株式会社モンスターラボホールディングス
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回次 |
国際会計基準 |
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第15期 |
第16期 |
第17期 |
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決算年月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
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売上収益 |
(千円) |
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営業利益(△は損失) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
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税引前利益(△は損失) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
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親会社の所有者に帰属する当期利益(△は損失) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
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親会社の所有者に帰属する当期包括利益 |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
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親会社の所有者に帰属する持分 |
(千円) |
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資産合計 |
(千円) |
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1株当たり親会社所有者帰属持分 |
(円) |
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基本的1株当たり当期利益(△は損失) |
(円) |
△ |
△ |
△ |
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希薄化後1株当たり当期利益(△は損失) |
(円) |
△ |
△ |
△ |
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親会社所有者帰属持分比率 |
(%) |
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親会社所有者帰属持分当期利益率(△は損失) |
(%) |
△ |
△ |
△ |
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株価収益率 |
(倍) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(名) |
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〔ほか、平均臨時雇用人員〕 |
〔 |
〔 |
〔 |
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(注)1.第15期における15,968株相当の新株予約権、第16期における5,980株相当の新株予約権、第17期における7,168株相当の新株予約権は、逆希薄化効果を有するため希薄化後1株当たり当期損失(△)の計算から除外しています。
2.株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
3.上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成しております。
4.第15期以降のIFRSに基づく連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人により監査を受けております。
5.当社は2022年11月21日開催の取締役会決議に基づき、2023年1月5日付で株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり親会社所有者帰属持分、基本的1株当たり当期利益(△は損失)及び希薄化後1株当たり当期利益(△は損失)を算定しております。
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回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
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決算年月 |
2018年12月 |
2019年12月 |
2020年12月 |
2021年12月 |
2022年12月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益(△は損失) |
(千円) |
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△ |
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△ |
△ |
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当期純利益(△は損失) |
(千円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益金額(△は損失) |
(円) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率(△は損失) |
(%) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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従業員数 |
(名) |
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〔ほか、平均臨時雇用人員〕 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
〔 |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:-) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
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最低株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できず、第13期から第17期は当期純損失を計上しており逆希薄化効果を有するため、記載しておりません。
2.株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
3.当社は、2021年7月1日付で会社分割を実施し、純粋持株会社体制へ移行しました。このため、第16期以降の主要な経営指標等は、第15期以前と比較して変動しております。
4.第15期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人により監査を受けております。なお、第13期、第14期の財務諸表については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
5.当社は2022年11月21日開催の取締役会決議に基づき、2023年1月5日付で株式1株につき50株の株式分割を行っておりますが、第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益(△は損失)を算定しております。
6.2021年7月1日付の会社分割に伴い、第15期から第16期の間に従業員が半減しております。
7.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありましたので記載しておりません。
なお、当社株式は2023年3月28日付で、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
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年月 |
概要 |
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2006年2月 |
東京都小金井市に音空株式会社(資本金10,000千円)として当社を設立 |
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2006年6月 |
株式会社モンスター・ラボに商号変更 |
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2006年7月 |
個人向けインターネット音楽配信サイト「monstar.fm(モンスターエフエム)」サービス開始 |
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2007年6月 |
本社を東京都世田谷区代田に移転 |
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2007年10月 |
ソフトウェア開発事業を開始 |
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2009年1月 |
本社を東京都渋谷区神宮前に移転 |
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2010年6月 |
店舗向けBGM配信サービス「monstar.ch(モンスター・チャンネル)」を開始 |
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2011年2月 |
成都子会社「夢士達科技(成都)有限公司(現夢思特科技(成都)有限公司)」設立により海外展開を開始 |
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2012年2月 |
本社を東京都目黒区中目黒に移転 |
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2014年2月 |
シンガポールにセカイラボ・ピーティイー・リミテッド(現Monstarlab Pte, Ltd.)設立(日本支社も設立) |
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2015年4月 |
ベトナムダナンの開発会社Asian Tech Co., Ltd.(現Monstarlab Viet Nam CO., LTD)を買収 |
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2015年7月 |
バングラデシュに100%出資子会社Sekai Lab Bangladesh Ltd.(現Monstarlab Bangladesh Ltd.)を設立、順薦信息科技(上海)有限公司(現夢思特信息科技(上海)有限公司)を設立 |
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2015年11月 |
パソナテック(現パソナ)と資本業務提携 |
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2016年3月 |
個人プロフェッショナル人材プラットフォーム「APPSTARS」リリース |
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2016年9月 |
ベトナムハノイの開発会社LIFETIME technologies Co., LTD.(現Monstarlab Viet Nam CO., LTD)を買収 |
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2017年4月 |
フィリピンセブの開発会社FreeMight Philippines Inc.(現Monstarlab Manila Inc.)を買収 |
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2017年4月 |
フィリピンマニラの開発会社Ideyatech Inc., Philippines Inc.(現Monstarlab Manila Inc.)を買収 |
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2017年8月 |
欧州のデジタルプロダクト開発企業Nodes Group ApS(現Monstarlab Denmark ApS)をグループ子会社化による欧州市場へ進出 |
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2017年12月 |
オランダに拠点を設立(現Monstarlab Netherlands B.V.) |
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2018年3月 |
チェコに拠点を設立(現Monstarlab Czech Republic s.r.o) |
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2018年4月 |
ドイツ(ベルリン)に拠点を設立(現Monstarlab Germany GmbH) |
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2018年6月 |
本社を東京都渋谷区広尾に移転 |
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2018年7月 |
バンコク(タイ)に拠点(現Monstarlab (Thailand) Co., Ltd.)を設立 |
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2018年10月 |
欧州開発会社Implicit ApSをグループ子会社化 |
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2019年4月 |
ドバイ(ドバイ首長国)に拠点を設立Nodes Middle East DMCC(現Monstarlab Middle East DMCC)、米国デジタルプロダクト開発会社Fuzz Productions, LLC.(現Monstarlab LLC)をグループ子会社化、ニューヨークに新拠点を設立し、中東及び米国市場へ進出し、グローバル体制を強化 |
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2019年12月 |
音楽事業の子会社「株式会社モンスターラボミュージック」設立 |
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2020年4月 |
電通グループと資本業務提携 |
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2020年6月 |
スカイライト コンサルティング株式会社と協業開始 |
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2020年9月 |
コロンビアのボゴタに新法人「Monstar Lab Colombia S.A.S.(現Monstarlab Colombia S.A.S.)」を新設 |
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2020年12月 |
RPA事業会社「株式会社モンスターラボオムニバス」設立 |
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2021年5月 |
IT BPO株式会社(現モンスターラボの一事業)を子会社化 |
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2021年6月 |
INTLOOP株式会社と資本業務提携 |
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2021年7月 |
持株会社化への移行に伴い、株式会社モンスターラボホールディングスに商号変更、株式会社モンスターラボを設立 |
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2021年9月 |
UAEのエグゼクティブサーチ企業、ECAP DMCCを子会社化 |
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2021年11月 |
イギリス・ニューキャッスルにオフィスを開設、サウジアラビア・リヤド拠点を開設 |
