当社に提供する企業をいいます。顧客開拓は当社の確認のもとで行い、保険募集は行いません。
(注5)販売手数料(継続)の対象外商品があり、業務品質支援金制度を持たない保険会社があります。
(注)有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
(注) 1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除外し、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員数(1日8時間換算)を外数で記載しております。
2.臨時従業員にはパートタイマー社員を含み、派遣社員・業務委託を除外しております。
3.当社は、保険代理事の単一セグメントであるため、セグメント別従業員数の記載を省略しております。
4.平均年間給与は、報酬、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
以下につきましては、当社の将来的な事業展開その他に関し、リスク要因の可能性があると考えられている主な事項を記載しております。当社はこれらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の早期対応に努める方針であります。具体的には、当該リスクを把握し、管理する体制・枠組みとして当社内にリスクマネジメント委員会を設置し対応いたします。詳しくは「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②会社の機関の内容 eリスクマネジメント委員会」をご参照ください。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
Ⅰ.事業環境に由来するリスク
①法的規制・自主規制について (顕在化可能性:小 / 影響度:大)
当社は、生命保険及び損害保険代理店として「保険業法」に基づく登録を行っており、同法及びその関係法令並びにそれに基づく関係当局の監督等による規制、さらには一般社団法人生命保険協会及び一般社団法人日本損害保険協会の定める各種ガイドラインに則った保険会社の指導等を受けて、サービス活動及び保険募集を行っております。保険業法に基づく保険代理店及び保険募集人としての登録の有効期限は特に定められておりませんが、同法第306条(業務改善命令)、及び第307条(登録の取消等)に該当した場合、内閣総理大臣は代理店登録の取り消し、業務の全部又は一部の停止、業務改善命令の発令等の行政処分を行うことができると定められております。
仮に当社が上記行政処分を受けた場合には保険販売事業における営業活動が困難となり、当社の財政状態及び経営成績等に影響を与える可能性があります。
特に代理店登録の取り消しに至った場合においては、当該事業による収益を失うこととなり、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性が有ります。
その他、保険募集に際しては、「金融サービスの提供に関する法律」(金融サービス提供法)、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)等の関係法令を遵守する必要があります。
しかしながら、保険契約者、関係当局その他の第三者から、当社のサービス活動及び保険募集の方法等が、「保険業法」、「金融サービス提供法」、「消費者契約法」又はその他の関係法令等に抵触すると判断された場合には、保険契約者による保険契約の申し込みの撤回、保険契約の取消し若しくは解約等による保険契約数の減少や保険契約者その他の第三者からの損害賠償請求等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
また今後、保険業法等の関係法令、関係当局の解釈、自主規制等の制定、改廃等があった場合には、サービス活動及び保険募集の際に遵守すべきルール、保険契約者の権利等が明確化され、サービス活動及び保険募集のための環境が整備されますが、当社のサービス活動及び保険募集の方法等が制限を受ける可能性があります。
従来のサービス活動及び保険募集の方法等に制限が課され、又は保険料率が変更されること等により、新規保険契約数の減少、利益率の減少等を招来し、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
これらのリスクが顕在化する可能性は低いと考えており、当社では、本書提出日現在において当該登録の取消事由に該当する事象及び行政処分の対象となる事象はないものと認識しております。
また、2016年5月29日に施行となった改正保険業法により、保険募集人に対して情報提供義務、意向把握義務及び体制整備義務等が課されることとなったため、当社では保険募集の方法等に関する社内管理体制の整備を既に終えており、リスクの軽減化が図れております。
今後、関係法令等の変更が有った場合においても、当社はその都度、適合する形でのサービス活動及び保険募集を行うことで対応できると考えております。
なお、当社の事業等に影響を与える可能性がある法規制等は以下の通りです。
また、主だった許認可とその取消事由は以下のようになっております。
②競合及び保険業界の市場規模について (顕在化可能性:中 / 影響度:中)
当社は、訪問型乗合代理店として保険代理業を行っておりますが、保険業界には有力な競合会社が複数存在しております。訪問型乗合代理店をはじめ、来店型ショップによる保険代理業を行っている保険代理店や異業種からの新規参入も増加しており、競争が激化しております。
当社は、保険代理店設立当初から訪問型に特化した営業を行ってきた結果、この分野における経験やノウハウを蓄積してまいりました。保険だけに限らず顧客の一生涯にわたるファイナンシャルプランニングを提供することにより他社との差別化を図っていく方針でありますが、競争の激化、競合企業の躍進、加入チャネルの変化等により顧客が減少した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
