株式会社W TOKYO
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回次 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
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決算年月 |
2019年6月 |
2020年6月 |
2021年6月 |
2022年6月 |
2023年6月 |
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売上高 |
(千円) |
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経常利益又は経常損失(△) |
(千円) |
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△ |
△ |
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当期純利益又は当期純損失(△) |
(千円) |
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△ |
△ |
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持分法を適用した場合の投資利益 |
(千円) |
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資本金 |
(千円) |
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発行済株式総数 |
(株) |
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純資産額 |
(千円) |
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総資産額 |
(千円) |
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1株当たり純資産額 |
(円) |
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1株当たり配当額 |
(円) |
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(うち1株当たり中間配当額) |
( |
( |
( |
( |
( |
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1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |
(円) |
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△ |
△ |
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
(円) |
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自己資本比率 |
(%) |
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自己資本利益率 |
(%) |
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株価収益率 |
(倍) |
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配当性向 |
(%) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
(千円) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
(千円) |
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従業員数 |
(人) |
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株主総利回り |
(%) |
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(比較指標:-) |
(%) |
( |
( |
( |
( |
( |
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最高株価 |
(円) |
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- |
- |
- |
7,700 |
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最低株価 |
(円) |
- |
- |
- |
- |
5,750 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第7期の期首から適用しており、第7期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第5期及び第6期の売上高の減少、経常損失及び当期純損失の計上は、新型コロナウイルス感染症の影響によるTOKYO GIRLS COLLECTIONの無観客開催に伴う収入の減少やTOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催の延期による収入の減少によるもの等であります。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、当社が有している子会社が利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい非連結子会社のみであるため記載しておりません。
5.第5期の資本金の減少は、当社の企業規模等に鑑み、適切な税制の適用により財務内容の健全性を維持することを目的として、2019年9月19日開催の臨時株主総会の決議に基づき、減資を行ったことによるものであります。
第6期の資本金の増加は、主に2021年6月30日を払込期日とする第三者割当増資による普通株式4,900株の発行によるものであります。
第7期の資本金の減少は、当社の企業規模等に鑑み、適切な税制の適用により財務内容の健全性を維持することを目的として、2021年9月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、減資を行ったことによるものであります。なお、減資により振り替えたその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補をしております。
第8期の資本金の増加は、主に2023年6月29日付で東京証券取引所グロース市場に上場した際の新株発行によるものであります。
6.当社は、2023年2月6日開催の取締役会決議により、2023年3月4日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。第4期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。また、当該株式分割により、発行済株式総数は2,468,000株となっております。
7.当社は、2023年6月29日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から第8期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。なお、第4期及び第7期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。また、第5期及び第6期については1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
8.第5期及び第6期の自己資本利益率は当期純損失であるため記載しておりません。
9.第4期から第7期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
10.1株当たり配当額及び配当性向については、当社は配当を行っていないため、記載しておりません。
11.当社は第6期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第4期から第5期までのキャッシュ・フローに係る項目については記載しておりません。
12.第7期はバーチャル空間のファッションイベントシステムの制作・開発・運営に関するスマートフォンアプリ取得のため、無形固定資産の取得による支出として投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。また、長期借入金及び短期借入金の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。なお、第6期も同様に長期借入金及び短期借入金の返済による支出がありますが、新規の長期借入れによる収入及び第三者割当に伴う株式の発行による収入等と相殺され財務活動によるキャッシュ・フローはプラスとなっております。また、第8期も同様に長期借入金及び短期借入金の返済による支出がありますが、公募増資に伴う株式の発行による収入と相殺され財務活動によるキャッシュ・フローはプラスとなっております。
13.第6期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、PwC京都監査法人の監査を受けております。なお、第4期及び第5期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
14.従業員数は就業人員であり、平均臨時雇用者数は、その総数が従業員の100分の10未満のため、記載を省略しております。
15.2023年6月29日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第4期から第8期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