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2022年2月 |
バングラデシュにMonstarlab Enterprise Solutions Ltd.設立 |
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2022年3月 |
アメリカ大陸における事業拡大に向けバンクーバーに拠点を開設 |
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2022年4月 |
Nandina-Cloud株式会社を子会社化 |
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2022年6月 |
アラブ首長国連邦のデザインコンサルティング企業GENIEOLOGY DESIGN DMCCを子会社化 |
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2022年12月 |
サウジアラビア王国のコンサルティング企業Pioneers Consultingを事業買収 |
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2023年2月 |
Koala Labs, Inc.をChowly Inc.と統合 |
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2023年3月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
当社は、持株会社として当社グループの経営方針策定及び経営管理を行っています。当社グループは、当社、国内子会社5社、海外子会社27社で構成され、20の国と地域に展開しています。
なお、当社は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
(1)ミッション
当社グループは、「多様性を活かし、テクノロジーで世界を変える」をミッションとしております。世界の課題を解決するようなプロダクトやサービス、エコシステムをデジタルパートナーとしてクライアントと共に作り上げると同時に、世界中の多様で素晴らしい才能に満ち溢れた人々に、国境を越えて「働く機会」「成長する機会」「世界の問題を解決するようなプロジェクトに参画する機会」などの「機会」を提供することで、より良い世界を実現したいと考えております。
(2)事業セグメント
当社グループは、メイン事業として主に大企業や自治体に対して、事業課題や新規事業のニーズに合わせてデジタルトランスフォーメーション(注1)を支援する「デジタルコンサルティング事業」を展開しております。また、「その他事業」として、RPA(ロボットによる業務自動化)ツール、音楽配信事業等のプロダクト事業を展開しております。デジタルコンサルティング事業はクライアント毎にカスタマイズされたサービスですが、市場の共通課題に対しては、「プロダクト事業」として複数のSaaS型サービス(注2)を提供しており、「その他事業」の大半を占めております。
① デジタルコンサルティング事業
デジタルコンサルティング事業では、クライアントのデジタル戦略立案から始まり、デザイン、システム開発、さらにデータ解析、プロセス最適化までワンストップでクライアントのデジタルトランスフォーメーションの包括的なサポートを行っております。
これらの活動を通して、多数のクライアントに対し、AIやAR等(注3、注4)の先端技術を駆使しながら、新規事業、ビジネス変革、業務改善などクライアントの経営課題解決及びビジネスに大きなインパクトのあるデジタルトランスフォーメーションの実現を目指しております。
デジタルコンサルティング事業の売上は、大多数は準委任契約(クライアントにサービスを提供する人材の時間あたり単価と稼働時間をベースに請求)となっており、プロダクトリリース後も継続的に改善や新規機能の開発を行うことが多いため、継続性の高い事業になっております。
世界20の国と地域、33都市で事業を展開しており、クライアントの所在地である日本やアメリカ、イギリス、UAEなどはレベニューセンター(注5)として営業やコンサルティング、デザインなど上流工程の人材を配置し、一方でエンジニア人口が多く、コスト水準が低い国にデリバリーセンター(注5)として多くのエンジニアを配置することで、コスト競争力を持ちながらスケーラブルにエンジニアの採用、教育及び開発を行っております。デリバリーセンターは各レベニューセンターの時差に対応できるようベトナム、フィリピン、チェコ、ウクライナ、コロンビアなど各地域に分散して構えております。
注:2022年12月末時点。拠点数は子会社のものも含む。
注:APAC=Asia Pacific
注:Palestineの1名はMonstarlab Bangladesh Ltd.に所属しております。
② その他事業
デジタルコンサルティング事業では、個々のクライアントと伴走するパートナーとしてデジタルトランスフォーメーションを推進しておりますが、その他事業の大半を占めるプロダクト事業では、当社グループが事業主体として、市場の共通課題を解決する複数のSaaS型サービスを展開しております。プロダクトとしては、店舗向けBGMサービスの「モンスター・チャンネル」、中小企業・自治体向けRPAソフトウェアの「RAX」などを展開しております。
「モンスター・チャンネル」は、パソコン・スマートフォン・タブレットで簡単に始められる店舗向けBGMサービスです。チャンネル数は1,000以上あり、音楽のジャンルや店舗の業態からお店に合ったBGMを探すことができ、また面倒な著作権処理も不要で、従来の有線放送の半額以下の料金で利用できることが強みとなっております。累計アカウント数は50,000以上で、飲食店・美容室・小売店・医療施設を中心に導入が進んでいます。
「RAX」は主に大規模なシステム導入のハードルが高い中小企業を対象とした、自社開発のRPAソフトウェアです。労働力が不足しがちな小規模企業及び個人事業者に対して、ソフトウェアの提供に加えて、専門のコンサルタントによる業務の見える化や業務効率改善といった包括的なサービスを、導入しやすい価格帯で提供しております。2022年12月末時点の累計アカウント数は、100以上となっております。
デジタルコンサルティング事業が予算を確保できる大企業向けオーダーメイド型であるのに対して、プロダクト事業はコンサルティング事業の経験を元に、市場の共通課題に対して市場規模や競争環境から成功可能性が高いと判断したものをSaaSプロダクト化しております。その結果、大企業だけでなく中小企業向けにもデジタルサービスの提供が可能となっております。
デジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業の事業系統図は次の通りであります。
(3)事業の特徴
(a)成長市場であるデジタルトランスフォーメーション市場におけるユニークなポジショニング
昨今、多くの領域でスタートアップ企業やテック企業が大企業のビジネス領域まで浸食してきており、大企業はデジタルの力で新規事業やビジネスモデルの変革を行うことを余儀なくされておりました。そこに、新型コロナウイルス感染症の流行によるニューノーマルの定着などを背景としてデジタルトランスフォーメーション市場の成長が加速された結果、市場規模は2022年時点で世界で約95兆円、2030年まで年率25.9%で成長し、世界で約600兆円になると見込まれております。(注6)
デジタルトランスフォーメーション市場における当社グループのポジショニング(当社グループによる分析)
広大なDX市場の中で当社が得意とする領域は「新規サービス開発」や「既存ビジネスの変革」「既存ビジネスの顧客体験変革」といった「クライアントの売上を向上させる」イノベーション創出、売上向上型デジタルトランスフォーメーションとなっております。一方、SIer(システムインテグレーションを行う事業者)や総合コンサルティングファームは「コスト削減」や「業務効率化」を主とする業務システムの導入、開発、運用を得意領域としてきました。
当社グループが得意とする「クライアントの売上を向上させる」イノベーション創出、売上向上型デジタルトランスフォーメーションの領域は「業務システム」領域と大きく異なる、「アジャイル開発」「UXデザイン」と呼ばれる手法が必要なため、SIerや総合コンサルティングファームにとっては市場参入が難しい領域となっていました。そのため、当社グループとSIerや総合コンサルティングファームとで領域の棲み分けが起こることとなり、当社グループはデジタルトランスフォーメーションにおいて「クライアントの売上を向上させる」イノベーション創出、売上向上型デジタルトランスフォーメーションに強いというユニークなポジョニングを獲得していると当社グループは考えております。実際、ビジネス変革や新規サービス開発と業務システムが関連した案件などは、これまで総合コンサルティングファームやSIerと協業をしてきた実績があります。
DX市場における当社グループの競争優位性(当社グループによる分析)
注:Business & Strategy = 全社DX戦略策定、ビジネス変革戦略、新規事業戦略。Experience Design = ビジネス&サービスデザイン、UX/UIデザイン。Technology & Development = AI、AR/VR、IoT等。Data Analytics =データプラットフォーム構築、ビジネスインテリジェンス、事業データ分析
新規事業やビジネス変革、顧客体験変革は、戦略→デザイン→開発→データ分析といった必要プロセスを、個別に、かつ順番に推進していくのではなく、これらの一連のプロセスを連携させ、迅速かつ包括的にPDCAサイクルを回しながら推進するアジャイル型アプローチが適しており、従来の総合コンサルティングファームやSIerに比べて当該アプローチに強みがある点が当社グループの競争優位性となっていると考えております。
当社グループの具体的競争優位性(当社グループ分析)
注:当社グループの視点からの傾向
また、「クライアントの売上を向上させる」イノベーション創出、売上向上型デジタルトランスフォーメーションには、アジャイル型プロセスの他に、イノベーションの共創という点が重要になっております。それは新規ビジネスの共創であり、AI、ARなどの最先端のテクノロジーが重要であると当社グループは考えており、これらのスキルセットは、スタートアップ企業やテック企業で求められてきたものになっております。そのため、売上向上型デジタルトランスフォーメーションサービスは、これまで大手コンサルティングファームやSIerではなく、世界各国の比較的小規模のファームが主なサービス提供者となっていました。これに対して、当社グループは、スタートアップやテック企業と同じようなスキルセットやプロセスを持ちながら、大規模プロジェクトへの対応が可能な大企業が必要とする規模、セキュリティ、品質を担保している稀有な企業となっていると考えております。
さらに、当社は、世界の主要都市に拠点を有することで、グローバルで最先端のケーススタディを蓄積することが可能になっており、競合他社と対比するとインターナショナル企業の顧客課題により深く接点を持つという点で優位性を保持していると考えております。
なお、グローバル展開は、当社グループのケイパビリティ強化の観点からも大きな意味合いを持っております。世界のDXの進行状況は、地域及び業界によって大きく異なっており、ある地域の先進的なDX事例の知見を別の地域に展開することによって、グループ全体としての顧客提供価値の底上げが可能となります。特に、多くの世界的デジタルコンサルティングファームのホームマーケットである欧米市場では、競争激化により、業界特化型DXソリューションが多く生まれております。それらの知見を、当社グループのホームマーケットであるAPAC及び中東市場に展開することでそれら市場において大きな成長を目指すと共に、APAC及び中東での大規模プロジェクトの知見を欧米市場に還流することで、欧米市場でのプレゼンス強化を目指しております。特に中東では、サウジアラビアやUAE等で、現地政府と強いコネクションを持つコンサルティングファームやデザインファームを戦略的に買収することで、大規模な政府系案件の受注に成功しており、今後の成長に向けた基盤構築を着実に進めております。
(b)売上が継続拡大するビジネスモデル
当社グループの行うデジタルトランスフォーメーションは、コンサルタント、デザイナー、エンジニア、そしてクライアントが一つのチームとなり、リサーチ及び事業戦略策定、MVP(注7)の作成、本開発、サービスや事業の改善及び拡大と、必要な人員が時間と共に増員していく仕組みとなっております。デジタルトランスフォーメーションはコア事業をサポートすることが多く、コア事業となると継続的に改善及び拡大が必要となる上、当社チームにナレッジがたまっていくためスイッチングコストが高く、ストック性の高いビジネスとなっております。実際に、デジタルコンサルティング事業の当年度売上のうち、前年度以前に獲得した顧客(既存顧客)と当年度に獲得した新規顧客からの売上の内訳は下図の通りとなっており、特に2022年における既存顧客売上は前年2021年の全体売上げ対比で110%超となっております。
注:左のグローバルをスコープとした既存顧客は、2019年以降から当該年度の期初までにプロジェクトを獲得した顧客を既存顧客と定義。右の日本オフィスをスコープとした既存顧客は、2017年以降から当該年度の期初までにプロジェクトを獲得した顧客と定義。
当社グループは、プロジェクトに従事する人員に対して月額で請求するモデルとなっており、人員が増加する毎に売上が上がっていくため、売上が拡大するビジネスとなっております。
注:上のモデルは一例であり、実際には多くのケースが存在。
(c)顧客単価の高い顧客数の拡大余地
デジタルトランスフォーメーションは、あらゆる産業の多くの企業にとっての重要経営テーマであり、企業内での予算も拡大する傾向があることから、世界市場は2030年まで年平均25.9%で成長すると言われております(注6)。
その流れから、コア事業のデジタルトランスフォーメーション案件が増加しており、実際当社グループにおいて、2020年から2022年にかけてデジタルコンサルティング事業の年間売上5,000万円以上、1億円以上の顧客数が増加しており、これらの顧客群からの売上が売上成長のドライバーになっております。そのため、クライアントのコア事業の売上を向上させるイノベーション創出、売上向上型デジタルトランスフォーメーションに注力することで顧客単価の高い顧客数を増加させることを目指しています。
(d)M&Aによる成長実績と成長余地
デジタルコンサルティング事業において、大きなポテンシャルがあり、オーガニックでの成長や採用よりもM&Aの方が時間、コスト効率が良い場合は、次の3つの目的で10社を超えるM&Aを行ってきました。具体的には1.北米や欧州などの新たなマーケットへの進出、2.コンサルティングやデザイン等付加価値の高いケイパビリティの強化、3.ベトナムやフィリピンなどエンジニアを配置するデリバリーセンターの拡大、となります。
2014年~2016年においては、アジアのデリバリーセンター拡大を目的としておりましたが、2017年~2019年においては、欧米市場への進出目的に変化し、2019年以降は進出済み拠点の事業プラットフォームを活かすことができることからより投資リスクが低い、ケイパビリティ強化を目的としたM&Aに移行してきております。
注:円の大きさは買収額のイメージを表す
また、これまで10社以上のM&Aを社内チームを中心に実行してきたため、案件のソーシングから買収交渉までの一連のプロセスと、M&A後の統合(PMI)及び成長を成功させるグローバル・オペレーションが確立されており、今後もM&Aを成長ドライバーとして活用できる基盤を構築しております。
M&A実施時のプロセスイメージ
注:Nodes(現Monstarlab Denmark ApS)買収時の一例を示しており、全ての買収案件において同様のプロセスや検討社数となっているとは限りません。
(注)
1.デジタルトランスフォーメーション:2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念。2018年12月に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver.1.0」にて、デジタルトランスフォーメーションとは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」だと定義しております。デジタルトランスフォーメーションの呼称が「DX」となります。
2.SaaS:Software as a serviceの略称。2008年1月21日に経済産業省が「SaaS向けSLAガイドライン」において「SaaSとは、インターネットを通して必要なアプリケーション(機能)をユーザが利用できる仕組みであり、利用者は自社でシステムを構築、あるいはアプリケーションソフトを購入・インストールしなくても、インターネットに接続された必要条件を満たすPCがあれば、ブラウザ経由で財務会計や顧客管理等の業務アプリケーションを利用することができる。つまり、自社の財務や顧客データ等も含めて情報システムはすべて“ネットの向こう側”にあり、SaaSサービスの提供者が維持管理を行っている。」と定義しております。
3.AI:Artificial Intelligence(人工知能)。人工的にコンピューター上などで人間と同様の知能を実現させようという試み、あるいはそのための一連の基礎技術を指します。AIという言葉が初めて用いられたのは1956年にアメリカのダートマス大学で開催されたダートマス会議で、計算機科学者・認知科学者のジョン・マッカーシー教授によって提案され、一般社団法人 人工知能学会では、AIという言葉の生みの親であるジョン・マッカーシー教授の言葉を「知的な機械、特に知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と翻訳して紹介しております。