加えて、人口減少等の影響により、保険業界全体の市場規模は縮小傾向にあるため、業界全体の縮小傾向が継続する場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は高くないと捉えておりますが、顕在化した場合の影響も軽微では無いため、設立当初からの訪問型に特化した営業による当分野における経験やノウハウの蓄積及び保険に限定されない顧客の一生涯にわたるファイナンシャルプランニングの提供による他社との差別化を行うことで優位性を確保できると認識しております。
また、人口減少等の影響については、高齢化に伴う病気やケガの増加、老後の生活に必要な資金の増加など医療、年金、介護など生前給付型の商品や資産形成商品に対するニーズは高まっているため、当社としてはその動きを確実に捉え、顧客の意向に基づいたコンサルティング営業を行うことで対応できると考えております。
③保険会社との関係について (顕在化可能性:小 / 影響度:中)
当社の保険代理業ビジネスは「保険業法」に基づく登録事業であります。取引保険会社の営業政策の変更等の理由により代理店手数料率やその他の報酬体系が見直される可能性は否定できません。その他、取引保険会社の財政状態が悪化した場合、又は破綻し生命保険契約者保護機構の運用に則った場合には、当該保険会社に係る当社の保有保険契約が失効・解約されること等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性もあります。
当該リスクが顕在化する可能性は低く、リスクの発生が一部の取引保険会社に限られる場合、影響は殆どないと考えておりますが、市場環境・法令等の変更により多数の保険会社が同時に代理店手数料体系を変更する事が有る場合、売上高及び営業利益等の事業計画に影響を与えるものと考えられます。法令等の変更に対しては、定期的な観測と情報収集を行っており、それに加えて想定の限り予防策の準備をすることによりリスクの軽減を図っております。
④税務当局による保険商品の税務取り扱いの見直しについて (顕在化可能性:高 / 影響度:小)
税務当局が特定の保険商品における税務上の取り扱いを見直す可能性があり、そのような事態が発生した場合には、顧客ニーズの変化や商品の競争力変化等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクについては過去にも同様の税務見直しがあったことから、顕在化する可能性はあると認識しております。しかしながら、税制について常に動向を確認し、顧客ニーズに最も適したソリューションの提供に努めることでこれまでも対応をしており、今後も同様の対応を行うことでリスクを軽減できると考えております。
⑤中期事業計画を策定する上での様々な前提が想定通りにならないリスク (顕在化可能性:中 / 影響度:小)
当社は、原則として中期事業計画を一年毎に更新しております。しかしながら必要な情報を全て収集できるとは限らないことや、事業環境の変化その他様々な要因等により、前提条件が想定通りにならず、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクについては常に事業環境が変化をしていることから顕在化する可能性はあると認識しておりますが、中期事業計画の策定においては、そもそも多くの不確定要素があるため、策定時において適切と考えられる情報収集及び分析等に基づき、様々な前提条件を設定しております。また、一年毎の更新としていることで柔軟な計画変更が可能なため、リスクの軽減を図ることが出来ると考えております。
⑥資金使途について (顕在化可能性:中 / 影響度:小)
株式上場における公募増資による調達資金の使途は、(1)保有顧客向けCDP(カスタマーデータプラットフォーム)の構築による商品の販売時期・商品選択のほか、顧客の購買傾向と営業社員の専門分野を合致させる顧客向けフォローシステムの開発、(2)顧客の資産状況ごとに精緻な家計のキャッシュ・フローを算出、可視化し、必要な準備手段の検討資料を作成するファイナンシャルプランニングのためのコンサルティングツール開発、(3)ご契約者向け加入状況の確認、担当社員とのFP相談予約機能や保険・金融商品情報を提供するスマートフォン向けアプリの開発、(4)借入金返済、(5)人員拡大に伴うオフィス拡大のための自社ビルの建て替えに使用する予定です。しかしながら、外部環境の変化にともなう将来の事業計画に変更が生じ、資金使途が変更になる可能性や当初予定していた資金使途を実行した場合でも想定された効果が得られない可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は低くないと認識しておりますが、常に事業環境の変化を確実に捉え、取締役会等の会議体の中で十分な投資効果が期待できる投資先の選別を図ることで対応してまいります。
Ⅱ.事業内容に由来するリスク
当社の事業遂行に関わる様々なリスクについては「リスク管理規程」に則り、その主管部を定め、リスク毎に管理・運営を行うともに、リスクマネジメント委員会を通じて全体的・総合的なリスク管理を推進・実施しております。
また、全てのリスクについての総合的な管理は業務品質部が所管し、必要に応じて各リスクの主管部と適宜連携し、適切なリスク管理を実施いたします。
当事業年度においてリスクマネジメント委員会が行った特に重要なリスクの特定と対策は以下の通りです。
[特に対策を実施すべきリスク]
不正アクセスに関するリスク(顕在化可能性:中 / 影響度:大)
昨今、マルウェア感染リスクは増大をしており、ランサムウェア感染による脅迫被害やそれによる業務停止のリスクが高まっております。当社においてもそのような不正アクセスのリスクには常にさらされており、その手法は多様化かつ巧妙化しております。そのようなローカルネットワークへの不正アクセスが発生した場合にシステムの不具合や稼働の停止が有った場合は社会的信用が失墜し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