16.最高株価及び最低株価は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
なお、2023年6月29日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
当社は、2015年7月に東京都千代田区にて、「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標を活用した事業の運営を目的とする会社として創業いたしました。設立以降の当社にかかる経緯は以下のとおりであります。
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年月 |
変遷の内容 |
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2015年7月 |
㈱ディー・エル・イーの100%子会社として、主に「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標を活用した事業を行うことを目的として、東京都千代田区に㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)を設立 |
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2016年9月 |
TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・運営を行っていた㈱W mediaの全株式を取得し、完全子会社化 |
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2016年10月 |
㈱W mediaが地方創生プロジェクトとして「takagi presents TGC KITAKYUSHU 2016 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2017年1月 |
㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)を存続会社、㈱W mediaを消滅会社とする吸収合併を行い、㈱W TOKYOに商号を変更 |
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2017年1月 |
本社を東京都渋谷区に移転 |
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2017年1月 |
インドネシア ジャカルタにて「TGC Night in JAKARTA 2017」を開催 |
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2017年12月 |
地方創生プロジェクトとして中国地方初となる「Istyle presents TGC HIROSHIMA 2017 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2018年5月 |
SDGs(持続可能な開発目標)の推進企業としてニューヨーク国際連合本部において表彰、ファッションセレモニー「TGCファッションセレモニー at 国連DDR」を開催 |
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2018年6月 |
㈱ディー・エル・イーより「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を取得 商標と運営の一体化を実現 |
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2018年7月 |
地方創生プロジェクトとして北陸地方初となる「プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2019年1月 |
地方創生プロジェクトとSDGs推進を掛け合わせた「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2019年4月 |
地方創生プロジェクトとして「TGC KUMAMOTO 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2019年6月 |
親会社である㈱ディー・エル・イーから独立 親会社の株式譲渡により新株主体制に移行 |
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2019年11月 |
本社を東京都渋谷区内で移転 |
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2020年2月 |
「第30回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 SPRING/SUMMER」を史上初の無観客開催 |
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2020年7月 |
新規ブランド構築を目的とした子会社「㈱W lab」を設立 |
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2021年11月 |
SDGs推進を含むシティプロモーションとして「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」を開催 |
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2022年3月 |
TOKYO GIRLS COLLECTIONをバーチャル空間で体験できる「バーチャルTGC」をローンチ |
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2022年10月 |
地方創生プロジェクト初となる野外フェス「TGC FES YAMANASHI 2022」を開催 |
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2023年2月 |
地方創生プロジェクトとして関西地方初となる「oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2023年5月 |
TGC teenの地方創生プロジェクトとして初となる「TGC teen ICHINOSEKI 2023」を開催 |
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2023年6月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 |
(参考情報)
現当社が2017年1月に㈱W mediaを消滅会社とする吸収合併を行い、運営会社となる以前の東京ガールズコレクションの運営会社に関する沿革は以下のとおりであります。
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年月 |
変遷の内容 |
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2005年8月 |
㈱ゼイヴェルが「第1回 東京ガールズコレクション 2005 AUTUMN/WINTER」を企画、開催 |
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2006年5月 |
㈱ゼイヴェルと㈱博報堂DYメディアパートナーズとの合弁で、協賛営業を行う会社として㈱F1メディア(商号変更後、㈱W media)を設立 |
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2009年中 |
東京ガールズコレクションの企画・制作メンバーの一部が㈱ゼイヴェル(商号変更後、㈱ブランディング)から㈱F1メディアへ転籍 |
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2013年6月 |
㈱F1メディアがシンガポールにて「ASIA STYLE COLLECTION by style×style.com」を開催 |
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2014年5月 |
㈱F1メディアがタイ バンコクにて「TOKYO GIRLS TOWN in Thailand」を開催 |
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2015年6月 |
㈱ディー・エル・イーが「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を取得 |
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2015年10月 |
㈱F1メディアが地方創生プロジェクトとして「takagi presents TGC KITAKYUSHU 2015 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催 |
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2015年11月 |
㈱F1メディアが㈱W mediaに商号を変更 |
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、非連結子会社㈱W labで構成されております。
当社は、「すべてのヒト・モノ・コト・地域が輝く世界をつくる」というビジョンを掲げ、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域のまだ見ぬ価値を共創し、その価値を最大化させることをミッションとして事業を展開しております。
当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載せず、主要なサービス領域について記載しております。
(1)TGCプロデュース領域