4.AR:Augmented Reality(拡張現実)。VR(Virtual Reality、仮想現実)としばしば併用されます。2020年2月に経済産業省近畿経済産業局が発表した「ビジネスに効果的なVR/AR/MR活用の手引書・事例集」では、次のように定義されております。「VRとはCGで作られた世界や360度動画等の実写映像を、あたかもその場所に居るかのような没入感で味わうことができる技術を指す。ARは、現実世界に、コンピューターで作った文字や映像等などのデジタル情報を重ね合わせて表示することができる技術を指す。」
5.レベニューセンター、デリバリーセンター:当社グループでは、主にクライアントと対面して営業及びサービス提供をする拠点を、文字通り売上を上げる拠点ということでレベニューセンターという呼称を使用しており、日本、イギリス、アメリカ等がレベニューセンターにあたります。この拠点には主に営業、コンサルタント、デザイナーなどクライアントとコミュニケーションをとる人員が主な構成員となっており、反対に、サービスのデリバリーに特化した拠点、主にプログラミングなどクライアントとコミュニケーションをとる必要のない人員が配置されている拠点に対してデリバリーセンターという呼称を使用しております。当社グループでは、ベトナム、チェコ、コロンビア等がデリバリーセンターにあたります。
6.データソース:
Digital Transformation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Analytics, Cloud Computing, Social Media, Mobility), By Service, By Deployment, By Enterprise, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030
USD=130JPYとして算出。
7.MVP:Minimum Viable Product(必要最低限の機能を備えたプロダクト)の呼称。必要最低限の機能を持ったプロダクトを短い期間で素早く作成し、実際にユーザーに使用してもらうことでユーザーからフィードバックを早い段階で得ることができるため、プロダクトを早い段階から改善することができ、スタートアップ企業やテック企業で広く一般に使われております。
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合(%) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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株式会社モンスターラボ (注)2,4 |
東京都渋谷区 |
100 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
2021年7月に当社の主要事業部門を分社化し、デジタルコンサルティング事業を行っています。 債務保証をしております。 役員の兼任 3名 |
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株式会社A.C.O. (注)2 |
東京都渋谷区 |
10 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
主に国内企業からのデザイン、UI/UXコンサルティング案件を請け負っています。 |
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株式会社モンスターラボミュージック |
東京都渋谷区 |
30 |
その他事業 |
100.0 |
2019年12月に当社のミュージック事業部を子会社化し、店舗向けBGMサービス「モンスター・チャンネル」や楽曲配信プラットフォーム「MONSTAR.FM」を行っています。 |
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株式会社モンスターラボオムニバス (注)2 |
兵庫県神戸市中央区 |
30 |
その他事業 |
100.0 |
2020年11月に当社のRPA(Robotic Process Automation)事業部を子会社化し、RPA事業を行っています。 |
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Nandina-Cloud株式会社 |
沖縄県名護市 |
30 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
ドローンの教習事業を行っています。 |
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Monstarlab Pte. Ltd. (注)2 |
シンガポール共和国 |
537 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
シンガポール国内向けにデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 2名 |
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夢思特科技(成都)有限公司 (注)2 |
中華人民共和国 成都市 |
393 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
中国国内向け営業及び開発業務のほか、日本の開発案件を請け負っています。 役員の兼任 1名 |
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夢思特信息科技(上海)有限公司 (注)2 |
中華人民共和国 上海市 |
62 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
中国国内でデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Bangladesh Ltd. (注)2 |
バングラデシュ ダッカ |
90 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (1.0) (注)6 |
主に中東や日本からの開発案件を請け負っています。 役員の兼任 2名 |
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Monstarlab Viet Nam CO., LTD (注)2 |
ベトナム共和国 ハノイ |
76 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
日本からの開発案件を請け負っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Cebu Inc. (注)5 |
フィリピン セブ |
0 |
デジタルコンサルティング事業 |
99.7 |
Monstarlab Manila Inc.へ吸収合併されており、現在清算手続き中です。 役員の兼任 1名 |
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MONSTAR ACADEMIA CEBU, Inc. (注)5 |
フィリピン セブ |
1 |
その他事業 |
99.8 |
Monstarlab Manila Inc.へ吸収合併されており、現在清算手続き中です。 |
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Monstarlab Manila Inc. |
フィリピン マニラ |
23 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
フィリピン国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。また日本からの開発案件も請負っています。 役員の兼任 1名 |
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MYBOSS.ASIA INC., (注)5 |
フィリピン マニラ |
0 |
デジタルコンサルティング事業 |
60.0 |
フィリピンでコワーキング事業を行っていた会社で、現在清算手続き中です。 |
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Monstarlab Denmark ApS (注)2 |
デンマーク コペンハーゲン |
6 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
デンマーク国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab UK Limited (注)2 |
英国 ロンドン |
0 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
イギリス国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Czech Republic s.r.o (注)2 |
チェコ プラハ |
1 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
ヨーロッパ各国からの開発案件を請け負っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Germany GmbH |
ドイツ ベルリン |
3 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
ドイツ国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Netherlands B.V. |
オランダ アムステルダム |
0 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
オランダ国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Middle East DMCC (注)2 |
アラブ首長国連邦 ドバイ |
2 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
アラブ首長国連邦国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 2名 |
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Monstarlab Group (Thailand) Co., Ltd. |
タイ バンコク |
7 |
デジタルコンサルティング事業 |
46.0 (注)7 |
タイの中間持株会社です。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab BX (Thailand) Co., Ltd. |
タイ バンコク |
14 |
その他事業 |
72.5 (23.5) (注)6 |
タイ国内のその他事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合(%) |
関係内容 |
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Monstarlab (Thailand) Co., Ltd. |
タイ バンコク |
9 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
タイ国内のデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Corp (注)2 |
米国 ニューヨーク |
3,068 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
アメリカの中間持株会社です。 役員の兼任 2名 |
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Monstarlab LLC (注)2 |
米国 ニューヨーク |
△444 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
アメリカ国内でデジタルコンサルティング事業を行っています。 |
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Koala Labs, Inc. |
米国 ニューヨーク |
195 |
プロダクト事業 |
72.6 |
自社サービスとして店舗向けキヨスク端末事業を展開しています。 役員の兼任 2名 |
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Monstarlab Colombia S.A.S |
コロンビア ボゴタ |
1 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 (100.0) (注)6 |
主にアメリカからの開発案件を請け負っています。 |
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ECAP DMCC |
アラブ首長国連邦 ドバイ |
2 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
ヨーロッパ各国でエグゼクティブサーチ業務を行っている子会社です。 役員の兼任 2名 |
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Monstarlab Poland Sp. z o.o. |
ポーランド クラクフ |
3 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
ポーランド国内でデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 1名 |
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Monstarlab Information Technology LLC |
サウジアラビア リヤド |
17 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
サウジアラビア国内でデジタルコンサルティング事業を行っています。 役員の兼任 2名 |
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Monstarlab Enterprise Solutions Ltd. |
バングラデシュ ダッカ |
7 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
当社からファイナンス機能を中心としたバックオフィス業務を受託しているシェアードサービスセンターです。 役員の兼任 1名 |
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genieology Design DMCC |
アラブ首長国連邦 ドバイ |
3 |
デジタルコンサルティング事業 |
100.0 |
中東のデジタルコンサルティングファームです。 役員の兼任 1名 |
(注)1.「主要な事業の内容欄」には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2.特定子会社であります。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.株式会社モンスターラボについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
株式会社モンスターラボ(日本基準)
主要な損益情報等 (1)売上高 6,813,146千円
(2)経常利益 909,892千円
(3)当期純利益 689,438千円
(4)純資産額 990,351千円
(5)総資産額 2,450,629千円
5.現在清算手続き中です。
6.議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
7.持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
(1)連結会社の状況
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2022年12月31日現在 |
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セグメントの名称 |
従業員数(名) |
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社員、アルバイト(パートタイマー・インターンを含む) |
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デジタルコンサルティング事業 |
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その他事業 |
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全社(共通) |