セキュリティのアップデートや定期的なパトロール、社員へのトレーニングを実施することで想定されるリスクに対しての予防策を講じておりますが、更なるセキュリティの強化対策を講じることにより一層の強化を図ってまいります。
[個別のリスク]
①個人情報保護について (顕在化可能性:中 / 影響度:大)
保険商品の販売において個人情報の取得は必須です。個人情報の漏洩等の事象は当社の信頼、ブランドイメージに大きな影響を及ぼし、業績、収益の低下につながる重大項目であると認識しております。しかしながら、今後、個人情報の一部が当社若しくは外部委託会社から漏洩する等、何らかの理由によって、個人情報が社外に漏出した場合には、当該取引先からの損害賠償請求若しくはブランドイメージの毀損等により、当社の財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は、以下の取り組みを行っていることでリスクの低減が図られております。
・個人情報保護について
当社は全ての顧客の個人情報の保護を、重要な社会的責務であると認識しており、個人情報の保護に関する法律その他の規範を遵守するため、「個人情報取扱基本規程」を始めとする諸規程を作成して、役職員に遵守させております。
・個人情報の収集について
当社は、顧客ご本人の同意なく顧客の個人情報を第三者に提供することを禁止しております。また、個人情報については保護方針を明示し、その範囲に関して事前に顧客や取引先の書面にて承諾をとっております。
・個人情報に係るセキュリティについて
当社では、個人情報に対する不正なアクセスを防止するために三つの施策を講じております。①マネージドファイアウォール(注1)を導入し、且つ、ウィルスによる不審なアクセスの振る舞い検知(注2)による24時間監視等をしております。②VPNを導入しており社外ネットワークに対して、社内情報へのアクセスを排他的に設定し、強固なセキュリティ体制を整えております。③MDM(注3)の導入により、社外で活動する営業社員の所持するすべてのラップトップパソコンとスマートフォンの情報を遠隔操作により消去できるため、紛失・置き引き等の万が一のケースでも情報漏洩を防ぐ管理体制を整えております。
当社はプライバシーマーク(Pマーク)を取得し、更新しております。
また、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得し、「保険代理店業務に関わるシステム開発、保守及び運用」を認証範囲としての適用を受けております。
その他、個人情報の取扱いについては役職員に対して定期的に注意喚起を実施して、情報保護の適切な運営体制に取り組んでおります。
(注1)セキュリティ向上に資するファイアウォールの構築支援、運用管理などを一括して行うサービスです。
(注2)一般的な名称で、「不審な動きをしている」といった正常なプログラムには見られないウィルス特有の動き を見つけ出すことで、ウィルスを検知するもので、予測できないウィルスにも対応できるものを指します。
(注3)Mobile Device Managementの略。ビジネスで使用するスマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスを統合的・効率的に管理できるシステムのことです。
②広告宣伝活動について (顕在化可能性:中 / 影響度:中)
当社は、『マネードクター』の事業拡大のためのブランド認知度向上を目的として、テレビCMを中心とした広告宣伝を積極的に行っており、それによる顧客獲得効果を見込んでおります。しかし、今後広告宣伝費の増加等により費用対効果が見込めない場合や、当初想定した認知度向上や顧客獲得効果が達成できない可能性は否定できません。このような場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は高くないと認識しており、広告宣伝活動の実施媒体、実施時期、実施期間、実施方法等を定期的に検討し対策を講ずることでリスクの軽減を図っております。
③新規事業に係るリスク (顕在化可能性:中 / 影響度:中)
新規事業展開の方針として、当社の本業である保険代理業を基軸とした派生分野への進出を開始しております。将来の新規事業の展開は当社ブランド価値の向上に好影響を与え、主軸事業である保険代理業の伸展につながると考えます。しかしながら、計画通りに新規事業展開ができない場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は高くないと認識しておりますが、新規事業については段階的な進出・展開を行うことで効果を測定しながら進めており、中期事業計画に則った柔軟な計画変更によりリスクの軽減が可能と考えております。
④知的財産権について (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社は、2020年1月7日の『FPパートナー』の当社商号や2021年1月14日の『マネードクター』をはじめ15件の商標権を登録しました。
第三者の知的財産権を完全に把握することは困難であることから、今後知的財産権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起される可能性は否定できません。そのような事態が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は低いと考えており、現段階において当社による第三者への知的財産権侵害は存在していないものと認識しております。今後についても、申請済の商標権以外にも新規事業や新サービスの提供を開始する場合には商標権等を積極的に取得することでリスクの軽減を図ってまいります。