当社は、毎年春と秋に東京近郊で開催するTOKYO GIRLS COLLECTIONにおいて主として協賛金収入(協賛企業にプロモーションの機会を提供することによる収入)、チケット販売による収入及びブランド出展料収入を得ております。また、TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・ブランド力を活かした地方都市での開催、SDGs推進を始めとするシティプロモーション等を展開しており、地方自治体からも収入を得ております。これらを通じて、また、これらで培ったノウハウを活かして、プロモーション機会の提供、企業のPRコンサルティング、コンテンツ制作、タレントキャスティング等を行っております。当社の事業におけるブランドの源泉であり、主たる収益源となる事業領域です。
①TOKYO GIRLS COLLECTION
当社主力ブランドのTOKYO GIRLS COLLECTIONは常に最先端のテクノロジーや最旬のトレンドを取り入れたキャスティング・コンテンツプロデュースにより、日本のリアルクローズ(現実の生活の中で、日常的に着こなせる衣服)を披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なインフルエンサーが多数登場するスペシャルステージ、話題のアイテムにタッチアンドトライできるブース等を組み合わせた、青年層(10代~30代)に対する発信型プラットフォームです。2005年より毎年春と秋に東京近郊のアリーナクラスの会場において開催しております。特定のメディアやコンテンツ等に左右されないビジネス展開により、来場者及びオンライン配信の視聴者、各種メディアによるその拡散力を活用し、企業や地方自治体・官公庁に対しプロモーション・コンテンツプロデュースの機会を提供する対価としての協賛金収入を主たる収益源として運営しております。具体的には、協賛ステージ枠の提供・協賛ブース枠の提供・公式SNSサイトと連動したキャンペーン・来場者及びオンライン配信の視聴者に向けたCM放映枠の提供等の様々な協賛メニューを用意し、企業等のニーズに応じたプロモーションを実施いたします。また、青年層等の個人顧客に対し、ライブ・エンタテインメントの体験を提供し、チケット収入を得ており、アパレルブランド企業に対しファッションショー出展によるプロモーションの機会を提供する対価としてのブランド出展料収入を得ております。
②TOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催
TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画力・ブランド力を活かし、地方都市でTOKYO GIRLS COLLECTIONを開催しております。企業からの協賛金収入及び開催地の道府県・市町村からの開催に伴う対価を主たる収益源として運営しております。昨今ではSNS等の普及により、東京をはじめとする主要都市と地方都市の間に「情報格差」がほとんどない一方で、地方都市においては、主要都市と比較してエンタテインメントを体験できる機会が少なく、両者間の体験の質と量の格差、すなわち「体験格差」は非常に広がっております。また、地域単独での発信力の弱さから当該地域が有する貴重な財産の価値を世に広めることが難しいという課題が存在していると当社では分析しています。当社は、この「体験格差」及び地域における発信力の課題の重要性に着目し、そのソリューションとして、コンテンツ企画力・発信力を有するTOKYO GIRLS COLLECTIONのプロデュースにより、その地域・企業が有する財産をステージ・ブース等を利用してコンテンツ化し、体験の機会及び日本全国に対する発信の場を提供しております。地方で開催するTOKYO GIRLS COLLECTIONは、地方自治体、商工会議所、地場の有力企業等と横断的に連携し、市民参加型の企画・地元商業施設との連動等、地域の活性化に貢献できる仕掛けを企画することで、経済効果を創出しています。さらに、過去の開催実績から自治体ごとの課題やニーズに応じた企画の立案が可能であり、他の地方都市への展開の再現性が高い事業モデルといえます。
主なTOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催の実績は以下のとおりとなっております。
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実施年月 |
開催名 |
開催場所 |
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2015年10月 |
takagi presents TGC KITAKYUSHU 2015 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
福岡県北九州市 |
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2016年10月 |
takagi presents TGC KITAKYUSHU 2016 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
福岡県北九州市 |
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2017年10月 |
takagi presents TGC KITAKYUSHU 2017 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
福岡県北九州市 |
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2017年12月 |
Istyle presents TGC HIROSHIMA 2017 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
広島県広島市 |
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2018年7月 |
プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
富山県富山市 |
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2018年10月 |
takagi presents TGC KITAKYUSHU 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
福岡県北九州市 |
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2019年1月 |
SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
静岡県静岡市 |
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2019年4月 |
TGC KUMAMOTO 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
熊本県上益城郡益城町 |
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2019年7月 |
プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
富山県富山市 |
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2019年10月 |
takagi presents TGC KITAKYUSHU 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
福岡県北九州市 |
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2020年1月 |
SDGs推進 TGC しずおか 2020 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
静岡県静岡市 |
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2022年11月 |
TGC KITAKYUSHU 2022 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
福岡県北九州市 |
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2023年1月 |
SDGs推進 TGC しずおか 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
静岡県静岡市 |
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2023年2月 |
oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION |
和歌山県和歌山市 |
③その他シティプロモーション
今後の日本は首都一極集中のリスクに備えるため、地方が有する社会課題を解決し、青年層の力で地域を活性化させ地域独自の価値を高めていくニーズが増すと当社は分析しています。当社は、TOKYO GIRLS COLLECTIONで培った発信力・企画力をもとに、TOKYO GIRLS COLLECTIONのプラットフォーム以外でも、各自治体のニーズやサイズに応じたプラン、たとえば観光PRムービーの制作、地域の名産品のブランド化やプロモーション、地元イベントのプロデュース等で地域活性化のソリューション提供を行っており、地方自治体から受託収入を得ております。
具体的には、2021年より東京都江戸川区に対して、SDGsを推進する都市としてのシティプロモーション(イベントのプロデュースやSNSを活用したプロモーション)の実施、2021年より神奈川県足柄下郡湯河原町に対して、湯河原町の天然資源である温泉を活用した商品のプロデュース及びプロモーションの実施等の事例があり、今後も日本のあらゆる自治体を対象にオーダーメイドでサービスを展開する予定です。
(2)コンテンツプロデュース・ブランディング領域
TOKYO GIRLS COLLECTIONで培った企画力・ブランド力を活かし、顧客のニーズに適う商材のブランディングを行うため、トップインフルエンサーやアーティストを広告塔としてキャスティングすることに加え、新たなクリエイティブの企画を行うことにより、広告キャスティング収入やクリエイティブ制作収入を得ております。