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合計 |
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(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は年間の平均人員を(外数)で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門所属のものであります。
(2)提出会社の状況
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2022年12月31日現在 |
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従業員数(名) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(千円) |
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(注) 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与は国内データのみを記入、平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
当社グループの事業その他に関するリスクとして、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には以下のようなものがあります。当社グループでは、これらのリスクを把握し、発生の可能性を認識した上で、可能な限り発生の防止に努め、また、発生した場合の的確な対応に努めていく方針であります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)事業環境に関わるリスクについて
① デジタルトランスフォーメーション市場について
デジタルトランスフォーメーション市場は今後高い成長率で成長すると予測されるものの、当社グループの予想を上回るほどの景気悪化や経済情勢の変化に伴い、企業のデジタルトランスフォーメーションへの投資が抑制される等、事業環境が悪化した場合、あるいは既存顧客の継続、新規顧客の獲得が想定通りとならない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
② 競合について
当社グループは、新規事業や顧客体験の変革、ビジネスモデルの変革などクライアントの売上向上に関わる部分のデジタルトランスフォーメーションに強みを持ち、さらにグローバルでスケーラブルなサービスが提供できるというユニークなポジショニングを作り上げてきました。
しかしながら、当社グループを取り巻く市場の競争環境が激化し、コスト面や技術力等で競合他社に対し、競争優位性を確保することが困難となる場合、あるいは既存顧客の継続、新規顧客の獲得が想定通りとならない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)事業内容に関わるリスクについて
① 人材の確保について
当社グループは、デジタルトランスフォーメーションを担う人材の確保が重要な事業となっております。そのため人材採用やM&Aといった手段でグローバルに人材を確保できるよう取り組んでおります。しかしながら、当社の想定を超える人材市場の逼迫や何かしらの組織的要因により人材が確保できなくなった場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
かかるリスクに対し、当社グループでは人材育成プログラムの強化、人事評価の適正性の確保、ワークライフバランスの実現等により、優秀な人材の確保・育成及び流出防止に努めております。
② 外注先について
当社グループは、自社の人材の確保及び育成に注力していますが、一方でプロジェクトを成功させるためには、プロジェクトの各局面に応じてタイムリーに適切な外注先を確保することも必要と考えています。そのため、パートナー・外注先との関係を強化し、柔軟に事業規模の拡大が図れるような仕組み作りに取り組んでいます。しかしながら、プロジェクトに対するパートナー・外注先の関与割合が高まった場合には、顧客が要求する品質水準に達するまでに、契約時点では予見不能な追加コストが発生する可能性があるほか、当社グループの品質水準を満たすパートナー・外注先を選定できない可能性や、パートナー・外注先の経営不振等によりプロジェクトが遅延し又は遂行できなくなったり、パートナー・外注先の提供するサービスの瑕疵により当社が顧客に対して責任を負担することとなったものの当該パートナー・外注先からの当社の損害の回復が困難となったりする可能性があります。
かかるリスクに対し、当社グループでは外注先に委託する比率を低減するほか、国内・海外拠点のリソースをグローバルで管理するチームを組成し、外注先の選定について与信等も含めて十分な検討を行っております。さらに、プロジェクトの遅延や外注先の納品物の品質水準に懸念が生じる可能性がある場合には、早い段階で顧客に相談して調整を図ることで、リスクの低減に努めております。しかしながら、これらの取り組みによってもリスクを回避できない場合、プロジェクト業績の採算の低下等により、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。
③ 開発プロジェクトの採算性について
当社グループでは、プロジェクト管理者が品質・納期・コスト・リスク等の管理を行うとともに、プロジェクト管理システム等で工期や費用の費消の状況をモニタリングしております。しかしながら、システム開発においては、契約の受注時に採算性が見込まれるプロジェクトであっても、開発中の大幅な仕様変更等が発生し、作業工数が当初の見積り以上に増加することにより、最終的に案件が不採算化することがあります。また、長期のプロジェクトは環境や技術の変化に応じた諸要件の変更が生ずる可能性があると考えられます。
かかるリスクに対して、当社グループではプロジェクトのフェーズを顧客と合意の上で細分化し、各フェーズにおいて追加の対応やスケジュールの調整などの必要性を顧客と都度整理しております。また、追加の見積等が発生する可能性が見えた段階で顧客ときめ細かいコミュニケーションを取ることにより、不採算化のリスク低減に努めております。しかしながら、突発的で大幅な仕様変更や諸要件の変更あるいは品質上のトラブルが発生した場合、プロジェクトの採算の低下等により当社グループの経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
④ 技術革新等について
IT業界では、技術革新や顧客ニーズの変化のスピードが非常に速く、それに伴い、常に新しい技術やサービスが生み出されております。当社グループのデジタルコンサルティング事業においては技術力が競争力の源泉であるため、技術革新への対応が遅れることは当社グループにとって重大なリスクになると考えております。従いまして、技術革新に迅速に対応できるよう、グローバルで優秀なエンジニアを確保し、世界の各地域毎に市場動向を注視し情報を共有することやクライアントのニーズや他社状況を把握することで技術革新への対応を講じることにより、今後も競争力のあるサービスを提供できるように取り組んでおります。
しかしながら、予想以上の急速な技術革新や代替技術・汎用的な競合商品の出現等により、当社グループのサービスが十分な競争力や付加価値を確保できない場合には、新規受注の減少や既存顧客の離反を招来し、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 売掛債権等の貸倒れについて
当社グループは、受注時には信用リスクの回避のために与信枠を設定し、かつ貸倒れリスクに対して適正な会計処理を行っていますが、景気の悪化等により当社グループが計上している貸倒引当金を上回る予想し得ない貸倒れリスクが顕在化し、追加的な損失や引当の計上が必要となる場合には、当社グループの今後の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 海外での事業展開について
当社グループは、日本国内のほか、アジア、欧州、北米及び中東に事業拠点を設置し、事業を展開しており、2022年12月期における海外売上高比率は48.88%になっております。海外での事業展開において適用を受ける関連法令・税制・政策の制定、改正又は廃止、並びに解釈の相違、政治経済情勢・外交関係の変化、法令・規制・商慣習の実務上の取扱いの変更、人件費の上昇、著しい為替レートの変動等が発生した場合や、一般的に売掛債権の回収期間が長期となることなど日本との商習慣との違いから生じる取引先等との潜在的リスクが顕在化し、現地での事業活動に悪影響が生じる場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
かかるリスクへの対応として、当社グループでは海外で事業展開する各子会社と本社(日本)との連携を通じてグローバルな政治・経済情勢や各国法規制動向等を定常的に把握しております。また、地域毎に弁護士等の専門家と連携し、当社の事業運営に影響を及ぼすリスクが顕在化した場合には、対応策を早急に講じることができる体制を整えています。為替レートの変動リスクについては、海外拠点において日本から包括的に外貨建て預金残高の調整を行い、海外子会社でも必要に応じて外貨建て預金残高を増減させることにより、為替変動リスクの低減に努めております。また、当社グループは収益を実現する拠点及び原価の発生する拠点が世界各国に分散していることから、為替変動の影響を自然とヘッジできる収益構造となっております。インフレに関連した人件費の上昇につきましては、顧客へ理解を求めつつ、同時に海外拠点の従業員のスキル向上も推進することで、顧客が売価上昇の要因を許容しやすくなるよう努め、売価上昇を実現することで収益性を維持しております。
⑦ 自然災害や事故、新型コロナウイルス感染症等について
当社グループは、日本国内のほか、アジア、欧州、北米及び中東において事業を展開しており、拠点がある国において様々な自然災害、伝染病、テロ、戦争、電力・輸送・通信等のインフラの停止や遅延等の影響を受ける可能性があります。当社グループでは地域毎に想定されるこれら事象に対して、各拠点との月次の報告会議を通じて、現地情勢を迅速に把握し対応策を早急に検討できる体制を整えているほか、各拠点の関係部門と常に連携し、情報の錯綜を防ぐ有事発生の際のレポートラインの強化に努めております。また、状況によっては事業継続計画(BCP)を検討し、情勢の変化に応じて適宜見直しを行っております。しかしながら、当社グループが甚大な人的または物的被害を受けた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大によるリスクについては、当社グループはリモートワーク環境下においてもオンラインでサービス提供できる体制・ノウハウを構築しており、サービス提供への影響の最小化を図っています。今後も、感染の状況等を注視しながら事業運営を行っていきますが、感染拡大の長期化により経済活動が停滞した場合には、顧客企業のIT投資の抑制によるプロジェクト数の減少やプロジェクト規模の縮小を招き、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)事業運営体制に関わるリスクについて
① 特定人物への依存について
当社グループの代表取締役兼CEOである鮄川宏樹は、創業以来当社グループの事業に深く関与しており、また、当社事業に関する豊富な経験と知識を有していることから、経営戦略の構築やその実行に際して極めて重要な役割を担っております。当社グループは、特定の人物に依存しない経営体制の強化を図り、同氏に過度に依存しない体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏の当社グループにおける業務執行が困難になった場合、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 訴訟等の可能性について
当社グループは、国内外に事業を展開しており、国内外の法令の適用を受けております。それら法令を遵守することに努めていますが、将来において当社グループを構成する企業及びその役職員の法令違反等の有無に関わらず、顧客や第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、訴訟に発展する可能性があります。当社グループに対して訴訟が提起された場合には、その訴訟の内容及び結果によっては、損害賠償責任の負担その他多大な訴訟対応費用や企業ブランドイメージの悪化等により、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
かかるリスクについて、当社グループではコンプライアンス行動指針を定めたコンプライアンス規程を制定しております。さらに、コンプライアンス委員会を設置し、社内研修及び教育活動を通じて、各拠点の従業員1人1人が法律や社内規程等で決められたことを守り、かつ社会の常識に従って行動するよう周知徹底を図ることで、法令違反等の発生リスクの低減に努めています。また、拠点がある国において現地弁護士と契約して法務的な確認を都度実施することで、リスクの顕在化を未然に防ぐことに努めております。
(4)法的規制及び知的財産等に関するリスクについて
① 知的財産について
当社グループは、事業活動において、第三者の特許権、商標権等の知的財産権を侵害しないよう、常に注意を払うとともに、必要に応じて当社グループの知的財産権の登録を申請することで、当該リスクの回避を図っています。しかしながら、当社グループの認識していない第三者の知的財産権が既に成立している可能性や当社グループの事業分野で新たに第三者の知的財産権が成立する可能性があること等から、当社グループによる第三者の知的財産権の侵害が生じる可能性があり、その第三者より、損害賠償請求、使用差止請求及びロイヤリティの支払い要求等が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
② 情報セキュリティについて
当社グループでは、事業遂行にあたり、顧客の企業情報や顧客が保有する個人情報等、様々な機密情報に接する機会があります。万が一、当該機密情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの信用低下や損害賠償責任の負担等を通じて、当社グループの経営成績や財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
かかるリスクについて、当該機密情報が外部漏洩のないよう従業員等と秘密保持契約を締結するとともに、それらの情報管理やセキュリティ管理に対しては個人情報保護規程や情報システム管理規程を整備するとともに、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得し、情報の適正な取扱いと厳格な管理を的確に行うための対策を講じております。さらに、リスクへの対応を確かなものとするため、国内・海外拠点のセキュリティ部門を束ねるグループ・セキュリティ機能を設け、進化する脅威にたいしてリスク管理とセキュリティ施策を行っております。また、従業員教育を通じて情報セキュリティへの意識向上を促すことやグループ内をグローバルに横断するセキュリティ委員会の設置を通じて、セキュリティインシデントの低減に努めると共にリスクを網羅的に把握できる仕組みの構築に取り組んでおります。
(5)その他
① M&A等の投融資に関するリスクについて
当社グループでは、今後の事業拡大の過程において、サービスラインの強化、グローバル展開の加速及び新たな事業領域への展開等を目的として、出資、M&A等の投融資を実施する場合があります。投融資については、弁護士・税理士・公認会計士等の外部専門家の助言も得ながら緻密にデューディリジェンス(適正価値精査)を実施し、投資リスクを十分に検討しております。しかしながら、事業環境や競合状況の変化等に伴って当社グループが期待する利益成長やシナジー効果が当初の想定どおりに実現できない可能性があり、これが顕在化した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。当該リスクの発生タイミングの予想は困難でありますが、定量的かつ明確なKPIの設定及びそれに基づく定期的なモニタリングを通じ、最重要会議体にて適宜報告・議論を行う体制をとることにより、リスクに備えております。また、当社グループとのシナジー効果を十分に発揮できず売上や利益が想定を大きく下回るなど、期待したリターンが得られないリスクについては、当社グループとのシナジー創出による買収先会社の継続的成長を重要視し、案件の規模や内容に応じてロングタームインセンティブ(一定期間の勤続に伴う報酬)やアーンアウト(買収価格の分割払い)等のスキームを活用しています。なお当該アーンアウトについて具体的には、当社グループは、2021年12月期に買収を実施した子会社ECAP DMCC、2022年12月期に買収を実施した子会社GENIEOLOGY DESIGN DMCCの買収対価の一部の支払方法としてアーンアウト(条件付対価)を利用しており、当該買収先の子会社がアーンアウト契約の中で定められている各期の業績(売上収益、EBITDAまたは当期利益)を一定程度達成した場合、その達成度合いに応じた報酬を、当社グループから買収時の創業者や株主等に支払う旨の契約を締結しております。当社グループからの実際の支払いは、両社とも2022年12月期の業績の確定をもって2023年12月期からなされますが、当該支払見込金額は通常の運転資金の収支の中で賄うことが予定されており、会計上はIFRSに基づきその公正価値を適切に見積った上で未払金として負債計上(当連結会計年度末時点で、ECAP DMCCの買収時の株主に対して62,475千円、GENIEOLOGY DESIGN DMCCの買収時の株主に対して636,061千円)しているため、実際に支払が生じた際の資金繰りや業績への影響は軽微であると判断しております。