⑤ブランド価値毀損について (顕在化可能性:中 / 影響度:大)
当社では、多大なコストと時間をかけてブランド価値を確立してきました。しかしながら正確な情報に基づかないソーシャルネットワーク上の誹謗・中傷、役職員の起こす事故・事件、情報漏洩に代表されるような法令違反や不祥事は完全に予測することができず、それに起因するブランド価値毀損発生の可能性を完全に否定することはできません。そのような場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は高くないと考えておりますが、ブランド価値の毀損が起こらないよう、継続的な社員への研修や意識づけ、内部管理体制の強化などを実施しております。あわせて、企業理念の深い浸透、コンプライアンスの遵守を常に意識させるため、毎週実施している代表取締役社長による朝礼の講話、支社長会議、新入社員研修等により徹底を図っております。加えて有事の際に広報対応としてどのように対応するかを定めた「危機管理広報マニュアル」、「SNSリスク対応マニュアル」を策定いたしております。このような複合的な対策を行うことによりリスクの低減を図っております。
⑥役職員の不祥事に係るリスクについて (顕在化可能性:中 / 影響度:中)
当社役職員の業務全般に関しては保険業法をはじめ、関連法令等を遵守して業務に当たる姿勢が求められます。また、業務外においても適切でない商取引などに関与することの無いように注意を払う必要が有ります。しかしながら、これらに関する各人の意識欠如が役職員の不祥事等に繋がり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性をより低減するために、業務全般に関してはコンプライアンス研修とテストを実施し法令遵守の周知徹底を図っております。また、お客様の声の報告と記録は、社内システムを使用して即時対応が可能であり、集計したお客様の声は月次で分析・社内公表し、全社員への周知とともに各支社の営業社員の研修資料として活用しております。当社はこのような体制を用いて、役職員への法令遵守体制の強化と維持をしております。また、業務外においても就業規則及び社会一般通念上の規範遵守はもちろんのこと、適切性の疑わしい事案などへの関与が無いように社内研修を通じて注意喚起し、周知しておりますので、リスクの低減は実現可能と考えております。
⑦訴訟のリスクについて (顕在化可能性:中 / 影響度:小)
当社はその事業活動を遂行する過程において、当社の顧客若しくは取引先との取引上のトラブル、従業員との労働契約上のトラブルなど想定外の訴訟を受ける可能性があります。
実際に、過去の当社の賃金規定に起因した訴訟は現在までに16件の訴訟(うち2件は労働審判)が発生しましたが、全て和解解決を行っております。
2014年1月に金融庁が「保険会社向けの総合的な監督指針」等を一部改正したことにより、当社では営業社員との契約を2014年12月に業務委託契約から雇用契約に変更し、この際に新たに賃金規程を制定したことが背景にあり、業務委託契約時の内容を踏襲した賃金規程であったことと従来と同様な運用を行っていたことが訴訟発生の原因と考えられます。当時は営業社員の約2割の社員が賃金額より控除額が上回っており、この賃金規程に基づく、賃金の控除、控除に関する合意の有無、控除額が賃金額を上回った場合の請求など、賃金の計算方法が訴訟の主訴となっておりました。
当社は、こうした過去の事象を真摯に受け止め、弁護士や専門家の意見をもとに2017年12月に営業社員の賃金規程の改定を行ない、賃金の計算方法を改めました。同時に、組織体制や管理体制、営業社員への教育体制も見直し、営業社員を含めた従業員の働く環境整備にも努めてまいりました。この賃金規程改定以降は、同種同類の訴訟は発生しておりません。また、賃金規程改定以降、2年以上経過しており「賃金の消滅時効期間」を過ぎていることから訴訟の提起がなされた場合であっても請求が認められる可能性は低いと認識しております。
訴訟になった場合、状況によっては裁判が長期化することや、和解、敗訴に応じることにより、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は高くないと考えており、営業社員のコンプライアンス研修等の推進、取引先との定例ミーティングを行うことで対外的なトラブルの防止・抑制を図っております。また、社内においても体制整備とエンゲージメントの向上を推進することでリスクの発生防止に努めております。
Ⅲ.その他のリスク
①人材の確保について (顕在化可能性:中 / 影響度:大)
当社の事業は人材が重要であり、特に営業社員の確保は最も重要な経営課題のひとつであります。しかしながら、人員計画通りの採用ができず営業社員数の確保が困難になる可能性や退職者の増加により営業社員を維持することができない可能性があります。その場合、保険代理業において営業社員が不足し財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能があります。
当該リスクが顕在化する可能性は高くないと認識しており、営業社員数は毎年順調に増加しております。雇用情勢や市場環境の注視と併せて、従業員のエンゲージメント向上のための社内環境を整備することでリスクの軽減を図っております。
②大規模自然災害、戦争や感染症の流行について (顕在化可能性:小~大 / 影響度:小~大)