その他、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドと他のモノ・コトとコラボレーションし、スクール事業・オーディション事業・ティーン世代向けのイベントプロデュース・オリジナル商品の開発等を展開しております。スクール事業はスクール運営者からブランドロイヤリティとして入会金及びレッスン料の一部を受領、オーディション事業は協賛企業及び配信プラットフォーマーから協賛金収入を受領、ティーン世代向けのイベントプロデュースではイベント制作者からブランドロイヤリティとして監修料及び協賛金売上の一部を受領、オリジナル商品の開発ではブランドロイヤリティとして販売額の一部を受領しております。
(3)デジタル広告領域
①アフィリエイトwalker
アフィリエイトプラットフォームとして、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)である「アフィリエイトwalker」を展開しております。アフィリエイトは、広告主からアフィリエイトwalkerを通じて出稿の依頼を受けた広告を、提携先パートナーであるポイントサイトメディア・比較サイトメディア・その他オウンドメディアに掲載し、消費者を広告主のサイトへ誘導し、課金サービスに加入する等の広告成果の発生に応じて報酬を得る仕組みであります。当社は、月額課金サイト(サブスクリプションサービス)の広告案件を多く有していることで安定的な収益源となっております。広告主より成果報酬を受領し、また、当社からメディア運営者へ、当社手数料相当分を差し引いて成果報酬の支払を行います。
②girlswalker
当社の主力ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONの公式メディアとして、「girlswalker(ガールズウォーカー)」(https://girlswalker.com/)の運営を行っております。当サイトは、最旬のエンタメ情報を中心にファッション、ライフスタイル、SDGs等の最新トレンドを発信するメディアとして機能しており、広告主企業からのネットワーク広告収入及び企業の依頼に基づきプロモーション記事を編集・投稿することでタイアップ広告収入を得ております。
[事業系統図]
当社は当事業年度において、子会社1社(株式会社W lab)を所有しておりますが、非連結子会社であるため、記載を省略しております。
(1)提出会社の状況
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2023年6月30日現在 |
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従業員数(人) |
平均年齢(歳) |
平均勤続年数(年) |
平均年間給与(円) |
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(注)1.従業員数は就業人員であります。臨時従業員数は従業員の総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社の事業セグメントは、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特筆すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男女の平均継続勤務年数の差異
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当事業年度 |
補足説明 |
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管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1.2. |
男女の平均継続勤務年数の差異(%) (注)1.2. |
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40.0 |
80.3 |
- |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定による公表義務の対象ではないものの任意で記載を行っております。
3.当社は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、男性労働者の育児休業取得率については記載を省略しております。
事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、発生した場合の対応に努める方針です。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1)事業環境に関するリスク
①景気変動(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:中)
当社グループの主要ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONは、国内外の経済情勢の影響を受けつつもブランド力を軸にこれまでに築き上げた事業基盤のもと運営を展開してきており、景気変動があった際にも事業展開を調節する等機動的な対応が可能であると考えております。しかしながら、今後、景気が大幅に悪化した場合は、一時的なプロモーションの減少等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
②災害・事故、戦争等(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
企業の広告宣伝・広報関連予算、興行等の実施は、自然災害、社会的インフラの障害、大規模な事故、戦争、テロその他事業活動に影響する事象が発生した場合、その影響を受けやすい傾向にあります。特に興行等については社会全体としてエンタテインメントに対する消費マインドの冷え込み等が想定されます。当社では、新型コロナウイルス感染症拡大期において、オンライン施策等の充実や、企業のみならず地方自治体向けにもイベント以外の方法でのプロモーション・ブランディングのノウハウや実績を積み上げてきたことで、今後も対応できるものと考えておりますが、これらの災害・事故、戦争等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③競合環境について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
TOKYO GIRLS COLLECTIONブランドを中心とした事業展開は、長期にわたる投資により、リアルな体験価値とデジタルを複合的に組み合わせ、かつSDGsや地方創生等の変わり続ける社会課題への対応までを包含した複雑なプロデュース設計を行っているため、容易に模倣することが困難な事業構造となっております。しかしながら採算を考慮しない投資により他社が競合展開した場合、国内外のブランドの新規参入により競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(2)事業内容に関するリスク
①TOKYO GIRLS COLLECTIONブランドの低下に関するリスク(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:中)
当社グループの展開するTOKYO GIRLS COLLECTIONは、2005年以降の継続的投資により、競争優位性の高いブランドへ進化してまいりました。今後も継続的にブランド価値を高めるとともに、その価値を最大限に活用した事業展開を行ってまいりますが、不測の事態により適切なタイミングでの投資等ができず、ブランド価値が低下した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループはブランド価値や社会的信用の維持及び向上に努めて事業を遂行しておりますが、当社グループやTOKYO GIRLS COLLECTIONを巡る風評が拡散された場合、ブランド価値が低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
②TOKYO GIRLS COLLECTIONの地方開催に関するリスク(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:中)
当社グループでは、関東近郊以外の地方都市において、地方自治体や開催地の企業等と横断的に連携し、その地域の抱える課題に対するソリューションをTOKYO GIRLS COLLECTIONのプラットフォームを活用して提供しております。このような地方開催においては、民間企業のみならず当該地方自治体からも開催に関する制作費等をお支払いいただき、金額規模に応じたコンテンツを実施しており、地方自治体等による意見・判断により、開催の有無や収益金額が変動します。地方自治体等とは開催にあたって十分な協議を行った上で運営を行っておりますが、地方自治体等の個別事情により不測の事態が発生した場合には、開催の中止・延期や規模の縮小により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③海外事業展開について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
当社グループの事業活動は、現状、国内における事業活動が中心であり、現時点では具体的な展開は予定されていませんが、今後中長期的には海外事業展開を検討していく予定です。十分な事前調査、経済産業省等の行政機関や支援パートナーとの連携によりリスクを最小限に抑えた形で展開を行ってまいりますが、海外事業展開には、事業投資に伴うリスク(為替リスク、カントリーリスク等)を伴う可能性があり、計画どおりに海外事業展開ができない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④新規事業開発について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループの今後の成長戦略としては、TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランド価値を活用した事業として、他のモノ・コトとの連携等による新規事業の創出等を行っていく方針であります。新規事業展開にあたっては慎重な検討を重ねたうえで取り組んでまいりますが、当該事業を取り巻く環境の変化等により、当初の計画どおりの成果が得られない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤個人情報管理について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