なお、企業買収に伴い発生した相当額ののれんについて減損発生の兆候が識別された際は、適切な測定手続きを実施して、適正に財務諸表に反映する体制を構築しております。業務執行と監督の体制は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等」を、リスクが顕在化したときの影響額については「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 9.のれん及び無形資産、11.非金融資産の減損」をご参照ください。
また、投融資を計画する場合において、適切な対象会社が発掘できない際には、事業成長を視野に入れた出資、M&A等が実施できないことが想定され、事業成長に悪影響を与える可能性があります。
② のれんについて
当社グループは、企業買収に伴い発生した相当額ののれんを計上しております。当該のれんにつきまして、それぞれの事業価値及び事業統合による将来のシナジー効果が発揮された結果得られる将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化等により期待する成果が得られない場合、減損損失が発生し、当社グループの経営成績に悪影響を与える可能性があります。リスクの発生時期、対策、規模等については上記「① M&A等の投融資に関するリスクについて」をご参照ください。
③ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、取締役、従業員等に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。2022年12月末時点における新株予約権による潜在株式数は74,000株であり、発行済株式総数634,039株の11.7%に相当します。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、既存株主の保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。
④ 過年度の経営成績及び税務上の繰越欠損金について
当社グループは、過年度において、当期純損失を計上していたため、当事業年度末において税務上の繰越欠損金が1,067,924千円存在しております。一般的には、繰越欠損金を課税所得から控除することにより、税額を減額することができます。しかし、今後の税制改正の内容によっては、納税額を減額できない可能性があります。また、繰越欠損金が解消された場合、通常の税率に基づく法人税等が発生し、当社グループの経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を与える可能性があります。
⑤ 配当政策について
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としています。しかしながら、本書提出日現在では事業の成長段階にあることから財務体質の強化及び事業拡大のための内部留保の充実を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えています。このことから、創業以来配当を実施しておらず、内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び事業拡大のための財源として利用していく予定です。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
該当事項はありません。
(1)提出会社
該当ありません。本社が賃貸するオフィス賃借料から生じるリース資産は2019年12月末において全額減損損失(602,246千円)を計上しているため、2022年12月末時点での帳簿価額はゼロとなっております。
(2)国内子会社
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2022年12月31日現在 |
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会社名 |
事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (名) |
|||||
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建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積㎡) |
使用権資産 |
その他 |
合計 |
||||
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株式会社A.C.O. |
(東京都渋谷区) |
使用権資産 (オフィス賃借料) |
- |
- |
- |
42,135 |
- |
42,135 |
40 (-) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外書で記載しております。
(3)在外子会社
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会社名 |
事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額(千円) |
従業員数 (名) |
|||||
|
建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積㎡) |
使用権資産 |
その他 |
合計 |
||||
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Monstarlab UK Limited |
(英国) |
使用権資産 (オフィス賃借料) |
- |
- |
- |
128,578 |
- |
128,578 |
34 (-) |
|
Monstarlab LLC |
(米国) |
使用権資産 (オフィス賃借料) |
- |
- |
- |
79,953 |
- |
79,953 |
23 (-) |
|
Monstarlab Information Technology LLC |
(サウジアラビア) |
使用権資産 (オフィス賃借料) |
- |
- |
- |
47,606 |
- |
47,606 |
8 (-) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外書で記載しております。
|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,000,000 |
|
計 |
1,000,000 |
(注)1.2022年11月21日開催の取締役会決議において、2023年1月5日付をもって、普通株式1株を50株に分割することを決議したことを受け、会社法第184条第2項の規定に基づき、株式の分割と同時に当社の発行可能株式総数を増加する定款の変更を行い、2023年1月5日付をもって、49,000,000株増加して、50,000,000株となっております。
2.2023年1月5日開催の臨時株主総会において、同日付で発行可能株式総数を増加する定款の変更を行い、発行可能株式総数は70,000,000株増加し、120,000,000株となっております。
第13回新株予約権
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決議年月日 |
2014年2月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員3 |
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新株予約権の数(個)※ |
40 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400[20,000](注)1、5、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,700[34](注)2、3、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2016年2月25日~2024年2月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,700[34](注)6 資本組入額 850[17] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使金額=調整前行使価額× 1
分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
調整後行使価額= 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新発行株式数
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法第236条第1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
5.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2022年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
6.2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより提出日の前月末現在における[ ]内の記載では、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権
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決議年月日 |
2016年7月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員40 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,650[2,600](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,650[130,000](注)1、2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
8,915[179](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年7月20日~2026年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 8,915[179](注)6 資本組入額 4,458[90] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
当事業年度の末日(2022年12月31日)時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2.新株予約権の割当日以降、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により、付与株式数を調整する。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われるものとする。
なお、分割の比率とは、株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行済株式総数で除した数を、併合の比率とは、株式併合後の発行済株式総数を株式併合前の発行済株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。この端数処理は、割当日後、新株予約権者毎に計算の上行われるものとする。)
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使金額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、以下に挙げる事由が生ずる場合は、次の算式により行使価格を調整するものとする。
(1)時価(ただし、株式上場前においては、行使価額調整式に使用する調整前行使価額をいう。以下同様とする。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行または自己株式の処分を行う場合。調整後の行使価格は、払込期日の翌日以降、または割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(2)時価を下回る価格をもって当社普通株式の新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。調整後の行使価格はかかる証券の割当日に、発行される全新株予約権の行使がなされまたは新株予約権付社債が全額転換されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。
|
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数+新発行株式数 |
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項の内容
会社法236条1項八号イ、ロ、ハ、ニ及びホによりそれぞれ合併、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転を行う場合には、当該時点において行使されていない本新株予約権は消滅し、これに代わる合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下「株式会社」という。)により発行される新株予約権を本新株予約権者に交付することとする。この場合、当該合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転に際し、当社と株式会社との間で締結される吸収・新設合併契約(会社法749条1項四号イ及び753条1項十号イ)、吸収分割契約(会社法758条五号イ)、新設分割計画(会社法763条十号イ)、株式交換契約(会社法768条1項四号イ)または株式移転計画(会社法773条1項九号イ)において株式会社が交付する下記の新株予約権の内容を定めるものとする。
① 新株予約権の目的たる株式の種類
普通株式とする。
② 新株予約権の数及び株式の数
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整がなされた新株予約権の数及び付与株式の数とする。
③ 各新株予約権の行使の際の払込金額
合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、付与株式数を乗じた額とする。
④ 新株予約権の行使期間
株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の開始日と合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から、株主総会で決議された権利内容及び割当契約に定める新株予約権の行使期間の満了日までとするが、行使期間は合理的な調整をすることができる。
⑤ その他の新株予約権の行使の条件
a.新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。
・当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。
・発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。
b.新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
a.新株予約権の譲渡につき、株式会社の取締役会の承認を要するものとする。
b.新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6.2022年11月21日開催の取締役会決議により、2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより提出日の前月末現在における[ ]内の記載では、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第16回新株予約権
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決議年月日 |
2016年7月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,000(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000[50,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
8,915[179](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年7月20日~2026年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 8,915[179](注)6 資本組入額 4,458[90] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第17回新株予約権