近年多発している台風・大雨による水害、風害、土砂崩れ等、地震による家屋倒壊、津波、火災等、戦争その他の動乱、感染症の流行によるもの等、あらゆる被害で顧客との面談機会が減少し当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症が流行した場合、顧客訪問による面談を行う機会が減少し、当社の営業活動に影響を及ばす可能性があります。当社では現在実施している「オンラインFP相談」により顧客及び営業社員の安全を確保したサービス体制を構築しておりますが、訪問面談数の減少を補うだけの効果が発揮できない場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクについては事象によって顕在化する可能性や影響度合いに差が有りますが、既に感染が拡大している新型コロナウイルスへの対応においては内勤社員のテレワーク環境の構築や「オンラインFP相談」見込顧客の開拓の推進により影響を抑えることが出来ました。これは他の事象への対応においてもリスクの低減に有効に機能すると考えております。
③減損等のリスクについて (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。また、当社は合弁等により他社の有価証券を所有しております。当社が保有する固定資産について、経営環境の著しい悪化等による収益性の低下や市場価値の下落等により、減損損失が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は低いと考えておりますが、固定資産の減損に係る会計基準等に従い、定期的に保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算定し減損損失の認識・測定を行うことでリスクの軽減を図っております。
④特定人物への依存について (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社代表取締役社長である黒木勉は、創業者として企業文化の創造、経営方針、戦略の決定等に重要な役割を果たしてまいりました。そのため、何らかの理由により同氏の業務遂行が困難になった場合、精神的支柱を失い、当社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクが顕在化する可能性は低いと考えており、現在は経営に関する重要事項の意思決定、判断は取締役会が行っているため、顕在化した場合の影響度も低減できると考えております。
⑤配当政策について (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社は、株主への利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業績の推移、財務状況、今後の事業計画等を勘案し利益処分を継続的に行っていくことを基本方針としております。しかしながら、創業以来、事業の拡大に資する投資を優先してきましたので配当は実施しておらず、今後の実施時期についても未定です。
⑥ストック・オプションについて (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社は、新株予約権によるストック・オプション制度を採用しております。本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は700,000株であり、発行済株式総数の6.1%に相当しております。今後も、優秀な人材の獲得及び確保を主たる目的としてストック・オプションの付与を継続する方針でありますが、これらストック・オプションの行使がなされた場合、株価動向によっては需給バランスに変動が生じ、適正な株価形成に影響を与える可能性があります。
⑦支配株主との関係について (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社の支配株主である黒木勉は、当社の創業者であり代表取締役社長であります。
黒木勉と自身の資産管理会社である合同会社FPコンサルティング及び配偶者である黒木真澄を含めると、本書提出日現在で発行済株式総数の70.0%を所有しております。
黒木勉及び合同会社FPコンサルティングは、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しておりますが、双方の意見が必ずしも一致するわけではないため、支配株主の利益追求により当社の少数株主利害を害される利益相反のリスクの可能性があります。
⑧当社株式の流動性について (顕在化可能性:小 / 影響度:小)
当社の株主構成は代表取締役社長、代表取締役社長の配偶者、代表取締役社長の資産管理会社により議決権の過半数を所有されている会社となっており、公募及び売出しによって当社株式の流動性の確保に努めることとしております。本書提出日現在で代表取締役社長、代表取締役社長の配偶者、代表取締役社長の資産管理会社の合計持ち株比率が70.0%以上となりますが、今後は段階的に売り出しを行い、2年後を目途に流動株式比率を35.0%以上とすることで更なる流動性の確保を行います。
上記株主は安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。
また、当社の事業計画に沿った成長資金の公募増資による調達、上記株主への一部売出しの要請、ストック・オプションの行使による流通株式数の増加分を勘案し、これらの組み合わせにより、一層の流動性の向上を図っていく方針ではありますが、何らかの事情により上場時よりも流動性が低下する場合には、当社株式の市場における売買が停滞する可能性があり、それにより当社株式の需給関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
①生命保険会社
代理店業務委託契約を締結している生命保険会社は次の通りです。契約の概要は、保険募集の媒介を行い、締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。
生命保険会社(22社)
上記各契約の大層は、有効期間を1年間とし、事前に当事者から何等の申出がない場合にはさらに1年間自動更新され、以降も同様です。
②損害保険会社
代理店業務委託契約を締結している損害保険会社は次のとおりです。当該契約の概要は、保険募集の代理等を行い、契約締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。