当社グループは事業を推進していく中で、クライアントの機密情報や個人情報を扱う機会があります。個人情報漏洩による企業経営・信用への影響を十分に認識し、各種規程・マニュアルの整備、社員への周知徹底等、個人情報の管理体制の整備を行っていますが、万が一情報が漏洩した場合は、損害賠償費用の発生、社会的信用の失墜等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥知的財産権について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:不特定、影響度:小)
当社グループの事業を行っている中で、第三者の肖像権や商標権等の知的財産権を利用する場合には適切な権利許諾を得ておりますが、万が一それらを侵害した場合、権利者から当該権利に基づく商品販売やサービス提供の中止を求められ損害賠償を請求されるおそれがあります。その結果、当該商品販売やサービス提供の中止、また損害賠償請求に対応する費用が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループにおいて、主要ブランドであるTOKYO GIRLS COLLECTIONの商標権等について日本国内では知的財産権の申請を行い権利化しておりますが、当社グループの知的財産権が第三者に侵害された場合、又は商標権を取得していない国や地域において第三者がTOKYO GIRLS COLLECTIONの名称を騙ったイベントを開催した場合には、ブランドイメージの低下等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦安全管理について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループの主要事業であるTOKYO GIRLS COLLECTION(東京開催・地方開催を含む)では、多数の機材を用いて会場を設営し・多数の来場者を集客するため、安全管理には細心の注意が必要となります。このため、当社グループは開催回ごとのマニュアルを作成し、それに従った行動を徹底しております。万が一、会場において事故が発生した場合、機材や施設の破損、関係者や来場者に身体的被害を与える可能性があります。このような場合、当社の業績及び信用に影響が及ぶ可能性があります。
(3)事業体制に関するリスク
①小規模組織であること(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
当社グループは、小規模な組織であり、業務執行体制もこれに応じたものになっております。当社グループは今後の事業拡大に応じて、人員の採用、能力開発等を行うとともに業務執行体制の充実を図り、リソースの柔軟な補強のために業務委託先を積極的に活用していく方針でありますが、これらの施策が計画どおりに進行しなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。
②コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
当社グループは、継続的な企業価値の向上を実現させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題の一つであると認識しております。しかしながら、法令等に抵触する事態や不正行為が発生する事態が生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。そのため、コンプライアンス遵守を重視した企業経営を推進し、業務運営の効率化及び事業リスク管理の徹底等、内部管理体制をより一層強化してまいります。
③優秀な人材の獲得・育成について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループが展開する事業においては、高度なプロデューススキルを有する人材が要求されることから、必要な人材を適切に確保するとともに、育成を行っていく必要があります。当社グループは今後の事業拡大に応じて必要な人材の確保と育成に努めていく方針でありますが、必要な人材の確保が計画どおり進まなかった場合や、現在在籍する人材の社外流出が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
④長時間労働の発生について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループの事業では、TOKYO GIRLS COLLECTION開催の直前期においては、関係各方面との連携の中で想定外の事象が発生することがあり、クリエイティブの品質担保・納期遵守等のために一時的に長時間労働が発生することがあります。当社では長時間労働の抑制に努めておりますが、役職員の健康問題や労務問題に発展した場合には、士気の低下及び当社の信用力の低下等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤他社との業務・資本提携等について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
当社グループは、他社との業務提携、資本提携等を通じて事業の拡大、スピードアップに取り組んでいく方針であります。提携にあたっては事前に他社の強みを理解し、提携の効果について十分な検討を行ったうえで、当社グループと提携先の持つ経営資源を融合することにより、事業シナジーを発揮することを目指しますが、当初見込んだ効果が発揮されない場合、当社グループの事業展開、業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥調達資金の使途について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:短期、影響度:小)
当社グループは、2023年6月29日に東京証券取引所グロース市場に上場し、総額331,200千円の資金調達を行いました。今回の公募増資資金について、事業成長のための採用費及び人件費、長期借入金の一部返済のための資金として充当する方針であります。しかしながら当社グループの所属する業界の環境変化や、これに伴う今後の事業計画の見直し等により、現時点における計画以外の使途に充当する可能性があります。その場合は速やかに資金使途の変更について開示を行う予定であります。また、当初の計画に沿って資金を使用した場合においても、想定どおりの投資効果を得られない可能性もあります。
⑦配当政策について(顕在化の可能性:低、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループの利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保を意識しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。しかしながら当社は、成長過程にあり、株主への長期的な利益還元のためには、経営基盤強化と事業拡大のための投資等が優先事項と捉え、配当を行っておりません。
将来的には、業績及び財務状態等を勘案しながら株主への利益の配当を目指していく方針でありますが、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
⑧ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループでは、取締役、従業員及び社外協力者に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。これらストック・オプションについて行使が行われた場合には、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。当事業年度末現在において、これら新株予約権による潜在株式数は360,720株であり、発行済株式総数2,588,000株の13.94%に相当します。
(4)財務・経理に関するリスク
①有利子負債依存度について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:小)
当社グループは、過去取得した商標権の購入資金及びその他運転資金を金融機関からの借入により調達しております。当事業年度末時点において、当社の有利子負債残高は1,150,865千円となり、有利子負債依存度は36.9%となっております。
現在は、当該資金を主として固定金利に基づく長期借入金により調達していますが、変動金利により調達している一部の借入にかかる資金調達コストが上昇した場合や、将来の資金調達にあたっては、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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前事業年度末 |
当事業年度末 |
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有利子負債残高(千円) |
1,427,339 |
1,150,865 |
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有利子負債依存度(%) |
57.1 |
36.9 |
(注)1.有利子負債残高は、短期及び長期借入金(1年内返済予定を含む)、リース債務(1年内支払予定を含む)の合計額であります。
2.有利子負債依存度とは、総資産に占める有利子負債の比率であります。
②減損損失について(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:中期、影響度:中)
のれん及び商標権は、当社の資産の相当な部分を占めます。過去の組織再編により発生したのれん及び商標権は、当事業年度末現在それぞれ230,374千円、452,914千円であり、合わせて当社の総資産の21.9%を占めています。