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決議年月日 |
2016年7月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員72 |
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新株予約権の数(個)※ |
660[640](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 660[32,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
8,915[179](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年7月20日~2026年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 8,915[179](注)6 資本組入額 4,458[90] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権
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決議年月日 |
2016年8月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員15 |
|
新株予約権の数(個)※ |
160(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 160[8,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
8,915[179](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年8月23日~2026年8月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 8,915[179](注)6 資本組入額 4,458[90] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第19回新株予約権
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決議年月日 |
2016年9月9日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員10 |
|
新株予約権の数(個)※ |
40(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 40[2,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
8,915[179](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年9月10日~2026年9月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 8,915[179](注)6 資本組入額 4,458[90] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権
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決議年月日 |
2017年6月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役2 従業員132 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,145[2,135](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式2,145[106,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
16,000[320](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年7月1日~2027年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 16,000[320](注)6 資本組入額 8,000[160] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第22回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年12月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 |
|
新株予約権の数(個)※ |
275(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 275[13,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
19,450[389](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年12月19日~2027年12月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 19,450[389](注)6 資本組入額 9,725[195] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第23回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年12月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
50(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50[2,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
19,450[389](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2018年12月29日~2027年12月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 19,450[389](注)6 資本組入額 9,725[195] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第24回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年12月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
380(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 380[19,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
19,450[389](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2019年12月29日~2027年12月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 19,450[389](注)6 資本組入額 9,725[195] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第25回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年3月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 従業員98 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,840(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,840[92,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
19,450[389](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年3月13日~2028年3月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 19,450[389](注)6 資本組入額 9,725[195] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第26回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年3月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員14 |
|
新株予約権の数(個)※ |
375(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 375[18,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
19,450[389](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年3月13日~2028年3月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 19,450[389](注)6 資本組入額 9,725[195] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第28回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年10月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 |
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新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 100[5,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,900[698](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年10月23日~2028年10月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,900[698](注)6 資本組入額 17,450[349] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第29回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年5月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員9 アドバイザー1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
400(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400[20,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,900[698](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2020年5月28日~2027年5月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,900[698](注)6 資本組入額 17,450[349] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第30回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年6月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員15 |
|
新株予約権の数(個)※ |
6,450(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,450[322,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,900[698](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月11日~2029年6月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,900[698](注)6 資本組入額 17,450[349] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第31回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 従業員141 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,320[3,220](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,320[161,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,900[698](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月21日~2029年6月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,900[698](注)6 資本組入額 17,450[349] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第32回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員13 |
|
新株予約権の数(個)※ |
220(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 220[11,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,900[698](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年6月21日~2029年6月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,900[698](注)6 資本組入額 17,450[349] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第33回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年8月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 |
|
新株予約権の数(個)※ |
75(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 75[3,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,900[698](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年8月21日~2029年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,900[698](注)6 資本組入額 17,450[349] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第35回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年10月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外監査役1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
200(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 200[10,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年10月22日~2029年10月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第36回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年12月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員13 |
|
新株予約権の数(個)※ |