損害保険会社(11社)
上記各契約の有効期限は無期限若しくは1年間であり、当事者の双方の同意若しくは、当事者の一方の申出により解除することができます。有効期間が1年間の契約は、事前に当事者から何等の申出がない場合にはさらに1年間自動更新され、以降も同様です。
当社は、au経済圏における顧客の家計見直し相談サービスの面談予約紹介数の拡大とauグループの顧客の利益を最大化することを目的に、auアセットマネジメント株式会社と合弁にてauフィナンシャルパートナー株式会社を設立する契約を締結しました。
契約締結日は、2019年10月1日で有効期間は、2023年3月31日までとし、本契約期間満了6ケ月前までに当事者から何等の申出がない場合にはさらに1年間延長され、以降も同様です。
①金融商品仲介業
金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結している証券会社等は次の通りです。当該契約の概要は、金融商品の売買の媒介を行い、契約締結に至ったものにつき手数料を受けるというものです。
PWM日本証券株式会社
株式会社SBI証券
楽天証券株式会社
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.帳簿価額のうち「その他」は車両運搬具、工具、器具及び備品であります。
3.上記の他、他の者から賃借している設備の内容は下記のとおりであります。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2022年11月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、該当時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付される当社株式
1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた額とします。ただし、新株予約権
割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとします。なお、
調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(1)当社が時価を下回る価額で新株式を発行
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する
自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替
えるものとします。
(2)当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
(3)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする
やむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.新株予約権行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使する
ことができず、かつ、本新株予約権の発行に際し別段の定めがある場合を除き、受託者より
本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を
行使できることとします。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日後の下記(e)に定められる期間において、次の(a)か
ら(d)に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することがで
きないものとします。
(a)判定価格(下記(e)に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行
等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同法第200条第2項に定める「特に有
利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されて
いない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取
引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除
く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された
場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る
価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されて
いない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定価格を
下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が本項
への該当を判断するものとします。)。
(e)上記(a)乃至(d)における「判定価格」を以下のとおり定義しております。
(ⅰ) 割当日から1年間:行使価額に100%を乗じた価格
(ⅱ) 割当日の1年後から1年間:行使価額に200%を乗じた価格
(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会
社の役員及び従業員並びに顧問契約・業務委託契約を締結している者であることを要すること
としております。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取