日本の会計基準のもとでは、毎期減価償却を行っていますが、これらの資産性は特にTOKYO GIRLS COLLECTIONの運営ノウハウやブランド価値によって担保されているものであるため、外部環境の著しい変化等により当社グループの事業から生ずる損益が悪化し、事業計画と業績が大きく乖離した場合、のれん及び商標権を始めとして固定資産について減損損失を計上することとなり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③業績の偏重について(顕在化の可能性:高、顕在化の時期:短期、影響度:中)
当社グループは、継続的に安定した収益を確保するために、四半期毎の業績の平準化に努めておりますが、TOKYO GIRLS COLLECTIONの売上規模が全体の売上に占める割合が大きく、開催の月の属する四半期(第1四半期、第3四半期)に売上高及び売上総利益が偏重する傾向があります。一方で、販売費及び一般管理費は固定的に発生するため、営業利益も第1四半期及び第3四半期において最も高くなる傾向があります。
TOKYO GIRLS COLLECTIONの実施時期の変更が発生した場合には、売上及び利益の計上時期が前後の四半期になる可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度における四半期ごとの売上高、売上総利益及び営業利益の推移は下記のとおりです。
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第1四半期 (7月~9月) |
第2四半期 (10月~12月) |
第3四半期 (1月~3月) |
第4四半期 (4月~6月) |
当事業年度 |
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売上高 |
(千円) |
1,017,149 |
836,562 |
1,368,032 |
394,430 |
3,616,175 |
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売上総利益 |
(千円) |
450,529 |
386,778 |
568,908 |
181,993 |
1,588,211 |
|
営業利益又は 営業損失(△) |
(千円) |
237,677 |
155,746 |
341,371 |
△89,396 |
645,398 |
なお、第1四半期会計期間及び第2四半期会計期間については、PwC京都監査法人の四半期レビューを受けておりません。
該当事項はありません。
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
なお、当社は、ブランディングプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載はしておりません。
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2023年6月30日現在 |
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事業所名 (所在地) |
設備の内容 |
帳簿価額 |
従業 員数 (人) |
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建物 (千円) |
工具、器具及び備品 (千円) |
リース 資産 (千円) |
ソフト ウエア (千円) |
合計 (千円) |
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本社 (東京都渋谷区) |
建物附属設備等 |
8,869 |
4,018 |
- |
33,336 |
46,224 |
44 |
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BODY ARCHI池袋店 (東京都豊島区) |
リース資産 店舗設備 |
- |
- |
11,245 |
- |
11,245 |
- |
|
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.従業員数は就業人員であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
3.建物は賃貸物件であり、年間賃借料は60,612千円(本社51,600千円)であります。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
9,800,000 |
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計 |
9,800,000 |
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第1回新株予約権 |
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決議年月日 |
2016年12月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3(注)5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
32 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 64,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
237(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年12月20日 至 2026年12月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 237 資本組入額 119 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任により、当社取締役1名となっております。
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第2回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年4月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
400 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
237(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月11日 至 2027年4月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 237 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
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第3回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年4月13日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,500 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 50,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
237(注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月14日 至 2027年4月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 237 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任及び役職変更により、当社取締役1名、従業員1名となっております。
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第4回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年4月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,240 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 24,800(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
237(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月21日 至 2027年4月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 237 資本組入額 119 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要すものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
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第5回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年9月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 31(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
590 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 11,800(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
900(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 900 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社従業員17名となっております。