175(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 175[8,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2021年12月21日~2029年12月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第37回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年2月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 子会社役員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
495(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 495[24,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年2月22日~2030年2月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第38回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年4月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 社外監査役1 従業員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,100[55,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年4月21日~2030年4月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第39回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年4月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
750(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 750[37,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年4月21日~2030年4月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第40回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年4月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 100[5,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年4月21日~2030年4月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第42回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員16 |
|
新株予約権の数(個)※ |
280[270](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 280[13,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年7月29日~2030年7月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第43回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員3 従業員14 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,100[55,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年7月29日~2030年7月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第44回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年7月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員8 従業員105 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,895[2,835](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,895[141,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年7月29日~2030年7月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第45回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年8月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 100[5,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年8月28日~2030年8月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第47回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年8月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
750(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 750[37,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年8月28日~2030年8月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第48回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
70(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 70[3,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年9月30日~2030年9月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第49回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年12月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員7 |
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新株予約権の数(個)※ |
200(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 200[10,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年8月28日~2030年8月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第51回新株予約権
|
決議年月日 |
2020年12月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 従業員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
300(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 300[15,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年12月29日~2030年12月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第52回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年1月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員3 従業員7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
975(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 975[48,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2031年1月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第53回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年1月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 100[5,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2031年1月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第54回新株予約権
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決議年月日 |
2021年3月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
400(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400[20,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年3月31日~2031年3月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第55回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員16 |
|
新株予約権の数(個)※ |
725(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 725[36,250](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年6月25日~2031年6月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第56回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
200(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 200[10,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2022年10月28日~2030年10月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第57回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役1 子会社役員11 従業員198 |
|
新株予約権の数(個)※ |
11,180[10,465](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,180[523,250](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年7月17日~2031年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第58回新株予約権
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決議年月日 |
2021年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員11 |
|
新株予約権の数(個)※ |
395(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 395[19,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年7月17日~2031年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第59回新株予約権
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決議年月日 |
2021年11月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
350(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 350[17,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年11月20日~2031年11月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第60回新株予約権
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決議年月日 |
2022年2月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員112 子会社役員3 |
|
新株予約権の数(個)※ |
5,950[5,820] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,950[291,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年2月22日~2032年2月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第61回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年2月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員15 |
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新株予約権の数(個)※ |
740[680](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 740[34,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年2月22日~2032年2月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第62回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年3月22日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員4 |
|
新株予約権の数(個)※ |
410(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 410[20,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年3月24日~2032年3月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第63回新株予約権
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決議年月日 |
2022年5月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員50 |
|
新株予約権の数(個)※ |
490(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 490[24,500](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年5月22日~2032年5月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第64回新株予約権
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決議年月日 |
2022年6月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3 社外取締役1 社外監査役1 子会社役員10 従業員119 |
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新株予約権の数(個)※ |
8,150[8,005](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,150[400,250](注)1、2、6 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
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新株予約権の行使期間※ |