締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使するこ
とができるものとします。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでは
ありません。
(5)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められません。ただし、当社取締
役会の決定により承認を得た場合はこの限りではありません。
(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超
過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
4.本新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社
取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができま
す。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の
行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社
法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のう
ち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。ただし、法令の解釈によりか
かる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができ
るものとします。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の
効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホま
でに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれ
ぞれ交付することとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
ものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案のうえ、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額と
します。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2
分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも
のとします。増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から、上記増加する資本金
の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
注3に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
注4に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
6.本新株予約権は、新株予約権1個につき10円で有償発行しております。
7.当社の代表取締役である黒木勉は、当社の現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向
上へのインセンティブ付与を目的として、2020年9月29日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020
年10月2日付で税理士小川実を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第1回新株予約
権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第1回新株予約権)に対して、会社法に基づき2020
年10月2日に第1回新株予約権(2020年9月29日臨時株主総会決議)を発行しております。
本信託(第1回新株予約権)は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、小川実に付与した
第1回新株予約権700,000個を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティ
ブ・プランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブ
の分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにすると
ともに、将来採用された当社の役職員等に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく
同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受
けた者は、当該第1回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予
約権を行使することができます。
本信託(第1回新株予約権)は4つの契約(A01からA04まで)により構成され、それらの概要は
以下のとおりであります。
該当事項はありません。
(注) 自己株式65株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2022年11月30日現在
(注) 発行済株式の総数から自己株式数(65株)を減じた株式数(11,499,935株)を基準に持株比率を算出し、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。