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第5回(役員)新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年9月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
300 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 6,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
900(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 900 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任及び役職変更により、当社従業員1名となっております。
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第6回新株予約権 |
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決議年月日 |
2017年9月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 14(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
470 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 9,400(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
900(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 900 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の役職変更、協力関係の解消による権利喪失により、当社取締役1名、当社従業員1名、社外協力者11名となっております。
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第6回-2新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年1月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
20 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 400(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
900(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年9月21日 至 2027年9月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 900 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
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第7回新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年6月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 34(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,015 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 20,300(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,850(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社従業員21名となっております。
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第7回-2新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年6月15日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,650 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 73,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,850(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の辞任及び役職変更により、当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員1名となっております。
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第8回新株予約権 |
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決議年月日 |
2018年6月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 8 |
|
新株予約権の数(個)※ |
600 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 12,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,850(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年6月22日 至 2028年6月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
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第9回新株予約権 |
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決議年月日 |
2021年4月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 43(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
971[947] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 19,420[18,940](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,850(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年5月1日 至 2031年4月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社従業員33名となっております。
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第9回-2新株予約権 |
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決議年月日 |
2021年4月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社監査役 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 60,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,850(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年5月1日 至 2029年4月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 資本組入額 925 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
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第10回新株予約権 |
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決議年月日 |
2021年4月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 2(注)5 |
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新株予約権の数(個)※ |
80[30] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,600[600](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,850(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年5月1日 至 2029年4月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,850 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
ただし、本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがあります。
(1)新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行いません。
「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとします。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行います。
(3)本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
既発行株式数 |
× |
調整前払込金額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
3.本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定める会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(3)権利者が1個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分については、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(4)前各項にかかわらず、権利者は、会社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始された日まで、割当新株予約権を行使することはできないものとする。
4.企業再編時の取扱
会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「企業再編」という。)を行う場合は、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って権利者に交付することができる。
(1)目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
(2)目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。なお、企業再編の比率とは、企業再編の条件の基礎となった会社と再編会社の株式の1株当たりの価値の比率を意味し、詳細は企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(3)権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(4)権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
(5)取締役会による譲渡承認について
本新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
(6)割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、協力関係の解消による権利の喪失により、社外協力者1名となっております。
該当事項はありません。
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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2023年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.前事業年度末において主要株主であった帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
2.自己株式は所有しておりません。
3.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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商品 |
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仕掛品 |
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前渡金 |
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前払費用 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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商標権 |
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ソフトウエア |
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|
無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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出資金 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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|
その他 |
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投資その他の資産合計 |
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|
固定資産合計 |
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|
資産合計 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年6月30日) |
当事業年度 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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株主資本合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) |
当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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商品期首棚卸高 |
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当期製品製造原価 |
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当期商品仕入高 |
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合計 |
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商品期末棚卸高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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給料手当及び賞与 |
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貸倒引当金繰入額 |
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賞与引当金繰入額 |
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業務委託費 |
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減価償却費 |
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商標権償却額 |
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のれん償却額 |
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長期前払費用償却 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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助成金収入 |
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受取保険金 |
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受取手数料 |
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債務勘定整理益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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遅延利息 |
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上場関連費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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国庫補助金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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投資有価証券評価損 |
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関係会社株式評価損 |
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固定資産圧縮損 |
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|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
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|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
△ |
|
|
当期純利益 |
|
|