2024年7月2日~2032年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第65回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年6月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員1 従業員48 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,045[1,025](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,045[51,250](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年7月2日~2032年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第66回新株予約権
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決議年月日 |
2022年6月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員8 従業員60 |
|
新株予約権の数(個)※ |
6,735(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,735[336,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年7月2日~2032年7月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第75回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年9月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
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新株予約権の数(個)※ |
100(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 100[5,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年9月22日~2032年9月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第76回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年10月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員9 子会社役員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,215(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,215[60,750](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年10月22日~2032年10月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第77回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年11月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
子会社役員9 従業員80 |
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新株予約権の数(個)※ |
5,545(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,545[277,250](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2024年11月23日~2032年11月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第78回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年11月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員10 |
|
新株予約権の数(個)※ |
240(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 240[12,000](注)1、2、6 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
43,800[876](注)3、4、6 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年1月4日~2033年1月3日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 43,800[876](注)6 資本組入額 21,900[438] |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~6.「第15回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第79回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年1月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
2,250(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,250(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
876(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2025年1月6日~2033年1月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 876 資本組入額 438 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 2023年1月5日開催の取締役会における内容を記載しております。取締役会開催日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
取締役会開催日時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
第80回新株予約権
|
決議年月日 |
2023年1月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
22,500(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 22,500(注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
876(注)3、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2023年1月30日~2033年1月5日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 876 資本組入額 438 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(1)新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 ① 当社、当社の子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含む)または従業員たる地位。 ② 発行会社の取締役会において、社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)として認定された地位。 (2)その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
① 新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 ② 新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載または記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5を参照 |
※ 2023年1月5日開催の取締役会における内容を記載しております。取締役会開催日から提出日の前月末現在(2023年2月28日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数
取締役会開催日時点では新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2~5.「第15回新株予約権」の(注)2~5.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
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2022年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2022年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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|
(単位:千円) |
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注記 |
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
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|
現金及び現金同等物 |
5 |
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|
営業債権及びその他の債権 |
6、10、20 |
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|
契約資産 |
21 |
|
|
|
|
棚卸資産 |
|
|
|
|
|
その他の流動資産 |
7 |
|
|
|
|
小計 |
|
|
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|
売却目的で保有する資産 |
37 |
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|
流動資産合計 |
|
|
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|
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|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
8、11 |
|
|
|
|
使用権資産 |
10、11 |
|
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|
のれん |
9、11 |
|
|
|
|
無形資産 |
9、11 |
|
|
|
|
その他の金融資産 |
12、20 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
13 |
|
|
|
|
その他の非流動資産 |
7 |
|
|
|
|
非流動資産合計 |
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
14、20 |
|
|
|
|
契約負債 |
21 |
|
|
|
|
社債及び借入金 |
15、20 |
|
|
|
|
リース負債 |
10 |
|
|
|
|
未払法人所得税 |
|
|
|
|
|
引当金 |
16 |
|
|
|
|
その他の流動負債 |
17 |
|
|
|
|
小計 |
|
|
|
|
|
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 |
37 |
|
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
15、20 |
|
|
|
|
リース負債 |
10 |
|
|
|
|
引当金 |
16 |
|
|
|
|
繰延税金負債 |
13 |
|
|
|
|
その他の非流動負債 |
17、20 |
|
|
|
|
非流動負債合計 |
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
19 |
|
|
|
|
資本剰余金 |
19 |
|
|
|
|
利益剰余金 |
19 |
△ |
|
△ |
|
その他の資本の構成要素 |
19 |
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
|
|
|
|
非支配持分 |
19 |
△ |
|
△ |
|
資本合計 |
|
|
|
|
|
負債及び資本合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
|
当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|
売上収益 |
22 |
|
|
|
|
売上原価 |
23 |
△ |
|
△ |
|
売上総利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
24 |
△ |
|
△ |
|
その他の収益 |
25 |
|
|
|
|
その他の費用 |
26 |
△ |
|
△ |
|
営業利益(△は損失) |
22 |
△ |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
金融収益 |
27 |
|
|
|
|
金融費用 |
27 |
△ |
|
△ |
|
税引前利益(△は損失) |
|
△ |
|
△ |
|
法人所得税費用 |
13 |
|
|
△ |
|
当期利益(△は損失) |
|
△ |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
当期利益(△は損失)の帰属 |
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
△ |
|
△ |
|
非支配持分 |
|
△ |
|
△ |
|
当期利益(△は損失) |
|
△ |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり当期利益(△は損失) |
|
|
|
|
|
基本的1株当たり利益(円) |
28 |
△ |
|
△ |
|
希薄化後1株当たり利益(円) |
28 |
△ |
|
△ |
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
関係会社売掛金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
関係会社未収入金 |
|
|
|
関係会社立替金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物附属設備 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
減損損失累計額 |
△ |
△ |
|
建物附属設備(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
減損損失累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
減損損失累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産(純額) |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期投資 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2021年12月31日) |
当事業年度 (2022年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
関係会社長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
関係会社事業損失引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業損失(△) |
△ |
△ |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
管理手数料収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常損失(△) |
△ |
△ |
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
関係会社事業損失引当金繰入額 |
|
|
|
関係会社清算損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |